目 次 GOODYカードJCB会員規約
カード JCB
規 程 集
目 次 GOODYカードJCB会員規約
単体型
一体型
GOODYカード JCB 会員規約 ・・・・・・・・・・・・・・・ P1
第1条(会員)
第1章 総則
単体型
一体型
GOODYカード保証委託約款・・・・・・・・・・・・・・・ P53
一体型
あしぎんカード規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P59
一体型
あしぎんICキャッシュカード特約 ・・・・・・・・・・・・ P64
一体型
GOODY キャッシュ一体型カード特約 ・・・・・・・・・・・・・ P65
一体型
あしぎんデビットカード取引規定 ・・・・・・・・・・・・・・ P70
単体型
一体型
個人情報利用等に関する同意について ・・・・・・・・・・・・ P76
IC キャッシュカード一体型クレジットカードをご契約の方を対象とした規約、約款、規定、特約です。
クレジット専用カードをご契約の方を対象とした規約、約款、規定です。
単体型
一体型
GOODYカードをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。本規程集にはGOODYカードに関する重要な内容が記載されております。必ずお読みいただいたうえで、大切に保管してください。
1.株式会社足利銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB
(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下
「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号、およびカードの有効期限
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等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第30条から第31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うもの
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とし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できない ETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
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2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
4.会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、電話番号は、本規約第13条の4に基づき、株式会社めぶきカード(以下「めぶきカード」といいます。)が利用します。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外の JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員、手数料率等の有無等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年
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を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1項(12)、第2項 (3)の規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよびめぶきカードに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくは JCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
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①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第 9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する
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場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦
⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧
⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加する JCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します(。共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
4.会員等は、本申込において保証会社に保証を委託する場合は、第
1項(1)①②③④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込の受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断
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および与信後の管理
②本条第1項(2)①②③の目的
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて
「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社
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および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載の JCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的
(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同
④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して
「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類
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され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該
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機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末
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機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力
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を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の JCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下
「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(立替払いの委託)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対
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して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社または JCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約
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定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング
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利用代金額が小額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額 -(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額 -(1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従 い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回ま での約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場 合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものと して取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続 きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日 に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
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2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
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(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます
(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の
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利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。 3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用 できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利
用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第
4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第
5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第7項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、 CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条 件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
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②提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)(、3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)電話により申し込む方法
(3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。 当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元
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金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当行が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預
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金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第34条に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点の JCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税
(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、 JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店に
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おいて、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。
(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。) 9.本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当行所定の
金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第34条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額
(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 年14.5%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 年19.8%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い 法定利率
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年 14.5%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は
(1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
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第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第37条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、
(4)(、6)または(8)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(9)、(10)、(11)(12)または(13)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延したとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以 下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(9)相続の開始があったとき。
(10)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき。
(11)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等、会員によるカード利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(12)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(第11条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
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(13)第42条第4項(1)(、2)、(6)(、7)または(8)のいずれかの事由に該当したとき。
2.本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)第24条に定める2回払い、ボーナス分割払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき。
(2)(1)のほか、割賦販売法第35条の3の60項第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。
(3)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第11条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
(4)当行が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務の履行の請求を受けた場合。
(5)当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
(6)会員資格を取り消されたとき。
(7)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(8)会員が当行またはJCBの発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
第39条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第40条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりど
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の債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第42条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員(5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、 (3)、(4)、(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)相続の開始があったとき。
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家
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族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8.当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第45条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
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第46条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第49条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020年3月31日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
スマリボ特約
第1条 総則
1.本特約は、会員規約第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条 定義
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条
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第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。 2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が
完了した会員をいいます。
第3条 利用登録
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条 本サービスの内容
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第 24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条
(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25 条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」また は「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)
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に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条 本サービスの利用方法
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条 利用登録の抹消
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、
(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項
(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第 38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条 本サービスの終了
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第 4項が準用されます。
第8条 本特約の改定
本特約の改定は、会員規約第49条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条 「支払い名人」からの移行
1.「支払い名人」(両社が会員規約第24条第2項(1)号に基づき
2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。ただし、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
(TK430002・20200331)
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、当行では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
(本規約についてのお問い合わせ、ご相談、支払停止の抗弁に関する書面についての窓口)
株式会社足利銀行 クレジットセンター
〒320-0857 栃木県宇都宮市鶴田1-7-5 TEL 028-648-8300
受付時間9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口)株式会社足利銀行 お客さま相談室
〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4-1-25 TEL 028-626-0323
受付時間9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)株式会社足利銀行 お客さま相談室
〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4-1-25 TEL 028-626-0323
受付時間9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)
(第13条第2項および第3項の共同利用についてのお問い合せ窓口)株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア TEL 0120-668-500
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル 利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサ
ービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
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<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 15階
0120-810-414
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター
03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館 0570-055-955
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
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登録情報および登録期間
CIC | 全国銀行個人 信用情報センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかが登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より 6ヵ月間 | 当該利用日から 1年を超えない期間 | 当該利用日から 6ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | ー | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | ー |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、
④⑤⑥となります。
※上表の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報
(第一回目不渡発生日から 6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間)が登録されます。
※上表の他、CIC については支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICC については、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から 5 年以内(入会年月日が 2018年3月 31 日以前の場合は延滞解消日から1年以内)および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から 1 年以内が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC | ※ |
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※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |||
お支払コース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | |||||
残高スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
*ゴールド、プレミアゴールドカード会員の方は1万円以上1千円単位となります。
*指定する欄がない、もしくは指定いただいていない場合は定額コース1万円とさせていただきます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
一般カード・EXTAGE一般カード:実質年率15.0%
ゴールドカード・EXTAGEゴールドカード:実質年率12.0%プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷ 365日
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.0%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
①お支払い元金 | 10,000円 |
②手数料 | 747円(7万円×15.0%×26日÷365日) |
③8月10日の弁済金 | 10,747円(①+②) |
⑵9月10日のお支払い | |
①お支払い元金 | 10,000円 |
②手数料 | 764円(6万円×15.0%×31日÷365日) |
③9月10日の弁済金 | 10,764円(①+②) |
⑴8月10日のお支払い
ショッピング分割払いのご案内
1.手数料率
一般カード・EXTAGE一般カード:実質年率15.0%
ゴールドカード・EXTAGEゴールドカード:実質年率12.0%プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
2.支払回数表 実質年率15.0%の場合
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | |
支払期間 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 | |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% | |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3.お支払い例
実質年率15.0%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を 10回払いでご購入の場合
A. 上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C. 毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D. 分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)
+10,699円(最終回)=106,817円
※1「D.分割支払金合計額」は「、B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします(。計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×15.0%÷12ヵ月=1,250円
初回支払元金 10,700円- 1,250円=9,450円日割計算の手数料 100,000円×15.0%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引
34 35
いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は「、C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円一9,450円=90,550円 月利計算の手数料 90,550円×15.0%÷12ヵ月=1,131円第2回支払元金 10,700円一1,131円=9,569円
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54 ~ 239日
1.手数料率
一般カード・EXTAGE一般カード:実質年率15.0%
ゴールドカード・EXTAGEゴールドカード:実質年率12.0%プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
2.お支払い例
実質年率15.0%の方が6月30日にショッピング1回払いにて 1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を
11月10日へ変更した場合
< 11月10日のお支払い>
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.0%/12ヵ月))
③11月10日の支払額(支払総額) 10,375円(①+②)
キャッシングサービスのご案内
●キャッシングサービス利率*
一般カード・EXTAGE一般カード:実質年率14.8%
ゴールドカード・EXTAGEゴールドカード:実質年率12.0%プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
●遅延損害金:実質年率19.8%*
*1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
名称 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担 保 保証人 |
キヤツシング 1回払い (国内•海外) | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/ 1回 | 不要 |
JCB キャッシングリボ払い | 毎月元金定額払いボーナス併用払い ボーナス月のみ元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例> 貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50 ヵ月/ 50回。 | 不要 |
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2 ヵ月後または3 ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦によ
36
る。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
<繰上返済方法>
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い * | キャッシング 1回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1.ATMによ るご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行が指定する ATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
* 全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める 自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
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第1条(定義)
MyJCB利用者規定
第3条(登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等)
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社
(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。
第2条(利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え
(以下、併せて「秘密の合言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
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1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、
⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス
(2)JCBの 提供する、①J/Secure(TM)、② メール配信、③ MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択した場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
第5条(本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける
「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し
(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3. 前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4. 前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5. 両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。
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第5条の2(おまとめログイン設定)
1. 同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定
(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます
(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがありま す。対象外となるカードについて は、
【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login. html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、 Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2. おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome- login.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3. 会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4. おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。
第6条(特定加盟店への情報提供サービス)
1. JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2. 両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直
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接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任)
1. 利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2. 利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4. 利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為
第9条(知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
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第11条(利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で
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公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3. 両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第16条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
(MJ300000・20200331)
MyJチェック利用者規定
第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発 行 会 社 」と い う )が 提 供 す る サ ー ビ ス「MyJCB」( 以 下
「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条(定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下
「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。
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第3条(対象会員)
1.本サービスを利用することができる者は、JCBおよびカード発行会社(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2.MyJCB利用登録者を対象とします。
第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条(ご利用代金の明細書等の通知)
1.カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者
(以下「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader6.0以上とします。
2.前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMyJチェック利用者に送付することを承諾するものとします。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合 3.第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシング
リボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4.両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの
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利用残高がない場合
7.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。
8.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、 MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第7条(終了・中止・変更)
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
(MJ100001・20200331)
J/Secure(TM)利用者規定
第1条(定義)
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて
「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。 2.「J/Secure(TM) 利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第
1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイ
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ン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員を J/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM) 利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM) の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/ Secure(TM) 利用者のうち、両社所定の「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法で J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Secure(TM) 登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/ Secure(TM) 利用登録時に申請した情報をいいます。
6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営する WEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、 J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。
第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
1. J/Secure(TM) 利用登録は、MyJCB への新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM) 利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2. 一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM) 利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3. J/Secure(TM) 利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM) 利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM) 利用登録は効力を失うものとします。
4. J/Secure(TM) 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM) 利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secure(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secure(TM) のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM) 参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM) 利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/ Secure(TM) のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM) 利用者に対し、公表または通知します。
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第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合 、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2. J/Secure(TM) 利用者がJ/Secure(TM) において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM) 利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secureワンタイムパスワード (TM) 利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード (TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3. 両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録された MyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4. 両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5. J/Secure(TM) 利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM) 利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM) 利用者規定第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/ Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの 管 理 状 況・使 用 状 況 の 調 査 に 協 力 す る も の と し、J/ Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM) 利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
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(4)前号の調査における、J/Secure(TM) 利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM) 利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づ き、J/ Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合
第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コ ン ピ ュ ー タ ウ ィ ル ス 等 の 有 害 な プ ロ グ ラ ム をJ/ Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為
第7条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM) 利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
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(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条(免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準 に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うもの としますが、両社はその完全性を保証するものではありません。 2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/ Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)
利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事 由 そ の 他 両 社 の 責 め に 帰 す べ き で な い 事 由 に よ り、J/ Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を 受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことに より、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益 が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。 4.両 社 は、故 意 ま た は 重 大 な 過 失 に よ る 場 合 を 除 き、J/ Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により 生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合で あっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害につ
いては責任を負わないものとします。 5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサ
ービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、 J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM) 利用者に通知することなく、J/Secure(TM) のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/ Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定
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の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM) の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM) の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。
(JS100000・20200331)
ご利用代金明細に関する特約
本特約は、対象本会員(第1条に定義する会員をいいます。)との関係において、JCB会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定められた明細(以下「明細」といいます。)の通知の取扱い等について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。また、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」を「JCB」と読み替えるものとします。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本会員のうち、当社が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本会員」といいます。)に対して適用されるものとします。この場合において、当社が別に定めるカードは、JCBのウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に付帯する他の会員規定・特約等と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第2条(明細の電磁的方法による通知)
1.当社は、対象本会員に対し、会員規約の規定にかかわらず、当社の会員専用WEBサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」といいます。)により、電磁的方法によって明細の内容を通知するものとします。対象本会員は、「MyJCB」内において明細の閲覧および所定の方式によるダウンロードを行うことができます。
2.当社は、MyJチェック利用者規定第5条第6項に基づき、明細の内
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容が確定した旨の通知を、対象本会員が申請したEメールアドレス宛に原則として毎月送信するものとします。
3.対象本会員は、第1項の方法により明細の電磁的方法による提供を受けることができるよう、会員規約に定める約定支払日の当月 19日までに、「MyJCB」、およびWEB明細サービス「MyJチェック」に登録し、かつ対象本会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(明細書発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当社は、対象本会員の申し出がある場合または対象本会員が前条第3項の義務を履行しない場合には、明細書(明細を書面化したものをいいます。以下同じ。)を対象本会員の届出住所宛に送付するものとします。この場合、対象本会員は、当社に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以 下「明細手数料」といいます。)として当社が定める額を支払うものとします。
第4条(明細手数料の支払時期および支払方法)
1.対象本会員は、前条に基づき当社から明細書の送付を受けた場合、その翌月の約定支払日に、当該明細書の明細手数料を、カード利用代金の支払いと同様の方法により、当社に支払うものとします。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当した場合には、明細手数料の支払時期は、翌々月以降に繰り延べられるものとします。
(1)明細書の送付以降、当社から対象本会員に対するカード利用代金の請求がない場合
(2)明細書の送付以降、当社から対象本会員に対する請求内容が年会費等、当社が定める費用・手数料の請求のみである場合
第5条(明細手数料の支払義務を負わない場合)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当該対象本人会員は、明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当社は、当月の明細書発行にかかる明細手数料の支払義務を負わないものとするか否かを、翌月の明細確定通知(第2条第2項に定める通知をいいます。)までに確定させるものとします。
(1)明細に、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびショッピング2回払い、ボーナス1回払いの明細が含まれる場合
(2)明細書に記載の約定支払額に、ショッピングリボ払い利用残高に係るものが含まれる場合
(3)明細書に記載の約定支払額に、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いによるものが含まれる場合
(4)前各号のほか、当社が明細手数料の支払義務を負わないものとして別途認める場合
第6条(本特約の変更)
本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。
(GDK01・20201225)
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第1条(定義)
EXTAGEカード特約
は、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
第6条(EXTAGEカード更新時の取り扱い)
1.EXTAGEカードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。EXTAGEカードの有効期限が満了した場合、第2項
1.本特約に基づきカード発行会社(以下「当行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」といいます。)が会員に対し発行・貸与するカードを、
「JCB GOLD EXTAGE」または「JCB CARD EXTAGE」(以下
併せて「EXTAGEカード」といいます。)といいます。
2.本特約、両社が別途定める会員規約(個人用)(以下「会員規約(個人用)」といいます。)およびMyJ関連規定類を承認のうえ申し込まれた方で、両社が審査のうえ入会を承認した方をEXTAGEカード会員といいます。
3.本特約において用いられる用語は、本特約において別段の定めがない限り、会員規約(個人用)、両社が別途定めるMyJCB利用者規定、J/Secure(TM)利用者規定またはMyJチェック利用者規定における意味を有するものとします。なお、本特約において、 MyJCB利用者規定、J/Secure(TM)利用者規定およびMyJチェック利用者規定を総称して、「MyJ関連規定類」といいます。
第2条(ご利用代金明細の確認方法)
EXTAGEカードの入会をもって、EXTAGEカード会員は、MyJチェック利用者規定所定のMyJチェックサービス(以下「MyJチェックサービス」といいます。)の利用を両社に申請し、両社からその承認を得たものとみなします。MyJチェック利用者規定に基づき、本会員に対し原則としてご利用代金明細書は送付されないものとします。本会員は、MyJCBによってご利用代金明細を確認することができます。
第3条(EXTAGEカードの年会費)
本会員は、当行が通知または公表するEXTAGEカードの年会(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。
第4条(カード発行手数料)
本会員は、前条に定めるEXTAGEカードの年会のほかに、EXTAGEカードのカード発行手数料(本会員および家族会員1人あたり2,200円(税込)となります。)を当行に対し支払うものとします。ただし、本会員または家族会員がEXTAGEカードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している場合(EXTAGEカードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している会員を、以下「継続会員」といいます。)には、当行は、本会員に対し、当該継続会員に係るEXTAGEカードのカード発行手数料の支払いを免除します。
第5条(EXTAGEカード付帯サービス)
EXTAGEカード会員は、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供する EXTAGEカード付帯サービスおよび特典(以下併せて「EXTAGEカード付帯サービス」といいます。なお、EXTAGEカード付帯サービスは、会員規約(個人用)所定の付帯サービスとは異なります。)を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。EXTAGEカード付帯サービスおよびその内容について
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に基づきJCBゴールドカードまたはJCB一般カードがEXTAGEカード会員に対して発行されたか否かを問わず、EXTAGEカード付帯サービスは終了し、かつ本特約は失効します。
2.両社は、前項の有効期限までに退会の申し出のないEXTAGEカード会員で、両社が審査のうえ会員と認める方に対し、JCBゴールドカードまたはJCB一般カードを発行します。この際、JCB GOLD EXTAGEの発行を受けていたEXTAGEカード会員に対しては JCBゴールドカードが発行され、JCB CARD EXTAGEの発行を受けていたEXTAGEカード会員に対してはJCB一般カード(当該 JCBゴールドカードまたは当該JCB一般カードを併せて以下「更新後カード」といいます。)が発行されます。なお、更新後カードが発行された場合、EXTAGEカードの有効期限の満了後においても、会員規約(個人用()その後の変更を含みます。)およびMyJ関連規定類(その後の変更を含みます。)ならびにこれらに基づく権利義務(MyJチェックサービスを含みますが、これに限られません。以下本項において同じです。)は、更新後カードに係る契約およびこれに基づく権利義務として有効に存続します。
3.更新後カードの年会は、別途当行が通知または公表するJCBゴールドカードまたはJCB一般カードの年会となります。
第7条(本特約の改定)
将来本特約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後にEXTAGEカード会員がEXTAGEカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。
第8条(適用関係)
本特約に定めのある事項については本特約が優先し適用され、本特約に定めのない事項であってMyJ関連規定類に定めのある事項についてはMyJ関連規定類の定めが優先し適用され、本特約およびMyJ関連規定類に定めのない事項については会員規約
(個人用)が適用されます。
(TK300000・20191001)
GOODYカード保証委託約款
第1章 一般条項
第1条(委託の範囲)
1.私がGOODYカードDCまたはJCB( 以下「GOODY」といいます。)の申込みを行うにあたり、株式会社めぶきカード(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は「、GOODY DCカード会員規約」または「GOODY JCBカード会員規約」および規約に付帯する特約、規定等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、私が株式会社足利銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担する利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から
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生じる一切の債務の全額とします。ただし、年会は対象とならないものとします。なお、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されます。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がGOODYカードを発行したときに成立するものとします。
3.第1項の保証内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第2条(原債務の弁済)
私は、保証会社の保証により会員規約等に基づいて銀行に負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、本契約のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(代位弁済)
1.私が会員規約等に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私に対して通知、催告なくして、保証債務を履行されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、会員規約等の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
私は、保証会社の私に対する以下各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第3条による保証会社の弁済額
(2)保証会社が弁済した翌日から完済日までの、年利14.5%の割合(年365日の日割計算とします。)による遅延損害金
ただし、GOODYカードJCBにおける第1号の金員のうちショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払いおよび分割払元金(会員規約に基づき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいう。)に係る弁済額に対する遅延損害金については、分割払元金に対し法定利率
(年365日の日割計算)を乗じた額を超えない金額とする。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した用(訴訟 用および弁護士用を含みます。)の総額
第5条(求償権の事前行使)
1.私が以下各号のいずれかに該当した場合、第3条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押、差押もしくは競売の申立または破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払いを停止したとき
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
(8)当行が会員の相続の開始を知ったとき
(9)会員規約等および本契約に違反したとき
(10)前各号のほかにその他債権保全のため必要と認められたとき 2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、民法461条
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による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本契約に定める事務等を三菱UFJニコス株式会社または株式会社ジェーシービーに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第7条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当した場合、または次のいずれかに該当した場合には、保証会社はこの保証を解約できるものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.私が、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行った場合には、保証会社はこの保証を解約することができるものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.前各項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
5.私と銀行との間のGOODY取引契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第8条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協
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力いたします。
3.第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第9条(成年後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。私の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に保証会社へ届けるものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約の効力が発生した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡
(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略できるものとします。
第11条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(弁済の充当順序)
私の弁済額が、本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できるものとします。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における用の負担は、私が負担するものとします。
(1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する用
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する用
(3)私または保証人に対する権利の行使または保全に関する用(訴訟用および弁護士用を含みます。)
(4)私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した用
(5)この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代
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第14条(公正証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があれば直ちにこの契約による一切の債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した用は、私および保証人が連帯して負担します。
第15条(合意管轄裁判所)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
第2章 個人情報の取扱い条項
第16条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1.私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
(1)保証委託契約申込時や契約成立後に私が届出た、私の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
(2)保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
(3)本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
(4)本約款に関する私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5)私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
(6)私または公的機関等から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7「)犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認に際し申告を受けた事項および本人確認書類の記載事項
(8)官報に記載された情報等、公開されている情報
2.私は、保証会社が前項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じた上で銀行に提供し、銀行が「GOODYカード会員規約」に基づくクレジットカード取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする 者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関 と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいま す。)に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支 払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。 4.私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、加盟信用 情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、私の支払能
力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。 5.加盟信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームペー
ジアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加
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盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6.加盟信用情報機関が提携する提携信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7.加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8.私は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく保証委託契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9.私は、保証会社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
(1)保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社のお客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
11.私の個人情報に関する問い合わせや開示・訂正・削除の申し出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している保証会社お客様相談室まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立であっても、本申込みをした事実は、第1項第4項、および本約款末尾の表①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
第3章 付則
第17条(準拠法)
本約款に基づく保証委託契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第18条(規定の変更)
1.保証会社は、この規定の各条項その他の条件を、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
2021年4月1日時点
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等
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に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
【保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス】
株式会社シー・アイ・シー(CIC)割賦販売法に基づく指定信用情報機関
〒160 - 8375 東京都新宿区西新宿1 ー 23 - 7
新宿ファーストウエスト15階
0120 - 810 - 414
【保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 | |
株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | ||
① | 本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
② | 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③ | 本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
※個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、ホームページをご覧ください。
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
【個人情報の問い合わせや開示・訂正・削除の窓口】
株式会社めぶきカード お客様相談室
〒310 - 0021 茨城県水戸市南町3 - 4 - 12
常陽海上ビル4階 TEL 029 - 227 - 7731
あしぎんカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)について発行したあしぎんキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」という。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動入出金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」という。)の現金自動入出金機(以下「預金機」という。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」という。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」という。)の現金自動支払機(預金機を含む。以下「支払機」という。)を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「力一ド振込提携先」とい
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い「、預入提携先」「、支払提携先」「、力一ド振込提携先」を合わせて「提携先」という。)の自動振込機(振込を行うことができる預金機を含む。以下「振込機」という。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)その他当行所定の取引を行う場合。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。ただし、提携先の預金機使用の場合は、通帳のご利用はできません。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行または提携先所定の種類の紙幣に限ります。
また、1回あたりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記5.の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(各種手数料等)
(1)当行および提携先の預金機・支払機を使用して預金の預入れ・払戻しをする場合には、当行および提携先所定の預金機・支払機利用に関する手数料(以下「利用手数料」という。)をいただきます。
(2)利用手数料は、預金の預入れ・払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、当該預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の預金機・支払機利用にかかる料金は、当行から提携先に支払います。
(3)当行の振込機を使用して振込をする場合には当行所定の振込手数料を、またカード振込提携先の振込機を使用して振込をする場合にはカード振込提携先所定の振込手数料を、振込資金の預金口座からの払戻し時に通帳および払戻請求書なしでその払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
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なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗号を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前記(2)による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗号を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前記(2)・(3)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
なお、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、支払機、振込機、および当行の通帳記帳機で使用された場合または当行国内本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
9.(力一ド・暗証番号の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
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(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(利用手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
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12(.カ一ドの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13(.カードの再発行等)
カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。カ一ドを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14(.預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15(.解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカ一ドの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があリしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カ一ドの利用を停止することがあリます。この場合、当行の窓ロにおいて当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第16条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カ一ドが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16(.譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17(.規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定によリ取扱います。なお、カード振込提携先の振込機を使用した場合には、当行所定の振込規定にかえて、カ一ド振込提携先の定めにより取扱います。
18(.規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
63
〈お客さまへ(必ずお読みください)〉
下記の点に留意していただき、盗難などによる被害を未然に防止されるよう、お願い申しあげます。
キャッシュカードの暗証番号について
●キャッシュカードの盗難による被害を防止するため、他人に知られやすい番号を使用することはおやめください。
【他人に知られやすい番号の例】
・生年月日、電話番号、住所の地番、車のナンバーなど、他人にも容易に分かるもの
・規則的な数字(「1111」、「1234」など)
●ロッカ一・貴重品ボックス・携帯電話などには、キャッシュカードと違う暗証番号をお使いください。
●当行ATMではお客さまご自身の操作によリ、その場で暗証番号の変更が可能です。暗証番号の定期的変更をお勧めいたします。
キャッシュカ一ドの保管について
●盗難防止のため、キャッシュカードをお車の中などに保管されることは絶対におやめください。
あしぎんICキャッシュカード特約
1.特約の適用範囲等
(1)ICキャッシュカード(以下「ICカード」といいます)とは、ICチップで取引ができるキャッシュカードをいい、この特約は、ICカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、あしぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはあしぎんカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、あしぎんカード規定の定義に従います。
2.ICチップ提供機能の利用範囲
ICチップ提供機能(従来のキャッシュ力一ド機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュ力一ドとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)は、この機能の利用が可能な現金自動支払機、現金自動入出金機、その他の端末(以下「ICカード対応支払機等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.ICキャッシュカードの利用
(1)ICカードは、下記の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)および現金自動入出金機(以下「預金機」といいます。)で利用できます。
・当行の支払機のうちICカードに対応している支払機
・ICチップによる取引を提携している提携先(当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等)の支払機で ICカードに対応している支払機
(2)前項の場合、磁気ス卜ライプが併載されているICカードであ
ってもICチップによる取引となります。前項以外の支払機による取引の場合、ICカードに磁気ス卜ライプが併載されているときは、磁気ス卜ライプによる取引となります。
4.ICカード対応支払機等の故障時の取り扱い ICカード対応支払機等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
5.ICチップ読取不能時の取り扱い等
(1)ICチップの故障等によって、ICカード対応支払機等において ICチップを読み取ることができなくなった場合にはICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICカード対応支払機等において ICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3)当行の都合により、当行所定の方法でICカードの再発行・再交付を行う場合があります。
6.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
GOODYキャッシュ一体型カード特約
第1条(本特約の目的、提供範囲等)
1.本特約は、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行する「GOODYキャッシュ一体型カード」(以下「本カード」といいます。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
2.本カードのお申込みは、当行および三菱UFJニコスまたはJCB
(三菱UFJニコスまたはJCBを以下「カード会社」といいます。)が別に定める「GOODYカード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)および当行が別途定めるカード規定(ICキャッシュカード特約も含みます。以下同じ。)ならびに本特約を承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行から届出住所宛へ諸通知の発送や、諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードの所有権は、当行に帰属します。本カードの申込みに対し当行およびカード会社(以下「両社」といいます。)が承認した場合に本カードは発行されるものとします。当行は承認を受けた者
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に対し、本カードを貸与するものとします(以下本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」といいます。)。なお、本カードの表面に次の事項を記載します。
(1)会員氏名
(2)会員番号
(3)カードの有効期限
(4)銀行口座番号(指定預金口座)
2.前項の(1)の会員氏名は、本カードの申込書記載の一体型会員氏名または申込書記載のカード表記用の氏名で表記させていただきます。この氏名は当行にお届けの指定預金口座名義とは必ずしも一致しませんのでご注意ください。なお、本カードのお申込みについては、指定預金口座名義にかかわらず、屋号付の名称や通称は受付できません。
3.第1条第2項の申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(あしぎんカード規定に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)が対応する普通預金口座(総合口座取引の普通預金、決済用普通預金を含みます。以下同じ。)を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の指定預金口座として届出るものとし、第1項の(4)銀行口座番号として表示します。
4.本カードが、万一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管をします。この場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申込みが必要となります。
5.一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面の所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
6.一体型会員が本カード発行前に保有していた指定預金口座のキャッシュカード機能は、本カードのキャッシュカード機能を利用した時点、もしくは当行が定める有効期限を経過した時点で無効となります。
7.本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行に帰属しますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等して本カードの占有を第三者に移転することはできません。
8.両社が本カードの発行を承認しない場合、あしぎんICキャッシュカード(以下「ICカード」といいます。)を発行します。ただし、一般会員からゴールド会員またはプレミアゴールド会員への切替申込み、ゴールド会員からプレミアゴールド会員への切替申込みに対し、承認が受けられなかった場合は新たにICカードを発行せず、既に発行しているICカードを引き続きご利用いただくものとします。
9.前項の場合でも入会申込書、およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(有効期限)
1.本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カードに表示した年月の末日までとなります。なお、クレジットカード機能とキャッシュカード機能ともに共通の有効期限となります。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型会員で、かつ、両社が審査のうえ、引き続き一体型会員として認める場
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合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用したとき、もしくは当行が定める有効期限を経過した後は無効となります。
4.第2項の場合において両社が更新カードの発行を承認しない場合、当行は第2条第8項により有効期限を更新したICカードを発行できるものとします。
第4条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および両社が発行するクレジットカードとしての機能(会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を、各々のあしぎんカード規定・会員規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機、現金自動入出金機、その他端末
(以下「自動機」といいます。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているカード挿入方向の表示、自動機の画面表示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向や自動機の操作を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第5条(本カードの使用不能)
1.万一本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行またはカード会社にご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、一体型会員は当行の窓口で所定の手続をするものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.両社は、一体型会員と両社との間の会員規約、および一体型会員と当行との間のあしぎんカード規定が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益、損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはカード会社に本カードを返還した場合
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、当行またはカード会社に本カードを送付または預けた場合
(3)自動機の利用時、暗証番号相違、自動機の故障等の理由により本カードが回収された場合
(4)一体型会員から当行またはカード会社に対して、その貸与され
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た本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合 2.一体型会員が本特約または会員規約に違反し、また違反するおそ
れがあると当行またはカード会社が合理的な理由に基づき判断した場合には、当行またはカード会社はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用についても停止することができるものとします。
第7条(本カードの解約・会員資格の取消)
1.一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては当行の窓口に当行所定の書面を提出してください。この場合、本カードは当行に返還してください。
2.本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能にかかわる契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万一損害などが発生したとしても当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.前項の他に、当行は一体型会員が本特約またはあしぎんカード規定もしくは会員規約に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約ができるものとします。
第8条(届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預金口座等について変更があった場合には、当行の所定の方法により遅滞なく届出るものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。
2.前項の氏名変更および指定預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、第11条によるカード再発行が必要となります。
3.届出事項の変更によりカード再作成が必要となる場合、当行にカードを返還するものとします。ただし、当行が返還する必要がないと認めた場合、新しいカードが交付されるまでの間は本カードによるクレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用は継続できるものとします。これに伴って、万一損害などが発生した場合でも両者は責任を負いませんのでご了承ください。
第9条(紛失・盗難)
1.一体型会員は、本カードを紛失、盗難その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびあしぎんカード規定の定めるところに従って両社にすみやかに連絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の窓口で受付けるものとします。また、この届出の前に生じた損害については、カード規定に定める場合を除き当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.第1項の連絡を受けた場合には、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続きに従って、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止している間に連絡を受けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが利用できないことが生じても、両社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
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第10条(カード種類の変更)
1.本カードについて、クレジットカードサービスのみを解約することおよびキャッシュカードのみを解約することはできません。この場合は、当行の所定の方法により単体型のクレジットカードもしくはキャッシュカードへの切替手続きを行ってください。
2.本カードをクレジットカードとキャッシュカードに分離する場合も、前項と同様の手続きを行ってください。
第11条(カードの再発行)
両社は、紛失・盗難・破損・汚損、またはカード種類の変更等の理由により一体型会員が両社に対し本カードの再発行を求め、これに対し両社が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。この場合、一体型会員は両社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。ただし、当行が返還の必要がないと判断した場合は、この限りではありません。
第12条(カードの返還)
一体型会員は、次のいずれかの事由が生じた場合には、当行またはカード会社の請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
(1)会員規約所定の事由により両社が運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)
(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合
(3)一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取りやめる旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合
第13条(カードの回収)
第12条(1)の場合、当行またはカード会社は各々の判断で、一体型会員に事前の通知・催告等をすることなく、自動機や会員規約に記載の加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。
第14条(業務の委託)
1.当行は本カードの発行その他に関する業務をカード会社および株式会社めぶきカード(以下「めぶきカード」といいます。)に委託することができるものとします。
2.カード会社およびめぶきカードは、前項の業務につきカード会社およびめぶきカードが指定する第三者に委託することができるものとします。
第15条(情報の共有)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を講じた上で両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
(1)会員が、両社に対して届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に
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ついて変更があり、第8条第1項に基づいて両社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該届出情報
(2)第6条第1項各号、同条第2項、第12条、第13条記載の事項
(3)あしぎんカード規定または会員規約に違反した事実
(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断にかかわる当該一体型会員の情報
2.両社は前項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.第14条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲でカード会社およびめぶきカードに対し、またはカード会社およびめぶきカードが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第16条(本特約の優先適用)
本特約とカード会員規約またはあしぎんカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第17条(本特約の変更)
1.本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
あしぎんデビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1(.適用範囲)
次の各号(①~③)のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます
。)に対して、デビットカード(当行がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち貯蓄預金および法人用カード以外の普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あしぎん総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人又は個人(以下「直接加盟店」といいます。)ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカー
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ドが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人又は個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人又は個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2(.利用方法等)
(1)カードをデビッ卜カード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビッ卜カード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか又は加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして力一ドを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者
(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、又は最低限度額に満たない場合
③購入する商品又は提供を受ける役務等が、加盟店がデビッ卜カード取引を行うことができないものと定めた商品又は役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビッ卜カード取引を行うことができないと定めている日又は時間帯は、デビッ卜カード取引を行うことはできません。
3.(デビッ卜カード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビッ卜カード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳及び払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビッ卜力一ド取引により預金口座の預金の引落しがされ
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たときは、デビッ卜カード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人及び当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカード及び加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビッ卜カード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか又は加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビッ卜カード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビッ卜カード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるあしぎん力一ド規定(以下「カード規定」といいます。)の適用については、次のとおり読み替えるものとします。
(1)力一ド規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻し及び振込」とあるものは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込及びデビットカード取引」とします。
(2)カード規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻し及び振込の依頼をする場合」とあるものは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼及びデビッ卜カード取引をする場合」とします。
(3)カード規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるものは「デビットカード取引をした場合」とします。
(4)力一ド規定第9条中「支払機又は振込機」とあるものは「端末機」と、「払戻し」及び「出金」とあるものは「引落し」とします。
(5)カード規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるものは、「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
1(. 適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売又は役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)及び当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対し
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て負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(あしぎん総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人又は個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人又は個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人又は個人であっても、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2(. 利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるか又はCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、又は最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品又は提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品又は役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することができません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日又は時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払
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債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3(. COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図及び当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳及び払戻請求書の提出は必要ありません。
4(. 預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引又はキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者
(CO加盟店の特定承継人及び当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカード及びCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか又は CO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項又は前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引及びCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(. 不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カード又は盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係
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る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料及び利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6(. COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預金口座からの二重引落及び超過引落、不正な取引等の事故等(以下
「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構及び加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構及び加盟店銀行に提供する場合があります。
7(. カード規定の読替)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、次のとおり読み替えるものとします。
(1)カード規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻し及び振込」とあるものは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込及びCOデビット取引」とします。
(2)カード規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻し及び振込の依頼をする場合」とあるものは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼及びCOデビット取引をする場合」とします。
(3)カード規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるものは「COデビット取引をした場合」とします。
(4)カード規定第9条中「支払機又は振込機」とあるものは「端末機」と、「払戻し」及び「出金」とあるものは「引落し」とします。
(5)カード規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるものは、「端末機」とします。
第3章 公金納付
1(. 適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人
(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(あしぎん総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2(. 準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第
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1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 その他
1(. 規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カード規定、あしぎん総合口座取引規定、普通預金規定の各条項に従います。
2(. 規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
個人情報利用等に関する同意について
申込人および家族会員申込人(以下、併せて「申込人等」といいます。)は、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)、および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)に対して「GOODYカード」(以下「GOODY」といいます。)の申込みを、株式会社めぶきカー ド(以下「保証会社」といいます。)に対して保証委託の申込み(以下、併せて「本申込み」といいます。)を行うにあたり、申込人等に関する個人情報(匿名加工情報、仮名加工情報、および個人関連情報を含みます。)の収集・保有・利用・提供・開示について個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項(以下「本同意条項」といいます。)に則り取扱うことに同意し、入会申込書の「個人情報の利用等に関する同意欄」に署名・捺印します。
第1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
当行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年 5月30日法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、申込人等の個人情報を下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で収集のうえ、利用・保有いたします。また、当行および保証会社は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。
(1)当行における個人情報の利用目的
【業務内容】
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○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
【利用目的】
○当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、個人情報を下記利用目的で利用いたします。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付における事実確認やサービス申込に対する受諾の判断等のため
(2)犯罪収益移転防止法等の法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)お客さまに対し、取引結果、残高等の報告を行うため
(5)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(6)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(7)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(8)他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(9)本申込みに係る契約(以下「本契約」といいます。)その他のお客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
(10)市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(11)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(12)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(13)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(14)手形・小切手および電子記録債権等の円滑な流通の確保のため
(15)取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好等に応じた商品・サービスに関する広告提示のため
(16)取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供するため
(17)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
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○銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○特定個人情報等については、法令で定められた利用目的の範囲内でのみ使用いたします。
【委託】
○当行は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報、特定個人情報等の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。
【提供の任意性】
○お客さまの当行への個人情報、特定個人情報等の提供は、法令等に基づく場合を除き、お客さまの意思による任意のものであるとみなします。ただし、お客さまが上記の「利用目的」
(11)以外の利用目的にご同意できない場合には、本申込みをお断りする場合があります。
○上記「利用目的」(11)のダイレクトメールの発送等をご希望されないお客さまは窓口にその旨お申し付けください。
【第三者提供】
○当行は、お客さまの個人情報(ただし、仮名加工情報を除きます。)を第三者に提供する必要が生じた場合、法令等に基づく場合を除き、お客さまの同意を得たうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供します。また、法令等の定める場合を除き、仮名加工情報および特定個人情報等を第三者に提供することはいたしません。なお、個人情報をお客さまの同意に基づき外国にある第三者へ提供する場合には、以下の情報をお客さまに提供します(同意を得る時点において移転先が特定できない場合等で事後的に特定できた場合、お客さまの求めに応じて情報提供をいたします。)
・当該外国の名称
・適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
・当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
【共同利用】
当行関連会社・財団との共同利用
当行は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号に基づき個人データの共同利用を行っております。
①共同利用する者の範囲
当行は、平成28年10月1日をもって、株式交換により、株式会社めぶきフィナンシャルグループの完全子会社になりました。同日以降の共同利用者の範囲は、以下のとおりです。
・当行ならびに当行の親会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループ、同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象子会社および株式会社めぶきフィナンシャルグループの連結対象子会社の全額拠出により設立された関連財団
②共同利用する個人データの項目
住所、氏名、生年月日、電話番号(メールアドレスを含みます。)、勤務先、預金種目、口座番号、取引先番号、家族情報、取引情報、財務情報
③利用する目的
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・お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ全体(連結子会社を含みます。) の資産健全化を目的としたリスク管理のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ、その連結子会社との取引状況に応じた手数料や金利の優遇のため
・その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
④個人データの管理責任者
栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 株式会社足利銀行
代表者氏名は「足利銀行ホームページ」の「トップページ」-
「個人情報保護宣言」にて掲載しております。
(https://www.ashikagabank.co.jp/policy/privacy.html)
【開示等の手続き】
○当行は、次に掲げる開示等のご請求を受けた場合には、本人確認のうえ、法令等に基づき適切かつ迅速に対応します。
(1)当行が保有する保有個人データ、特定個人情報等の利用目的の通知
(2)当行が保有する保有個人データの開示および回答
(3)当行が保有する個人データに係る第三者提供記録の開示および回答
(4)当行が保有する保有個人データ、特定個人情報等が誤っている場合の訂正、追加または削除
(5)当行が保有する保有個人データの利用の停止および消去
(6)当行が保有する保有個人データの利用の第三者提供の停止上記手続きに関するお問い合わせは、本同意書末尾記載のお客さま相談室までご連絡ください。なお、個人信用情報機関に対して開示等を求める場合には、当行ではなく、本同意書末尾記載の各個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)保証会社における個人情報の利用目的
①申込人等は、保証会社に対する本申込みにあたり、保証会社が個人情報保護法に基づき、申込人等の資格確認、保証の審査、契約締結、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、保証事業における市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、保証・審査基準の見直し、その他申込人等とのお取引を適切かつ円滑にするための利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
②保証会社は、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。また、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
③保証会社は、保証事業に際して個人情報を当行又は加入する個人信用情報機関に提供する場合等、適切に業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供することがあります。
第2条(第三者提供)
(1)当行による第三者提供
○申込人等は、本申込みにかかる情報を含む契約者の下記の情
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報が保証会社における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社へ提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本申込に関する情報
③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、契約者の当行における取引情報(過去のものを含みます。)
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤申込人等の現況等、当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
○個人信用情報機関に対する個人情報の第三者提供については、第4条に記載のとおりです。
(2)保証会社による第三者提供
○本申込みにかかる情報を含む申込人等に関する以下の情報が、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他契約者との取引が円滑に履行されるために保証会社より当行に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約書等本契約にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、当行における取引管理に必要な情報
⑤当行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
○個人信用情報機関に対する個人情報の第三者提供については、第4条に記載のとおりです。
(3)債権譲渡
本申込みのローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、本申込みに基づく申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
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第3条(管理・回収業務の委託)
当行および保証会社は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に対して本申込みにかかる債権の回収を委託する場合は、申込人等の個人情報を同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用いたします。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用等)
(1)申込人等は、当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関(これらの名称等は、次条に規定します。第11条から第19条を除き、以下総称して「個人信用情報機関等」といいます。)に申込人等の個人情報(個人信用情報機関等の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、個人信用情報機関等によって登録されている不渡情報、本人申告情報、破産等の官報情報を含みます。)が登録されている場合には、当該個人信用情報を当行および保証会社が与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第 13条の6の6ならびに第13条の6の7等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(2)申込人等は、自らの本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報(その履歴を含みます。)が当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関等に本同意書末尾記載の表に定める期間登録され、また個人信用情報機関等の会員企業によって自己の与信取引上の判断のために利用することに同意します。
(3)申込人等は、前項の個人情報がその正確性・最新性維持・苦情処理・前項の個人信用情報機関等による会員企業に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該個人信用情報機関等およびその会員企業によって相互に提供または利用されることに同意します。
第5条(個人信用情報機関等およびその会員企業の名称等)
当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関の名称等は、本同意書末尾記載の表の通りです。当該機関の規約等および会員企業名については、本同意書末尾記載の各個人情報信用機関等のホームページ等をご参照ください。なお、個人信用情報機関等に登録されている情報の開示は、各個人信用情報機関等で行います(当行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関等に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
第6条(削除)第7条(削除)
第8条(本同意条項に不同意の場合)
当行および保証会社は、申込人等が本申込みに必要な記載事項
(契約書面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りする場合があります。
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第9条(本契約が不成立の場合)
お客さまが本申込みをした事実は、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、第4条(2)に基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は、法令が定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。
以下は、クレジットカードのお申込みにあたっての同意について
(DC/Visa、Mastercardのお申込みにあたっては第11条から第 14条、JCBのお申込みにあたっては第15条から第19条)
第11条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用、委託)
会員および申込人等(以下併せて「会員等」と称します。)は、クレジットカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(第11条から第19条までにおいては、以下の情報を総称して「個人情報」といいます。)を当行および三菱UFJニコスが保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当行に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会承認日、指定預金口座、ご利用可能枠等、クレジットカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)およびオンラインショッピングの際に用いたネットワークに関する情報、端末の利用環境に関する情報その他の本人確認に関して取得する情報
(3)クレジットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
(4)クレジットカード取引契約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出およびクレジットカード取引契約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカード等の利用・支払履歴
(5)会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
(6)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第11条の2(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能の提供のために第11条第1項
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(1()2()3)の個人情報を利用することに同意します。
2. 会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために第11条第1項(1()2()3)の個人情報を利用することに同意します。
(1)当行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行若しくは三菱UFJニコスまたはこれらの加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
3.当行または三菱UFJニコスは、クレジットカード取引契約に関する与信業務の全部または一部を、当行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第 11条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業は、当該個人情報を利用することがあります。
4.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務
(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第11条第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該業務委託先は、当該個人情報を利用することがあります。
第11条の3(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、第16条から第19条を除き以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(第16条から第19条を除き以下
「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報
(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行または三菱UFJニコスが、会員等の本契約を含む当行または三菱UFJニコスとの与信取引に係る支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、その個人情報を利用することに同意します。ただし、会員等の支払能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法等により会員等の支払能力の調査の目的に限り、当行または三菱 UFJニコスが利用することに同意します。
2.会員等は、クレジットカード取引契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に本同意書末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、利用されることに同意します。ただし、会員等の支払能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法等により会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用されることに同意します。
3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況の
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モニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意します。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレスは、本同意書末尾に記載しております。加盟企業の名称、住所その他の概要は、加盟信用情報機関または提携信用情報機関のホームページをご確認ください。また、当行または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
5.第1項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況等その他本同意書末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第11条の4(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当行および三菱UFJニコスが各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行および三菱UFJニコスがクレジットカード取引契約を含むその他の取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第11条の5(個人情報の保証会社への提供)
会員等は、当行が保証委託契約に基づきクレジットカード取引契約に基づくカード取引の一切の債務保証を行う保証会社に対し、第11条の個人情報を提供し、保証会社が本保証取引を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第12条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、三菱UFJニコス及び加盟信用情報機関に対して、以下に定めるところにより、個人情報保護法の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細については、以下それぞれの対応窓口でお答えいたします。
(1)当行に開示を求める場合
第14条第1項記載の店舗窓口または本同意書末尾に記載の当行相談窓口までお問い合わせください。各店舗の住所・電話番号は当行のホームページでお知らせしています。
[ホームページ https://www.ashikagabank.co.jp]
(2)三菱UFJニコスに開示を求める場合
第14条第2項記載のDCカードコールセンターに連絡してください。
(3)加盟信用情報機関に開示を求める場合
本同意書末尾記載の加盟信用情報機関に連絡してください。 2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱UFJニコスは、個人情報保護法に定めるところに従
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い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第13条(個人情報の取扱いに不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合または本同意書の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、第11条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査、商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。ただし、この場合は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを、会員等はあらかじめ承認するものとします。
第13条の2(利用・提供中止の申し出)
第11条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査、商品開発または営業案内を目的とした利用について同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、当該利用の中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱 UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを、会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第14条(問合せ窓口)
1.会員等の個人情報に関する問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、店舗窓口または本同意書末尾に記載の当行相談窓口までお願いします。各店舗の住所・電話番号は当行のホームページでお知らせしています。
[ホームページ https://www.ashikagabank.co.jp] 2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニ
コスにおける利用に関する問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見の申し出は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター
〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 TEL 03-3770-1177
第14条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.クレジットカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第11条および第11条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行および三菱UFJニコスは、DC会員規約第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後も、第11条、第11条
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の2および第11条の4に定める目的(ただし、第11条の2および第11条の4の各第2項を除きます。)で、法令等または当行および三菱UFJニコスが定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第14条の3(条項の変更)
第11条から第14条の3に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
第15条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、当行およびJCB(以下文脈に応じて「両社」といいます。)が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①~⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を含みます。)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪収益移転防止法で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)。
(2)以下の目的のために、前号①~④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するも
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のとします。なお、中止の申し出は、本同意書末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行または JCBの定款記載の事業をいい、以下「両社事業」といいます。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、若しくはJCBまたはこれらの加盟店その他の営業案内、および貸付けの契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①~⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧
⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBが運営するカード取引システム
(以下「JCBカード取引システム」といいます。)に参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①~④の個人情報(第6条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除きます。)を共同利用することに同意します(。JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は、次のホームページにて確認できます。https://www. jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は、JCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①~③の個人情報を共同利用することに同意します(。共同利用会社および利用目的は本同意書
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末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は、JCBとなります。
4.会員等は、本申込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①~④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本 項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBならびに保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」といいます。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(2)①~③の目的
第16条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて
「本会員等」といいます。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下本条において同じ。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下
「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、個人信用情報機関等によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含みます。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本同意書末尾の加盟個人信用情報機関毎に記載されている
「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含みます。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、
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加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本同意書末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第17条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
なお、開示請求は、以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本同意書末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本同意書末尾に記載の JCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本同意書末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第18条(個人情報の取扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意書に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第15条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は、本同意書末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第19条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第15条に定める目的
(ただし、第15条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および第16条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.退会の申し出または会員資格の喪失後も、第15条に定める目的
(ただし、第15条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
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【お問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本同意書についてのお問い合わせ、ご相談については、下記の当行クレジットセンターまで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については当行本支店店舗窓口または下記にご連絡ください。
(本同意書についてのお問い合わせ、ご相談受付窓口)株式会社足利銀行 クレジットセンター
〒320 - 0857 栃木県宇都宮市鶴田1 - 7 - 5 TEL 028 - 648 - 8300
受付時間9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口)株式会社足利銀行 お客さま相談室
〒320 - 8610 栃木県宇都宮市桜4 - 1 - 25
TEL 028 - 626 - 0323
受付時間9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)株式会社足利銀行 お客さま相談室
〒320 - 8610 栃木県宇都宮市桜4 - 1 - 25
TEL 028 - 626 - 0323
受付時間9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)
(第15条第2項および第3項の共同利用についてのお問い合せ窓口)株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107 - 8686 東京都港区南青山5 - 1 - 22
青山ライズスクエア TEL 0120 - 668 - 500
〈共同利用会社〉
本同意書に定めるJCBの共同利用会社は、以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171 - 0033 東京都豊島区高田3- 13 -2
高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社 JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107 - 0062 東京都港区南青山5-1- 20
青山ライズフォート利用目的: 保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本同意書に定める加盟個人信用情報機関は、以下のとおりです。名 称 全国銀行個人信用情報センター
所 在 地 〒100 -8216 東京都千代田区丸の内1 - 3 -1電話番号 03 - 3214 - 5020
ホームページ(URL) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
名 称 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
所 在 地 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1 - 23 - 7
90
新宿ファーストウエスト15階電話番号 0120 - 810 - 414
ホームページ(URL) https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
名 称 株式会社日本信用情報機構(JICC)
所 在 地 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館電話番号 0570 - 055 - 955
ホームページ(URL) https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※カード発行会社のうち、一部加盟していない会社があります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実」となります。
※加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成 20年6月18日法律第74号)」第3条の施行に伴い、割賦販売法第
35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
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【当行が加盟する個人信用情報機関】
登 録 情 報 | 登 録 期 間 | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状 況(延 滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了 日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内。 但し、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内。 但し、債務支払を延滞した事実については契約期間中および契約終了日から5年間 |
個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 | 当該照会日から6か月以内 | 当該利用日から 6か月間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間。取引停止処分は取引停止日から5年を超えない期間 | ||
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | ||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失、盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 | 登録日から5年以内 |
※不渡情報につきましては、2022年11月4日以降、提供取り止めとなります。
【保証会社が加盟する個人信用情報機関】
登録情報 | 登録期間 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | |
本契約に係る申込みをした事実 | 当機関に照会した日から6か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
【個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関】
個人信用情報機関 | 提携する個人信用情報機関 |
●全国銀行個人信用情報センター 〒 100 - 8216 東京都千代田区丸の内 1 - 3 -1 TEL 03-3214-5020 | ●株式会社シー・アイ・シー ●株式会社日本信用情報機構 |
●株式会社シ-・アイ・シ- (CIC) 〒 160 - 8375 東京都新宿区西新宿 1 - 23 - 7 新宿ファーストウエスト 15 階 0120 - 810 - 414 | ●全国銀行個人信用情報センター ●株式会社日本信用情報機構 |
●株式会社日本信用情報機構 (JICC) 〒 110 - 0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号 住友不動産上野ビル5号館 TEL 0570 - 055 - 955 | ●全国銀行個人信用情報センター ●株式会社シー・アイ・シー |
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※お客さまのご利用可能枠、手数料・金利情報は同封の
「カード台紙」をご覧ください。
※以下の規定については、Oki Dokiポイントプログラムの対象となる方に適用されます。
・Oki Dokiポイントプログラム利用規定 https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/
※会員規約等に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、カードをご持参のうえ、取引店までご来店ください。
2022 年 10 月 1 日現在
41432 22.10 400