Contract
xx後見制度SMBCサポートサービス利用規定
xx後見制度SMBCサポートサービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます。)が提供する「xx後見制度SMBCサポートサービス」(以下「本サービス」といいます。)の内容、本サービスの利用に関する当行および契約者間の権利義務等を定めるものです。契約者は、本サービスを利用するにあたり、本規定の各条項を認識し了承の上、当行に対して本サービスの申込を行うものとし、当行がこれを承諾して契約者に対して本サービスを提供するにあたっては本規定の内容が適用されるものとします。
第1条 本サービスの内容
(1) 本サービスとは、契約者が後見人等となっている被後見人等の財産に関する、日々の収支管理、個別取引に関する書類保存、および報告書等の作成等をサポートするサービスです。
(2) 契約者は、本サービスとして、第6条の定めに従い本サービスに登録した被後見人等ごとに、第7条に定める「基本サービス」および第8条に定める「Moneytree 連携サービス」を利用できます。なお、第8条に定める「Moneytree 連携サービス」については、第8条に定める別途の手続を要します。また、当行は、本サービスの内容を契約者に事前に通知することなく追加もしくは変更することができるものとします。
第2条 定義
本規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
① 「契約者」とは、第4条の定めに従い、当行に対して本サービスの利用を申し込み、当行がこれを承諾することにより、当行との間で本サービスの利用に係る契約(以下
「本契約」といいます。)を締結した後見人等をいいます。
② 「契約者情報」とは、契約者の氏名、住所、生年月日、携帯電話番号、電子メールアドレス、契約者が後見人等として被後見人等の預貯金に関して金融機関等との一切の取引に関する代理権を有することおよびその他契約者が本サービスを利用するにあたって当行が求める情報をいいます。
③ 「後見人等」とは、家庭裁判所の審判により、xx後見人、保佐人または補助人として選任され、被後見人等の預貯金に関して金融機関等との一切の取引に関する代理権を有するものをいいます。
④ 「情報端末」とは、インターネット回線を通じて本サービス利用画面へアクセスすることができるパソコン等の電子機器端末をいいます。
⑤ 「初期パスワード」とは、契約者が、本サービス利用画面へ初めてアクセスする際に必要となるパスワードをいいます。初期パスワードは、第4条第2項に定める方法により、契約者へ通知します。
⑥ 「認証コード」とは、契約者が本サービス利用画面にアクセスするために必要となるコードをいいます。認証コードは、原則として、契約者が本サービス利用画面にアクセスしようとする都度、契約者が当行に届け出ている契約者の携帯電話番号宛にショートメッセージサービスを送信する方法により通知します。
⑦ 「被後見人等」とは、家庭裁判所の審判により、後見人等による後見、保佐または補助が開始されたxx被後見人、被保佐人または被補助人をいいます。
⑧ 「被後見人等基本情報」とは、被後見人等の氏名、住所、生年月日および当該被後見人等の後見等の開始の申立ての事件番号その他契約者が本サービスを利用するにあたって当行が求める被後見人等に関する情報をいいます。
⑨ 「被後見人等財産情報」とは、被後見人等の金融機関等との取引に係る取引金融機関名、店名、科目名および口座番号等の情報ならびにその残高情報、被後見人等が所有する不動産に関する情報その他被後見人等の資産または負債に関する情報をいいま す。
⑩ 「被後見人等収支情報」とは、被後見人等名義の口座における入出金または取引明細その他被後見人等に関する収入または支出に係る情報をいいます。
➃ 「報告書等」とは、後見等事務報告書、財産目録、年間収支予定表または収支状況報告書等をいいます。
⑫ 「本サービス利用画面」とは、契約者が、本サービス利用のために、ID、パスワードおよび認証コードによる認証を経てアクセスすることができる契約者ごとの専用ページをいいます。ただし、認証コードによる認証を経る必要がない場合もあります。
⑬ 「利用開始日」とは、第4条第2項の規定に定める契約者に承諾の通知が到達した時点(第4条第3項の規定に定めにより到達したとみなされる場合にはその時点)の属する日をいいます。
⑭ 「ID」とは、契約者が本サービス利用画面にアクセスするために利用するIDをいい、当行所定の方法により本サービスを利用するために届け出られた契約者の電子メールアドレスとします。
⑮ 「SMBCグループ」とは、株式会社三井住友銀行および株式会社三井住友フィナンシャルグループにおいて、銀行法第21条および第52条の29に基づき作成したディスクロージャー資料またはホームページ(URL: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/)に記載のある連結子会社・関連会社を個別にまたは総称していいます。
第3条 利用環境・取扱日等
(1) 本サービスは、当行所定の動作環境を備えた情報端末に限り、利用することができます。ただし、当行所定の動作環境が備わっていても、契約者において個別の設定がなされている場合等の事情により本サービスを利用できないことがあります。当行の推奨する利用環境は、当行ホームページへの掲示その他当行所定の方法により掲示します。なお、当行は、当行の推奨する利用環境を契約者に対して事前に通知することなく変更することができるものとします。
(2) 契約者は、本サービスを日本国内でのみ利用できるものとし、海外からは利用できないものとします。
(3) 契約者は、当行所定の取扱日・取扱時間に限り、本サービスを利用できます。当行所定の取扱日・取扱時間は、当行ホームページへの掲示その他当行所定の方法により掲示します。なお、当行は、これらの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(4) 契約者は、自己の利用環境に応じてコンピュータウイルスの感染防止、不正アクセス防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。
第4条 本サービス申込等
(1) 本サービスの利用を希望する後見人等は、当行所定の申込書を提出することにより、本契約の締結を申し込むものとします。なお、本契約の締結を申し込む者は当行所定の預金口座を有する者に限るものとします。
(2) 当行が前項の申込を受け付け、当行所定の手続を経て当該申込を承諾することが可能と判断した場合(なお、前項の申込がなされた場合であっても、当行の判断により当該申込を承諾しない場合があります。)には、当行は、前項の申込手続において当行に届け出られた電子メールアドレスに宛てて電子メールにより当該申込を承諾する旨の通知を送信します。この場合、当該通知が到達した時点において、当該申込をした後見人等と当行との間において本契約が締結されるものとします。
(3) 当行が前項の承諾の通知を第1項の申込において届け出た電子メールアドレスに送信した場合、当該電子メールは通常到達すべきであった時に到達したものとみなしま す。また、契約者において当行による前項の承諾の通知を閲覧可能となったと当行が認める時点において、当行による当該承諾の通知が契約者に到達したものとみなします。当行による当該承諾の通知が契約者において閲覧可能な状態になっているにもかかわらず、契約者が閲覧しなかったことにより発生する損害、損失、費用等につい て、当行の責めに帰すべき事由によるものでない限り、当行は一切責任を負いませ ん。
第5条 本人確認
(1) 契約者は、本サービス利用画面への初回ログイン時に、当行所定の方法にしたがって、ID、初期パスワードおよび認証コードを入力のうえ、初期パスワードを変更し、新たにパスワードを設定するものとします。
(2) 契約者が本サービスを利用する場合には、IDおよびパスワード(当行が認証コードの入力を求める場合にはパスワードおよび認証コード。以下同様とします。)を本人確認手段として使用するものとします。
(3) 本サービスの利用にあたって入力されたIDおよびパスワードと、当行にあらかじめ届け出られた(または当行が通知した)IDおよびパスワードが一致した場合には、当行は契約者自身による本サービス利用画面へのアクセスがあったものとして、その後に本サービスに関し行われた一切の行為については、契約者自身によるものとみなします。
(4) 契約者は、IDおよびパスワードを厳重に管理し、第三者に開示・貸与・譲渡等してはならないものとします。また、第 1 項に定めるパスワードの設定に際し、第三者が容易に推測できないものを設定するものとし、その後も定期的にパスワードの変更を行うものとします。
(5) 契約者は、IDおよびパスワードにつき偽造、変造、盗用その他不正使用のおそれがある場合には、直ちにその旨を当行に報告し、当行所定の手続を行うものとします。
(6) 当行は、契約者によるIDおよびパスワードの使用または管理上の過誤、偽造、変 造、盗用、不正使用その他事故に起因または関連して契約者その他の者に生じた損 害、損失、費用等について、当行の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切責任を負いません。
(7) 当行は、契約者が当行の裁量により指定する回数以上本サービス利用画面へのログインに失敗した場合、契約者の本人確認手段が不正に使用されたおそれがあると当行が判断した場合その他の契約者の保護のために当該本人確認手段の使用を停止すべき事情が生じたと当行が判断した場合には、当該本人確認手段の使用を停止できるものとします。当該本人確認手段の使用が停止された場合には、契約者は、当行所定の手続に従い、当該停止措置を解除しない限り、当該本人確認手段を使用できないものとします。なお、当該停止措置に起因または関連して契約者その他の者に生じた損害、損失、費用等について、当行の責めに帰すべき事由によるものでない限り、当行は一切責任を負いません。
第6条 被後見人等の登録および登録解除等
(1) 被後見人等基本情報のうち第4条第1項または本条第4項に定める申込書ならびに本条第3項に定める届出書に記載されている情報(以下併せて「自動登録情報」といいます。)については、当行において当該被後見人等の設定が完了した時点で、本サー
ビス利用画面上に登録されますが、契約者は、本サービスを利用するうえで必要な情報として当行が定める情報(以下「追加登録情報」といいます。)については、当行所定の被後見人等基本情報を管理する画面にて、追加で登録を行うものとします。
(2) 契約者は、本サービス利用画面上に自動登録情報が登録された場合には、速やかにそれらが正確であることを確認するものとし、当該登録された自動登録情報が正確でないと認めた場合は、当該登録された自動登録情報の訂正等について、当行所定の手続に従って、当行に届け出るものとします。
(3) 契約者は、前項に定めるほか、自動登録情報に変更があった場合、速やかに、当該自動登録情報の変更・修正等について、当行所定の届出書の提出その他当行所定の手続に従って、当行に届け出るものとし、追加登録情報の変更・修正等は自身の責任において行うものとします。
(4) 契約者は、当行所定の人数(以下「被後見人等上限数」といいます。)の範囲内に限り、本サービスの対象とする被後見人等を追加することができます。契約者が被後見人等の追加を希望する場合には、当行所定の申込書の提出その他当行所定の手続を行うものとします。
(5) 前項の定めに基づき、契約者が本サービスの対象とする被後見人等の追加の申込を行い、当行が受け付け、当該被後見人等の設定その他の当行所定の手続が完了した時点
(以下、「追加利用開始時点」といいます。)から、契約者は、当該被後見人等についての自動登録情報を閲覧し、また、追加登録情報を登録することができます。
(6) 当行は、第4項の追加申込を受け付けた後、当該追加によって被後見人等上限数を超過することが判明した場合その他当行が必要と認める場合には、当該申込のすべてを拒むことができるものとします。
(7) 第4項の追加申込がないこと、追加申込を受け付けた日から追加利用開始時点まで契約者が当該追加申込を行った被後見人等について本サービスを利用できないことまたは前項の定めにより当行が追加申込を拒んだことに起因または関連して契約者その他の者に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由によるものでない限り、当行は一切の責任を負いません。
(8) 契約者は、本サービスに登録されている被後見人等の登録の解除を希望する場合、被後見人等の後見開始の審判に対し即時抗告が行われた場合、本サービスに登録されている被後見人等について相続が発生した場合または解任、辞任その他の事由により本サービスに登録されている被後見人等の後見人等でなくなった場合その他本サービスの対象としている被後見人等の登録を解除すべき事由が生じた場合には、速やかに、当行所定の方法により当該被後見人等の登録の解除を当行へ届け出るものとします。なお、当行は被後見人等の登録の解除の要否について契約者に確認する義務を負わ ず、本項の届出を受け付けた場合に、当行所定の解除手続を行うものとします。
(9) 前項の届出を当行が受け付け、当行所定の解除手続が完了した時点(以下「被後見人
等解除時点」といいます。)で、契約者は、当該解除を行った被後見人等について本サービスの利用が一切できなくなります。なお、第13条第2項のとおり、解除された被後見人等に関する情報について当行はバックアップの義務を負わないものとします。
(10)当行は、契約者が被後見人等に対して正当な代理権を有していることが確認できない場合その他当行が必要と認める場合、契約者に事前に通知することなく当該被後見人等に関する本サービスの全部または一部の利用を一時停止することができるものと し、また、契約者に対して当行所定の書類その他本サービスの利用に必要となる情報の提出を求めることができ、契約者はこれに直ちに応じるものとします。契約者が被後見人等に対して正当な代理権を有していることを当行が確認できない状態が当行所定の期間経過した場合その他当行が必要と認める場合には、当行は、契約者に事前に通知することなく当該被後見人等の登録の解除ができるものとします。なお、当行は本項に定める一時停止または登録の解除をする義務は負わないものとします。
(11)第9項および前項の定めにより被後見人等の登録が解除された場合、当行は、被後見人等の登録解除時点で、当該解除された被後見人等に関し本サービスに登録された一切のデータ(自動登録情報、追加登録情報、契約者が第7条に定める基本サービスにより登録等した情報および第8条に定める Moneytree 連携サービスにより取得し、登録した情報を含みます。)を削除できるものとします。
(12)第8項の届出がない場合もしくは契約者が第8項の届出をした場合であっても、被後見人等解除時点までは当該被後見人等について本サービスを利用できること、契約者が被後見人等解除時点以後当該被後見人等について本サービスを利用できないこと、第10項の定めにより被後見人等に関する本サービスの全部または一部の利用が一時停止されたこともしくは一時停止されないこと、被後見人等の登録が解除されたこともしくは解除されないことまたは前項の定めにより当行が被後見人等に関し本サービスに登録された一切のデータを削除したことに起因または関連して契約者その他の者に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由によるものでない限り、当行は一切の責任を負いません。
第7条 基本サービス
(1) 基本サービスとは、契約者が本サービス利用画面にログインし、被後見人等に関する追加登録情報を登録した上で、直ちに利用することができる以下のサービスをいいます。
① 基本・財産情報管理サービス
被後見人等ごとに、被後見人等基本情報の閲覧、および契約者が本サービスに登録した情報によって、被後見人等財産情報を記録し、管理することのできるサービスをいいます。
② 収支管理サービス
被後見人等ごとに、契約者が本サービスに登録した情報によって、被後見人等収支情報を記録し、管理することのできるサービスをいいます。
③ 報告書等作成サポートサービス
契約者が本サービスに登録した情報に基づき、本サービス利用画面から被後見人等ごとに報告書等を作成および管理することのできるサービスをいいます。
④ スケジュール管理サービス
被後見人等に係る後見等の業務のスケジュール管理などを目的に、本サービス利用画面に契約者自らの活動予定および実績などを記録することのできるサービスをいいます。
(2) 契約者は、前項各号のサービスを利用するにあたっては、当行所定のマニュアルに従うものとします。当行所定のマニュアルは、本サービス利用画面への掲示その他当行所定の方法により掲示します。なお、当行は、マニュアルの内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
第8条 Moneytree 連携サービス
(1) Moneytree 連携サービスとは、契約者が、マネーツリー株式会社が提供する個人資金管理サービス「Moneytree」(以下「Moneytree」といいます。)と本サービスとの情報連携を行う設定をすることにより、Moneytree が定める範囲の金融機関等における被後見人等財産情報および被後見人等収支情報を、当行所定の範囲で、被後見人等ごとに取得し、登録できるサービスをいいます。
(2) 契約者は、Moneytree 連携サービスを利用するにあたっては、本サービス利用画面から、当行所定の方法により、被後見人等ごとに、Moneytree への登録を行うこと、および Moneytree が連携可能な金融機関等が提供するインターネットバンキングサービスの契約が必要です。また、①Moneytree の利用に関する事項については、マネーツリー株式会社が規定する Moneytree サービス利用規約の定めに従うものとし、② Moneytree が連携可能な金融機関等が提供するインターネットバンキングサービスの利用に関する事項については、当該金融機関等が規定するインターネットバンキングサービスに関する規約の定めに従うものとします。当行は、Moneytree や当行以外の金融機関等のインターネットバンキングサービスについてなんらの保証を行うものではなく、これらに起因して生じた損害について、一切責任を負いません。
第9条 本サービス利用料
(1) 契約者は、当行所定の利用料(以下「本サービス利用料」といいます。)を支払うものとします。本サービス利用料の支払いは、払戻請求書等および通帳(通帳不発行方式の場合は払戻請求書および預金者本人を確認できる資料)の提出なしに、毎月の当
行所定の日に当月分の本サービス利用料を、契約者が指定する契約者名義の当行所定の預金口座(以下「利用料引落口座」といいます。)より、自動的に引き落とすものとします。
(2) 本サービス利用料は利用開始日の属する月の翌月から発生するものとし、本サービスの対象とする被後見人等を追加する場合には追加利用開始時点の属する月の翌月から追加された被後見人等に係る本サービス利用料が発生するものとします。また、本サービスに登録されている被後見人等の登録を解除した場合(第6条第10項の定めに従い当行が被後見人等の登録を解除する場合を含みます。)、被後見人等解除時点の属する月については、当該解除された被後見人等にかかる本サービス利用料の支払義務を負うものとします。
(3) 一旦引き落とした本サービス利用料については、本契約の解約(当行からの解約も含みます)その他事由のいかんを問わず返却しないものとします。なお、当月分の本サービス利用料は、当行所定の日までに解約がなされない場合、自動的に引き落とされます。
(4) 本サービス利用料の引き落としが、残高の不足等により毎月の当行所定の日にできなかった場合でも、本契約が終了していない限り、その後に引き落としが可能となったときには、当行はいつでも第1項と同様の方法によってその時点で未払いとなっている本サービス利用料(当月分に限りません。)の引き落としができるものとします。
第10条 個人情報等の取り扱い
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたって、被後見人等基本情報、被後見人等財産情報および被後見人等収支情報(以下総称して「被後見人等情報等」といいます。)ならびに契約者情報を当行に提供することについてあらかじめ同意するものとします。
(2) 当行は、次に掲げる目的のために被後見人等情報等、契約者情報その他本契約に関する情報(以下「契約関連情報」といいます。)を利用することができ、契約者は、あらかじめこれに同意します。
① 本サービスの提供、維持、管理その他の本サービスの運営上当行が必要と認める行為を遂行する目的
② 本サービスの品質、機能、操作性の向上、改善、新規または関連サービスの開発、利用状況の分析・調査その他の契約者の利便性向上を図る目的
(3) 当行は、提供先が次に掲げる目的で利用するために、SMBC グループに対して被後見人等情報等、契約者情報および契約関連情報を提供することができること、および SMBCグループにおいては当該情報を共有して利用することができることとし、契約者は、あらかじめこれに同意します。
① SMBC グループが提供する商品またはサービスの開発、品質向上その他の SMBC グループが提供する商品またはサービス一般の向上の目的
② 株式会社三井住友フィナンシャルグループによる経営管理上の目的
(4) 当行は、官公庁その他の公的機関、弁護士等法令上守秘義務を負う外部専門家その他の当行が本サービスの提供のためまたはこれに付随しもしくは関連して必要と認める第三者に対して被後見人等情報等、契約者情報および契約関連情報を提供することができ、契約者は、あらかじめこれに同意します。
(5) 前各項のほか、本サービスの利用に関連して当行が受領した契約者情報または被後見人等情報等に関しては、当行がホームページ上に掲げる「お客さまの個人情報の取扱いについて」に記載の内容等に準じた取扱いとします。
第11条 委託
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に、当行が必要と認める範囲内において、本サービスにかかる業務または事務の一部または全部を委託することができるものとします。当行が当該委託を行う場合には、当行が必要と認める範囲内において契約者情報および被後見人等情報等に関する情報を委託先に開示することができるものとし、契約者はこれにあらかじめ承諾することとします。
第12条 自己責任・非保証
契約者は、本サービスの利用にあたって、次に掲げる事項について了承および同意します。
① 契約者は、自己の費用および責任において本サービスを利用すること
② 当行は、契約者が本サービスを利用するにあたって、契約者に対して提供する情報
(第7条に定める報告書等作成サポートサービスにより作成した報告等の内容および第8条に定める Moneytree 連携サービスを通じて契約者が取得した情報等を含みますが、これらに限られません。)の内容の正確性、信頼性、完全性について、保証するものではないこと。
③ 当行は、本サービスが契約者の特定の目的に適合することおよび契約者に適用される法令等(日本の法令にかかわらず、諸外国の法令も含みます。以下同じ。)に適合することを保証するものではないこと。
④ 当行は、契約者に対して本サービスを提供することによって、契約者の有する資格や信用力等を付与または保証するものではないこと。
⑤ 当行は、契約者における本サービスの利用環境、契約者が使用する情報端末、回線、ソフトウェア環境等が本サービスを利用するために必要かつ十分な状態であることを保証するものではないこと。
⑥ 当行は、契約者による本サービスの利用のための本サービスへのアクセスが支障なく行われることおよび本サービスの利用に際して障害・不具合・誤作動その他の異常等が発生しないことを保証するものではないこと。
第13条 免責事項
(1) 当行は、契約者が本サービスを利用して登録、入力等した情報(第7条に定める報告書等作成サポートサービスにより作成した報告等の内容および第8条に定める Moneytree 連携サービスを通じて契約者が取得した情報等を含みますが、これらに限られません。)が虚偽、不正確等であったことに起因または関連して契約者その他の第三者に発生した損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
(2) 契約者は本サービスを利用して登録、入力等した情報について自己の費用および責任においてバックアップを確保するものとし、当行はバックアップの義務を負いませ ん。当行は、契約者が本サービスを利用して登録、入力等した情報の喪失・破損等に起因または関連して契約者その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
(3) 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかる情報(契約者情報、被後見人等情報等または契約者その他の第三者により本サービス上で登録、入力等された情報を含みますが、これらに限られません。)の開示が要請された場合、当行はかかる情報を開示することがあります。当行は、当該開示により契約者その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
(4) 契約者は、本サービスを利用するにあたり必要な機器およびソフトウェアの取得、設置および管理等を自ら行うとともに、電話料金、専用回線使用料その他通信料等の一切の費用を負担するものとし、当行は、契約者が使用する情報端末、回線その他の通信手段、ソフトウェア等に起因または関連して契約者その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。また、当行が相当の安全策を講じたにもかからず、本サービスにアクセスしたことにより契約者が使用する情報端末、回線その他の通信手段、ソフトウェア等に障害が発生した場合(ウイルスに感染した場合を含みます。)、これらに起因または関連して契約者その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
(5) 当行が相当の安全策を講じたにもかかわらず、不正アクセス、サイバー攻撃、盗聴その他の理由により本サービスにかかる情報(契約者その他の第三者により本サービス上で登録、入力等された情報を含みますが、これらに限られません。)が流出・漏えい等した場合であっても、これらに起因または関連して契約者その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
(6) 天災・戦争・騒乱・テロ攻撃・感染症または疫病の蔓延等の発生、通信機器・回線・インターネット・コンピューター等の障害または回線の不通(システム・メインテナンス、情報セキュリティ態勢の改善のために必要な場合を含みます。)、裁判所等公的機関の措置等の事由により本サービスの利用が停止または制限され、遅滞等した場合であっても、これらに起因または関連して契約者その他の第三者に生じた損害、損 失、費用等について一切責任を負いません。
(7) 当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求原因の如何を問わず、本サービスに起因または関連して契約者その他の第三者に生じた損害(、第18条第 1 項、第3項もしくは第4項の規定による本契約の解約、同条第2項の規定による本サービスの利用停止等、第19条第1項の規定による本サービスの休止または同条第2項の規定による本サービスの停止、終了もしくは廃止に起因または関連して契約者その他の第三者に損害が生じた損害を含みま す。)について一切責任を負いません。また、当行は、本サービスに起因または関連して契約者その他の第三者に生じた損害のうち、逸失利益、間接損害および特別損害について一切責任を負いません。
(8) 当行は、契約者が本規定に基づき当行に届け出るべき事項を届け出なかったこと、または契約者が被後見人等の全部または一部の登録の解除を希望したにもかかわらず、当行所定の方法により被後見人等の登録の解除を届け出なかったことに起因または関連して契約者その他の第三者に損害について一切責任を負いません。
第14条 権利帰属等
(1) 本サービスを構成しまたは本サービスに付随しもしくは関連する有形および無形の著作物その他の知的財産(ソフトウェア、データ、画像、テキストその他のコンテンツを含み、以下同様とします。)に係る著作権、特許権、特許を受ける権利、商標権その他の知的財産権は、当該知的財産権の保有者である当行または当行が利用許諾を受けている第三者に帰属します。
(2) 契約者による本契約に基づく本サービスの利用は、本サービスの利用のために必要な範囲を超えて、前項の知的財産権についての利用許諾その他の権利または権限の付与を意味するものではありません。
(3) 本サービスの利用によって得られた報告書等の成果物に関する権利については、当行に帰属するものとします。契約者は、当該報告書等の成果物について、裁判所または後見監督人その他の者に対して行う報告など法令上または実務上後見等の業務に必要な範囲で利用するものとし、それ以外の目的には利用しないものとします。また、契約者は、本規定に別段の定めがある場合を除き、契約者または契約者以外の第三者により本サービス上で登録、入力等された情報の一部または全部の複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用その他の態様において利用してはならないものとします。
(4) 契約者が本サービスを利用して登録、入力等した情報に関する権利は、引き続き契約者に帰属するものとします。ただし、当行は、本サービスの提供、維持、管理その他の本サービスの運営上当行が必要と認める行為の遂行のためまたは当行が提供するサービス一般の向上のために必要な限度において、当該情報を無償で利用することができるものとし、契約者は当行による当該情報の利用をあらかじめ許諾します。
第15条 表明および保証
契約者は、本契約締結の申込時および本契約の締結時、本サービスの対象とする被後見人等の追加の申込時および当該被後見人等の登録時、ならび本サービスの利用時において、次に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明および保証します。
① 契約者は、本契約を締結し履行するために必要な法律上の完全な権利能力を有していること
② 契約者は、本サービスの対象とする被後見人等の後見人等であること
③ 契約者は、第8条に定める Moneytree 連携サービスを利用する場合には、Moneytreeを利用する権限を取得しており、また、Moneytree によって被後見人等情報等を取得する金融機関から、当該金融機関が規定するインターネットサービスおよび Moneytree を利用して当該被後見人等名義の口座にかかる被後見人等情報等を取得する権限を取得していること
④ 契約者による本契約の締結および履行ならびに本サービスの利用に係る契約の申込 は、(i)契約者に適用ある法令等に反することはなく、また、(ii)契約者を当事者とし、契約者もしくはその財産を拘束し、またはこれらに影響を与える命令、令状、判決、決定、契約、合意または文書に反するものではないこと
⑤ 契約者は、法令等により必要とされる手続に基づき、本契約の申込および本サービスの利用のために必要な権限を付与されていること
⑥ 本サービスを利用して登録、入力等する情報の全部がxxかつ正確であること
⑦ 本サービスの利用により第三者の権利を侵害することはないこと
⑧ 本契約は、契約者に対し、適法かつ有効な拘束力を有し、かつ、その各条項に従い強制執行可能であること
⑨ 契約者は、第22条第1号に定める者に該当せず、かつ、同条第2号に定める行為を行っておらず、また第三者をして行わせていないこと
⑩ 契約者が本契約の申込、本サービスの利用またはそれに付随しもしくは関連して当行に提供する情報に被後見人等の個人情報が含まれる場合には、被後見人等に対して、当該個人情報の取扱いについて、本規定中の契約者情報、被後見人等情報等および契約関連情報その他の被後見人等に係る各種情報の取り扱い方法を規定した条項および当行プライバシーポリシーの内容を認識させたうえで、当該個人情報にかかる被後見人等本人からの同意の取得その他の必要な一切の措置を行っていること(なお、当行は契約者から提供のあった被後見人等の個人情報については、同意その他の一切の措置が行われたうえで提供されたものとして取扱います。)
第16条 遵守事項
契約者は、次に掲げる事項を誓約します。
① 本サービスに登録された情報の全部を常に最新、xxかつ正確なものとすること。ま
た、本サービスの利用の申込の際に当行の定める申込書に記載した情報に異動が生じた場合には、速やかに当行所定の方法により当行に届け出ること。
② 解任、辞任その他の事由により、本サービスの対象とする被後見人等の後見人等でなくなった場合、直ちに当行所定の方法により当行に届け出ること。また、被後見人等の全部または一部の登録の解除を希望する場合には、別途、当行所定の方法により当該被後見人等の登録の解除を届け出ること。
③ 本サービスを利用することによって、取得した情報等(契約者が第7条に定める報告書等作成サポートサービスにより作成した情報等を含みますが、これに限られませ ん。)に依拠せず、自らの判断および責任において、当該情報等を利用すること。
第17条 禁止事項
契約者は、次に掲げる行為をしてはならないものとします。
① 被後見人等以外の他の者の代理人、使者等として本サービスを利用する行為
② 犯罪その他の法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為
③ 当行が法令等に違反することになりもしくは違反する行為に関与することになる行為またはそのおそれを生じさせる行為
④ 当行または当行以外の第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
⑤ 本サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して取得した当行その他の第三者に関する情報、xxxx等その他の一切の権利または利益について、必要な許諾を得ることなく、複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用その他の態様において利用する行為
⑥ 契約者以外に本サービスを利用させること
⑦ IDまたはパスワードを契約者以外の第三者に使用させることまたは盗用・不正使用する行為
⑧ 本サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して取得した情報の全部または一部を本サービスの利用の目的以外の目的のために利用すること
⑨ コンピューターウイルスその他の有害なコンピュータープログラムを使用、拡散および誘発させる行為
⑩ 不正に本サービスにアクセスを試みる行為
➃ 本サービスのネットワーク等に過度な負担をかける行為
⑫ 前各号に掲げるものの他、本サービスの提供、維持、管理その他の本サービスの運営上当行が必要と認める行為の遂行を妨げまたはそのおそれがあると当行が判断する行為
第18条 本サービスの利用停止・本契約の解約等
(1) 本契約は、契約者の都合によりいつでも解約することができます。なお、契約者から
の解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(2) 次に掲げる事由が生じた場合には、当行は、契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとし、または契約者が本サービスを利用して登録、入力等した情報の削除、契約者に対する本サービスの閲覧制限およびアクセス制限(以下これらを総称して「本サービスの利用停止等」といいま
す。)をすることができます。
① 次項各号に掲げる事由が生じた場合
② 当行から契約者に発信または発送した連絡等が不着になった場合
③ 不正アクセス、xxxx攻撃その他の理由により本サービスを提供するにあたってセキュリティ上の危険が生じたとき
(3) 契約者に次に掲げる事由が生じた場合には、当行は、契約者にその旨を通知し、相当期間経過後も当該状況が治癒されないときは、本契約を解約することができます。
① 本サービス利用料の引き落としができない状態が3ヶ月以上継続した場合
② 前号に掲げる場合のほか、当行、被後見人等その他の者に対して、迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為をするなど、本サービスの利用の継続を認めることが不適切であると認められる場合
③ 本規定で定める契約者の義務に違反した場合
(4) 契約者に次に掲げる事由が生じた場合には、当行は、直ちに、本契約を解約できます。
① 支払停止、支払不能もしくは債務超過に陥った場合または破産手続開始、民事再生手続開始その他の適用ある法令に基づく倒産手続開始の申立てがあった場合
② 本サービスの利用料引落口座が解約された場合
③ 解任、辞任その他の事由により、本サービスの対象とするすべての被後見人等の後見人等でなくなった場合
④ 契約者について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合
⑤ 住所変更の届出を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由により当行において契約者の所在が不明となった場合
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(5) 前各項にしたがって本契約のすべてが解約された場合には、当行所定の処理が完了した時点を解約時点として本契約は将来に向かって効力を失い、解約時点以降、契約者は本サービスのすべてを利用することができなくなります。
(6) 当行は、前項に定める解約時点で本サービスに登録された一切のデータ(自動登録情報、追加登録情報、契約者が第7条に定める基本サービスにより登録等した情報および第8条に定める Moneytree 連携サービスにより取得し、登録した情報を含みます が、これらに限られません。)を削除できるものとします。
(7) 前各項にしたがって本契約のすべてが解約されたことに起因または関連して契約者その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行
は一切の責任を負いません。
(8) 第3項もしくは第4項の規定による当行からの本契約の解約の効力は、契約者に当行所定の方法による通知が到達した時点において発生するものとします。
(9) 契約者に次に掲げる事由が生じた場合には、本契約は、当行が契約者に通知することなく、当然に将来に向かってその効力を失い、その時点以降、本サービスのすべてを利用することができなくなるものとします。この場合、第6項および第7項が準用されるものとします。
① 第6条第8項または同条第10項により、本サービスに登録された被後見人等が無いこととなった場合
② 契約者に相続が開始した場合
第19条 本サービスの休止・終了・廃止
(1) 当行は、本サービスのメンテナンスを含め本サービスの運営上または技術上やむを得ない事由が生じた場合その他の合理的な事情があると認められる場合には、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部を休止できるものとします。
(2) 当行は、当行ホームページへの掲載その他の当行が相当と認める方法により公表することにより、当該公表の際に定める相当な期間を経過した日において、本サービスの全部または一部を停止、終了または廃止することができるものとします。ただし、本サービスの全部または一部を停止、終了または廃止する緊急の必要性がある場合は、事前の公表を行うことなく、即時に停止、終了または廃止をすることができるものとします。
第20条 本契約の解約等による損害等
(1) 第18条の規定による本契約の解約もしくは本サービスの利用停止等、または前条の規定による本サービスの休止、終了もしくは廃止に起因または関連して契約者に生じた損害、損失、費用等について、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は一切責任を負いません。また、契約者は、これらに起因または関連して当行に生じた損害、損失、費用等について、契約者の責めに帰すべき事由による限り、当行に賠償、補償、填補等するものとします。
(2) 契約者は、本契約が解約その他の理由により終了した場合には、契約者により本サービスを利用して登録、入力等した情報を当行において削除することができることをあらかじめ認識し、了承します。当行は、当行の責めに帰すべき事由を除き、当該削除
(当該削除を行わなかった場合を含みます。)に起因または関連して契約者その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
第21条 譲渡等の禁止
契約者は、本契約上の地位ならびに本契約に基づく権利および義務その他本サービスにかかる一切の権利について、譲渡、貸与その他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
第22条 反社会的勢力の排除
本サービスは、契約者および被後見人等が次のいずれにも該当しない場合に限り利用することができます。契約者または被後見人等が次のいずれかの一つにでも該当する場合に は、当行は、直ちに、本サービスの利用を停止し、本契約を解約することができるものとします。
① 契約者または被後見人等が、次のいずれかに該当する場合ア 暴力団員
イ 暴力団準構成員
ウ 暴力団関係企業の従業員
エ 総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団の構成員オ その他前記アからエに準ずる者
② 契約者または被後見人等が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ その他前記アからエに準ずる行為
第23条 届出事項
(1) 契約者は、本規定に定める届出は当行所定の方法により行うものとし、当行は、それ以外の方法により行われた届出を受け付ける義務を負わないものとします。
(2) 契約者は、本規定に基づき当行に届け出るべき事項がある場合には速やかに当行に届け出るものとし、当行は当該届出がない限り、当該事項はないものとみなして取り扱うことができるものとします。
第24条 通知
(1) 本規定に基づく当行から契約者に対する通知は、利用料引落口座に登録された住所に書面を送付する方法または契約者が本サービスに届け出た契約者のメールアドレスに電子メールを送信する方法その他当行所定の方法によって行うものとします。
(2) 契約者が前項の変更の手続を怠るなどの契約者の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または電子メールが延着し、または到達しなかった場合には、当該通知または電子メールは通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
第25条 本規定の変更等
当行は、本サービスの内容の改廃をする場合、法令等の改廃があった場合その他本規定の変更が必要であると判断した場合には、契約者に対し、当行ホームページへの掲載その他の当行が相当と認める方法により変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとし、変更後の本規定は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第26条 規定の準用
本規定に別段の定めがない事項については、普通預金規定その他関連する諸規定が適用されるものとします。
第27条 準拠法・裁判管轄
本規定および本契約の準拠法は日本法とします。本規定および本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第28条 存続条項
本契約が、第18条第1項、第3項もしくは第4項または第22条の規定による解約、第
18条第9項による終了、第19条第2項の規定による本サービスの全部の廃止その他の理由により効力を失った後においても、第4条第3項、第5条第6項、同条第7項、第6条第7項から第9項、同条第11項、同条第12項、第8条第2項、第9条第3項、第1
0条、第12条から第14条、第18条第6項、同条第7項、同条第9項、第20条、第
26条、前条および本条の規定は有効に存続するものとします。
以上
(2022 年 7 月 29 日)