Contract
国立大学法人小樽商科大学役務提供契約基準
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書(図面を含む。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において請け負うものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務の提供方法等請負を履行するために必要な一切の手段については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の提供の調整)
第2 発注者は,受注者の提供する役務及び発注者の発注に係る第三者の提供する他の役務が密接に関連する場合において,必要があるときは,その役務の提供につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者が提供する役務の円滑な履行に協力しなければならない。
(経費内訳書等の提出)
第3 受注者は,この契約締結後 15 日以内に,仕様書に基づいて,経費内訳書及び役務提供計画書を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に経費内訳書及び役務提供計画書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 経費内訳書及び役務提供計画書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は,役務の全部又は一部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第7 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,役務を提供する場所へ派遣して役務の提供について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,仕様書に定めるところにより,この契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示,承諾又は協議及び役務の提供状況の検査の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第8 受注者は,仕様書の定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第9 発注者が受注者に支給する役務を履行するための材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(施設を含む。以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期等については,仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
9 受注者は,仕様書に定めるところにより,役務の完了,仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料及び貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書の変更)
第 10 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を受注者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(役務の中止)
第 11 発注者は,必要があると認めるときは,役務の中止内容を受注者に通知して,役務の全部又は一部の提供を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により役務の提供を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が役務の提供の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 12 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間までに役務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 13 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により役務履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,通常必要とされる役務履行期間に満たない役務履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 14 履行期間の変更については,発注者と受注者との間において協議して定める。ただし,協議開始の日
から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 12 の場合にあっては,発注者が履行期間変更の請
求を受けた日,第 13 第1項及び第2項の場合にあっては,受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 15 請負代金額の変更については,発注者と受注者との間において協議をして定める。ただし,協議開始
の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者との間において協議をして定める。
(作業員の管理)
第 16 受注者は,役務を履行する者(以下「作業員」という。)の身分,衛生,風紀及び規律の維持に一切の責任を負うものとし,役務を履行する上で発注者が適当でないと認めた作業員は,役務の提供を行わせないものとする。
(契約履行に伴う損害の賠償)
第 17 作業員が役務の提供において,建物,器物等に損害を与えたときは,受注者は発注者の指定する期間内にその代償を補償し若しくは原形に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし,発注者がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
2 役務の提供に当たり第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第 18 受注者は,役務が完了したときは,その旨を直ちに完了報告書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに仕様書に定めるところにより,役務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,改めて仕様書に定める役務を提供し,検査職員の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第 19 受注者は,第 18 第2項又は第4項の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適正な請求書の提出を受けたものについては,請求を受けた日の翌月末までに請負代金を支払うものとする。
(部分払)
第 20 受注者は,役務の履行期間中に,性質上可分の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から直ちに仕様書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は,前項の規定による確認があったときは,請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日の翌月末までに部分払金を支払うものとする。
5 部分払金の額は,性質上可分の完了部分については第3項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 21 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第 19 第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第 22 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人小樽商科大学に帰属するものとする。
(発注者の契約解除権)
第 23 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第 25 第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力
団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約等の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約等の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第 24 発注者は,役務が完了するまでの間は,第 23 第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したときは,役務の完了部分を検査の上,当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は,第1項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の契約解除権)
第 25 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し,その違反により役務を完了することが不可能となったとき。
(2) 天災その他避けることのできない理由により,役務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第 24 第2項及び第3項の規定は,前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(不正行為に伴う契約解除)
第 26 発注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占 禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第
8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成する事業者団体に対 して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の
納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(契約解除に伴う措置)
第 27 発注者は,この契約が解除された場合においては,役務の完了部分を検査の上,当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし,当該通知を受けたときは,当該通知を受けた役務の完了部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は,この契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の完了部分の検査に合格した部分に使用したものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び第3項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 23 の規定によるときは発注者が定め,第 24 又は第 25 の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第2項後段及び第3項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う賠償金)
第 28 受注者は,第 26 各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除するか否かを問わず,
賠償金として請負代金額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならな
い。ただし,第 26 第1号に掲げる場合において,審決の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項
に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき,その他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の 10 分の1に相当する額を超えるときは,請負者に対して,その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は,第 18 の規定による役務の完了を確認をした後においても適用があるものとする。
(賠償金等の徴収)
第 29 受注者が,この契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年
5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第 30 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者との間において協議して定める。
附 則
この基準は,平成 18 年 9 月 11 日から実施する。附 則
この基準は,平成 24 年 9 月 3 日から実施する。附 則
1 この基準は,平成 28 年 9 月 7 日から実施する。
2 この基準の実施日前に締結した契約については,なお従前の例による。