Contract
緊急融資「110番」(金銭消費貸借契約規定)
私は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証(以下、「保証会社」といいます)基づく表記記載の金融機関
(以下、「甲」といいます)との金銭消費貸借契約(緊急融資「110番」)(以下、「本ローン」といいます)基づき金銭を借り受けるあたり次の条項を確約します。
本ローンを借り入れた場合、本規定同意したものとみなされます。本ローンの借り入れ先立ち、本規定を確認のうえ、本規定の内容同意できない場合は、本ローンを借り入れることができません。本規定は、民法定める定型約款該当します。本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、甲のウェブサイトへの掲載よる公表その他相当の方法で周知することより変更できるものとします。
また、本規定を変更するときは、変更後の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条(契約の成立)
本ローン契約は、xが表記借入金額を私対し交付した時成立するものとします。
第2条(借入金の受領方法)
この契約よる私の借入金の受領方法は、甲おける借主名義の預金口座への入金方法よるものとします。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.私は、元利金の返済のため、各返済日まで毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日増額返済額を毎月の返済額加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座預け入れておくものとします。
2.甲は、各返済日普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書よらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済あてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額満たない場合は、甲はその一部の返済あてる取扱いはせず、返済が遅延することなります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合は、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.この約定基づき必要とする印紙代、その他この約定関して借主の負担となる一切の費用ついて、甲は返済日 かかわらず本条第2項と同様の方法より返済用預金口座から払い戻しのうえ、これを充当することができるものとします。
第4条(繰り上げ返済)
1.私が、この契約よる債務を期限前繰り上げて返済できる日は借入要項定める毎月の返済日とし、この場合は繰り上げ返済日の前日まで甲へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済より半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合は、繰り上げ返済日支払うものとします。
3.私が繰り上げ返済をする場合は、甲所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は、第3項よるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日 続く月単位の 返済元金の合計額 | 下記の➀と➁の合計額 ➀繰り上げ返済日続く6ヵ月単位取りまとめた毎月の返済元金 ➁その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済元金 応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合 も、繰り上げ返済後 適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
返済期日の繰り上げ
第5条(利息)
表記の保証料支払方法が毎月払いである場合は、利息保証会社の保証料も含むものとします。
第6条(利率の変更)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、甲は借入要項記載の利率を一般行われる程度のもの変更することができます。
第7条(担 保)
1. 担保価値の減少、私または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、甲からの請求より、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 私は、担保ついて現状を変更し、または第三者のため権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面より甲の承諾を得るものとします。
3. 担保は、必ずしも法定の手続きよらず、一般妥当と認められる方法、時期、価格等より甲おいて取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序かかわらず、この契約よる債務の返済あてることができるものとし、なお残債務がある場合は、私は直ち返済するものとします。
4. 私の差し入れた担保ついて、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等よって損害が生じた場合は、甲は責任を負わないものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.私ついて次の各号の事由が生じた場合は、甲からの請求よらないで、この契約よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、直ち契約よる債務全額を返済するものとします。
(1)私が甲との取引上の他の債務ついて期限の利益を失ったとき。
(2)私が第7条第1項もしくは第2項または第12条の規定違反したとき。
(3)私が支払の停止または破産、民事再生手続の申立があったとき。
(4)私が手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)保証人が次項第2号または本項前各号のいずれか該当したとき。
(6)担保の目的物ついて差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(7)前各号のほか、私の信用状態著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
2.私ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合は、甲からの請求よってこの債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、直ちこの契約よる債務全額を返済するものとします。
(1) 私が甲対する返済を3回遅滞したとき。
(2) 私が返済を遅滞し、甲から書面より督促しても、次の返済日まで元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(3) 私が住所変更の届出を怠るなど私が責任を負わねばならない事由よって私の所在が不明なったことを甲が知ったとき。
(4) 私が組合員の資格を失ったとき。
(5) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(甲からの相殺)
1.甲はこの契約よる債務のうち各返済日が到来したもの、または前条よって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、私の甲対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんかかわらず相殺することができます。この場合、書面より通知するものとします。
2.前項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りついては、預金規定、定期積金規定等の定めよります。
第10 条(私からの相殺)
1.私は、この契約よる債務と期限の到来している私の甲対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約よる債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項よって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日は借入要項定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等ついては第2条準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の前日まで甲へ書面より相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書通帳は届出印を押印して直ち甲提出するものとします。
3.第1項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りついては、預金規定、定期積金規定等の定めよります。
第11 条(債務の返済等あてる順序)
1.甲から相殺をする場合、この契約よる債務のほか甲との取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、私は、その指定対して異議を述べないものとします。
2.私から返済または相殺をする場合、この契約よる債務のほか甲との取引上の他の債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、私がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、私はその指定対して異議を述べないものとします。
3.私の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の私の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項よって甲が指定する私の債務ついては、その期限が到来したものとします。
第12 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情よって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合は、私は、甲の請求よって代り証書等を差し入れるものとします。
第13 条(印鑑照合)
xが、この取引かかる諸届その他の書類使用された印影をこの契約書押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類つき、偽造、変造その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、甲は責任を負わないものとします。
第14 条(費用の負担)
以下掲げる費用は、私が負担するものとします。
私または保証人対する権利の行使または保全関する費用。
第15 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲届け出た事項変更があったときは、私は直ち甲書面で届け出るものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、甲が私から最後届出のあった氏名、住所あてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時到達したものとします。
第16 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判より、補助・xx・後見が開始された場合は、直ちxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面よって甲へ届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判より、任意後見監督人の選任がなされた場合は、直ち任意後見人の氏名その他必要な事項を書面よって甲へ届出るものとします。
3.すで補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合も、前2項と同様届出るものとします。
4.前3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も同様届出るものとします。
5.前4項の届出の前生じた損害ついては、甲責任を求めません。
第17 条(報告および調査)
1.私は、甲が債権保全上必要と認めて請求した場合は、担保の状況ならび私および保証人の信用状態ついて直ち 報告し、また調査必要な便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態ついて重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるとき、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第18 条(個人信用情報センターへの登録)
1.私は、この契約基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容かかる客観的事実ついて、借入契約期間中およびこの契約よる債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センター登録され、同センターの加盟会員ならび同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のため利用すること同意します。
2.私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実ついて、各号定める期間、前項と同様登録され、利用されること同意します。
(1)この契約よる債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
(2)この契約よる債務ついて保証提携先、保険者など第三者から甲が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続より甲が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第19 条(債権譲渡)
甲と保証会社が私の委託基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結すること同意し、次のとおり約定いたします。
1.保証事故発生のため、xが代位弁済金より私の債務を回収した場合は、この契約基づく甲の債権代位弁済金対等額を保証会社譲渡されることを異議なく承諾します。
2.代位弁済金より、甲が債権を回収できなかった場合または代位弁済金が債権全額充たなかった場合は、甲の請求ありしだい直ち残額を支払います。
第20条(保 証)
1. 保証人は、私がこの契約よって負担するいっさいの債務ついて、私と連帯して保証債務を負い、その履行ついては、この契約従うものとします。
2. 保証人は、私の甲対する預金、定期積金、その他の債権を有するときであっても甲対する債権の履行を拒みません。
3. 保証人は、xが相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人がこの契約よる保証債務を履行した場合、代位よって甲から取得した権利は、私と甲との間、この契約よる残債務または保証人が保証している他の契約よる残債務がある場合は、甲の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、甲の請求があれば、その権利または順位を甲無償で譲渡するものとします。
5. 保証人が私と甲との取引ついてほか保証をしている場合は、その保証はこの保証契約より変更されないものとし、また、ほか限度額の定めのある保証をしている場合は、その保証限度額この保証の額を加えるものとします。保証人が私と甲との取引ついて、将来ほか保証した場合も同様とします。
第21 条(損害金)
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金対し、年18.25%、年365日日割計算よる損害金を支払うものとします。
第22 条(合意管轄)
この契約ついて紛争が生じた場合は、甲本店または甲支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第23 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明、確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合は、私は甲から請求があり次第、甲対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ち債務を弁済します。
4.前項の規定の適用より、私損害が生じた場合も、甲なんらの請求をしません。また、甲損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定 より、債務の弁済がなされたとき 、本約定は失効するものとします。
以上
(2020年3月)