ETC カード利用規則
ETC カード利用規則
第 1 条(目的)
この規則は、協同組合東京ビジネスリンク(以下「組合」という。)が、組合所属の組合員のうちカード利用者として適格と認めた者(以下「組合員」という。)に対して ETC カードを交付するに当たり、ETC カードの利用に関し必要な事項を定めるものである。
第 2 条(ETC カードの利用範囲)
ETC カードは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社等の有料道路において、ETC システムを利用した通行料金の支払に利用することができる。第 3 条(ETC カードの名称)
組合が中日本高速道路株式会社から貸与を受け、組合員に再貸与する ETC カードを「ETCコーポレートカード」と呼称し、組合がクレジットカード会社から貸与を受け、組合員に再貸与するクレジットカードを「UCETC カード」と呼称する。
第 4 条(利用できる車両の範囲)
ETC カードを利用する車両(以下「利用車両」という。)は、第 1 条規定の組合員が正当な使用権を有し、自己のための運行の用に供する車両に限られる。ただし、ETC コーポレートカードの利用車両は、法人の場合は組合に対して申請済みの法人名義の車両に限られ、個人事業主の場合は代表者名義の車両に限られる。
2.ETC コーポレートカードの利用車両は、車検証の写しを組合に提出し、車両を登録するとともに、当該車両に使用するものとしてセットアップされた車載器の車載器管理番号を届出なければならない。車両の更新、その他の異動があった場合の届出についても同じである。
3.ETC コーポレートカードの利用車両は、中日本高速道路株式会社に登録され、当該カード表面に記載された車両に限られる。
第 5 条(ETC 車載器の搭載義務)
前条規定の利用車両には ETC 車載器を搭載して使用しなければならない。
第 6 条(ETC カードの利用方法等)
組合員(組合員の役員、使用人及びその他の従業員を含む)は、組合を経由して貸与されたETC カードの使用、保管その他の取扱いについては、次の各号の定めにしたがい、ETC
2.(1)組合員は、前項に定める管理費、ETC カード利用料金及び組合費(以下「管理費等」という。)の支払いを累計 2 回以上(1 度怠り、その後、遅滞が解消されたとしても累計 1 回に含まれる。)怠った場合には、2 回目に怠った月(支払期限となる日を含む月を意味
する。)の当月分利用料から、通常の 2 倍の管理費を支払うものとする。
(2)前号の支払義務は、①遅滞がすべて解消され、かつ、②解消後 6 ヶ月間(解消した月
を含まず、その翌月から起算して 6 ヶ月とする。)遅滞なく支払いを継続し、③組合員が、通常の金額を支払うよう申請をするまでの期間継続するものとし、①乃至③の要件を満たした場合、当該③の申請を行った月以降、通常の管理費の金額に改めて変更するものとする。なお、この場合、前号の累計回数は 0 回に戻るものとする。
3.組合員は、第 1 項に定める管理費等の支払いを累計 3 回以上怠った場合、組合員としての特典である割引を、適用しない ETC カード利用料金を支払うものとする。この場合、前項第 2 号を適用するものとする。
4.組合は、第 2 項及び前項に定める措置を併せてとることができるものとする。
第 16 条(料金の納入)
組合員は、ETC カードに関する取扱手数料、年間手数料及び管理費等(以下「料金」という。)の引落▇▇ために自己の口座を設定しなければならない。
2.組合員は、別紙記載の支払を前提とした毎月組合が送付する請求書に従って、前項に規定する口座に遅延することなく料金を納入しなければならない。
第 17 条(料金の延滞処分)
組合が支払期限として指定した日までに組合員が料金を納入しないときは、組合所定の督促状により支払いを督促する。
2.組合員は、前項による督促を受けたときは、料金及び督促手数料を指定された期限までに組合の指定する銀行口座に銀行振込の方法により支払うこととする。この場合の銀行振込に係る手数料は、組合員が負担する。
第 18 条(期限の利益の喪失)
組合員は、自らが次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとする。
(1)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
(2)差押、仮差押、仮処分の申立て、又は滞納処分を受けたとき。
(3)破産、民事再生手続開始、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てがあったとき。
カード管理者を定めた上で、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するとともに、 (4)組合に支払うべき債務の履行を遅滞し、催告を受けた後に相当期間を経過しても支払
ETC システム利用規程(一般財団法人ITS サービス高度化機構が定めるもの。)を遵守しなければならない。
を行わないとき。
(5)組合よりETC カード利用の承認取り消し処分を受けたとき。
(1)ETC カードは、セットアップされた車載器に正確に差し込んで使用しなければならない。 (6)経営(財産)状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事象が生
(2)ETC カードは、紛失、変形、破損等しないよう適正に取り扱わなければならない。
(3)ETC カードの紛失、破損、変形、摩耗、使用車両の増加あるいは減少等による ETC カード必要枚数の異動が発生したときは、所定の様式による届出書、申請書等を速やかに提出しなければならない。
(4)ETC カードを改変してはならない。また、破損又は変形した ETC カードを使用してはならない。
(5)ETC カードを第三者に使用させ、又は貸与してはならない。
(6)ETC カードを第三者に強奪され、又は窃盗されたときは、事件発生地所管の警察署に届出を行い、届出たことを証する受理番号を記載した紛失届を組合に提出しなければならない。
(7)1 枚の ETC カードを、同時に 2 台以上の車両の通行料金の支払いに利用してはならない。
(8)高速道路において、ETC カードの使用の有無にかかわらず、不正な方法で通行料金を免れ、又は免れようとしてはならない。
(9)車両制限令を遵守するとともに、常に交通安全に留意して通行しなければならない。
(10)本利用規則及び中日本高速道路株式会社の指示に違反して高速道路を通行し、又は ETC カードを使用してはならない。
第 7 条(ETC カードの利用申込)
ETC カードの利用承認を受けようとする組合員は、以下の書類を組合に提出しなければならない。
(1)ETC カード申込書
(2)料金引落し支払い用の金融機関宛口座振替依頼書
(3)その他組合が必要とする書類
第 8 条(ETC カードの利用承認)
本組合は、前条規定の申込書類を受領したときは、速やかに ETC カードの利用の諾否を審査し、ETC カードの発行をもって利用を承認したものとする。 2.利用承認の結果及びETC カードの交付は、組合を経由して行うものとする。
第 9 条(ETC カードの追加交付手続)
組合員は、その所有する車両の増加等の事由により、ETC カードの追加交付を受ける必要があるときは、組合が定める追加発行申込書を組合に提出し、ETC カードの追加交付を受けることができるものとする。
第 10 条(ETC カードの一部返却)
複数の ETC カードの貸与を受けている組合員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに組合の定める ETC カード返却届を添え、不要となった ETC カードを返却する。
(1)登録車両の一部を利用しなくなったとき
(2)登録車両の一部について、セットアップした車載器を正当に保有しなくなったとき
(3)組合が必要と認めてETC カードの一部返却を依頼し、その通知を受けたとき
(4)その他、組合員の事由によりETC カードの一部が不要になったとき
第 11 条(ETC カードの再交付手続き)
組合員は、正当な理由によって ETC カードを破損した場合においては、組合が定める再交付申請書を組合に提出し、ETC カードの再交付を受けることができるものとする。但し、この場合当該破損 ETC カードは組合に返納しなければならない。
第 12 条(カードの紛失、盗難)
組合員は、ETC カードを紛失、盗難により失ったときは(以下「紛失等」という。)、直ちに組合が定める紛失届を組合に提出する。
2.組合員が ETC カードを紛失等したことにより生ずる一切の責任は、前項の届出の有無及び事由の如何にかかわらず、組合員が負うものとする。ただし、組合の責による場合にはこの限りではない。
3.ETC カードを紛失等したときは、前条の定めにより ETC カードの再交付の申込みができるものとする。
4.前項の定めによりETC カードの再交付を受けている場合において、紛失等したETC カードを発見したときは、速やかに返却届を添えて組合に返却する。
第 13 条(ETC カードの返納)
ETC カード利用者は、次の各号の一に該当する場合、直ちに組合が定める返納届を添付して組合に ETC カードを返納しなければならない。
(1)事業の停止、その他の事由によりETC カードが不要になったとき
(2)ETC カード利用が停止されたとき
(3)その他組合が必要かつ相当な理由により認める場合
第 14 条(ETC カード手数料及び再発行手数料)
組合員は、第 8 条又は第 11 条の定めにより、新たな ETC コーポレートカードの貸与を受けたときは、取扱手数料として、カード 1 枚につき 629 円(消費税を含み、消費税が変更された場合には、変更された金額)を支払う。
2.組合員は毎年 4 月 1 日において貸与を受けている ETC コーポレートカードの保有枚数に応じ、年間手数料として、カード 1 枚につき 629 円(消費税を含み、消費税が変更
された場合には、変更された金額)を、毎年 4 月分利用料と同時に支払うものとする。 3.既に支払済みの取扱手数料及び年間手数料は、理由の如何を問わず返還しない。 第 15 条(管理費等)
組合員は、組合に対し、ETC カード利用金額に応じて、組合が定める料率(ただし、組合 Web サイトに掲載するものとする。)の管理費を支払うものとする。
じたとき、その他資産、信用または支払能力に重大な変更が生じたとき。
(7)組合に対する詐欺、その他の背信的行為または信頼関係を破壊させる行為があったとき。
第 19 条(延滞金)
組合は、第 17 条の規定による督促を受けた組合員が、督促納入期日までに料金等を納入しない場合は、当該督促納入期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納料金に年率 14.6%の割合を乗じて計算した額を、延滞金として請求することができる。
第 20 条(カードに対する利用停止)
組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該組合員のカードの利用を、直ちに停止することができるものとする。
(1)ETC カードを第 4 条または第 5 条の規定に反して利用した場合。
(2)ETC カードの利用の有無にかかわらず不正な方法で通行料金の全部又は一部の支払いを免れ、又は免れようとしたとき。
(3)車両制限令に違反したとき又は車両制限令に違反して有罪の裁判が確定したとき。
(4)ETC カードを管理上の徹底不足、不注意等で ETC カードの取扱いにふさわしくない事由等により紛失等したとき。
(5)第 18 条各号に定める事由に該当したとき。
(6)ETC カード利用者として著しく不適当な行使をしたと、合理的な根拠に基づいて組合が認めたとき。
(7)その他、本規定に違反する行為をしたとき。
第 21 条(警告)
組合員は、ETC カードの利用に関し組合から警告を受けたときは、これに従い直ちに是正しなければならない。
第 22 条(ETC カードの有効期限)
ETC カードの有効期限は、ETC カード表面に記載された月の末日までとする。
第 23 条(不正使用による責任)
組合は、第 20 条の各号に該当した ETC カード利用者に対して、当該事犯によって組合及び組合を構成する全組合員が被る損害額について、理事会に諮り、弁済額を決定し、その額を弁済させることができる。
第 24 条(保証金)
組合は、組合員に対して、保証金を求めることができ、組合員は定められた保証金を納入する義務を負う。
2.保証金は、組合員が ETC カードをすべて返還した場合、返還後 2 ヶ月以内に返還するものとする。ただし、利息は付さないものとする。
3.組合は、組合員において、債務の全部または一部に不履行があり、未払い金があるとき、保証金を当該債務の弁済に充当するものとする。組合員は、速やかに、充当額を改めて保証金として入金するものとする。
4.組合員は、ETC カード利用期間中または(ETC カードを返還後の)保証金返還期日を経過するまでの間、自己の債務と保証金に係る返還債務との相殺を主張し得ないものとします。
5.組合員の保証金返還請求権は、第三者に譲渡または自己若しくは第三者の債務の担保の用に供してはならないものとします。
6.組合員が、破産手続、民事再生手続、会社更生手続及び特別清算手続の開始を申立て、または申し立てられた場合、組合は、組合員に対する当該時点での債権(期限が未到来のものも期限の利益を失うものとする。)と保証金返還請求権を相殺するものとし、組合員は予めこれを承諾する。
第 25 条(合意専属管轄裁判所)
各事業利用規約に関して組合と組合員との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
第 26 条(その他)
この規則に定めない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
第 27 条(組合員の特別な義務)
組合員は、本利用規約に基づく ETC カードの利用については、組合に所属していることにより、特別な優待を受けることができる一方で、組合員が何らかの法令違反行為、または、中日本高速道路株式会社が定める規則に違反した場合、自己のみならず、組合及び他の組合員も優待の適用を受けられなくなることを理解し、承知する。
2.組合員は、前項の仕組みを理解、承知した上で、ETC カードを利用するものとし、自らの何らかの行為により、組合及び他の組合員が優待の適用を受けられなくなった場合には、当該不利益が損害となることを自覚し、組合に対して、損害賠償義務を負うものであることを予め、承知する。
(利用金額の支払)
(1)請求期限および支払い期限
種類 | 請求締め日 | 請求期限(請求書の送付) | 支払期限 |
ETC コーポレート | 毎月 末日 | 締め日翌月 25 日までに送付 | 締め日の翌々月 5 日までに支払う |
UCETC | 毎月 末日 | 締め日翌月 25 日までに送付 | 締め日の翌々月 5 日までに支払う |
(2)各カードの利用料金の支払は銀行自動口座振替とする。
(目 的)
定 款(抜粋)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(地 区)
第3条 本組合の地区は、▇▇▇、▇▇県、神奈川県及び愛知県の区域とする。
(事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員のためにする建築リフォーム工事に関わる設計及び工事の受注あっせん
(2)組合員のためにする損害保険の代理店業務
(3)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
(4)組合員のためにする寺領用燃料の共同購買
(5)組合員のためにする貨物集荷の事務代行
(6)組合員のためにする高速自動車国道、一般有料道路等の通行料金の支払代行
(7)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(8)組合員の福利厚生に関する事業
(9)前各号の事業に附帯する事業
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)建築工事業(木造建築工事業を除く)、床・内装工事業、建築設計業、オフセット印刷業(紙に対するもの)、税理士事務所、経営コンサルタント業、美容業、スポーツ・健康教授業、保育所又は労働者派遣業を行う事業者であること
(2)本組合の地区内に事業場を有すること
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条 前条の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、総会で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
(延滞金)
第20条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年15パーセントの割合で延滞金を徴収することができる。
(出資1口の金額)
第22条 出資1口の金額は、1万円とする。
(出資の払込み)
第23条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(持 分)
第24条 組合員の持分は、本組合の財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定にあたっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
令和4年11月1日改訂
第1条(会員 法人会員)
■■■ 一般条項 ■■■
■■■ キャッシングサービス条項 ■■■
UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)
第29条(キャッシングサービス)
1. 法人会員が当社に事前に申し出て、当社が認めた場合、カード使用者は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。 (イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法 (ロ)その他当社が定める方法 2.1 回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として 10,000 円単位とします。 3. 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認 めた法人又は団体(以下「法人」 と総称します。)を UC コーポレート会員(以下「法人会員」と称します。)とします。
第2条(カード利用単位、管理責任者及びカード使用者)
1. 法人は入会に当たり、カードの利用単位(以下「カード利用単位」と称します。)及びカード利用単位の管理責任者(以下「管理責任者」と称します。)を指定するものとします。但し、カード利用単位は法人の部・課・営業店等とし、管理責任者はカード利用単位に所属する役職員とします。 2. 管理責任者は、法人会員に代わってカードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)を所定の方法により届け出るものとします。但し、カード使用者はカード利用単位に所属する役職員で、当社に対し本規約を承認のうえ、カード使用者となることをお申込みいただき、当社が適当と認めた方とします。 3. 法人会員は当社との連絡のため、連絡担当者を所定の方法により指定するものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社よりの連絡・通知等は連絡担当者に行うことによって法人会員に行ったものとみなします。
第3条(カードの使途及び法人会員の責任)
カードの利用目的は、事業性のものに限るものとし、法人会員は、カード使用者のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の責任を負担します。
第4条(カードの発行と管理)
1. 法人会員へのカード発行は、そのカード使用者に対し当社がカードを貸与することによって行います。なお、カードと会員規約は原則としてカード利用単位の管理責任者へ送付します。但し、カード送付方法について別に指定がある場合にはその方法に従い送付します。 2. 当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身のご署名をしていただきます。 3. カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 4. カードは、カード表面にお名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三 者に移転することは一切できません。 5. 前項に違反してカードが利用された場合、その利用代金等の支払いは法人会員が引受けるものとします。 6. カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。 7. カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員及びカード使用者として適当と認めたときは、管理責任者があらかじめ指定した送付先に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。 第5条(カードの年会費)
1. 法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。 2. 年会費の支払日、支払い方法は当社所定の時期、方法によるものとします。 3. すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第6条(暗証番号)
1. 当社はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。 (イ)カード使用者からのお申し出のない場合。 (ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。 2. 法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、法人会員はそのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
第7条(カード利用可能枠)
1. カード利用可能枠は法人会員がカード使用者を届け出する際に所定の方法で申し出た範囲内において、当社が審査し決定した額を限度とし、第 22 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービスごとにカード利用可能枠を設定いたします。カード使用者は、未決済ご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用できます。なお、ショッピングサー ビスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費・通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての
証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。 4. 約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスをお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。 5. キャッシングサービスのご利用及びそのお支払いを CD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)は法人会員が負担するものとします。第30条(キャッシングサービスの支払方法等)
1. キャッシングサービスの返済方法は元利一括返済方式とします。 2. 法人会員は、当社所定の利率をもって計算された利息を支払うものとします。利息はご利用日の翌日から約定支払日までの日割計算とします。なお、利率はカード送付時に通知します。 3. 融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について法人会員に支払い義務はありません。 4. 法人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 21 条の規定にかかわらず、当社から利率の料率変更の通知をしたのちは、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、法人会員は異議がないものとします。
第31条(早期返済の場合の特約)
法人会員は約定支払日前であっても、当社所定の返済方法により融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第32条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面 ( 電磁的方法による場合を含みます。) を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。 2. 前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。 3. 第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
■■■ UC 立替払加盟店利用特約 ■■■
第1条(本特約の主旨)
1. 本特約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)又は UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(以下「会員規約」と称します。)第 22 条第 1 項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。 2. 立替払加盟店において、カード使用者はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、ショッピングサービスの提供を受けることができるものとします。 3. 前項の場合、当社は法人会員の委託に基づき、法人会員に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、法人会員は予め異議なくこれを承諾します。
第2条(本特約の適用範囲)
1. 第 1 条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。 2. 本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第3条(求償金債権、債務)
法人会員は、第 1 条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けたサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が法人会員に対して取得する求償金債権を会員規約のカードショッピング条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
カード使用者として申込みをされた方(以下契約成立により申込者がカード使用者となった場合を総称して 「カード使用者」 と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意の上、申込みをします。
■■■ 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 ■■■
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 2. カード 1 回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。) (1)カード使用者は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)
では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・インタナショナル・インコーポレィテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. カード利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額又は減額できるものとします。 4. カード利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、第 8 条第 1 項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。 第8条(代金決済)
1. 第 22 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご 利用代金は、原則として毎月 10 日に締め切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。但し、あらかじめ当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定 め、その支払方法をもって前記に代えることができます。 2. カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場 合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが 処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として 1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
3. 当社は前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で管理責任者又はカード使用者があらかじめ届け出た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 2 週間以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご了承いただいたものとみなします。 4. カード使用者は、当社が法人会員に対してカード使用者のご利用内容一覧を送付することをあらかじめ承諾するものとします。
5. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第9条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。
第10条(費用の負担)
法人会員のご都合による第 8 条第 1 項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び当社と法人会員との間で締結する債務の支払いに係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども法人会員が負担するものとします。
第11条(退会及びカードの使用取消と返却)
1. 法人会員は、当社あて所定の手続きをすることにより、いつでも退会、特定のカード利用単位の廃止及び特定のカード使用者の使用取消をすることが出来ます。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。 2. 法人会員及びカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、又はカード使用者として不適当と認めた場合は , 当社は何らの通知・催告を要せずして、カードの使用停止、法人会員の資格取消、特定のカード利用単位の廃止、又は特定のカード使用者の資格取消をする ことができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知することがあります。 (イ)虚偽の申告をした場合。 (ロ)本規 約のいずれかに違反した場合。 (ハ)法人会員が当社に対する支払い債務又は当社が保証している債務の履行を怠った場合。 (ニ)信用 情報機関の情報により、法人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。 (ホ)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 (へ)第 8 条第 1 項に定める口座振替手続きのために有効な金融機関口座の 届出がない場合。 (ト)第16 条第1 項に違反したことなどにより、当社から法人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。 (チ)当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
(リ)暴力団、過激な政治団体等の反社会的と認められる団体もしくは暴力団と関係する右翼団体その他の団体、又は当該団体の構成員、準構成員、反社会的行為を規制対象とする刑法その他の法律に基づき公権力の処分を受けた者、その他これらに類する反社会的勢力と関係がある者で あることが判明した場合。 3. 前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。 (イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。 (ロ)法人会員及びカード使用者は会員番号等を登録した加盟店に対してすみやかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生し た場合はこれをお支払いただきます。 4. 法人会員は、第 1.2 項の定めにより、退会及び資格取消となった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード利用単位の廃止及び特定のカード使用者の使用取消又は資格取消の場合は該当するカード使用者のカードを、ただちに当社 の指示する方法に従い当社に返却するものとします。 5. 資格取消、退会又はカードの使用取消がなされた後にカードが使用された場合には、その代金相当額をただちにお支払いいただきます。
第12条(会員資格の再審査)
当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるものとします。
第13条(期限の利益喪失)
1. 法人会員が次のいずれかの事由に該当したときは、法人会員は、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。 (イ)支払期日にご利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 (ロ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ハ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て、又は滞納処分を受けたとき。 (ニ)破産・民事再生・特別清算・会社更生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。 2. 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により法人会員は、支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。 (イ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。 (ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (ハ)法人会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (ニ)法人会員が資格を喪失したとき、又はカード使用者がカードの使用取消となったとき。
第14条(遅延損害金)
本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足しご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、また本規約に基づく債務において期限の利益を喪失した場合は、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、第22 条第1 項に定めるショッピングサービスは年利率14.6%、第29 条第1 項に定めるキャッシングサービスは年利率 20.0% の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、日割計算とします。
第15条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1. 万一カード使用者がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社あて電話等により届け出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。 2. カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは法人会員の責任となります。 3. 前項により法人会員及び当該カード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。 (イ)法人会員及びカード使用者の共同又はいずれかによる故意又は重大な過失に起因する場合。 (ロ)法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。 (ハ)カード使用者の家族、同居人、留守人そ の他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者など、カード使用者の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。 (ニ)第 4 条第 4 項に違反して第三者にカードを使用された場合。 (ホ)当社が法人会員又はカード使用者のいずれかより盗難・紛失の通知を受 理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。 (ヘ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。 (ト)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。 (チ)法人会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。 (リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。 4. カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 8 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第16条(届出事項の変更)
1. 法人会員が当社に届け出た会社・団体名、代表者、所在地、カード利用単位名称、管理責任者、支払指定日、連絡担当者、電話番号、カード使用者の氏名・住所等に変更があった場合、又は、カード利用単位もしくはカード使用者を追加する場合は、ただちに当社あて所定の変更手続 きをしていただきます。 2. 前項の変更手続きがないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの 限りでないものとします。 3. 法人会員はカード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、ただちに第 11 条第 1 項に従って当社あて使用者取消届けを提出していただきます。
第17条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要と する場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。第18条(その他承諾事項)
法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承諾するものとします。 (イ)当社がカード使用者にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 (ロ)当社が法人会員及びカード使用者に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
第19条(合意管轄裁判所)
法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、法人会員又はカード使用者の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第20条(準拠法)
法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第21条(規約の改定並びに承認)
本規約が改定され、当社より法人会員及びカード使用者へその内容の通知をし、又は新会員規約を送付したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者は規約の改定を承認したものとみなします。
■■■ ショッピングサービス条項 ■■■
第22条(カード利用方法)
1. カード使用者は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。 (イ)当社と契約した加盟店。 (ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等 が契約した加盟店。 (ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。 2. カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上 に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 3. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
第23条(加盟店への連絡等)
カード使用者のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、カード使用者はこれを了承するものとします。 1. 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。 2. カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。 3. カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があ ること。 4. 前号の場合、カード使用者へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
5. 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。 6. 通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知することがあること。第24条(債権譲渡)
1. 法人会員及びカード使用者はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承認するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。 (イ)加盟店が当社に譲渡すること。 (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 2. 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。
第25条(支払い区分)
カード使用者による商品・サービスの購入代金、及び通信販売の利用代金の支払い区分については、原則 1 回払いとなります。
第26条(商品の所有権)
商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。 第27条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。
第28条(加盟店との紛議)
カードのご利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべて法人会員又はカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。
の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①各取引所定の申込書にカード使用者が記載したカード使用者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、職業、勤務先、及び申込書以外でカード使用者が当社に届出た事項 ②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報 ③各取引 においてカード使用者からの問合せにより当社が知り得た情報(通話情報を含む) ④官報や電話帳等一般に公開されている情報 (2)当社が各取引に関する管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)カード使用者は、当社に対して、自己に関するカード使用者の個人情報の開示請求を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 (2)万一当社の保有するカード使用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第3条(本同意条項に不同意の場合)
当社はカード使用者が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書でカード使用者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。
第4条(カード使用者情報の提供・利用)
カード使用者は、当社が保護措置を講じたうえで第 1 条(1)①及び②の情報のうち法人会員の業務に必要な情報を法人会員に提供し、法人会員が業務上の目的で使用することを同意します。
第5条(合意管轄裁判所)
カード使用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、カード使用者の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第6条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
【問い合わせ・相談窓口等】
1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 規約についてのお問い合わせ・ご相談は UC カードコミュニケーションセンターにご連絡ください。
お問い合わせ事項
相談窓口
住所・電話番号等
・個人情報の開示 ・ 訂正・削除、(第 UCカード
東京都中野区江原町 1 - 13 - 22 ユビキタス
株式会社クレディセゾン
情報について
・その他本規約全般について
2 条)、その他当社が保有する個人 コミュニケーションセン (東京)03 - 6893 - 8200
ター
(大阪)06 - 7709 - 8555 URL http://www.uccard.co.jp関東財務局長(9)第 00085 号
2010.6
UC ETC カード特約(法人カード・会社一括決済コーポレート会員用)
第1条(本特約の主旨)
本特約は、法人会員及びコーポレート会員(以下「法人会員」と総称します。)、または法人会員に代わって ETC カードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)が ETC システムを利用することにより発生する通行料金等をクレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、法人会員及びカード使用者は本特約を承認し、別途道路事業者が定める ETC システム利用規程を合わせて遵守して ETC システムを利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。 1.「ETC システム」とは、ETC 利用者が、ETC カード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。 2.「ETC カード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営する ETC システムの利用者を識別するための媒体をいいます。 3.「車載器」とは、法人会員が ETC を利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。 4.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所の ETC 車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。 5.「道路事業者」とは、平成 11 年建設省令 38 号に規定される公団または道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETC システムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。 6.「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。 7.「通行記録」とは、ETC カード利用時に ETC システムに登録される利用履歴及び当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。 8.「ETC‒ID 番号」とは、ETC カード表面にエンボスされた「80」から始まる 19 桁の数字をいいます。
第3条(ETCカードの発行と管理)
1. 法人会員規約及びコーポレート会員規約・カード使用者規約(以下、「会員規約」と総称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードの法人会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、クレジットカードに追加して ETC カードを発行し、会員規約のクレジットカード発行に関する定めに従い貸与いたします。 2.ETCカードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 3.ETC カードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETC カードの占有を第三者に移転することは一切できません。 4. 前項にかかわらず、法人会員から事前の申込があり、当社が適当と認めた場合は、法人会員の役職員に対して ETC カードを貸与することができるものとし、ETC シ ステムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員の責任とします。 5. 本条第2項、第3項に違反して、ETC カードが第三者に利用された場合、ETC システムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員及び当該 ETC カード使用者の責任とします。 6.ETC カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETC カードの表面に印字します。 7.ETC カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員ならびにカード使用者として適当と認めた方に、新しい ETC カードと ETC カード特約を送付します。なお、有効期限内の ETC シ ステムの利用により発生した通行料金等のお支払については、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
第4条(ETCシステムの利用方法)
1. カード使用者は、道路事業者所定の料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETC システムに通行記録を記録します。 2. 無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。
第5条(ETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払)
1. 当社は、カード使用者が ETC システムを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員規約の定めるところにより支払義務のある者(以下、「支払義務者」と称します。)がこれを支払うものとします。 2. 第1項に基づく ETC システムの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、支払義務者と道路事業者との間で解決するものとし、当社への支払義務を免れないものとします。
第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
1. 法人会員もしくはカード使用者は、会員規約の定めるところにより当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、支払義務者は、当社に対して解約日までに発生した ETC システム利用による通行料金等の全額をお支払いいただくこともあります。 2. 法人会員及びカード使用者がクレジットカードに関してその地位を喪失した場合、同時に本特約に基づく地位も喪失するものとします。 3. 法人会員及びカード使用者のいずれかが本特約及びクレジットカードの会員規約に違反した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETC カードの使用を停止すること、または法人会員及びカード使用者の本特約に基づく地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該 ETC カードの無効を通知することがあります。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
1. 法人会員またはカード使用者が、ETC カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC カードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。なお、届け出を行う際、ETC‒ID 番号の通知を要することとします。 2.ETC カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行ないます。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。
第8条(ETCカードの年会費)
1. 法人会員またはカード使用者は、当社に対しクレジットカード所定の年会費とは別に ETC カード所定の年会費を支払うものとします。なお、 ETC カードの年会費の支払日、支払方法は当社所定の時期、方法によるものとします。 2. 支払方法は、ETC カード利用代金と同様とします。
3. すでにお支払済の ETC カードの年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第9条(免責事項)
当社は、第5条に基づく ETC システムの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETC システム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第10条(個人情報の取り扱い)
1. 法人会員及びカード使用者は、ETC カード発行の申し込み時に登録した個人情報、ならびに ETC システム及び ETC 前払割引の利用に基づき道路事業者が作成しユーシーカード株式会社に送付する通行記録等及び請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。
2. 前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。
第11条(会員規約の適用)
本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
2008 年 9 月現在
コーポレートカード・ETC カード特約(事業協同組合用)
第1条(適用)
本特約は、法人会員が事業協同組合である場合の UC コーポレートカード(以下「コーポレートカード」という)及び UC ETC カード(以下
「ETC カード」といい、コーポレートカードと併せて「カード」という)の利用について定めるもので、UC コーポレート会員規約(会社主債務用)(以下「会員規約」という)及び UC ETC カード特約(以下「ETC 特約」という)に加え本特約が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第2条(カード使用者)
法人会員の組合員のうち、会員規約及び ETC 特約を承認のうえ、当社所定の手続によりカード使用者となることをお申込みいただき、当社が適当と認めた法人または個人事業主を会員規約第 2 条 2 項に定めるカード使用者とします。
第3条(カードレス)
当社は、コーポレートカード券面上に表示される会員番号及び有効期限等のカード情報(以下「カード情報」という)を発行することをもって コーポレートカードの発行に代えることができるものとし、この場合、下記各号が適用されます。 ①カード情報にかかる権利は当社に帰属 します。法人会員及びカード使用者は、他人に利用されないよう善良なる管理者の注意をもってカード情報を使用し、管理しなければなりません。なお、カード情報が、他人に利用されたことにより生じた損害は、法人会員が引き受けるものとします。 ②カード情報が使用できる有効期 限は、当社の指定する日までとします。 ③当社は、前号の有効期限までに法人会員より更新不要の申出がなく、当社が引続き法人会員及びカード使用者として認める場合に新しい有効期限をご通知いたします。
第4条(カード使用者の責任)
カード使用者は、自己のカード利用によって生じる一切の責任について、法人会員と連帯して負担するものとします。
第5条(担保)
法人会員は、当社が必要と認めた場合には、当社の請求があり次第直ちに当社の承認する担保を差入れるものとします。
第6条(特約の変更)
本特約が改定され、当社よりその改定内容を法人会員及びカード使用者へ通知したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者は、規約の改定を承認したものとみなします。
2010 年 6 月現在
