「A」、「B」、又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
医療用ガウンの購入一式の調達に係る提案書の作成にあたっては、別添仕様書のほか、本公募要領によること。
1 調達件名
医療用ガウンの購入一式
2 調達数量
(1)アイソレーションガウン(不織布製)合計1110万枚
1事業者当たりの契約枚数:111万枚以上555万枚以下の範囲
(2)プラスチックガウン合計300万枚
1事業者当たりの契約枚数:30万枚以上150万枚以下の範囲
3 契約期間等
契約期間:契約日~令和5年3月31日(金)
履行期限:令和5年3月24日(金)までとする。
4 納品場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所
5 契約方法 随意契約
6 提案書等(サンプルを含む)の提出期限
令和4年12月16日(金) 17 時 00 分必着
7 公募に参加するために必要な資格等に関する事項
(応募に当たって、契約の相手方となるべき者は以下の要件をすべて満たすこと)
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被補佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の製造」又は「物品の販売」で
「A」、「B」、又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(5)資格審査申請書に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、直近2年間に該当する制度の保険料の滞納がないこと。
(9)この公募の意思表示期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に付する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
(10) 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
(11) 納入予定の物品について、公募要領及び仕様書に定める要件を満たしており、期限までに発注者に納入する能力を有すること。
(12)納入予定の物品について、国内で本体の成型工程(縫製工程)を行ったものであること。
(13)その他本公募に記載する条件等を遵守できること。
8 提案書の無効
(1)上記7の公募に参加するために必要な資格等を満たさない者が意思表示をしたとき。
(2)上記7(10)に示した誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったとき。
(3)記載事項が不明確である提案書が提出されたとき。
(4)提出期限を過ぎて提案書が提出されたとき。
(5)提案書とともにサンプルの提出がなかったとき。
(6)下記 10 により提案書等を提出しないとき。
9 本件に関する照会について
(1)受付期間
令和4年12月5日(月)17 時 00 分まで
(2)受付方法及び受付先
・受付方法:電子メール
・受 付 先:厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課医療用物資等確保対策推進室 物資調達係
(xxx-xxxxxxxx@xxxx.xx.xx)
(3)回答
令和4年12月9日(金)までに、照会内容をまとめ、各照会者に対し電子メールで送付する。
なお、(1)の期間内に照会しなかったものの、当該調達案件の参加にあたって、各照会に対する回答の情報共有を希望する者は、令和4年12月5日(月) 17 時 00 分までに、上記(2)のアドレス宛にその旨及び連絡先を登録すること。
10 提案書等
(1)別紙様式1~5
(2)法人概要を示す資料
(3)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
(4)納品予定の物品のサンプル
(5)製品仕様(サイズ等)(カタログ等でも差し支えない)
(6)アイソレーションガウン(不織布製)にあっては、AAMI(米国医科器械振興会)PB70 レベル2の製品と同等程度の性能を有することを証明する資料
(7)納品スケジュール、各納品月の納品数量内訳、担当者氏名及び連絡先を示す書類(アイソレーションガウン(不織布製)、プラスチックガウンの別に作成する。)
(8)製造所や製造能力等が確認できる書類(日本国内で本体の成型工程(縫製工程)を行うことを確認できるものとする。)(アイソレーションガウン(不織布製)、プラスチックガウンの別に作成する。)
※ 提案書等の提出は1者1通とする。
※ 1者においてアイソレーションガウン(不織布製)及びプラスチックガウン のいずれかに1品目で応募するほか、両方に応募することができる。ただし、両方に応募する場合、それぞれの応募について、それぞれ1品目の提案とする。
※ 同一事業者によって製造される製品について、応募合計が、アイソレーショ ンガウン(不織布製)にあっては555万枚、プラスチックガウンにあっては150万枚を超える場合、その製品については合計が、アイソレーションガウン(不織布製)にあっては555万枚、プラスチックガウンにあっては
150万枚以下になるように各応募枚数の調整をする場合がある。
11 単価の積算
単価にはすべての付帯費用(国内で必要となる輸送、保管、保険その他本件
受渡し前に必要となる一切の経費。)を含めること。なお、xxxxは返却しないので留意すること。
12 調達の流れ
(1)提案書等の提出 <応募者>
上記 10 (1)から(8)に掲げる書類等を郵送又は持参することとし、郵送の場合は、6の期限までに必着とする。到着の確認を行うこと(以下同じ)。なお、応募は提案が採用された場合、契約の締結を予定している者が行い、 第三者による応募は原則認めない。また、下記(2)以降の各事項における厚
生労働省との連絡・調整等の対応についても同様とする
(2)書類審査等(提案書等の内容に関する照会) <厚生労働省、応募者>
① 提案書等の内容を審査する。必要に応じ、提案書等の内容に関する照会を行うので迅速に対応すること。
② サンプル(アイソレーションガウン(不織布製)は5枚、プラスチックガウンは2枚)は、提案書とともに下記へ郵送又は持参すること。提出するサンプルは、提案・納品予定の商品と同一品とすること。
なお、サンプルの再提出は認めず、送付されたサンプルは返却しない。送付先:x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
医療用物資等確保対策推進室 物資調達係 宛 (18F 物資班)
(3)品質等確認 <厚生労働省>
提出された納品予定のサンプルについて、品質等の確認を行う。
(4)見積書の提出依頼又は不採択の連絡 <厚生労働省>
上記(2)及び(3)の結果を踏まえ、契約の候補となり得る事業者に対しては見積書の提出依頼を行う。それ以外の事業者には不採択の連絡を行う。
(5)契約締結に向けた手続き(正式発注)<厚生労働省、契約事業者>上記(3)で品質等の確認を行い、その条件を満たすもののうち、
① 応募の合計数量が本公募の物品の総調達数量に満たない場合、予定価格(単価)の制限範囲内の見積書を提出した者全員と随意契約を締結するものとする。
② 応募の合計数量が本公募の物品の総調達数量を超える場合、予定価格(単価)の制限範囲内の見積書を提出した者であって、納入単価が低い者から順に本公募の物品の総調達数量に達するまで契約を締結するものとする。なお、見積書の内容に問題がなく、納品スケジュールが明確になった時点で契約の締結に向けた手続きを行う(概ね令和5年2月下旬の契約締結を予定)。
(6)納品 <契約事業者>
契約書及び仕様書の規定に基づき、納品する。
(7)検査 <厚生労働省>
① 契約事業者は、納品物が契約書及び仕様書に適合したものであることを確認の上、納品すること。納品物の品質保証を客観的に証明する資料を備え、厚生労働省からの求めに応じ、提出できるよう準備しておくこと。
② 厚生労働省による納品検査の結果、納品物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、契約事業者は直ちに当該納品物を引き取り、合格品を指定した日時までに納品すること。
③ 契約事業者は、納品検査に係る納入の通知をする場合において、納品物が本体の成型工程(縫製工程)を自ら実施して製造したものであるときは、国内での本体の成型工程(縫製工程)を実施したことを証する書類を当該通知に併せて厚生労働省に提出する。
④ 契約事業者は、納品検査に係る納入の通知をする場合において、納品物が本体の成型工程(縫製工程)を他の事業者に発注して製造したものであるときは、国内での本体の成型工程(縫製工程)を発注したことを明らかにすることができる書類(2以上の段階にわたる発注の場合は、当該発注に係るものを含む。)を当該通知に併せて厚生労働省に提出する。
13 その他
(1)提出物に虚偽の記載があることが判明した場合、又は正当な理由なく納品が遅れた場合(正当な理由なく商流を変更したことに伴う納品の遅れを含む。)は、その時点で不採択の決定、発注の取消し、契約の解除並びに遅滞料又は違約金の請求をすることとし、今後、本調達に応募があっても受理しないものとする。
(2)xx以外の書類を添付する場合は和訳を付すこと。
(3)本調達に関する照会はメールで受け付けるものとし、書類審査時に必要に応じてヒアリングを行うものとする。なお、応募者(応募を予定している者を含む。)からの要請による面会は受け付けないものとする。
(4)上記 12(5)の正式発注に至るまでの間は、当該品目に関して調達を約束するものではないので十分に留意すること。
(5)本契約の対価は、厚生労働省が指定する所定の場所への納品後に適法な請求書を受領後に支払うこととし、詳細は契約書によるものとする。
ただし、一定量の納品ごとに対価の支払いを求める場合は、一月に一度を限度として部分払いを求めることができることとし、詳細は契約書によるものとする。契約書(案)は別添のとおり。
(6)倉庫搬入時及び納品後1年を経過するまでの間に、保管場所で荷崩れ等が発生した場合は、契約事業者の負担で対応すること。
(7)本調達により契約を締結した者の名称、所在地、法人番号、契約金額等は、他の契約と同様に、厚生労働省ホームページで公表するものとする。
以上
医療用ガウンの購入一式に係る調達応募書 | ||
令和 年 月 日 支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 殿 所 在 地 : 商号又は名称: 代表者氏名: 当社は、医療用ガウンの購入一式に係る調達について、「医療用ガウンの購入一式に係る提案書公募要領」の内容に同意の上、下記のとおり応募いたします。 記 | ||
1. 担当者に関する情報 | 氏名 | |
部署名・職名 | ||
電話番号 | ||
2. 医療用ガウンの仕様等 | 品目名 | アイソレーション(不織布)ガウン ※商品名の変更は認めない |
プラスチックガウン ※商品名の変更は認めない |
規格・品質 ※該当するガウンの □を■にすること | □アイソレーションガウン(不織布製) (ア)耐水性については AAMI(米国医科器械振興会)PB70 レベル2の製品と同等であり、かつ、JIS L 1092 4級以上の撥水性を有する。 (イ)生地は不織布を使用している。 (ウ)長袖で袖口がリブニット又はゴムバンドで絞られている。 (エ)割烹着型(前面に開口部がなく、後ろ開きで襟元及び背面を覆うことができる。ただし、首元が開きすぎていない。) (オ)身体に対し固定する紐等が床につかない程度の長さで付いており、かつ、着脱が容易である。首の後ろの紐で固定し、首を通すことなく脱げるものである。 (カ)丈の長さは 100cm 以上、かつ、身長 150cm の者が着用しても床につかない程度である。 (キ)不良品でないものである。 (ク)日本国内において本体の成型工程(縫製工程)を行ったものである。 (ケ)令和4年7月1日以降の製造であって、使用推奨期間は製造後5年間以上である。 □プラスチックガウン (ア)防水性を有する。 (イ)プラスチック製である。 (ウ)長袖であって、袖のずり上がり対策として袖口がリブニット又はゴムバンドで絞られている。 (エ)割烹着型(前面に開口部がなく、後ろ開きで襟元及び一定程度背面を覆うことができる。ただし、首元が開きすぎていない。) (オ)身体に対し固定する紐等が床につかない程度の長さで付いており、かつ、着脱が容易である。切り込み(ミシン目)は背面のみとし、首を通すことなく脱げるものである。 (カ)丈の長さは 100cm 以上、かつ、身長 150cm の者が着用しても床につかない程度である。 (キ)不良品でないものである。 (ク)日本国内において本体の成型工程を行ったものである。 (ケ)令和4年7月1日以降の製造であって、使用推奨期間は製造後5 年間以上である。 | |
生産国 | 日本 ※国内製造品に限る | |
使用期限 | 5 年 | |
3. 納入枚数 | アイソレーション(不織布)ガウン( )枚 | |
プラスチックガウン ( )枚 | ||
4. 1枚当たりの単価 | アイソレーション(不織布)ガウン( )円 ※輸送費等全て込み、消費税抜き | |
プラスチックガウン ( )円 ※輸送費等全て込み、消費税抜き | ||
5. 納入スケジュール | アイソレーション(不織布)ガウン ※発注から納入までのスケジュールを具体的に記載すること |
プラスチックガウン ※発注から納入までのスケジュールを具体的に記載すること | ||
アイソレーション(不織布)ガウン | ||
6. | 商流・物流 | ※本調達に関連する事業者(所在地含む)を全て明記するとともに、当該事業者の概要がわかる資料 (パンフレットや HP など)、契約関係にある場合は契約書の写し及び商流・物流を示す詳細資料を添付すること。 ※商流の変更は原則認めない |
プラスチックガウン | ||
※本調達に関連する事業者(所在地含む)を全て明記するとともに、当該事業者の概要がわかる資料 (パンフレットや HP など)、契約関係にある場合は契約書の写し及び商流・物流を示す詳細資料を添付すること。 ※商流の変更は原則認めない | ||
アイソレーション(不織布)ガウン | ||
7. | 製造工場情報・保管場所 | ※製造工場に関する情報(工場名、所在地、月産数量等)、在庫保管場所、在庫の保管状況確認方法等を明記すること。 ※国内製造品に限る ※不織布の製造国等を明記すること。 |
プラスチックガウン | ||
※製造工場に関する情報(工場名、所在地、月産数量等)、在庫保管場所、在庫の保管状況確認方法等を明記すること。 ※国内製造品に限る ※プラスチック素材の製造国等を明記すること。 | ||
8. | 添付資料一覧 | アイソレーション(不織布)ガウン ※別紙様式2~5以外に添付した資料の名称を全て明記すること。 |
プラスチックガウン ※別紙様式2~5以外に添付した資料の名称を全て明記すること。 | ||
9. | その他 | (その他特記すべき事項がある場合は記載すること) |
※青字は確認後、消去すること
商流・物流の概要
契約予定
納品
○○工場
A社
(ガウン製造会社)
(国内)
厚生労働省 | |
倉庫 |
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
別紙様式2令和 年 月 日
所 在 地商号又は名称代表者氏名
医療用ガウンの購入一式に係る仕様等の条件を満たす旨の意思表示申立書
当社は、貴省が募集する医療用ガウンの購入一式について応募したいので、その旨を申し立てます。なお、当社は下記記載事項について相違ないことを申し添えます。
記
1.当社は、予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しません。
2.当社は、予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しません。
3.当社は、別添(写)のとおり、令和 04・05・06 年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の製造」又は「物品の販売」で「A」、「B」又は
「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有しています。
4.当社は、厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けておりません。また、本日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
5.当社は、資格審査申請書に虚偽の事実を記載していません。
6.当社は、経営の状況又は信用度が極度に悪化していません。
7.当社は、予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有しています。
8.当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
9.当社は、この意思表示期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検されておらず、行政処分も受けていません。また、行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた場合にあっては、当社は、本件業務のxxな実施又は本件業務に付する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを確約します。
10.納入予定の物品について、公募要領及び仕様書に定める要件を満たしており、当社は、期限までに発注者に納入する能力を有しています。
11.納入予定の物品について、国内で本体の成型工程(縫製工程)を行ったものであることを確約します。また、納入に当たっては、仕様書に基づき、国内で本体の成型工程(縫製工程)を行ったものであることを明らかにする書類を提出するものとし、仮に提出しない場合には、納入を受け入れないこととされても異議はありません。
12.当社は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)
が生じた場合には速やかに報告します。再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。
この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
(担当者) 所属部署:氏 名: TEL/FAX:
電子メール:
別紙様式3
誓 約 書
当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日
住所(又は所在地)商号又は名称代表者氏名
※役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
役員の氏名及び生年月日
役職名 | (フリガナ) | 生年月日 | 性別 | 住所 |
氏 名 | ||||
(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。
(注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません
仕 様 を 満 た す こ と の 誓 約 書
別紙様式4
当社は、下記の物品が「医療用ガウンの購入一式仕様書」に示された仕様を満たすことを確約いたします。
当社が貴省と契約を締結した際には、当社は下記の物品を納入いたします。
記
【品 名】
・アイソレーションガウン(不織布製):
・プラスチックガウン:
【型 番】
・アイソレーションガウン(不織布製):
・プラスチックガウン:
【製造会社】
・アイソレーションガウン(不織布製):
・プラスチックガウン:
【数 量】
・アイソレーションガウン(不織布製):
・プラスチックガウン:
【製 造 国】
・アイソレーションガウン(不織布製):日本(国内で本体の成型工程(縫製工程)を行うもの)
・プラスチックガウン:日本(国内で本体の成型工程を行うもの)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
所 在 地商号又は名称代表者氏名
別紙様式5
納入数量及び納入単価
件名:医療用ガウンの購入一式調達品目
種類 | 納入数量(①) (※1) | 納入単価(税別) (②)(※2) | 小計(=①×②) |
アイソレーション ガウン(不織布製) | |||
プラスチックガウン |
※1:納入数量は、別紙様式4の【数量】と同一となる。
※2:納入単価には全ての付帯費用(国内外で必要となる輸送、保管、保険その他本件受渡しに必要となる一切の経費)を含めること。
上記のとおり、「医療用ガウンの購入一式仕様書」に記載の内容を承諾の上、納入数量及び納入単価を示します。
令和 年 月 日
所 在 地商号又は名称代表者氏名
支出負担行為担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
1.件 名 医療用ガウンの購入一式
2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所
3.契約期間 契約締結日から令和5年3月31日
4.契約金額 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
なお、現品を発注者の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。
5.購入数量 別紙のとおり
6.契約保証金 免除
発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、医療用ガウンの購入一式(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日
甲 東京都千代田区霞が関1-2-2支出負担行為担当官
厚生労働省大臣官房会計課長
熊木 正人
乙
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別添仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(費用負担)
第3条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)
第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。
3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
4 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。
(履行体制)
第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第4項の手続により甲に承認を求めなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更
(2)事業参加者の住所のみの変更
(3)契約金額のみの変更
3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求
めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。
(納期の有償延期)
第6条 乙は、第8条に規定する事由以外の事由によって履行場所及び履行期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。
(遅滞料)
第7条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。
(納期の無償延期)
第8条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。
(監督)
第9条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査及び所有権の移転等)
第10条 乙は、現品を納入しようとするときは、甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。
2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。
3 納入現品は、すべて仕様書に定めるとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。
5 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。
6 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。
7 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければならない。
8 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者
に保管を託すことができる。
(契約金額の支払)
第11条 乙は、検査に合格した後、各納入日の納入実績に基づき、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わ ないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭 和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うも のとする。
(権利義務の譲渡等)
第13条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第 154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第14条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。
(個人情報保護)
第15条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除等)
第16条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約を解除することができる。
2 乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲はいつでもこの契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させることができる。
3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(危険負担)
第17条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)
第18条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、第16条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8 条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定に よる排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読 み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は 同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命
じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は意思表示申立書に虚偽があったことが判明したとき。なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第
7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(属性要件に基づく契約解除)
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等
(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者
(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
3 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。
(下請負契約等に関する契約解除)
第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第25条 第21条、第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害 を賠償しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第27条 甲は、第10条第2項に規定する検査合格後、仕様書に定める使用推奨期間内において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第
2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うことその他必要な措置を講ずること
(2) 直ちに代金の減額を行うこと
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(報告)
第28条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の履行に関して報告をするものとする。
(紛争等の解決方法)
第29条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたとき
は、甲乙協議の上、解決するものとする。
(以下この頁余白)
別紙
納品物及び数量
品名 | 型番 | 数量 |
枚 |
1 調達案件の概要
(1)調達品目
アイソレーションガウン(不織布製)プラスチックガウン
(2)調達数量
① アイソレーションガウン(不織布製)合計1110万枚
1事業者当たりの契約枚数:111万枚以上555万枚以下の範囲
② プラスチックガウン合計300万枚
1事業者当たりの契約枚数:30万枚以上150万枚以下の範囲
(3)契約期間
契約日~令和5年3月31日(金)
(4)履行期限
令和5年3月24日(金)
(5)納品形態等
① 外装箱(以下「段ボール箱」という。)については強度がなるべく高い段ボール箱(ライナ K6、強化芯 200 シングル等)を使用すること。
② 納品場所への納品にあたっては、「パレット積み」とし、積み上げ時の高さはパレットの高さを含め 160cm 程度とすること。
③ 納品時のパレットは四方差し及び片面パレットとし、ハンドリフト対応のプラスチック製パレットとすること。なお、レンタルパレットは不可とする。
④ パレットのサイズは標準パレットサイズの 1,100 ㎜×1,100 ㎜を使用すること。
⑤ パレットからはみ出さないように積み、1パレットまとまり毎に角当てを設け、ラップを巻いて納品すること。
⑥ 段ボール箱 1 ケースに 100 枚入りで、段ボール箱単位かつ個包装単位又は複数枚包装単位で以下の製品情報を表示すること。
○製品名、販売会社名、生産会社名、製造年月、使用推奨期間の年月、
取扱上の注意
○アイソレーションガウン(不織布製)については、AAMI(米国医科器械振興会) PB70 レベル2の製品と同等程度である旨を表示すること。
○個包装又は複数枚包装には印字、シール等により「国備蓄品」と表示し、段ボール箱には段ボール箱への入り枚数、JAN コードを表示すること。
⑦ ⑥の表示以外の表示も含め、段ボール箱及び個包装又は複数枚包装の表示に不備がないものとすること。
(6)納品場所
支出負担行為担当官が別途指定する場所(関東近郊を予定)
2 アイソレーションガウン(不織布製)及びプラスチックガウンの規格等
(1)アイソレーションガウン(不織布製)の規格
① 耐水性については AAMI(米国医科器械振興会) PB70 レベル2の製品と同等程度であり、かつ、十分な撥水性を有すること。
② 生地は不織布を使用していること。
③ 長袖で袖口がリブニット又はゴムバンドで絞られていること。
④ 割烹着型(前面に開口部がなく、後ろ開きで襟元及び背面を覆うことができること。ただし、首元が開きすぎていないこと。)
⑤ 身体に対し固定する紐等が床につかない程度の長さで付いており、かつ、着脱が容易であること。首の後ろの紐で固定し、首を通すことなく脱げ るものであること。
⑥ 丈の長さは 100cm 以上、かつ、身長 150cm の者が着用しても床につかない程度であること。
⑦ 不良品でないものであること
⑧ 日本国内において本体の成型工程(縫製工程)を行ったものであること。
(2)プラスチックガウンの規格
① 防水性を有すること。
② プラスチック製であること。
③ 長袖であって、袖のずり上がり対策として袖口がリブニット又はゴムバンドで絞られていること。
④ 割烹着型(前面に開口部がなく、後ろ開きで襟元及び一定程度背面を覆うことができること。ただし、首元が開きすぎていないこと。)
⑤ 身体に対し固定する紐等が床につかない程度の長さで付いており、かつ、着脱が容易であること。切り込み(ミシン目)は背面のみとし、首を通 すことなく脱げるものであること。
⑥ 丈の長さは 100cm 以上、かつ、身長 150cm の者が着用しても床につかない程度であること。
⑦ 不良品でないものであること。
⑧ 日本国内において本体の成型工程を行ったものであること。
(3)使用推奨期間等
アイソレーションガウン(不織布製)及びプラスチックガウンともに、令和4年7月1日以降の製造であって、使用推奨期間は製造後5年間以上であること。
3.検査
(1)納品検査
① 納品検査により納品物に不合格品が発見された場合は、受注者は直ち に該当納品物を引き取り、合格品を指定した日時までに納品すること。
② 納品検査に係る納入の通知をする場合において、納品物が本体の成型工程(縫製工程)を自ら実施して製造したものであるときは、国内での本体の成型工程(縫製工程)を実施したことを証する書類を当該通知に併せて厚生労働省に提出すること。
③ 納品検査に係る納入の通知をする場合において、納品物が本体の成型工程(縫製工程)を他の事業者に発注して製造したものであるときは、国内での本体の成型工程(縫製工程)を発注したことを明らかにすることができる書類(2以上の段階にわたる発注の場合は、すべての発注に係る書類)を当該通知に併せて厚生労働省に提出すること。
(2)納品検査後の検査
納品検査後に、厚生労働省において第三者検査機関に依頼して実施する品質検査において、不合格品が発見された場合は、契約書第 27 条の規定に基づいて対応すること。
以上