(3)宿泊施設が、地域クーポン参加店としても登録を行う場合は、利用者が地域クーポンを使用して商品を購入する際、レジ等の窓口にて、店舗の QR コードを提示したスタンド POP 等を提示し、利用者のスマートフォン等で QR コードを読み取って頂く方法(以下「MPM 方式」という。)で決済頂くか、施設側で、QR コードをスキャンし、購入金額の決済処理を行うこと(以下「CPM 方式」という。)が可能なスタッフを配置すること。
「今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)」参加規約(宿泊事業者用)
1 参加登録の基本事項
静岡県が実施する「今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)」(以下「本事業」という。)への加盟登録には、本規約で定める各種条件を満たすと共に、本規約及び別に定める個人情報取扱方針等に同意し、所定の手続きを完了したうえで、本事業の運営を担う事務局の承認を得る必要があります。なお、参加登録施設が条件を満たしていないことや虚偽報告等の不正が発覚した場合、事務局は当該事業者の登録を取消すことができるものとします。その際、事務局は登録取消に伴う当該施設と他の施設及び利用者をはじめとした第三者との間に生じる取消料の負担など、一切の責を負わないこととします。
※同一宿泊施設が重複して登録することはできません。
2 参加登録の要件
(1)静岡県内において旅館業法におけるホテル営業、旅館営業もしくは簡易宿泊所営業
(下宿営業を除く。)の許可を得た施設又は住宅宿泊事業法に基づき静岡県に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした施設(家主不在型を除く。)であり、かつフロント又は帳場を常設し、本事業における地域限定クーポン(以下「地域クーポン」という。)を宿泊者に対面で手交できる宿泊施設であること。また、本人確認書類、ワクチンの接種証明又は、陰性証明等の確認、及び、宿泊者の住所及び氏名の署名を求める「今こそ しずおか 元気旅参加同意書兼受領確認書」を手交し、管理・保管できるフロントスタッフを配置すること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む施設は除く。
(2)静岡県が定める「ふじのくに安全・安心認証(宿泊施設)」の登録施設であること。但し、旅館業法の適用を受けない住宅宿泊事業施設においては、事務局の現地視察を行い、事務局が同等の安全・安心施設と認めた登録施設であること。
(3)宿泊施設が、地域クーポン参加店としても登録を行う場合は、利用者が地域クーポンを使用して商品を購入する際、レジ等の窓口にて、店舗の QR コードを提示したスタンド POP 等を提示し、利用者のスマートフォン等で QR コードを読み取って頂く方法(以下「MPM 方式」という。)で決済頂くか、施設側で、QR コードをスキャンし、購入金額の決済処理を行うこと(以下「CPM 方式」という。)が可能なスタッフを配置すること。
(4)宿泊事業者用マニュアルに規定する「参加同意書兼受領書」をはじめとする関係書類を印字・出力できる機材を準備し、利用者に対して、署名の収受等の所定手続きを行うことができること。
(5)自己又は法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、次のいずれにも該当する者ではないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(6)上記イからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。
3 遵守事項
(1)事務局の定める各種規定、マニュアル類及びそれらに関連して発信される情報並びに公式サイト記載事項等に従うこと。
(2)電子決済システム regionPAY(詳細は宿泊施設用マニュアルに記載)を利用して地域クーポンの適切な発行管理及び配布を行うこと。
(3)事務局が指定する内容により、宿泊実績等を管理すること。
(4)本事業を積極的に広報すること。
(5)地域クーポン参加店としても登録している場合には、参加店であることが明確になるよう、事務局が提供する認知ツール(ポスター、POP 等)を利用者が見やすい場所に掲示すること。
(6)本事業が国の補助事業を受けて実施していることを明らかにするとともに、対象商品の本来の価格と補助金の交付に関する内容を明示し、補助金の交付があることを利用者が明確に認知できるようにすること。(宿泊予約が直接予約を受けている
(直接予約)の場合は、regionPAY への金額表示をはじめ、利用者に手交する請求明細等でも補助金運用額がわかるように明示し、手交すること。)
(7)本事業以外の国又は地方自治体の補助金等の交付を受けている場合で、本事業による補助金の金額との合計が販売価格(税およびサービス料を含む。以下同じ。)を超えないこと。
(8)架空予約など、旅行や施設の予約を捏造しないこと。
(9)利用者が加盟宿泊施設を予約したものの実際には加盟宿泊施設に宿泊しないことや、旅行において定められた行程の全部または一部を意図的に参加しないような行為への補助金適用やほう助や教唆等をしないこと。
(10)宿泊代金の水増しなど、補助金を不当に多く引き出すことに繋がる一切の行為をしないこと。
(11)宿泊の受付に際しては、取引先等の関係者への優先販売を禁止すること。
(12)静岡県及び事務局が必要に応じて報告やxxxの調査を求めた場合には、これに協力すること。
(13)不正利用防止を排除するために必要な措置を講じること
(14)関係法令の一切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
(15)業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など利用者から見えやすい場所又はWeb サイトで対外的に公表すること。
(16)静岡県が定める「ふじのくに安全・安心認証(宿泊施設)」の登録を必ず行い、当該要領に定める PR ステッカー及びポスターを、利用者が見やすい場所に掲示すること。民泊登録施設においては、事務局の現地視察を行い、同等の安全・安心の確認が出来た施設のみ、参画施設として承認すること。
(17)チェックインに際しては直接の対面を避けるなど、感染予防策を講じた上で利用者全員に検温と本人確認を実施すること。
(18)利用者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め、加盟宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターの指示を仰ぎ、適切な対応をとること。
(19)本事業の利用条件の一つとして「ワクチン・検査パッケージ」(ワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認すること)を遵守した対応を行うこと。尚、旅行者が旅行参加日又は宿泊日に、ワクチン接種歴又は陰性結果等の書類を持参せず、確認ができない場合、補助金の適用が不可となる場合がある。
(20)基本的な感染防止対策の徹底を図るとともに、本事業の利用者に対しても周知・徹底を図ること。
(21)静岡県知事が、県内の感染状況を踏まえ国と協議の上、通常の「ワクチン・検査パッケージ」適用範囲と異なる取扱いをすることとした場合、及び感染が急速に拡大し医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等において、政府・都道府県の判断で、強い行動制限を要請した場合には、それに従うこと。
(22)本事業に関わる書類等は、補助を受けた翌年度から 5 年間の保管を行うこと。
4 禁止事項
本事業の利用について、参加宿泊施設の故意又は過失を問わず、次の各号のいずれかの行為(それらを誘発する行為や準備行為を含む。)を禁止します。参加宿泊施設が禁止行為を行った場合、事務局は、事前の通知なく当該参加宿泊施設の本事業の利用停止、登録取消等、必要と認められる措置を事務局の裁量によって実施するものとし、事務局は、その理由について一切開示義務を負わないものとします。
(1)「3」に定める遵守事項を逸脱する行為
(2)参加登録資格の偽装、虚偽報告、支援金受給に関する偽造・悪用・濫用する行為
(3)本事業における補助金の不正適用、利用者に不正を促す行為、及び自己取引、架空取引、虚偽報告などの不正行為
(4)他の参加宿泊施設や利用者と共謀又はそれらを👉迫し、支援金を不当に受給する行為
(5)同一利用者が同日に複数回の宿泊を行うなど、本事業の重複利用を容認する行為
(6)本事業の参加宿泊施設のみが知り得る一切の情報等を第三者に売買、譲渡、開示する行為
(7)本事業に必要となる「今こそ しずおか 元気旅参加同意書兼受領確認書」等の確認書類を所定の期日内に提出しない行為
(8)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(9)公序良俗に反する行為
(10)事務局、本事業の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用、その他の権利又は利益を侵害する行為及びその恐れがある行為
(11)本事業の内容等、本事業に含まれる著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為及びその恐れがある行為
(12)事務局が事前に許諾しない本事業上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(13)本事業を構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(14)本事業の運営を妨害する行為
(15)風説の流布、偽計、威力その他不正な手段を用いて本事業及び事務局の信用を毀損する行為
(16)他の事業者、第三者又は事務局を誹謗中傷する行為
(17)事務局からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して1週間以上応答しない行為
(18)その他、事務局が不適切と判断する行為
5 宿泊施設の責任
(1)参加宿泊施設が関与する行為を通じて、参加宿泊施設又は利用者が不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合は、調査が完了するまでの間、当該事業者にお
ける本事業の補助金の適用及び補助金の精算等を停止します。
(2)参加宿泊施設が関与する行為を通じて、参加宿泊施設又は利用者が不適切な運用又は、不正に利益を得た場合、当該事業者は、本事業での不適切な運用、不正に伴い得た利益について一切の責任を負い、支払い済みで有っても、事務局が指定する期日迄に当該金額を事務局に返還することとします。また事務局は、悪質な運用や不正と思われる場合には、当該施設名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出します。
(3)参加宿泊施設が本規約を違反する行為、その他本事業の利用における不適切な行為に起因して、静岡県及び事務局又は第三者に直接的又は間接的に損害(合理的な弁護士費用を含みます)を生じさせた場合、当該事業者は損害を受けた静岡県及び事務局又は第三者の請求に従い、これを賠償しなければなりません。
(4)参加宿泊施設は、事務局の要請に基づく本事業への参加登録停止中及び登録取消等の後においても、静岡県及び事務局又は第三者に対する本規約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含むが、これに限らない。)を免れるものではありません。
(5)静岡県及び事務局は、本規約に定める禁止行為等に該当あるいは遵守事項を逸脱する参加宿泊施設が存在すると認識した場合、もしくは禁止行為等に該当あるいは遵守事項を逸脱するおそれがあると判断した場合、その他静岡県及び事務局が必要と認める場合において、当該事業者に対し、禁止行為等の中止および遵守事項を満たすよう是正を求めることができ、当該事業者は、静岡県及び事務局が定める期間内に当該要求に応じるものとします。また静岡県及び事務局は、当該事業者名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出します。
(6)事務局は、本規約の定めに基づき事務局が行った措置により当該事業者に生じた不利益や損害について一切の責任を負わないものとします。
(7)地域クーポンの発行不備等、参加宿泊施設の故意・過失により地域クーポンの使用が不可能となった場合、当該事業者は利用者に生じた直接的な損害について、事務局は一切の責任を負わないものとし、当該事業者の責任と費用において解決するものとします。
(8)参加宿泊施設が発行した地域クーポンの紛失や誤配布等により、本来流通すべきではない地域クーポンの使用が確認された場合、当該事業者は、その管理責任において当該使用額を補填する責を負うこととします。
(9)旅行当日又は旅行出発前に「ワクチン・検査パッケージ」で定める適用条件にそぐわない等の事由で、利用者と参加宿泊施設との間にて取消料やプラン変更等に伴う宿泊代金等の変更等が生じた場合、又は宿泊が出来なかった等の事象が発生した場合において、事務局は取消料および差額代金等の負担を始めとする一切の責任を負わないものとし、当該事業者の責任と費用において解決するものとします。
(10)参加宿泊施設は次に定める行政からの協力要請等に従うことに同意します。
ア 営業時間の短縮等、国又は地方公共団体からの要請があった場合には、それに従うこと。
イ 静岡県及び事務局が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
ウ 登録の際に提供した情報及び本事業の参加宿泊施設となった旨を、静岡県に提供すること。
6 本事業の停止、中止について
(1)事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、参加宿泊施設への事前通知をすることなく、本事業の全部又は一部の提供を停止、又は中断することができるものとします。なお、本事業の停止・中断に関しては、事務局が運営する公式サイト、その他事務局が定める方法で通知するものとします。
ア 天変地異、暴動、騒乱、地震、落雷、火災、停電又は天災などの不可抗力により、本事業の実施が困難となった場合
イ 本事業にかかるコンピューターシステムの保守点検又は更新を行う場合
ウ コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本事業に関わるシステムに支障が生じた場合
エ コンピューター又は通信回線等が事故等により停止した場合オ 通信事業者のサービスの中止・中断・変更があった場合
カ 静岡県が定めた予算額の上限に達した場合
キ 静岡県において、国によるまん延防止等重点措置の適用又は緊急事態宣言の発令がなされた場合
ク 静岡県内の感染症の状況が、静岡県において国の感染症対策分科会が示すレベル 3 相当以上と判断された場合
ケ 上記にかかわらず静岡県が独自の警戒宣言等を発出するなど、本事業の停止等を判断した場合
コ その他、事務局が本事業の実施が困難と判断した場合
(2)本事業の停止・中断により、参加宿泊施設、利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、事務局は一切の責任を負わないものとします。
(3)本事業の停止・中断により利用が本事業の利用を予定していた旅行の取消しを行った場合、その取消料は参加宿泊施設又は参加旅行事業者と当該利用者との契約の定めに基づくものとし、事務局から当該取消料の補填は行わないものとする。
7 免責事項
(1)参加宿泊録施設が、自らの都合により本事業への参加を中止・変更したことにより、利用者及び利用予定者に損害が発生した場合であっても、事務局は一切の責任を
負わないものとします。
(2)事務局は、本事業の公式サイト及びシステム等について、一切のエラー・バグ・不具合等がないこと、参加宿泊施設に適用される法令又は内部規則等に適合すること、その他参加店が期待する性質を有することを保証しません。
(3)事務局は、適宜コンピューターウイルスに関して技術的防護策を講じますが、公式サイトで提供する情報やサービスに関して、コンピューターウイルスに感染していないことを保障するものではありません。本サイトならびにリンクが設定されている他のサイトから取得された情報の利用によって発生したウイルスなどによる損失や損害に対しては一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が事務局の故意又は重過失により生じた場合は除きます。
(4)事務局は、本事業で利用するデジタル・プラットフォーム事業者、クラウド事業者が提供するサービス等に一切のエラー・バグ・不具合等がないことを保証するものではなく、これらのエラー・バグ・不具合等による利用者の損失や損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が事務局の故意又は重過失により生じた場合は除きます。
(5)事務局は、債務不履行、不法行為その他法律上の請求原因の如何を問わず、本事業又は本規約に関連して参加店が被った損害について、事務局の故意又は重過失に起因する場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
(6)事務局の故意又は重過失に起因する場合又は消費者契約法(平成 12 年法律第 61号)の適用その他の理由により、本項その他事務局の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず事務局が参加店に対して損害賠償責任を負う場合においても、事務局の責任は、事務局の債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
8 賠償責任
本事業の実施に際し、静岡県、事務局又は第三者に損害が生じた場合は、直接的な損害であるか間接的な損害であるかを問わず、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費を含む。)についての賠償責任を負うことに同意します。
9 参加登録の取消
本規約・宿泊事業者用マニュアル等の遵守に係る不備について、静岡県又は事務局の指摘に適切に対応しない場合や本規約の誓約内容に違反や虚偽があった場合、事務局により加盟登録が取り消されることに同意します。
10 その他重要事項
(1)本規約の変更
ア 事務局は、公式サイトへの掲示又は事務局が定める方法により本規約を変更できるものとし、参加宿泊施設には、変更後の規約が適用されることとします。なお、本事業の実施に関わる重大な変更を行う場合は、当該掲示に加えて、事務局から参加宿泊施設へ個別に通知するものとします。
イ 参加宿泊施設は、自身の責任で随時本規約の最新の内容を確認するものとし、xx 約に同意できない場合には本事業への登録取消を遅滞なく申し出るものとします。
(2)権利の帰属
本事業に関する知的財産権、営業秘密等の一切の権利は、全て事務局又はその他権利者に帰属しており、参加宿泊施設は、事務局又はその他権利者の事前の書面による許諾なくして自ら利用、又は第三者に利用させることはできません。
(3)分離可能性等
ア 本規約のいずれかの条項又はその一部が法令・条例上無効であるとされた場合であっても、無効とされた当該条項以外の本規約に定める条件については、引き続き有効なものとして適用されるものとします。
イ 事務局及び参加宿泊施設は、当該無効とされた条項の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
ウ 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある参加宿泊施設との関係で無効と判断された場合であっても、他の参加宿泊施設との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
(4)協議解決
本規約に定めない事項又は本規約の解釈について事業主体と参加宿泊施設との間に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ、これを解決するものとします。
(5)紛争処理
ア 本事業に関し、参加宿泊施設と他の参加宿泊施設との間、参加宿泊施設と利用者との間、又は参加宿泊施設と第三者との間で紛争が生じた場合、参加宿泊施設は、自己の責任と費用において解決するものとし、事務局は、当該紛争に関与する義務を負わないものとします。
イ 参加宿泊施設が本規約に違反したことにより、事務局が、他の参加宿泊施設、利用者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該参加宿泊施設は、当該請求に基づき事務局が当該第三者に支払いを余儀なくされた費用(弁護士費用を含みます。)や賠償金を負担するものとします。
(6)準拠法・管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とします。本規約又は本事業に関連する訴訟については、訴訟額により静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁 判所とします。 以 上
2022年12 月 23日制定