Contract
社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園(以下、「当法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員、並びに、評議員選任解任委員の報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは理事及び監事をいい、評議員、並びに、評議員選任解任委員と併せて役員等という。
(2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。又、費用とは明確に区別されるものとする。
(5)費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区別されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。但し、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
(1)常勤の理事:報酬、賞与及び退職慰労金を支給する。ただし、各年度の総額が8,0
00,000円を超えない範囲とし、退職の年度の総額は別に評議員会において決定する。
(2)非常勤の役員:報酬と退職慰労金を支給し、賞与は支給しない。ただし、非常勤の理事1人あたり各年度の総額は200,000円を超えない範囲、非常勤の監事1人あたり各年度の総額は300,000円を超えない範囲とし、退職の年度の総額は別に評議員会において決定する。
(3)評議員:報酬と退職慰労金を支給し、賞与は支給しない。
(4)評議員選任解任委員:報酬のみ支給し、退職慰労金や賞与は支給しない。
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1)報酬:別表1に定める額
(2)賞与:別表2に定める算式により算出された額
(3)退職慰労金:別表3に定める算式により算出された額
(4)通勤手当:職員給与規程第23条に準ずる額
2 評議員に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1)報酬:別表4-(1)に定める額
(2)退職慰労金:別表5に定める算式により算出された額
3 非常勤の理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1)報酬:別表4‐(2)に定める額
(2)退職慰労金:別表5に定める算式により算出された額
4 非常勤の監事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1)報酬:別表4‐(3)に定める額
(2)退職慰労金:別表5に定める算式により算出された額
5.評議員選任解任委員に対する報酬額は、別表4-(4)に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)報酬:職員給与規程第4条に準じて支給する。(注 1)
(2)賞与:職員給与規程第24条に準じて支給する。(注 1)
(3)退職慰労金:任期の満了、辞任又は死亡により退職した後2か月以内に支給する。
2 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など、法人・施設運営のための業務に当った都度、支給し、退職慰労金は、任期の満了、辞任又は死亡により退任した時点から1か月以内に支給する。
3.評議員選任解任委員に対する報酬は、評議員選任解任委員会へ出席した都度、支給する。
4 報酬等は、現金により本人に(死亡した者の退職慰労金にあっては、その遺族に)支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
5 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員等が出張する場合は、職員出張旅費規程に準じて、旅費を支給する。
2 役員等が職務の遂行にあたって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
3 役員等が評議員会、理事会等に出席する場合は、職員出張旅費規程に準じて、旅費を支給する。(注 2)
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50 銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50 銭以上1円未満の端数についは、これを1円に切り上げる。
(公表)
第9条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第45条の35②、16④、18③に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補足)
第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附 則 この規程は、平成29年4月1日より施行する。
(改 定)
2019年 6月22日改定 ①(第6条(費用)「役員等の評議員会・理事会出席時の旅
費支給の根拠」を、3 項に追記。
②別表 4 の報酬額の欄に「報酬(日額、源泉徴収後)」と明
記。
③別表 4 の「監事の 監事監査時 報酬額」を 2 万円に変更。
④末尾(注釈)の箇所に、注1.注 2 として、職員給与規程、職員出張旅費規程を引用。
2020年 6月20日改定 (第3条(報酬等の支給)理事及び監事の報酬の総額を定め
る)
(別表)社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 役員報酬金額について
別表1(常勤の理事の報酬)
役職名 | 報酬の額 |
理事長 | 月額 500,000円 |
別表2(常勤の理事の賞与)
6月の賞与 | 報酬月額×2か月分 |
12月の賞与 | 報酬月額×2か月分 |
別表3(常勤の理事の退職慰労金算定式)
最終報酬月額×在任年数×係数
※ 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉法人職員等退職共済制度に準ずる。
※※上記在任年数は、1 か年単位とし、端数は月割りとする。但し、1 ヶ月未満は 切り捨てる。
別表4(非常勤役員等の報酬)
(1)評議員
報酬(日額、源泉徴収後) | |
評議員会への出席 | 20,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 10,000円 |
定款の定めにより、報酬額の上限は、50,000円となっている。 |
(2)理事
報酬(日額、源泉徴収後) | |
理事会等会議への出席 | 10,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 10,000円 |
(3)監事
報酬(日額、源泉徴収後) | |
監事監査への出席 | 20,000円 |
理事会等会議への出席 | 10,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 10,000円 |
(4)評議員選任解任委員
報酬(日額、源泉徴収後) | |
評議員選任解任委員会への出席 | 5,000円 |
別表5(評議員、及び、非常勤の役員に対する退職慰労金算定式)
10,000円 × 在任年数
※上記在任年数は、1 か年単位とし、端数は月割りとする。但し、1 ヶ月未満は 切り捨てる。
(以上)
(注釈)
注 1 ・・・ 職員給与規程
(支払方法)
第4条 給与は当月1日から末日までの期間によって計算し、翌月20日に支給する。但し、支給日当日、金融機関が休日の場合はその日の前日とする。
2 給与は職員の同意を得た上で、第5条(支払控除)で算出した金額を本人の銀行口座に振り込むものとする。
(支給時期)
第24条 賞与の支給時期は、原則として6月、12月とする。
注 2 ・・・ 職員出張旅費規程
(旅費の種類等)
第3条 交通費の種類は、鉄道賃、バス賃、船賃、航空賃等の公共交通機関を利用した場合の費用とし、その実費を支給する。
(私有車の使用)
第4条 管理者が、適正であると認めた場合に限り使用できる。
2 私有車を使用した場合、別表1に定める燃料代を支給する。さらに、必要に応じて利用した有料道路通行料金及び駐車料金等については、その実費を支給する。