Contract
契約社員Ⅱ給与規程
株式会社パソナフォスター
2024 年 4 月 1 日改定
第 1 章 x x
(目的)
第1条 この規程は、契約社員Ⅱ就業規則第 2 条に基づき採用された者(以降、契約社員Ⅱという)の給与に関する事項を定める。
第 2 章 給 与 の 計 算 と 支 給
(計算期間と支給日)
第2条 契約社員Ⅱの給与支給月については、前月 1 日から当月末日までの間について計算し、翌月 15 日(支給日が会社または銀行の休日に当たる場合は、その前日)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合は、契約社員Ⅱ(または権利者)の請求により、給与支給日以前であっても、すでに行われた勤務に対する給与を支払う。
(1) 契約社員Ⅱが退職(死亡退職を含む)した場合、または解雇された場合。
(2) 契約社員Ⅱまたはその収入により生計を維持している者が、結婚、出産、罹病、被災もしくは死亡により、特別の費用を必要とする場合、またはやむを得ない理由により 一週間以上にわたり帰郷する場合。
(支給方法)
第3条 給与は、その全額を通貨で直接本人に支給する。ただし、契約社員Ⅱ本人の同意を得て、指定銀行の社員本人名義の口座に振込むことができるものとする。
2 支給金額から、税金、社会保険料、その他法令に定めるものおよび協定に基づくものはあらかじめこれを控除する。
第 3 章 時給制契約社員
(給与)
第4条 時給制契約社員の給与は、時給により算出する。
(時間外手当等)
第5条 時間外手当等は次のとおりとする。
(1)所定外勤務手当
所定勤務時間(8 時間)を超え、または所定休日に勤務した場合、割増率 25%を適用し、支給する。
( 注)ただし、所定休日を勤務日と振替えて勤務した場合は適用しない。
(2) 深夜勤務手当
深夜( 午後 10 時から午前 5 時までの間) に勤務した場合、割増率 25%
を適用し、支給する。
(3) 法定外勤務手当
法定勤務時間(8 時間)を越え、または週 40 時間を超えて勤務した場合の勤務分が、
1ヶ月当たり 60 時間を超えた場合の 60 時間超過分について、第 5 条 1 項 1 号に定
める「所定外勤務手当」に加え、別表により算出した 1 時間あたりの賃金に対し、割増率 25%を適用し、支給する。
なお、別途協定を締結し、法定外勤務手当割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与する場合がある。
(4) 法定休日手当
法定休日に勤務した場合は、 割増率 35%を適用し支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、別に定める。
第 4 章 月給制契約社員
(本給)
第7条 月給制契約社員の本給は、経験・能力・業務内容等を考慮のうえ、決定する。
(役職手当)
第8条 別表 1,2 に記載のある役職に任用されたものに対し「役職手当」を支給する。
(年末年始手当)
第9条 年末及び年始(年末=12/30~12/31、年始=1/1~1/3 とする)に勤務した場合、別表
3 に記載のある「年末年始手当」を支給する。
(施設手当)
第 10 条 認可・認証保育所・小規模認可保育所および別途定める保育施設並びに学童施設で勤務する職員に対し、別表 3 に記載のある「施設手当」を支給する。
(ただし、小規模認可保育所で勤務する職員は半額を支給することとする)
また、横浜市放課後キッズクラブで勤務し、条件に該当する職員には別表 4 に記載する金額を支給する。
(グレード手当)
第 11 条 保育施設にて勤務する園長及びそれに準ずる役職の者(副園長がいる施設は副園長、副園長がいない施設はxx)に対し、施設の規模(子どもの数)・開所時間、マネジメント力(評価)に応じて算定したグレード手当を施設に応じて支給することとする。
(処遇改善手当)
第 12 条 保育施設・学童施設等にて勤務する月給制の職員に対し、別表 3 に記載のある「処遇改善手当」を支給する。
(夜勤手当)
第 13 条 夜勤をした場合、1 回あたり別表 3 に記載のある「夜勤手当」を支給する。夜勤とは子どもを夜間に施設で預かることに伴う勤務のことを指す。
(時間外手当等)
第 14 条 時間外手当等は次のとおりとする。
(1) 所定外勤務手当
所定勤務時間(8 時間)を超え、または所定休日に勤務した場合、割増率 25%を適用し、支給する。
( 注)ただし、所定休日を勤務日と振替えて勤務した場合は適用しない。
(2) 深夜勤務手当
深夜( 午後 10 時から午前 5 時までの間) に勤務した場合、割増率 25%
を適用し、支給する。
(3) 法定外勤務手当
法定勤務時間(8 時間)を越え、または週 40 時間を超えて勤務した場合の勤務分が、
1ヶ月当たり 60 時間を超えた場合の 60 時間超過分について、第 5 条 1 項 1 号に定
める「所定外勤務手当」に加え、別表により算出した 1 時間あたりの賃金に対し、割増率 25%を適用し、支給する。
なお別途協定を締結し、法定外勤務手当割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与する場合がある。
(4) 法定休日手当
法定休日に勤務した場合は、割増率 35%を適用し支給する。
(通勤手当)
第 15 条 通勤手当は、別に定める。
(支給額の調整)
第 16 条 給与計算期間の中において次の各号のいずれかに該当する場合、当該期間における給与は、原則としてその月の未就労1日について別表により算出した日額(以下日額という)を半日単位で減額する。ただし、その月の未就労日数が 10 日を超えた場合、出勤
1 日について日額を支給する。
(1) 雇用契約の開始または終了
(2) 欠勤または無給休暇
〔附 則〕
(所管および改廃)
第 17 条 この規程は管理部が所管し、改廃は規程 を所管する部門が改正案を稟申し、代表取締役社長の決裁を得るものとする。
(施行期日)
第 18 条 この規程は、 2024 年 4 月 1 日から改定実施する。
別表 各種手当
1. 役職手当(対象:保育施設職員・淡路島内施設職員)
職位(職務)名 | 手当額(月額) |
園長・施設長 | 20,000 円 |
副園長・副施設長 | 15,000 円 |
xx | 10,000 円 |
リーダー(調理リーダー) | 5,000 円 |
2. 役職手当(対象:児童指導員)
職位(職務)名 | 手当額(月額) |
エリア統括マネージャー | 45,000 円 |
統括リーダー | 30,000 円 |
リーダー | 23,000 円 |
サブリーダー | 6,000 円 |
3. 諸手当
手当名 | 手当額 |
年末年始手当 (年末=12/30~12/31、年始=1/1~1/3 とする) | 3,000 円/日 |
施設手当※ (認可・認証保育所・小規模認可保育所および別途定める保育施設並びに学童施設) *小規模認可で勤務する職員は半額を支給 | 5,000 円~49,000 円/月 |
グレード手当※ | 10,000 円~60,000 円/月 |
処遇改善手当※ ( 補足参照) | 保育施設職員 9 ,0 0 0 円/月 学童施設・児童センター職員 15 ,000 円/月 |
夜勤手当 | 3 ,000 円/ 回 |
* 時短勤務申請者の(※ )の手当に関しては所定の時短係数を掛けるものとする。
【処遇改善手当】についての補足
・ 支給対象者は保育施設・学童施設・児童センターに勤務する月給制の職員とする。
・ 認可保育所、認証保育所、企業主導型保育所、学童施設においては、各地方公共団体から支給される保育士等処遇改善加算を原資とする。
・ 賃金改善の合計の 3 分の 2 以上は「処遇改善手当」として毎月支給するが、余剰が発生した場合は 3 月末に「処遇改善臨時一時金」 として支給する場合もある。
・ 処遇改善手当は、各地 方公共団体からの支給が実施される期間に限り支給が継続さ
れる一時的かつ臨時的な手当であるものとする。
4.横浜市放課後キッズクラブ 施設手当の支給要件
対象者 | 支給要件 | 手当額(月額) |
支援員Ⅰ | 放課後児童支援員 | 6,000 円/月 |
支援員Ⅱ | 経験年数が概ね 5 年以上の放課後児童支援員で、横浜市が指定する研修を受講した者 | 12,000 円/月 |
支援員Ⅲ | 経験年数が概ね 10 年以上の放課後児童支援員で、横浜市が指定する研修を受講した事業所長的立場にある者 | 15,000 円/月 |
*ただし、自治体の制度に変更があった場合や、当社の給与変更により手当の内容に変更が生じる場合もある。
5.各種計算方式
「月間所定勤務日数」 | 月間所定勤務日数=年間所定勤務日数×1 / 1 2 ※年間所定勤務日数は毎年4月1日現在で算出し、月間所定勤務日数は、小数点第3位を四捨五入する。 ※毎年4月1日現在で算出した月間所定勤務日数は、その後 1年間使用する。 |
規程第 13 条にいう 「時間当り賃金」 | (本給+役職手当+諸手当)×1/月間所定勤務日数×1/8 |
規程第 15 条にいう 「日額」 | (本給+役職手当+諸手当)× 1/月間所定勤務日数 |
* 別表 1,2,3,4 の各手当額の判定については、上記別表を目安とし、 社長・管理部長にて協議の上判断する。