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令和6年度
貸付契約・資金交付・事業完成等の手続き
ご融資の手引き
(福祉貸付事業) 令和6年4月改訂
<お客さまの貸付番号>
2 | 0 |
※貸付内定通知書に記載されている貸付番号を記入してください。
※ご照会の際にお伝えいただくとご案内がスムーズです。
独立行政法人福祉医療機構
問い合わせ先(施設の開設地が東日本のお客さま)
独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部 福祉審査課
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxx0x TEL:03-3438-9298 FAX:03-3438-0583
問い合わせ先(施設の開設地が西日本のお客さま)
独立行政法人福祉医療機構 大阪支店 福祉審査課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00 xxxxx0x TEL:06-6252-0216 FAX:06-6252-0240
問い合わせ先(NPO法人のお客さま)
独立行政法人福祉医療機構 NPOリソースセンターNPO振興課
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxx0x TEL:03-3438-9942 FAX:03-3438-0218
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手引きの内容及び様式の記載につきまして、ご不明な点がございましたら上記窓口までご遠慮なくお問い合わせください。
も く じ
はじめに
ご挨拶••••••••••••••••••••••••••••• P.1はじめにご留意いただきたいこと••••••••••••••••• P.1福祉貸付事業にかかる顧客情報の取扱いについて•••••••••• P.2反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みについて•••••••• P.2各種様式の作成にあたって•••••••••••••••••••• P.3
お手続きの全体像
貸付内定から事業完成報告までのスケジュール(チェック表) ••• P.4
お手続きの詳細
1 貸付内定後の手続き
(1)「福祉貸付資金 融資の希望時期等について」の提出 ••••• P.6
(2)事業完成までの注意事項•••••••••••••••••• P.7
2 貸付契約の手続き
(1)貸付契約事前届出書の提出••••••••••••••••• P.8
(2)金銭消費貸借契約の締結•••••••••••••••••• P.22
3 抵当権設定
既存担保物件の抵当権設定登記•••••••••••••••••• P.28
4 資金交付の請求
(1)資金交付請求••••••••••••••••••••••• P.30
(2)支払確認書の提出••••••••••••••••••••• P.34
5 抵当権追加設定
融資対象物件の抵当権(追加)設定登記•••••••••••••• P.36
6 火災保険質権設定
火災保険の保険金請求権への質権設定••••••••••••••• P.38
7 事業完成報告
事業完成報告書の提出•••••••••••••••••••••• P.40
8 その他
(1)工事履行保証保険について••••••••••••••••• P.56
(2)10年経過毎金利見直し制度について•••••••••••• P.57
(3)弁済補償金制度について(全貸付共通) •••••••••• P.58
(4)融資対象事業完成後から貸付金の完済まで•••••••••• P.63
(5)特約条項について••••••••••••••••••••• P.66
ご挨拶
この度は当機構の福祉貸付資金をご利用いただき誠にありがとうございます。
この手引きには、福祉貸付事業の融資にかかる諸手続きのうち、貸付内定通知後、貸付の契約から事業の完成確認までの手続きや留意事項を掲載しております。
各手続きを円滑に行うために、本手引きを十分にご活用ください。
なお、提出書類の作成にあたりましては、各種様式データを当機構ウェブサイトよりダウンロードしていただくようお願いいたします。ダウンロード方法は P.3 をご参照ください。
福祉医療貸付部 福祉審査課x x x 店 福祉審査課 NPO リソースセンターNPO振興課
はじめにご留意いただきたいこと
機構の貸付金は国の資金を財源としていることから、会計検査院の検査対象となりますので、 事務処理は適正に行ってください。特にご注意いただきたい事項を、以下に記載しておりますので、十分ご留意願います。
◆ 機構資金は、金銭消費貸借契約証書記載の資金使途以外には使用しないでください。使途以外に使用した場合は、繰上償還となりますのでご注意ください。
◆ 資金交付を受けた時は、速やか(1ヶ月以内)に工事請負業者等への支払いを行ってください。
なお、お支払いは必ず金融機関を通して振込みでお願いいたします。
◆ 完成確認後にも、支払関係書類等の提出、原本確認を改めてお願いする場合がございます。当機構の監査室におきまして、貸付業務の適正な運営に資することを目的として、実地調査を行っております。つきましては、お客さまの事務所等へお伺いする場合がありますので、当該事業に関する書類は事業完成後7年間保管していただきますようお願いいたします。
1
福祉貸付事業にかかる顧客情報の取扱いについて
独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業において、ご提供いただく顧客情報は、下記の目的のために利用いたします。
1.ご本人さま確認のため
2.ご融資に関する判断及びご融資後の管理のため
3.郵送等による機構が提供するサービスのご案内
4.市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究や開発のため
5.(特約火災保険に加入をご希望•ご検討の方のみ)
機構の特約火災保険制度に係る事務手続きのためと機構と取扱代理店及び引受幹事保険会社との間における情報交換のため
6.(団体信用生命保険に加入をご希望•ご検討の方のみ)
団体信用生命保険に係る事務手続きのためと機構と保険契約者及び引受保険会社との間における情報交換のため
7.事務又は事業の遂行に必要な限度で顧客情報を内部で利用する場合
※1 顧客情報のほか、融資業務において知り得たお客さまの情報についても、上記と同様の目的•使途で利用させていただきます。
※2 業務上知り得たお客さまに関する情報は定められた場所に保管するとともに、当該情報が不要になった場合には、当該保有顧客情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行っています。
反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みについて
反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みとして、平成24年4月1日以降に借入手続きを行うものから金銭消費貸借契約証書に反社会的勢力排除条項を導入致しました。
当機構は、国民からの信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保のため、反社会的勢力との関係の遮断、排除に努めて参ります。
なお、反社会的勢力とは、①暴力団、②暴力団員、③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、④暴力団準構成員、⑤暴力団関係企業、⑥総会屋等、⑦社会運動等標ぼうゴロ、⑧特殊知能暴力集団等又は➃その他これらに準ずる者及びこれらの者と一定の関係を有すると認められる者をいいます。詳細につきましては、当機構ウェブサイトをご覧ください。
(法令等遵守の取組)
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxx-00/xxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxx-0000/
2
各種様式の作成にあたって
提出書類の各種様式データは、当機構ウェブサイト(※)よりダウンロードしていただくようお願いいたします。様式の他にも、各記載例等も掲載しておりますので、ご参照ください。
※ 様式掲載ページへは、次の(1)又は(2)の方法によりアクセスしてください。
(1)下記URLをブラウザのアドレスバーへ直接入力する。
https:// xxx.xxx.xx.xx/xx/xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-000/
(2)下記の図の通り、当機構ウェブサイトからリンクを辿る。
①
当機構ウェブサイトを開き、左側のコンテンツの一段目
「福祉貸付事業」をクリック
②
中段右側の「申請様式集」の上から二段目
「福祉貸付資金契約届出関係書類」をクリック
③
各種様式データがお手続きごとに掲載されています。
3
貸付内定から事業完成報告までのスケジュール(チェック表)
P.8~ 資金交付希望時期の3ヶ月前
チェック欄 提出•受領日
金銭消費貸借契約の締結
※ 元金の償還は据置期間終了後、利息の支払いは契約月の6ヶ月後(据置期間が6ヶ月未満の
貸付については、2ヶ月後)の10日から始まります。
P.28~ 資金交付希望時期の1ヶ月前
チェック欄 提出•受領日
3
契約書のお客さま控え、抵当権の設定に必要な書類を受取り
□
( / )
司法書士に依頼する等して、
法務局で抵当権設定を申請。登記受領証を受取り
□
( / )
登記受領証をFAXにて提出
□
( / )
登記完了後、登記を確認する書類を提出
□
( / )
2
1
P.6~ 貸付内定後すぐ
チェック欄 提出•受領日
貸付内定通知書を受取り
□
( / )
「福祉貸付資金 融資の希望時期等について」を提出
□
( / )
貸付内定後
の手続き
貸付契約の手続き
抵当権設定
ここでは、機構の貸付金の貸付内定から事業完成の報告までの手続きを掲げてあります。全体の流れをご承知いただくとともに、今どの段階にあり、次にどのような手続きが必要かを把握するために、ご活用ください。なお、提出書類の作成については本冊子の各ページをご参照ください。
当機構より送付される書類をお受取り
お客さまから当機構へ書類をFAX にてご提出
お客さまから当機構へ書類を郵送にてご提出
貸付契約事前届出書及び添付書類を提出 | □ ( | / | ) |
契約書一式を受取り | □ ( | / | ) |
契約内容を確認後、記名(署名)押印し、各種口座届とともに提出 | □ ( | / | ) |
4
P.30~ 資金交付希望時期の 2 週間前
チェック欄 提出•受領日
4
交付希望日の約 2 週間前までに資金交付請求書を提出 □
( / )
資金の交付
資金交付後、遅くとも1ヶ月以内に
工事請負業者等へ振込にて支払いを行い、
支払確認書•振込受付書(写)を提出(FAX 可)
□
( / )
※ 償還約定表は全額資金交付してから約1ヶ月後に発行されます。
資金交付の請求
建物完成後のお手続き
P.36~ 建物登記後1週間以内
5
チェック欄 提出•受領日
建物(融資対象物件)の表題登記後の登記簿謄本を提出抵当権の設定に必要な書類を受取り
司法書士に依頼する等して、法務局で抵当権設定を申請
登記完了後、登記を確認する書類を提出
6
P.38~ 建物火災保険加入時
チェック欄 提出•受領日
質権設定承諾請求書を受取り後、火災保険加入時に保険 □
会社へ質権設定承認手続きを依頼
( / )
質権設定後、保険証券を提出。証券は当機構が保管
□
( / )
※ 特約火災保険をご利用の場合、上記のお手続は、当機構が保険会社と直接行います。
なお、その場合、火災保険証券はお客さまに保管していただきます。
7
P.40~ 事業完成後3ヶ月以内
チェック欄 提出•受領日
事業完成報告書及び添付書類を提出 □ ( / )
担当部署変更のお知らせを受取り
□
( / )
※ 貸付事業の完成確認が終了いたしましたので、今後のお問い合わせ先は顧客業務部に
なります。(P.63~参照)
抵当権追加設定
火災保険質権設定
事業完成報告
(6 火災保険質権設定 については建物完成前に火災保険申込をされる場合、完成前より手続き可能)
□ ( | / | ) |
□ ( | / | ) |
□ ( | / | ) |
□ ( | / | ) |
5
1 貸付内定後の手続き
(1) 「福祉貸付資金 融資の希望時期等について」の提出
1 内定後の手続き
当機構の福祉貸付資金の貸付が内定しましたので、まずは「福祉貸付資金 融資の希望時期等について」をご作成のうえ、FAXにてご提出ください。
お手続き
「福祉貸付資金 融資の希望時期等について」を作成のうえ、FAXにてご提出ください。内定時に同封されていた用紙、又はウェブサイトよりダウンロードする様式 No.01 をご使用ください。
なお、希望時期は、下記のお手続きにかかる期間の目安をご留意の上、ご記入ください。
資金交付までに必要なお手続きと期間の目安 (約3ヶ月)
貸付契約事前届出書の提出
約2ヶ月
金銭消費貸借契約の締結
約1ヶ月
抵当権設定登記
資金の交付
資金交付後は速やかに(遅くとも1ヶ月以内)工事請負業者等へ交付額以上のお支払いを行っていただきます。
そのため、資金の交付は、必要な時期の直前に必要な金額分を行います。
なお、工事請負業者等への支払日に応じて、交付を数回に分割して行うことも可能です。
資金交付は原則、既存物件への抵当権設定登記を確認後に行います。
ただし、既存物件の担保提供が出来ない場合でも、抵当権の設定前に資金交付可能な場合もございます(下記参照)。
● 資金の交付は、原則、既存物件(建物の敷地など※)への抵当権設定登記を確認後に行います。既存物件がない場合は、融資対象物件(今回のご融資で建設する建物や購入する土地)を取得後に、当該物件への抵当権設定登記をしていただいてからの資金交付となります。
ただし、以下のいずれかの場合は、融資対象物件への抵当権設定前に資金の交付が可能です。
①xx計画敷地が公有地の場合
②工事履行保証保険に加入している場合
(貸付契約事前届出書提出の際に工事履行保証保険証券(写)をご添付いただきます。なお、工事履行保証保険について詳しくはP.56 をご参照ください。)
③機構借入金を全額地方公共団体の助成により返済する場合(全額債務負担行為)
※ 既存物件として、交付前に現存する建物や地上権についても担保提供いただく場合もありますので、詳細は貸付内定通知書の担保目録をご参照ください。
● 貸付内定通知書記載の条件等により、既存物件への抵当権設定後であっても、全額交付できない場合もございますので、希望時期の設定前に、条件等については、十分ご確認ください。
6
(2) 事業完成までの注意事項
貸付内定から事業完成までの間、特にご注意いただきたい事項を下記に記載していますので十分ご留意願います。
機構の貸付金は国の資金を財源としていることから、会計検査院の検査対象となりますので、事務処理は適正に行ってください。
事業計画等の変更について
1 内定後の手続き
借入申込時の事業計画、資金計画、担保及び連帯保証人等に変更が生じたときは、変更手続きが必要となる場合があります。以下のような事実が生じたとき(又は生じる可能性があるとき)は、速やかに担当者にご連絡ください。
なお、事業計画等の変更により、貸付金額が減額となる場合がありますのでご留意ください。
事由 | 代表的な例 |
事業計画の変更 | 建築工事費の増減、入所定員の増減 等 |
資金計画の変更 | 協調融資先の金融機関の変更、補助金額の変更 等 |
担保物件の変更 | 合筆•分筆、購入、国•都道府県等への寄付(譲渡) 等 |
連帯保証人の変更 | 理事xx |
名称等の変更 | 法人の名称、住所、代表者、施設名の変更 等 |
(例)
資金交付予定時期の変更について
機構資金の必要な時期が「福祉貸付資金 融資の希望時期等について」に記載した予定時期から変更となる場合には、事前に調整が必要となりますので、速やかに担当者にご連絡ください。調整できない場合は、必要な時期に資金交付ができないことがあります。
貸付内定の取り消しについて
以下のような場合には、貸付内定を取り消す場合があります。このような事象が発生する見込みのときは、必ず担当者にご連絡ください。
1.借入申込者、保証人又は担保提供者が反社会的勢力に該当する者であることが判明したとき
2.借入申込者若しくは代表者に民事再生手続き若しくは行政処分等の事実が発生したとき又はこれに準じる事実が発生したとき
3.財務内容等に大きな変化が生じ、業務運営が困難と認められる事実が生じたとき
4.機構が付した貸付条件を履行できないとき
5.建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせたとき
6.機構による調査について、正当な理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき
7.借入申込に関し、機構に対して虚偽の申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠ったとき
8.その他事業計画等の大幅な変更が生じ事業の実施が困難と認められるとき及び事業計画等の変更にかかる協議がなされないとき
7
2 貸付契約の手続き
(1) 貸付契約事前届出書の提出
資金交付希望月の3ヶ月前までに、「貸付契約事前届出書」を作成のうえ、ご提出ください。
お手続き
1.「貸付契約事前届出書」(ウェブサイトよりダウンロードする様式 No.02)を作成のうえ、借入者欄へ記名(署名)押印してください。連帯保証人•担保提供者がいる場合は、「連帯保証人になられる方及び担保提供を行われる方への機構貸付金に対する責務説明書及び承諾書」
2 貸付契約の手続き
(ウェブサイトよりダウンロードする様式No.03)の内容を確認していただいたうえで、記名(署名)捺印をもらってください。なお、個人が連帯保証人や担保提供者となる場合には、自署に限ります(パソコン入力不可)。
ただし、連帯保証人•担保提供者が遠方に住んでいる等で、すぐに自署捺印が難しい場合は、お電話でご相談ください。
2.貸付契約事前届出書及び添付書類ア~コのうち、該当する書類をご郵送ください。ご提出いただいた内容を確認後、機構より貸付契約締結のための金銭消費貸借契約証書等の必要書類を送付いたします。送付された書類を確認し、記名(署名)押印をお願いいたします。
3.ご返送いただいた契約書類に基づき金銭消費貸借契約を締結いたします(P.22参照)。
提出書類 記載例:P.10~P.21
【貸付契約のために必要な書類】
貸付契約事前届出書(様式No.02 Sheet1)
(1)事業実施計画(様式 No.02 Sheet2) (2)収支(計画)状況(様式 No.02 Sheet3)
(添付書類)※土地取得費のみの場合はア、イ、ウ、エは不要です。ア 工事請負契約書(写)※契約書の約款は添付不要です。
イ 工事代金内訳書「大項目」(写)
ウ 設計監理業務委託契約書(写)※ 契約書の約款は添付不要です。
エ (1)建物の確認済証(写) (2)確認申請書第一面~第六面(写)オ 土地売買契約書(写)※ 福祉貸付資金を利用して土地取得する場合のみ。
カ 担保物件の登記簿謄本(写し可)※ 登記内容が最新であること。
キ 連帯保証人になられる方及び担保提供を行われる方への機構貸付金に対する責務
説明書及び承諾書(様式No.03)※ 連帯保証人又は借入申込者以外に担保提供者がいる場合。
ク 貸付内定通知書「その他の条件」がある場合、その内容を満たす書類
•創設法人 (1)法人設立後の定款 (2)法人登記簿謄本(原本)
•贈与金 (1)入金が確認できる通帳該当部分及び当該通帳の表紙(写)
(2)領収書控(写)
•全額債務負担行為 地方公共団体の債務負担行為に係る議決抄本(写)
•上記以外の条件 内容が確認できる書類
8
ケ 補助金及び交付金の額が変更になった場合、変更内容がわかる書類
コ 工事履行保証保険証券(写)※担保提供物件が融資対象建物のみ(敷地が公有地の場合を除く)
留意事項
ⅰ 貸付契約事前届出書をご提出いただいてから当機構と金銭消費貸借契約を締結するまでに
2ヶ月程度、資金交付までにはその後1ヶ月程度の時間を要しますので、書類のご提出はお早めにお願いいたします。
ⅱ 貸付内定通知書に「その他の条件」が付されているときは、その条件を満たすことを証する書類を必ず添付してください。該当する場合、金銭消費貸借契約の締結はこの内容を確認させていただいた後となります。
2 貸付契約の手続き
ⅲ 入札の結果、工事費が当初の見積額より大幅に減額した場合や補助金が大幅に増額した場合は、当機構借入金の限度額に影響を及ぼすことがあります。
ⅳ 借入申込時に機構へ提出している担保物件の登記簿謄本の登記内容に変更が生じている場合、もしくは前回の提出から 6 ヶ月経過している場合は、必要に応じて最新の登記簿謄本を提出してください。
ⅴ 借入申込者以外の担保提供者が法人格を有する場合や、利益相反となる契約の場合におけるお手続きについては、ウェブサイトに掲載されているQ&Aをご参照ください。
ⅵ 担保力の算定によっては、借入限度額に影響がある場合があります。(借入金の限度額は原則として担保評価額の80%以下となります。)
9
記 載 例(ダウンロード様式 No.02 Sheet1【1 枚目】) ※提出必須
■ 貸付契約事前届出書
【20**-1-000* 社会福祉法人 ○○福祉会】
独立行政法人福祉医療機構 理事長 様
者 ○○県○○市△△町
××番地□□号
借 入 者 住 所兼 担 保 提 供
令和 ○○ 年
○○ 月
○○ 日
(〒○○○‐○○○○)
1
名 称 社会福祉法人 ○○福祉会
代 表 者 理事長 xx xx
法人様
実印
実印
2 貸付契約の手続き
貸付契約事前届出書
金銭消費貸借契約締結にあたり、次の条件等を確認するとともに、下記のとおり契約手続き書類を添えて届出いたします。
1.償還期間(金銭消費貸借契約証書表題部を参照)
☑ 貸付内定(変更)通知書のとおり □ 変更希望 (償還期間 年 ヵ月→ 年 ヵ月、据置期間 年 ヵ月→ 年 ヵ月)
2.金利の選択(金銭消費貸借契約証書表題部を参照)
☑ 貸付内定(変更)通知書のとおり □ 変更希望
3.保証人
□ (固定金利 → 10年経過毎金利見直し制度)
□ (10年経過毎金利見直し制度 → 固定金利 )
☑
□
2
保証人不要制度を利用する(通常利率に一定率を上乗せする)保証人不要制度を利用しない(連帯保証人を立てる)
☑
☑
4.保証人に係る変更手続きについて
金銭消費貸借契約締結後に、保証人不要制度から連帯保証人方式への変更はできないことを了解している。金銭消費貸借契約締結後に、連帯保証人方式から保証人不要制度への変更は、機構の要件を満たさなければ変更はできないことを了解している。
5.担保提供者の責務
☑ 担保提供者の責務について了解している。
6.償還方法の選択(金銭消費貸借契約証書表題部を参照)
☑ 月賦償還 □ 3箇月賦償還 □ その他( )
7.請求繰上償還又は受入金による相殺
☑ 貸付金が事業完成時の再査定により減額となった場合には、請求による一部繰上償還又は受入金より相殺することを了解している。
8.担保物件(建物)のために加入する損害保険の保険金請求権への質権設定( 金銭消費貸借契約証書特約条項第12条を参照)
☑ 同意する
9.資金交付に関する条件(金銭消費貸借契約証書特約条項第5条二を参照)
☑ 原則として抵当権設定後の資金交付となること、抵当権設定前の資金交付には条件があることを了解している。
10.違約金(金銭消費貸借契約証書特約条項第2条を参照) 3
☑ 貸付金を定められた使途以外に使用した場合、違約金を請求する場合があることを了解している。
11.任意繰上償還(金銭消費貸借契約証書特約条項第18条を参照)
☑ 繰上償還を希望する場合には、金銭消費貸借契約証書における利率と異なり機構が定める利率を基準とする弁済
補償金の支払いが生じ、契約内容と繰上償還を希望する時点での割引率によっては、相当額の弁済補償金となることについて了解している。
12.融資事業の完成確認に関すること( 金銭消費貸借契約証書特約条項第21条2を参照)
☑ 事業完成後3カ月以内に事業完成報告書の提出が必要であることを了解している。
13.事業報告書に関すること(金銭消費貸借契約証書特約条項第23条を参照)
☑ 毎会計年度終了後、事業報告書、貸借対照表、損益計算書等を提出することについて了解している。
14.延滞に関すること( 金銭消費貸借契約証書特約条項第9条を参照)
10
☑ 元金の返済を遅延した場合には、その延滞日数に応じ、当該元金に年14.5%の割合を乗じて計算した延滞損害金を支払うことを了解している。
次ページへ続きます
お確かめください
貸付契約事前届出書は資金交付を希望する時期の3ヶ月前までにご提出ください。
ご提出が3ヶ月以内では、資金交付時期のご希望に沿えないことがあります。
貸付内定通知書の記載内容から変更を希望する場合は、「□ 変更希望」に✔をしていただき、当機構へご連絡のうえ、貸付条件変更承認申請書(ダウンロード様式 No.11)をご提出ください。
留意事項 「貸付条件変更承認申請書」の提出が必要となる主なケース
ⅰ 貸付内定通知書に記載の担保目録の内容に変更がある場合
ⅱ 連帯保証人の変更がある場合
1
2 貸付契約の手続き
(チェック欄)
借入者兼担保提供者欄には、借入申込者の住所、名称、代表者名をご記入いただき、印鑑証明書に使用している法人実印を押印してください。
2
貸付内定通知書に記載されている次の条件をご確認のうえ、チェックしてください。なお、金銭消費貸借契約締結の際には、契約書表題部に同内容が反映されます。
•償還期間及び据置期間
•固定金利制度又は10年経過毎金利見直し制度
•連帯保証人又は保証人不要制度(通常金利に一定率を上乗せします。)
- 貸付契約の締結後は、保証人不要制度から連帯保証人への変更は、できません。また、連帯保証人から保証人不要制度への変更は、機構の要件を満たさなければできません。
- 連帯保証人及び担保提供者の方への責務説明の書類を貸付内定通知書に同封しておりますので、確認してください。
•償還方法
3
金銭消費貸借契約後に履行いただく条件を記載しておりますので、内容をよくご確認のうえ、チェックしてください。なお、金銭消費貸借契約締結の際
記 載 例(ダウンロード様式 No.02 Sheet1【2 枚目】) ※提出必須
2 貸付契約の手続き
■ 貸付契約事前届出書
10
12
お確かめください
(チェック欄)
4
貸付内定通知書の左上に記載されている 9 桁の貸付番号をご記入ください。
(貸付番号は今後も様式等に記載いただくことがありますので、本冊子表紙等にメモしていただき、随時ご参照ください。)
5
借入希望金額をご記入ください。
6
2 貸付契約の手続き
借入金を内定金額から減額することとなった場合はその額をご記入いただき、事業計画変更承認申請書(ダウンロード様式No.10)においても、資金計画の変更について、変更内容と変更理由をご記入のうえご提出ください。なお、原則として、貸付金額の増額はできませんが、建築費高騰により、事業費が貸付内定時に比較して増額している場合等でご要望がある場合は機構担当者へご相談ください。
7
工事請負契約書(写)(工事代金内訳書「大項目」含む)や設計監理業務委託契約書(写)については、約款は添付不要です。ただし、収入印紙貼付欄は添付してください。
8
登記簿謄本は登記内容が最新のものをご提出ください。写しでも構いません。また、既存物件の担保提供が可能な場合または P.6の①~③に該当する場合 については、この時点で、未完成の融資対象物件の登記簿謄本をご提出いた だかなくても構いません。表題登記が終わり次第、ご提出ください。
(P.36参照)
9
工事履行保証保険については、P.56 をご参照ください。
10
貸付契約事前届出書の作成、内容のお問い合わせをご担当している事務担当者のご連絡先及び書類送付先をご記載ください。
記 載 例(ダウンロード様式 No.03 )
※連帯保証人又は借入申込者以外に担保提供者がいる場合は提出必須
14
2 貸付契約の手続き
■ 連帯保証人及び担保提供者の責務説明書及び承諾書
お確かめください
(チェック欄)
借入申込者以外の個人(借入申込者(法人)の代表者も含みます。)又は法人が連帯保証人や担保提供者となる場合に提出してください。
なお、個人が連帯保証人や担保提供者となる場合は、自署に限ります。
(パソコン入力およびゴム印不可)
記名(署名)押印は、お一人につき1枚のご提出をお願いします。
2 貸付契約の手続き
遠方に住んでいる等の理由で、すぐに記名(署名)押印することが難しい場合は、機構担当者にご相談ください。
記 載 例(ダウンロード様式 No.02 Sheet2)
※提出必須
■ 事業実施計画
※ 施設 の名称・所在地をご記入ください。
1
6
2 貸付契約の手続き
2
3
4
5
次ページへ続きます
お確かめください
融資率又は金利が異なる事業の合築がある場合には、本様式を「全体分」及び「融資率又は金利別」に一部ずつご作成ください。
1
(チェック欄)
施設所在地や施設名称が貸付内定通知書から変更があった場合、名称等変更届(ダウンロード様式No.09)を併せて提出してください。
2
工事請負契約書
・・・
合計金額:
金 306,940,000 円也
令和○年○月○日
○○建築 ○印
○○福祉会 ○印
2 貸付契約の手続き
【イ.資金計画】表の①の建築工事費等の金額は、添付する工事請負契約書(写)及び工事代金内訳書「大項目」 の合計金額と一致した金額になるようにご記入ください。
なお、工事代金内訳書「大項目」に解体撤去工事費や仮設施設整備工事費の記載がない場合は、該当箇所の工事代金内訳書を添付してください。
※1 各費用の中には、工事に伴う「管理費」「諸経費」「消費税」を含んだ金額を記入してください。
※2 水道負担金、水道加入金、給水分担金等(水道の利用申込に際して、自治体の水道局に納付する費用)は融資の対象とはなりませんので、ここには計上しないでください。
3
設計監理業務委託契約書
・・・
合計金額:
金 17,550,000 円也
令和○年○月○日
○○設計 ○印
○○福祉会 ○印
【イ.資金計画】表の②の設計監理費は、添付する設計監理業務委託契約書の合計金額と一致した金額になるようにご記入ください。
※ 各種手数料等は融資の対象とはなりませんので、ここには計上しないでください。
4
【イ.資金計画】表の④の土地取得資金は土地取得資金が融資対象となっている場合のみご記入ください。
5
機構以外の借入金状況については、提出時点での状況をご記入ください。なお、つなぎ資金については記入する必要はありません。
6
施設の定員数が変更した場合は、変更後の定員数をご記入ください。
なお、その場合は、あわせて「事業計画変更承認申請書」(ダウンロード様式No.10)をご提出ください。
記 載 例(ダウンロード様式 No.02 Sheet2【続き】) ※提出必須
2 貸付契約の手続き
お確かめください
7
(チェック欄)
2 貸付契約の手続き
控除する補助金額は、建築及び設備備品整備対象の補助金の合計をご記入ください。ただし、自治体の単独(上積)補助金、開設前準備経費補助金のうち人件費や広告費等に充当する額については控除の対象となりませんので、除外してください。なお、開設前準備経費補助金のうち備品購入費に充当する額については、控除の対象となります。(ご不明な場合はご相談ください。)補助金及び交付金の額が内示額より変更になった場合は、自治体の単独(上積)補助金等の金額に変更がないか、自治体の担当部署にご確認ください。
8
融資率は借入申込時の提出書類(借入申込計画概要)を参考にしてご設定ください。
9
土地取得資金が融資対象となっている場合のみご記入ください。
● 無利子貸付について
今次融資対象事業が下記①~⑦のいずれかの事業に該当すると借入申込時に提出いただいた行政の意見書で認められている場合、一部無利子貸付となっています。
①国庫補助等による老朽民間社会福祉施設整備事業
②国庫補助等による既設社会福祉施設用地有効活用改築促進事業
③国庫補助による地震対策緊急整備事業
④国庫補助等による地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転改築整備事業
⑤国庫補助等による社会福祉施設等の津波対策としての高台移転整備事業
⑥南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく社会福祉施設等の高台移転整備事業
⑦災害復旧事業
なお、①の場合は事業費の一部のみが対象であることが多いため、貸付金のうち無利子とな
る額が変わる可能性がありますので、特にご注意ください。貸付契約後に無利子貸付額の変更が生じた場合は、変更契約を締結し、変更契約以降の借入残高に基づき元利金の償還をしていただくこととなりますので、予めご了承ください。
記 載 例(ダウンロード様式 No.02 Sheet3)
※提出必須
■ 収支(計画)状況
2 貸付契約の手続き
(2)収支(計画)状況
【20**-1-000* 社会福祉法人 ○○福祉会】
収 | 入(A) | 支 | 出(B) | ||||||||||||
2 | 支 払 費 | 目 | (参 考) | ||||||||||||
年 1 | 月 | 日 | 受 入 先 | 金額(千円) | 支 払 先 | 金額(千円) | (A)-(B) | ||||||||
①建 築工事費等 | ②設計監理費 | ③設備備品費 | ④土 地取得資金 | ||||||||||||
令和 | * | 年 | 5 | 月 | 25 | 日 | つなぎ資金 | 23,000 | 23,000 | ||||||
令和 | * | 年 | 5 | 月 | 25 | 日 | 自己資金 | 35,000 | 6 | 58,000 | |||||
令和 | * | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | ○○様(地主) | 23,000 | ○ | 35,000 | |||||
令和 | * | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | △△設計事務所 | 6,000 | ○ | 29,000 | |||||
令和 | * | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | ○○建設 | 29,000 | ○ | 0 | |||||
令和 | * | 年 | 8 | 月 | 25 | 日 | 機構借入金 | 157,000 | 157,000 | ||||||
令和 | * | 年 | 8 | 月 | 30 | 日 | つなぎ資金返済 | -23,000 | 3 | 134,000 | |||||
令和 | * | 年 | 8 | 月 | 30 | 日 | 自己資金 | 3,050 | 137,050 | ||||||
令和 | * | 年 | 8 | 月 | 30 | 日 | ○○建設 | 114,000 | ○ | 23,050 | |||||
令和 | * | 年 | 8 | 月 | 30 | 日 | △△設計事務所 | 6,000 | ○ | 17,050 | |||||
令和 | * | 年 | 8 | 月 | 30 | 日 | ××器具 | 17,050 | ○ | 0 | |||||
令和 | * | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 機構借入金 | 67,700 | 4 | 67,700 | |||||
令和 | * | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 自己資金 | 18,300 | 86,000 | ||||||
令和 | * | 年 | 10 | 月 | 31 | 日 | ○○建設 | 86,000 | ○ | 0 | |||||
令和 | * | 年 | 12 | 月 | 日 | 補助金 | 101,500 | 101,500 | |||||||
令和 | * | 年 | 12 | 月 | 日 | ○○銀行借入金 | 20,000 | 121,500 | |||||||
令和 | * | 年 | 12 | 月 | 日 | 自己資金戻入 | -18,010 | 103,490 | |||||||
令和 | * | 年 | 12 | 月 | 日 | ○○建設 | 77,940 | ○ | 25,550 | ||||||
令和 | * | 年 | 12 | 月 | 日 | △△設計事務所 | 5,550 | ○ | 20,000 | ||||||
令和 | * | 年 | 12 | 月 | 日 | ××器具 | 20,000 | ○ | 0 | ||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 事 | 業実施計画(記載例P.1 | 6) | 0 | ||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | の | 【資金計画】の「所要金 | 額 | 0 | ||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | の | 総額」のとおり | 0 | |||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 5 | 0 | ||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | 0 | |||||||||||
収入合計 | 384,540 | 支出合計 | 384,540 | 306,940 | 17,550 | 37,050 | 23,000 |
収入合計と支出合計が一致
3/3
【お願い】機構の資金の必要な時期が上記の予定時期から変更となる場合には、事前に調整が必要となりますので、速やかに担当者にご連絡ください。
お確かめください
融資対象事業費に係る収支状況について、現時点までの実績と今後の予定をご記入ください。なお、融資対象外事業費については記入する必要はありません。
1
(チェック欄)
2 貸付契約の手続き
既に支払や入金が終わっている場合は、日付までご記入ください。支払や入金が予定で詳しい日付が不明の場合は予定月をご記入ください。また、機構借入金は入金後1ヶ月以内に、工事請負業者等へお支払いされるよう資金計画をお立てください。(ただし、資金交付前の自己資金立替及びつなぎ資金への充当も可能です。)
なお、機構からの資金交付は10万円単位となりますので、ご注意ください。
2
該当する支払費目に○をしてください。対象外事業費、経営資金、及び事務手数料等(例:収入印紙、確認申請、開発申請代行 等)の資金は記載しないようお願いいたします。
なお、④の土地購入資金に関しては、融資対象となっている場合のみご記入ください。
3
自己資金や金融機関からのつなぎ資金で立て替え払いをしたものを戻入する場合は、収入欄にマイナス計上してください。
4
備品業者が決定している場合は、業者名•金額をそれぞれご記入ください。なお、決まっていない場合は、「備品業者」との記載で構いません。
5
事業実施計画(P.16)の機構融資対象事業費小計の金額と収入•支出合計が一致するようにご記入ください。また、必ず、収入合計と支出合計が一致するように記載をお願いいたします。
6
「(参考)(A)-(B)」欄がマイナスにならないようにしてください。
(2)金銭消費貸借契約の締結
金銭消費貸借契約の締結を行うための手続きを進めてください。
お手続き
1.当機構より貸付契約を締結する約2週間前に下記の書類を送付いたします。
•金銭消費貸借契約証書
•抵当権設定契約証書(抵当権設定を行う場合)
•預金口座振替依頼書
2 貸付契約の手続き
2.内容をご確認の上、記名(署名)押印、収入印紙貼付、印鑑証明書を添付して当機構へご提出ください。なお、担保提供者の印鑑証明書は抵当権設定登記に必要なため、機構への提出分以外に1部ご準備の上、保管しておいてください(P.29の図参照)。また、資金交付先口座や償還口座登録のための下記4~7の書類についても、併せてご提出をお願いいたします。
3. ご提出いただいた契約証書に基づき、金銭消費貸借契約•抵当権設定契約を締結いたします。
4.ご契約締結後、借入者•連帯保証人•担保提供者へ、原則として印鑑証明書に記載の住所に金銭消費貸借契約証書の写しを送付いたします。
提出書類 記載例:P.24~P.32
【金銭消費貸借契約締結のために必要な書類】
1.金銭消費貸借契約証書(原本)
2.抵当権設定契約証書(原本)、登記委任状(原本) ※抵当権設定登記がある場合
3.借入者、連帯保証人、担保提供者の印鑑証明書 (原本:発行から3ヶ月以内のもの)
【資金交付手続き•償還口座登録のために必要な提出書類】
4.資金交付請求書(様式No.05)
5.送金先預金口座の預金通帳表紙•中表紙(写)
6.償還元利金等振込先銀行指定(変更)届(様式No.04)
7.預金口座振替依頼書 [4枚複写式:4枚目はお客さま控]
※口座振替での償還(返済)を希望する場合
留意事項
ⅰ 住所•氏名•印鑑は、印鑑証明書と相違ないよう正確に記載してください。
ⅱ 個人の連帯保証人、担保提供者は必ず自署してください。
ⅲ 契約証書の指定箇所に記名(署名)者全員の捨印及び契印を押印してください。
2 貸付契約の手続き
契約金額 | 印紙税額 | 契約金額 | 印紙税額 |
百万円超 5百万円以下 | 2千円 | 1億円超 5億円以下 | 10万円 |
5百万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5億円超 10億円以下 | 20万円 |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 10億円超 50億円以下 | 40万円 |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 50億円超 | 60万円 |
ⅳ 金銭消費貸借契約証書には、所定金額分の収入印紙を貼付し、法人実印で消印をしてください。なお、貼付が必要な収入印紙の額は以下のとおり、貸付金額ごとに異なります。
ⅴ 元金の償還は据置期間終了後、利息の支払いは契約月の6ヶ月後(据置期間が6ヶ月未満の貸付については、2ヶ月後)の10日から始まります。
契約証書に記載された元金償還及び利息支払いの開始日をご確認ください。
ⅵ 必要に応じて、契約締結時に機構担当者が直接貸付先へ出向き、金銭消費貸借契約内容の説明を行う場合がございますので、その際はご協力ください。
記 載 例(機構より送付/ダウンロード様式 No.04)※提出必須
■ 償還元利金等振込先銀行指定(変更)届
独立行政法人福祉医療機構償還元利金等振 込 先 銀 行 指 定( 変 更) 届
貸付番号 | 20**-1-000* | 施設名称 | 特別養護老人ホーム 福祉苑 |
1 振込先銀行の指定
2 貸付契約の手続き
次のいずれかの機構取引銀行の中から1行だけ○を付けてください。
機構取引銀行 | 機構処理欄 | |
〇 | み ず ほ 銀 行 | 0001―110 |
三 菱 U F J 銀 行 | 0005―300 | |
三 井 住 友 銀 行 | 0009―096 | |
り そ な 銀 行 | 0010―295 |
2 払込案内送付先の指定
次のいずれかの払込案内送付先の中から1つだけ○を付けてください。
払 | 込 | 案 | 内 の 送 付 先 | ||
〇 | 【法人借入】法人所在地・法人あて、【個人借入】自宅住所・個人あて | ||||
施設所在地・施設あて(借入対象施設) | |||||
連絡先(借入申込書記載の連絡先) | |||||
その他(住所等記載してください) | 住 | 所 | |||
名称又は氏名 |
私は貴機構から融資を受けた借入金に係る償還元利金等の「振込先銀行」及び
「払込案内送付先」を上記のとおり指定したのでお届けします。
令和〇〇年××月△△日
住 所 〇〇県〇〇市△△丁目××番□□号
氏名又は 名称 社会福祉法人 〇〇福祉会
代表者 理事長 福祉 太郎
独立行政法人福祉医療機構 理事長 様
お確かめください
当機構借入金を償還(返済)する際に、機構の取引銀行(4行)のうち、どの銀行へ振り込むかを指定していただくものです。当機構借入金のご返済は、振込による方法、預金口座振替による方法のいずれかを選択することができますが、預金口座振替での償還をご希望される場合でも 口座振替の登録が完了するまでの間、初めの数回は振込みによりお支払いいただくことがありますので、必ずご提出ください。(後日変更される場合は、本様式を再度お送りください。)
なお、「払込みのご案内」は、払込期日の前月末に発送します。
(チェック欄)
1
2 貸付契約の手続き
借入金の払込期日の都度お送りする「払込みのご案内」の送付先を指定してください。なお、施設の新設又は移転事業の場合は、施設開設までの間、 郵便物が届く住所(法人本部所在地など)を指定してください。
● 融資対象建物完成前に機構借入金の資金交付を希望する場合
利息の支払等についての『払込みのご案内』が建物完成前に機構より発送されますので、次のお客さまは送付先を指定いただく際に特に注意してください。
[ 創設法人のお客さま ]
「法人所在地•法人あて」「施設所在地•施設あて(借入対象施設)」をご選択いただいた場合で、その住所が建築中の建物住所と同一の場合は、『払込みのご案内』が、建設中の建物住所に送付され、お手元に届かない場合があります。
⇒「その他」をご指定いただき、開設準備室等の住所、名称又は氏名をご記載ください。
[ 移転改築のお客さま ]
「施設所在地•施設あて(借入対象施設)」をご選択いただいた場合で、その住所が現在のご施設(移転前のご施設)と別の場合は、建設中の建物住所に送付され、『払込みのご案内』がお手元に届かない場合があります。
⇒「法人所在地•法人あて」または「その他」をご指定いただき、現在のご施設等の住所、 名称又は氏名をご記載ください。
なお、上記に該当する場合、大変お手数ですが、融資対象建物完成後に変更後の送付先を同様式で改めてご指定いただく必要があります。予めご了承ください。
※この様式は複写式のためダウンロード出来ません※
記 載 例(契約書に同封して送付) ※口座振替をご希望の場合のみ提出必須
■ 預金口座振替依頼書
金融機関用
預金口座振替依頼書
銀 行 御中
信用金庫 年 月 日
私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記預金口座から、預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。
収納企業名 | 独立行政法人 福祉医療機構 | 委 託 者 コ ー ド |
|
◆ 下記 ※1と2の太枠の箇所をご記入ください。
★ 借入者(法人又は個人)名義の預金口座をご記入ください。(お手許の通帳により太枠内に正確にご記入ください。)
(左づめで記入し、濁点、半濁点は1字分に扱ってください。個人名義の場合、姓と名の間は1字空けてください。)
フリガナ
フ
ク
)
○
○
フ
ク
シ
カ
イ
リ
シ
゛
チ
ョ
ウ
フ
ク
シ
タ
ロ
ウ
1
社会福祉法人 ○○福祉会 理事長 福祉太郎
店 番 号
金 融 機 関 番 号
預金種目
(どちらか
一方○印)
○○
支店
信用金庫
○○
銀 行
2
金融機関名支店名
預金者名
口 座 番 号
(数字のみを右づめでご記入ください)
法人様
印
押印
金融機関お届出印
預金口座
※1
コード
0
0
0
0
1
2
3
1.普通
2.当座
1
2
3
4
5
6
7
収納企業の指定する日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
振 替 日
(不備返却事由)
1.預金取引なし 3.印鑑相違
2.記載事項等相違 4.その他
店名、預金種目、口座番号、
口座名義
(備考)
金融機関使用欄
検印 |
印鑑照合 |
受付印 |
ー預金口座振替規定ー
1. 金融機関に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3. この契約を解約するときは、私から金融機関に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときに、とくに申出をしない限り、金融機関はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、金融機関の責めによる場合を除き、金融機関には迷惑をかけません。
(一般社団法人全国地方銀行協会会員行 使用欄)
地銀自動会計サービス | サービス種類 | |||
〔標 準 型〕 〔クイック型〕 ◎ | ||||
元受銀行名 | 横浜銀行 | |||
振替開始 | 令和 | 年 | 月支払分から |
委託企業名 | 独立行政法人 福祉医療機構 | |||||||||
委託者コード | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
代金等の種類 | 返済資金等 |
<お客様記入欄> 3
法人(又は個人) 住 所 | 〒 ○○○‐○○○○ ○○県○○市△△町××番□□号 社会福祉法人 ○○福祉会(法人本部) | ||||||||
貸 付 番 号 番号は「償還約定表」 「金銭消費貸借契約証書」「貸付内定通知書」 「払込案内」を参照 | ① | 2 | 0 | × | × | 1 | ○ ○ | ○ ○ | この件に関する連絡先 担当者:機構 花子 TEL:○○(◎◎◎◎)×××× |
② | |||||||||
④ | |||||||||
⑤ |
※2
26
お確かめください
預金口座振替による償還(返済)を希望される場合はこちらの書類をご提出ください。
なお、4 枚目のお客さま控えは、提出せずに、お客さまで保管してください。(後日変更される場合、本様式のご提出が再度必要となりますので、ご連絡ください。)
(チェック欄)
1
通帳に記載されている口座名を正確にお書きください。なお、フリガナは枠内に書ききれない場合は、枠外に最後まで記入してください。社会福祉法人は「フク)」等に省略して記入しても構いません。預金種目選択(普通預金か当座預金)の丸印は必ず付けるようお願いします
2
預金口座振替可能な金融機関は、当機構ウェブサイトをご参照ください。
(https://www. wam.go.jp/hp/everybody-yokinnews-tabid-624/)
なお、信用組合、農業協同組合、ゆうちょ銀行等はご利用になれませんので、ご注意ください。
3
預金口座振替のご案内を送付しますので、送付先の住所を記入し、法人本部•施設•その他の旨も書き添えてください。また、貸付番号やご担当者の連絡先もご記入をお願いします。なお、償還約定表が発行された後は、都度のご案内は送付しませんので、償還約定表でご確認ください。(償還約定表は全額資金交付してから約1ヶ月後に発行されます。)
3 抵当権設定
既存担保物件の抵当権設定登記
既存物件を担保提供いただく場合、抵当権設定登記の登記申請後、資金交付することとなります。金銭消費貸借契約の締結後、速やかに抵当権設定登記申請を行ってください。
お手続き
1.金銭消費貸借契約締結後に当機構より抵当権設定に必要な下記の書類を送付いたします。
•抵当権設定契約証書
•登記委任状
2.上記書類をご使用になって、抵当権設定登記申請を行ってください。
3 抵当権設定
3.法務局への登記申請が終わりましたら、当機構宛てに「登記受領証」をFAXしてください。なお、オンラインで申請される場合は、「登記受領証」の代わりに、「受付のお知らせ」の画面印刷をご提出ください。
4.抵当権設定登記が完了しましたら、下記1~4の書類を当機構にご提出ください。
提出書類
【登記完了後、ご提出いただく書類】
1.抵当権設定契約証書(原本)
2.登記完了証(原本)
3.登記識別情報通知(原本)
4.抵当権設定登記済みの登記簿謄本(登記事項証明書)(原本)
留意事項
ⅰ 当機構の抵当権設定登記に係る登録免許税は非課税です。(登録免許税法第4 条第1 項別表2)
ⅱ 登記識別情報通知の登記識別情報部分は開封しないでください。
ⅲ 担保物件が融資対象物件のみの場合であり、且つ以下の場合は、本手続きは不要です。
①今次計画敷地が公有地の場合
②工事履行保証保険に加入している場合
③機構借入金を全額地方公共団体の助成により返済する場合(全額債務負担行為)
ⅳ 本部移転による法人住所の変更等、契約締結時から法人登録情報に変更がある場合は、名称等変更届(ダウンロード様式No.09)をご提出ください。
【参考】金銭消費貸借契約締結から抵当権の設定に関する書類のやりとりについて
当機構 お客さま
金銭消費貸借契約証書 抵当権設定契約証書 登記委任状
A B C
金銭消費貸借契約証書 抵当権設定契約証書 登記委任状 法人印鑑証明書
A B C D
1
A 金銭消費貸借契約証書 B 抵当権設定契約証書 C 登記委任状
を当機構より受取り。
連帯保証人印鑑証明書
E
2
担保提供者印鑑証明書
F
A~C 借入者(法人)、連帯保証人(※いる場合)•担保提供者(※いる場合)が記名(署名)押印する。
また、下記の印鑑証明書 D~F を用意する。
D 借入者(法人)印鑑証明書
E 連帯保証人印鑑証明書(※連帯保証人がいる場合)
F 担保提供者印鑑証明書(※担保提供者がいる場合)
※ F については登記の際に別途必要となるため、その分も同時に用意しておくと良い。
金銭消費貸借契約証書 法人印鑑証明書 連帯保証人印鑑証明書 担保提供者印鑑証明書
3 抵当権設定
A D E F
保管(当機構)
金銭消費貸借契約証書 抵当権設定契約証書 登記委任状
A(写) B C
3 金銭消費貸借契約証書
A、D~F は当機構で保管。
A(写)、B 原本、C 原本
を当機構より受取り。
A(写)
保管(お客さま)
抵当権設定契約証書 登記委任状 担保提供者印鑑証明書
B C F
抵当権設定登記申請
4
A(写)は借入者(法人)が長期保管。 B、C、F をもって登記申請する。
抵当権設定完了後、B 原本、登記完了証、登記識別情報通知、抵当権設定済みの登記簿謄本(登記事項証明書)を当機構へ提出する。
4 資金交付の請求
(1)資金交付請求
融資対象事業に係る工事請負業者等への支払い等のため福祉貸付資金が必要となりましたら、
「資金交付請求書」を作成のうえ、貸付資金の交付請求手続きをお取りください。
お手続き
1.「資金交付請求書」(ウェブサイトよりダウンロードする様式 No.05)を作成のうえ、交付日の2週間前までにご提出ください。なお、「収支(計画)状況」(P.20 参照)と異なる時期の交付を希望する場合はあらかじめご連絡ください。
2.当機構より福祉貸付資金の交付手続きが整い次第、「資金交付案内」を法人住所へお送りいたしますので、資金交付日、資金交付額、送金先金融機関、口座名義をご確認ください。
3.「資金交付案内」に記載の資金交付日に、ご指定いただいた預金口座へお振込いたします。
4 資金交付の請求
4. 機構から貸付資金の振込がありましたら、支払予定先への速やかなお支払い(金融機関を通して振込みにて)をお願いします。
提出書類 記載例:P.32~P.33
【資金交付の請求に必要な書類】
•資金交付請求書(福祉貸付用)[様式No.05]
※ 初回の資金交付請求は、P.22 に記載の金銭消費貸借契約の締結に必要な書類と併せてご提出ください。
留意事項
ⅰ 交付を受けた福祉貸付資金については、速やかに(遅くとも1ヶ月以内)工事請負業者等への支払いに充ててください。
ⅱ 工事請負業者等へのお支払いは必ず金融機関を通して振込みにより行ってください。現金による支払いは原則、融資の対象となりません。
ⅲ 融資対象事業費を自己資金やつなぎ資金で既に工事請負業者等へ支払っているものにも充当できます。その場合、支払先は「自己資金戻入」や「つなぎ資金返済」とし、括弧書きで立替先をご記入ください。
ⅳ 償還約定表は全額資金交付してから約1ヶ月後に発行されます。
4 資金交付の請求
記 載 例(機構より送付/ダウンロード様式 No.05)
※提出必須
■ 資金交付請求書
独立行政法人福祉医療機構 理事長 様
法人住所法人名 代表者
事務担当者: TEL:
FAX:
令和 ※ 年
8 月
〇〇-◎◎◎◎-××××
〇〇-◎◎◎◎-××××
事務長
機構 花子
理事長 福祉 太郎
〇〇県〇〇市△△丁目××番□□号社会福祉法人 〇〇福祉会
役職:
11 日
4 資金交付の請求
資金交付請求書(福祉貸付用)
下記のとおり支払を行いたいので資金交付を請求いたします。
貸付番号 | 20**-1-000* | 交付希望月 | 8 | 月 |
十億 億 千 百 拾万
資金交付請求額
1 5 7 0 0
0 千円 也
金融機関名
銀行・信用金庫 支店
〇〇
××
信用組合・農協 支所
預金種別
1 普通
2 当座
口座番号
00*****
リジチョウ フクシタロウ
理事長 福祉太郎
口座名義
( フリガナ)
シャカイフクシホウジン 〇〇フクシカイ
社会福祉法人 〇〇福祉会
金融機関に登録している口座名義をご記入ください。
今回の資金交付額で充当予定の支払先・支払金額 | |||||
支払( 予定) 年月日 | 支 払 先 (業者等への支払い、借入金返済、自己資金戻入 等) | 支 払 金 額 | |||
令和*年8月30日 | つなぎ資金返済(5月30日〇〇様(地主)支払立替分) | 23,000 | 千円 | ||
令和*年8月30日 | 〇〇建設 | 114,000 | 千円 | ||
令和*年8月30日 | △△設計事務所 業者等へ支払う金額の合 | 計額 | 6,000 が、請求額を | 千円 | |
令和*年8月30日 | 下回らないようにご注意くだ ××器具 | さい | 。 17,050 | 千円 | |
業者への支払日は、資金交付後一合ヶ月 計 を超えないようにご注意ください。 | 160,050 千円 |
※本口座の通帳の写しを必ず添付してください。〔表紙(口座名・口座番号が記載されているもの。)及び 取扱店名・電話番号が印字されているページの写し〕
なお、2回以降の資金交付請求において、前回と口座及び口座名義の変更がない場合は、本口座の通帳の
写しの添付は不要です。
注)1 送金先預金口座は、借入者(法人名)が入っている口座に限ります。
2 口座名義のフリガナ欄は必ず記入してください。
資金交付: 一括 ・ 分割( 初回 ・ 回 ・ 最終 )支払確認: 済 ・ 該当なし
機
構 資金留保: なし ・ あり( 事業完成報告処理 年 月 日)
使 担保状況: 設定済 ・ 公有地 ・ 無担保 ・ 順位変更
担当者
確認者
用 受領証 工事履行保証
欄
記入不要です。
交付日
K確認: 契約入力 ・ 口座入力 ・ 資金交付入力 ・ 管理台帳
年 月 日
お確かめください
当機構貸付資金の送金先口座をご指定いただくものです。
1
金融機関名の「銀行•信用金庫•信用組合•農協」部分、「支店•支所」部分及び預金種別の「普通•当座」部分は、いずれかをプルダウンから選択するか、丸で囲んでください。なお、原則普通預金の口座でお願いします。
2
フリガナの入力も必ずお願いします。
3
4 資金交付の請求
貸付資金の送金先預金口座は「法人名」が入っているものに限ります。法人名のない口座では入金することが出来ませんので、ご注意ください。また、添付する通帳の写しと一致するようにご記入ください。(通帳表紙の記載と登録口座名が異なる場合(代表者記載の有無等)がありますので、改めてご確認ください。)
(チェック欄)
(2)支払確認書の提出
融資対象事業に係る工事請負業者等への支払い等が済みましたら、「支払確認書」を作成のうえ、
1週間以内にご提出ください。
お手続き
1.当機構より福祉貸付資金の振込がありましたら、支払予定先へ金融機関を通して振込の手続きをお取りください。
2.支払い等がお済みになりましたら、資金交付案内に同封されている「支払確認書」に必要事項を記入の上、金融機関の窓口で振込後に受領した「振込受付書(写)」を添えて、1週間以内にご提出ください。
提出書類 記載例:P.35
4 資金交付の請求
【貸付金の使途を確認するために必要な提出書類】
1.支払確認書(様式No.06)
2.工事請負業者等への支払いが確認できる振込受付書(写)
(インターネットバンキング等により振込みを行った場合は、取引情報を確認できる画面を印刷したもの)
留意事項
ⅰ 機構貸付金の使途を確認させていただくため、貸付金の資金交付の都度、「支払確認書」をご提出ください。
ⅱ 自己資金や金融機関からのつなぎ資金で支払済みの立替払いに充当するときは、既に支払い済みの工事請負業者等への振込受付書をご提出ください。
ⅲ FAXでのご提出で差し支えありません。
記 載 例(機構より送付/ダウンロード様式 No.06)
※提出必須
■ 支払確認書
4 資金交付の請求
35
5 抵当権追加設定
融資対象物件の抵当権(追加)設定登記
福祉貸付資金により建築または取得した建物及び土地について、登記が完了しましたら、すみやかに登記簿謄本(登記事項証明書)を当機構へご提出ください。登記内容を確認させていただいたのち、抵当権(追加)設定契約証書をお送りしますので、抵当権(追加)設定手続きをお取りください。
お手続き
1.融資対象建物については「表題登記済の登記簿謄本(登記事項証明書)」をご提出ください。
※写しでも可
2.当機構より抵当権(追加)設定に必要な下記の書類をお送りいたします。
•抵当権(追加)設定契約証書
•登記委任状
3.記載内容に相違がなければ、所有権保存登記と同時に抵当権(追加)設定登記申請を行ってください。
4.抵当権(追加)設定登記が完了しましたら、下記の1~4の書類を当機構にご提出ください。
提出書類
5 抵当権追加設定
【登記完了後、ご提出いただく書類】
1.抵当権(追加)設定契約証書(原本)
2.登記完了証(原本)
3.登記識別情報通知(原本)
4.抵当権(追加)設定登記済みの登記簿謄本(登記事項証明書)(原本)
留意事項
ⅰ 社会福祉法人が所有権保存登記を行う場合、登録免許税は非課税となります。所轄庁(地方自治体等)において登録免許税法別表第 3 の 10 項に掲げる登記に係る証明願(不動産使用証明書)を取得してから所有権保存登記を行ってください。
ⅱ 当機構の抵当権設定登記に係る登録免許税は非課税です。(登録免許税法第 4 条第1項別表
第 2)
ⅲ 登記識別情報通知の登記識別情報部分は、開封しないでください。
ⅳ 本部移転による法人住所の変更等、契約締結時から法人登録情報に変更がある場合は、
名称等変更届(ダウンロード様式No.09)をご提出ください。
?
よくあるご質問
Q.増築•改修にかかる登記にあたり独立登記と表題変更登記があると聞いたのですが、
違いを教えてください。
A.独立登記とは、建物を単独の建物として登記することで、表題変更登記とは既存の建物の面積の変更や付属建物を追加して登記することです。
5 抵当権追加設定
6 火災保険質権設定
火災保険の保険金請求権への質権設定
損害保険の対象となる融資対象建物及び担保提供いただく建物には、貸付金が完済されるまでの間、火災保険契約及びその保険金請求権に当機構を質権者とする質権設定をしていただきます
(金銭消費貸借契約証書特約条項第12条)。
● 特約火災保険をご利用の場合
特約火災保険をお申し込みのお客さまの場合は、質権設定に関する全てのお手続きを幹事会社である あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と保険取扱代理店が行います。特約火災保険をご利用される場合、火災保険証券(原本)はお客さまにて保管していただきます。
特約火災保険制度をご検討される場合は、「福祉貸付資金 融資の希望時期等について【A 面】」の4.火災保険加入予定先の「特約火災保険」又は「検討中」にチェックを入れたうえで、FAXにてご提出ください。おって、特約火災保険制度の内容及びお見積りの作成などについて、指定代理店よりご連絡させていただきます。
● 一般の火災保険をご利用の場合
お手続き
1.当機構より「質権設定承諾請求書」(当機構所定様式)を送付いたしますので、火災保険へ加入する際に同書を保険代理店に渡し、質権設定手続きをお取りください。
6 火災保険質権設定
なお、保険会社指定の「質権設定承認請求書」を使用する場合は、火災保険契約申込書(写)又は火災保険証券(写)及び保険対象の所在地、保険期間、保険金額、所在地、付保面積等が確認できる明細書(写)を機構宛ご提出ください。機構にて押印のうえ返送いたします。
2.保険会社の質権設定承認の手続きが完了しましたら、下記の書類を機構宛にご提出ください。
提出書類
【質権設定後に提出が必要な書類】
•質権設定済火災保険証券(原本)
•保険内容明細書(写)
(保険対象の所在地、保険期間、保険金額、所在地、付保面積等が確認できる明細書)
•質権設定承諾(承認)請求書
[当機構におけるチェックポイント]
質権設定する火災保険証券の付保金額等の内容の妥当性(質権設定による債権保全の検証)を確認いたします。
(ア) 保険金額の付保金額の状況確認(付保指定物件の時価と同程度の金額)
(イ) 付保指定物件の時価が債権額を大幅に上回った場合、付保割合条件付き実損補填条項を付した損害保険の有無を確認(契約金額が貸付金額の1.3倍以上の金額が必要)
(ウ) 付保指定物件の所在地、建物構造、面積等の内容と建築確認通知等との突合確認
(エ) 質権設定承認済み火災保険証券の押印の有無を確認
留意事項
ⅰ 保険金額は当該建物の時価相当額(建築工事費と設計監理費を合算した額)を掛けていただきます。ただし、工事費に土地造成工事•解体工事•仮設工事が含まれる場合は、当該金額を除いて時価相当額を算定してください。
ⅱ 代理占有(後順位設定)の手続きは、当機構の質権設定完了後でなければできません。
ⅲ 火災保険の契約を包括で行う場合又は更改を行う場合には、事前にご連絡ください。
ⅳ 質権設定後の火災保険契約内容の変更には、質権者(機構)の承認が必要です。
Q. 一般火災保険と、特約火災保険とはどう異なりますか?
A. 特約火災保険とは、お客さまの事務手続を軽減するために設けられた制度であり、 内定後に指定代理店あて「福祉貸付特約火災保険制度」見積り依頼書のご提出が必要になります。
特約火災保険制度をご利用された場合、質権設定手続を当機構と火災保険会社•
代理店の間で一括して行いますので、お客さまによる左記のお手続きが不要となります。また、火災保険証券は、お客さまに保管していただきます。
6 火災保険質権設定
?よくあるご質問
一般火災保険 | 特約火災保険 | |
質権設定のお手続き | 保険代理店が全て行いますので、 お客さまに行っていただきます。 お客さまによるお手続きは不要です。 | |
保険証券 (原本) | 当機構で保管します。 | お客さまに保管していただきます。 |
Q. 保険期間の指定はありますか?
A. 保険期間は何年でも構いませんが、貸付金が完済されるまでの間は、更新の度に質権設定をしていただきます。長期契約(5年まで)でご契約いただくと、1年ごとの継 続手続きが不要なため、事務手続き(質権設定等)が簡素化されます。長期契約による保険料水準等については、お取引の保険会社又は特約火災保険指定代理店へお問い合わせください。
7 事業完成報告
事業完成報告書の提出
福祉貸付資金に係る事業が完成したときは、「事業完成報告書」のご提出をお願いします。
お手続き
1. 「事業完成報告書」(ウェブサイトよりダウンロードする様式 No.07)を作成のうえ、添付書類ア~ケのうち該当する書類を揃えて、事業完成後3ヶ月以内にご提出ください。
2. 報告内容を確認のうえ、事業完成を確認した旨をお知らせいたします。なお、確認後にも、必要に応じてお客さま(借入者)の事務所等へ訪問し、業務の状況、書類、帳簿、その他必要な事項を確認(調査)することがあります(金銭消費貸借契約証書特約条項第24条)。今次事業に関する関係書類については、事業完成後7年間は、保管をお願いいたします。
提出書類 記載例:P.42~P.55
【事業完成確認のために必要な書類】
事業完成報告書[様式No.07 Sheet1]
(1)事業実施報告 [様式No.07 Sheet2]
(2)設備備品整備費報告[様式No.07 Sheet3]
(3)職員採用(確保)状況報告[様式No.07 Sheet4]
(添付書類)
ア 融資対象物件の写真(外観及び内部の写真)イ 建物の検査済証(写)
ウ (貸付契約時の確認済証とイの検査済証に記載されている確認済証番号が異なる場合)
変更確認済証(写)及び変更確認申請書第一面~第六面(写)エ (貸付契約時から追加工事等の発生により建築工事費を変更した場合)
✓
追加分の工事請負契約書(写)又は各変更契約書(写)、工事代金内訳書「大項目」(写)オ 補助金交付決定通知書(写)又は補助金交付確定通知書(写)
カ (施設開設準備経費助成特別対策事業による補助金を申請した場合)
7 事業完成報告
施設開設準備経費の実績報告書(写)及び申請事業費の使途を確認出来る内訳書(写)キ (融資の対象となった事業が補助金又は交付金の対象でない場合)
施設の設置(変更又は事業の開始)にかかる行政庁の許可•認可書(写)と
届出(申請)書の 1 枚目と届出書中施設(事業)種類及び定員数•施設数が確認できる部分(写)ク (オの交付決定通知書が発行されない場合)
交付金等交付証明書[様式No.08]
ケ (福祉貸付事業借入申込意見書のうち無利子貸付額に変更がある場合※右ページ参照)
交付金等交付証明書[様式No.08]
「事業完成報告書」は貸付契約締結日によってご作成いただく様式が異なります。
(令和5年 11 月 1 日以前/令和5年 11 月2日以降)
機構より送付した「金銭消費貸借契約証書」(写)をご確認のうえ、該当する様式
をダウンロードしてください。
留意事項
ⅰ 事業完成報告書は事業完成後3ヶ月以内にご提出ください。(金銭消費貸借契約証書特約条項第21条)
なお、事業の完成日は以下の日付とします。
(建物の建築事業)建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の発行日
(スプリンクラーの整備事業)消防用整備等検査済証の発行日
(建物の内部改修事業等建築確認申請が必要のない修繕事業)修繕が完成した日
(建物購入事業または土地取得事業)法人の所有権移転登記日
ⅱ 内部改修等で検査済証が発行されない工事の場合は、検査済証の提出は不要です。
ⅲ 補助金の交付決定通知書が発行されない場合は、交付金等交付証明書をご提出ください。
ⅳ 無利子貸付の対象となっている場合、借入申込時から無利子貸付額の基礎となる補助金額に変更がないか行政担当者にご確認頂き、変更がある場合は、交付金等交付証明書をご提出ください。
✓
7 事業完成報告
なお、「国庫補助等による老朽民間社会福祉施設整備事業」の場合(主に保育所、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設の老朽化による改築工事が該当)は事業費の一部のみが対象であることが多いため、貸付金のうち無利子となる額が変わる可能性がありますので、特にご注意ください。「保育所等整備交付金•認定子ども園施設整備交付金協議書」等をご確認いただき、変更がある場合は「施設整備等交付金額(老朽民間社会福祉施設整備分)」をご提出ください。
ⅴ 以下に該当する場合、当機構借入金の限度額に影響を及ぼすことがありますので事業実施報告の作成にあたっては今次融資限度額(借入金の上限)を必ずご確認ください。
•補助金•交付金等の追加交付決定があった場合
•備品購入額等が当初予定額より減額した場合
•利用定員に変更があった場合
記 載 例(ダウンロード様式 No.07-1、07-2 共通 Sheet1)
※提出必須
■ 事業完成報告書
【20**-1-000* 社会福祉法人 〇〇福祉会】
25
12
**
令和 年 月 日
独立行政法人福祉医療機構 理事長 様
理事長 福祉 太郎
〇〇県〇〇市△△丁目××番□□号社会福祉法人 〇〇福祉会
〇〇〇-〇〇〇〇
郵便番号 〒法人住所
法人名代表者
〇〇-◎◎◎◎-××××
〇〇-◎◎◎◎-××××
機構 花子
事務担当者: TEL: FAX:
役職:
事業完成報告書
下記のとおり融資の対象となった事業が完成したので、(1)事業実施報告、(2)設備備品整備費報告、(3)職員採用(確保)状況報告及び添付書類のとおり報告します。
記
貸付番号 | 20 **- 1 - 000 * | |||
借入金額 | 224,700 | 千円 ( | 千円減額 ) |
【事業完成確認のために必要な書類】
○事業完成報告書 ☑欄
( 1 ) 事業実施報告 | ✔ |
( 2 ) 設備備品整備費報告 | ✔ |
( 3 ) 職員採用( 確保) 状況報告 | ✔ |
写真(
(添付書類) ☑欄
✓
ア. 融資対象物件の 外観及び内部の写真) | ✔ |
イ. 検査済証( 写) | ✔ |
ウ.貸付契約時の確認済証とイの検査済証に記載されている確認済証番号が異なる場合 (1)変更確認済証 (2)変更確認申請書第1面~第6面 | |
エ.貸付契約時から追加工事等の発生により建築工事費を変更した場合 追加分の工事請負契約書(写)又は各変更契約書(写)、工事代金内訳書「大項目」(写) |
7 事業完成報告
オ. 補助金交付決定通知書( 写) 又は補助金交付確定通知書( 写) | ✔ |
カ.施設開設準備経費助成特別対策事業による補助金を申請した場合 実績報告書(写)及び申請事業費の使途を確認出来る内訳書(写) | |
キ.融資の対象となった事業が補助金又は交付金の対象でない場合 (1) 施設の設置(変更又は事業の開始)にかかる行政庁の許可・認可書(写) (2) 届出(申請)書の1 枚目及び 届出書中施設( 事業) 種類及び定員数・施設数が確認できる部分(写) | |
ク.オの交付決定通知書が発行されない場合 交付金等交付証明書 | |
ケ.福祉貸付事業借入申込意見書(福祉貸付資金借入申込書添付書類)のうち民老等の額に変更がある場合 交付金等交付証明書 |
注)添付書類ウ、エ、カ、キ、ク、ケは、該当する場合、右欄にチェックの上、必要書類をご提出下さい。 以 上
お確かめください
事業完成報告書は事業完成から 3 ヶ月以内にご提出ください。なお、機構借入金は会計検査院の検査対象となるため、場合によって、支払関係書類等の提出、原本確認を改めてお願いする場合があります。予めご了承いただき、事業完成後7年間は、関係書類の保管をお願いします。
1
(チェック欄)
融資対象物件の写真は、カラーでご提出をお願いします。(融資対象物件の写真が掲載されている施設パンフレットでも構いません。)
また、内部改修や修繕•備品購入の場合は、該当部分の写真をご提出ください。土地購入の場合は、現況の写真をご提出ください。
2
検査済証は建物についてのものをご提出ください。(エレベーターや消火設備についてとお間違えのないようお願いいたします。)
なお、貸付契約時に機構へ提出した確認済証と、今回提出する検査済証に記載されている確認済証番号が異なる場合は、変更確認済証と変更確認申請書の第 1 面~第 6 面の写しをご提出ください。
3
追加工事等の発生により建築工事費の変更があったが、追加分の工事請負契約書がない場合は、注文書•請書等、確定した金額及び工事内容が分かるものをご提出ください。
4
補助金交付決定(確定)通知書が建物完成から 3 ヶ月以内に発行されない場合は、当機構宛ご相談ください。
5
7 事業完成報告
交付金等交付証明書は行政の方に作成していただくものです。
その他必要に応じて竣工図面、求積表、部門別面積表、配置図等の提出をお願いする場合があります。
✓
記 載 例(ダウンロード様式 No.07-1 Sheet2 ) ※提出必須
※貸付契約日が令和 5 年 11 月 2 日以降の場合は本様式をご提出ください。
■ 事業実施報告
※ 施設 の所在地・名称をご記入ください。
1 5
2
3
✓
7 事業完成報告
4
次ページへ続きます
お確かめください
融資率又は金利が異なる事業の合築がある場合には、本様式を「全体分」及び「融資率又は金利別」に一部ずつご作成ください。
(チェック欄)
1
施設所在地や、施設名称が契約締結時から変更があった場合、名称等変更届
(ダウンロード様式 No.09)を併せてご提出ください。
2
【イ.資金計画の実績】表の①の建築工事費は、工事請負契約書と追加工事請負契約書等(建築工事費に変更が生じた場合)の合計金額を一致させてください。また、②の設計監理費についても変更がある場合、変更契約書を添付し、変更後の金額をご記入ください。
3
【イ.資金計画の実績】表の④の土地取得資金は土地取得資金が融資対象となっている場合のみご記入ください。
4
機構以外の借入金状況は今次計画の最終の状況をご記入ください。
5
施設の定員数を変更した場合は、その数字に変更してご記入ください。
7 事業完成報告
その場合、認可証(写)もご提出いただきますので、ご準備をお願いします。
✓
記 載 例(ダウンロード様式 No.07-1 Sheet2【続き】 )※提出必須
7 事業完成報告
※貸付契約日が令和 5 年 11 月 2 日以降の場合は本様式をご提出ください。
6
7
8
✓
お確かめください
(チェック欄)
6
控除する補助金額は、建築及び設備備品整備対象の補助金の合計をご記入く
ださい。ただし、自治体の単独(上積)補助金、開設前準備経費補助金のうち人件費や広告費等に充当する額については控除の対象となりませんので、除外してください。なお、開設前準備経費補助金のうち備品購入費に充当する額については、控除の対象となります。(ご不明な場合はご相談ください。)なお、開設前準備経費補助金を申請している場合は、使途を確認できる書類
(実績報告書の写し等)の提出をお願いします。
補助金及び交付金の額が内示額より変更になった場合は、自治体の単独(上
積)補助金等の金額に変更がないか、自治体の担当部署にご確認のうえ補助金の積算内訳等内容が確認できる書類を受領し、ご提出ください。
7
融資率は貸付契約前にご提出いただいた貸付契約事前届出書の(1)事業実施計画(手引き P.18 参照)を参考にしてご設定ください。
8
7 事業完成報告
土地取得資金が融資対象となっている場合のみご記入ください。
✓
記 載 例(ダウンロード様式 No.07-2 Sheet2 左側) ※提出必須
※貸付契約日が令和 5 年 11 月 1 日以前の場合は本様式をご提出ください。
■ 事業実施報告
【融資対象施設の概要】
【融資対象施設の概要】
施設名称
郵便番号施設住所着工
竣工
開設年月日
施設名称 福祉苑
施設所在地
郵便番号 ○○○-○○○○
(1)事業実施報告
福祉苑
○○○- ○○○○
○○県○○市△△丁目××番□□号
令和〇〇年△月×日令和〇〇年△月×日
令和〇〇年△月×日
福祉苑
施 設 名 称
【 融 資 対 象 施 設 の 概 要 】
【20**-1-000* 社会福祉法人 〇〇福祉会】
※ 施設 の所在地・名称をご記入ください。
施設住所着工
竣工
開設年月日
1○○県○○市△△丁目××番□□号
令和〇〇年△月×日令和〇〇年△月×日令和〇〇年△月×日
〒 ○○○-○○○○
○○県○○市△△丁目××番□□号
着工
令和〇〇年△月×日
竣工
令和〇〇年△月×日
令和〇〇年△月×日
開設(予定)年月日※
工 期
※増築等の場合は、関係行政より変更認可(変更届出受理)が認められた(予定)年月日を記載ください
【 資 金 計 画 の 実 績 】
(単位:千円)
借 入 施 設 所要資金の 機構借入金 補 助 金 共 同 募 金 贈 与 金 そ の 他 自 己 資 金
総 額 交 付 金 借 入 金
建 築 工 事 費 等 ( う ち 造 成 工 事 費 )
286,940
12,000
【資金計画の実績】(金額は千円単位) 建築工事費 286, 940
大 型 設 備 等 工 事 費
①
解 体 撤 去 工 事 費
20,000
204,700
101,500
20,000
35,340
( うち造成工事費)
大型設備等工事費解体工事費
仮設工事費設計監理費
設備備品整備費
機構借入金(設置・整備)
2 12, 000
20, 000
17, 550
37, 050
204, 700
仮 設 施 設 整 備 工 事 費
17,550 | ||||||
37,050 | ||||||
23,000 | 20,000 | 3,000 | ||||
384,540 | 224,700 | 101,500 | 20,000 | 38,340 |
② 設 計 監 理 費
③ 設 備 備 品 整 備 費
④ 土 地 取 得 資 金
※ 福 祉 貸 付 資 金 を 利 用 す る 場 合
機 構 融 資 対 象 事 業 費小 計
対 象 外 事 業 費
合 計
384,540
224,700
101,500
20,000
38,340
補助金・交付金共同募金
贈与金
101, 500
注)融資率又は金利が異なる事業の合築(特別養護老人ホームと障害者支援施設の合築など)の場合は、融資率別に事業費をご記入ください。また、機構融資対象外事業がある場合(福祉貸付資金を利用しない土地取得資金を含む)は対象外事業費に事業費をご記入ください。
✓
その他借入金自己資金
土地取得資金
機構借入金(土地)
7 事業完成報告
補助金・交付金共同募金
機
20, 000 構
以
35, 340 外
の
3 23, 000 借
入
20, 000 金
状
況
借入先
○○銀行
借入金額
20,000千円
償還期間
(うち据置期間)
15年
2年
1/3
利率
2.00%
固定/変動
/一部固定
固定
協調融資 (該当・非該当)
該当
抵当権設定 (該当・非該当)
該当
贈与金
その他借入金自己資金
対象外事業費(内容)
(金額)
補助金・交付金共同募金
贈与金
その他借入金自己資金
48
3, 000
【機構以外の借入金の状況】
借入先① ○○銀行
4
借入金額 20, 000
償還期間(年) 15
(月)
据置期間(年) 2
(月)
利率 2. 00%
固定/変動/一部固定 固定
協調融資 該当
抵当権設定 該当
お確かめください
本様式は、Excel 上での「作成支援の領域」に入力していただくと、自動的に様式に記載されます。また、直接入力する場合も、色のついた部分のみに入力すれば、合計等は自動的に計算されます。
なお、融資率又は金利が異なる事業の合築がある場合には、本様式を「全体分」及
び「融資率又は金利別」に一部ずつご作成ください。
(チェック欄)
1
施設所在地や、施設名称が契約締結時から変更があった場合、名称等変更届
(ダウンロード様式 No.09)を併せてご提出ください。
2
【資金計画の実績】表の①の建築工事費は、工事請負契約書と追加工事請負契約書等(建築工事費に変更が生じた場合)の合計金額を一致させてください。また、②の設計監理費についても変更がある場合、変更契約書を添付し、変更後の金額をご記入ください。
3
【資金計画の実績】表の④の土地取得資金は土地取得資金が融資対象となっている場合のみご記入ください。
4
7 事業完成報告
機構以外の借入金状況は今次計画の最終の状況をご記入ください。
✓
記 載 例(ダウンロード様式 No.07-2 Sheet2 右側) ※提出必須
※貸付契約日が令和 5 年 11 月 1 日以前の場合は本様式をご提出ください。
■ 機構借入金額積算内訳
機構借入金額積算内訳〔金額単位: 千円〕
【1.建築資金及び設備備品整備資金】
区 分 機構融資対象事業費 機構基準事業費
設置・整備資金借入金額
(Ⅰ)+(Ⅱ)
1 建築工事費
2 大型設備等工事費
3 特殊工事費
うち解体撤去工事費
うち仮設施設整備工事費 4 設計監理費
5 設備備品整備費
合 計
286,940
20,000
17,550
37,050
(A)
361,540
510,400
20,000
26,520
(B)
556,920
224,700
【機構借入金額積算内訳】
融資率
1
施設種類
90 %
特養ユニッ ト
《機構基準事業費の算出内訳》
本 体
① 定員・施設数 29
施設種類
特養ユニッ ト
定員数・施設数
29
単価
17, 600
金額 510,400
大型設備等金額
20,000
解体金額
2
仮設金額
単価
控除する補助金額
17 , 600
101, 500 千円
合 計 510,400
(2)機構借入金の算出
基準事業費 ( ( A)と(B)のいずれか低い額) | 控除する補助金額 | 融 資 率 | 借入金の上限 | 借入金額(Ⅰ) | ||||
( 361,540 (a) | - | 101, 500 | ) | × | 90 | % | = 234,036 {(a)-(b)}×(c) | ≧ 204,700 |
(b) | (c) |
【2.土地取得資金】 融資対象事業に係る建物の延べ床面積:
1,615.55 ㎡
区 | 分 | 機構融資対象事業費 | 融資限度面積 | 基準事業費 | 参考(全体分) | ||||
取得費 | 23, 000 | 千円 | 23,000 | 千円 | 23, 000 | 千円 | |||
面 | 積 | 1, 350. 32 | ㎡ | 4,846.65 | ㎡ | 1,350.32 | ㎡ | 1, 350. 32 | ㎡ |
単 | 価 | 17,032 | 円/㎡ | 17,032 | 円/㎡ | 17,032 | 円/㎡ |
基準事業費 | 控除する補助金額 (土地分) | 融 資 率 | 借入金の上限 | 借入金額(Ⅱ) | ||||
( 23,000 (g) | - | ) | × | 90 | % | = 20,700 {(g)-(h)}×(i) | ≧ 20,000 | |
(h) | (i) |
✓
融資率
7 事業完成報告
建物の延床面積土地の購入面積控除する補助金額
90 %
3 1, 615. 55 ㎡
1, 350. 32 ㎡
千円
2/3
全体の土地取得費 | 23, 000 |
全体の土地購入面積 | 1, 350. 32 |
参考(全体分)
千円
㎡
お確かめください
本様式は、Excel 上での「作成支援の領域」に入力していただくと、自動的に様式に記載されます。また、直接入力する場合も、色のついた部分のみに入力すれば、合計等は自動的に計算されます。
(チェック欄)
1
融資率や機構基準事業費の単価は、貸付内定通知書の「機構借入金積算内訳」を参考にしてご設定ください。なお、定員数などが変更した場合は、その数字に変更してご記入ください。その場合、認可証(写)もご提出いただきますので、ご準備をお願いします。
2
控除する補助金額は、建築及び設備備品整備対象の補助金の合計をご記入く
ださい。ただし、自治体の単独(上積)補助金、開設前準備経費補助金のうち人件費や広告費等に充当する額については控除の対象となりませんので、除外してください。なお、開設前準備経費補助金のうち備品購入費に充当する額については、控除の対象となります。(ご不明な場合はご相談ください。)なお、開設前準備経費補助金を申請している場合は、使途を確認できる書類
(実績報告書の写し等)の提出をお願いします。
補助金及び交付金の額が内示額より変更になった場合は、自治体の単独(上
積)補助金等の金額に変更がないか、自治体の担当部署にご確認のうえ補助金の積算内訳等内容が確認できる書類を受領し、ご提出ください。
✓
3
7 事業完成報告
土地の購入面積は実測面積をご記入ください。なお、建物の延床面積については事業に係る建物の検査済証の延床面積をご記入ください。その 3 倍の面積までが土地購入面積についての融資対象上限となります。
記 載 例(ダウンロード様式 No.07-1、07-2 共通 Sheet3)
※提出必須
■ 設備備品整備費報告
【20**-1-000* 社会福祉法人 ○○福祉会】
(2)設備備品整備費報告
特別養護老人ホーム 福祉苑
今次事業 (施設名 の
設備備品整備費(機械器具、備品の購入金額)は、以下のとおりです。
1 37,050 千円
(千円未満切捨、消費税含む)
※ ただし、リースした機械器具、備品は含まない。
(内訳、品目、金額等がわかる請求書等関係書類写の提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。)
✓
令和 * 年 12 月 25 日
社会福祉法人 ○○福祉会
7 事業完成報告
法人名
代表者名 理事長 福祉 太郎
お確かめください
設備備品整備費については、物品売買契約書等の写しは不要です。金額をご確認の上、本様式をご提出ください。
(チェック欄)
1
7 事業完成報告
リースした機械器具や備品、消耗品は融資対象となりませんので、含めないようお願いします。
内訳、品目、金額等がわかる請求書等関係書類写の提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
✓
記 載 例(ダウンロード様式 No.07-1、07-2 共通 Sheet4)
■ 融資対象施設の職員採用(確保)状況報告
(3)融資対象施設の職員採用(確保)状況報告
※提出必須
【20**-1-000* 社会福祉法人 ○○会】
事業完成報告書提出日現在の採用(確保)人数を該当する施設種類の箇所にご記入ください。
なお、非常勤及び委託職員等については、常勤換算せず、実際の採用(確保)人数をご記入ください。
■ 介護関連施設 (名)
3
1
2
1
2
1
1
1
13
1
1
21
常勤職員
その他
調理員
事務員
機能訓練指導員
栄養士
看護職員
介護職員又は介護支援専門員
生活相談員
管理者
(施設長)
合計
介護関連施設
1
6
1
1
非常勤職員 1 11
委託職員等 2
合計
34
1
1
20
2
1
1
3
4
1
■ 保育所 (名)
保育所 | 合計 | 保育士 | 保育補助者等 | 栄養士 | 事務員 | その他 | |
常勤職員 | |||||||
非常勤職員 | |||||||
委託職員等 | |||||||
合計 |
✓
7 事業完成報告
■ 障害者総合支援法事業所・施設 (名)
障害者総合支援法事業所 ・ 施設 | 合計 | 管理者 | 従事者 | 事務員 | その他 | |
常勤職員 | ||||||
非常勤職員 | ||||||
委託職員等 | ||||||
合計 |
お確かめください
事業完成報告書提出日現在の職員採用(確保)の状況について、ご報告ください。
(チェック欄)
1
非常勤及び委託職員等については、常勤換算せず、実際の採用(確保)人数をご記入ください。
2
7 事業完成報告
職種欄に当てはまらない職種がある場合には、「その他」欄にご記入ください。
開設予定日までに開設に必要な人数の職員確保が厳しい状況等である場合には、その後の採用計画等についてお伺いすることもございますので、ご了承ください。
✓
その他
8
(1)工事履行保証保険について
「担保提供物件が融資対象建物のみ」(敷地が公有地の場合を除く)の場合、工事請負業者が工事履行保証保険に加入していることを確認することにより、融資対象物件への抵当権設定前に資金交付を行うことが可能です。
8 その他
工事履行保証保険について
事項 | 内容 |
1.工事履行保証保険 | 「工事履行保証保険」とは「契約保証」の手段のひとつです。 |
とは | 工事履行保証保険は工事請負業者が保証委託契約に加入し、工事請負業 |
者が、何らかの事由で工事の続行が困難になった場合(債務不履行の発 | |
生)、工事請負契約の内容を金銭又は役務で保証する保険です。 | |
2.工事履行保証保険への加入 | 工事請負業者選定後に加入申し込みを申し出ても、入札条件に盛り込まれていない、工事請負業者が保険に加入できないなどの理由により、保険に加入できない場合がありますので、工事請負契約の業者選定(入札) をする際に、入札公告に入札条件として盛り込むことが必要です。 |
3.工事履行保証保険の種類 | ①公共工事履行ボンド(公共工事履行保証証券) 一般の保険会社による保証であり、金銭あるいは役務での保証がされます。 ②履行保証保険 一般の保険会社による保証であり、金銭による保証がされます。 ③金融機関または前払金保証事業会社による保証 金融機関または「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に規定する保証事業会社による保証です。 |
◇ 上記の保証に係る保証金額又は保険金額は、請負金額の 10 分の 1以上となります。 ◇ また、保証期間は工事請負契約締結日及び工期を含むことになります。 | |
※加入予定の履行保証保険が上記に該当するか不明な場合は事前にご相談ください。 ※詳しい保険の内容については、工事請負業者又は各保険会社等へお尋 ねください。 |
(2)10 年経過毎金利見直し制度について
償還期間が 10 年間を超える貸付の場合については、償還期間を通じて当初の金利のまま償還が行われる「固定金利制度」と、借入後 10 年経過毎に金利が見直される「10 年経過毎金利見直し制度」のいずれかを選択することができます。詳細な内容については次のとおりです。
【10 年経過毎金利の見直し制度】
10 年経過毎金利見直し制度とは、借入後 10 年経過毎に金利が見直しされるものです。
(1) | 借入申込時に、10 年経過毎金利見直し制度と固定金利制度のいずれかを選択していた だきます。 |
(2) | 貸付契約締結後、(1)で選択した制度の変更はできませんのでご注意ください。 |
(3) | 10 年経過毎に金利を見直す場合の金利見直し日は、契約日から 10 年経過後の応当日 の前日以降最初に到来する約定日の翌日となります。 |
(4) | 10 年経過毎に金利を見直す場合の見直し時の金利は、(3)の金利見直し日に同一の貸 付制度に適用されている金利となります。 |
【固定金利制度と 10 年経過毎金利見直し制度の比較(30 年償還の場合)】
固定金利制度 | 10 年経過毎金利見直し制度 | |
1.600% (令和6年4月1日時点) •上記金利は社会福祉事業施設の場合の金利です。 | 金利水準 ※1 | 0.900% (令和6年4月1日時点) •上記金利は社会福祉事業施設の場合の金利です。 |
•完済に至るまで貸付契約時点の金利で固定 | 金利適用期間 | •10 年経過後に 10 年経過時点の上記金利相当利率で金利変更 •償還期間が 20 年を超える場合は 20 年経過時点でさらに1回金利変更 |
•長期にわたる収支の見通しを立てやすい。 | メリット ※2 | •当初 10 年間の貸付残高が多い期間に固定金利制度における利率より低 い金利で償還を行うことができる。 |
•契約時点と比較して将来の金利水準 が下がっても変更することはできない。 | デメリット ※2 | •将来の金利変更時点における金利水 準によっては利息支払額が増加するリスクがある。 |
※1 実際に適用される金利は、貸付契約締結時点のものになります。なお、直近金利は当機構ウェブサイト(https://www.wam.go.jp/hp/kinri-tabid-67/)をご参照ください。
8 その他
※2 メリット、デメリットは想定されるものの一部を参考として記載したものです。将来における利率の変動状態によっては必ずしも当てはまらない場合がございますので、ご留意ください。
(3)弁済補償金制度について(全貸付共通)
弁済補償金制度とは、特約条項第18条に定める機構資金の繰上償還を希望される場合、弁済補償金をお支払いいただくものです。
この制度によりお客さまが繰上償還をご希望される場合には、契約内容と繰上償還を希望する時点での割引率によっては、相当額の弁済補償金をいただく場合がございます。
なお、弁済補償金を算定するための利息(※1)は、金銭消費貸借契約証書における利率ではなく、機構が定める「計算用利率」(※2)を用いて計算をいたします。
お客さまにおかれましては、これらを十分にご検討いただき、ご理解いただいた上で、契約の締結を行っていただくようお願い申し上げます。
なお、平成 10 年 10 月1日前の借入申込については、本制度の対象外です。
○弁済補償金は、
•繰上償還前の償還条件に基づいて機構が将来いただく予定であった元本と利息(※1)を現在の貨幣価値に直すために割引率(※3)で割り引いた割引現在価値(※4)の合計…(A)
•繰上償還後の償還条件に基づいて機構が将来いただく予定となる元本と利息(※1)を現在の貨幣価値に直すために割引率(※3)で割り引いた割引現在価値(※4)の合計…(B)
上記(A)と(B)を比べて、(A)>(B)のときにその差額をお支払いいただく制度となっています。
全額繰上償還の場合は上記(B)については元金合計額として計算します。
【用語説明】
(※1)利息
ここでいう利息とは、弁済補償金を算定するためのものを指し、「計算用利率」を用いた額となります。
(※2)計算用利率
貸付契約日において、その契約に適用される財政融資資金貸付金利として財務省から示されている利率を基準として、機構が定める利率のことです。
(※3)割引率
割引現在価値を求めるために将来の一定時点の価値に乗ずる率です。
機構では利付国債の流通利回りを参考に債券の銘柄による利回り格差を排除した理論的な期間利回りを求め、このレートによって利子額が再運用されることを前提(複利ベース)に割引率を算定しています。
8 その他
(※4)割引現在価値
将来の一定時点の価値を現在の価値に直したものです。
【繰上償還の方法】
(1)機構資金の全部又は一部について繰上償還を行う場合は、あらかじめ機構に対して任意繰上償還申込書により申出が必要となりますので、
顧客業務課収納係(03-3438-9944)までご照会ください。
(2)繰上償還を行う際には、繰上償還額に加えて機構からの任意繰上償還額計算書に記載されている弁済補償金をお支払いいただくことになります。
(3)次の場合には、繰上償還ができませんのでご注意ください。
ア 毎月 10 日(国民の祝日、日曜日、その他の休日に該当する場合は、次の最初の営業日)以外の日の繰上償還の場合
8 その他
イ 上記の(2)の弁済補償金がお支払いいただけない場合
【弁済補償金の算定方法】
(重要)社会の金利情勢の変動により割引率も変動しますので、任意繰上償還をご検討されてい る場合、具体的な弁済補償金※の金額については、顧客業務課収納係(03-3438-9944)までご照会ください。ご照会の際には、貸付番号(貸付内定通知書や金銭消費貸借契約 書に記載)をお知らせいただくとご案内がスムーズです。
※弁済補償金については、固定金利で約定した融資の期間の途中でお客さまから繰上償還された場合、機構が将来得られるべきであった利息が得られなくなる一方で、当該資金を融資財源として再運用(貸付)する場合にその時点の金利情勢によっては将来に同様の利息を得られない「再運用リスク」が生じることから、このリスクによる損失を補うため、お客さまとの契約に基づき合理的に算出された金額(将来の元利金の現在価値に対して繰上償還元金だけでは不足する金額)を弁済補償金としてお客さまにご負担していただくものです。
1.全額繰上償還の場合:①-②(①より②が大きい場合は、0)
①繰上償還日から償還期限まで各回次のキャッシュフロー(元利金合計)に、その回次毎に対応する割引率を乗じた額の合計額
②繰上償還額
回 次 残 高
元 金返済額
利 息返済額
繰上償還前の状態元利金
返済額
繰上償還後の状態
割引率
割
引
現在価値
元 金返済額
利 息返済額
0
1
200,000,000
103,800,000 31,477,739
135,277,739
②繰上償還額
43
96,200,000
93,600,000
91,000,000
88,400,000
96,200,000 321,545
44
45
46
2,600,000
2,600,000
2,600,000
159,455
468,000
455,000
2,759,455
3,068,000
3,055,000
0.999910
0.999643
0.999367
2,759,206
3,066,904
3,053,066 任意繰上償還前の最後
78
79
80
44~80
の合計
5,200,000 2,600,000 39,000
2,600,000 2,600,000 26,000
0 2,600,000 13,000
96,200,000 8,817,455
2,639,000
2,626,000
2,613,000
105,017,455
0.938138
0.932506
0.926927
の約定日から任意繰上償還日までの期間にか
2,475,746 かる経過利息
2,448,760
2,422,060
102,948,313
①機構が将来得る予定の元金と利息の合計を現在の価値に直したもの
~
全額繰上償還の算定例
貸付金額 | 200,000,000 円 | 貸付残高 | 96,200,000 円 | 計算用利率 | 2.000% |
償還方法 | 元金均等償還 | 償還月 | 3箇月賦償還 |
~
~
~
~
~
~
~
①の金額 102,948,313 円 ②の金額 96,200,000 円
8 その他
①>② ∴①-②=6,748,313 円(弁済補償金)
任意繰上償還にかかる支払総額
96,200,000 円(繰上償還額)+321,545 円(経過利息)+6,748,313 円(弁済補償金)
=103,269,858 円
2.一部繰上償還の場合:①-②(①より②が大きい場合は、0)
①当初約定に係る各回次のキャッシュフロー(元利金合計)[(イ)]から繰上償還後のキャッシュフロー(元利金合計)[(ロ)]を控除した額に、その回次毎に対応する割引率を乗じた額の合計額
②繰上償還額
一部繰上償還(残高 96,200,000 円のうち 50,000,000 円)の算定例
貸付金額 | 200,000,000 円 | 貸付残高 | 96,200,000 円 | 計算用利率 | 2.000% |
償還方法 | 元金均等償還 | 償還月 | 3箇月賦償還 |
回 次 | 繰上償還前の状態 | |||||
残 高 | 元 金返済額 | 利 息返済額 | 元利金返済額 | 割引率 | 割 引現在価値 | |
0 | 200,000,000 | (イ) | 当初約定に基づ | |||
1 | 103,800,000 | 31,477,739 | 135,277,739 | く、機 | 構が将来得る予 | |
~ | 定の | 元金と利息の合 | ||||
43 | 計を した | 現在の価値に直 もの | ||||
96,200,000 | ||||||
44 | 93,600,000 | 2,600,000 | 159,455 | 2,759,455 | 0.999910 | 2,759,206 |
45 | 91,000,000 | 2,600,000 | 468,000 | 3,068,000 | 0.999643 | 3,066,904 |
46 | 88,400,000 | 2,600,000 | 455,000 | 3,055,000 | 0.999367 | 3,053,066 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
78 | 5,200,000 | 2,600,000 | 39,000 | 2,639,000 | 0.938138 | 2,475,746 |
79 | 2,600,000 | 2,600,000 | 26,000 | 2,626,000 | 0.932506 | 2,448,760 |
80 | 0 | 2,600,000 | 13,000 | 2,613,000 | 0.926927 | 2,422,060 |
44~80 の合計 | 96,200,000 | 8,817,455 | 105,017,455 | |||
103,102,721 |
回 次 | 繰上償還後の状態 | |||||
残 高 | 元 金返済額 | 利 息返済額 | 元利金返済額 | 割引率 | 割 引現在価値 | |
0 | 200,000,000 | |||||
1 | ② | 103,800,000 | 31,477,739 | 135,277,739 | 任意繰上償還 の約定日から | 前の最後 任意繰上 |
~ | 繰上償還額 | 償還日までの | 期間にか | |||
43 | かる経過利息 | |||||
46,200,000 | 50,000,000 | 167,123 | ||||
44 | 43,600,000 | 2,600,000 | 231,000 | 2,831,000 | 0.999910 | 2,830,745 |
45 | 41,000,000 | 2,600,000 | 218,000 | 2,818,000 | 0.999643 | 2,816,993 |
46 | 38,400,000 | 2,600,000 | 205,000 | 2,805,000 | 0.999367 | 2,803,224 |
~ | ~ | ~ | ~ | |||
59 | 4,600,000 | 2,600,000 | 36,000 | 2,636,000 | 0.991192 | 2,612,782 |
60 | 2,000,000 | 2,600,000 | 23,000 | 2,623,000 | 0.989823 | 2,596,305 |
61 | 0 | 2,000,000 | 10,000 | 2,010,000 | 0.988460 | 1,986,804 |
44~61 の合計 | 200,000,000 | 33,813,862 | 33,813,862 | 48,179,922 | ||
(ロ)任意繰上償還後の条件に基づく、機構が将来得る予定の元金と利息の合計を現在の価値に直したもの
8 その他
①の金額 103,102,721 円(イ)-48,179,922 円(ロ)=54,922,799 円
②の金額 50,000,000 円
①>② ∴①-②=4,922,799 円(弁済補償金)任意繰上償還にかかる支払総額
50,000,000 円(繰上償還額)+167,123 円(経過利息)+4,922,799 円(弁済補償金)
=55,089,922 円
【貸付金利について一定の期間の優遇(全期間無利子貸付は除く)が適用されるお客さまへ】
貸付金利について、一定の期間に限って金利の優遇を実施している貸付(例えば、貸付後当初 5 年間の貸付金利の引下げを行っている等)の場合、弁済補償金の計算に用いる利息は、次のとおりとなります。
《弁済補償金の計算対象となる利息》
… 「計算用利率(P.58 参照)」を用いて算出した利息
したがって、貸付金利の優遇期間内に任意繰上償還を行うと、当初の約定予定利息より多額の弁済補償金が発生する場合があります。
(例)当初5年間利率の優遇が行われている場合
•当初 5 年間の「貸付利率」 | … | 0.700% |
•5 年経過後の「貸付利率」 | … | 1.200% |
•「 計 算 用 利 率 」 | … | 1.000% |
この場合、弁済補償金の計算対象となる利息は、当初 5 年間の優遇期間内に任意繰上償還を行うときは、当初5年間の「貸付利率」(0.700%)ではなく、「計算用利率」(1.000%)で計算しますので、0.300%高い利率で計算された利息が弁済補償金の算定対象となり、当初の約定予定利息を超える金額となる可能性がありますので、ご注意ください。
8 その他
※この取扱いは優遇期間中に任意繰上償還を行う場合に適用されるものであり、優遇期間経過後に繰上償還を行う場合は、該当しません。
(4)融資対象事業完成後から貸付金の完済まで
事業完成報告後は担当部署が「顧客業務部」及び「経営サポートセンター」に変更となります。ご返済に関すること、火災保険の更改手続に関すること、各種変更手続きに関しましては、下記お問い合わせ先へご連絡いただけますよう、お願いいたします。
【お問い合わせ先】 顧客業務部 顧客業務課
(担保•連帯保証人変更等)コールセンター 0570-030-282
(返済に関すること) 収納係 03-3438-9944
(火災保険に関すること) 火災保険担当 03-3438-9226経営サポートセンター コンサルティンググループ
(事業報告に関すること) 事業報告担当 03-3438-9233
償還約定表の送付について
(お問い合わせ先:顧客業務課 収納係 03-3438-9944)
全額資金交付してから約1ヶ月後に、機構から払込期日ごとの元利金の支払額を記載した
償還約定表をお送りいたします。償還約定表は、貸付金額が完済されるまで大切に保管し、償還していく上でご利用ください。償還約定表が発行されるまでは、払込期日の都度、ご案内をお送りいたしますので、そちらで償還金額をご確認ください。
元利金の償還について
(お問い合わせ先:顧客業務課 収納係 03-3438-9944)
元利金の償還方法は、①振込による方法、②預金口座振替による方法のいずれかを選択することができます。ただし、②を選択された場合でも口座登録が完了するまでの間、初回から数回分の償還は、お振込みをいただく場合がございます。
1.振込による場合
払込期日の1週間前までに、「払込みのご案内」を送付しますので同封されている振込依頼書 により払込期日までに全国の金融機関からお振込みください。(※振込手数料が別途必要です。)
2.預金口座振替による場合
償還約定表にて、払込期日及び返済金額(元金及び利息)をご確認の上、払込期日の前日ま でに引落口座に返済金額をご用意ください。(※口座振替手数料のご負担は一切ございません。)なお、償還約定表が発行されるまでは、「預金口座振替のご案内」をお送りしますので、そち
らで引き落としされる金額をご確認ください。
8 その他
※お振込みの場合で払込期日が休日のときは、翌日以後の最初の営業日の午前中までにご入金ください。
※元金が払込期日に入金されなかったり、残高不足等により引き落としされなかった場合には、延滞元金に対して払込期日の翌日から入金日まで年14.5%の割合で延滞損害金が発生いたしますので、特にご注意ください。
事業報告書(経営状況に関する資料)の提出について
(お問い合わせ先:経営サポートセンター コンサルティンググループ 03-3438-9233)
お客さまの事業の状況及び財務の状態などを把握するため、貸付金が完済するまでの間、毎会計年度終了後、事業報告書、施設状況票、決算書類をご提出いただいております。機構からお客さま宛に、提出依頼のご案内を郵送いたしますので、同封の「経営状況に関する資料のご提出について」をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
なお、お客さまの事務効率化のため、事業報告書等電子報告システムを運用しておりますので、ご利用をお願いいたします。
火災保険の更改と質権設定について
(お問い合わせ先:顧客業務課 火災保険担当 03-3438-9226)
機構の融資にあたって、担保提供された建物については、貸付金が完済するまでの間、火災保険にご加入いただき、かつ、当該火災保険の保険金請求権のうえに機構の質権を設定していただく必要があります。特約火災保険にご加入でない場合は、ご加入いただいた火災保険の満期が到来する 3 ヶ月程度前に、火災保険の更改及び質権の設定に関するご案内を送付させていただきますので、所要の手続きをお取りください。
完済に伴うお手続きについて
(お問い合わせ先:コールセンター 0570-030-282)
機構の貸付金が完済しましたら、完済日の翌月下旬頃に、機構からお客さまに対して、金銭消費貸借契約証書等の権利関係書類、抵当権の抹消に必要な弁済証書及び抵当権設定契約証書等を送付させていただきます。
≪担保物件にかかる抵当権の抹消≫
お客さまにて、登記申請代理人(司法書士等)を選任して、速やかに抵当権の抹消登記手続きをお取りください。
≪火災保険の質権の抹消≫
特約火災保険の場合、特約火災保険の幹事会社であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社にて質権を抹消させていただきます。
8 その他
一般火災保険の場合、機構からお客さまに質権の抹消に必要な書類を送付させていただきますので、ご加入いただいた保険会社又は保険代理店にご持参いただき、速やかに質権の抹消手続きをお取りください。
各種変更の届出について
(お問い合わせ先:コールセンター 0570-030-282)
各種届出様式(*)については、当機構ウェブサイト(https://www.wam.go.jp/hp/everybody-dl-tabid-623/)からダウンロードしていただくか、お電話にてお問い合わせの上、様式の郵送をご依頼ください。
● 法人住所•代表者等の変更 ~ 法人名称、住所、施設名称、施設住所、代表者を変更した場合
[提出書類]名称等変更届(*)、法人登記簿謄本
•抵当権の変更登記又は連帯保証人の変更手続きが必要となる場合がございます。
● 連帯保証人の変更 ~ 代表者の変更等により、連帯保証人の変更が必要となった場合
[提出書類]貸付条件変更承認申請書(*)、新たに連帯保証人となる方の連帯保証人承諾書(*)、新たに連帯保証人となる方の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
•連帯保証人変更にあたっては、原則として、貸付契約締結時における条件(人数)を継続します。
•機構から新たに連帯保証人となる方に対して、電話又は面接等により、直接、保証意思の確認をさせていただきます。
•連帯保証人の変更を承認させていただいた場合は、変更契約を締結いたしますので、お客さま(借入者)及び連帯保証人全員の記名(署名)押印、印鑑証明書(発行より3ヶ月以内のもの)の提出が必要となります。
● 担保物件の変更 ~ 担保に提供された土地の一部を公共用地に提供する等により、
担保を変更することが必要となった場合
[提出書類]貸付条件変更承認申請書(*)
担保変更の必要性を証明する資料(協議書、登記簿謄本、図面等)
•原則として、ご融資の残高の減少に応じて、担保を解除することはできません。
•社会福祉法人が基本財産を処分する場合は、事前に所轄庁に承認を得る必要があります。
•施設の増築等を行った場合には、当該整備にかかる機構の融資のご利用の有無に関わらず、当該施設を追加担保として提供していただくことがあります。
•担保の変更を承認させていただいた場合は、お客さまに抵当権の設定(又は解除)に必要な書類を送付させていただきます。
● 融資対象施設等の用途変更 ~ 機構の融資対象施設又は融資対象土地の用途を変更しようとする場合
[提出書類]用途変更承認申請書
用途変更内容を証明する資料(当該物件の登記簿謄本、図面、計画書等)
•変更の内容によっては、貸付金額、利率又は償還期間に変更が生じる場合がありますので、事前にご連絡ください。なお、貸付金額が減額する場合は繰上償還の請求、利率に変更が生じた場合は利率の変更登記をお客さまに依頼することとなります。
● 貸付金の任意繰上償還 ~ 貸付金の全部又は一部について繰上償還を行う場合
[提出書類]任意繰上償還申込書(*)
8 その他
•任意繰上償還のお問い合わせ先は収納係03-3438-9944となります。
•任意繰上償還を行う際には、繰上償還額に加えて弁済補償金をお支払いいただくことが必要となります(P.58 参照)。弁済補償金の試算等につきましては、機構の収納係までご照会ください。
(5)特約条項について
金銭消費貸借契約証書は、機構とお客さま(借入者)との貸付契約にかかる重要な証書です。この証書は特約条項が付されていますので、契約にあたってはあらかじめご了知ください。
この特約条項に違反すると借入金の繰上償還を請求する場合もございますので、金銭消費貸借契約証書の裏面に記載されております条項を十分ご承知願います。
特約条項のうち、特にご注意願いたい事項は以下のとおりです。
貸付金額、機構への届出•報告について
(1)機構に申し込まれた事業計画に基づき、機構の定める計算方法により貸付額を算出しており、事業計画の変更があった場合においては貸付金額の変更が生じることがあります。
(2)機構からの借入金を完済するまでの間に、発生した事実を適時•適正に機構へ報告してください。万が一、必要な申出や報告を怠った場合や、申出や報告に虚偽があった場合には繰上償還や下記の違約金を徴収する場合がありますので、ご注意ください。
違約金について
機構との信頼関係を損ねるような以下(1)~(3)の場合には、違約金を徴収することがあります。 (1)貸付金を定められた使途以外に使用した場合又は長期にわたり使用しない場合
(2)虚偽の申出•報告又は必要な事実の申出•報告を怠ったことにより超過貸付となった場合
(3)貸付金により建設した建物又は土地等を、貸付けの対象とした施設又は事業以外の用途に使用した場合
弁済補償金について
任意繰上償還を行う場合は借入金残高(全部又は一部)及び利息等と別に弁済補償金をお支払いいただくことになります。詳しくは P.58をご参照ください。
反社会的勢力排除条項について
8 その他
契約時に、借入者(債務者)、連帯保証人又は担保提供者が現在及び過去5年間にわたり暴力団等の反社会的勢力ではないこと又は将来にわたりこれに該当しないことを表明し保証していただくとともに、機構に対して不当要求行為等をしないことを確約させ、これらに反した場合に当機構の判断により繰上償還請求をさせていただきます。
特約条項の概要
○主な事項は以下のとおりです。
第1条 貸付金の全部又は一部について繰上償還となる事由を定めたものです。主な事由は以下のとおりです。
•破産、民事再生の申立又は解散した場合
•融資対象施設又は事業を廃止した場合
•第4条の規定に違反して使用している場合
•融資対象事業を完成することが著しく困難となった場合、又は、この借入金の額が機構の規定により算出した額を超えることとなった場合
•融資対象事業の総額が減額になることにより、その減額相当額の借入れが不要となった場合
•融資対象事業の経費に充当する補助金、助成金等が増額になったことに伴い、その増額相当額の借入れが不要となった場合
•融資対象物件を他の用途に供した場合
•機構に対する債務の一つでも期日に弁済しなかった場合
•連帯保証人又は担保提供者が、この契約に基づく義務の履行を怠った場合
•虚偽の報告又は必要な事実の報告を怠った場合
•借入者、連帯保証人又は担保提供者が第3条の2の規定に反した場合であって、取引を継続することが不適切であると機構が判断した場合
第2条 貸付金について定められた使途以外に使用したり、虚偽の報告により借入れを要しないことになった場合等に請求することのある違約金を定めたものです。
第3条 機構による契約の解除について定めたものです。
同の2 反社会的勢力の排除に関する確約の内容について、定めたものです。第4条 貸付金の使途と規制を定めたものです。
•貸付金は契約証書に記載された使途以外に使用してはならないこと
•融資対象物件は債務者の所有とし所有権保存(移転)登記等を行うこと
•融資対象物件を売却、貸与、又は転貸しないこと
•この借入金の使途を経理上明らかにしておくこと
第5~6条 貸付受入金及び資金交付について定めたものです。
第7条 融資対象施設の計画変更及び用途変更について定めたものです。第9条 元金の支払いを遅延した場合の損害金について定めたものです。
第10~11条 担保に関する条項で、借入者が機構に無断で担保物件を第三者に譲渡したり、賃貸、担保に提供する等の行為をしてはならないことを定めたものです。
8 その他
第12条 損害保険(火災保険)に関する条項で、担保に提供した建物については火災保険契約を締結し、その保険金請求権に質権の設定を行うこと等を定めたものです。
第14条 連帯保証人に関することを定めたものです。
第18条 期限前に借入金を弁済する場合は、機構の承諾と弁済補償金が必要です。第21~24条 報告事項と機構による調査を定めたものです。
第27条 貸付内定通知書に特別の条件を付された場合は、その条件に従うものとします。
特 約 条 項
(繰上償還)
第1条 次の一から三までの事由が一つでも生じた場合は、独立行政法人福祉医療機構
(以下「甲」という。)からの通知催告等がなくても当然に、四から二十二までのいずれかの場合は甲からの請求によって、借入者(以下「乙」という。)は本借入金債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部又は一部を弁済するものとします。なお、前段のうち甲から乙に対する請求により期限の利益が失われる場合(四から 二十二までの期限の利益喪失事由)、乙が甲からの請求(繰上償還請求書)を受領しないなど乙の責めに帰すべき事由により、請求が遅延し、または到達しなかった場合
は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
一 乙について破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立があったとき、又は解散した場合
二 この借入資金により設置又は整備した施設(以下「融資対象施設」という。)又は事業を廃止若しくは融資対象とならない施設又は事業に使用した場合
三 住所変更の届出を怠るなど乙の責に帰すべき事由によって、甲に乙の所在が不明となった場合
四 乙が、この借入資金を第4条の規定に違反して使用し、又は借入後長期にわたり使用しない場合
五 乙が、この借入資金に係る事業を完成することが著しく困難となった場合又は事業計画を変更することに伴い、この借入資金の額が独立行政法人福祉医療機構貸付準則の規定により算出した金額を超えることとなった場合
六 乙が、この借入資金に係る事業の経費を減額したことに伴い、その減額相当額の借入を要しないこととなった場合
七 乙が、この借入資金に係る事業の経費に充当する補助金、助成金等が増額になったことに伴い、その増額相当額の借入を要しないこととなった場合
八 乙が、この借入資金により建築、購入若しくは賃借した建物又は購入した土地を貸付内定通知書に定められた使途又は事業計画変更の承認等により甲が認めた用途以外の用途に供した場合
九 乙が、この借入金残元金の債務及びこれに付帯する一切の債務はもとより、その他甲に対する債務の一つでも期日に弁済しなかった場合
十 乙、保証人又はこの借入金債務のために担保を提供し、若しくは提供することを約した者(担保を提供し、若しくは提供することを約した場合における乙を含む。以下「丙」という。)がこの契約又はこの契約に基づく義務の履行を怠った場合
十一 乙が、この資金の借入れに関し、又はその借入後この借入金債務の全部を弁済するまでの間において、甲に対して虚偽の申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠った場合
十二 乙が、融資対象施設を第三者に経営譲渡又は賃貸して、当該施設の開設者でなくなった場合
十三 乙又は乙の代表者が、閉鎖命令、医師(歯科医師)免許取消、医業(歯科医業)停止、保険医の登録取消、保険医療機関の指定取消を受けた場合
十四 乙が、この借入資金に係る事業若しくは施設を休止若しくは廃止し、又は当該事業若しくは施設の許可若しくは認可の取消があった場合
十五 乙又は丙が、他の債務のため強制執行、執行保全処分、国税徴収法、若しくはその例による滞納処分を受けた場合又は丙が解散した場合
十六 乙について、競売手続開始の申立があった場合若しくは乙が支払を停止した場合又は丙について破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始、競売手続開始の申立があった場合
十七 担保物件又は担保物件である建物の敷地若しくはその借地権が法令の規定により収用又は使用されるに至った場合
十八 乙が、手形交換所より取引停止処分を受けた場合十九 丙が、担保物件の保全に必要な行為をしない場合
二十 乙、保証人又は丙が、暴力団員等若しくは第3条の2第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適切であると甲が判断した場合
二十一 第24条の規定による調査について、正当な理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき
二十二 その他債権保全のため必要と認められる場合
(違約金)
第2条 乙は、次の各号の一に該当し、前条の請求が行われた場合であって、甲から請求があったときは、その事実が発生した日と甲が認めた日から同条の弁済があった日までの日数に応じ、次の各号に掲げる金額に14.5パーセントから約定利率を控除した率(年365日の日割計算)を乗じて計算した違約金を甲に支払うものとします。
一 前条第4号に該当した場合
当該借入資金について定められた使途以外に使用した金額又は長期にわたり使用しなかった金額
二 乙が甲に対し虚偽の申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠ったことにより前条第5号から第7号に該当した場合
貸付金が独立行政法人福祉医療機構貸付準則の規定により算出した貸付金の限度額を超えることとなった金額又は借入を要しないこととなった金額
三 前条第8号に該当した場合
当該借入資金について定められた用途以外の用途に供した建物若しくは土地(用途以外の用途に供した建物若しくは土地で、その一部であるときはその部分)に係
る金額
(契約の解除等)
第3条 甲は、乙が第1条各号の一に該当すると認めるときは、この契約を解除し、又はこの証書記載の金額を減額するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第3条の2 乙、保証人又は丙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙、保証人又は丙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 第1条第二十号の規定の適用により、乙、保証人又は丙に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、乙、保証人又は丙がその責任を負います。
(資金の使途及び規制)
第4条 乙は、この借入資金をこの証書に記載した使途、又は事業計画の変更承認若しくは用途変更の承認により甲が認めた使途にのみ使用し、他に流用しないものとします。
2 乙は、この借入資金により建築又は取得した物件を自己の所有とし、かつ、当該建物及び土地については、第三者に対する対抗要件を備えるに必要な手続をとるものとします。
3 乙は、この借入資金により建築、購入又は賃借した物件を第三者に売却、貸与又は転貸しないものとします。
4 乙は、甲がこの借入資金を貸付けの目的以外に使用されることを防止するため必要な指示をした場合は、その指示に従うものとします。
5 乙は、この借入資金を使用した場合には、その使途を経理上明らかにしておくものとします。
第5条 乙は、受領したこの借入資金について、受領すると同時に甲に貸付受入金として預け入れます。
2 前項の規定により甲に預け入れた貸付受入金の取り扱いについては、次によるものとします。
一 資金交付は、甲の指示により分割又は一括交付とする。
二 資金交付時期は、乙又は丙が甲の指示するところに従い、担保として提供する資産のうえに担保権を設定し、登記その他第三者に対抗する要件を備えるのに必要な手続きを完了した後とする。ただし、甲が担保を徴求しないことを認める場合は、この限りでない。
三 貸付受入金には利息を付さない。
四 貸付受入金の額に相当する借入金債務には、利息を付さない。
五 貸付受入金の払出しは、乙からの資金交付請求により行うものとする。
六 甲は、乙の資金所要状況、貸付対象事業の進捗状況を勘案し、貸付受入金から必要な金額を払出すものとする。
七 乙は、貸付受入金に係る債権を、他に転売、譲渡又は質入れはしない。
(差引計算)
第6条 乙は、貸付受入金債権に対し、他の債務のため強制執行、執行保全処分の申請又は国税徴収法による保全差押を受けたときは、同時にこの借入金債務につき期限の利益を失い、この借入金債務と当該貸付受入金債権を甲が相殺しても異議を申立てません。
2 乙は、甲から第1条の規定により繰上償還の請求を受けたときは、この繰上償還に係る債務と自己の貸付受入金債権とを対当額において、甲が相殺しても異議を申立てません。
(融資対象施設の計画変更及び用途変更)
第7条 乙は、甲の承認を受けた場合を除き、この借入資金に係る事業を、この資金借 入につき、甲に申出た事業計画(資金計画を含む。)に従い、また、甲から貸付内定 通知書により特別の条件を付された場合は、その条件に従って実施するものとします。
2 乙は、この借入資金により建築、購入若しくは賃借した建物又は購入した土地を、この証書に記載した使途、又は事業計画の変更等により甲が認めた用途以外の用途に供する場合は、あらかじめ甲に申出て、その指示に従うものとします。
(利息の計算方法)
第8条 この借入金債務に関する利息を甲に支払う場合の計算方法は、次のとおりとします。
一 元金均等方式
ア 年賦償還の場合
6箇月単位として、貸付金残元金×利率×6/12で計算するものとします。イ 3箇月賦償還の場合
3箇月単位として、貸付金残元金×利率×3/12で計算するものとします。ウ 月賦償還の場合
1箇月単位として、貸付金残元金×利率×1/12で計算するものとします。二 元利均等方式
貸付金残元金×利率×3/12で計算するものとします。
2 次の各号に該当した場合、前項の規定に関わらず、貸付金残元金に利率及び期間の日数を乗じ、年365分して計算するものとします。
一 初回の利息の支払いである場合
二 前項第1号の場合で、同号アからウに規定する月単位に満たない期間があるとき三 前項第2号の場合で、利息の計算期間において3箇月に満たない期間があるとき四 この借入資金の全部又は一部の貸付受入金がある場合
五 その他甲が特に必要と認める場合
(損害金)
第9条 乙は、甲の承認を受けた場合を除き、この借入金債務の元金の支払を遅延した 場合には、その延滞日数に応じ、当該元金に年14.5パーセント(年365日の日割計算)の割合を乗じて計算した損害金を甲に支払うものとします。
(ネガティブクローズ)
第10条 丙は、甲の承認を受けた場合を除き、この借入金債務の担保に提供することを 約した資産若しくは担保に提供した資産を、第三者に譲渡し、賃貸し、担保に提供し、若しくは担保に提供する予約をし、又は第三者のためにその資産のうえに地上権を設 定する等甲に損害を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないものとします。
2 乙は、この借入金債務の担保に提供することを約した資産が、滅失、き損、変敗、価格の変動その他の事情によりその価額を減少し、担保力に不足を生じ、又はそのおそれのある場合、その他甲が債権保全上必要と認めた場合には、甲の指示するところに従い、増担保又は代り担保を提供するものとします。
3 乙は、甲の承認を受けた場合を除き、この借入金により将来取得する物件を第三者に譲渡し、賃貸し、担保に提供し、若しくはこれらの行為をする予約をし、又は第三者のためにその資産のうえに地上権等を設定する行為をしないものとします。
4 乙は、この借入金により将来取得する物件について、甲が必要と認めた場合には甲の指示するところに従い、担保提供の手続きを行い、かつ、第三者に対抗する要件を備えるのに必要な手続について、甲に協力するものとします。
(担保の提供)
第11条 丙は、この借入金債務の担保に提供することを約した資産及び甲の指示する資産のうえに遅滞なく甲のために担保権を設定するものとし、かつ、第三者に対抗する要件を備えるのに必要な手続について、甲に協力するものとします。
2 乙は、この借入金債務の担保に提供した資産が、滅失、き損、変敗、価格の変動その他の事情によりその価額を減少し、担保力に不足を生じ、又はそのおそれのある場合、その他甲が債権保全上必要と認めた場合には、甲の指示するところに従い、増担保又は代り担保提供の手続をとり、かつ、第三者に対抗する要件を備えるに必要な手続について、甲に協力するものとします。
(損害保険)
第12条 乙又は丙は、この借入金債務の担保に提供し、若しくは提供することを約した資産について、遅滞なくこの借入金債務を担保するに足る金額の損害保険契約を締結し、この借入金残元金の債務及びその債務から生ずる一切の債務の全部を弁済するまでその契約を継続するものとします。
2 乙又は丙は、この借入金債務の担保に提供し、若しくは提供することを約した資産について、現に損害保険契約が締結してある場合には、前項の契約に代えてその契約を継続することができることとします。ただし、甲から指示を受けた場合には、甲の指示するところに従い、更に追加して損害保険契約を締結し、前項に準じてその契約を継続するものとします。
3 甲は、前2項により新たに締結し、又は継続して締結する損害保険契約について、乙又は丙に対しその保険会社を指定することができることとします。
4 丙は、この資金借入後、遅滞なくこの借入金債務の担保として第1項又は第2項の保険契約に基づく保険金請求権を甲の指示するところに従い甲に譲渡し、又はその請求権のうえに質権を設定するものとし、かつ、第三者に対抗する要件を備えるに必要な手続について、甲に協力するものとします。
5 丙は、この資金借入後、第1項又は第2項の保険契約以外に同一資産について更に損害保険契約を締結する場合にはあらかじめ甲に協議し、その指示に従うものとします。
6 丙は、保険の目的物がり災した場合には、保険会社に提出すべき書類の作成、損害てん補額の協定等について、あらかじめ甲の承認を受けるものとし、損害てん補額について丙と保険会社との間に協定が成立しない場合には、甲が丙に代わって協定を締結しても異議を申立てません。
7 保険の目的物がり災した場合には、この借入金の償還期限にかかわらず、甲が受領した保険金を甲の任意の方法によりこの借入金残元金の債務及びその債務から生ずる一切の債務の全部又は一部の弁済に充当しても、乙及び丙は異議を申立てません。
(担保資産の処分)
第13条 甲は、乙がこの借入金債務を履行しないときは、担保として提供された資産を
自由に処分することができることとします。この場合、処分の時期、方法、価格等はすべて甲の任意とし、その処分代金を甲の任意の方法により、この借入金残元金の債務及びその債務から生ずる一切の債務の全部又は一部の弁済に充当しても、乙及び丙は異議を申立てません。
(保証人)
第14条 保証人は、この契約から生ずる一切の債務について、乙と連帯して、乙と保証人相互間の契約の効力のいかんにかかわらず、債務履行の責を負うものとします。
2 甲が保証人の一人に対して行った履行の請求は乙及び他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
3 保証人の一人について生じた消滅時効の完成の猶予及び更新は乙及び他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
4 乙は、甲から保証人の追加又は変更の指示を受けた場合には、遅滞なく必要な手続をとるものとします。
5 保証人が、この証書に基づく保証債務の整理について「経営者保証に関するガイドライン」(平成25年12月 経営者保証に関するガイドライン研究会)(令和元年12月に策定された特則の内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、甲はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めるものとします。
(財産及び収支状況等に関する情報提供)
第15条 乙は保証人に対して、本契約に先立ち以下の項目について正確かつ十分な内容をもって情報提供を行い、保証人は情報提供を受けたことをそれぞれ表明する。
(1)財産及び収支の状況
(2)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(主債務の履行状況及び期限の利益喪失に関する情報提供)
第16条 乙は、民法第458条の2及び3に基づく保証人に対する情報提供義務の履行のため、次の各号に掲げる情報について、甲が保証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。
(1)主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額
(2)期限の利益喪失の事実
(代位、担保保存義務の免除)
第17条 丙又は保証人は、丙又は保証人がこの契約による債務の一部を弁済して甲に代位する場合には、甲の承認を受けたときを除き、その代位により取得すべき一切の権利は、これを行使しないものとする。また甲の請求があった場合には、その権利又は
順位を甲に無償で譲渡するものとします。
2 乙、丙及び保証人は、担保の提供、差替若しくは増減、保証人の追加、変更若しくは免除又は償還期限について、甲乙間又は甲と乙、丙又は保証人との間において、いかに取り計らうも、何等異議なく同意し、民法第504条第1項を援用しないものとします。
(任意繰上償還)
第18条 任意繰上償還を行う場合は次のとおりとします。
一 乙は、借入金債務の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、甲に申出るものとします。
二 繰上償還日は、前号の申出を甲が受付した日の翌月10日(休日に当たる場合は、その日以降最初に到来する営業日)とし、甲が別に定めるところにより算定する金額を弁済補償金として甲に支払うものとします。
(第三者の弁済、債権譲渡)
第19条 乙は、甲がこの借入金債務について何人から弁済を受け、又は何人に対して譲渡しても、異議を申立てません。
(弁済の充当)
第20条 乙がこの借入金残元金の債務及びこれに付帯する一切の債務を負担している場合又は乙が甲に対し負担している借入金債務が他にある場合において、債務の全部を消滅させるに足りない弁済がなされたときは、甲が適当と認める順序、方法及び時期に充当することができ、その充当に対しては、乙、丙及び保証人は異議を申し立てません。
(報告及び調査)
第21条 乙は、この借入資金により建築又は取得した建物及び土地について、登記完了後1週間以内に登記完了証及び登記事項証明書を甲に提出するものとします。
2 乙は、この借入資金に係る事業が完成したときは、完成後3月以内に必要な証拠書類を添付して事業完成報告書を甲に提出し、甲が必要と認めた場合には、甲の指示する方法により甲の確認を受けるものとします。なお、事業完成報告書提出後に事業完成報告書の内容に変更を生じた時は、速やかにその旨を甲に申出て、その指示に従うものとします。
第22条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、その都度速やかに甲に報告するものとします。
一 乙、丙又は保証人の住所、氏名、名称若しくは商号、組織、資本金、代表者又は事業の内容に異動を生じ、又は死亡、解散、その他これに準ずる事実が発生した場合
二 乙又は保証人の資産若しくは事業の状況に著しい変動を生じ、又はそのおそれのある場合
三 担保に提供し、若しくは提供することを約した資産に異動を生じた場合、又はそ
の資産が滅失、き損、変敗、価格の変動その他の事情によりその価額を減少し、又はそのおそれのある場合
四 乙がこの借入金に係る事業の管理運営に関する規程等について著しい変更を生じさせたとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、甲から指示を受けた場合
第23条 乙は、甲から事業報告書、貸借対照表、損益計算書(又は収支計算書)等の提出を求められたときは、遅滞なく甲に提出するものとします。
第24条 甲が、乙の事務所その他必要な場所に立ち入り、業務の状況、書類、帳簿その他必要な事項を調査しても乙は異議を申立てません。
2 甲が、この借入金債務のために担保に提供し、若しくは提供することを約した資産を調査しても、丙は異議を申立てません。
(公正証書の作成)
第25条 乙及び保証人は、甲から指示を受けた場合には、直ちに公証人に委嘱して、この契約に基づく債務の承認並びに強制執行の認諾ある旨を記載した公正証書の作成に必要な手続をとるものとします。
(費用負担及び立替金)
第26条 乙は、この証書の作成、公正証書の作成、担保権の設定登記その他この契約に関する必要な費用を負担します。
2 甲が、乙又は丙に代わって登記を行い、損害保険料を支払い、又は公正証書の作成を委嘱し、その他債権保全のため費用を立替え支払った場合には、乙は甲の支払った立替金に相当する金額及び甲の承認を受けた場合を除き、立替日数に応じ、当該金額に年14.5パーセント(年365日の日割計算)の割合を乗じて計算した損害金を甲に支払うものとします。
(貸付内定通知書により付された特別の条件の履行義務)
第27条 乙は、甲から貸付内定通知書により特別の条件を付された場合には、その条件に従うものとします。
(管轄裁判所の合意)
第28条 甲、乙、丙及び保証人は、本契約に関連して生じる一切の紛争について、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
「ご融資の手引き」早引き表(代表的な手続きを簡潔にご案内しております)
内容 | 機構より | 参照頁 | 様式No. |
貸付内定通知書が届きました | 「福祉貸付資金 融資の希望時期等について」をご提出ください | P.6 | No.01 |
3ヶ月後に機構借入金の交付を受けて、工事請負業者等へ支払いを予定 しています | 初回資金交付希望月の 3 ヶ月前までに「貸付契約事前届出書」をご提出 ください | P.8 | No.02 |
金銭消費貸借契約証書等の契約関係書類が届きました | 契約内容をご確認の上、記名(署名)押印し、ご返送ください | P.22 | ― |
抵当権設定登記に必要な書類が届きました | 手引き参照の上、抵当権設定登記手続きを行ってください | P.28 | ― |
工事請負業者等への支払にあたっての注意点はありますか | 融資対象事業の支払は必ず金融機関を通して振込みで行ってください | P.30 | No.06 |
機構借入金の交付後、支払いを行いました | 「支払確認書」に振込受付書(写)を添付してご提出ください | P.34 | No.06 |
建物がまもなく完成します | 手引き参照の上、火災保険質権設定手続きを行ってください | P.38 | ― |
建物が完成しました | 抵当権設定手続きを行いますので、表題登記が終わり次第、登記簿謄本 をご提出ください | P.36 | ― |
事業が完了しました | 「事業完成報告書」をご提出ください | P.40 | No. 07-1 07-2 |
法人の代表者や施設の住所、名称、電話番号等が変わりました | 「名称等変更届」等の提出が必要になります | P.65 | No.09 |
今後の返済額が分かる償還約定表が欲しいです | 全額資金交付してから約1ヶ月後に発行しています。なお、ウェブサイト掲載の「借入金償還計画表」でも 算出可能です | P.63 | ― |
発 行 者:独立行政法人福祉医療機構福祉医療貸付部 福祉審査課
〒105-8486
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