Contract
バージョン
2023/01
一般利用規約
1. 一般条項
1.1. 加盟店契約(以下「本契約」という。)は、カバー文書、本一般利用規約、サービス利用規約(一般利用規約/サービス利用規約には共通条項が含まれている可能性がある。)、並びにデータ処理規約及びプライバシー通知からなるものとする。適用されるサービス利用規約については、カバー文書に定めるものとする。
1.2. 加盟店は、本契約以外に規定した自己の一般契約条件又は特別契約条件(その名称の如何及び当該契約条件がいずれかに定められているかを問わない。)を明示的に放棄する。
1.3. 本契約及びペイメントファシリテーターとの加盟店契約に署名した者は、当該権利があること、また、加盟店を拘束する権限があることを保証する。
1.4. 一般利用規約及びサービス利用規約との間に齟齬がある場合、後者が前者に優先するものとする。カバー文書については、当該文書が逸脱しようとする条項が明記されており、関連する条項番号が記載され、さらに逸脱条項が、カバー文書に定められている(手書きではない。)場合に限り、一般利用規約及びサービス利用規約に優先するものとする。
1.5. 時間の経過に伴い、例えば、変更や補足注文への対応等を行うために、複数のカバー文書について合意することができる。
1.6. ワールドラインは、加盟店がペイメントファシリテーターとの間に有効で拘束力ある加盟店契約を締結することを条件として、
加盟店に製品及びサービスを提供するものとする。
1.7. ワールドライン及び/又はペイメントファシリテーターは、加盟店が提供する製品
/サービス、カード情報の管理及びセキュリティ措置、申立て、苦情、消費者に適用される法律違反、その他カード保有者の利益に悪影響を及ぼし得る関連事項に関する情報を調査し、収集する。
2. 期間
2.1. カバー文書に別途記載のある場合を除き、
• 本契約の有効期間は、署名日からカバー文書に定める期間とする。
• 当初期間終了後、本契約は、一方当事者が、都合により、当初期間又は更新期間満了の 90 日前までに、書留郵便により本契約を解除した場合を除き、毎回さらに 1 年間自動更新される。
• 各個別サービスの効力の発生、有効期間及び通知期間は、本契約と同一とする。
• 本契約が解除された場合は、全ての個別サービスは自動的に終了するものとする。逆に、個別サービスが終了しても、本契約上のその他のサービスが終了することはない。
• 本契約に基づき注文されたサービスが終了した場合に限り、本契約が自動的に解除されるものとする。
2.2. 以下の場合、各当事者は、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約を
解除する(又はその義務を一時停止する)ことができる。
• 相手方当事者が本契約のいずれかの条項の重大な違反を犯し、当該違反について説明され、当該違反が有効に是正されない場合には本契約は解除され得ることを警告する催告書を受領してから 60 日間以内に当該違反を是正しなかったとき
• 相手方当事者が解散、破産、支払停止、清算若しくは破産手続に関与した場合、又はその業務の全部若しくは一部を廃止したとき
• 一方当事者、又は当事者の資産若しくは事業の全部若しくは大部分につき、管財人、管財管理人、破産管財人、清算人、仮清算人、遺産管理人等の選任手続がとられたとき
2.3. 加盟店は、ペイメントファシリテーターから取引額を受領しなかった場合には、本契約を解除することはできないものとする。加盟店は、速やかにペイメントファシリテーターに連絡し、当該取引額に関する疑義を解決しなければならない。
2.4. ワールドラインは、加盟店の行為が、ワールドラインの評判に悪影響を及ぼす
(若しくはその恐れがある)場合、又は加盟店が以下の指摘を受けた事実若しくはその兆候がある場合、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
• ワールドラインの製品、ソフトウェア又はサービスの違法、詐欺的又は不正な使用(いずれかの店舗において、
加盟店に対し月間 1%以上のチャージバック請求がある状況を含む。)
• ワールドラインの製品、ソフトウェア又はサービスが使用されている違法、詐欺的又は不正な行為
2.5. ワールドラインは、以下の場合、解除方法に従い、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
• 加盟店が、本契約上の自己の責務又は義務のいずれかの遵守又は履行を怠ったとき
• 加盟店の財産に対して、強制執行又は差押えが課され又は執行されたとき
• 加盟店が個人事業又はパートナーシップの場合は、加盟店の解散、解散の兆候、解散決議又は解散のおそれがあるとき
• 加盟店が、カードスキーム諸規則及びプログラム(随時行われる変更を含む。)を遵守しなかったとき
• カードスキーム、規制当局又は所轄当局からかかる要求があったとき
• カードスキームにより、加盟店若しくはその取引に対する調査が開始され
(若しくはそのおそれがあり)、又は加盟店の作為若しくは不作為に起因して違約金が課された(若しくはそのおそれがある)とき
ワールドラインは、取引上合理的努力を尽くして、加盟店にかかる解除について警告する意図はあるものの、その義務を負うものではない。
3. サービスの一時停止
3.1. ワールドラインは、次の場合、いつでも、そのサービスの提供を一時停止することができる。ただし、これにより、加盟店に報酬が発生することはないものとする。
• ワールドラインが、そのサービス、ソフトウェア、電子ネットワーク及び/又は電子決済全般のセキュリティや完全性の確保に必要であると認めるとき
• 加盟店がワールドラインの製品、ソフトウェア又はサービスを違法、詐欺的又は不正に使用している事実又は兆
候があるとき(いずれかの店舗において月間 1%以上のチャージバック請求がある状況を含む。)
• カードスキーム、規制当局又は所轄当局の要求があったとき
ワールドラインは、取引上合理的努力を尽くして、当該一時停止を行うことについて事前に加盟店に警告するものとする。
4. 変更
4.1. ワールドラインは、いつでも、本契約に定める条件の全部又は一部を変更することができる。ワールドラインは、1 ヶ月前までに、当該変更について加盟店に通知する。加盟店は、当該期間内に書留郵便により、かかる変更を拒否することができる。その場合、本契約は、解除費用が生ずることなく、当該期間の最終日に事実上解除される。当該期間を経過後は、加盟店は新規条件を受諾したものとみなされる。
4.2. ワールドラインは、例えば、事業の継続や、決済システム及び/又はワールドラインの電子ネットワーク若しくは決済製品の開発やセキュリティに必要又は有用と認める自社製品、サービス及びソフトウェア
(並びに関連文書や手続)のあらゆる改善及び変更を実施することができる。加盟店は、これらの改善及び変更を受け入れ、当該サービスが一時的に停止される場合には、その実施にかかるワールドラインの指示に従うものとする。
4.3. 加盟店は、その法律上の地位、住所又は商号のあらゆる変更、及び以前に通知された活動と比較してワールドラインのリスクに変更が生ずる合理的可能性のある活動のあらゆる変更(提供製品/サービスの性質、取引高又は顧客に課される契約条件の変更に起因するもの等)があった場合には、15 日以内に書面でワールドライン及びペイメントファシリテーターに通知するものとする。ワールドラインは、当該変更を拒否する、又は当該変更に従い本契約を修正することができるものとする。
4.4. 加盟店は、カードの取扱いを終了した場合には直ちに、書留郵便によりワー
ルドライン及びペイメントファシリテーターにその旨通知するものとする。
5. 支払
5.1. 加盟店は、カバー文書に署名することにより、ペイメントファシリテーターが、加盟店に対する全ての支払につき全責任を負うことを確認し、これに同意する。加盟店は、支払の過誤や不払があった場合には、直ちにペイメントファシリテーターにこれを連絡しなければならない。ワールドラインは、ペイメントファシリテータ―と加盟店間のいかなる取引(誤送金、異なる銀行口座の指定、滞納又は支払の過誤などを含む)についても責任を負わない。
5.2. 加盟店は、支払関連の問題については、ペイメントファシリテーターに直接連絡するものとする。
5.3. 加盟店は、ペイメントファシリテーターとの支払の紛争に起因して又はその結果としてワールドラインが被った損失、申立て、費用、経費又は損害の全てを補償し、ワールドラインに何らの損害も与えないものとする。
5.4. ワールドラインは、ペイメントファシリテーターから当該義務を引き受ける意思がある旨を加盟店に書面により通知して、加盟店に直接請求を行うために必要な全ての措置を講じ、ワールドラインが本契約上の加盟店カード処理サービスを行うための口座引落委任を行うよう加盟店に求めることはできるが、かかる義務を負うものではない。本条のいずれの定めによっても、ペイメントファシリテーターが、加盟店に対する不履行を是正する義務、及び加盟店との間の契約上の自己の義務の履行義務を免除されることはない。
5.5. 請求書に関する苦情(金額の誤り等)は、ペイメントファシリテーターに直接申し立てるものとする。
5.6. 加盟店は、チャージバックや返金を含む決済取引が無事に完了するよう、適用される全てのカードスキーム規則を遵守しなければならない。加盟店が、ペイメントファシリテーターに支払うべきチャージバック、返金、費用等の支払を怠った場合、ワ
ールドラインは、直ちに自己の契約上の債務の全部又は一部の履行を一時停止し、又は法律若しくは本契約上付与されたその他権利を損なうことなく、加盟店に支払うべき額を控除することができるものとする。
5.7. ワールドラインが、加盟店の不払いにより一時停止していたサービスを再開する必要がある場合、ワールドライン及び/又はペイメントファシリテーターは、当該再開に関連する費用又はワールドラインが講じた関連事務手続若しくは技術的措置に関連する費用を請求することができるものとする。
5.8. 加盟店は、請求書の一部について異議を申し立てた場合、紛争が解決するまで、当該紛争のある部分に限り支払を留保することができる。加盟店は、請求書の他の争いのない部分にかかる支払を一時停止することはできないものとする。
6. 承諾
6.1. 加盟店は、電子取引、電子的に利用可能な文書及び電子証明の重要性を認識している。加盟店は、この情報、並びに紙媒体以外の全てのファイルデータや文書が紙媒体と同一の証明力及び法的拘束力を有し、かつ、司法手続において使用することができることを認める。
6.2. 加盟店は、電子署名の概念を認め、本契約に適用される電子署名が、直筆の署名と同一の効力及び執行可能性を有するものであることを承諾する。
6.3. 加盟店は、ワールドラインが、一定期間に限り、電子取引データを保管することを認める。
6.4. ワールドラインは、ウェブサイトを含むが、これに限定されない、加盟店が最も適切とみなす通信経路を通じて、文書を加盟店に提供することができる。
7. 知的財産権
7.1. 製品、ソフトウェア、ドキュメンテーション及びサービスに対する全ての知的財産権は、ワールドライン又はそのライセンサーが所有する。
7.2. ワールドラインは、ソフトウェア及びそのドキュメンテーションに対する限定的、非独占的かつ譲渡不能のライセンス(以下「ライセンス」という。)を付与する。その適用範囲は、本契約の履行に厳に必要なものに限定される。本契約により、知的財産が加盟店に譲渡されることはない。
7.3. 法律により別途明確に認められる場合を除き、加盟店は、ソフトウェアの変更、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングを行うことはできないものとする。
8. 損害・苦情
8.1. 加盟店は、カード保有者からの全ての申立て及び苦情が加盟店のみに対して行われるようにするものとする。加盟店は、本契約の締結に関連して、ワールドラインがカード保有者又は第三者から受ける全ての申立て及び苦情につき、その性質や法的根拠にかかわらず、ワールドラインに補償するものとする。
8.2. 加盟店は、自ら又は第三者が行った、本契約に関連して提供されたサービスに対する全ての変更の結果(特に、変更により、加盟店の利益のために開始したサービスの性質が変化する場合。)について全責任を負うものとする。
8.3. ワールドラインは、本契約を遵守し、合理的努力を尽くして、自己の契約上の義務を履行するものとする。
8.4. ワールドラインが加盟店に契約上の損害を与え、もっぱら自ら当該損害を生じさせたときは、当該損害が直接的損害からなり、かつ、当該損害を発見してから 1 ヶ月以内(ただし、いずれの場合も、損害が生ずることとなった事象が発生してから 1年以内)に、加盟店がワールドラインにかかる損害を通知した場合に限り、ワールドラインは、これを賠償するものとする。
全ての契約上の補償又は損害に対してワールドラインが負う暦年あたりの責任の最大額は、ワールドラインが損害の通知を受けた暦年において、(a) 65,000 円、又は
(b) 加盟店がワールドラインに事実上支払った総額の関連部分の 80%のうちいずれか高い方の額に限定されるものとする。
「関連部分」とは、損害に関連するサービス、ソフトウェア又は製品に関連する部分
(又は損害を生じさせた部分)をいい、当該部分を明確に控除することができない場合には、かかる総額における当該サービス/ソフトウェア/製品の割合を考慮して、両当事者が誠意を持ってこれを定めるものとする。関連部分には、ワールドラインが第三者に支払う必要のあるパススルー額(アクワイアリング取引のインターチェンジ・フィー及びカードスキーム手数料等)は一切含まれないものとする。
8.5. 故意又は不正行為による場合を除き、ワールドラインは、利益、営業権、収益の損失、生産の減少、貯蓄の喪失(実際に生じたものであると、予測されるものである とを問わない。)、使用不能による損失、契約または機会の損失、風評被害、データの損害若しくは消失、第三者の申立て、あらゆる間接的、派生的、特別の及び/若し くは付随的損害、損失、侵害又は費用については責任を負わないものとする。
8.6. 本契約のいずれの条項によっても、いずれかの当事者の故意又は不正行為に対する責任が制限されるものではない。
9. 譲渡及び管理上の変更
9.1. 加盟店は、ワールドラインの事前の書面による同意なく、本契約の一部又は全部を譲渡することはできない。
9.2. 加盟店がその事業活動を移転するときは、ワールドラインは、加盟店が専用フォームに記入した場合に限り、当該移転により生じた変更を行うものとする。この文書は、ホームページに掲載されている他、カスタマーリレーションズ部門( Customer Relations Division ) (dljpcontact@world- xxxx.xxx)に問い合わせの上、入手することもできる。
9.3. 加盟店は、その名称及び管理データ
(住所及びファックス番号等)に変更があった場合は、全て専用フォームに記入の上、ワールドラインに書面で通知するものとする。このフォームは、ウェブサイトに掲載されている他、カスタマーリレーションズ
部門に問い合わせの上、入手することもできる。
9.4. 上記の変更請求は、事業活動の移転又は管理上の変更が実際に行われる 10営業日前までにワールドラインに対し行わなければならない。
9.5. 加盟店は、自己の事業活動が変更又は終了した場合( 理由の如何を問わない。)には、これを直ちにワールドラインのカスタマーリレーションズ部門及びペイメントファシリテーターに電子メール、宅配便による書簡又はファックスで通知するものとする。これ以降に実施されたカード取引については、ワールドラインに対するいかなる義務も生ずることはないものとする。
9.6. 当該変更により加盟店の法律上の地位又は事業活動に影響が及ぶ場合、ワールドラインは、便宜上本契約を解除し、新規契約への同意及び署名を求めることができるものとする。当該新規契約がない場合、ワールドラインは、変更後に実施されたカード取引について、加盟店に対し一切義務を負わないものとする。
10. 不可抗力
10.1. 不可抗力(本契約において、ワールドラインの合理的支配の及ばないあらゆる状況として定義される。)が発生した場合、両当事者は、誠意を持って協力し、不可抗力事象及びその結果に対処するものとする。
10.2. 不可抗力の例として、特に、天災地変、戦争、地震、火災、洪水、ロックアウト、暴動、不測のストライキ、重大な IT 詐欺、伝染病やパンデミック(感染症の大流行及び公衆衛生上の緊急事態を含む。)、テロ行為、制裁、通商禁止、エネルギーの遮断、通信の中断等、又は適用法令の施行があげられる。
11. 個人データの保護
11.1. ワールドラインにとって、個人データの保護は最重要事項である。個人データを含むデータの処理は、ワールドラインの中核的活動の一部であるため、データ保護関連法令の遵守は、ワールドラインの
主な優先事項の 1 つである。個人データの取扱いについては、ワールドラインのプライバシー通知(ウェブサイト上で閲覧可能。)及びデータ処理規約に詳述する。
11.2. 加盟店及びワールドラインのカスタマーリレーションズ部門との間の通話は、研修及び/又は従業員の監督を目的とし、通話には参加していないワールドラインの他の従業員又はコンサルタントに記録又は監視されることがある。加盟店は、通話ごとにこれを拒否することができる。
12. 広告
12.1. 加盟店は、もっぱらワールドラインのイメージ又は評判を損なわない方法で、ワールドラインの名称及びロゴを使用するものとする。
12.2. 加盟店は、実店舗及びウェブサイト上の(ワールドライン又はカードスキームの)宣伝資料及びロゴに関するワールドラインのガイドラインを遵守するものとする。
13. アクワイアリング
13.1. ワールドラインは、加盟店情報を登録した後、1 つ以上の加盟店番号を加盟店に割り当てる。加盟店は、加盟店番号及び決済端末がワールドラインより割り当てられた加盟店番号と一致しているか否かを確認する。一致していない場合(事業活動が移転した場合に特に生ずる傾向がある。)、加盟店は、取引に応ずることを厳に控え、代わりに先ずワールドラインに連絡するものとする。加盟店は、加盟店番号が一致しないにもかかわらず、なお取引に応じた場合、取引額が第三者に移転されるおそれがあることを確認する。その後、加盟店は、自己の責任において当該額を第三者から回収するものとする。
13.2. 加盟店は、本契約が合意された状況により、両当事者間において本契約が既に合意された後でなければ、加盟店の活動及びリスクプロファイルの実際の確認が行われない可能性があることを認識する。したがって、加盟店は、ワールドラインが加盟店の申込みを拒否し、本契約が当初合意されてから1 ヶ月以内にこれを解除
することができることを認める。ワールドラインは、当該拒否及び解除について 1 ヶ月以内に加盟店に通知するものとする。この期間中、ペイメントファシリテーターは、加盟店が本契約を遵守している限りにおいて、加盟店が応じた取引の額の全額を加盟店に支払うものとする。
13.3. 加盟店は、オンライン決済プラットフォーム(取引ログ等)及び決済端末(印刷されたチケット等)により登録された加盟店の識別情報及び決済データの全てが正しいか否かの確認を定期的に行うことを承諾する。加盟店は、こういったあらゆる過失により、異なる口座又は第三者への支払過誤が生じ得ることを認める。
13.4. 加盟店及び/又はその従業員や譲受人は、カード保有者の暗証番号の入力、支払額の確認又は取引の取消しを行うことを厳に控えるものとする。かかる行為を行うことができるのは、カード保有者に限られる。
13.5. 加盟店が、カードの提示を受けた時点において、カード保有者に価格の差額、追加手数料、条件、義務又は特別保証を課す場合、当該事項は、取引開始前に十分に明示し、加盟店が支払う取引費用に見合ったものであるものとする。
13.6. 加盟店は、決済取引の際に取り扱う全てのカードについて一般人に知らせる目的で、少なくとも実店舗の入口に、カバー文書に記載する全てのカードの全ての公式ロゴを目立つように貼り付けるものとする。かかる貼付を行うことが出来ない場合(通信販売、インターネット販売等の場合)、加盟店は、ロゴ及び商号をカタログ、注文書及びウェブサイト(決済ページやホームページ)に表示して、顧客に通知するものとする。
13.7. 加盟店は、広告目的で、ワールドライン又はカードスキーム/カードブランド
(Visa、Mastercard 等)の名称及び/又はロゴを使用する場合は、ワールドラインの事前の書面による同意を得るものとする。
13.8. 第 2 条に定める解除事由に加え、ワールドラインは、以下の各事項を行うことができる。
• 加盟店が 12 ヶ月間取引を行っていない場合には、便宜上、事前の通知なく、直ちに本契約を解除すること
• 加盟店が PCI/DSS 要件を遵守していない場合、又はワールドライン若しくはカードスキームが実施する PCI/DSS 関連調査への協力を怠った場合、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約の全部又は一部を解除すること
• 加盟店が、暴力団、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等や上記に相当する個人や事業体等(ただし、これらに限定されない。)の「反社会的勢力」(日本証券業協会の定義による。)(以下「反社会的勢力」という。)の支援又は運営に関与している場合は、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約を解除すること
• ワールドラインが実施するか、又は関連規制当局の要求に応じ実施される割賦販売法関連調査への協力を加盟店が怠った場合は、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約を解除すること
13.9. 加盟店は、本契約が解除された場合は直ちに、全ての宣伝資料その他カードスキーム関連のメッセージを削除するものとする。
13.10. 加盟店は、ワールドラインの合理的要求に従って又は現地の適用法を遵守する義務を負う場合は、自己の業務に関連するカード情報及び文書の管理状況に関する報告書を提出するものとする。また、加盟店は、ワールドラインのリスク管理及び適用法や規制当局の要件の遵守を目的として、ワールドラインが加盟店の活動を定期的に調査又は監査することができることを認める。加盟店は、当該記録の請求、調査又は監査に全面的に協力するものとする。
13.11. 両当事者は、本契約が事実上解除された後であっても、本契約期間中に実施された取引に関連する弁済(カード保有者が開始した取引上の紛争等による)が行われることがあることを認識する。
13.12. ワールドラインは、割賦販売法、その他の関連法の下で、又は関連規制当局若しくは法執行機関による通告により、カード等の加盟店の使用に関する調査を実施する必要があるとみなす場合、加盟店は、加盟店のみの費用負担で、以下の行為を含むがこれらに限らず、ワールドラインに全面的に協力するものとする。
・ 調査に関連する文書及び記録の提供
・ 加盟店の建物への立ち入り、
・ 加盟店のスタッフとの面会、及び
・ ワールドラインが当該調査に必要であるとみなす、その他の資料
当該調査の目的で、関連規制当局又は法執行機関に対し、ワールドラインが加盟店から受領した個人情報を含む資料を開示する可能性があることに、加盟店は同意する。
13.13. ワールドラインにより指図された場合、又は加盟店が必要であるとみなす場合、加盟店は、加盟店が所在する地域を管轄する現地法執行機関に対し、カードの不正使用を報告するものとする。加盟店は、報告書を提出した場合には、ワールドラインに書面で知らせるものとする。
14. 雑則
14.1. 適用されるマネーロンダリング防止法に関連して、加盟店は、管理者、署名者若しくは最終受益所有者(実質的支配者)の身分証明書の写しや、会社定款の提出等、ワールドラインが要求する全ての関連措置を講ずるものとする。ワールドラインは、解除事由により本契約を解除するか、又は加盟店が当該法律により課された全ての義務を遵守するまで、本契約に関連して加盟店に行うべき全ての支払を一時停止することができるものとする。ワールドラインは、可能な限り、本契約の解除
又は支払の一時停止に先立ち、当該法律の不遵守について加盟店に通知するものとする。
14.2. 加盟店は、現行の PCI/DSS 要件を遵守するものとする。ワールドラインは、加盟店が PCI-DSS 基準に準拠していないことを察知した場合、加盟店に対する製品及び/又はサービスの提供を一時停止することができる。
14.3. カバー文書に別途明記されている場合を除き、ワールドラインの引渡条件、設置条件及び実施条件は全て、単なる目安に過ぎないものとする。
14.4. ワールドラインは、その関連する事業体のいずれにも本契約を譲渡することができるものとする。
15. 適用法及び管轄裁判所
15.1. 本契約は、日本法を準拠法とする。両当事者が紛争の友好的解決を図ることができないときは、東京地方裁判所が、本契約に起因して生じた全ての紛争につき第一審の専属的合意管轄権を有するものとする。
16. 定義
• 営業日:日本国東京都における土曜日、日曜日及び祝祭日以外の日
• カード:VISA クレジットカード等の、決済取引に使用可能な全ての物理的決済カード又は仮想決済カード
• カードスキーム:決済取引を実施するための一連の規則、慣行、基準及び
/又は実施ガイドラインであって、スキームの機能について説明責任を負う特定の意思決定機関、組織又は事業体を含む。例として、Visa 及び MasterCard がある。
• カバー文書:ワールドラインによる製品、ソフトウェア及びサービスの引渡しについて定める専用の文書(場合により付録を含む。)
• ペイメントファシリテーター:加盟店に代わりカードスキームのアクワイアリングサービスを促進するサービスプロバイダー
• ウェブサイト: https://jp.worldline.com/jp/home/about- us.html
• 解除方法:一方当事者が、相手方当事者への書面による通知をもって、裁判所が介入することなく、解除事
由により又は都合により、本契約を解除することができること