Contract
xxフィッシャリーナ利用契約書
契約者 (共同所有者も含め、総称して以下「甲」という。)と特定非営利活動法人xx倶楽部(以下「乙」という。)とは、富山市フィッシャリーナ条例
(平成22年富山市条例第51号。以下「条例」という。)に基づくxxフィッシャリーナ
(以下「フィッシャリーナ」という。)の利用に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1節 目的・規定遵守等
(契約の趣旨)
第1条 甲および乙は、以下の各号記載の趣旨に従って、本契約を解釈するものとする。
(1)フィッシャリーナに艇を艇置する者その他の利用者および関係者との相互協力・相互理解等の方法によるシーマンシップの涵養
(2)フィッシャリーナの安全と秩序の確保
(3)フィッシャリーナの施設内の環境保持
(4)フィッシャリーナの健全な活性化
(5)フィッシャリーナとしての地域社会への貢献
(契約の目的)
第2条 甲が、本契約の定めるところに従って、水面係留施設又は陸上保管施設の乙がx xする一定の場所(以下「保管場所」という。)を甲の所有する末尾記載の艇(以下「艇」という。)に限り保管場所として利用し、かつフィッシャリーナの諸施設を利用することを目的とする。
2 甲は、保管場所の使用承認(以下「使用」という。)を受けた者とする。
3 乙は、フィッシャリーナの管理上必要が生じたときは、甲の承諾なしに保管場所を変更することができるものとし、甲は、これに従うものとする。
(艇の保守・管理・航行)
第3条 甲は、甲自身の責任と費用負担において、艇の保守・管理、航行を行うものとし、第三者に艇の保守・管理、航行を委託する場合は、事前に乙に届け出るものとする。
2 この契約は、いかなる場合にも、乙が甲から艇の保守・管理を受託したものと解されるものではないものとする。
(規程・指示の遵守)
第4条 甲は、乙の別に定める「xxフィッシャリーナ利用規程」(以下「利用規程」という。)を遵守するとともに、艇の出帰艇等のフィッシャリーナの利用に際し、乙から指示を受けたときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、前項の利用規程を乙の必要に応じて変更できるものとし、利用規程が変更されたときは、甲は、それに従うものとする。
第2節 権利・義務の譲渡禁止
(権利・義務の譲渡禁止)
第5条 甲は、有償・無償を問わず、第三者に対し、本契約に基づく一切の権利及び義務を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならないものとする。
第3節 利用料等
(使用料)
第6条 甲は乙に対し、保管場所の使用料(以下「使用料」という。)その他フィッシャリーナ施設の使用料を支払うものとする。
(使用料の支払い)
第7条 甲は、使用承認を受けた後、乙に対し、使用料を原則一括払いとして乙の指定する期日まだに乙の指定する方法で支払うものとする。
2 その他のフィッシャリーナ施設の使用料は、その都度、乙に対し支払うものとする
3 使用料の支払いに要する費用は、甲がこれを負担する。
第4節 損害負担・紛争処理
(損害負担)
第8条 甲の責めに帰すべき事由による場合はもちろんのこと、台風、地震、津波等の天災地変、第三者の行為、不可抗力その他の乙の責めに帰すことができない事由によって、艇が滅失、毀損し、又は盗難等の損害を被り、その他甲若しくは第三者の生命、身体、財産等に損害が発生したときといえども、乙は甲に対し、何ら責任を負わないものとする。
2 乙は、乙による艇の取り扱い等において、明らかに乙に責任があると認められる事由により、甲の艇及び艇の物品に対して損害を与えた場合には、甲に対して損害賠償の責めを負うものとする。
3 甲は、乙に対して前項の損害賠償の請求をするときには、その損害が明らかに乙の責任によるものであることを証明しなければならない。
(紛争処理)
第9条 艇の航行及び運搬等により漁業者その他第三者との間に紛争及び海上事故等が発生したときは、甲は、甲自身の責任と自己の費用負担においてこれを処理・解決するものとし、乙は、何ら責任を負わないものとする。
第5節 契約の終了・解除
(艇変更による契約の終了)
第10条 本契約の期間中途において、甲が艇を変更しようとするときは、甲は、新艇につ
いて新たに使用承認を受けるものとする。
2 前項により艇が変更されたときは、旧艇についての本契約は終了し、甲乙は、新たに契約を締結するものとする。
3 第1項の規定により新たに使用承認を受けたときは、使用料は月割りにて精算するものとする。なお、新艇の使用料は、新艇の使用開始月から適用するものとする。
(契約期間)
第11条 本契約の有効期間は、この契約締結日から翌年の3月31日までとする。
2 前項の期間満了日から起算して3か月前(前年の12月末日)までに当事者のいずれか一方が書面により変更、終了の申し出がないときは、この契約は、使用料の額以外の条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
3 使用許可が取り消された場合は、本契約は解除されたものとみなす。
(契約の解除)
第12条 乙は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)フィッシャリーナの敷地内において暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物破損、賭博等の犯罪行為を行ったとき。
(2)この契約の締結後、暴力団もしくはこれらに類する非合法な団体となったとき、またはそれらの団体の構成員もしくは準構成員となったとき
(3)支払期限を経過しても、使用料を支払わないとき。
(4)乙が実施する海上パトロール艇に再三にわたり富山県漁業調整規則に定められている規則に違反し注意を受けたとき。
(契約終了の効果)
第13条 使用許可の有効期間が満了又は使用の廃止若しくは使用許可の取り消しにより本契約が終了したときは、甲は、終了日までに、艇をフィッシャリーナから搬出するものとする。
2 前項の場合において、甲が前項の期間内に艇をフィッシャリーナから搬出しないときは、乙は、甲の費用負担において艇をその保管に適すると乙の判断する場所に移動することができるものとする。
3 甲が使用許可及び契約の終了後なお艇を搬出しない場合は、甲は、乙に対し、使用承認及び契約が終了した日の翌日以降実際に搬出するまでの間、保管場所使用料相当額の金額を支払うものとする。
4 使用承認及び契約が終了した場合において、使用料支払い債務その他甲の乙に対する債務があるときは、甲は、直ちにそれらの債務を支払うものとする。
第6節 一般事項
(賠償責任保険への加入)
第14条 甲は、賠償責任保険に加入しなければならない。
(届出の義務)
第15条 甲は、利用契約申込みの際の提出書類記載の内容に変更があった場合は、速やかかにその旨を届け出るものとする。
(通知の効力発生時期)
第16条 乙の甲に対する通知は、乙が契約上に記載された単独所有者たる甲又は共同所有者のうちの代表所有者の所在地にあて発した時に、その効力を生ずるものとする。
(管轄裁判所)
第17条 甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じたときは、乙の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意する。
(規定外事項)
第18条 本契約に定めなき事項または条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙は、第1条の趣旨に則り、誠意をもって協議し、処理解決するものとする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各自署名または記名しかつ実印の押捺を行い、各自1通を保有するものとします。
艇が共同所有の場合は、代表所有者は、他の共同所有者に対し、本契約の内容を説明し、全員異議なく了承したことを誓約するものとする。
令和 年 月 日
甲 (住所)〒
実印
(氏名)
(代表者名)
x000-0000 xxxxxxxx0000-00xxx乙 特定非営利活動法人xx倶楽部
理事x x x x x
※ 法人の場合のみ、代表者名を記入してください。