━ 目 次 ━ 【反社会的勢力でないことの確約に関する同意】 ················ P1 第1章 上場有価証券等書面 ························· P1 第2章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 ······· P2 第3章 個人向け国債の契約締結前交付書面 ·················· P3 第4章 円貨建て債券の契約締結前交付書面 ·················· P4 第5章 外貨建て債券の契約締結前交付書面...
━ 目 | 次 ━ | |
第3章 個人向け国債の契約締結前交付書面 ·················· | ||
第4章 円貨建て債券の契約締結前交付書面 ·················· | ||
第5章 外貨建て債券の契約締結前交付書面 ·················· | ||
当社の概要
商 号 等 ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第114号本店所在地 〒260-0013 xx県xx市中央区中央二丁目5番1号
連 絡 先 03-3660-4676(コンプライアンス部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
解決機関 (最終頁をご参照ください)
資 本 金 43 億円(2018 年 3 月 31 日現在)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 1944 年(昭和 19 年)3 月
2018 年 10 月
ちばぎん証券株式会社
NCS-2700-4A(‘19.01)
【反社会的勢力でないことの確約に関する同意】
この同意は、次の①及び②について、確約いただいた上で、弊社との取引を行っていただくものです。
① 現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
② 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
なお、①のいずれかに該当し、若しくは②のいずれかに該当する行為をし、又は①に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、すべてお客様の責任となります。
第 1 章 xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
1. 手数料など諸費用について
(1)xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「売買手数料一覧表」に記載の売買手数料をいただきます。
(2)xxxx証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
(3)xxxx証券等を当社が自己で直接の相手方となる取引により購入する場合は、購入対価をお支払いいただきます。また、当社との合意に基づく売買手数料(※2)を別途お支払いいただくことがあります。
(4)外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※3)。
(5)外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
(1)xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※4)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
(2)xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
(3)xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権、新投資口予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによっ
て損失が生ずるおそれがあります。
(4)新株予約権、新投資口予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は新株予約権を、新投資口予約権証券は新投資口予約権を、それぞれあらかじめ定められた期限内に行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
3. 企業内容等の開示について
(1)外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
4. xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
(1)取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 (2)当社が自己で直接の相手方となる売買
(3)xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
(4)xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い (5)xxxx証券等の売出し
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 当社との合意に基づく売買手数料の額は、個別取引契約に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※4 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
○その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する xxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
第 2 章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
1. 手数料など諸費用について
(1)株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合、保護預り口座管理料は無料です。ただし、その管理に特別な費用を要するときは、その実費をいただきます。
なお、お預り証券を他の金融商品取引業者に振替る場合の手数料については、1 銘柄 1 単元につき 1,080 円(税込)をいただきます。以下、1単元増加ごとに 540 円(税込)を加
算し、1銘柄あたりの上限を 10,800 円(税込)とします。
(2)上記のほか、外国証券をお預りする場合の外国証券口座管理料は、無料です。ただし、外国証券の管理に特別な費用を要するときは、その実費をいただきます。
2. この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
(1)この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
3. 金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
4. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
5. この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
⮚ 契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定めた事由に該当したとき、又はやむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合
第 3 章 個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
1. 手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定5年:2 回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定3年:2 回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
2. 個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問い合わせください。
3. 個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
4. 個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
・個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・個人向け国債のxx及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
5. 譲渡の制限
・個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な
自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
6. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
第 4 章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
2. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
3. 債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
5. 円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
6. 円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
9. その他留意事項
・当社において販売いたしました国外で発行された円貨建て債券の価格情報及び格付の状況等につきましては、当社にお問い合わせください。
・日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第 5 章 外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動するこ
と等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
3. 債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
5. 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
6. 外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
9. その他留意事項
・当社において販売いたしました外貨建て債券の価格情報及び格付の状況等につきましては、当社にお問い合わせください。
・日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
売買手数料一覧表(税込)
1.株式・上場投信(ETF)・上場不動産投信(REIT)・上場投資証券(ETN)及び新株予約権証券 <対面取引による手数料>
約定代金 | 売買手数料 | |||
100 万円以下の場合 | 1.08% ※1 | |||
100 万円を超え | 500 万円以下の場合 | 0.810% | + | 2,700 円 |
500 万円を超え | 1,000 万円以下の場合 | 0.594% | + | 13,500 円 |
1,000 万円を超え | 3,000 万円以下の場合 | 0.459% | + | 27,000 円 |
3,000 万円を超え | 5,000 万円以下の場合 | 0.243% | + | 91,800 円 |
5,000 万円を超える場合 | 213,300 円 |
※1但し、約定代金の 1.08%に相当する額が 3,780 円に満たない場合は 3,780 円
2.株式・上場投信(ETF)・上場不動産投信(REIT)・上場投資証券(ETN)及び新株予約権証券 <コールセンターによる手数料>
約定代金 | 売買手数料 | |||
100 万円以下の場合 | 0.864% ※2 | |||
100 万円を超え | 500 万円以下の場合 | 0.648% | + | 2,160 円 |
500 万円を超え | 1,000 万円以下の場合 | 0.4752% | + | 10,800 円 |
1,000 万円を超え | 3,000 万円以下の場合 | 0.3672% | + | 21,600 円 |
3,000 万円を超え | 5,000 万円以下の場合 | 0.1944% | + | 73,440 円 |
5,000 万円を超える場合 | 170,640 円 |
※2 但し、約定代金の 0.864%に相当する額が 3,024 円に満たない場合は 3,024 円
3.株式・上場投信(ETF)・上場不動産投信(REIT)・上場投資証券(ETN)及び新株予約権証券 <オンライントレードによる手数料>
約定代金 | 売買手数料 | |||
100 万円以下の場合 | 0.702% ※3 | |||
100 万円を超え | 500 万円以下の場合 | 0.5265% | + | 1,755 円 |
500 万円を超え | 1,000 万円以下の場合 | 0.3861% | + | 8,775 円 |
1,000 万円を超え | 3,000 万円以下の場合 | 0.29835% | + | 17,550 円 |
3,000 万円を超え | 5,000 万円以下の場合 | 0.15795% | + | 59,670 円 |
5,000 万円を超える場合 | 138,645 円 |
東証上場株式(外国株、PRO Market 除く)、現物株式のみを取扱っています。
※3 但し、約定代金の 0.702%に相当する額が 1,890 円に満たない場合は 1,890 円
4.新株予約権付社債
約定代金 | 売買手数料 | |||
100 万円以下の場合 | 1.08% | |||
100 万円を超え | 500 万円以下の場合 | 0.972% | + | 1,080 円 |
500 万円を超え | 1,000 万円以下の場合 | 0.756% | + | 11,880 円 |
1,000 万円を超え | 3,000 万円以下の場合 | 0.594% | + | 28,080 円 |
3,000 万円を超え | 5,000 万円以下の場合 | 0.432% | + | 76,680 円 |
5,000 万円を超え | 1 億円以下の場合 | 0.270% | + | 157,680 円 |
1 億円を超え | 10 億円以下の場合 | 0.216% | + | 211,680 円 |
10 億円を超える場合 | 0.162% | + | 751,680 円 |
但し、コールセンターでは新株予約権付き社債のご購入はお取扱いいたしません。新株予約権付社債のご売却のみ承ります。
5.外国株券及び外国新株予約権証券
約定代金 | 売買手数料 | |||
100 万円以下の場合 | 1.404% | |||
100 万円を超え | 300 万円以下の場合 | 1.026% | + | 3,780 円 |
300 万円を超え | 500 万円以下の場合 | 0.864% | + | 8,640 円 |
500 万円を超え | 1,000 万円以下の場合 | 0.756% | + | 14,040 円 |
1,000 万円を超え | 3,000 万円以下の場合 | 0.594% | + | 30,240 円 |
3,000 万円を超え | 5,000 万円以下の場合 | 0.270% | + | 127,440 円 |
5,000 万円を超える場合 | 0.108% | + | 208,440 円 |
(注)・上記手数料表における売買手数料は、外国株券及び外国新株予約権証券の取次を行った場合の手数料です。
・上記手数料表における約定代金は、現地における約定代金に、買いの場合は外国の有価証券市場における売買手数料、その他賦課金を加算した額とし、売りの場合はこれらの手数料等を減額した額とします。
6.外国債券
約定代金 | 売買手数料 | |||
100 万円以下の場合 | 0.432% | |||
100 万円を超え | 300 万円以下の場合 | 0.378% | + | 540 円 |
300 万円を超え | 500 万円以下の場合 | 0.324% | + | 2,160 円 |
500 万円を超え | 1,000 万円以下の場合 | 0.270% | + | 4,860 円 |
1,000 万円を超え | 3,000 万円以下の場合 | 0.216% | + | 10,260 円 |
3,000 万円を超え | 5,000 万円以下の場合 | 0.189% | + | 18,360 円 |
5,000 万円を超え | 1 億円以下の場合 | 0.162% | + | 31,860 円 |
1 億円を超える場合 | 0.135% | + | 58,860 円 |
(注)・上記手数料表における売買手数料は、外国債券の取次を行った場合の手数料です。
・上記手数料表における約定代金は、現地における約定代金に、買いの場合は外国の有価証券市場における売買手数料、その他賦課金を加算した額とし、売りの場合はこれらの手数料等を減額した額とします。
7.国内店頭取引(外国株券のうち、当社が相手方となって日本国内でお客様との売買等に応じる取引です。)
・お客様に提示する売り・買い参考価格は、直近の外国金融商品xxxにおける取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内価格を仲値として、仲値と売り・買い参考価格との間に手数料相当額を加えて設定したものです。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
(このご紹介は、特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」発行のご紹介資料を元に作成しています。)
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からのさまざまなご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名 称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所 在 地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1 番1 号 第二証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
以 上