Contract
政府所有米穀取扱い基本契約書
○○○○(以下「甲」という)と政府所有米穀の販売等業務の受託事業体である住商フーズ株式会社(以下「乙」という)は、乙が取扱う政府所有米穀(以下「政府米」という)の取扱いについて下記のとおり契約する(以下「本契約」という)。
第1条 (目的)
乙は、政府米の販売等に関する業務について、政府から販売等の業務代行の委託を受けた。この基本契約は、政府と乙の委託内容に基づき、乙が甲に引渡しする政府米の基本的事項を定めるものであり、甲乙間で締結される個々の取引契約(以下「個別契約」という)、その他別途定める事項を除き、甲乙間の取引に共通して適用されるものとする。
第2条 (契約の締結)
甲は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成 6 年法律第 113 号。以下「食糧法」
という)第 29 条に規定する政府米の買受資格者とし、乙は政府米の販売等業務の受託事業体とする。甲又は乙がそれぞれの要件を喪失した場合以降の取引はできないものとする。
2 甲は、政府米買受の決定後、直ちに乙との間で本契約を締結する。
3 本契約の締結以降の取引が発生した場合については、個別契約に基づき行う。
第2条の2 (業務委託の禁止)
甲は、米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(平成 21 年 5 月 29 日付け 21 総食第 113 号総合食料局長通知)第 4 章Ⅰ第1の 2(3)により政府米の買受資格の停止若しくは取消しを受けている者又はこれに相当する者として農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。)が認めた者に対し、農産局長が必要と認める期間、本契約により買い受けた米穀の賃借その他の処分及び当該米穀に係るとう精、再調製その他の業務の委託を行わない。
第3条 (個別契約)
政府米の種類、用途(加工原材料用である場合は、付録に記載された用途とする。)、買受数量、単価、買受金額、引渡し期限、引渡し場所、買受代金振込日その他取引に必要な事項は、別途定める場合を除き、個別契約において定める。
2 個別契約は、甲が個別契約において定められた買受代金を乙に支払い、乙がこれを受領したときその効力を生じるものとする。
第4条(米穀の用途)
甲は、買い受けた政府米を第 3 条の個別契約において定めた用途以外の用途に供し、又は供
する目的で出荷し、若しくは販売・譲渡してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣
(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長、出荷販売事業者でない者にあっては農産局長)の承認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りでない。
2 甲は、買い受けた政府米を、倒産、休廃業等などの真にやむを得ない事由により自ら使用できず、買い受けた用途で使用する他者に転売する場合は、乙に連絡した上で、政府の承認を得なければならない。
3 甲は、買い受けた政府米について、第1項ただし書若しくは前項に規定する措置を行い、又は水濡れ等の理由により廃棄する場合は、あらかじめ甲の主たる事務所を管轄する地方農政局
(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)の長に別添様式第1号により処理計画を報告する。提出した処理計画に変更があった場合も同様とする。この場合において、甲は、第1項ただし書又は前項の承認申請の際に、当該承認申請の提出先に処理計画を提出することができる。
4 甲は、前項の措置又は廃棄(以下「廃棄等」という。)に当たっては、買い受けた政府米を当該廃棄等に関して受領する者に適切かつ確実に処理させるとともに、甲の主たる事務所を管轄する地方農政局の長に処理状況を別添様式第2号により報告する。
第5条(買受代金の支払い)
買受代金の支払いは前納制とする。乙は請求書を甲に届け、甲は第 3 条の個別契約に基づき乙の口座に振込みにて支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
3 甲から支払われた代金は乙を通じて政府に納付する。
第6条(政府米の引渡し)
乙は、買受代金を政府に納付し、政府が引渡しを承認後、第 3 条の個別契約で定めた引渡場所において甲に引渡すものとする。
2 乙は、政府からの通知される引渡通知書に記載されている引渡日を甲に連絡し、甲は引渡日に政府米を引取るものとする。
3 引取りに要する運送料は、甲の負担とする。
4 甲は、政府米を引取り後、乙に対し所定の引取り報告をする。
第7条(引渡現品の管理)
甲は、乙から引渡しを受けた政府米については、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号。以下「食品衛生法」という。)及び食品衛生に関する都道府県条例その他関連する規則等を遵守し、汚損、カビ、鼠害等が発生しない環境で保管・管理しなければならない。
第8条(帳簿等の整理)
甲は、政府米の受払及び加工状況について、台帳を整備する。加工原材料用として政府米を買い受けた場合は、別添様式第 3 号により各四半期の最終月の翌月の末日までに地方農政局の長に報告する。
第9条(調査・報告)
甲は、食糧法第 52 条及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法
律(平成 21 年法律第 26 号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査のほか、地方農政局の職員による適正流通確保のための立入検査に協力し、農産局長又は乙から業務又は資産の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調査を受け、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力する。
2 甲は、乙の求めがあった場合は、本契約により買い受けた政府米の取引先との売買契約その他の取引関係が明らかになる書類を乙に提出する。
3 甲は、本契約により買い受けた政府米を再調製工場に委託して再調製を行う場合にあっては、その委託先と加工契約を締結し、本契約により買い受けた政府米について廃棄等を行う場合 にあっては、当該米穀を当該廃棄等に関して受領する者と契約を締結し、その契約の内容と して、当該委託先又は当該者は、食糧法第 52 条及び米トレーサビリティ法第 10 条に基づ く報告徴求及び立入検査のほか、地方農政局の職員による適正流通確保のための立入検査に 協力し、農産局長から業務又は資産の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調 査を受け、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力す ることについて約定しなければならない。
4 前項の場合において、甲は、委託先又は当該者が政府米の再調製又は廃棄等(以下「再調製等」という。)について他者と契約を締結するときは、委託先又は当該者に前項と同様の約定をするようにさせなければならない。以降の再調製等に関する契約についても、同様とする。
第9条の2(異常時の対応)
甲は、乙から買い受けた政府米及び当該政府米を原料とする製品が食品衛生法の規定に違反し、又はそのおそれがあることが明らかとなった場合は、直ちに次の対応を行うものとし、農産局長又は乙がその他必要な指示を行った場合は、これに従うものとする。
(1)当該製品所在地の管轄保健所に通報し、その指示に従いつつ、当該製品の使用中止及び出荷停止を行うとともに、乙を通じて速やかに農産局長に報告する。
(2)当該製品の販売先、販売数量等について、乙を通じて速やかに農産局長に報告する。
第10条(所有権の移転と危険負担)
政府米の所有権は、第 3 条の個別契約において引取りを指定した引渡し場所での引渡しをもって、政府から甲に移転する。
2 甲乙双方の責に帰しえない事由により政府米の全部又は一部が滅失、毀損又は変質したと
きは、双方協議の上この解決にあたるものとする。
第11条(契約の内容に適合しない現品の交換)
甲は、乙から買い受けた政府米(再調製を行う前又は再調製を経ずに加工を行う前のものに限る。)から本契約の内容に適合しないものを発見した場合は、直ちにその使用を中止し、速やかに乙に連絡する。
2 乙は、甲から前項の連絡を受けた場合は、甲と協議を行い、甲が契約の内容に適合しない政府米の交換を求めた場合は、食料安定供給特別会計物品管理官の承認を得て、その米穀と同等の政府米を甲に引渡すものとする。
3 前項の引渡しの場合において、甲が買い受けた日から一ヶ月以上経過した政府米については、同等の政府米との引渡しの対象としない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合は、この限りではない。
4 第2項の場合において、甲は、契約の内容に適合しない政府米を乙に返還する。
また、乙は、引渡し及び返還に当たって、甲が乙による運送を求めた場合は、あらかじめ農産局長の承認を得て、運送するものとする。
第12条(損害賠償)
第 14 条及び第 15 条第2項に定めるもののほか、甲は、本契約に基づく義務の履行をしない場合又は本契約に基づく義務の履行が不能である場合であって、これにより乙に損害を及ぼした場合には、乙の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、甲が善良なる管理者の注意を怠らなかったことを立証した場合は、この限りではない。
2 前項の規定により損害を賠償しなければならない場合において、甲は、次のいずれかに該当する場合は、本契約に基づく義務の履行に代わる損害を賠償しなければならない。
(1)本契約に基づく義務の履行が不能である場合。
(2)甲が本契約に基づく義務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。
(3)本契約が解除され、又は本契約に基づく義務の不履行による本契約の解除権が発生した場合。
第12条の2 (第三者損害)
甲は、政府米販売等の実施により第三者に損害を及ぼした場合、甲は当該第三者に対して責任を負うものとし、乙に一切の迷惑をかけないものとする。
第13条 (催告による契約の解除)
乙は、甲が本契約に基づく義務を履行しない場合において、乙が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合は、本契約及び個別契約の全部又は一部の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における本契約に基づく義務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この限りでない。
第13条の2 (催告によらない契約の解除等)
xxx乙は、不可抗力その他自らの責めに帰し得ない事由により本契約及び個別契約に基づく義務の全部又は一部の履行が困難となった場合は、農産局長の承認を得て、本契約及び個別契約の全部又は一部の解除をすることができる。
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の催告をすることなく、農産局長の承認を得て、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。
(1)甲が、第4条で用途を限定した場合に、その用途以外の用途に供した場合。
(2)甲が、本契約に基づく義務を履行せず、又は履行する見込みがないと乙が認めた場合。
(3)本契約に基づく義務の全部又は一部の履行が不能である場合。
(4)甲が本契約に基づく義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。
(5)本契約に基づく義務の一部の履行が不能である場合又は甲がその義務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合。
(6)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、甲が履行をしないでその時期を経過した場合。
(7)前各号に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があった場合。
3 契約の義務の不履行が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合は、乙は、前条又は前項の規定により契約の全部又は一部の解除をすることができない。
4 乙は、前条、第1項若しくは第2項、第13条の3、第13条の4又は第13条の6の2項の規定により契約が解除された場合は、当該契約に係る政府米の買受代金を甲に返還し、甲は、当該契約の全部又は一部に係る政府米を乙に返還する。
第13条の3 (属性要件に関する契約解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以下同じ。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している場合
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしている場合
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
2 前項に基づき、乙が本契約及び個別契約並びに甲乙間の一切の契約を解除した場合、当該解除によって被った損害の賠償を甲に対して請求することができるものとする。また、当該解除によって、甲に損害が生じても、甲は乙に対して、その賠償を求めることはできないものとする。
第13条の4(行為要件に基づく契約解除)
乙は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第13条の5(表明確約)
甲は、第13条の3各号及び前条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたる場合は、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者が本契約に関して個別に契約する場合の当該契約(以下「再請負契約等」という。)の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
第13条の6(再請負契約等に関する契約解除)
甲は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明した場合は、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 乙は、甲が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じない場合は、農産局長の承認を得て、本契約を解除することができる。
第14条 (違約金)
乙は、甲が第4条の規定に違反したことが明らかになった場合は、次の各号のいずれか高額である方を違約金として、甲から徴収することができる。
なお、当該違反に係る損害の額が違約金の額を超過する場合は、乙がその超過につき損害賠償を請求することを妨げない。
(1)違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価と本契約の売渡単価の差額に、乙から買い受けた政府米であって甲が転売等した数量を乗じて得た金額及び当該金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(2)違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価に、乙から買い受けた政府米であって甲が転売等した数量を乗じて得た金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
2 甲は、第 13 条、第 13 条の 2 第 2 項(2)から(7)まで、第 13 条の 3、第 13 条の 4 又は前
条第 2 項により契約の全部又は一部が解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係
る政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に支払わなければならない。
第15条 (解除権の留保)
乙は、甲が締結した他の政府米の取扱い契約について当該契約に定める米穀の用途以外の用途に供したことにより当該契約の全部又は一部が解除された場合、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。
2 甲は本条第 1 項により本契約が解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係る政府
米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に支払う。
3 乙は、本条第1項により本契約を解除した場合は、本契約に係る政府米の買受代金を、甲に返金する。
4 甲は、本条第1項により本契約が解除された場合は、本契約に係る政府米を、乙が別途指定する場所に返還する。返還の費用は甲が負担する。
第16条(違約金の支払い期限)
甲は、第 14 条及び第 15 条第 2 項の違約金を、乙が指定する期日までに支払わなければならない。
第17条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約の期間中及びその終了後といえども、個別契約の内容及び本契約に基づいて知り得た相手方の業務上の秘密情報を、本契約以外の目的に利用し、もしくは第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 本条第 1 項の規定は、乙が法令又は第1条に定める政府との間の業務委託契約に基づき、政府に対して行なう情報の開示に関しては、適用しない。
第18条(xxxxの譲渡)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の承認を得ることなく、本契約及び個別契約に関する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第19条(責任の免除)
乙は、次の場合において、甲が損害を被ることがあってもその責めを負わない。
(1) 天災地変、戦争、争議行為、輸送機関の事故その他の不可抗力により、政府米の引取りが不可能となり、又は遅延する事態が生じた場合。
(2) 売買契約の全部又は一部の解除をした場合
(3) 引き渡した政府米に本契約の内容に適合しないものがある場合であって、その原因が乙の責めに帰し得
ない場合
2 本条第 1 項の場合、甲及び乙は十分協議し、これに対応するものとする。
第20条(変更)
甲及び乙は、本契約又は個別契約その他の取引条件について、変更の必要性が生じたときは、双方協議の上書面により変更するものとする。
第21条(法令遵守)
甲及び乙は、本契約、個別契約、及びこれらに付随する合意の遂行に際し、国内外の関連法律、条例、規則等を遵守する。
第22条(解約)
甲及び乙は、本契約の有効期間中であっても、3ヶ月の予告期間をもっていつでも本契約を解約することができる。
第23条(契約有効期間)
本契約の有効期間は締結日より1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲及び乙いずれからも解約の意思表示がなされないときは、更に1年間延長するものとし、以降同様とする。
第24条(存続条項)
第 4 条、第 12 条、第 12 条の 2、第 14 条、及び第 17 条は、本契約終了後も引き続き有効とする。
第25条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する裁判上の紛争について、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
第26条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈上疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
本契約の成立の証として本書 2 通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各 1 通保有する。
年 月 日
甲
乙 xxxxxx区一ツ橋一丁目2番2号住商フーズ株式会社
代表取締役 xx xx
【付録】
ア 酒類用(焼酎用、泡盛用(沖縄県下の買受資格者に販売する場合に限る。)リキュール類用、スピリッツ用、みりん用、ビール用、雑酒用又は純米酵母用)
イ 調味料用(味噌用、食酢用、醤油用、xxx(清酒用xxxは除く。)用、たれ調味料用、もろみ(清酒用もろみは除く。)用又は香辛料用)
ウ 菓子用(米菓用又は和菓子用)
エ 米穀粉用(xx粉やみじん粉等の米穀粉用、乳児穀粉用、玄米粉用又はビーフン粉用)オ 加工品用(甘酒用、玄米茶用、漬物もろみ用、朝食シリアル用、乳児食用、ライススタ
ーチ用、味米用、いり玄米スープ用及び水産練製品用)
カ 小麦粉混入製品用(米穀粉入りめん用又は米穀粉入りフライ用)キ その他農産局長が必要と認める用途
別添様式第1号
年 月 日
殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の用途外使用等又は廃棄処理計画
(○年○月~〇年○月分)
(注)変更の場合には、表題の最後に(変更)と記載すること。
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約
」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 用途外使用等又は廃棄数量等
当初用途: 用 (単位:㎏)
原料米穀の 加工委託数量 | 副産物等の発生数量 | 用途外使用等又は廃棄数量 | ||||
○○用 | ○○用 | 廃棄 | 計 | |||
〇年〇月末在 庫数量 | ||||||
○年○月 | ||||||
○年○月 | ||||||
~ | ||||||
○年○月 | ||||||
計 |
(注)1 期間は、最長1年間とする。
2 原料米穀の加工委託数量及び副産物等の発生数量については、米穀を加工する場合にのみ記載すること。
3 変更の場合には、変更した部分に下線を引くこと。
2 用途外使用等又は廃棄に関して米穀を受領する者別の用途外使用等又は廃棄数量
(単位:㎏)
用途 | 受領者(名称・住所) | 用途外使用等又は廃棄数 量 | |
○年○月 | |||
○年○月 | |||
○年○月 | |||
○年○月 |
(注)1 「用途」欄は、1の用途外使用等又は廃棄数量の用途を記載すること。
2 「受領者」欄には、氏名又は名称(会社名等)及び住所を記載するとともに、受領者が複数ある場合は、受領者ごとに用途外使用等又は廃棄数量を記載すること。
3 変更の場合には、変更した部分に下線を引くこと。
別添様式第2号
年 月 日
地方農政局長
北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長 殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の用途外使用等又は廃棄処理状況報告書
(○年○月~〇年○月分)
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約
」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 用途外使用等又は廃棄数量等
当初用途: 用 (単位:㎏)
原料米穀の加工委託数 量 | 副産物等の発生数量 | 用途外使用等又は廃棄数量 | ||||
○○用 | ○○用 | 廃棄 | 計 | |||
〇年〇月末在 庫数量 | ||||||
○年○月 | ||||||
○年○月 | ||||||
~ | ||||||
○年○月 | ||||||
計 |
(注) 期間は、提出した処理計画の期間に合わせること。
2 用途外使用等又は廃棄に関して米穀を受領する者別の用途外使用等又は廃棄数量
(単位:㎏)
使用等年月日 | 用途 | 受領者(名称・住所) | 使用等数量 |
(注)1 「用途」欄は、1の用途外使用等又は廃棄数量の用途を記載すること。
2 「受領者」欄には、氏名又は名称(会社名等)及び住所を記載するとともに、受領者が複数ある場合は、受領者ごとに使用等数量を記載すること。
3 このほか、受領者ごとに使用等数量及び処理状況が確認できる書類(廃棄の場合は廃棄が確認できるマニフェスト、写真等)を添付すること。
別添様式第3号
年 月 日
地方農政局長
北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長 殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の加工原材料用に係る受払及び加工等報告書
(○年度第○四半期(○~○月)分)
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 政府所有米穀の受払状況 (単位:実トン)
種類 | 年産 | 前期からの繰越数量 ① | 当期の購入数量 ② | 当期の使用数量 ③ | 翌期への繰越数量 ①+②-③ | 再調製の有無 | 副 産 物 の 発 生数量 | 副産物の処理状況 |
計 |
(注)1 複数の受託事業体から政府所有米穀を買い受けている場合は、合算した数量を記入する。
2 「種類」欄は、国産・外国産(産地国)別、うるち米・もち米別、玄米・精米別に整理する。
3 「年産」欄は、国産備蓄米のみ記入する。
4 「再調製の有無」欄は、再調製を行った場合(委託を含む)は有、再調製を行わない場合は無を記入する。
5 「副産物の処理状況」欄は、①廃棄、②用途外使用申請(有償)又は③用途外使用申請
(無償)を番号で記入する。
2 政府所有米穀を使用した製品製造状況
用途 | 単 位 | 当期製品製造量 |
(注)1 製品製造状況の「用途」欄は、売買契約に記載された加工原材料用の使用用途(ア酒類用、イ 調味料用、ウ 菓子用、エ 米穀粉用、オ 加工品用、カ 小麦粉混入製品用、キ その他農産局長が必要と認めた用途)を記号で記入する。
2 製品製造状況の「当期製品製造量」欄の単位は、箱、袋、kg、kl等、製品を管理する際の任意の単位で整理する。