Contract
商工会議所会員の皆さま へ 2021年3月加入始期版
ケガや病気のときの生活補償
飛 翔
全国商工会議所の休業補償プラン
ひしょう
新型
コロナウイルス感染症を
原因とする
就業不能も
補償!!
62.5
一般の契約より
%の
割引!
精神障害天災による
就業不能も補償!!
中途加入随時受付中
保険期間:2021年3月20日午後4時~ 2022年3月20日午後4時まで
精神障害補償特約・天災危険補償特約付所得補償保険
日本商工会議所
引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
休業補償プラン「飛翔」なら、
や による就業不能の時 も、
「飛翔」の補償期間(所得補償保険金のお支払対象期間について)
・免責期間を超えてケガ、病気または骨髄採取手術により就業不能であった期間に対して所得補償保険金をお支払いします。
・てん補期間を限度とします。
ケガや病気により働くことができなかった期間
てん補期間(1年)
免責期間※
所得補償保険金の支払対象期間
[就業不能期間]
保険期間(1年に限ります。)
ケガや病気により働くことができなくなった日 働くことができるようになった日
1
特 長 充実の補償内容
●精神障害補償特約
●天災危険補償特約
を自動セット
近年増えているうつ病等の所定の精神疾患や
地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの就業不能も補償!
ケガや病気のため、お仕事を休まれたとき(主婦専用プランおよび主婦・主夫向けプランは入院し、家事に全く従事できなくなったとき)保険金をお支払いします。
話題の新型コロナウイルス感染症対策にも有効です!
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は「医師の管理下または医師の指示により、臨時施設(注)に入り療養することによる就業不能」の場合も補償の対象となります。ただし、入院または医師の治療を受けていることが要件となります。(症状はないが濃厚接触のため自主的に自宅待機の場合は補償の対象になりません。)
(注)都道府県が用意する所定の臨時施設(ホテル等)を対象とします。なお、罹患された方が医師の指示により自宅療養する場合を含みます。
補償期間(てん補期間)は最長1年!
最長1年間補償しますので長期療養の場合も安心です。
※免責期間(4日、7日)はご加入時に設定していただきます。なお、骨髄採取手術による就業不能の場合には免責期間を適用しません。
専業主婦・主夫の方の安心もサポート!
商工会議所の会員事業者の経営者や従業員の方の配偶者の方のケガや病気も補償します。
プラン | 加入タイプ | 加入資格 |
保険料建プラン | 1A・2A・3A・1C・2C・3C | 保険期間開始時点で満15才以上64才以下 |
1S(主婦専用プラン)・1V(主婦・主夫向けプラン) | 保険期間開始時点で満30才以上64才以下 | |
1T(主婦専用プラン)・1W(主婦・主夫向けプラン) | 保険期間開始時点で満20才以上64才以下 | |
保険金額建プラン | 1B・2B・3B・1D・2D・3D | 保険期間開始時点で満15才以上64才以下 |
1F・1G(主婦専用プラン)・1J・1K(主婦・主夫向けプラン) | 保険期間開始時点で満16才以上64才以下 |
制度の取扱い
被保険者(補償の対象者)本人(※)となれる方
商工会議所の会員事業者で現在お働きになっている事業主、役員、従業員の方およびその配偶者(専業主婦・主夫)で、加入タイプにより右欄の方に限ります。
(※)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
1
(継続加入の方のみ69才までご加入いただけます)
あなたの
所得を補償します!
ご加入までの流れ
「飛翔」には2つのプランがあり、各10タイプの中から下記のような流れで選びご加入いただけます。
ご加入方法
●職種から加入タイプを選び、別紙
「加入申込票」、「加入明細書兼健康状況告知書」および「口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、所属されている商工会議所担当窓口にご提出ください。
●個人加入・法人加入いずれも可能です。法人や個人事業主が複数人数分を代表してご加入になる場合、口座振替依頼書は1部だけのご提出で結構です。
特 長 2 | 加入も継続も カンタン |
加入手続きがカンタン! 健康状況ならびに他の保険契約についてご申告いただければ、特に健康診断等は必要ありません。 一括告知方式を採用! 従業員が全員加入(10名以上)した場合、 ご加入者さまにて一括で告知頂くことが可能です。 (従業員の個別告知は不要となります。) 便利な自動継続方式! 〈自動継続の取扱いについて〉 前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたタイプ・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)ただし、前年度契約で保険金が支払われた場合は、ご加入を継続していただけないことがあります。 (注)各年度の割引率により保険金額、保険料が変わる場合があります。 |
1 保険料建プラン
か
保険金額建プラン
をお選びください。
2 ご加入される方の職業(職種級別)をお選びください。
職種級別1級 一般事務従業者、管理者 (現場作業に従事しない方)、セールスマン、設計技術者など |
職種級別2級 工場で軽い作業にたずさわる方(例:計器・光学機械器具組立・修理、電気機械器具組立・修理、裁断縫製など) |
職種級別3級 金属加工作業者(例:プレス・旋盤・フライス盤など)、自動車組立作業者、建設機械運転手など |
主婦専用 主婦・主夫向け 専業主婦・主夫で商工会議所の会員事業者の経営者や従業員の配偶者の方 |
特 長
3
62.5%割引の保険料
従業員が全員加入し、その保険料を事業所が負担する場合、その保険料について
全額損金処理ができます。詳細は最寄りの税務署または税理士にお問い合わせください。
保険料が一般の契約に比べ62.5%割引
商工会議所ならではのスケールメリットにより、保険料が一般の契約に比べ 62.5%割引となっています。(団体割引25%、損害率による割引50%)
前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
税法上の取扱い(2020年10月現在)
保険料を個人で負担する場合、払い込んでいただく保険料は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
3 「免責7日コース」か
「免責4日コース」を
お選びください。
4 ご加入される方の満年令をご確認ください。
次のページで ご確認ください。
保険料の支払い方法
初回分割保険料は、5月24日に(中途加入の場合は、始期月の2か月後の23日)ご指定の口座より自動的に引き落としさせていただきます。翌月以降は、毎月 23日(金融機関の休業日である場合には、翌営業日)に引き落としとなります。初回分割保険料について、口座振替不能となった場合には、翌月、再振替させていただきますが、再振替も不能となった場合には、解除します。(保険責任は開始しません。)
第2回目以降の分割保険料について、2回連続して口座振替不能となった場合には、保険の効力がなくなります。
制度維持費
ご加入事業者単位に、保険料とは別に月額70円を制度維持費として保険料に上乗せして引き落としさせていただきます。制度維持費は本制度の維持・運営に必要な経費で日本商工会議所が徴収します。
保険期間
2021年3月20日午後4時から2022年3月20日午後4時まで1年間です。
(中途加入も可能です。その場合毎月20日午前0時を始期とします。)
★その他ご不明の点がございましたら代理店・扱者までお問い合わせください。
と
保険料で決める
所得補償保険金額22.8万円 × 3日
30日
保険料建プラン
補償額で決める
保険金額建プラン
それ 選べる2つのプラン
保険料建プラン( )
ぞれ
から
保険料で決める
全タイプに精神障害補償特約・天災危険補償特約がセットされています。
1口あたりの所得補償保険金月額表〈毎月の保険料500円(1ロあたり)〉
※前年同一タイプ・同一口数でも所得補償保険金額(月額)が下がる場合がありますので、ご確認のうえお申込みください。
※前年からの継続加入の場合の保険金は、身体障害を被った時点が属する保険契約と、就業不能となった時点が属する保険契約の条件のうち、いずれか低い金額で支払われます。
※主婦専用プラン(1S・1Tタイプ)、主婦・主夫向けプラン(1V・1Wタイプ)の保険金額は171,000円が上限となります。てん補期間1年
※満年令は、2021年3月20日時点の満年令となります。
保険金月額(円)
コース
職種級別1級
職種級別2級
職種級別3級
主婦専用
(
家事従事者特約・妊娠に伴う身体障害補償特約セット
主婦・主夫向け
)
(家事従事者特約セット)
満年令
免責7日
免責4日
免責7日
免責4日
免責7日
免責4日
免責7日
免責4日
免責7日
免責4日
(1Aタイプ)(1Cタイプ)(2Aタイプ)(2Cタイプ)(3Aタイプ)(3Cタイプ)(1Sタイプ)(1Tタイプ)(1Vタイプ)(1Wタイプ)
15才~19才 | 184,000 | 159,000 | 159,000 | 138,000 | 135,000 | 118,000 |
| |||
20才~24才 | 125,000 | 106,000 | 109,000 | 92,000 | 92,000 | 79,000 | 164,000 | 166,000 | ||
25才~29才 | 111,000 | 97,000 | 97,000 | 84,000 | 82,000 | 72,000 | 151,000 | 152,000 | ||
30才~34才 | 89,000 | 78,000 | 78,000 | 68,000 | 66,000 | 58,000 | 138,000 | 122,000 | 139,000 | 123,000 |
35才~39才 | 71,000 | 67,000 | 62,000 | 58,000 | 53,000 | 49,000 | 111,000 | 103,000 | 112,000 | 104,000 |
40才~44才 | 57,000 | 53,000 | 50,000 | 46,000 | 42,000 | 40,000 | 89,000 | 83,000 | 89,000 | 83,000 |
45才~49才 | 48,000 | 45,000 | 41,000 | 40,000 | 35,000 | 34,000 | 73,000 | 70,000 | 74,000 | 71,000 |
50才~54才 | 42,000 | 40,000 | 37,000 | 35,000 | 31,000 | 30,000 | 65,000 | 62,000 | 66,000 | 63,000 |
55才~59才 | 39,000 | 38,000 | 34,000 | 33,000 | 29,000 | 28,000 | 60,000 | 59,000 | 61,000 | 59,000 |
60才~64才 | 38,000 | 37,000 | 33,000 | 32,000 | 28,000 | 27,000 | 58,000 | 57,000 | 59,000 | 57,000 |
65才~69才 (継続加入のみ) | 31,000 | 30,000 | 27,000 | 26,000 | 23,000 | 22,000 | 48,000 | 47,000 | 49,000 | 47,000 |
補償の対象となる精神障害につきましては、5ページをご参照ください。
保険金のお支払い例
脳梗塞で12月1日から入院し、退院後、翌年6月10日まで医師 の治療を受けながら自宅療養 した場合
入院12月1日
免責期間
7日
ケガや病気により働くことができなかった期間
退院
所得補償保険金の支払対象期間
6か月+3日分
仕事に復帰 6月 1日
●40才
1Aタイプ 4口加入
保険金のお受け取り額は以下のとおりです。
●保険金月額: 22.8万円
1か月目
2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目
3日分
所得補償保険金
●月払保険料 : 2,000円
月額
22.8
万円
月額
22.8
万円
月額
22.8
万円
月額
22.8
万円
月額
22.8
万円
月額
22.8
万円
2.28※
万円
合計
139.08
万円
※1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
お客さまの
お受け取り金額です。
注 意
両プランとも保険金額の上限は一律「月額200万円」までとなりますので、超過しないようご留意ください。
●てん補期間1年 ●平均月収の範囲内で口数をお決めください。(平均月間所得額を超えた場合、超過額については保険金が支払われません。)
●ご加入事業者単位に、保険料とは別に、月額70円を制度維持費としていただきます。
●2ページの職業をご確認いただき、記載されている以外の職業に就かれている方は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
補償額で決める
保険金額建プラン(
)
全タイプに精神障害補償特約・天災危険補償特約がセットされています。
1口あたり保険料表〈毎月の所得補償保険金月額1万円(1ロあたり)〉
※前年同一タイプ・同一口数でも保険料が上がる場合がありますので、ご確認のうえお申込みください。
※加入口数は被保険者おひとりにつき、最低10口以上1口単位でお申込みください。
※主婦専用プラン(1F・1Gタイプ)、主婦・主夫向けプラン(1J・1Kタイプ)の保険金額は171,000円が上限となります。
※満年令は、2021年3月20日時点の満年令となります。
てん補期間1年月払保険料(円)
(家事従事者特約セット)
コース
職種級別1級
職種級別2級
職種級別3級 (
主婦専用
) 主婦・主夫向け
家事従事者特約・妊娠に伴う身体障害補償特約セット
免責7日 免責4日 免責7日 免責4日 免責7日 免責4日 免責7日 免責4日 免責7日 免責4日
満年令
(1Bタイプ)(1Dタイプ)(2Bタイプ)(2Dタイプ)(3Bタイプ)(3Dタイプ)(1Fタイプ)(1Gタイプ)(1Jタイプ)(1Kタイプ)
15才~19才※ | 27 | 31 | 31 | 36 | 37 | 42 | 18 | 20 | 17 | 20 |
20才~24才 | 40 | 47 | 46 | 54 | 54 | 63 | 26 | 30 | 26 | 30 |
25才~29才 | 45 | 51 | 52 | 59 | 61 | 69 | 29 | 33 | 29 | 33 |
30才~34才 | 56 | 64 | 65 | 73 | 76 | 86 | 36 | 41 | 36 | 41 |
35才~39才 | 70 | 75 | 80 | 86 | 94 | 101 | 45 | 49 | 45 | 48 |
40才~44才 | 87 | 94 | 100 | 108 | 118 | 126 | 56 | 61 | 56 | 60 |
45才~49才 | 105 | 110 | 121 | 127 | 142 | 149 | 68 | 71 | 67 | 70 |
50才~54才 | 119 | 125 | 137 | 143 | 160 | 168 | 77 | 81 | 76 | 80 |
55才~59才 | 128 | 132 | 147 | 152 | 173 | 178 | 83 | 85 | 82 | 85 |
60才~64才 | 132 | 136 | 152 | 157 | 179 | 184 | 86 | 88 | 85 | 87 |
65才~69才 (継続加入のみ) | 160 | 165 | 184 | 190 | 216 | 223 | 104 | 107 | 103 | 106 |
補償の対象となる精神障害につきましては、5ページをご参照ください。
保険金のお支払い例
※主婦専用プランおよび主婦・主夫向けプランは16才~19才
脳梗塞で12月1日から入院し、退院後、翌年6月10日まで医師 の治療を受けながら自宅療養 した場合
入院12月1日
免責期間
7日
ケガや病気により働くことができなかった期間
退院
所得補償保険金の支払対象期間
6か月+ 3日分
仕事に復帰 6月 1日
●40才
1Bタイプ 10口加入
保険金のお受け取り額は以下のとおりです。
●保険金月額:10万円
1か月目
2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目
3日分
所得補償保険金
●月払保険料 : 870円
月額 月額
10 10
万円 万円
月額 月額 月額 月額
10 10 10 10
万円 万円 万円 万円
1※ 61
合計
万円 万円
※1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
お客さまの
お受け取り金額です。
所得補償保険金額10万円 × 3日
30日
ご加入内容確認事項 ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に 致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
1
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い わせください。
保険商品が以下の点でお客さまのご希望に 致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に致しない場 は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「 重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2
加入明細書兼健康状況告知書への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入明細書兼健康状況告知書に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場 には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
皆さまがご確認ください。
・加入明細書兼健康状況告知書の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入明細書兼健康状況告知書の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入明細書兼健康状況告知書の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
・保険金額(ご契約金額)は、平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の一定割 (パンフレット裏表紙参照)以下となるようなタイプまたは口数でお申込みされていますか?
・被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入明細書兼健康状況告知書によっては、上記の欄がない場 があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
3
次のいずれかに該当する場 には「加入明細書兼健康状況告知書」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場
・既にご加入の内容を変更してご継続される場 (被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
・既にご加入されているがご継続されない場
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額
※印を付した用語については、右記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
所得補償保険金 ☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約セット ☆精神障害補償特約セット | 保険期間中に、ケガ※、病気※または骨髄採取手術※により就業不能※となり、その状態が免責期間※(免責7日コースは7日、免責4日コースは4日)を超えて継続した場 お支払いの対象となる精神障害は以下の通りです。 | 保険金額 × 就業不能期間※の月数 + 保険金額 × 就業不能期間のうち1か月に満たない期間の日数 (*) 30 (*)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。 (注1)保険金額が被保険者の平均月間所得額※を超えている場には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。 (注2)原因または発生した時が異なる複数のケガ※または病気※により就業不能期間が重複した場は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
F00 アルツハイマー病の認知症/F01 血管性認知症/F02 他に分類されるその他の疾患の痴呆/F03 詳細不明の認知症/F04 器質性健忘症候群、アルコールその他の精神作用物質によらないもの/F05 せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの/F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害/F07 脳の疾患、損傷及び機能不全による人格及び行動の障害/F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害/F20 精神分裂病/F21 分裂病型傷害/F22 持続性妄想性障害/F23急性一過性精神病性障害/F24 感応性妄想性障害/F25 分裂感情障害/F28 その他の非器質性精神病性障害/F29 詳細不明の非器質性精神病/F30 躁病エピソード/ F31 双極性感情障害〈躁うつ病〉/F32 うつ病エピソード/F33 反復性うつ病性障害/F34 持続性気分[感情]障害/F38 その他の気分[感情]障害/F39 詳細不明の気分 [感情]障害/F40 恐怖症性不安障害/F41 その他の不安障害/F42 強迫性障害<強迫神経症>/F43 重度ストレスへの反応及び適応障害/F44 解離性[転換性]障害/ F45 身体表現性障害/F48 その他の神経症性障害/F50 摂食障害/F51 非器質性睡眠障害/F52 性機能不全、器質性障害又は疾病によらないもの/F53 産じょく〈褥〉に関連した精神及び行動の障害、他に分類されないもの/F54 他に分類される障害又は疾病に関連する心理的又は行動的要因/F55 依存を生じない物質の乱用/F59 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群/F60 特定の人格障害/F61 混 性及びその他の人格障害/F62 持続的人格変化、脳損傷及び脳疾患によらないもの/F63 習慣及び衝動の障害/F64 性同一性障害/F65 性嗜好の障害/F66 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害/F68 その他の成人の人格及び行動の障害/F69 詳細不明の成人の人格及び行動の障害/F70 軽度知的障害〈精神遅滞〉/F71 中等度知的障害〈精神遅滞〉/F72 重度知的障害〈精神遅滞〉/F73 最重度知的障害〈精神遅滞〉/F78 その他の知的障害〈精神遅滞〉/F79 詳細不明の知的障害〈精神遅滞〉/F80 会話及び言語の特異的発達障害/F81 学習能力の特異的発達障害/F82運動機能の特異的発達障害/F83 混 性特異的発達障害/F84 広汎性発達障害/F88 その他の心理的発達障害/F89 詳細不明の心理的発達障害/F90 多動性障害/ F91 行為障害/F92 行為及び情緒の混 性障害/F93 小児〈児童〉期に特異的に発症する情緒障害/F94 小児〈児童〉期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害 /F95 チック障害/F98 小児〈児童〉期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害/F99 精神障害、詳細不明 |
(☆)[再度就業不能※となった場合の取扱い]
免責期間※を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過する日までに、その就業不能の原因となったケガ※または病気※によって再度就業不能になった場 には、前の就業不能と後の就業不能をあわせて「同一の就業不能」として取り扱います。
[継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意]
就業不能※を補償するご契約に継続加入の場で、ケガ※の原因となった事故発生の時または病気(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。
①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、
②により算出した金額をお支払いします。
(*)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場 、就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、 鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
所得補償保険金 ☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約セット ☆精神障害補償特約セット | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※や病気※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガや病気●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によるケガや病気●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中のケガ●妊娠、出産、早産または流産によるケガや病気●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガや病気(テロ行為によるケガや病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガや病気●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*1)やケガ(加入者証等に記載されます。)などによる就業不能※●精神障害(*2)を被り、これを原因として発生した就業不能●妊娠または出産による就業不能●骨髄採取手術※による就業不能となった時が、骨髄採取手術に伴う入院補償特約をセットした最初のご加入日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前である場 (注)ご加入をお引受した場でも、保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*1)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。 ただし、就業不能を補償するご契約に継続加入された場 で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いします。 (*1)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*2「)精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コード F 0からF 9に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2 03年版)準拠」によります。ただし、精神障害補償特約がセットされているため、分類コードF00からF09およびF20からF99に規定されたものはお支払い対象になります。 <お支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など (*3)就業不能を補償するご契約に継続加入された場は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 |
【特約の説明】
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場 のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
無事故戻しに関する規定の不適用特約(自動セット) | 保険期間が満了した場 で、保険期間中に保険金をお支払いする就業不能※が発生しなかったときでも、無事故戻し保険料をお支払いしません。 |
天災危険補償特約(所得補償保険用) | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※による就業不能※の場も、所得補償保険金をお支払いします。 |
妊娠に伴う身体障害補償特約主婦専用プランのみ) | 公的医療保険の「療養の給付」等※の対象となる「妊娠、出産、早産または流産」によって被ったケガ※または病気※による就業不能※の場も、所得補償保険金をお支払いします。 |
(
※印の用語のご説明
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場 であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場 であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状は含みません。
●「骨髄採取手術」とは、組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、
骨髄採取手術※の場 は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後は就業不能に含みません。
●「就業不能期間」とは、てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数
(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場は、就業不能の日数に4日を加えた日数)をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「てん補期間」とは、引受保険会社が保険金を支払う限度日数で、免責期間※終了日の翌日から起算する一定の期間(加入者証等記載の期間をいいます。)をいいます。この期間内で就業不能※である期間が保険金支払いの対象となります。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。
●「平均月間所得額」とは、被保険者が就業不能※となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場等は、客観的かつ 理的な方法により調整を行います。家事従事者特約をセッ
骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場は含みません。
トした場 「、平均月間所得額」は171,000円とします。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「就業不能」とは、被保険者がケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場 は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、加入者証等記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病
●「免責期間」とは、就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場には免責期間を適用しません。
●「『療養の給付』等」とは、公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給
気が治ゆした後は就業不能に含みません。家事従事者特約をセットした場 「、職業不 付」に要する費用ならびに「療養費」「、家族療養費「」保険外併用療養費」「、入
能」とは、被保険者がケガ※または病気※を被り、入院※している(就業不能の原因が 院時食事療養費「」入院時生活療養費「」移送費「」家族移送費」をいいます。
健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)
所得補償保険
以下の注意点を読んで、加入明細書兼健康状況告知書の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
<継続加入の場合で、次の場合(補償を拡大する)等(*)を除き、前年と同一プラン・同一タイプに継続加入されるときは、改めての健康状況告知は不要です。なお、現在の健康状況により改めて告知いただくこともできます。>
(*)前年加入口数より増口して加入する場合。
免責日数が7日タイプから4日タイプに変更加入する場合。
保険料建プランから保険金額建プラン、または、保険金額建プランから保険料建プランに変更加入する場合で、今年加入するタイプの保険金額(保険金額×口数)が、前年加入していたタイプの保険金額(保険金額×口数)より大きくなるとき。
1. 健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
2. 正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3. 書面によるご回答のお願い
・代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
・代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入明細書兼健康状況告知書の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。
4「. 健康状況告知書質問事項」に該当される場合
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次のいずれかの取扱いとさせていただきます。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。
②ご加入はお引受できません。
(注)質問3に該当した場合は「、妊娠に伴う身体障害補償特約」付の加入タイプへのご加入をお引受けすることはできません。
5. 現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6. 保険期間の開始前の発病等の取扱い
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2() 発病日は医師の診断(*3)によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い(*4)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入
の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*4)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
7. その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
【ご注意】
◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。
◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。
◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。
重要事項のご説明
契約概要のご説明(所得補償保険)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気により就業不能となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。
なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
現在働いて収入を得ている方で、保険 | |
被保険者として | 期間開始時点で満15才以上の方かつ |
ご加入いただける方 | 健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方に限ります。 |
被保険者の範囲 | 加入明細書兼健康状況告知書の被保険者欄記載の方 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレット5ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
パンフレット5ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット6ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
パンフレット5~6ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入明細書兼健康状況告知書の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
所得補償保険金額は、被保険者(補償の対象者)が加入されている公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の範囲内で適正となるよう、ご加入時に設定いただきます(就業不能にかかわらず得られる役員報酬、年金、利子、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。)。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット3~4ページの保険金額欄および加入明細書兼健康状況告知書、普通保険約款・特約等にてご確認ください。また、所得補償保険金額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いできません。
2.保険料
保険料は保険金額・年令・お仕事の内容・免責期間・てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入明細書兼健康状況告知書の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
パンフレット2ページをご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
6.無事故戻し返れい金
無事故戻しは行いません(無事故戻しに関する規定の不適用特約が自動セットされます。)。
注意喚起情報のご説明(所得補償保険)
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書(ご契約申込みの撤回等)
この保険は日本商工会議所が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入明細書兼健康状況告知書に記載された内容のうち
「、※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入明細書兼健康状況告知書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者の「生年月日」「、年令」
④被保険者の健康状況告知
【健康状況告知について】
・被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入明細書兼健康状況告知書の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ「、健康状況告知書質問事項回答欄」にご署名ください。
・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受できない場合、または特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないことを条件にお引受する場合がありますのであらかじめご了承ください。
・ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2() 発病日は医師の診断(*3)によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い(*4)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 (*4)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で
ご契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
・加入者証記載の職業・職務を変更した場合
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入明細書兼健康状況告知書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*「) 同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。
■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、代理店・扱者または引受保険会社へご連絡ください。将来に向かって、保険金額を、通知する直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(所得補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)1契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、状況の変 化により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
所得補償保険 | 他の所得補償保険 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット2ページ記載の方法により払込みください。パンフレット2ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット6ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
【代理店・扱者】
お問い わせはパンフレット背表紙の代理店・扱者にご連絡ください。
この保険商品に関するお問い合わせは
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット2ページ記載の方法により払込みください。パンフレット2ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解
除させていただくことがあります。
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
電話
受
平
日
付時間
土日・祝日
9:00~19:00
9:00~17:00
(年末年始は休業させていただきます。)
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場 、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場もしくは従事できなくなった場には、この保険契約は失効となります。この場 、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場は、代理店・扱者または引受保
険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの
未経過期間
期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日
解約日 満期日
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0120-258-189(無料)
万一、ケガをされたり、病気になられた場合は
保険期間
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット裏表紙をご参照ください。
・受付時間[平日9:15~17:0(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。
IP電話からは03-4332-5241におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)
〕0570-022-808
ナビダイヤル
(全国共通・通話料有料)
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場 には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
指定紛争解決機関
9.個人情報の取扱いについて
下記をご参照ください。
10「.現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場 があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
ずかです。
①多くの場 、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の 計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場 の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわ
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(所得補償保険)をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受する場 があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場 、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
ご加入にあたっての注意事項
●この保険は日本商工会議所が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●お申込人となれる方は商工会議所の会員事業者に限ります。
●この保険で被保険者(補償の対象者)本人(※)となれる方の範囲は、商工会議所の会員事業所で現在お働きになっている事業主、役員、従業員の方およびその配偶者(専業主婦・主夫)です。
(※)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
保険金額設定の目安について
所得補償保険金額が、被保険者の平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いいたしません。
そのため、所得補償保険金額は被保険者が加入されている公的医療保険制度からの給付額などを考慮のうえ、平均月間所得額の範囲内となるよう設定していただきます(就業不能にかかわらず得られる年金・利子・不動産賃貸料は平均月間所得額に含めることはできません。)
※保険金のお支払いの際は、所得証明書等をご提出いただきます。
被保険者が加入している公的医療保険金制度 | 平均月額所得額に対する保険金額割合 | |
①国民健康保険 (ex.個人事業主) | (就業不能となることにより支出を免れる経費等に配慮し、)70%以下で設定 | |
②健康保険 (ex.給与所得者) | イ・右記以外 | ロ・健康保険に優先して 勤務先企業から休業補償が行われる場合 |
(傷病手当金等を勘案し、) 50%以下で設定 | (企業からの給付を勘案し、) 40%以下で設定 | |
③共済組合 (ex.公務員) | (傷病手当金等を勘案し、)40%以下で設定 | |
④船員保険 | (傷病手当金等を勘案し、)40%以下で設定 |
事故が起こった場合の手続き
〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡〉
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
〈保険金支払いの履行期〉
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
〈保険金のご請求時にご提出いただく書類〉
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
ご提出いただく書類
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
・休業・所得証明書 ・所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
〈代理請求人について〉
●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
保険契約者である日本商工会議所が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。
■備考
〈代理店・扱者〉
〈引受保険会社〉
三井住友海上火災保険株式会社
(担当課支社)
(所在地)
(TEL)
V0517 9,000 (改) X A20-101694 使用期限:2022年3月20日