※注7) 「WOWOW」「スターチャンネル 」「スカパー」等の有料放送は、視聴契約が必要です。
xx市有線テレビ放送加入契約約款
第1章 x x
(約款の適用)
第1x xx市(以下「市」といいます。)は、xx市地域情報通信ネットワーク施設に関する条例(平成19年条例第2号)(以下「条例」といいます。)およびxx市地域情報通信ネットワーク施設に関する条例施行規則(平成20年規則第2号)(以下「規則」といいます。)により、ケーブルテレビ(以下「CATV」といいます。)のサービスを提供します。
2 条例および規則と本約款に相違がある場合、ならびに本約款に定めのない事項については、条例および規則が優先するものとします。
3 市と加入者との間に結ばれる契約(以下「契約」といいます。)は、以下の条項によります。
(約款の変更)
第2条 市は、条例または規則の変更を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)指定管理者 条例第31条に基づき指定したxx市情報センターを管理する者
(2)加入者 CATVの加入申請をし、市長の承認を得た者
(3)センター施設 xx市情報センター建物および建物に附属する機器
(4)送信施設 センター施設から光端末回線装置(V-ONU)までの送信上必要な施設
(5)受信施設 送信施設から受像機または受信機までの受信上必要な施設
第2章 業 務
(サービスの内容)
第4条 CATVが提供するサービスは次のとおりです。
(1)公告および広報事項の伝達
(2)教育、文化に関する情報の提供
(3)産業、福祉、生活などに関する情報の提供
(4)非常災害および緊急情報の通報および連絡
(5)放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいいます。)のテレビジョン放送およびFM放送の再送信
(6)その他市長が必要と認めた情報の伝達および提供
(サービス区域)
第5条 CATVは、xx市全域においてサービスを提供します。
(放送所および受信所)
第6条 CATV業務を行うために、放送所および受信所を次のとおり設置します。
(1)放送所 xx市xxxx桜町62番地1
(2)受信所 xxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxx桜町62番地1およびxx町xxx場19番地1外
(施設の設置)
第7条 施設の設置は、次の各号に定める区分によります。
(1)センター施設および送信施設は、市が設置します。
(2)受信施設は、加入者に設置していただきます。
2 前項の区分により設置した施設は、それぞれの所有に帰属するものとします。
第3章 契 約
(加入申込および契約の成立)
第8条 CATVへの加入を希望するときは、本約款に同意の上、所定の申請書を市長に提出していただきます。また、加入申請の承認をもって契約成立とします。
(加入申込の承認)
第9条 市長は、加入の申し込みがあったときは、受け付けた順に従って承認します。ただし、業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)サービス取扱上、電気通信設備に余裕がないとき
(2)幹線等の電気通信設備が整備されていないとき
(3)その他業務の遂行上著しい支障があるとき
(送信施設の移設)
第10条 加入者の都合により送信施設の設置場所を移転し変更しなければならない場合が生じたときは、所定の用紙により市長に申請していただき、これに要した費用は、当該加入者に負担していただきます。
(権利の譲与)
第11条 加入者の名義を変更しようとするときは、所定の用紙により市長に申請していただきます。ただし、加入に関する権利の譲与は、接続済みの送信施設と共に行うものに限ります。
2 前項の権利の譲与を受けた者は、加入者の権利義務を継承するものとします。
(解約、利用の休止および復旧)
第12条 加入者が契約の解除、利用の休止及び復旧をしようとするときは、あらかじめ所定の用紙により市長に届け出ていただきます。なお、利用休止の期間は最長5年間で5年以内の単位で更新が行えますが、この利用休止期間が経過しても利用休止の更新または復旧の申し出がない場合は、さらに5年間を経過した時点で解約となります。この際、市長は利用休止の更新または復旧の有無について5年毎に加入者の意思を郵送により確認するものとします。
(利用の停止)
第13条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用停止または加入の承認を取り消すことがあります。
(1)加入者が契約上の義務を怠ったとき、また条例および本約款に違反したとき
(2)この施設の管理上特に支障があるとき
(3)公益の確保のため、特に必要があるとき
第4章 料金等
(料金の適用)
第14条 CATVの料金は、CATV加入分担金(以下「分担金」といいます。)、工事負担金、手数料、利用料に関する料金とします。
2 分担金、工事負担金、手数料は、原則として市長が発行する請求書により金融機関等の窓口でお支払いいただきます。
3 利用料は、原則として市長の指定する金融機関における加入者の預金口座からの自動振替とします。
4 加入者は、残高不足等により振替日に利用料の支払いができなかった場合は、市長が発行する請求書により金融機関等の窓口でお支払いいただきます。
5 支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還、または翌月以降の利用料等の請求と相殺することとします。
(分担金)
第15条 加入者は、加入の承認を得たときは指定の期間内に分担金として別表(料金表)に定める金額の支払いを要します。
2 加入者がCATVを利用しなくなった場合でも、納付した分担金は返還しません。
(工事の費用負担)
第16条 加入または施設の移設等に伴う受信施設工事に要した費用は、当該加入者に負担していただきます。
2 前項の他に幹線または分配線の延長等送信施設工事が必要な場合、第7条の規定にかかわらず工事に要した費用は、加入者に負担していただきます。ただし、市が定める加入促進期間に加入承諾を得たときは市が負担します。
3 加入者がCATVの利用を止めたとき、送信施設の撤去工事に要した費用は、当該加入者に負担していただきます。
(利用料の支払義務)
第17条 加入者は利用料として別表(料金表)に定める金額の支払いを要します。ただし、月の途中で加入した場合は翌月分から、また休止・解約した場合は当月分の支払いを要します。
2 納期は毎月の12期とし、当該利用料月額をお支払いいただきます。
(手数料の支払義務)
第18条 加入者は、加入者の責に帰すべき事由により送信施設に何らかの接続改変を加える必要が生じた場合、その費用の支払いを要します。
(分担金および利用料の減免)
第19条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、生活扶助を受けている者、その他市長が特に必要であると認めた者については、申請により分担金および利用料の全部または一部を減免することができます。ただし生活保護法による保護が取り消しとなったときなど、状況に変更が生じた場合は速やかに市長へ報告してください。
2 前項により減免となった場合にあっても、その後の加入者の利用状況等の変更により減免の許可を取り消す場合があります。
第5章 保 守
(便宜の供与)
第20条 加入者は、送信施設の設置のため必要があるときは、加入者の所有もしくは占有する土地、家屋および構築物をあらかじめ利害関係人の承諾を得て、その設置に便宜を供与していただきます。
(施設の保全)
第21条 加入者は、送信施設および屋内施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を報告していただきます。
2 市長は、この施設に障害が生じ、または破損したときは速やかに調査し、必要な措置を講じます。
3 施設の補修は、その施設の所有区分(第7条)に応じて負担することとします。
(損害の賠償)
第22条 加入者の故意または過失によって施設を損傷したときは、当該加入者に原形復旧等に要する費用および損害を賠償していただきます。
第6章 禁止事項
(設備改変)
第23条 加入者が無断でセンター施設および送信施設を改変、増設することを禁止します。
(不正使用)
第24条 加入者が記録媒体、配線等によりCATVが提供するサービスを第三者に提供することは、有償無償を問わず禁止します。
2 前項による不正使用があったときは、市長は当該加入者に対して実費相当額を請求します。
第7章 指定管理
(指定管理者)
第25条 条例31条第1項の規定により指定管理者にxx市地域情報通信ネットワーク施設の管理を行わせる場合は、本約款第19条第1項を除き、各条中「市長」は「指定管理者」と読み替えるものとします。
附 則
(施行期日)
1 この約款は、平成21年1月1日から施行します。
この約款の一部改正は、平成22年11月1日から適用します。この約款の一部改正は、平成23年4月1日から適用します。 この約款の一部改正は、平成23年6月24日から適用します。この約款の一部改正は、平成23年7月24日から適用します。この約款の一部改正は、平成26年4月1日から適用します。 この約款の一部改正は、平成26年10月1日から適用します。この約款の一部改正は、平成27年12月1日から適用します。この約款の一部改正は、平成28年4月1日から適用します。 この約款の一部改正は、平成31年4月1日から適用します。
この約款の一部改正は、令和元年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この約款の施行の前日までに、合併前のxx情報センター施設の設置及び管理に関する条例(平成4年xx町条例第
33号)およびxx市情報センター条例(平成18年xx市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この約款の相当規定によりなされたものとみなします。
別表(料金表)
1.xx市有線テレビ放送料金表 ※注1
項 | 目 | 金 | 額 | 摘 要 | |
加入分担金 | 4 戸未満の住宅等で申し込む場合 | 1 加入 38,095 円 ( 19,047円 ) | 市が定める加入促進期間に加入承諾を得たときは(内の金額となります。 | ) | |
利用料 ※注2 | 月額 1,428 円 | ||||
手数料 ※注3 | 新規接続・復旧・休止・解約・移設手数料等 | 1 回 952 円 | 送信施設が設置済みの場合の新規接続、復旧、休止、解約及び移設時の再開または休止に伴う手数料(工事が必要な場合は工事代金別途必要) | ||
調査出張費 | 1 回 2,857 円 | 工事費用が発生する場合の事務費 |
2.xx市有線テレビ放送集合住宅料金表 ※注1・4
項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
加入分担金 | 4戸以上の集合住宅等において、入居者が共同で(または家 主が)申し込む場合 | 入居可能戸数×9,523円 (4,761円) | 市が定める加入促進期間に加入承諾を得たときは ( )内の金額となります。 |
利用料 ※注2 | 入居戸数×1,428 円 | ||
4戸以上の集合住宅等の加入者は、当該集合住宅等の入居可能全戸数分の年額利用料を一括して前納することを申し出ていただいた場合、その年額利用料は次の計算式により算出した金額となります。 当該集合住宅等の入居可能戸数(免除戸数除く)×{月額利用料(税別)×0.9×12ヵ月} |
※注1) 上記金額に消費税相当額を加えた額がお支払いただく金額となります。なお、消費税相当額を加えた額に 10 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※注2) NHK放送の受信料は別途必要です。
※注3) 市が定める加入促進期間に加入し、かつ当該加入者に係る送信施設工事の着手前に休止を申し出た場合、休止手数料及び初回の復旧接続手数料は、無料となります。
※注4) 手数料については、xx市有線テレビ放送料金表に準じます。
3.基本サービス内容
自主デジタル放送 | 11ch-コミュニティ放送 |
地上デジタル放送 | 1ch-NHK 総合・2ch-NHK E テレ・4ch-毎日放送・5ch-KBS 京都・6ch-朝日放送 7ch-テレビ大阪・ 8ch-関西テレビ・10ch-読売テレビ |
FMラジオ | 80.2MHz-FM802・82.8MHz-NHK-FM・85.1MHz-FM 大阪 89.4MHz-FM 京都 |
BS・110 度CS・4 K(右旋)パススルー ※注5・6・7 | BS放送 29波・BS(4K) 6波・CS放送 54波 ※注8 |
※注5) BS・110 度CS・4K(右旋)パススルーの視聴を希望するときは、所定の申請書を市長に提出していただき、「BS分波器」の取付が必要です。
※注6) NHK BS放送の受信料は別途必要です。
※注7) 「WOWOW」「スターチャンネル 」「スカパー」等の有料放送は、視聴契約が必要です。
※注8) BS・110 度CS・4K(右旋)パススルーのチャンネル波数は、変動する場合があります。