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xx市コミュニティバス運行業務(小型バス路線)委託に関する公募型プロポーザル実施要領
1 目的
この要領は、xx市コミュニティバス運行業務を実施するにあたり、公募型プロポーザル方式により、広く企画提案を募集し、最も適切な事業者を当該運行業務委託の契約の交渉相手として選定するために必要な事項を定めるものとする。
2 業務概要
⑴ 委託業務名
xx市コミュニティバス運行業務(小型バス路線)
⑵ 業務内容
別添「xx市コミュニティバス運行業務(小型バス路線)仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
⑶ 業務期間
契約締結の翌日から令和 12 年 3 月 31 日まで
(地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約)
ただし、契約の翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合は、当該契約を解除する。
なお、運行期間は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日まで
⑷ 委託費の限度額
本業務委託における提案上限額は、総額 860,656,500 円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
年額:172,131,300 円(消費税及び地方消費税を含む)
⑸ 委託費の支払条件
委託費は、運行開始後から支払うものとし、四半期ごとに支払うものとする。支払金額は、運行経費と運賃収入の差額とする。
3 参加資格
本業務に係る企画提案に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。
⑴ 愛知県内に主たる営業所(本店または支店等)を置く者である。
⑵ xx市入札参加資格者名簿(物品・役務)の大分類「03.役務の提供等」中分類「13.旅客業」小分類「04.バス運行業務」に登載されている者である。
⑶ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者である。
⑷ xx市の入札参加指名停止等の措置を受けていない者である。
⑸ 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第4条第1項に定める一般旅客自動車運送事業のうち、同法第3条第一号イ一般乗合旅客自動車運送事業の許可を取得している者、または、同法第3条第一号ロ一般貸切旅客自動車運送事業、同法第3条第一号ハ一般乗用旅客自動車運送事業のいずれかの許可を有する者であり、運行開始日までに一般乗合旅客自動車運送事業の許可を取得できる者である。
なお、許可申請等に要する費用は、受託者が負担するものとし、本委託契約には含めない。
⑹ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て、会社更
生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者でないこと。
⑺ 「xx市が行う契約などからの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けていない者である。
⑻ 国税及び地方税の滞納がない者である。
⑼ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でない。
⑽ 地方自治体におけるコミュニティバス運行等に関する事業の受注など、過去に本事業と同種または類似の事業を受託した経験がある者である。
4 スケジュール
公募型プロポーザル実施要領の交付 (xx市のホームページに掲載) | 7 月 2 日(火) |
事業実施に係る質問受付期日 | 7 月 11 日(木) |
質問回答期日 | 7 月 16 日(火) |
参加資格申請書の提出期日 | 7 月 17 日(水) |
企画提案書の提出期日 | 8 月 9 日(金) |
審査会(プレゼンテーション)の開催 | 8 月 22 日(木) |
審査結果通知(予定) | 8 月 26 日(月) |
契約締結日(予定) | 8 月 30 日(金) |
5 実施要領に関する説明会
事前説明会は開催しない。質問等がある場合は、質問受付期間内に質問書を提出すること。
6 質問事項の受付、回答
⑴ 質問内容
本プロポーザルに関する質問は、企画提案書の作成及び提出に必要な事項ならびに業務に係る条件に限るものとし、評価及び審査に係る質問ならびに提案内容に係る質問は一切受け付けない。
⑵ 質問方法
① 提出方法
・質疑がある場合は、令和 6 年 7 月 11 日(木)午後 5 時(必着)までに、
質問書(様式第 4 号)により電子メールにて問い合わせること。
・電子メールのタイトルは「xx市コミュニティバス運行業務委託に関する質問」とし、質問書を添付すること
② 提出先
xx市市民部地域つながり課 地域支援担当
③ 回答
令和 6 年 7 月 16 日(火)までにxx市ホームページにて一括回答する。
④ その他
・質問は 1 者につき 1 回までとする。
・質問書を送付した場合は、必ずその旨を提出先に連絡し、送受の確認をすること。質問書が期限までに届いていない場合は、その質問は無効とする。
7 参加資格申請書の提出
本業務に係る企画提案に参加しようとする者は、参加資格申請書を提出すること。
⑴ 提出期限 令和 6 年 7 月 17 日(水)午後 5 時まで(必着)
⑵ 提 出 先 〒445-8501(住所不要)xx市市民部地域つながり課 地域支援担当
⑶ 提出書類 参加資格申請書(様式第 1 号)、事業者概要書(様式第 3 号又は任意)
⑷ 提出方法 持参または郵送
⑸ 結果通知 参加資格申請書の提出があった事業者については、参加資格の要件を確認し、参加資格確認通知書(様式第 2 号)により確認結果をメールで通知する。
8 企画提案書の提出
本業務に企画提案に参加するものは、次に定めるところにより必要な書類を作成し、提出するものとする。
⑴ 提出期限 令和 6 年 8 月 9 日(金)午後 5 時まで(必着)
⑵ 提 出 先 〒445-8501(住所不要)xx市市民部地域つながり課 地域支援担当
⑶ 提出方法 郵送または持参 ※郵送の場合は、書留郵便または配達証明に限る。
⑷ 提出書類
① 企画提案書表紙(様式第 5 号)
② 同種又は類似業務の受注実績(様式第 6 号)
③ 実施体制(様式第 7 号)
④ 業務工程計画(様式第 8 号)
⑤ 見積書(様式第 9 号)
⑥ 企画概要書(様式第 10 号)
⑦ 財務諸表(貸借対照表、損益計算書)※直近2期分の決算時のもの
⑧ 法人登記の履歴事項全部証明書 ※申請日前3か月以内のもの、写し可
⑨ 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、または一般乗用旅客自動車運送事業のいずれかの許可書の写し(許可書がない場合は、事業証明書で代替可)
⑩ 任意の車両 2 台の点検整備記録簿1年分(担当営業所内の車両に限る)
⑪ 運行管理規定
⑫ 緊急連絡体制図
⑬ 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針に基づき実施した指導・監督の記録の写し ※直近1期分のもの
9 企画提案書の作成要領
⑴ 企画提案書
企画提案書の様式等は、日本産業企画 A4 縦型長辺綴じで作成し、次の項目は必ず記載すること。※A3 判を A4 判サイズに折り畳み挿入することは可
① 事業履歴
同類・類似事業の実績一覧(事業名、発注者、請負金額、契約期間、事業の概要等)
② 実施体制
総括責任者・xx担当者・道路運送法第23条の定める運行管理者等の資格・経歴
③ 本事業への提案
ア 業務スケジュール
A) 運行開始日までの車両や人員の確保などの工程計画イ 運行車両
A) 事業者が用意する車両の仕様や機能、保管場所ウ 運行体制
A) 国土交通省による道路運送法における処分状況(過去2年間)
B) 自動車事故報告規則に定める事故の発生状況(過去2年間)
C) 乗務員への指導・監督、運行管理体制
D) 車両整備・点検の体制
E) 適切な乗務割、労働時間を前提とした乗務員の体制
F) 事故等の処理体制、補償内容
G) 災害発生時の緊急時の対応
H) 車両故障時の車両準備対応
エ その他利用者の増加または利便性向上に資する提案
④ 見積書
見積書については、路線ごとの積算内訳を添付し提出すること。なお、費用算出にあたり、見積条件などがある場合は、その内容を明記すること。
ア 乗務員人件費イ 燃料油脂費
ウ 車両点検・修繕費エ 車両減価償却費 オ 保険
カ 自動車諸税キ 事務費
ク その他経費ケ 一般管理費
※見積額は、委託費の限度額以内の金額とし、1年間の運行業務に係る費用を記載し、消費税及び地方消費税額を含むこと。
10 委託先の選定等
⑴ 選定方法
提出された企画提案書のみを使用して、プレゼンテーション審査を行う。
なお、審査は非公開で行い、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。
⑵ 審査方法
xx市が選任する者をもって審査委員会を構成し、企画提案書等の提出書類、プレゼンテーションの内容を総合的に評価、採点し、その審査結果を基に委託先候補を決定する。
なお、提案者が5者を超えた場合は、事務局による書面審査を実施し、書面審査通過者に対してプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとする。
また、提案者が1者のみであってもプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとし、審査の結果、あらかじめ定めた最低基準点を満たしている場合には、その提案者を契約候補者として選定する。
⑶ 審査会開催日
令和 6 年 8 月 22 日(木)
※プレゼンテーションの時間はメールにて通知する。
⑷ 会場
xx市役所 56 会議室
⑸ 参加人数
1提案者3名以内とする。
⑹ 説明時間
1提案者 30 分とし、概要等説明 20 分、質疑応答 10 分程度とする。
⑺ 審査結果の通知
審査結果は、提案者全員に電子メールにより通知する。なお、審査内容、審査結果に対する異議申し立ては、一切受け付けない。
11 契約の締結
10 により選定されたものと交渉を行い、契約を締結する。契約にあたっては、改めて見積書の提出を依頼する。
なお、交渉が不調の場合は、評価により順位付けられた上位の者からxx交渉を行う。
12 その他
⑴ 企画提案書等の作成、郵送に要する経費は、全て提案者の負担とする。
⑵ 企画提案書提出後の修正または変更は一切認めない。
⑶ 複数の企画提案は認めない。
⑷ 提出された書類は返却しない。
⑸ 提出された書類は、審査及び説明のために、その写しを作成することができる。
⑹ 提出された書類は本業務以外の目的には使用しない。ただし、本案件に係る情報公開請求があった場合は、xx市情報公開条例(平成 13 年xx市条例第 20 号)
に基づき、提出書類を公開する場合がある。
13 問合せ
xx市市民部地域つながり課
x000-0000 xxxxxxxx 00
電話 0000-00-0000
評価基準
番号 | 評価対象内容 | 評価項目 | 評価基準 | 配点 |
1 | 業務遂行能力 /実施体制 | 事業履歴 事業担当体制 | 〇本業務に必要な知識、経験、スキルを有し十分な能力があるか。 〇同種又は類似する業務の過去の主な受注実績が十分であるか。 〇業務を円滑に実施するための実施体制となっているか。 〇業務の実施に必要なスキルや実務経験 を持った人員が配置されているか。 | 10 |
2 | 運行開始に向 けたスケジュール | 業務スケジュール | 〇計画的に準備し、確実な開始が見込めるか | 5 |
3 | 業務の企画力及び手法等 | 運行車両 | 〇本市が求める仕様の車両の用意が見込めるか。 〇車両の整備・点検が適切に行われる計 画となっているか。 | 10 |
運行体制 | 〇運行管理規定は整備されているか。 〇業務遂行のために適切な管理体制及び連絡協力体制が整備されているか。 〇事故・災害発生時など緊急事態に適切 に対応できるか。 | 15 | ||
安全対策 | 〇改善基準告示を踏まえ、安全管理上適切な乗務員や運行管理者の配置が行われているか。 〇安全な運行のための教育等がされているか。 〇事故等に対する補償内容は十分である か。 | 20 | ||
利用者増または利便性向上に資する提案 | 〇利用者の利便性向上に資する提案があるか。 〇公共交通の利用を促進する提案があるか。 〇市の財政負担の軽減や事務の効率化に 寄与する提案があるか。 | 20 | ||
4 | 見積金額 | 見積金額の 妥当性 | 〇1年間の運行業務に係る費用 | 10 |
5 | 法令順守 | 処分状況 | 〇過去2年間に乗合(または貸切)バス事業において、中部運輸局またはxx市 から行政処分を受けていないか。 | 10 |