Contract
名古屋国際会議場整備運営事業 指定管理協定書(案)
名古屋市(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)とは、名古屋国際会議場条例施行細則(平成 2 年名古屋市規則第 1 号。以下「規則」という。)第 17 条の規定に基づき、名古屋国際会議場(以下「会議場」という。)の維持管理運営に関する業務(後段で定義する本事業契約に基づくその後の変更を含み、以下「本件業務」という。)に関して、次のとおり指定管理協定書(以下「本協定」という。)を締結する。なお、本協定で用いられる用語は、文脈上別義であることが明白である場合を除き、甲と乙の間において令和●年
●月●日付で締結された「名古屋国際会議場整備運営事業 事業契約書」(なお、令和●年
●月●日付名古屋市議会の議決により同日付で本契約となったものをいい、その後の変更、追加等を含め、以下「本事業契約」という。)で定義されたものと同一の意味を有する。
第1条 (目的)
本協定は、甲と乙が相互に協力し、会議場を適正かつ円滑に本件業務を行うために必要な基本事項を定めることを目的とする。
第2条 (公共性の趣旨の尊重)
乙は、会議場の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本件業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 (指定期間)
会議場指定管理者の指定期間は、令和 7 年 2 月 1 日から令和 29 年 3 月 31 日までとする。
本件業務にかかる会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第4条 (遵守義務)
乙は、本協定、本事業契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
第5条 (xxxxの原則)
甲と乙は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行するものとする。
第6条 (xxxxの禁止)
乙は、本協定によって生じる権利及び義務を、甲の承認を得ることなく第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することができない。
第7条 (施設の保全)
乙は、会議場の施設・設備・備品等を良好な状態で維持し、併せて長期的視野に立ち、善良な管理者の注意をもってその保全に努めなければならない。
第8条 (指定管理者の表示)
乙は、本協定第 3 条第 1 項に定める指定期間中は、会議場の指定管理者であることを常に表示しなければならない。
第9条 (指定管理者の業務の範囲)
乙の業務の範囲は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 本事業契約及び本事業関連書類に定める本件業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市が必要と認める管理業務
第10条 (第三者への委託)
本件業務の第三者への委託は、本事業契約第 57 条第 3 項ないし第 4 項において定めるとおりとする。
第11条 (甲への納付金等)
甲への納付金等については、本事業契約第 63 条に定めるとおりとする。
第12条 (利用料金等)
利用料金等は、本事業契約第 64 条に定めるとおりとする。
第13条 (修繕費等の分担)
修繕費等の分担は、本事業契約第 65 条に定めるとおりとする。
第14条 (精算対象経費)
精算対象経費は、本事業契約第 65 条第 3 項に定めるとおりとする。
乙は、修繕又は備品にかかる執行状況等を明らかにした修繕費報告書(本事業契約別紙 13 第 2 号様式)又は備品購入費及び備品修繕費等報告書(本事業契約別紙 13 第 3 号様 式)を、当該執行前及び毎会計年度後すみやかに甲に提出しなければならない。
乙は、精算対象経費の執行予定金額等を本事業契約第 11 条に規定する業務計画書において報告するものとする。
甲は、精算対象経費について、乙からの請求に基づき、概算払により支払うものとする。
乙は、精算対象経費について、毎会計年度終了後すみやかに執行状況を明らかにした精算対象経費報告書(本事業契約別紙 13 第 4 号様式)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
乙は、前項の承認を受けた場合において残金がある場合には、甲の指示に従い、すみやかにこれを返納しなければならない。
第15条 (実施体制)
実施体制は、本事業契約第 58 条に定めるとおりとする。
第16条 (情報の保護及び管理)
情報の保護及び管理は、本事業契約第 101 条に定めるとおりとする。また、乙は、業務を行うに当たり、別添 1「情報取扱注意項目」を遵守しなければならない。
第17条 (情報の公開)
情報の公開は、本事業契約第 102 条に定めるとおりとする。
第18条 (管理用カメラの管理、運用)
乙は、会議場に設置された事故の防止、犯罪の防止、入退室者の監視等を目的として、特定の場所に継続的に設置され、かつ特定の個人を識別できる画像を撮影し記録する機能を有するもの(以下「管理用カメラ」という。)の設置及び運用については、甲が定めた「名古屋市が設置する施設管理等の用に供するカメラに係る個人情報の保護に関する指針」(平成 19 年 9 月 10 日施行)の趣旨に従い実施するものとする。
乙は、管理用カメラの管理責任者の選任及び変更については、その都度甲に報告するものとする。
第19条 (甲と乙の責任分担)
適正な管理確保のため危険を分担する範囲は、本事業契約及び本事業関連書類のとおりとする。
第20条 (損害賠償)
乙が本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約第 9 条に定めるとおりとする。
乙が本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、市に損害が発生したときは、本事業契約第 66 条第 1 項及び第 68 条第 3 項に定めるとおりとする。
第21条 (不可抗力発生時の対応)
不可抗力発生時の対応は、本事業契約第 92 条、第 93 条、別紙 9 その他本事業契約の規定に定めるとおりとする。
第22条 (指定の取消し)
甲は、次のいずれかに該当する場合には、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 乙が、条例、規則、本協定及び関係法令に違反したとき。
(2) 乙が、正当な理由なく業務を履行しないとき、又は指定期間中に履行する見込みがないと甲が判断したとき。
(3) 乙が、業務の履行にあたり、甲の指示に従わず、又は甲の職務の執行を妨げたとき。
(4) 「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成 20年 1 月 28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除要請があったとき。
(5) 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難と判断されるとき。
(6) 会議場を公の施設として廃止するとき。
(7) 本事業契約が解除されたとき又は終了したとき。
(8) その他乙が管理を継続することが適当でないと甲が認めるとき。
甲は、前項の規定により指定の取消し又は業務停止命令を行う場合は、乙に対してあらかじめ書面によりその理由を示すとともに、聴聞を行わなければならない。
甲又は乙は、不可抗力の発生により、本件業務の継続が困難だと判断した場合は、相手方に対して、指定の取消しの協議を求めることができる。
前項の協議の結果、甲がやむを得ないと判断した場合には、甲は指定の取消しを行うものとする。
甲は、第 1 項各号の規定により指定の取消し又は業務停止命令を行った場合は、乙は、当該年度の納付金に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
第 1 項各号の規定により指定の取消し又は業務停止命令を行った場合において、乙に損害、損失又は増加費用等が生じたとしても甲はこれを負担しないものとする。また、第 4 項の規定により指定の取消しを行った場合も同様とする。
甲は、第 1 項各号又は第 4 項により、乙の指定を取り消したときは、本協定を解除するものとする。
第23条 (備品の貸付及び管理)
甲は、乙に業務の遂行に必要な現行の備品を無償で貸付け、その使用を認めるものとする。
乙は、甲から前項の備品の引渡しを受けたときは、すみやかに甲に備品預かり証(本事業契約第 6 号様式)を提出しなければならない。
乙は、第 1 項の備品を別添 2「貸付備品の管理に関する事務取扱要領」に準じて管理するものとする。
乙は、自らの負担により、不要となった備品の破棄を行うものとする。
乙は、指定管理期間が終了したときは、速やかに甲に返還書を提出するとともに第 1
項の備品を返還しなければならない。
第24条 (取得した備品の帰属)
乙は、備品の補充及び更新のうち甲の責によるものおよび甲の指示によるものについては、精算対象経費により購入するものとする。
乙は、備品の大規模更新を行う場合には事前に甲に報告し、甲の承諾を受けなければならない。
乙は、第 1 項の備品を別添 2「貸付備品の管理に関する事務取扱要領」に準じて管理するものとする。
第 1 項により取得した備品について、乙は当該備品を取得した年度末に報告しなければならない。なお、当該備品の所有権は、甲に帰属するものとする。
第25条 (金券類の管理)
甲は指定管理期間開始時に、駐車場 1 回券(規則第 3 号様式)及び駐車場回数券(同第 4号様式)(以下「駐車券」という。)を乙に交付する。また、乙は、駐車券に不足が生じた場合、これを新たに調製し補充するものとする。
乙は、駐車券を金券類出納簿(本事業契約別紙 13 第 7 号様式)により管理するものとする。
乙は、指定期間が終了したときは、残存する駐車券を速やかに甲に返還しなければならない。
第26条 (緊急時等における対応)
乙は、指定管理期間中、本件業務の実施に関連して自己又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象の緊急事態が発生した場合、自らの負担により、本事業関連書類【別添 3「緊急時等の対応指針」】及び甲の指示等に基づき、必要な措置を講じなければならない。
第27条 (利用の基準)
乙は、会議場の業務を適正に執行するため、条例、規則及び仕様書等を参考とし、会議場施設の利用に関する基準を定めるものとする。
乙は、前項に定める基準を制定し、又は改正しようとするときは、あらかじめ甲と協議し、その承認を得るものとする。
第28条 (事故報告)
乙は、会議場の施設を損傷し、若しくは滅失し、又は会議場において事故があったとき は、事故状況報告書(本事業契約別紙 13 第 8 号様式)により、すみやかに甲に報告しなければならない。なお、事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
第29条 (苦情の処理)
乙は、会議場の利用者、周辺住民等から苦情等があった場合は、適切ですみやかな対応を行うとともに、乙はその対応状況について、必要に応じ、苦情対応等状況報告書(本事業契約別紙 13 第 9 号様式)により、すみやかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、乙の責めに帰すべき事由による維持管理における利用者からの苦情及び利用者対応等が必要となったときは、自らの責任及び費用負担において実施するものとする。
第30条 (利用者満足度等の把握)
利用者満足度等の把握は、本事業契約第 69 条に定めるとおりとする。
第31条 (提出資料等)
提出資料等は、本事業契約第 11 条及び第 12 条に定めるとおりとする。
第32条 (調査、是正勧告)
調査、是正勧告は、本事業契約第 62 条、第 77 条及び要求水準書別紙 3 に定めるとおりとする。
第33条 (甲による評価の実施、公表)
甲による評価の実施、公表は、本事業契約第 77 条及び要求水準書別紙 3 に定めるとおりとする。
第34条 (暴力団及びその関係者からの妨害等への対応)
乙は、業務の履行にあたって、暴力団又はその関係者から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当な要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するものとする。
第35条 (暴力団の施設利用における措置)
会議場における暴力団の利益活動を排除する措置の事務手続きについては、「名古屋市暴力団排除条例」(平成 24 年 4 月 1 日施行)に基づく別添 4「名古屋市暴力団排除条例に係る事務処理マニュアル(指定管理者用)」によるものとし、暴力団の利益になると認められるとの疑義がある場合は、乙は甲を通じ、利益になる利用であるかどうかを愛知県警察本部長に対し照会するものとする。
前項の照会の結果、暴力団の利益になる利用であるとの回答又は通報があった場合には、原則として乙において、利用の不許可処分を行うものとする。
第36条 (原状回復義務)
原状回復義務は、本事業契約第 68 条に定めるとおりとする。
第37条 (市監査委員等による監査)
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)の規定に基づき、公の施設の業務に係る出納その他の事務の執行について、市監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による監査の実施が決定された場合には、乙は当該監査に誠実に対応し、また、監査結果に指摘事項等があった場合には、乙はすみやかに改善等の措置をとるものとする。
第38条 (連絡調整)
甲及び乙は、会議場の管理運営について、必要に応じ情報交換のための連絡調整会議を行うものとする。
第39条 (業務の引継ぎ)
業務の引継ぎは、本事業契約書第 70 条に定めるとおりとする。
第40条 (ホームページ及びメールアドレスのドメイン名の引継ぎ)
乙は、指定管理期間が終了したときは、原則会議場のホームページ及びメールアドレスのドメイン名を次期指定管理者に引継ぐものとする。
第41条 (協定書の変更)
業務の前提条件が変更した場合又は特別な事情が生じた場合は、甲乙協議の上、書面により本協定の内容を変更することができる。
第42条 (解釈)
解釈は、本事業契約第 14 条に定めるとおりとする。
第43条 (重要事項に係る事前協議)
乙は、次に掲げる事項については、事前に甲と協議しなければならない。
(1) 年度計画書の策定に関すること。
(2) 業務継続が困難になるおそれが生じた場合に、会議場の管理運営全般に関すること。
(3) 管理運営に関する規程等の新たな制定又は改定に関すること。
(4) 各種申請様式、パンフレット等乙が作成する印刷物及びホームページに関すること。
(5) その他乙が必要と認める事項
第44条 (管轄裁判所)
本協定に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第45条 (協議)
本協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各 1 通を保管する。
令和●年●月●日
甲 名古屋市代表者
名古屋市長 xx xxx
乙 ●●
代表企業 株式会社●●代表取締役社長 ●●
別添資料
別添1「情報取扱注意項目」
別添2「貸付備品の管理に関する事務取扱要領」別添3「緊急時等の対応指針」
別添 4「名古屋市暴力団排除条例に係る事務処理マニュアル(指定管理者用)」