№ 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 質問への回答 26 4 第5条の2 6 著作権の譲渡等 「別に定めるところにより」とは、具体的には何を指しているのかお教え願います。 承諾に付随する条件の合意を想定しています。 27 11 第21条 発注者の請求する 生活環境影響評価の許認可が下りない場合、受注者の責めに帰すこと 生活環境影響調査は、受注者の業務範囲となります。許認可の取 工期の延長 の出来ない事由に該当するものと考え、工期延長を求めることが出来...
■建設工事請負仮契約書(案)に関する質問への回答
№ | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 質問への回答 |
26 | 4 | 第5条の2 | 6 | 著作権の譲渡等 | 「別に定めるところにより」とは、具体的には何を指しているのかお 教え願います。 | 承諾に付随する条件の合意を想定しています。 | |
27 | 11 | 第21条 | 発注者の請求する | 生活環境影響評価の許認可が下りない場合、受注者の責めに帰すこと | 生活環境影響調査は、受注者の業務範囲となります。許認可の取 | ||
工期の延長 | の出来ない事由に該当するものと考え、工期延長を求めることが出来 | 得が必要な場合、許認可の取得も含めて、必要となる手続きは事 | |||||
るものと考えて宜しいですか。 | 業者の業務範囲であり、手続きの遅れに伴う工期延長は認められ | ||||||
ません。ただし、事業者の手続きに瑕疵が無いことを事業者が証 | |||||||
明した場合は、この限りではありません。なお、要求水準書(設 | |||||||
計・建設編)P17に記載のとおり、廃棄物処理法における変更届の | |||||||
提出が不要となる提案を求めています。 |
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