2 製品製造状況の 「当期製品製造量」欄の単位は、箱、袋、㎏、kl等、製品を管理する際の任意の単位で整理する。
印紙
組合等でない買受者様用
政府所有米穀取扱い基本契約書
○○○○(以下「甲」という)と政府所有米穀の販売等業務の受託事業体である住友商事株式会社(以下「乙」という)は、乙が取扱う政府所有米穀(以下「政府米」という)の取扱いについて下記のとおり契約する(以下「本契約」という)。
第1条 (目的)
乙は、政府米の販売等に関する業務について、政府から販売等の業務代行の委託を受けた。この基本契約は、政府と乙の委託内容に基づき、乙が甲に引渡しする政府米の基本的事項を定めるものであり、甲乙間で締結される個々の取引契約(以下「個別契約」という)、その他別途定める事項を除き、甲乙間の取引に共通して適用されるものとする。
第2条 (契約の締結)
甲は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成 6 年法律第 113 号。以下「食糧法」
という)第 29 条に規定する政府米の買受資格者とし、乙は政府米の販売等業務の受託事業体とする。甲又は乙がそれぞれの要件を喪失した場合以降の取引はできないものとする。
2 甲は、政府米買受の決定後、直ちに乙との間で本契約を締結する。
3 本契約の締結以降の取引が発生した場合については、個別契約に基づき行う。
第2条の2 (業務委託の禁止)
甲は、米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(平成 21 年 5 月 29 日付け 21 総食第 113 号総合食料局長通知)第 4 章Ⅰ第1の 2(3)により政府米の買受資格の停止若しくは取消しを受けている者又はこれに相当する者として農林水産省政策統括官(以下「政策統括官」という。)が認めた者に対し、政策統括官が必要と認める期間、本契約により買い受けた米穀の賃借その他の処分及び当該米穀に係るとう精、再調製その他の業務の委託を行わない。
第3条 (個別契約)
政府米の種類、用途(加工原材料用である場合は、付録に記載された用途とする。)、買受数量、単価、買受金額、引渡し期限、引渡し場所、買受代金振込日その他取引に必要な事項は、別途定める場合を除き、個別契約において定める。
2 個別契約は、甲が個別契約において定められた買受代金を乙に支払い、乙がこれを受領したときその効力を生じるものとする。
第4条(米穀の用途)
甲は、買い受けた政府米を第 3 条の個別契約において定めた用途以外の用途に供し、又は供
する目的で出荷し、若しくは販売・譲渡してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣
(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長、出荷販売事業者でない者にあっては政策統括官)の承認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りでない。
2 甲は、買い受けた政府米を、倒産、休廃業等などの真にやむを得ない事由により自ら使用できず、買い受けた用途で使用する他者に転売する場合は、乙に連絡した上で、政府の承認を得なければならない。
第5条(買受代金の支払い)
買受代金の支払いは前納制とする。乙は請求書を甲に届け、甲は第 3 条の個別契約に基づき乙の口座に振込みにて支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
3 甲から支払われた代金は乙を通じて政府に納付する。
第6条(政府米の引渡し)
乙は、買受代金を政府に納付し、政府が引渡しを承認後、第 3 条の個別契約で定めた引渡場所において甲に引渡すものとする。
2 乙は、政府からの通知される引渡通知書に記載されている引渡日を甲に連絡し、甲は引渡日に政府米を引取るものとする。
3 引取りに要する運送料は、甲の負担とする。
4 甲は、政府米を引取り後、乙に対し所定の引取り報告をする。
第7条(引渡現品の管理)
甲は、乙から引渡しを受けた政府米については、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号。以下「食品衛生法」という。)及び食品衛生に関する都道府県条例その他関連する規則等を遵守し、汚損、カビ、鼠害等が発生しない環境で保管・管理しなければならない。
第8条(帳簿等の整理)
甲は、政府米の受払及び加工状況について、台帳を整備する。加工原材料用として政府米を買い受けた場合は、[別添様式 20150901]により各四半期の最終月の翌月の末日までに北海道農政事務所長、地方農政局長又は内閣府沖縄総合事務局長に報告する。
第9条(調査・報告)
甲は、食糧法第 52 条及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法
律(平成 21 年法律第 26 号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査に協力し、乙及び乙に政府米の販売業務等を委託している政府から当該業務又は資産その他財務の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調査を受け、
又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力する。
2 甲は、乙の求めがあった場合は、本契約により買い受けた政府米の取引先との売買契約その他の取引関係が明らかになる書類を乙に提出する。
3 甲は、本契約により買い受けた政府米を再調製工場に委託して再調製を行う場合は、その委託先と加工契約を締結し、その契約の内容として、当該委託先は、食糧法第 52 条及び米ト
レーサビリティ法第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査に協力するほか、乙に政府米の販売業務等を委託している政府から当該業務又は資産その他財務の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調査を受け、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力することについて約定しなければならない。
第10条(所有権の移転と危険負担)
政府米の所有権は、第 3 条の個別契約において引取りを指定した引渡し場所での引渡しをもって、政府から甲に移転する。
2 甲乙双方の責に帰しえない事由により政府米の全部又は一部が滅失、毀損又は変質したときは、双方協議の上この解決にあたるものとする。
第11条(瑕疵担保)
甲は、政府米の引取り後1ヶ月以内にその買い受けた政府米(再調製を行う前又は再調製を経ずに加工を行う前のものに限る。)にカビの発生、品質変化又は異常の発生等、隠れた瑕疵を発見した場合は、直ちにその使用を中止し、速やかにその旨を乙に書面にて通知する。
2 乙は、甲から本条第 1 項の連絡を受けた場合は、甲と協議の上、政府の同意を得て、瑕疵のあった政府米と同等の政府米を甲に引渡すことができる。
3 甲は瑕疵のあった政府米を乙に返還するものとする。
4 返還の費用は乙が負担する。
5 乙は返還後の政府米の処置について、政府の指示に従う。
第12条 (第三者損害)
甲は、政府米販売等の実施により第三者に損害を及ぼした場合、甲は当該第三者に対して責任を負うものとし、乙に一切の迷惑をかけないものとする。
第12条の2(暴力団排除条項)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約及び個別契約の締結時ならびに将来にわたり、次の各号に掲げる事項を表明・保障する。
(1) 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)又は 自社の株主等であって自社を実質的に所有し、若しくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者等」という。)が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢
力」という。)に該当しないこと。
(2) 下請負業者を起用している場合、その下請負業者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に該当しないこと。
(3) 各当事者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
(4)各当事者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと
2 甲及び乙は、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、各当事者等が自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、相手方当事者に対し、確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者若しくは第三者の信用を毀損し、又は相手方当事者若しくは第三者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第13条 (解除)
甲又は乙は、不可抗力その他自らの責めに帰し得ない事由により本契約及び個別契約の全部又は一部の履行が困難となった場合は、政府の承認を得て、本契約及び個別契約の全部又は一部を何らかの催告なくして直ちに解除することができる。
2 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、政府の承認を得て、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲が、第 4 条で用途を限定した場合に、その用途以外に供した場合。
(2)本契約又は個別契約の債務の履行を怠った場合。
(3)手形、小切手が不渡りとなったとき、その他支払いを停止した場合。
(4)差押、仮差押、競売、租税滞納処分を受け、その他公権力の処分を受けた場合。
(5)破産、民事再生、会社更生等の申立てがあった場合。
(6)営業を廃止し、又は清算の手続きに入った場合。
(7)その他信用状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の理由がある場合。
(8)甲が、本契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないと乙が認めた場合。
3 乙は、本条第 2 項の規定により契約が解除された場合は、当該契約に係る政府米の買受代金を甲に返金し、甲は、当該契約に係る政府米を乙に返還する。
4 本条第 1 項の定めに関わらず、甲若しくは乙(以下、本項において「被解除当事者」という。)
が第 12 条の 2「暴力団排除条項」第 1 項の表明に違反していることが判明したとき若しく
は同条第 2 項の確約に違反したときは、他方の当事者(以下、本項において「解除当事者」という。)は何らの催告をせずに本契約及び個別契約並びに売主・買主間の一切の契約を解除することができ、解除によって被った損害の賠償を被解除当事者に対して請求することができるものとする。また、当該解除によって、被解除当事者に損害が生じても、被解除当事者は解除当事者に対して、その賠償を求めることはできないものとする。
第14条 (違約金)
乙は、甲が第 4 条の規定に違反したことが明らかになった場合は、次の各号のいずれか高額である方を違約金として、甲から徴収することができる。
なお、当該違反による損害の額が違約金の額を超過する場合は、乙がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げない。
(1)違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価と本契約の売渡単価の差額に、乙から買い受けた政府米であって甲が転売等したものの数量を乗じて得た金額及び当該金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(2)違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価に、乙から買い受けた政府米であって甲が転売等したものの数量を乗じて得た金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
2 甲は、第 13 条第 2 項(2)により契約を解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係
る政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に支払わなければならない。
第15条 (解除権の留保)
乙は、甲が締結した他の政府米の売買契約について、当該契約で用途限定した米穀の用途以外の用途に供したことにより当該契約の全部又は一部が解除された場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、本条第 1 項により本契約を解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係る政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に支払う。
3 乙は、本条第 1 項により本契約が解除された場合は、本契約に係る政府米の買受代金を甲に返金する。
4 甲は、本条第1項により本契約が解除された場合は、本契約に係る政府米を、乙が別途指定する場所に返還する。
第16条(違約金の支払い期限)
甲は、第 14 条第 1 項及び第 2 項並びに第 15 条第 2 項の違約金を、乙が指定する期日までに支払わなければならない。
第17条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約の期間中及びその終了後といえども、個別契約の内容及び本契約に基づいて知り得た相手方の業務上の秘密情報を、本契約以外の目的に利用し、もしくは第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 本条第 1 項の規定は、乙が法令又は第1条に定める政府との間の業務委託契約に基づき、政府に対して行なう情報の開示に関しては、適用しない。
第18条(xxxxの譲渡)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の承認を得ることなく、本契約及び個別契約に関する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第19条(責任の免除)
乙は、次の場合において、甲が損害を被ることがあってもその責めを負わない。
(1) 天災地変、戦争、争議行為、輸送機関の事故その他の不可抗力により、政府米の引取りが不可能となり、又は遅延する事態が生じた場合。
(2) 売買契約の全部又は一部を解除した場合
(3) 引き渡した政府米に瑕疵がある場合であって、瑕疵発生の原因が乙の責めに帰し得ない場合
2 本条第 1 項の場合、甲及び乙は十分協議し、これに対応するものとする。
第20条(変更)
甲及び乙は、本契約又は個別契約その他の取引条件について、変更の必要性が生じたときは、双方協議の上書面により変更するものとする。
第21条(法令遵守)
甲及び乙は、本契約、個別契約、及びこれらに付随する合意の遂行に際し、国内外の関連法律、条例、規則等を遵守する。
第22条(解約)
甲及び乙は、本契約の有効期間中であっても、3ヶ月の予告期間をもっていつでも本契約を解約することができる。
第23条(契約有効期間)
本契約の有効期間は締結日より1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲及び乙いずれからも解約の意思表示がなされないときは、更に1年間延長するものとし、以降同様とする。
第24条(存続条項)
第 4 条、第 12 条、第 12 条の 2、第 14 条、及び第 17 条は、本契約終了後も引き続き有効とする。
第25条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する裁判上の紛争について、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
第26条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈上疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
本契約の成立の証として本書 2 通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各 1 通保有する。
年 月 日
甲
乙 xxx中央区晴海1丁目8番11 号住友商事株式会社
基礎食料部長 xx xx
【付録】
乙から加工原材料用として買い受けた政府米の使用用途は、次のとおりとする。
ア 酒類用(焼酎用、泡盛用(沖縄県下の買受資格者に販売する場合に限る。)、リキュール類用、みりん用、ビール用、雑酒用等の清酒用を除くもの。)
イ 調味料用(味噌用、食酢用、醤油用、xxx用(清酒用xxxを除く。)、たれ調味料用、もろみ用(清酒用もろみを除く。)等)
ウ 菓子用(米菓用、和菓子用等) エ 米穀粉用(xx粉、みじん粉等)
オ 加工品用(甘酒用、玄米茶用、漬物もろみ用、朝食シリアル用、乳児食用、ライススターチ用、水産練製品用等)
カ 小麦粉混入製品用(米穀粉入りめん用、米穀粉入りフライ用等)キ その他政策統括官が必要と認めた用途
別紙様式
地方農政局長
北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長 殿
年 月 日
住 所:
商号又は名称又は氏名:
代 表 者 名: 印
政府所有米穀の加工原材料用に係る受払及び加工等報告書
(○年度第○四半期(○~○月)分)
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約」と いう。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 政府所有米穀の受払状況
(単位:実トン)
種 類 | 年産 | 前期からの繰越数量 ① | 当期の 購入数量 ② | 当期の 使用数量 ③ | 翌期への繰越数量 ①+②-③ | 再調製の有無 | 副産物の発生数量 | 副産物の処理状況 |
計 |
(注)1 複数の受託事業体から政府所有米穀を買い受けている場合は、合算した数量を記入する。
2 「種類」欄は、国産・外国産(産地国)別、うるち米・もち米別、玄米・精米別に整理する。
3 「年産」欄は、国産備蓄米のみ記入する。
4 「再調製の有無」欄は、再調製を行った場合(委託を含む)は有、再調製を行わない場合は無を記入する。
5 「副産物の処理状況」欄は、①廃棄、②用途外使用申請(有償)又は③用途外使用申請(無償)を番号で記入する。
2 政府所有米穀を使用した製品製造状況
用 途 | 単 位 | 当期製品製造量 |
(注)1 製品製造状況の「用途」欄は、売買契約に記載された加工原材料用の使用用途(ア 酒類用、イ 調味料用、ウ 菓子用、エ 米穀粉用、オ 加工品用、カ 小麦粉混入製品用、キ その他 政策統括官が必要と認めた用途)を記号で記入する。
2 製品製造状況の 「当期製品製造量」欄の単位は、箱、袋、㎏、kl等、製品を管理する際の任意の単位で整理する。