(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合 5%
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
海外旅行保険 普通保険約款および特約
普通保険約款・特約 | 頁 |
海外旅行保険普通保険約款 | 2 |
傷害死亡保険金支払特約 | 9 |
傷害後遺障害保険金支払特約 | 14 |
傷害治療費用補償特約 | 20 |
疾病治療費用補償特約 | 25 |
疾病死亡保険金支払特約 | 30 |
個人賠償責任補償特約 | 34 |
救援者費用等補償特約 | 38 |
救援者費用等追加補償特約 | 43 |
救援に関する通訳雇入費用補償特約 | 44 |
救援者費用等追加補償特約(家族旅行特約用) | 45 |
治療・救援費用補償特約 | 46 |
妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約 | 54 |
携行品損害補償特約 | 55 |
携行品損害追加補償特約 | 60 |
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 | 62 |
航空機遅延費用等補償特約 | 65 |
旅行中の事故による緊急費用補償特約 | 68 |
家族旅行特約 | 72 |
一時帰国中補償特約 | 80 |
緊急一時帰国費用補償特約 | 81 |
個人賠償責任補償特約(長期契約用) | 85 |
生活用動産損害補償特約(長期契約用) | 89 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 94 |
通信販売に関する特約 | 95 |
海外旅行保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師 をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された 場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損 害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約を いいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師 の治療を受けることをいいます。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入 り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
保険証券 | 保険契約証を含みます。 |
保険年度 | 初年度については保険期間の初日から1年間、また、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、 初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程を いいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第3章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が医師の治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4)(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(5)(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(注4)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異
なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約の無効)
(1)次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2)(1)②の規定は、この保険契約に付帯された(1)②の特約の各々が次に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金、疾病死亡保険金または死亡特別保険金以外の一定額の保険金を支払
う特約が付帯されている場合に限ります。
第10条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第9条(保険契約の無効)(1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第13条(重大事由による解除)(1)または第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第19条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)法律上の配偶者に限ります。
第20条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(支払通貨および為替交換比率)
(1)当会社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2)(1)の場合において、次のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第22条(時効)
保険金請求権は、第19条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第25条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)社団法人日本損害保険協会をいいます。
第26条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第28条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
傷害死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第14条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第14条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
( 注) この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額
から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により傷害死亡保険金を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合に
保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注)別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間イ.酒に酔った状態(注4)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害死亡保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害死亡保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払う旨の傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、既に傷害死亡保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 普通保険約款第13条(1)③に規定する事由が生じた場合
④ ②および③のほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑤までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑤ 当会社の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注3)の事故証明書
⑦ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑧ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定または傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第15条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
傷害後遺障害保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が 将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障害保険金額 × 別表1に掲げる割合 = 傷害後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1に掲げる区分に準じ、傷害後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表1の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(4)傷害の原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの傷害後遺障害保険金は傷害後遺障害保険金額の60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害のあった被保険者が傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表1に掲げる割合を適用して、傷害後遺障害保険金を支払います。ただし、既存障害(注3)がこの保険契約に基づく傷害後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により傷害後遺障害保険金を支払います。
加重された後の後遺障害の状態に対応する割合
- 既存障害(注3)に対応する割合
= 適用する割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注1)腕および手をいいます。
(注2)脚および足をいいます。
(注3)既にあった身体の障害をいいます。
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表3に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により傷害後遺障害保険金を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表3に掲げる運動等を行う
場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注)別表3に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害後遺障害保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 普通保険約款第13条(1)③に規定する事由が生じた場合
④ ②および③のほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑤までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 被保険者の印鑑証明書
② 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
③ 当会社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑥ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(傷害後遺障害保険金の受取人の変更)
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 傷害後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
さく
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
そ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう けい
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
ぼう
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん こん
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残す場合 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
せき
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指を指節間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場合 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
注1 7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
別表2 第2条(保険金を支払う場合)(5)の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の関節等の説明図によります。
注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表3 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動。
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
傷害治療費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
傷害治療費用保険金額 | 保険証券記載の傷害治療費用保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療(注1)を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次のいずれかに掲げる金額を傷害治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注3)の室内で医師の治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注3)で静養するときの宿泊施設(注3)の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注3)で静養するときの宿泊施設(注3)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。ただし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.傷害治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
② 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注6)
③ 被保険者が医師の治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費
用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注7)
(2)(1)の傷害治療費用保険金の支払は、1保険事故に基づく傷害について傷害治療費用保険金額をもって限度とします。
(3)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を傷害治療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から(1)①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして(1)から(3)までの規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、
はり きゅう
鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者(注8)による治療を要したことにより、被保険者がその治療のため現実に支出
した(1)の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。
(注1)義手および義足の修理を含みます。
(注2)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注4)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注5)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注6)5万円を限度とします。
(注7)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注8)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第3条(保険金額の削減)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により傷害治療費用保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注)別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害治療費用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害治療費用保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害治療費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害治療費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害治療費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害治療費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害治療費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害治療費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合に
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害治療費用保険金を支払いません。この場合において、既に傷害治療費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害治療費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が医師の治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注1)は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注2)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までの費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)第2条(4)の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して傷害治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を傷害治療費用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第3条(保険金額の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
疾病治療費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
疾病治療費用保険金額 | 保険証券記載の疾病治療費用保険金額をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、疾病の発病をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当した場合は、(2)に掲げる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、医師の治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
(2)(1)にいう「(2)に掲げる金額」とは、次に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.X線検査費、諸検査費および手術室費
エ.職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。オ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
カ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注3)の室内で医師の治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注3)で静養するときの宿泊施設(注3)の客室料
キ.入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注3)で静養するときの宿泊施設(注3)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ク.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
ケ.入院または通院のための交通費
コ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。ただし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
サ.治療のために必要な通訳雇入費
シ.疾病治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
ス.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注6)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注7)
③ 被保険者が医師の治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)
(3)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)(1)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
(5)(1)の疾病治療費用保険金の支払は、1疾病(注6)について疾病治療費用保険金額をもって限度とします。
(6)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を疾病治療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(7)(1)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から(2)①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして(1)から(6)までの規定により算出した疾病治療費用保険金をその機関に支払います。
(8)(2)の規定にかかわらず、被保険者が(1)のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティッ
はり きゅう
ク(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または 灸 (Moxa cautery)の施術者(注9)による治療を要したことにより、被保険者がその
治療のため現実に支出した(2)の金額については、疾病治療費用保険金を支払いません。
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注4)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注5)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注6)合併症および続発症を含みます。
(注7)5万円を限度とします。
(注8)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注9)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第3条(保険金額の削減)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料
(注2)を支払っていないときは、次の割合により疾病治療費用保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合に
保険契約者が支払うべき割増保険料(注2)
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注4)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病治療費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病を発病した後にその疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還ー解除の場合)
前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病治療費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が医師の治療を要しなくなった時または医師の治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
② 責任期間中に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
③ 第2条(保険金を支払う場合)(2)①から③までの費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 疾病治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
⑥ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑦ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第2条(7)の規定により被保険者が当会社と提携する機関への疾病治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注3)疾病治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他疾病治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第11条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(2)①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して疾病治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を疾病治療費用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(5)②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払う場合)(1)②の感染症
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コ
がっこうちゅう
ンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口 虫 、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、
ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
疾病死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。 ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
(2)第12条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第12条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)(1)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病した高山病による死亡に対しては、保険契約者があらかじめ割増保険料
(注2)を支払っていない場合は、次の割合により疾病死亡保険金を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合に
保険契約者が支払うべき割増保険料(注2)
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。
ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)疾病死亡保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 普通保険約款第13条(1)③に規定する事由が生じた場合
④ ②および③のほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑤までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑤ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)
⑥ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑦ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑧ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3)第2条(保険金を支払う場合)(1)②に該当した場合とします。
(注4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)
(1)当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第11条(代位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第13条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払う場合)(1)③の感染症
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コ
がっこうちゅう
ンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口 虫 、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、
ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
親権者等 | 親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害 賠償責任を負担する原因となった次条の事故をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負 担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者は除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害に対しては、賠償責任保険金を支払います。
ア.宿泊施設(注2)の客室(注3)に与えた損害
イ.居住施設(注4)内の部屋(注5)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。ウ.賃貸業者から保険契約者もしくは被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者もしくは被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注6)、車両(注7)もしくは銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いっ いっ
⑪ 汚染物質(注9)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質(注9)の排出、流出、溢出または漏出
が不測かつ突発的なものである場合は除きます。
(2)当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)住宅等の居住施設をいい、ホテル等の宿泊施設を除きます。
(注5)部屋内の動産を含みます。
(注6)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
(注7)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注8)空気銃を除きます。
(注9)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の発生)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全もしくは行使その他損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の保険事故につき、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額を支払います。
前条④の費用 ×
賠賠償責任保険金額 前条①の損害賠償金
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(事故の発生)
(1)保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受ける(注1)ことができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大の防止のために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(2)(1)①の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、(1)①および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、賠償責任保険金を支払います。
① (1)①もしくは④、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額ならびに損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 損害を証明する書類
④ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第11条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する賠償責任保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)賠償責任保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償責任保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する賠償責任保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第12条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
救援者費用等保険金額 | 保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が次条(1)①から④までのいずれかに該当することをいいま す。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
③ 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合
④ 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(2)(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)(1)③の山岳登はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時(注4)以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(4)(1)の規定にかかわらず、保険契約者等(注5)が当会社と提携する機関から次条①から⑥までに掲げる費用の請求を受けた場合において、保険契約者等(注5)がその機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注5)がその費用を(1)の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。
(注1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注3)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注4)下山予定地の標準時によります。
(注5)保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。
第3条(費用の範囲)
前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費
救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、前条(1)④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注2)の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき 14日分を限度とします。ただし、前条(1)④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注3)をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から除きます。
ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①もしくは③または疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(2)①もしくは③により支払われるべき費用
⑤ 遺体処理費用
死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
⑥ 諸雑費
救援者の渡航手続費(注4)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等をいい、20万円を限度とします。ただし、傷害治療費用補償特約第2条(1)②または疾病治療費用補償特約第2条(2)②により支払われるべき費用については除きます。
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注4)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金額の削減)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)(1)②から④までのいずれかに該当したことにより費用が発生した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていないときは、次の割合により救援者費用等保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合に
保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注)別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)①エに該当した場合は救援者費用等
保険金を支払います。
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条(1)①エに該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)①アに該当した場合には救援者費用等保険金を支払います。
イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)①アに該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥もしくは⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものによって第2条(保険金を支払う場合)(1)②に該当したことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援者費用等保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第6条(救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第8条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に第2条(保険金を支払う場合)(1)②から④ までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者費用等保険金額を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当
会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に第2条(保険金を支払う場合)(1)②から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者費用等保険金額を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による救援者費用等保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から救援者費用等保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは救援者費用等保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した、第2条(保険金を支払う場合)(1)②から④までのいずれかに該当したことによる費用については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者費用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
前条(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第10条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)③または④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条(1)③もしくは④の事故発生の状況
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注1)は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 保険事故発生を証明する書類
② 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)①から⑥までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
③ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
④ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)第2条(保険金を支払う場合)(4)の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への救
援者費用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2)救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第13条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①から④までの費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を救援者費用等保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険金額の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
救援者費用等追加補償特約
(1)当会社は、被保険者が救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)または治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのほか、次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、救援者費用等補償特約もしくは治療・救援費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金または治療・救援費用保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 被保険者が責任期間中に誘拐されたことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出されたこと。
② 被保険者が責任期間中に行方不明になったことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出されたこと。
(2)(1)のいずれかに該当した場合でも、被保険者のために要求された身代金またはその他これに準じる財物については救援者費用等保険金または治療・救援費用保険金を支払いません。
(3)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)とします。
(4)(1)のいずれかに該当した場合に当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金または治療・救援費用保険金の額は、救援者費用等補償特約第7条(当会社の責任限度額)または治療・救援費用補償特約第7条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、300万円を限度とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
救援に関する通訳雇入費用補償特約
(1)当会社は、この特約により、救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する救援者費用等保険金が支払われる場合には、救援のために必要な通訳雇入費を救援者費用等補償特約第3条(費用の範囲)⑥の諸雑費に含めます。
(2)当会社は、この特約により、治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までに規定する治療・救援費用保険金が支払われる場合には、救援のために必要な通訳雇入費を治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)(1)④オに規定する費用に含めます。
救援者費用等追加補償特約(家族旅行特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)または治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのほか、次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、救援者費用等補償特約もしくは治療・救援費用補償特約、家族旅行特約および普通保険約款ならびにそれらに付帯される各特約の規定に従い、救援者費用等保険金または治療・救援費用保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 被保険者が責任期間中に誘拐されたことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出されたこと。
② 被保険者が責任期間中に行方不明になったことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出されたこと。
(2)(1)のいずれかに該当した場合でも、被保険者のために要求された身代金またはその他これに準じる財物については救援者費用等保険金または治療・救援費用保険金を支払いません。
(3)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)とします。
(4)(1)のいずれかに該当した場合に当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金または治療・救援費用保険金の額は、救援者費用等補償特約第7条(当会社の責任限度額)または治療・救援費用補償特約第7条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、家族で300万円を限度とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第2条(家族旅行特約の読み替え)
この特約については、家族旅行特約を以下のとおり読み替えて適用します。
① 第9条(用語の定義)被災者の規定中「救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれか」とあるのは「救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれか、または救援者費用等追加補償特約(家族旅行特約用)第1条
(保険金を支払う場合)(1)①または②のいずれか」
② 第12条(用語の定義)被災者の規定中「治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのいずれか」とあるのは「治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのいずれか、または救援者費用等追加補償特約(家族旅行特約用)第1条(保険金を支払う場合)(1)①または②のいずれか」
治療・救援費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共 済金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
治療・救援費用保険金額 | 保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が次条(1)のいずれかに該当することをいいます。ただし、同条 (1)①については、傷害の原因となった事故を、同条(1)②については疾病の発病をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注4)に医師の治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
③ 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注6)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注7)中に遭難した場合。ただし、山岳登はん(注7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時(注8)以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
イ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、
責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
(3)(1)②の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
(注1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。
(注2)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(注3)義手および義足の修理を含みます。
(注4)ウに掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注5)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注6)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注7)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注8)下山予定地の標準時によります。
第3条(費用の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、同条(1)①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内、同条(1)②に該当した場合にあっては、医師の治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注4)の室内で医師の治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注5)。ただし、日本国内(注6)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注7)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注8)
③ 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注9)
④ 被保険者が前条(1)③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索(注10)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が前条(1)④イに該当した場
合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注10)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注4)の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が前条(1)④イに該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注10)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注5)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
オ.救援者の渡航手続費(注11)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20万円を限度とし、②の費用は除きます。
カ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
(2)前条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から(1)①から④までの費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして(1)および第7条(保険金の支払額)から第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
(3)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイ
はり きゅう
ロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または 灸 (Moxa cautery)の施術者(注12)による治療を要したことにより、
被保険者がその治療のため現実に支出した(1)①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)前条(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注6)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注7)合併症および続発症を含みます。
(注8)5万円を限度とします。
(注9)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注10)捜索、救助または移送をいいます。
(注11)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注12)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第4条(保険金額の削減)
(1)当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減し
ます。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)
(2)当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に高山病を発病し第2条(保険金を支払う場合)(1)②のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注3)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合に保
険契約者が支払うべき割増保険料(注3)
(3)第7条(保険金の支払額)(2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、(1)または(2)の規定は被保険者が第
2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までに該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)別表2に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注3)当会社所定の割増保険料をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)⑤エに該当した場合は、第3条(費用の範囲)(1)④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が第3条(1)④に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合には、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条(1)⑤エに該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤アに該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤アに該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合には、治療・救援費用保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦もしくは⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害により第2条(保険金を支払う場合)(1)①に該当し第3条(費用の範囲)(1)①から③までに定める費用を支出した場合でも、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第7条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(2)(1)の場合において、被保険者が次のいずれかに該当したときは、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次に規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の傷害を直接の原因として、同条(1)③アまたは⑤アに該当した場合
② 第2条(1)②の疾病を直接の原因として、同条(1)③イまたは⑤イもしくはウに該当した場合
③ 第2条(1)④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条(1)①に該当した場合
(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第10条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知
義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による治療・救援費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④にかかる保険事故については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(9)第7条(保険金の支払額)(2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、(3)および(4)の規定は被保険者が第
2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条
(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第13条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条(1)④の事故発生の状況
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第14条(保険金の請求)
( 1 ) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の場合は、被保険者が医師の治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条(1)②の場合は、被保険者が医師の治療を要しなくなった時または医師の治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条(1)③から⑤までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注3)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
⑤ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類
⑥ 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)(1)①から④までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 死亡診断書または死体検案書
⑨ 被保険者の戸籍謄本
⑩ 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑪ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑫ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第3条(2)の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第13条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第16条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までの費用が生じたことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請
求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)②については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(5)②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 第2条(保険金を支払う場合)(1)②の感染症
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コ
がっこうちゅう
ンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口 虫 、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、
ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
別表2 第4条(保険金額の削減)(1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
妊娠初期の異常 | 子宮外妊娠その他の日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に 相当する妊娠に関する症状をいいます。なお、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。 |
第2条(疾病治療費用補償特約の支払責任の変更)
当会社は、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①および(4)②の規定にかかわらず、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として責任期間中に医師の治療を開始した場合に限り、その妊娠初期の異常を疾病とみなし、同特約の規定に従い、疾病治療費用保険金を被保険者に支払います。
第3条(救援者費用等補償特約の支払責任の変更)
(1)当会社は、救援者費用等補償特約が付帯されている場合には、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)②イの規定にかかわらず、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として継続して同条(1)②イに定める日数以上入院したときには、同特約の規定に従い、救援者費用等保険金をその費用の負担者に支払います。
(2)(1)の規定は、家族旅行特約第11条(救援者費用等補償特約の読み替え)①により救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)②が読み替えられた場合にも、同様に適用するものとします。
第4条(治療・救援費用補償特約の支払責任の変更)
(1)当会社は、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)②および(3)①の規定にかかわらず、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として責任期間中に医師の治療を開始した場合に限り、その妊娠初期の異常を疾病とみなし、同特約の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者に支払います。
(2)当会社は、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③イの規定にかかわらず、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として継続して同条(1)③イに定める日数以上入院したときには、同特約の規定に従い、治療・救援費用保険金をその費用の負担者に支払います。
(3)(2)の規定は、家族旅行特約第14条(治療・救援費用補償特約の読み替え)により治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③が読み替えられた場合にも、同様に適用するものとします。
第5条(保険期間の延長に関する取扱い)
(1)当会社は、この特約を保険期間が31日以内の契約に限り付帯するものとします。
(2)この特約が付帯されている保険契約の保険期間が延長された場合であっても、この特約の規定は、保険期間の初日からその日を含め31日目の午後12時に効力を失うものとします。この場合において、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)および
(4)に該当する場合には、同条(3)および(4)の規定に従い保険責任の終期は延長されるものとします。
(3)(2)の規定にかかわらず、家族旅行特約が付帯されている場合において、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として入院した場合には、家族旅行特約第18条(保険責任期間の延長)(1)②イの規定にかかわらず、同条の規定に従い、保険責任の終期は延長されるものとします。
携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
携行品損害保険金額 | 保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)定期券は除きます。 |
渡航書発給地 | 保険事故の生じた地から渡航書の発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、保険の対象の損害の原因となった次条の事故をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負 担となります。 |
旅券発給地 | 保険事故の生じた地から旅券の発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑪ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑬ 保険の対象である液体の流失。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払います。
⑭ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品とします。
(2)(1)の身の回り品は、居住施設内(注1)にある間は保険の対象に含まれません。
(3)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等については、保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注2)、クレジットカード、自動車等以外の運転免許証その他これらに準ずる物。ただし、旅券については、保険の対象に含まれます。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注3)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ その他保険証券記載の物
(注1)ホテル等の宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(注2)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、損害の額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(2)(1)ただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(3)携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
第6条(保険金を支払うべき損害の額)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払うべき前条の損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とし、価値の下落(注1)は損害の額に含めません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)第8条(損害の発生)(5)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の発生の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第8条(損害の発生)(5)の費用の合計額を損害の額とします。
(7)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合には、次に掲げる費用を損害の額とします。ただし、1回の保険事故につき、5万円を限度とします。
① 旅券の取得費用
旅券の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用 ア.保険事故の生じた地から旅券発給地へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料
ウ.旅券発給地における被保険者の宿泊施設(注2)の客室料エ.旅券発給用の写真代
② 渡航書の取得費用
旅券の発給に代えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地へ赴く被保険者の交通費
イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地における被保険者の宿泊施設(注2)の客室料エ.渡航書発給用の写真代
(8)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害の額とします。
(9) 保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害の額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害の額を5万円とみなします。
(注1)格落損をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(損害の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求(注1)権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
(2)(1)②の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、(1)②および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
(5)当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であったもの
② (1)③の手続のために必要な費用
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(被害物の調査)
(1)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要と認める事項を調査することができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による調査に協力しなかった場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
第11条(残存物)
当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険の対象の範囲)(3)⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等
をいいます。)を除きます。
携行品損害追加補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
携行品特約 | 携行品損害補償特約をいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合の変更)
当会社は、携行品特約第2条(保険金を支払う場合)を次のとおり読み替えて適用します。
「第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって、保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、身の回り品の所有者に携行品損害保険金を支払います。
(2)当会社は、この特約が身の回り品の所有者の委託を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合において、保険契約者は、その旨を当会社に告げることを要しません。 」
第3条(保険の対象の範囲の変更)
当会社は、携行品特約第4条(保険の対象の範囲)(1)を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有のまたは被保険者の親族から保険契約者もしくは被保険者が直接借り入れた身の回り品とします。ただし、賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた場合を除きます。 」
第4条(保険金を支払うべき損害の額)
携行品特約第6条(保険金を支払うべき損害の額)(1)の規定にかかわらず、当会社が携行品損害保険金を支払うべき同条の損害の額は、その損害が生じた地および時における再調達価額によって定めます。
第5条(損害の額の範囲の変更)
当会社は、携行品特約第6条(保険金を支払うべき損害の額)(7)を次のとおり読み替えて適用します。
「(7)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合には、次に掲げる費用を損害の額とします。ただし、1回の保険事故につき、10万円を限度とします。
① 旅券の取得費用
旅券の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用 ア.保険事故の生じた地から旅券発給地へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料
ウ.旅券発給地における被保険者の宿泊施設(注2)の客室料エ.旅券発給用の写真代
オ.旅券の発給のために必要な通訳雇入費
② 渡航書の取得費用
旅券の発給に代えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地へ赴く被保険者の交通費
イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地における被保険者の宿泊施設(注2)の客室料エ.渡航書発給用の写真代
オ.渡航書の発給のために必要な通訳雇入費 」
第6条(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合には、当会社は、携行品特約第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨
損害の額 - の約定のない他の保険契約等によって支払われ= 携行品損害保険金の額るべき保険金または共済金の合計額
第7条(代位)
当会社は、携行品特約第12条(代位)を次のとおり読み替えて適用します。
「第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより身の回り品の所有者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合身の回り品の所有者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
身の回り品の所有者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)の規定にかかわらず、(1)の損害賠償請求権その他の債権(注)が被保険者に対するものである場合は、その債権は当会社に移転しません。
(3)(1)②の場合において、当会社に移転せずに身の回り品の所有者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)から(3)までの債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
」
第8条(携行品特約の読み替え)
この特約については、携行品特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第3条(保険金を支払わない場合)①の規定中「または被保険者」とあるのは「、被保険者または身の回り品の所有者」
② 第3条③の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または身の回り品の所有者」
③ 第3条⑨の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者、身の回り品の所有者」
④ 第6条(保険金を支払うべき損害の額)(5)の規定中「保険価額」とあるのは「再調達価額」
⑤ 第10条(被害物の調査)(2)の規定中「保険契約者または被保険者」とあるのは「保険契約者、被保険者または身の回り品の所有者」
⑥ 第11条(残存物)の規定中「被保険者」とあるのは「身の回り品の所有者」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、携行品特約の規定を準用します。
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
寄託手荷物 | 被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄 託した手荷物をいいます。 |
航空機 | 定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着して から6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったことをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
第3条(費用の範囲)
前条の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次に掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
① 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
② 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
③ 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①および②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
(注)①の衣類を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円をもって限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第7条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
( 3 ) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
( 4 ) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 第3条(費用の範囲)①から③までに掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 寄託手荷物遅延等費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第9条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、寄託手荷物遅延等費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機遅延費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
出発機 | 乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。 |
出発遅延等 | 出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航または運休をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。 |
到着機 | 乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。 |
保険金 | 出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金または乗継遅延費用保険金をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)(1) または第5条(乗継遅延費用)(1)に規定する事由の発生をいいます。 |
旅行サービス | 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなか った旅行サービスをいいます。 |
旅行サービス提供・手配機関 | 旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険期間中で、かつ、旅行行程中に次条または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(出発遅延費用等)
(1)当会社は、被保険者が搭乗する予定だった航空機について生じた出発遅延等もしくはその航空機の搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻(注1)から6時間以内に代替となる他の航空機(注2)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について2万円を限度とします。
(注1)着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。
(注2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
第4条(出発遅延費用等の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 出発地(注1)において、その航空機の代替となる他の航空機(注2)が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設(注3)の客室料、食事代、交通費(注4)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注5)とします。
(注1)着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
(注2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注4)ホテル等の宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
(注5)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第5条(乗継遅延費用)
(1)当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機の遅延(注)によって、出発機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について2万円を限度とします。
(3)(2)の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。
(注)被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変
更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
第6条(乗継遅延費用の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設(注1)の客室料、食事代、交通費(注2)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注3)とします。
(注1)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注2)ホテル等の宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
(注3)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第8条(他の給付等がある場合)
当会社が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
① 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注)
(注)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第3条(出発遅延費用等)(1)または第5条(乗継遅延費用)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第4条または第6条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の費用の額は、第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)に規定する費用の額から、前条に規定する給付等の額を控除した額をいいます。
第10条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
③ 第4条(出発遅延費用等の範囲)(1)①および②または第6条(乗継遅延費用の範囲)(1)①および②に掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(代位)
(1)第3条(出発遅延費用等)(1)または第5条(乗継遅延費用)(1)の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
旅行中の事故による緊急費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
ツアーオペレーター | 海外において地上手配業務を業とする者をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
代替機 | 代替となる他の航空機をいいます。 |
搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。 |
到着機 | 乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故の発生をい います。 |
予期せぬ偶然な事故 | 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(注)によりその発生の証明がなされるものに限ります。 (注)ツアーオペレーターを含みます。 |
旅行事故緊急費用保険金額 | 保険証券記載の旅行事故緊急費用保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故の直接の結果として、責任期間中に負担を余儀なくされた費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行事故緊急費用保険金として被保険者に支払います。
(2)当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき旅行事故緊急費用保険金の額は、次条(1)①から⑥までの費用については保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額を、同条(1)⑦の費用については保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の2倍を限度とします。
第3条(費用の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。ただし、この保険契約に付帯された他の特約において保険金支払の対象となる費用の額、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額を除き、⑥により支払われるべき金額は①から③までの費用の額から控除します。
① 交通費
② 宿泊施設(注1)の客室料
③ 被保険者が、次のいずれかに該当する事由により、出発地(注2)または乗継地において、代替機が利用可能となるまでの間に負担した食事代(注3)
ア.次のいずれかに該当する事由により、その航空機の出発予定時刻(注4)から6時間以内に代替機(注5)を利用できなかったこと。
(ア)被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能
(イ)被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更
イ.到着機の遅延(注6)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に代替機を利用できなかったこと。
④ 国際電話料等通信費
⑤ 渡航手続費(注7)
⑥ 被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかったサービスについて、取消料、違約料その他の名目において、そのサービスの提供または手配を行う機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
⑦ 航空機(注8)への搭乗時に被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物(注9)が、その航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に運搬されなかったために、被保険者がその目的地において負担した身の回り品の購入費用(注10)。ただし、航空機(注
8)がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。
(2)被保険者が負担した(1)の費用が、社会通念上妥当な金額、または、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合には、当会社はその超過額に対しては旅行事故緊急費用保険金を支払いません。
(注1)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注2)着陸地変更により着陸した地を含みます。
(注3)保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の10%を限度とします。
(注4)着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。
(注5)(イ)の場合には、着陸地変更したその航空機を含みます。
(注6)被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
(注7)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注8)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。
(注9)旅行行程中に携行する身の回り品に限ります。
(注10)身の回り品の貸与を受けた場合の費用を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 旅行事故緊急費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 妊娠、出産、早産もしくは流産またはこれらに起因する疾病の発病
⑥ 歯科疾病の発病または症状の悪化
⑦ 被保険者に対する刑の執行
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑬ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められていないものの遅延または欠航・運休
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものによって生じた費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害によって負担した費用に対しては、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、旅行事故緊急費用保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、旅行事故緊急費用保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(5)のほか、保険料領収前または責任期間開始前に原因の生じた保険事故に対しても、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、当会社は、次に定める額を旅行事故緊急費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
この保険契約の支払責任額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等において、支払責任額がこの保険契約の支払責任額を超えるものがある場合は、他の保険契約等のうち最も高い
支払責任額とします。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用の発生および拡大の防止に努めること。
② 保険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 第三者から損害の賠償を受ける(注1)ことができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
(2)(1)②の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、(1)②および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて旅行事故緊急費用保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、費用の発生および拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
(5)当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の費用の発生および拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であったもの
② (1)③の手続のために必要な費用
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者の事故証明書
③ 第3条(費用の範囲)(1)①から⑦までに掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 旅行事故緊急費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ 疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
⑥ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)旅行事故緊急費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行事故緊急費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を旅行事故緊急費用保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、旅行事故緊急費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および旅行事故緊急費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)(3)③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
家族旅行特約
第1章 総 則
第1条(被保険者の範囲)
この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約における被保険者は、普通保険約款第1条(用語の定義)被保険者の規定にかかわらず、本人(注1)および保険証券記載の次に掲げる者(注2)とします。
① 本人(注1)の配偶者(注3)
② 本人(注1)または配偶者(注3)と生計を共にする同居の親族
③ 本人(注1)または配偶者(注3)と生計を共にする別居の未婚の子
(注1)保険証券の本人欄に記載の者をいいます。
(注2)本人(保険証券の本人欄に記載の者をいいます。)を含めて、以下「家族」といいます。
(注3)本人(保険証券の本人欄に記載の者をいいます。)と婚姻の届出を予定している者を含みます。
第2章 傷害死亡保険金支払特約が付帯される場合の取扱い
第2条(傷害死亡保険金の削減)
(1)当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の割合により、傷害死亡保険金を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(2)(1)の規定が傷害死亡保険金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条の規定を適用した後の傷害死亡保険金に対して適用します。
第3章 傷害後遺障害保険金支払特約が付帯される場合の取扱い第3条(傷害後遺障害保険金の削減)
(1)当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(2)(1)の規定が傷害後遺障害保険金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条の規定を適用した後の傷害後遺障害保険金に対して適用します。
第4章 傷害治療費用補償特約が付帯される場合の取扱い第4条(傷害治療費用保険金額の削減)
(1)当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(2)(1)の規定が傷害治療費用補償特約第3条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条の規定を適用した後の傷害治療費用保険金額に対して適用します。
第5章 疾病治療費用補償特約が付帯される場合の取扱い第5条(疾病治療費用保険金額の削減)
(1)当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その疾病治療に対し、次の割合により、疾病治療費用保険金額を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(2)(1)の規定が疾病治療費用補償特約第3条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条の規定を適用した後の疾病治療費用保険金額に対して適用します。
第6章 疾病死亡保険金支払特約が付帯される場合の取扱い
第6条(疾病死亡保険金の削減)
(1)当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その疾病死亡に対し、次の割合により、疾病死亡保険金を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(2)(1)の規定が疾病死亡保険金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条の規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。
第7章 個人賠償責任補償特約が付帯される場合の取扱い
第7条(個別適用)
個人賠償責任補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第8章 携行品損害補償特約が付帯される場合の取扱い
第8条(個別適用)
携行品損害補償特約の規定は、同特約第5条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第9章 救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱い
第9条(用語の定義)
救援者費用等補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
救援者 | 被災者(注1)の捜索(注2)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。 (注1)救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)②に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。 (注2)捜索、救助または移送をいいます。 (注3)これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除きます。 |
現地 | 事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
付添者 | 被災者以外の被保険者をいいます。 |
被災者 | 救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した被保険者を いいます。 |
第10条(個別適用)
救援者費用等補償特約の規定は、同特約第4条(保険金額の削減)、第7条(当会社の責任限度額)、および第8条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(3)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第11条(救援者費用等補償特約の読み替え)
この特約については、救援者費用等補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)②を次のとおり読み替えます。
「② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条②ア、③ア、④、⑤および⑥アの費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注1)した場合に限ります。
イ.責任期間中に発病し、かつ、医師の治療を開始した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条②ア、
③ア、④、⑤および⑥アの費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注1)した場合に限ります。 」
② 第3条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。
「第3条(費用の範囲)
前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。ただし、次に掲げる費用のうち、傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)または疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(2)により支払われる費用がある場合は、その額を控除します。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費
航空運賃等交通費とは、次に掲げるものをいいます。
ア.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とします。ただし、前条
(1)④の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
イ.前条(1)のいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(注2)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
③ 宿泊施設の客室料
宿泊施設の客室料とは、次に掲げるものをいいます。
ア.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注3)の客室料をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条(1)④の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
イ.前条(1)のいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索(注1)、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国(注2)するまでの宿泊施設(注3)の客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
④ 移送費用
死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被災者を保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注
4)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のため
の運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 遺体処理費用
死亡した被災者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、被災者1名につき100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
⑥ 諸雑費
諸雑費とは、次に掲げるものをいい、合計して、40万円を限度とします。
ア.救援者の渡航手続費(注5)ならびに救援者が現地において支出した交通費、身の回り品購入費(注6)および国際電話料等通信費等
イ.被保険者が現地において支出した交通費、身の回り品購入費(注6)および国際電話料等通信費等
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)最終目的地への到着をいいます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注4)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注5)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注6)被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費をいいます。
」
第10章 治療・救援費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第12条(用語の定義)
治療・救援費用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
救援者 | 被災者(注1)の捜索(注2)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。 (注1)治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。 (注2)捜索、救助または移送をいいます。 (注3)これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除きます。 |
現地 | 事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
付添者 | 被災者以外の被保険者をいいます。 |
被災者 | 治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのいずれかに該当 した被保険者をいいます。 |
第13条(治療・救援費用保険金額の削減)
(1)当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その負担した費用に対し、次の割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(2)(1)の規定が治療・救援費用補償特約第4条(保険金額の削減)(1)または(2)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条の規定を適用した後の治療・救援費用保険金額に対して適用します。
第14条(治療・救援費用補償特約の読み替え)
この特約により、治療・救援費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)③を次のとおり読み替えます。
「③ 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注5)した場合。ただし、次条(1)④イ、エ、カ、キおよびクの費用ならびにケに規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注5)した場合に限ります。
イ.責任期間中に発病し、かつ、医師の治療を開始した疾病(注6)を直接の原因として入院(注5)した場合。ただし、次条(1)
④イ、エ、カ、キおよびクの費用ならびにケに規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注5)した場合に限ります。 」
② 第3条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。
「第3条(費用の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、同条(1)①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、同条(1)②に該当した場合にあっては、医師の治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注4)の室内で医師の治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注5)。ただし、日本国内(注6)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注7)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注8)
③ 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注9)
④ 被保険者が前条(1)③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索(注10)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支
払った費用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、被災者が前条(1)
④イに該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注10)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ウ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(注11)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
エ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注4)の客室料。ただし、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被災者が前条(1)④イに該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注10)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
オ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索(注10)、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国(注11)するまでの宿泊施設(注4)の客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
カ.治療を継続中の被災者を保険証券記載の被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注12)。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
キ.死亡した被災者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、被災者1名につき100万円を限度とし、花代、読経代および式場費等葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
ク.死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被災者の相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ケ.救援者の渡航手続費(注13)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被災者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、40万円を限度とし、②の費用は除きます。
(2)前条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から(1)①から④までの費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして(1)および第7条(保険金の支払額)から第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
(3)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外におい
はり きゅう
てカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または 灸(Moxa cautery)の施術者(注14)による治療を要した
ことにより、被保険者がその治療のため現実に支出した(1)①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)前条(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注6)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注7)合併症および続発症を含みます。
(注8)5万円を限度とします。
(注9)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注10)捜索、救助または移送をいいます。
(注11)最終目的地への到着をいいます。
(注12)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注13)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注14)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
」
第11章 入院一時金支払特約が付帯される場合の取扱い
第15条(入院一時金の削減)
(1)当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害または疾病に対し、次の割合により、入院一時金を削減します。
領収した保険料
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
(2)(1)の規定が入院一時金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条の規定を適用した後の入院一時金に対して適用します。
第12章 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第16条(個別適用)
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約の規定は、同特約第5条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第13章 旅行変更費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第17条(個別適用)
旅行変更費用補償特約の規定は、同特約第6条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第14章 基本条項
第18条(保険責任期間の延長)
(1)普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当したことにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間(注1)に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間(注1)中に死亡した場合
ウ.責任期間(注1)中に発病した疾病を直接の原因として責任期間(注1)が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間(注1)中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間(注1)中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間(注1)中に被った傷害を直接の原因として入院(注2)した場合
イ. 責任期間(注1)中に発病した疾病(注3)を直接の原因として入院(注2)した場合。ただし、責任期間(注1)中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
③ 責任期間(注1)中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注4)中に遭難した場合。なお、山岳登はん(注4)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時(注5)以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
ア.警察その他の公的機関
イ.サルべージ会社または航空会社ウ.遭難救助隊
④ 責任期間(注1)中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(2)(1)①または②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)(1)において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行の最終目的地へ到着した場合は、その被保険者に対する当会社の保険責任は、その被保険者が住居(注6)に帰着した時に終わります。
(注1)保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。
(注2)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注3)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注4)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注5)下山予定地の標準時によります。
(注6)被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
第19条(この保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第20条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(保険契約の失効)の規定は適用しません。
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
一時帰国中補償特約
(1)当会社は、保険期間の中途において被保険者が一時的に帰国する場合には、帰国当日および次に掲げる期間も旅行行程中とみなし、この保険契約に基づく保険金を支払います。
① 被保険者が外為法(注1)に規定する居住者である場合は、帰国した日(注2)の翌日から起算して30日間
② 被保険者が外為法(注1)に規定する非居住者である場合は、帰国した日(注2)の翌日から起算して90日間
(2)(1)の保険金とは、次に掲げる保険金をいいます。
① 傷害死亡保険金支払特約に基づく傷害死亡保険金
② 傷害後遺障害保険金支払特約に基づく傷害後遺障害保険金(注3)
③ 傷害治療費用補償特約に基づく傷害治療費用保険金
④ 疾病治療費用補償特約に基づく疾病治療費用保険金
⑤ 治療・救援費用補償特約に基づく治療・救援費用保険金
⑥ 疾病死亡保険金支払特約に基づく疾病死亡保険金
⑦ 個人賠償責任危険補償特約に基づく賠償責任保険金
(3)(1)①および②に規定する期間を経過した後に被保険者が海外渡航をする場合には、出国手続を完了した時から旅行行程が再開するものとします。
(注1)外国為替及び外国貿易法(昭和24年12月1日法律第228号)をいいます。
(注2)入国手続を行った日をいいます。
(注3) 傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約に基づく保険金を含みます。
緊急一時帰国費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
海外渡航期間 | 旅行行程開始後、被保険者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手続を完了した時まで(注)をいいます。ただし、その出国からその入国までの期間が、3か月間以上の場合に限ります。 (注)一時帰国している期間を除きます。 |
海外の住宅 | 保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される海外の住宅をいいます。 |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいま す。 |
継続契約 | 次条に規定する費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等の保険期間の終了日(注)の翌日を保険期間の開始日とする普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約をいいます。 (注)その保険契約または共済契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日とします。 |
航空券等 | 帰国のために利用する交通機関の航空券または乗船券等(注)をいいます。 (注)利用する日時が特定されているものをいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
制度 | 保険契約者または被保険者の次条(1)の費用負担を軽減する企業体等の規程に基づく制度等 をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、海外渡航期間中をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が緊急に一時帰国することの原因となった次条(1)①から③ までのいずれかに該当することをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国したために保険契約者または被保険者が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、緊急一時帰国費用保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が死亡した場合
② 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が危篤となった場合
③ 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
(2)(1)の「緊急に一時帰国」とは、(1)①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ、入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。
(3)(2)の規定にかかわらず、被保険者が一時帰国のため乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関(注)または被保険者が入場している施設が第三者による不法な支配を受けた場合または公権力によって拘束を受けた場合には、その時から不法な支配または拘束から解放され帰国の行程につくことができる状態に復するまでに要した日数で、かつ、社会通念上妥当な日数を限度として、
(2)に規定する入国手続までの日数は延長されるものとします。
(4)(2)の規定にかかわらず、正当な理由がある場合には、(2)に規定する入国手続までの日数または再び海外の住宅へ赴くまでの日数は、妥当な日数を限度として、延長されるものとします。
(5)(1)①から③までに規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は、(1)①から③までのいずれかに該当した時におけるものをいいます。ただし、(1)①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を(1)①から③までのいずれかに該当した時において被保険者の配偶者であったものとみなします。
(注)空港、港、駅等の施設を含みます。
第3条(費用の範囲)
前条(1)の費用とは次に掲げるものをいいます。
① 航空運賃等交通費
被保険者の一時帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の往復運賃をいいます。
② 宿泊施設の客室料および諸雑費
ア.宿泊施設の客室料とは、一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、14日分を限度とします。
イ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費(注)および一時帰国した地において支出した交通費等をいいます。ウ.アおよびイの費用は、合計して20万円を限度とします。
(注)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が緊急一時帰国費用保険金の一部の受取人である場合には、緊急一時帰国費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
(2)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の原因(注2)が海外渡航期間開始時または保険期間の開始時(注3)のいずれか遅い時より前に生じていた場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。
(3)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当した時(注4)以前に航空券等の購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して一時帰国した場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)第2条(1)①または②の直接の原因となった疾病の発病をいいます。
(注3)この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。
(注4)第2条(1)①または②において、同条(1)①または②に該当したことの直接の原因が傷害または疾病である場合は、その傷害が発生した時または疾病が発病した時をいいます。
第5条(緊急一時帰国費用保険金の支払)
(1)当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、妥当な部分についてのみ緊急一時帰国費用保険金を支払います。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の原因(注)がこの保険契約の保険期間の開始時より前に生じていたときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された緊急一時帰国費用保険金の額と、原因が生じた時の保険契約の支払条件により算出された緊急一時帰国費用保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
(3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる金額に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者が、第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額
② 保険契約者または被保険者が、制度により給付を受けられる場合には、その給付を受けられる金額
(注)第2条(1)①または②の直接の原因となった疾病の発病をいいます。
第6条(当会社の責任限度額)
(1) 当会社が、この保険契約に基づいて支払うべき緊急一時帰国費用保険金の額は、1回の一時帰国につき、保険証券記載の緊急一時帰国費用保険金額をもって限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当したことにより複数回一時帰国した場合には、当会社は、2回目以降の一時帰国により発生した第3条(費用の範囲)の費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。
① 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、第2条(保険金を支払う場合)(1)①に該当したこと。
② 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、同一の原因により第2条(1)②に該当したこと。
③ 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、第2条(1)③と同一の場合に該当したこと。
(3)2回目の一時帰国が(2)②に該当したことによる場合において、その一時帰国をした日からその日を含めて30日以内に死亡したときには、その一時帰国については(2)の規定は適用しません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を緊急一時帰国費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第8条(保険責任の始期および終期)
(1)この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、海外渡航期間開始時または保険期間の初日の午前0時のいずれか遅い時に始まり、海外渡航期間終了時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に次のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。
① 保険事故が発生していた場合
② 第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の原因(注)が発生していた場合
(4)(3)②の、発病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(注)第2条(1)①または②の直接の原因となった疾病の発病をいいます。
第9条(他の給付制度に関する通知)
保険契約締結の後、保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用について保険契約者または被保険者が給付を受けることができる制度が制定されたとき、または制度があることを知ったときは、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(事故の通知)
(1)保険事故の発生により被保険者が一時帰国した場合は、保険契約者または被保険者は、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび一時帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて緊急一時帰国費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者または被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②のいずれかに該当したことによる一時帰国の場合
ア.死亡または危篤の原因が傷害である場合は、当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(注1)の事故証明書イ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書
ウ.危篤の場合は、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書
エ.死亡または危篤の原因が疾病である場合は、その疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
オ.被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類カ.被保険者の印鑑証明書
キ.第3条(費用の範囲)①および②に掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書ク.航空券等の利用日時が確認できる書類
ケ.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類
コ.緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
サ.その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書
類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
② 第2条(1)③に該当したことによる一時帰国の場合ア.当会社の定める事故状況報告書
イ.公の機関(注1)の事故証明書ウ.被保険者の印鑑証明書
エ.第3条①および②に掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書オ.航空券等の利用日時が確認できる書類
カ.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類
キ.緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
ク.その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)緊急一時帰国費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより保険契約者または被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して緊急一時帰国費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を緊急一時帰国費用保険金として支払った場合保険契約者または被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者が取得した債権の額から、緊急一時帰国費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(この特約が付帯された保険契約における旅行行程の取扱い)
この特約が付帯された保険契約については、旅行行程は、被保険者が一時帰国するために入国手続を完了してからその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く場合に、その出国手続を完了した時から再開するものとして、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)告知事項の規定中「他の保険契約等に関する事項」とあるのは「他の保険契約等およびこの特約第1条(用語の定義)に規定する制度に関する事項」
② 第6条(告知義務)(3)③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのは「この特約の保険事故またはその原因(この特約第
2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の直接の原因となった疾病の発病をいいます。)が生じる前に」
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
個人賠償責任補償特約(長期契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の旅行の目的のために供される宿泊施設(注1)または居住施設(注2)をいい、その宿泊施設または居住施設の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。 (注1)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 (注2)宿泊施設以外で宿泊することを主たる目的とした施設をいいます。 |
親権者等 | 親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害 賠償責任を負担する原因となった次条の事故をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負 担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が保険期間中に生じた次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する事故
(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が保険期間中に生じた(1)①または②の偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行またはアルバイト業務(注1)の遂行に起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者は除きます。
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の親族に対する損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害に対しては、賠償責任保険金を支払います。
ア.宿泊施設(注3)の客室(注4)に与えた損害
いっ
イ.火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢水(注5)による水濡れにより住宅に与えた損害
ウ.賃貸業者から保険契約者もしくは被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者もしくは被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶(注6)、車両(注7)もしくは銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いっ いっ
⑩ 汚染物質(注9)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質(注9)の排出、流出、溢出または漏出
が不測かつ突発的なものである場合は除きます。
(2)当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(注1)一時的、臨時的に収入を得るために、夏期休暇、冬期休暇、年度休暇等に行う仕事または勉学と両立させる形で期間を限って行う仕事をいいます。
(注2)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注4)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
あふ
(注5)水が溢れることをいいます。
(注6)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
(注7)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注8)空気銃を除きます。
(注9)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第5条(支払保険金の範囲)
(1)当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の発生)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全もしくは行使その他損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)とします。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 前条(1)②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条(1)④の費用は、1回の保険事故につき、同条(1)①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額を支払います。
前条(1)④の費用× 賠償責任保険金額
前条(1)①の損害賠償金
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(事故の発生)
(1)保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受ける(注1)ことができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大の防止のために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(2)(1)①の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、(1)①および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、賠償責任保険金を支払います。
① (1)①もしくは④、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額ならびに損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 損害を証明する書類
④ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第11条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する賠償責任保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)賠償責任保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償責任保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する賠償責任保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第12条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
生活用動産損害補償特約(長期契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者が海外に滞在する目的のために供される宿泊施設(注1)または居住施設(注2)をいい、その宿泊施設または居住施設の敷地内の動産および不動産を含みます。 (注1)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 (注2)宿泊施設以外で宿泊することを主たる目的とした施設をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)定期券は除きます。 |
渡航書発給地 | 保険事故の生じた地から渡航書の発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、保険の対象の損害の原因となった次条の事故をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負 担となります。 |
旅券発給地 | 保険事故の生じた地から旅券の発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、生活用動産損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または次のいずれかに該当する損害に対しては、生活用動産損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 生活用動産損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、蒸発その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑪ 保険の対象に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣
⑫ 保険の対象に生じた汚損、すり傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑬ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑭ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑮ 詐欺または横領
⑯ 楽器の音色または音質の変化
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、生活用動産損害保険金を支払いません。ただし、これらの損害が火災、落雷、
爆発、破裂、地震、噴火、台風・暴風・暴風雨・旋風・竜巻・洪水・高潮・豪雨などの風水災、航空機の墜落、車両の飛び込みまたは盗難の結果として生じた場合を除きます。
とう
① ガラス器具、陶磁器、美術・骨董品の損壊
② 温度または湿度の変化によって保険の対象に生じた損害
③ 保険の対象のうち管球類に生じた損害
④ 液体の流出
第5条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の物または住宅に保管中の被保険者所有の物とします。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等については、保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物。ただし、旅券または運転免許証については、保険の対象に含まれます。
③ 稿本、設計書、図案、コンピュータプログラム(注2)およびそのデータ、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注3)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行うための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ 飲食料品および電気、ガスその他の燃料品
⑨ 輸送(注4)中の物
⑩ クリーニング、一時荷物預かりおよび修理等のため有償で業者に委託した物
⑪ その他保険証券記載の物
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)市販のコンピュータプログラムを除きます。
(注3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注4)「携行」を含みません。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき生活用動産損害保険金の額は、損害の額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う生活用動産損害保険金の額は、同一保険年度内に生じた保険事故による損害に対して、保険証券記載の生活用動産損害保険金額をもって限度とします。
第7条(保険金を支払うべき損害の額)
(1)当会社が生活用動産損害保険金を支払うべき前条の損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とし、価値の下落(注1)は損害の額に含めません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の
価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)第9条(損害の発生)(5)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の発生の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第9条(損害の発生)(5)の費用の合計額を損害の額とします。
(7)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券または運転免許証の場合には、次に掲げる費用を損害の額とします。ただし、1回の保険事故につき、5万円を限度とします。
① 旅券の取得費用
旅券の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用 ア.保険事故の生じた地から旅券発給地へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料
ウ.旅券発給地における被保険者の宿泊施設(注2)の客室料エ.旅券発給用の写真代
② 渡航書の取得費用
旅券の発給に代えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地へ赴く被保険者の交通費
イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地における被保険者の宿泊施設(注2)の客室料エ.渡航書発給用の写真代
③ 運転免許証の再発行費用再発給手数料
(8)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が20万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害の額を20万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害の額を5万円とみなします。
(9)(1)から(8)までの規定における費用とは、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注3)とします。
(注1)格落損をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を生活用動産損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(損害の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求(注1)権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
(2)(1)②の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、(1)②および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて生活用動産損害保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
(5)当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であったもの
② (1)③の手続のために必要な費用
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 生活用動産損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)生活用動産損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第11条(被害物の調査)
(1)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要と認める事項を調査することができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による調査に協力しなかった場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて生活用動産損害保険金を支払います。
第12条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が生活用動産損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が生活用動産損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第9条(損害の発生)(5)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が生活用動産損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った生活用動産損害保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた生活用動産損害保険金(注)に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(5)(2)または(4)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、生活用動産損害保険金を請求することができます。この場合において、当会社が生活用動産損害保険金を支払うべき損害の額は第7条(保険金を支払うべき損害の額)の規定によって決定します。
(注)第9条(損害の発生)(5)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用に
対する生活用動産損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第14条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して生活用動産損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を生活用動産損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、生活用動産損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険の対象およびその範囲)(2)⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | この保険契約の保険料(注)をいいます。 (注)異動時の追加保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードを使用して、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、会員規約等に基づくクレジットカードの使用権者(注)と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注)会員として認められた法人または団体を含みます。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料をクレジットカードを使用して支払う旨の申出があった場合には、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の支払を承認します。
(2)保険契約者が、この保険契約の保険料の支払にクレジットカードを使用した場合には、当会社が(1)の承認を行った時(注)以後、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(2)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(3)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(2)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払いがなかった場合に限ります。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払われるべき保険料相当額の全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、当会社は、その額を領収したものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
申込書 | 所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすること。
(2)(1)①の規定により当会社が申込書の送付を受けた場合は、当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。ただし、あらかじめ旅行業者へ旅行等の取扱いを依頼した者に、申込書および通知書を送付または配布した場合で、当会社が申込書の送付を受けたときは、当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受けを行わないものについては、その旨を申込人に通知するものとします。
(3)(1)②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および申込書を保険契約者に送付し、または電子データメッセージによる通知を保険契約者に送信するものとします。
(4)(3)の規定により当会社から申込書が送付された場合には、保険契約者は、申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社または代理店へ返送するものとします。
(5)保険契約者により(4)の申込書が所定の期間内に当会社または代理店に返送されない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、(1)に規定する申込みがなかったものとして取り扱います。
(注)インターネット等の通信ネットワークを含みます。
第3条(告知義務の取扱い)
(1)当会社は、普通保険約款第6条(告知義務)(3)に規定する場合のほか、次のいずれかに該当する場合についても、同条(2)の規定を適用しません。
① 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が告知事項について当会社に事実を告げることを妨げた場合
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対して、告知事項について当会社に事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合
(2)(1)の規定は、保険媒介者(注)による(1)①および②の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合には適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる
者を除きます。
第4条(保険料の払込方法)
保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)(2)の通知書または同条(3)の通知書もしくは電子データメッセージによる通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、通知書または電子データメッセージによる通知に記載された保険料(注)
の払込期限後1か月を経過した後も、その払込期限までに払い込まれるべき保険料(注)の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面または保険契約者の電子メールアドレスにあてた電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
(注)保険料を分割して払い込む場合には、第1回の保険料をいいます。
第6条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が、普通保険約款第6条(告知義務)(3)③の規定による訂正の申出または同第7条(職業または職務の
変更に関する通知義務)(1)もしくは(2)の規定による通知を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段(注)によって行うものとします。
(注)インターネット等の通信ネットワークを含みます。
第7条(他の特約との関係)
この保険契約に付帯される他の特約に、「契約の締結と同時に保険料を払い込む」旨の保険料の払込方法に関する定めのある場合であっても、これを適用しません。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第1条(用語の定義)告知事項の定義を次のとおり読み替えて適用します。
「 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書、通知書もしくはそれに代わる書面の記載事項とすること、または電話、情報処理機器等の通信手段(注1)において確認事項とすることによって、当会社が告知を求めたものをいいます。(注2)
(注1)インターネット等の通信ネットワークを含みます。
(注2)他の保険契約等に関する事項を含みます。 」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。