・自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家
積立火災保険を ご契約いただく皆様へ
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
この重要事項等説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」の2つで構成されています。積立火災保険をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語のご説明は、「契約概要」の「8.用語のご説明」に記載しています。なお、ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。
※取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
ご契約に際してご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載
契約概要のご説明
しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款、特約およびご契約のxxx等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
平成23年7月改定
積立火災保険用
(※1)次に掲げるものは、家財または設備・什器等には含まれません。
じゅう
・自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家
財または設備・什器等に含みます。)
じゅう
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(家財
または設備・什器等を保険の対象とし、盗難による損害が生じた場合にかぎり、通貨、
じゅう
預貯金証書、印紙、切手、乗車券等は保険の対象として取扱います。なお、保険の対
象が家財の場合は、生活用のものを、保険の対象が設備・什器等の場合は、業務用のものを保険の対象として取扱います。)
じゅう
・商品およびこれらに類するもの
(※2)家財、設備・什器等には、ご契約時にご申告いただき、保険契約申込書に明記しないと保険の対象に含まれないものがあります。具体的には、以下に掲げるものです。これらを「明記物件」といいます。
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の
じゅう
価額が30万円を超えるもの
・稿本(本等の原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
ひな い
1.商品の仕組みおよび引受条件等
1 商品の仕組み
⑴積立火災保険は、建物や家財等を対象に、火災等の損害を補償する保険です。
ぬ
火災以外にも、落雷、ガス爆発、風災、雪災、水災、盗難、建物外部からの物体の衝突、漏水等による水濡れ、これら以外の不測かつ突発的な事故等、幅広い補償をご用意しています。ご契約いただくにあたり、以下の2点をお決めいただきます。
①保険の対象(下記2をご確認ください。)
②補償内容(下記3および後記4をご確認ください。)
⑵この保険は積立型の火災保険です。保険期間が満了したときは満期返れい金をお支払いします。詳細は後記「4.満期返れい金・契約者配当金」をご確認ください。
2 保険の対象
積立火災保険は、以下に掲げるものを保険の対象としてご契約いただくことができます。
物件・用法 | 専用住宅・併用住宅(住居部分あり) | 住宅以外(住居部分なし) |
契約プラン | 個人用プラン(標準/エコノミー) | 事業用プラン |
保険の対象 | 建物 家財(※1)(※2) | 建物 じゅう 設備・什器等(※1)(※2) |
3 主な補償内容
積立火災保険では、ご契約内容により、補償の範囲がそれぞれ異なります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
[表1]
損 害 保 険 金(※1) | 事故の区分・費用の区分等 | 個人用プラン | 事業用プラン | ||
建 物 | 家 x | x 物 | じゅう 設備・什器等 | ||
⑴火災、落雷、破裂・爆発 | ○ 補償されます | ||||
ひょう ⑵風災、雹災、雪災 | |||||
⑶水災(※2) | |||||
⑷ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突 | ||||
ぬ 漏水等による水濡れ(※3) | |||||
じょう 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | |||||
盗難による盗取・損傷・汚損 | |||||
⑸不測かつ突発的な事故 (破損・汚損等) | ○ 個人用(標準)プラン は補償されます (特 | × 補償されません約をセット することにより補償されます) | × 補償されません | ||
× 個人用(エコノミー)プランは補償されません | |||||
費用保険金(※4) | ⑹臨時費用 | ○ 補償されます | ○ 補償されます | ○ 補償されます | ○ 補償されます |
⑺地震火災費用 | |||||
⑻残存物取片づけ費用 | |||||
⑼水道管修理費用 | × 補償されません | × 補償されません | |||
⑽失火見舞費用 | × 補償されません | ○ 補償されます | |||
⑾特別費用 | |||||
⑿修理付帯費用 | × 補償されません | ○ 補償されます |
(※1)事業用プランの場合、水害保険金を含みます。
(※2)水災については、以下のいずれかの場合に保険金をお支払いします。
個 人 用 プ ラ ン | 事 業 用 プ ラ ン | |
建 物 | じゅう 設備・什器等 | |
■建物の場合は協定再調達価額の 30%以上、家財の場合は再調達価額の30%以上の損害額が生じた場合 ■保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(※5)を被った結果、 保険の対象に損害が生じた場合 | ■再調達価額の30%以上の損害額が生じた場合 ■保険の対象である建物が地盤面(※6)より45cmを超える浸水を被った結果、建物に損害が生じた場合 | ■保険の対象である設備・ じゅう 什器等を収容する建物 が地盤面(※6)より45cmを超える浸水を被った結 じゅう 果、設備・什器等に損害 が生じた場合 |
[表2]
4 セットできる主な特約およびその概要
積立火災保険にセットできる主な特約およびその保険金をお支払いする場合の概要を記載しています。詳細や下記以外の特約については積立火災保険普通保険約款、特約およびご契約のxxx等をご確認ください。(下表は個人用プランにセットできる特約です。)
特 約 | 保険金をお支払いする主な場合 |
個人賠償責任特約 | 日本国内外を問わず、被保険者(ご家族を含みます。)が、日常生活において、他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合(損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。) |
携行品損害特約 | 日本国内外を問わず、保険証券記載の建物(敷地内を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、偶然な事故により損害が生じた場合 ただし、品目によっては限度額がある場合または保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、特約およびご契約のxxx等をご確認ください。 |
類焼損害特約 | 被保険者ご自身の建物または家財から発生した火災、破裂・爆発の事故により、お隣の住宅・家財が損害を受けた場合 |
なお、複数のご契約がある場合で上記特約等をそれぞれにセットすると、補償に重複が生じることがありますので、ご注意ください。
ただし、補償の重複をなくすために複数のご契約に同様の特約をセットしない場合は、特約をセットしたご契約を解約すると、補償がなくなってしまいます。このような場合は、他のご契約に特約を追加する等、補償がなくならないようにご注意ください。
5 評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
積立火災保険の評価基準および保険金支払基準は、以下のとおりです。
なお、個人用プランでは、「自己負担額」をご契約時に決めていただきます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
⑴損害保険金(※1)
評価基準・ 保険金支払基準 | 保険の対象 | 評価基準・保険金支払基準お支払いする損害保険x | |
x価・実損払 (評価済) | 【個人用プラン】 ・建物 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、協定再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 | |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 復旧費用 - 自己負担額 (協定再調達価額限度) (注)復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。 | |||
新価・実損払 (罹災時再評価) | 【個人用プラン】 ・家財 【事業用プラン】 ・建物 じゅう ・設備・什器等 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 | |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 復旧費用 - 自己負担額(※2) (再調達価額限度) (注1)事故の区分および保険の対象により、別途、限度額が適用される場合があります。 また、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。 (注2)事業用プランの場合、水害保険金については、損害の程度に応じて損害額に縮小割合を乗じた額または保険金額に支払割合を乗じた額をお支払いし ひょう ます。また、風災・雹災・雪災による損害保険金については、損害額が20万円以上となった場合に保険金をお支払いします。 | |||
明記物件 | 【評価基準・保険金支払基準】 明記物件は、時価額を基準として保険金をお支払いします。 |
(※1)事業用プランの場合、水害保険金を含みます。
(※2)事業用プランには自己負担額はありません。
⑵費用保険金
費用保険金 | 個人用プラン | 事業用プラン |
臨時費用 | 損害保険金のお支払額×保険契約申込書に記載の支払割合(1回の事故につき、1敷地内ごとに保険契約申込書に記載の限度額が限度) | 損害保険金のお支払額×30%(1回の事故につき、1敷地内ごとに 500万円が限度) |
地震火災費用 | 保険金額×5% | 保険金額×5% |
残存物取片づけ費用 | 実費(損害保険金×10%が限度) | 実費(損害保険金×10%が限度) |
水道管修理費用 | 実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度) | 実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度) |
失火見舞費用 | (補償されません) | 1被災世帯あたり20万円(1回の事故につき1敷地内ごとに保険金額の20%が限度) |
特別費用 | (補償されません) | 損害保険金(※)×10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度) |
修理付帯費用 | (補償されません) | 実費(1事故1敷地内につき、 1,000万円または保険金額×30%のいずれか低い額が限度) |
お支払いする費用保険金は下表のとおりです。お支払いする場合については、普通保険約款(事業用プランは盗難対象および費用保険金拡大特約を含みます。)をご確認ください。
ぬ
(※3)以下のア.またはイ.のいずれかに伴う漏水などによる水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。ただし、[表1]⑵または⑶の事故による損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故(その給排水設備自体に生じた損害に対しては、お支払いしません。)
イ.被保険者以外の方が占有するxxで生じた事故
(※4)[表1]⑹~⑿の他、[表1]⑴の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合に、その損害防止費用の実費(保険金額限度)をお支払いいたします。例えば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用がこれに該当します。
・消火活動に使用した消火薬剤等の再取得費用
・消火活動に使用したことにより損傷したものの修理費用または再取得費用
・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 などただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(※5)床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(※6)より45cmを超える浸水をいいます。
(※6)地盤面は、床面が地盤面より下にある場合はその床面をいい、「床」とは畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
保険金をお支払いできない主な場合
「注意喚起情報」の「4.保険金をお支払いできない主な場合」の項目をご確認ください。
(※)事業用プランの場合、水害保険金を含みます。
重要事項等説明書・・・( お客様へ) 重要なことがらを説明しています。ご契約前に必ずお読みください。 ※ はじめに切り離してください。
6 保険期間
この保険の保険期間は、3年または5年のいずれかからお選びいただくことができます。実際にご契約いただく保険期間については、保険契約申込書をご確認ください。
7 引受条件
⑴地震を原因とする損害(個人用プラン)
■地震保険にご加入されていないと、積立火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とした下記の損害については保険金をお支払いできません。ア.火災による損害(地震等により延焼・拡大した損害も含みます。) イ.倒壊等の損害
ウ.津波等による流失損害 エ.埋没等の損害 など
■居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および家財(生活用動産)(※)を保険の対象とする場合は、ご希望されない場合を除き、地震保険にあわせてご加入いただくことになっております。
地震保険の補償内容、保険金額等については、別途、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(※)明記物件を除きます。
■地震保険にご加入されない場合は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」または「地震保険ご確認欄」にご捺印またはご署名をいただいております。
■地震火災費用保険金は、地震保険契約の有無とは関係なくお支払いします。(事業用プランでもお支払いします。)
(SJ10-21224 2011.03.31)8×1 Y6054-07(11.07)(99MD5515) 166650 Ver 4.00 6
評価基準・ 保険金支払基準 | 保険金額の設定 | お支払例(自己負担額を0円とした場合) |
新価・実損払 (評価済) | 【個人用プラン(建物)】契約時に定めた再調達価額(協定再調達価額)の範囲内で、保険金額を設定することができます。 | 個人用プラン(建物)の場合 保険の対象の 協定再調達価額(新価) 保険金額は協定 1,000万円 再調達価額(新 保険金額 価)の範囲内 500万円 協定再調達価額(再調達価額)を基準とした損害額 500万円 お支払いする保険金 500万円 |
新価・実損払 (罹災時再評価) | 【個人用プラン(家財)】契約時の再調達価額の範囲内で、保険金額を設定することができます。 【事業用プラン】 契約時の再調達価額と同一の額にて保険金額を設定してください。 |
損害の程度 | お支払いする保険x | ||
x | 損 | 地震保険金額の100%(時価額が限度) | |
半 | 損 | 地震保険金額の50%(時価額の50%が限度) | |
一 | 部 | 損 | 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
⑴保険料は保険金額・満期返れい金・保険期間・保険の対象の所在地・構造等により決定されます。また、実際にご契約いただく保険料は保険契約申込書に記載していますので、必ずご確認ください。
⑵保険料の払込みの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめください。なお、このご契約について、取扱代理店が金融機関(※)である場合、お客さまからの保険料領収証の発行のご請求がない場合等、保険料領収証の発行を省略します。
また、団体扱・集団扱でご契約の場合もしくは口座振替による保険料の払込みの場合も保険料領収証の発行を省略します。
(※)金融機関とは、銀行(都市銀行・信託銀行・地方銀行・第二地方銀行等)や信用金庫、信用組合等をいいます。
2.保険料
■木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建築物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
■木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物やxxxの建物は、継続前契約の有無等により、保険料が異なりますので、ご注意ください。
■1つの保険の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも保険料の合計が高くなることがありますので、ご注意ください。
特にご注意いただきたいこと
9.保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 | ||
●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:(株)損害保険ジャパン】【 0000-000-000 受付時間 平日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である㈳日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、㈳日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 窓口:㈳日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 0570-022808 受付時間 平日 午前9時15分~午後5時 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートデスクへご連絡ください。 0000-000-000 受付時間平日 午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。) 24時間 ※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。 |
⑵家財の損害(個人用プラン)
■建物のみのご契約の場合、建物に収容される家財の損害については保険金をお支払いできません。家財について補償をご希望される場合は、別途保険金額を決めてご契約ください。
⑶保険金額の設定
■保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。
■保険の対象の価額いっぱいに保険金額を設定しておかないと、事故の際、損害額に対して保険金が不足する場合があります。
■1つの保険の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも保険料の合計が高くなることがありますので、ご注意ください。詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■評価基準および保険金支払基準によって、保険金額は以下のとおり設定します。
⑷ご契約者が法人である場合について
■法人が積立保険のご契約者となる場合は、自己資金でのご契約にかぎらせていただきます。
⑴保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額をお払い込みいただく一時払と複数の回数に分けてお払い込みいただく分割払等があります。分割払の場合は分割回数および払込方法により保険料が割増となります。
⑵団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、団体・集団等と損保ジャパンの間で集金事務の委託契約を交わしている場合でご契約者および被保険者(保険の対象の所有者)がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。
(
(※)団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方等も対象となる場合があります。
(注1)集団扱契約の場合は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2)ご加入条件の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3.保険料の払込方法について
⑴保険期間が満了し、保険料全額の払込みが終了しているときは、保険証券に記載された満期返れい金を保険期間の満了日の翌営業日にご契約者にお支払いします。ただし、所定の期日までにお手続きが完了しなかった場合は、保険期間の満了日またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内にご契約者にお支払いします。なお、満期返れい金の手続きについては、事前に損保ジャパンからご連絡します。
⑵積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場合は、保険期間の満了時に満期返れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金の額は、保険期間および払込方法等により異なります。
⑶積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
4.満期返れい金・契約者配当金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。満期前にご契約を解約される場合は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場合、払い込まれた保険料を下回ります。解約返れい金の額等の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
5.解約返れい金の有無
ご契約は有効なまま、5万円以上をご用立てする貸付制度があります。なお、ご用立てできる金額は、損保ジャパンの定める範囲内となります。また、質xxが設定されたご契約および原則として保険期間の初日から2か月以内または満期直前5か月以内のご契約については、ご用立てできません。
6.契約者貸付制度について
1 商品の仕組み
地震保険は積立火災保険に付帯してご契約いただく必要があります。(地震保険を単独でご契約いただくことはできません。)積立火災保険が保険期間の中途で終了したときは地震保険も同時に失効します。
また、積立火災保険の保険期間の中途から地震保険を追加でご契約いただくことができます。
2 補償内容
■地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度である「全損」「半損」「一部損」の認定は、(社)日本損害保険協会制定の「地震保険損害認定基準」にしたがいます。一部損に至らない場合は、保険金はお支払いできません。詳細は地震保険普通保険約款またはご契約のxxx等をご確認ください。
■1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(平成22年12月現在)
算出された支払保険金総額
(注)72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
3 保険金をお支払いできない主な場合
■家財のうち次のものは地震保険の対象に含まれません。(積立火災保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。)
ア.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
イ.自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
ウ.1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画・彫刻物等の美術品エ.稿本(本等の原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの など
■建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合は保険金をお支払いできません。
4 保険期間
地震保険の保険期間は、積立火災保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。なお、保険料の払込方法が一時払の場合、地震保険を1年ずつ自動的に継続する方式や、積立火災保険の保険期間の満了までの長期契約を組み合わせる方式のいずれかを選択いただきます。
5 引受条件
■地震保険の対象は「居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)」および「家財(生活用動産)」(※)となります。
(※)明記物件を除きます。
■地震保険の保険金額は、建物、家財ごとに、積立火災保険の保険金額の30%~50%の範囲でお決めください。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。(アパート・マンションのご契約では限度額が異なる場合があります。)なお、同一敷地内に所在し、同一の被保険者が所有する建物または家財について他の地震保険契約が締結されている場合は、他の地震保険金額を合算して上記限度額が限度となります。保険料は、保険金額の他に建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引または耐震診断割引が適用される場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注)大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額はお引き受けできませんのでご注意ください。
お支払いする保険金=算出された保険金の額× 5兆5,000億円
7.地震保険の概要(個人用プランでご契約の方のみご加入できます)
この保険において、主な用語の定義は以下のとおりです。
【保険の対象に関する用語】
【評価および保険金支払に関する用語】
【その他の用語】
8.用語のご説明
ご加入条件 (団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 | 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | |
申込人 (ご契約者) | 団 体 扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払を受けてい ○る方(ご本人)(※) など | ・団体から給与の支払を受けていない方 (ご家族、他団体からの出向者、派遣の方等) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者等) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方等) ・【団体の制度で退職者が対象となっていない場合】団体を退職された方(※) など |
右記に該当 | |||
する方ご本 | |||
人のみが対 | |||
象となりま | |||
す(。ご家族 | 集 団 扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員 (役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者等) など |
等は対象外) | |||
被保険者保険の対象の所有者) | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者ご本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など | |
ご家族等の | |||
場合、ご契 | |||
約者との関係にご注意ください。 |
① | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
② | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
③ | 乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
④ | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
⑤ | 屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。 |
⑥ | 協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、損保ジャパンとご契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 |
⑦ | 復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。 |
⑧ | 復旧に伴って生じた残存物 | 損害を受けた保険の対象である建物を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 |
⑨ | 新価 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
⑩ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
⑪ | 時価 | 保険の対象の新価から使用による消耗および経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいいます。 |
⑪ | 時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいいます。 |
⑪ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
⑭ | 保険期間の満了 | 保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。 |
⑪ | 保険金額 | 保険のご契約金額をいいます。 |
⑯ | 保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
(兼クーリングオフ説明書) 詳細につきましては、普通保険約款、特約およびご契約のxxx等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャ
注意喚起情報のご説明 に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約になる前
パンまでお問い合わせください。
平成23年7月改定
●営業または事業のためのご契約
●質権が設定されたご契約
●法人または社団・財団等が締結したご契約
●保険金請求権または満期返れい金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
【お申し出できる期間】
クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。
【お手続き方法】
クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。
【お申し出を受付できない場合】
【宛先およびご通知いただく事項】
【お支払いになった保険料の取扱い】
クーリングオフのお申し出をされた場合は、既にお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日
(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。
【クーリングオフができないご契約】
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
1.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
<宛先> 〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1
株式会社 損害保険ジャパン クーリングオフ受付デスク(本社)行
<ご通知いただく事項>
・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号
・ご契約を申し込まれた年月日
・ご契約を申し込まれた保険の次の事項
保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。)
・取扱代理店・仲立人名
■取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
■既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
本書面を受領された日
ご契約を申し込まれた日
④保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
⑶保険金をお支払いした後の保険金額、満期返れい金の取扱いについて
保険金は、何回お支払いしても、保険の対象に対する保険金額が減ることはありません。
ただし、1回の事故による損害について、保険金額の100%に相当する保険金をお支払いした場合は、その原因となる事故が発生した時点で契約は効力を失います。この場合、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
(注)保険の対象が複数のご契約で、一部の対象に対して保険金額100%に相当する保険金をお支払いした場合は、ご契約の合計保険金額に対するその保険金額の割合につき、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
⑷保険料の払込方法別の注意点について
①月払または団体扱・集団扱契約でご契約の場合
満期近くの保険料の払込みについては、手続き(口座振替の場合は口座引落し)を停止し、満期返れい金から差し引いて保険料の払込みに充当します。なお、口座振替の場合は、満期日により対応が異なり、口座引落しを停止しない場合もあります。
②団体扱・集団扱でご契約の場合
所属されている企業・集団での損保ジャパンのご契約者数が10名未満になったときは、団体扱特約および集団扱特約が解除されることがあります。この場合、その保険年度の未払込保険料を一括してお払い込みいただくほか、翌保険年度以降の保険料および払込方法が変更になります。
3 ご通知をいただいた後の契約の取扱い
⑴前記2⑴の①のご連絡をいただく場合において、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除しますので、ご注意ください。
ア.建物の用途
個人用プラン…住居部分が無くなった場合事業用プラン…住居部分ができた場合
イ.日本国外に保険の対象が移転した場合
⑵前記2⑴の⑤のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場合がありますので、ご注意ください。
⑶変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
また、地震保険にご加入で、分割払(年払、半年払、月払、団体扱・集団扱)のとき、以下のア.またはイ.の場合は、契約条件の変更等によっては、地震保険契約を解約し、新たな地震保険のご契約を締結していただきます。
ア.変更後の地震保険の保険料が変更前の地震保険の保険料よりも低くなる場合
(半年払、月払、団体扱・集団扱のとき)イ.前納する場合
重要事項等説明書・・・( お客様へ) 重要なことがらを説明しています。ご契約前に必ずお読みください。 ※ はじめに切り離してください。
ここでは、積立火災保険について記載しています。
2.告知義務・通知義務等
保険責任は保険期間の初日の午後4時(保険契約申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、満了する日の午後4時に終わります。保険料は、団体扱等の場合を除いて、ご契約と同時にお払い込みください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前に生じた損害または費用に対しては保険金をお支払いできません。
3.責任開始期(保険の補償が開始される時期)
事故を除きます。 など
⑪移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑪携帯電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、電子辞書、携帯ゲーム機等をいいます。)およびこれらの付属品について生じた損害
⑭保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑪動物または植物について生じた損害
⑯自転車および総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品に生じた損害
⑪保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
⑱保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた
じん
ひょう
⑪風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
⑩楽器の音色または音質の変化
⑩核燃料物質に起因する事故 など
⑵個人用(標準)プランまたは事業用プランの破損・汚損損害等補償特約を選択した場合でも、次に掲げる損害に対しては、不測かつ突発的な事故による損害保険金は、お支払いできません。詳しくは積立火災保険普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
②被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
④保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
⑤詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
⑦保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損
(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑧義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するものに生じた損害
⑨楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑦戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害
⑨地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害または火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した火災損害
じゅう
④保険の対象である家財または設備・什器等が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故
⑤運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた事故
⑥火災等の事故の際における保険の対象の盗難
じゅう
③保険の対象である家財または設備・什器等の置き忘れまたは紛失
②被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑴この保険では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しています。詳しくは積立火災保険普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
①ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
4.保険金をお支払いできない主な場合
1 契約締結時における注意事項(告知義務等)
⑴ご契約者には、危険(※)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、損保ジャパンが告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に記載していただく義務(告知義務)があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
なお、告知事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物の構造・用途(用法)
ウ.面積(施設賠償責任特約をセットした場合のみ告知事項となります。)エ.用法
オ.建築年月(地震保険の建築年割引を適用された場合のみ告知事項となります。)カ.建物内の職作業(専用住宅・共同住宅の場合は記入不要です。)
キ.作業規模(専用住宅・共同住宅の場合は記入不要です。)
ク.居住用xx数(個人賠償責任特約包括契約に関する特約をセットした場合のみ告知事項となります。)
ケ.施設または設備、業務遂行名称(施設賠償責任特約をセットした場合のみ告知事項となります。)コ.割増引(地震保険の建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引または耐震診断割引および
積立火災保険の公有物件割引、準公有物件割引、社会福祉施設物件割引または消火設備割引等をいいます。)
サ.他の保険契約等
(※)危険とは、損害の発生の可能性をいいます。
⑵ご契約者には、建物の評価に関する事項(建物の構造および建築時における新築価額等)について、保険契約申込書に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、お支払いする保険金が削減される場合がありますので、ご注意ください。
⑶類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
⑷ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、その契約は無効(ご契約の全ての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。)となります。この場合、既にお払い込みいただいた保険料は返還しません。
⑸ご契約者または被保険者(補償を受けられる方)の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約を締結した場合は、損保ジャパンは書面による通知をもって、その契約を取り消すことができます。この場合、既にお払い込みいただいた保険料は返還しません。
⑹契約締結時、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことについて、ご契約者・被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、ご契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。(ただし、個人用プランにおける保険の対象が建物の場合を除きます。)なお、取り消した場合、取り消された部分に対応する保険料を返還しますが、満期返れい金が、次のア.またはイ.のいずれかの額を超えるときは、当会社は満期返れい金の額をその額まで減額し、この減額された部分に対応する保険料を返れいします。
ア.取り消された後の保険金額の20%に相当する額
イ.取り消された後の保険金額に基づいた保険契約内容の保険料に対して、最高に占めることができる積立部分の保険料(予定利率により定めます。)に基づいて算出される満期返れい金の額
2 契約締結後における留意事項
お支払いする保険金=算出された保険金の額× 5兆5,000億円
算出された支払保険金総額
(注)72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
また、建物・家財(生活用動産)が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合は保険金をお支払いできません。
居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および家財(生活用動産)(※)を保険の対象とする場合は、ご希望されないときを除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。地震保険のご契約を希望されない場合は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」または「地震保険ご確認欄」にご署名またはご捺印ください。
(※)明記物件を除きます。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(平成22年12月現在)
5.地震保険においてご注意いただきたいこと
⑴契約内容の変更等について
ご契約後に次の変更等が発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
①通知事項
以下の項目について、ご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.建物の構造または用途を変更するときイ.保険の対象を他の場所に移転するとき
ウ.上記1契約締結時における注意事項⑴に記載のア.からコ.までの事項に変更があったとき
②保険の対象の譲渡
保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、
ご注意ください。
じゅう
③保険の対象が建物および設備・什器等の場合
以下のいずれかに該当する事実が発生し、それにより保険の対象の価額が増加または減少した場合、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金の一部をお支払できないことがありますので、ご注意ください。
ア.保険の対象の増築、改築または一部取り壊し
イ.この保険契約においてお支払いしない事故による保険の対象の一部滅失
④ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤上記以外の変更
上記以外の変更をご希望の場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
⑵保険証券について
①保険証券(または写)は、ご契約内容を記載している重要な書面です。その内容および添付のご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認のうえ、大切に保管してください。保険証券は満期時に満期返れい金をお支払いする際に必要となります。
②ご契約締結日より1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。ただし、保険料を満期返れい金から充当する更改契約の保険証券については、
1か月を超える場合がありますのでご注意ください(保険証券は、保険期間の初日以降に送付します。)。
③このご契約に質権を設定される場合は、特段のお申し出がないかぎり、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者が保管するとの合意があったものとして、質権者に保険証券を送付いたしますので、ご了承ください。
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い
⑴「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」をセットしない場合
①保険料は、保険契約申込書記載の払込期日までにお払い込みください。
②保険料が払込猶予期間(※1)中に払い込まれない場合であらかじめ反対の申し出がないときは、払い込み済みの保険料の一定の範囲内で未払込保険料相当分を自動的に契約者に貸し付け、保険料の払込みに充当します。(保険料の振替貸付といいます。)なお、貸付金に対して利息が別途加算されます。
③満期時もしくは解約時等に貸付金の残高がある場合、満期返れい金または解約返れい金等から貸付金の元本と利息の合計額を相殺します。
④貸付金が一定額の範囲を超える場合は、ご契約は効力を失います。
(※1)払込期日の属する月の翌月末日をいいます。
⑵「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」をセットする場合
①保険料は、保険契約申込書記載の払込期日までにお払い込みください。
②払込猶予期間(※2)中に保険料の払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(※2)故意により払い込みが遅延した場合等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の25日までの期間をいいます。
(SJ10-21224 2011.03.31)8×1 Y6054-07(11.07)(99MD5515) 166650 Ver 4.00 7
⑴引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
⑵積立火災保険(地震保険を除きます。)については、ご契約者が「個人」「小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)」または「マンション管理組合」である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金、満期返れい金および解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
⑶地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金および解約返れい金等の全額が補償されます。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
8.保険会社破綻時の取扱い(平成22年12月現在)
9.事故が起こった場合
⑶⑴および⑵における失効返れい金について
ご契約が効力を失った場合は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算した額を失効返れい金としてお支払いします。失効返れい金の額は、ご契約内容および失効時期により異なります。なお、失効返れい金の額が20万円未満の場合は、原則として、ご契約者あてに送付する「振替払出証書」によるお支払いとします。
「契約概要」の「5.解約返れい金の有無」の項目をご確認ください。
7.解約と解約返れい金
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しくは、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
⑷前記⑶の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは、損保ジャパンまでお問い合わせください。
⑸損害保険会社等の間では、保険金の支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には利用しません。ご不明な点は損保ジャパンまでお問い合わせください。
⑴満期返れい金、解約返れい金等のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。
なお、保険証券の紛失等、特殊な事情がある場合は上記以外の書類のご提出をお願いする場合があります。詳しい内容につきましては、保険期間満了もしくは解約手続きの際に取扱代理店もしくは損保ジャパンからご案内します。
⑵満期返れい金または解約返れい金等のお支払日は以下のとおりとなります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
10.満期返れい金・解約返れい金等の請求について
① | 満期返れい金等(または解約返れい金等)請求書 |
② | 保険証券 |
③ | ご契約者の印鑑証明書 |
満期返れい金 | 解約返れい金等 |
保険期間満了日の翌営業日 (注)ただし、所定の期日までにお手続きが完了しなかった場合は、保険期間満了日またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内の日とします。 | 返れい金の支払事由の発生日(解約日等)またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内の日とします。 |
⑴事故が起こった場合、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④損保ジャパンが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
損保ジャパンの個人情報保護宣言、損保ジャパンのグループ企業や提携先企業、等については損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)をご覧ください。
個人情報の取扱いに関する事項
⑵個人賠償責任や借家人賠償責任等の賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンとご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンにご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
〈1〉 | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
〈2〉 | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
〈3〉 | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物、家財、什器・備品等に関する事故、他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
〈4〉 | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 など |
〈5〉 | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
〈6〉 | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類(※) | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収証、承諾書 など |
〈7〉 | 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 など |
〈8〉 | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
⑶保険金のご請求にあたっては普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 | ||
●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:(株)損害保険ジャパン】【 0000-000-000 受付時間 平日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である㈳日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、㈳日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 窓口:㈳日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 0570-022808 受付時間 平日 午前9時15分~午後5時 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートデスクへご連絡ください。 0000-000-000 受付時間平日 午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。) 24時間 ※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。 |
じゅう
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容および損害の額等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
積立火災保険・地震保険割増引一覧表 | 以下の事項を満たす場合は、割増引を適用しますので、ご確認ください。 なお、複数の割増引に該当した場合は、重複して適用できない場合がありますので、ご注意ください。 | |||||
①建築年割引 (地震保険割引) | 建物の新築年月は昭和56年(1981年)6月1日以降ですか? | ⑤公有物件等割引 | 国、地方公共団体、社会福祉施設等がご契約者で、かつ所有する物件ですか? | |||
登記簿謄本・建築確認書等の公的機関等が発行する書類(写)で新築年月をご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認資料の提出が必要となります。 以下のすべてを満たす場合に適用することができます。 ・昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること ・新築年月を確認できる登記簿謄本・建築確認書等の公的機関等が発行する書類(写)または宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)をご提出いただけること | 公有物件等割引とは、 ・公有物件割引 ・準公有物件割引 ・社会福祉施設物件割引をいいます。 損保ジャパン所定の公有物件等の条件を満たしているかをご確認いただく ことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認が必要となります。 以下のいずれかを満たす場合に適用することができます。 ・国または地方公共団体が所有し、かつご契約者である物件であること ・国または地方公共団体が出資して設立した損保ジャパン所定の条件を満たす団体が所有し、かつご契約者である物件であること ・社会福祉法に定める事業を営み損保ジャパン所定の条件を満たす社会福祉施設専用の物件であること | |
②耐震等級割引 (地震保険割引) | 耐震等級を有する建物ですか? | ⑥職業割増 | 住宅以外の用途にも使用されている建物ですか? | |||
「建設住宅性能評価書」または「耐震性能評価書」等で耐震等級をご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認資料の提出が必要となります。 以下のいずれかの条件をみたす場合に適用することができます。 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法といいます。)に基づく「建設住宅性能評価書」(交付されていない場合は「設計住宅性能評価書」)または評価指針に基づく「耐震性能評価書」で、耐震等級 (「構造躯体の倒壊等防止」の欄)を有していること(等級1以上) ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および②「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類※1※2をご提出いただけること ※1長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年(2011年)7月1日以降、地震保険の保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。 ※2「認定通知書」など上記①のみご提出いただいた場合には、耐震等 級割引(20%)が適用されます。 | 個人用の併用住宅物件・事業用の物件のうち、所定の用途に使用されている建物に対しては、職業割増を適用します。 | 適用条件 | 損保ジャパンが定める所定の用途として使用されている建物に適用します。詳しい内容は、取扱代理店または損保ジャパンにご相談ください。 | |
③免震建築物割引 (地震保険割引) | 免震建築物ですか? | ⑦平均用法割増 | コンクリート造建物等で、複数の用途に使用されている建物ですか? | |||
「建設住宅性能評価書」等をご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認資料の提出が必要となります。 以下のいずれかの条件をみたす場合に適用することができます。 ・品確法に基づく「建設住宅性能評価書」(交付されていない場合は「設計住宅性能評価書」)の、「その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」に、免震建築物と明示されていること ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および②「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類※をご提出いただけること ※長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年(2011年)7月 1日以降、地震保険の保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。 | 複数の用途に使用されている建物のうち、損保ジャパンが定める条件に合致する場合、適用します。 | 適用条件 | 一般物件の1級構造に該当する複合用途建物で、損保ジャパンの定める条件に合致した場合に適用します。詳しい内容は、取扱代理店または損保ジャパンにご相談ください。 | |
④耐震診断割引 (地震保険割引) | 耐震基準をみたしていますか? | ⑧事業用プランの割引等 | 消火設備割引 | 損保ジャパンが定めるスプリンクラー設備、屋内消火栓、自動火災報知器設備等の消火設備がある場合に適用します。 | ||
耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書、または地方公共団体・建築士等が証明した書類をご確認いただくことで判定できます。 | 適用条件 | 所定の確認資料の提出が必要となります。 以下のいずれかの書類により、建物が建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認できた場合にかぎります。 ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための ①~③のいずれかの証明書 ①耐震基準適合証明書、②住宅耐震改修証明書、③地方税法施行規則に基づく証明書 ・地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかによる耐震診断書類 | 事業用プランでは、他に右のような割引等があります。詳しい内容は、取扱代理店または損保ジャパンにご相談ください。 | |||
混造物件料率 | 2種類以上の異なる構造からなる建物で、損保ジャパンが定める条件に合致する場合に適用します。 | |||||
※保険料の払込方法で「分割払」をご選択いただいた場合、長期分割割引を自動的に使用します。