(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下 腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
自動車共済普通共済約款
付. 特 約 条 項令 和 5 年 1 月 1 日
中部自動車共済協同組合
目 次
自動車共済普通共済約款
1.賠償責任条項 5
2 人身傷害条項 14
3.搭乗者傷害条項 20
4.車 両 条 項 24
5.基 本 条 項 30
〈別表1〉後遺障害等級表 51
〈別表2〉医療共済金支払額基準 56
〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表 57
〈別表4〉月割短期掛金率表 58
〈別表5〉ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位 59
〈別 紙〉人身傷害条項損害額基準 60
特 約 条 項
Ⅰ.運転者の範囲に関わる特約
1.運転者年齢条件特約 75
2.運転者本人限定特約 76
3.運転者本人・配偶者限定特約 77
Ⅱ.相手への賠償などに関わる特約
4.自賠責適用除外車対人賠償特約 79
5.対物超過修理費用特約 79
6.レンタカーの対物賠償特約 81
7.被害者救済費用特約 82
8.心神喪失等による事故の被害者救済費用特約 89
Ⅲ.ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
9.人身傷害車外事故特約 96
10.人身傷害共済の入通院定額給付金対象外特約 98
11.バスの人身傷害共済金支払特約 98
12.搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約 99
13.搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 100
14.バスの搭乗者傷害共済金支払特約 100
15.無共済車傷害特約 102
16.無共済車傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約 108
17.自損事故傷害特約 109
18.自損事故傷害対象外特約 114
Ⅳ.ご自身の自動車の補償に関わる特約
19.車両価額協定対象外特約 115
20.車両新価特約 117
21.車両超過修理費用特約 121
22.車両全損時諸費用倍額払特約 122
23.車両全損時諸費用対象外特約 123
24.車対車事故・危険限定特約 123
25.二輪・原付盗難対象外特約 124
26.機械装着車「車両損害」特約 125
27.特殊車「車両」補償範囲特約 125
28.工作用自動車ブーム対象外特約 127
29.ロードアシスタンス特約 127
30.ロードアシスタンス対象外特約 132
31.ロードアシスタンス超過費用特約 ………………………………………………………………………… | 132 |
32.ロードアシスタンス宿泊移動費用特約 …………………………………………………………………… | 133 |
33.代車費用特約 ………………………………………………………………………………………………… | 136 |
34.代車費用の補償日数に関する特約 ………………………………………………………………………… | 141 |
Ⅴ.その他の補償などに関わる特約 35.他車運転特約 ………………………………………………………………………………………………… | 142 |
36.他車運転特約(二輪・原付) ……………………………………………………………………………… | 146 |
37.臨時代替自動車特約 ………………………………………………………………………………………… | 149 |
38.原付バイク特約(人身傷害タイプ) ……………………………………………………………………… | 153 |
39.原付バイク特約(自損傷害タイプ) ……………………………………………………………………… | 155 |
40.車両積載動産特約 …………………………………………………………………………………………… | 158 |
41.弁護士費用特約 ……………………………………………………………………………………………… | 165 |
42.臨時費用特約 ………………………………………………………………………………………………… | 174 |
43.無過失事故に関する特則の対象外特約 …………………………………………………………………… | 176 |
44.競技・曲技等使用危険補償特約 …………………………………………………………………………… | 176 |
45.管理請負自家用自動車共済特約 …………………………………………………………………………… | 177 |
46.管理請負自家用自動車に関する被共済者追加特約 ……………………………………………………… | 181 |
Ⅵ.共済掛金の払込みに関わる特約 47.追加共済掛金の払込に関する特約 ………………………………………………………………………… | 183 |
48.追加共済掛金の口座振替に関する特約 …………………………………………………………………… | 184 |
49.共済掛金分割払特約 ………………………………………………………………………………………… | 188 |
50.共済掛金分割払の追加共済掛金に関する特約 …………………………………………………………… | 190 |
51.xx共済掛金分割払特約 …………………………………………………………………………………… | 192 |
52.追加共済掛金に関する共済掛金分割払特約 ……………………………………………………………… | 194 |
53.初回共済掛金の口座振替に関する特約 …………………………………………………………………… | 196 |
54.初回共済掛金の口座振替翌月払特約 ……………………………………………………………………… | 198 |
55.訂正共済掛金の口座振替に関する特約 …………………………………………………………………… | 199 |
56.共済掛金払込取扱票払特約 ………………………………………………………………………………… | 202 |
57.初回共済掛金の払込取扱票払特約 ………………………………………………………………………… | 203 |
58.初回追加共済掛金の払込取扱票払特約 …………………………………………………………………… | 204 |
Ⅶ.団体扱・集団扱に関わる特約 59.団体扱特約(一般A) ……………………………………………………………………………………… | 207 |
60.団体扱特約(一般B) ……………………………………………………………………………………… | 209 |
61.団体扱特約(一般C) ……………………………………………………………………………………… | 212 |
62.団体扱特約 …………………………………………………………………………………………………… | 214 |
63.団体扱特約(口座振替方式) ……………………………………………………………………………… | 217 |
64.団体扱の追加共済掛金に関する特約 ……………………………………………………………………… | 219 |
65.集団扱特約 …………………………………………………………………………………………………… | 221 |
66.集団扱の追加共済掛金に関する特約 ……………………………………………………………………… | 223 |
Ⅷ.お手続きに関わる特約 67.被共済自動車の入替自動補償特約 ………………………………………………………………………… | 225 |
68.継続契約の取扱いに関する特約 …………………………………………………………………………… | 226 |
69.リースカーに関する特約 …………………………………………………………………………………… | 228 |
70.全車両一括特約 ……………………………………………………………………………………………… | 229 |
Ⅸ.その他の特約 71.フリート契約に関する自由方式の特約 …………………………………………………………………… | 233 |
ロードアシスタンス利用規定 ロードアシスタンス利用規定 …………………………………………………………………………………… | 234 |
この『自動車共済約款』は全国自動車共済協同組合の汎用のものです。したがって、中部自動車共済協同組合では取扱いのない特約等も掲載されています。
自動車共済普通共済約款
■ 普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義
用 語 | 定 義 | ||||
医 | 学 | 的 他 覚 | 所 | 見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる 異常所見をいいます。 |
医 | 師 | 被共済者以外の医師をいいます。 | |||
運 | 行 不 | 能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)特定の者への伝達を含みます。 | ||
回 | 収 | 金 | 第三者が負担すべき金額で被共済者のために既に回収されたものをいいます。 | ||
危 | 険 | 物 | 次の①から③までのいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に 定める毒物または劇物 | ||
軌る | 道陸 | 上 を 走上 の 乗 | 行用 | す具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含み ません。 (注)専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記 | 名 | 被 共 | 済 | 者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
共 | 済 期 | 間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 | ||
後 | 遺 障 | 害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次の①または②のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
普通共済約款および特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 | ||
航 | 空 | 機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーター ハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーンをいいます。 |
故 | 障 損 | 害 | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害をい います。 |
自 | 家 用 8 車 | 種 | 用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車 をいいます。 |
自 | 動 | 車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定 める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自 | 動 車 取 扱 業 | 者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、 運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 |
指 | 定 x x 機 | 関 | 当組合が共済掛金の口座振替の取扱いを指定している金融機関等をい います。 |
自 | 賠 責 共 済 | 等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任共済また は責任保険をいいます。 |
所項 | 有 権 留 保付 売 買 契 | 条約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の 売買契約をいいます。 |
親 | 族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
x | x の 乗 車 装 | 置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車 を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。 |
走 | 行 不 | 能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をい います。 |
創 | 傷 感 染 | 症 | たんどく り ん ぱせんえん はいけつしょう はしょうふう 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 |
治 | 療 | 医師による治療をいいます。 | |
治 | 療 日 | 数 | 入院した日数または通院した日数(注1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置日数を含み ます。 |
用 語 | 定 義 | ||
治 | 療 日 | 数 | (注1)通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表5に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。 (注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適 用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
通 | 院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 | |
月 | 割 短 期 掛 金 | 率 | 普通共済約款別表4「月割短期掛金率表」に定める月割短期掛金率をいいます。 |
入 | 院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 | |
配 | 偶 | 者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(注1)および同性パートナー(注2)を含みます。ただし、 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。 (注1)婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められない ものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいいます。 (注2)戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者をいいます。 |
被 | 共 済 自 動 | 車 | 共済証書記載の自動車をいいます。 |
被共済自動車の価額 | 被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査年月をいいます。 | ||
被共済自動車の所有者 | 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被共済自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者 | ||
被 | 共 済 | 者 | 共済の補償を受けることができる者をいいます。 |
普 | 通 共 済 約 | 款 | この自動車共済普通共済約款をいいます。 |
暴 | 動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
用 | 語 | 定 義 | |||
免 | 責 | 金 | 額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被共済者の自己負担となります。 | |
役 | 員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 | |||
用 | 途 | 車 | 種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 | |
レ | ン | タ | カ | ー | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次の①から⑤までのいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号) ② 国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和 35 年法律第 100 号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和 32 年法律第 143 号) |
1 賠償責任条項
■ 用語の定義
この賠償責任条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 | 義 | |||
共 | 済 | 金 | 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 | ||
自賠責共済等によっ て 支 払 わ れ る 金 額 | 被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。 | |||||
対 | 人 | 事 | 故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 | ||
対 | 物 | 事 | 故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることをいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)
⑴ 当組合は、対人事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
⑵ 当組合は、1回の対人事故による⑴の損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)
当組合は、対物事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
⑴ 当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被共済者以外の被共済者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)共済契約者または記名被共済者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(共済金を支払わない場合-その2 対人賠償)
⑴ 当組合は、対人事故により次の①から⑤までのいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被共済者の父母、配偶者または子
④ 被共済者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被共済者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被共済者が被共済自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
⑵ ⑴の⑤の規定にかかわらず、当組合は、被共済自動車の所有者および記名被共済者が個人である場合は、記名被共済者がその使用者の業務(注)に被共済自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払います。
(注)家事を除きます。
第5条(共済金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当組合は、対物事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子
第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被共済者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を使用または管理中の次のアからウまでのいずれかに該当する者ア.記名被共済者の配偶者
イ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被共済者の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。
④ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、①から③までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する対人事故または対物事故に限ります。
⑤ 記名被共済者の使用者(注2)。ただし、記名被共済者が被共済自動車をその使用者(注2)の業務に使用している場合に限ります。
(注1)その責任無能力者の親族に限ります。
(注2)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第7条(個別適用)
⑴ この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
⑵ ⑴の規定によって、第14条(支払共済金の計算-対人賠償)⑴および第15条(支払共済金の計算-対物賠償)⑴に定める当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第8条(当組合による援助-対人・対物賠償共通)
被共済者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当組合は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第9条(当組合による解決-対人賠償)
⑴ 被共済者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当組合と解決条件について合意している場合または当組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
⑵ ⑴の場合は、被共済者は当組合の求めに応じ、その遂行について当組合に協力しなければなりません。
⑶ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定を適用しません。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が共済金額および自賠責共済等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が当組合と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被共済者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
⑴ 対人事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ ⑶に定める損害賠償額が共済金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出した額をいいます。
被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責共済等によって支払われる金額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= - -
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、当組合は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の
限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
(注)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第11条(当組合による解決-対物賠償)
⑴ 被共済者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当組合と解決条件について合意している場合または当組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
⑵ ⑴の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きには、被共済自動車に生じた損害の被共済自動車の所有者および被共済者から相手方への請求に関するものは含みません。
⑶ ⑴の場合は、被共済者は当組合の求めに応じ、その遂行について当組合に協力しなければなりません。
⑷ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定を適用しません。
① 1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が共済金額を明らかに超
える場合(注2)
② 損害賠償請求権者が当組合と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被共済者が⑶に規定する協力を拒んだ場合
④ 共済証書に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が共済証書記載の免責金額を明らかに下回る場合
(注1)弁護士の選任を含みます。
(注2)第15条(支払共済金の計算-対物賠償)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、対物共済金額にかかわらず、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が10億円を明らかに超える場合とします。
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
⑴ 対物事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うベき共済金の額(注1)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出した額をいいます。
次の①または②のいずれか高い額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 共済証書に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、当組合は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったもの
とみなします。
⑹ 1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が共済金額(注3)を超えると認められる時(注4)以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また、当組合は、⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被共済者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当組合への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立した場合
⑺ ⑹の②または③のいずれかに該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当組合は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注1)を限度とします。
(注1)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注3)共済証書に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額とします。
(注4)第15条(支払共済金の計算-対物賠償)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、対物共済金額(注3)にかかわらず、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が10億円を明らかに超えると認められる時とします。
第13条(費用-対人・対物賠償共通)
費用の名称 | 費 用 の 内 容 | |
① | 損 害 防 止 費 用 | 基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) ⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続 きをするために要した費用 |
③ | 緊 急 措 置 費 用 | 共済事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当組合の書面に よる同意を得て支出した費用 |
共済契約者または被共済者が支出した次の①から⑦までの費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費 用 の 内 容 | |
④ | 落下物取片づけ費用 | 偶然な事故によって被共済自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被共済者が負担した費用 のうち、あらかじめ当組合の同意を得て支出した取片づけ費用 |
⑤ | 原因者負担費用 | 共済事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被共済者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被共済者が道路法(昭和27年法 律第180号)第58条(原因者負担金)の原因者負担金として支出した費用 |
⑥ | 示 談 交 渉 費 用 | 対人事故または対物事故に関して被共済者の行う折衝または示談について被共済者が当組合の同意を得て支出した費用および第9条(当組合による解決-対人賠償)⑵または第11条(当組合による解決-対物賠償) ⑶の規定により被共済者が当組合に協力するために要した費用 |
⑦ | 争 訟 費 用 | 損害賠償に関する争訟について、被共済者が当組合の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするため に要した費用 |
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第14条(支払共済金の計算-対人賠償)
⑴ 1回の対人事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済金額を限度とします。
自賠責共済等によって支払われる金額
前条①から③までの費用
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= + -
⑵ 当組合は、⑴に定める共済金のほか、次の①および②の額の合計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第9条(当組合による解決-対人賠償)⑴の規定に基づく訴訟または被共済者が当組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第15条(支払共済金の計算-対物賠償)
⑴ 1回の対物事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、共済金額を限度とします。
共済証書に免責金額の記載が あ る 場 合 は、その免責金額
被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
第13条(費用
-対人・対物賠償共通)①から⑤までの費用
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= + - -
⑵ 当組合は、⑴に定める共済金のほか、次の①および②の額の合計額を支払います。
① 第13条(費用-対人・対物賠償共通)⑥および⑦の費用
② 第11条(当組合による解決-対物賠償)⑴の規定に基づく訴訟または被共済者が当組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
⑶ ⑴ただし書の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、当組合の支払う共済金の額は10億円を限度とします。
① 被共済自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
② 被共済自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
第16条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
⑴ 第8条(当組合による援助-対人・対物賠償共通)、第9条(当組合による解決-対人賠償)⑴または第11条(当組合による解決-対物賠償)⑴の規定により当組合が被共済者のために援助または解決にあたる場合は、当組合は、次の①および②に定める金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被共済者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当組合の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被共済者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、共済金額。ただし、前条⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、対物共済金額にかかわらず10億円とします。(注2)
⑵ ⑴により当組合が供託金を貸し付ける場合は、被共済者は、当組合のために供託金(注3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当組合の名による供託が行われている間においては、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑵ただし書、第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)⑵ただし書、同条⑺ただし書、第14条(支払共済金の計算-対人賠償)⑴ただし書および前条⑴ただし書の規定は、その貸付金(注3)または供託金(注3)を既に支払った共済金とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金(注3)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注3)の限度で、⑴の当組合の名による供託金(注3)または貸付金(注3)が共済金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第22条(共済金の請求)の規定により当組合の共済金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金(注3)が共済金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権
-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または第12条(損害賠償請求権者の直接請求権
-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)利息を含みます。
第17条(先取特権-対人・対物賠償共通)
⑴ 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者の当組合に対する共済金請求権(注1)について先取特権を有します。
⑵ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当組合から被共済者に支払う場合(注3)
⑶ 共済金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権(注1)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被共済者が当組合に対して共済金の請求を行うことができる場合を除きます。
(注1)第13条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する共済金請求権を除きます。
(注2)被共済者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。第18条(損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整)
共済金額(注)が前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金と被共済者が第13条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当組合に対して請求することができる共済金の合計額に不足する場合は、当組合は、被共済者に対する共済金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する共済金の支払を行うものとします。
(注)第15条(支払共済金の計算-対物賠償)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、共済金額が10億円を超える場合は、10億円とします。
2 人身傷害条項
■ 用語の定義
この人身傷害条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | ||
共 | 済 金 請 求 権 | 者 | 人身傷害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済者(注) ② 被共済者の父母、配偶者または子 (注)被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
共 | 済 金 | 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
自賠責共済等によって支 払 わ れ る 金 額 | 自賠責共済等がない場合または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。 | ||
人 | 身 傷 害 事 | 故 | 被共済者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいいます。 ① 被共済自動車の運行に起因する事故 ② 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下 |
対 | 人 賠 償 共 済 | 等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 |
賠 | 償 義 務 | 者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、次の①および②の規定に従い、共済金または入通院定額給付金を支払います。
① 当組合は、人身傷害事故により、その直接の結果として被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注)に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、共済金請求権者に共済金を支払います。
② 当組合は、①の共済金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被共済者が治療を要し、その治療日数が5日以上となったときは、①の共済金のほか、この人身傷害条項および基本条項に従い、被共済者に入通院定額給付金を支払います。ただし、5日目の入院または通院の日が人身傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
⑵ この人身傷害条項における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも
のを含みません。
(注)この損害の額は、第6条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。第2条(共済金を支払わない場合-その1)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が被共済自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
⑵ 損害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑶ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害に対しては、共済金を支払いません。
第3条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被共済者が被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被共済者の範囲)
⑴ この人身傷害条項における被共済者は、被共済自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者とします。
⑵ ⑴に規定する者のほか、次の①または②のいずれかに該当する者をこの人身傷害条項における被共済者とします。ただし、これらの者が被共済自動車の運行に起因する事故によりその身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
① 被共済自動車の保有者(注2)
② 被共済自動車の運転者(注3)
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。
(注3)自動車損害賠償保障法第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。第5条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第6条(損害額の決定)
⑴ 損害額は、被共済者が次の①から③までいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注1)の運行に起因して被共済者の生命または身体を害した場合は、次の①から③までの区分ごとの、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額基準に従い算出した金額と自賠責共済等によって支払われる金額(注2)のいずれか高い金額の合計額とします。
区 | 分 | 被 | 共 | 済 | 者 | の | 状 | 態 | 等 | |||
① | 傷 | 害 | 治療が必要と認められる状態であること。 | |||||||||
② | 後 | 遺 | 障 | 害 | 後遺障害が生じたこと。ただし、同一事故により被共済者が死亡した場合を除きます。 | |||||||
③ | 死 | 亡 | 死亡したこと。 |
⑵ 既に後遺障害のある被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって損害額を決定します。
別表1に従い決定した既にあった後遺障害の等級に応じた損害額
別表1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に応じた損害額
損 害 額
= -
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、賠償義務者があり、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損害
賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解(注3)において⑴および⑵の規定により決定される損害額を超える損害額(注4)が認められた場合に限り、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって認められた損害額(注4)をこの人身傷害条項における損害額とみなします。ただし、その損害額(注4)が社会通念上妥当であると認められる場合に限ります。
(注1)「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第1項に定める自動車とします。
(注2)自賠責共済等がない場合または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額とします。
(注3)民事訴訟法(平成8年法律第109号)に定める訴え提起前の和解を含みません。
(注4)訴訟費用、弁護士報酬その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損害金が含まれている場合は、その金額を差し引いた額とします。
第7条(費用)
共済契約者または被共済者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費 | 用 | の | 内 | 容 |
① | 損 害 防 止 費 用 | 基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) ⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 | |||
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために当組合の書面による同意を得て支出した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。第8条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の人身傷害事故につき当組合の支払う第1条(共済金を支払う場合)⑴の①の共済金の額は、被共済者1名につき、次の算式により算出した額とします。
次の①から⑥までの合計額
前条の費用の合計額
第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額
= + -
① 自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償共済等によって賠償義務者が第1条⑴の①の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額
③ 共済金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額(注1)
⑤ 第6条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条⑴の①の損害を補償するために支払われるその他の給付で、共済金請
求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
⑵ ⑴の場合において、1回の事故につき当組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき、共済金額を限度とします。ただし、第6条(損害額の決定)⑴の②に該当する場合で、別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級もしくは第2級である後遺障害または同表第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、共済金額が無制限以外のときは、共済金額の2倍の金額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、第6条(損害額の決定)⑶の規定を適用する場合は、1回の事故につき当組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき、次の①または②のいずれか低い金額を限度とします。
① ⑵に規定する限度額
② 第6条⑴および⑵の規定により決定される損害額および前条の費用の合計額
(注1)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を除きます。第9条(入通院定額給付金)
1回の人身傷害事故につき当組合の支払う第1条(共済金を支払う場合)⑴の②の入通院定額給付金の額は、被共済者1名につき10万円とします。
第10条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 当組合は、次の①または②のいずれかの影響により、第1条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金もしくは入通院定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第11条(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)
⑴ 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が第1条(共済金を支払う場合)⑴の①の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、共済金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求を行い、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当組合に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
② 賠償義務者の損害に対して共済金または保険金を支払う対人賠償共済等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 共済金請求権者が第1条⑴の①の損害に対して、賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった被共済自動車以外の自動車がある場合は、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
⑵ ⑴のほか、共済金請求権者は、当組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当組合が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
⑶ 当組合は、共済金請求権者が正当な理由がなく⑴または⑵の義務を怠った場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
⑷ 共済契約者または被共済者は、人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度(注)の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
⑸ 共済契約者または共済金請求権者は、損害賠償にかかわる責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当組合の承認を得なければなりません。
⑹ 共済契約者または共済金請求権者が正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合は、当組合は、共済契約者または共済金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求を行うことによって取得できたと認められる額を差し引いて共済金を支払います。
⑺ 当組合は、賠償義務者または第1条(共済金を支払う場合)⑴の①の損害を補償するために共済金、保険金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、共済金、保険金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当組合の支払共済金について通知することがあります。
(注)健康保険等をいいます。
第12条(当組合の指定する医師が作成した診断書の要求)
⑴ 当組合は、基本条項第25条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)によるほか、治療期間が1年を超える場合は、人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の応当月に、被共済者に対し当組合の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の診断のために要した費用(注)は、当組合が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
3 搭乗者傷害条項
■ 用語の定義
この搭乗者傷害条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 | 義 | |||
共 | 済 | 金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金、重度後遺障害介護費用共済金および医療共済金をいいます。 | |||
共 | 済 | 金 | 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この搭乗者傷害条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
① 被共済自動車の運行に起因する事故
② 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下
⑵ この搭乗者傷害条項における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(共済金を支払わない場合-その1)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転している場合に生じた傷害ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑵ 傷害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑶ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、共済金を支払いません。
第3条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(被共済者の範囲)
⑴ この搭乗者傷害条項における被共済者は、被共済自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。第5条(個別適用)
この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、共済金額の全額を死亡共済金として被共済者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、当組合は、法定相続分の割合により⑴の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払います。
第7条(後遺障害共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式により算出した額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する共済金支払割合
共 済 金 額
後遺障害共済金の額
= ×
⑵ 被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害共済金として支払います。
第8条(重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1の表1または別表1の表2の第1級もしくは第2級または別表1の表2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式により算出した額を重度後遺障害特別共済金として被共済者に支払います。ただし、 100万円を限度とします。
10%
共 済 金 額
重 度 後 遺 障 害 特別共済金の額
= ×
⑵ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に⑴に規定する後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式により算出した額を重度後遺障害介護費用共済金として被共済者に支払います。ただし、500万円を限度とします。
50%
別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する共済金支払割合
共 済 金 額
重 度 後 遺 障 害 介 護 費 用共 済 金 の 額
= × ×
⑶ 被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、⑴および⑵のとおり算出した額を重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金として支払います。
第9条(医療共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、次の①または②に規定する額を医療共済金として被共済者に支払います。
支 払 事 由 | 医 療 共 済 金 |
① 治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)の場合 (注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。 | 被共済者が被った傷害の内容に応じ、別表2に定める金額 |
② ①以外で、事故発生日の日からその日を含めて 180 日以内に治療のために病院または診療所に入院または通院した場合 | 1万円 |
⑵ ⑴の①の場合において、別表2の各項目に該当しない傷害であっても、各項目に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する項目に該当したものとみなします。
⑶ ⑴の①の場合において、同一事故により被った傷害が別表2の複数の項目に該当する場合は、当組合は、それぞれの項目により支払われるべき共済金のうち、最も高い金額を医療共済金として支払います。
⑷ 被共済者が医療共済金の支払を受けられる傷害を被り、⑴の①に規定する治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに医療共済金の支払を受けられる傷害を被った場合は、当組合は、第11条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)⑴の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき共済金の額のうち、高い方の額を医療共済金として支払います。ただし、既に⑴の②による医療共済金を支払った場合を除きます。
第10条(支払共済金の競合)
当組合は、死亡共済金を支払う場合において、1回の事故につき、被共済者に対し既に支払った後遺障害共済金があるときは、共済金額から既に支払った後遺障害共済金の額を差し引いて、その残額を支払います。
第11条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第12条(当組合の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき当組合が支払うべき死亡共済金および後遺障害共済金の額は、第6条(死亡共済金の支払)、第7条(後遺障害共済金の支払)、第10条(支払共済金の競合)および前条の規定による額とし、かつ、共済金額を限度とします。
⑵ 当組合は、次の①および②の共済金の合計額が共済金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金を支払います。
① ⑴に規定する死亡共済金および後遺障害共済金
② 第8条(重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金の支払)ならびに前条の規定による重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金
⑶ 当組合は、⑴および⑵に規定する共済金のほか、1回の事故につき、第9条(医療共済金の支払)および前条の規定による医療共済金を支払います。
4.車 両 条 項
■ 用語の定義
この車両条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | ||||||
キ | ャ | リ | ア | 自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。 | |||
共 | 済 | 価 | 額 | 被共済自動車に損害が生じた地および時における被共済自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 | |||
共 | 済 | 金 | 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 | |||
協 | 定 | 共 | 済 | 価 | 額 | 共済契約者または被共済者と当組合が被共済自動車の価額として共済契約締結の時に協定した価額をいい、共済契約締結の時における被共済自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めるものとします。 | |
全 | 損 | 被共済自動車の損傷を修理することができない場合(注)、または第8条 (修理費)の修理費が協定共済価額以上となる場合をいいます。 (注)被共済自動車が盗難にあい発見されなかった場合を含みます。 | |||||
装 | 備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 | |||||
損 | 害 | 額 | 当組合が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 | ||||
定 | 着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 | |||||
付 | 属 | 品 | 自動車に定着または装備されている物および車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されている自動車用電子式航法装置 (カーナビゲーションシステム)、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器(ETC車載器)、ドライブレコーダーその他これらに準ずる物をいいます。ただし、次の①から④までの物は含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 付属機械装置(注)のうち共済証書に明記されていない物 (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、次の①および②の規定に従い、共済金または車両全損時諸費用共済金を支払います。
① 当組合は、次のアまたはイのいずれかに該当する事由によって被共済自動車に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被共済者に共済金を支払います。
ア.被共済自動車の盗難
イ.ア以外の衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故。ただし、被共済自動車の所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない事故を除きます。
② 当組合は、①の共済金の支払対象となる場合で、その共済金を支払うべき損害が全損であるときは、この車両条項および基本条項に従い、①の共済金のほか、被共済者に車両全損時諸費用共済金を支払います。
⑵ ⑴の①の被共済自動車の盗難によって生じた損害には、被共済自動車の一部または全部が盗難にあった場合のほか、被共済自動車の車室内・トランク内に収容またはキャリアに固定されている動産の盗難に伴って被共済自動車に生じた損害を含みます。
⑶ 被共済自動車には、その付属品を含みます。
第2条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア.共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに規定する者の法定代理人
エ.アおよびイに規定する者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに規定する者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第3条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害
③ 被共済自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害。ただし、被共済自動車から取りはずされて車上にない被共済自動車の鍵の盗難(注1)により、被共済者が第8条(修理費)
⑵に規定する修理費を負担したことによって被った損害を除きます。
④ 付属品のうち被共済自動車に定着されていない物に生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ タイヤ(注2)に生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ 法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(注1)紛失を除きます。
(注2)チューブを含みます。
第4条(共済金を支払わない場合-その3)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(注)
③ ①および②に規定する者の法定代理人
④ ①および②に規定する者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に規定する者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。第5条(被共済者の範囲)
この車両条項における被共済者は、被共済自動車を所有する者とします。
第6条(共済金額の設定)
⑴ この車両条項においては、協定共済価額を共済金額として定めるものとします。
⑵ 共済契約者または被共済者は、被共済自動車の協定共済価額を定めるに際し、当組合が被共済自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
第7条(損害額の決定)
損害額は、次の①および②に定めるとおりとします。
区 分 | 損 害 額 |
① 被共済自動車の損傷を修理することができない場合(注) | 協定共済価額 |
② ①以外の場合 | 次の算式により算出した額 次条に規定 修理に伴って生じた残損害額 = する修理費 - 存物がある場合は、そ の価額 |
(注)被共済自動車が盗難にあい発見されなかった場合を含みます。第8条(修理費)
⑴ この車両条項における修理費とは、損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被共済自動車の復旧に際して、当組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する事由により、被共済自動車の鍵およびその錠一式を交換するために要した費用は、⑴に規定する修理費に含めます。
① 被共済自動車のドア、トランク等のいずれかの錠に損害が生じたこと。
② 被共済自動車の鍵が盗難(注)されたこと。
(注)紛失を除きます。第9条(費用)
費用の名称 | 費 用 の 内 容 | |
① | 損 害 防 止 費 用 | 基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) ⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ | 応 急 処 置 費 用 | 共済金の支払対象となる事故により被共済自動車が走行不能となった場合に、その走行不能となった地において被共済自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。ただし、当組合が必要と認める処置のために生じる費用に限ります。 |
共済契約者または被共済者が支出した次の①から⑥までの費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費 用 の 内 容 |
④ 運 搬 費 用 | 共済金の支払対象となる事故により被共済自動車が走行不能となった場合に、その走行不能となった地から被共済者の指定する修理工場または当組合が指定する場所まで、陸送車等により被共済自動車を運搬するために要した費用(注2)。ただし、被共済自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで被共済自動車を運搬するために生じる費用に限ります。 |
⑤ 引 取 費 用 | 次のアまたはイのいずれかの引取費用。ただし、被共済自動車の引取場所として社会通念上妥当と認められる場所において被共済自動車を引き取るために生じる費用に限ります。 ア.共済金の支払対象となる事故により被共済自動車が走行不能となった場合に、修理工場等において被共済自動車の損傷の修理が完了した後、被共済自動車を引き取るために要した費用 イ.盗難にあった被共済自動車を引き取るために要した費用のうち、 ③もしくは④またはア以外の費用 |
⑥ 共同海損分担費用 | 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被共済自動車の分担額 |
(注1)収入の喪失を含みません。なお、③および④の費用に付随して発生した現場清掃の費用を被共済者が負担した場合は、その費用を含みます。
(注2)当組合が必要と認めた場合は、運搬過程で被共済自動車を一時的に保管するために要した費
用を含みます。
第10条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の①および②に規定するとおりとします。
被共済自動車の損害の状態 | 共 済 金 の | 額 | ||
① | 全損の場合 | 協定共済価額 | ||
② | ①以外の場合 | 次の算式により算出した額 共済金 = 第7条(損害額のの額 決定)②の損害額 | - | 共済証書記載の免責金額(注) |
⑵ 当組合は、⑴に規定する共済金のほか、前条の費用の合計額を共済金として被共済者に支払います。ただし、同条③から⑤までの費用の合計額は、1回の事故につき、15万円を限度とします。
⑶ 当組合は、⑵の規定によって支払うべき共済金と⑴の共済金の合計額が協定共済価額を超える場合であっても、⑵の共済金を支払います。
⑷ 第7条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち、回収金がある場合は、当組合は次の算式により算出された額を共済金として支払います。ただし、②の額を限度とします。
回収金の額
次の①または②のいずれか高い額
共済金の額
= -
① 第7条の損害額および前条の費用のうち実際に発生した額の合計額
② ⑴から⑶までに規定する共済金の額の合計額
⑸ ⑷における損害額は、共済価額または協定共済価額のいずれか高い額を限度とします。
(注)当組合が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。なお、共済期間中に、基本条項第23条(無過失事故に関する特則)の規定が適用される事故または第9条(費用)③から⑤までの費用のみを支払う事故が既に発生している場合は、その事故は事故の発生回数に含めないものとします。
第11条(車両全損時諸費用共済金)
1回の事故につき当組合が支払う第1条(共済金を支払う場合)⑴の②の車両全損時諸費用共済金の額は、協定共済価額の10%に相当する額または10万円のいずれか高い額とします。ただし、20万円を限度とします。
第12条(協定共済価額が共済価額を著しく超える場合)
「用語の定義」に規定する「協定共済価額」および第6条(共済金額の設定)の規定にかかわらず、協定共済価額および共済金額が共済価額を著しく超える場合は、その共済価額を協定共済価額および共済金額とします。
第13条(現物による支払)
当組合は、被共済自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって共済金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当組合の権利)
⑴ 当組合が全損として共済金を支払った場合は、当組合は、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った共済金の額(注1)が協定共済価額に達しない場合は、当組合は、支払った共済金の額(注1)の協定共済価額に対する割合によってその権利を取得します。
⑵ 被共済自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、当組合は、支払った共済金の額(注1)の損害額(注2)に対する割合によって、その盗難にあった物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑶ ⑴および⑵の場合において、当組合がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、被共済自動車またはその部分品もしくは付属品について被共済者が有する所有権その他の物権は当組合に移転しません。
(注1)第9条(費用)の費用および第11条(車両全損時諸費用共済金)の車両全損時諸費用共済金を除いた共済金の額とします。
(注2)第9条の費用を除いた損害の額とします。第15条(盗難自動車の返還)
当組合が第1条(共済金を支払う場合)⑴の①のアに規定する被共済自動車の盗難によって生じた損害に対して共済金および車両全損時諸費用共済金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被共済自動車が発見された場合は、被共済者は、既に受け取った共済金および車両全損時諸費用共済金を当組合に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合は、発見されるまでの間に被共済自動車に生じた損害に対して共済金または車両全損時諸費用共済金を請求することができます。
5.基 本 条 項
■ 用語の定義
この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 | 義 | ||
相 | 手 自 動 | 車 | その所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 | |
危 | 険 | 共済契約の締結に際し、その共済契約によりてん補することとされる損害または傷害の発生の可能性をいいます。 | ||
危 | 険 増 | 加 | 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に対して不足する状態になることをいいます。 | |
共 | 済 | 金 | 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項の共済金をいいます。 | |
車 | 対 車 事 | 故 | 被共済自動車と相手自動車との衝突または接触をいいます。 | |
告 | 知 事 | 項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって当組合が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の共済契約等に関する事項を含みます。 | |
自 | 動 運 行 装 | 置 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条(自動車の装置)に定める自動運行装置をいいます。 | |
自 動 車 の 新 規 取 得 | 被共済自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表3に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 | |||
失 | 効 | 契約の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。 | ||
所 | 有 自 動 | 車 | 次の①から④までのいずれかに該当する者が所有(注1)する自動車(注2)をいいます。 ① 被共済自動車の所有者 ② 記名被共済者 ③ 記名被共済者の配偶者 ④ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 (注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)被共済自動車および新規取得自動車を除き、別表3に記載の被 共済自動車と同一の用途車種の自動車に限ります。 | |
新 | 規 取 得 自 動 | 車 | 新たに取得(注)し、または借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 | |
他 | の 共 済 契 約 | 等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 | |
被 | 共 済 | 者 | 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項における被共済者をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
被 共 済 者 等 債 権 | 損害賠償請求権その他の債権をいい、次の①から④までの求償権および請求権を含みます。 ① 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権 ② 自賠責共済等に対する請求権 ③ 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自動車損害賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷害条項に係る損害について、その補償 にあてるべき共済金、保険金その他の金銭の請求権 |
無 効 | 共済契約のすべての効力が共済契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 |
第1条(共済責任の始期および終期)
⑴ 当組合の共済責任は、共済期間の初日の午後4時(注)に始まり、共済期間の末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)共済証書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。第2条(共済掛金の払込方法)
⑴ 共済契約者は、この普通共済約款に付帯された特約の規定により定めた共済掛金の払込方法に従い、この共済契約の共済掛金を払い込まなければなりません。ただし、この普通共済約款に付帯された特約の規定により共済掛金の払込方法を定めなかった場合には、共済掛金は、共済契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
⑵ 共済期間が始まった後でも、共済契約者が共済掛金の払込みを怠った場合は、この普通共済約款に付帯された特約で別に定める場合を除き、当組合は、共済期間の初日から共済掛金領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第3条(共済責任のおよぶ地域)
当組合は、被共済自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ共済金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。第4条(告知義務)
⑴ 共済契約者または記名被共済者(注1)になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 共済契約締結の際、共済契約者または記名被共済者(注1)が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当組合が共済契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 共済契約者または記名被共済者(注1)が当組合が共済金を支払うべき事故の発生前に、告知事項について書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当組合が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または共済契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(注1)車両条項においては、被共済者とします。
(注2)当組合のために共済契約の締結の代理を行う者が事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(通知義務)
⑴ 共済契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当組合への通知は必要ありません。
① 被共済自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② この共済契約の共済掛金を決定するための共済事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当組合が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注3)を超
えることとなった場合は、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑻ 共済契約締結の後、共済契約申込書等または共済証書に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
(注1)車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項のうち、共済契約締結の際に当組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注3)共済掛金を増額することにより共済契約を継続することができる範囲として共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
第7条(被共済自動車の譲渡または返還)
⑴ 被共済自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、共済契約者がこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を被共済自動車の譲受人に譲渡する旨を書面により当組合に通知し、承認の請求を行った場合において、当組合がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
⑵ 当組合は、被共済自動車が譲渡(注1)された後(注3)に、被共済自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を共済契約者または記名被共済者とする共済契約が締結されている場合の被共済自動車の返還を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(注3)⑴ただし書の書面を受領した後を除きます。第8条(被共済自動車の入替)
⑴ 次の①または②のいずれかに該当する場合に、共済契約者が書面によりその旨を当組合に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被共済自動車の入替の承認の請求を行った場合において、当組合がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この共済契約を適用します。
① 次のアからエまでのいずれかに該当する者が自動車の新規取得をした場合。ア.被共済自動車の所有者
イ.記名被共済者
ウ.記名被共済者の配偶者
エ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
② 被共済自動車の廃車等(注1)。ただし、①のアからエまでのいずれかに該当する者の所有自動車がある場合に限ります。
⑵ ⑴の被共済自動車の所有者とは、「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
① 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被共済自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者
⑶ 当組合は、自動車の新規取得または被共済自動車の廃車等(注1)があった後(注2)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合をいいます。
(注2)⑴の書面を受領した後を除きます。
第9条(協定共済価額および共済金額の変更または調整)
⑴ 共済契約締結の後、被共済自動車の改造、付属品の装着等によって被共済自動車の価額が著しく増加した場合は、共済契約者または車両条項の被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当組合に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 共済契約締結の後、被共済自動車の改造、付属品の取りはずし等によって被共済自動車の価額が著しく減少した場合は、共済契約者または車両条項の被共済者は、当組合に対する通知をもって、車両条項の協定共済価額および共済金額について、減少後の被共済自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
⑶ ⑴および⑵の場合、当組合と共済契約者または車両条項の被共済者は、将来に向かって、それぞれ下表に定める変更後の額に、車両条項の協定共済価額および共済金額を変更するものとします。
区 | 分 | 変 更 | 後 | の 額 | |||
① | ⑴ | の | 場 | 合 | 次の算式により算出した額 共済証書記載の協定共済価額 | + | ⑴の事由によって増加した価額 |
② | ⑵ | の | 場 | 合 | 次の算式により算出した額 共済証書記載の協定共済価額 | - | ⑵の事由によって減少した価額 |
⑷ 前条⑴の①または②のいずれかに該当する場合において、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、当組合がこれを承認するときは、車両条項第6条(共済金額の設定)の規定によりその入替対象自動車の価額を定め、協定共済価額および共済金額を変更するものとします。
第10条(共済契約の無効)
⑴ 共済契約者が共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結した共済契約は、無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を
請求することができます。
第11条(共済契約の取消し)
⑴ 共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって当組合が共済契約を締結した場合は、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
⑵ 損害または傷害が発生した後に⑴の規定による取消しが行われた場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第12条(共済契約の解除)
⑴ 当組合は、第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑴または第8条(被共済自動車の入替)⑴の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。ただし、被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
⑵ 当組合は、共済契約者が第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴または⑵のいずれかの追加共済掛金の払込みを怠ったとき(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ 共済契約者は、当組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑷ ⑴に基づく当組合の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
(注)当組合が共済契約者に対して追加共済掛金の請求を行ったにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第13条(重大事由による解除)
⑴ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が当組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被共済者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 共済契約者、記名被共済者または車両条項の被共済者が次のアからオまでのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が①から
③までの事由がある場合と同程度に当組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続
を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその被共済者に係る部分を解除することができます。
① 被共済者(注2)が⑴の③のアからオまでのいずれかに該当すること。
② 人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被共済者に生じた損害(注3)または傷害に対して支払うべき共済金を受け取るべき者が⑴の③のアからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までのいずれかの事由または⑵の①もしくは②のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑷ 共済契約者または記名被共済者が⑴の③のアからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、次の①または②の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づく共済金を支払うべき損害(注4)
② 車両条項に基づき共済金を支払うべき損害のうち、⑴の③のアからオまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害
⑸ 車両条項の被共済者が⑴の③のアからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合、または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、次の①または②の損害または傷害については適用しません。
① ⑷の①および②の損害(注4)
② 人身傷害条項または搭乗者傷害条項に基づき共済金を支払うべき損害または傷害のうち、⑴の③のアからウまでまたはオのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害(注5)または傷害。ただし、その損害(注5)または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が⑴の③のアからウまでまたはオのいずれかに該当する場合は、その者の受け取るべき金額に限り、⑶の規定を適用するものとします。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被共済者であって、記名被共済者または車両条項の被共済者以外の者に限ります。
(注3)被共済者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注4)賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、⑴の③のアからオまでのいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注5)⑴の③のアからウまでまたはオのいずれにも該当しない被共済者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
第14条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第4条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合(注1)において、共済掛金を変更する
必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、危険の増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注2)に対する共済掛金を返還または請求します。
⑶ ⑴または⑵の規定により追加共済掛金を請求する場合において、第12条(共済契約の解除)⑵の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当組合は、共済金を支払いません(注3)。ただし、危険増加が生じた場合において、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については共済金を支払います。
⑷ 当組合が第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑴または第8条(被共済自動車の入替)⑴のいずれかの規定による承認をする場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
⑹ ⑴、⑵および⑷のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面により共済契約の条件の変更を当組合に通知し、承認の請求を行い、当組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通共済約款および被共済自動車について適用される特約に従い、共済金を支払います。
(注1)その事実を当組合が知った場合であって、共済契約者、記名被共済者または車両条項の被共済者からその通知がないときを含みます。
(注2)共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。
(注3)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
第16条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額および共済金額の変更または調整の場合)
⑴ 第9条(協定共済価額および共済金額の変更または調整)⑶の規定により共済契約条件を変更する場合は、当組合は、共済契約条件を変更する前の共済掛金と共済契約条件を変更した後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還し、または追加共済掛金を請求できます。
⑵ ⑴の規定により追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、第9条(協定共済価額および共済金額の変更または調整)⑴の請求がなかったものとして、この普通共済約款および被共済自動車について適用される特約に従い、共済金を支払います。
第17条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)
⑴ 第10条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合は、当組合は、共済掛金を返還しません。
⑵ 共済契約が失効となる場合は、当組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
第18条(共済掛金の返還-取消しの場合)
第11条(共済契約の取消し)の規定により当組合が共済契約を取り消した場合は、当組合は、共済掛金を返還しません。
第19条(共済掛金の返還-解除の場合)
⑴ 第4条(告知義務)⑵、第5条(通知義務)⑵、同条⑹、第12条(共済契約の解除)⑴、同条⑵または第13条(重大事由による解除)⑴の規定により当組合が共済契約を解除した場合は、当組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
⑵ 第12条(共済契約の解除)⑶の規定により共済契約者が共済契約を解除した場合は、当組合の定めるところにより、月割短期掛金率または日割のいずれかにより計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還します。
第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
⑴ 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表左欄の①から⑩までの事故発生時の義務を履行しなければなりません。この場合において、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合の取扱いは、右欄のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に 努めさせること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて共 済金を支払います。 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当 組合に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。 |
③ 次のアからエまでの事項を遅滞なく、書面等により当組合に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称イ.被共済自動車が自動運行装置を備えている場合は、 その装置の作動状況 ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 エ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
④ 被共済自動車または被共済自動車の鍵の盗難(注1)が あった場合は、遅滞なく警察官に届け出ること。 | |
⑤ 被共済自動車を修理する場合は、修理工場の選定を含め、あらかじめ当組合の承認を得ること。ただし、 必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。 |
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
⑥ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて共済金を支払います。 |
⑦ 損害賠償の請求(注2)を受け、その全部または一部を承認する場合は、あらかじめ当組合の承認を得ること。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて共済金を支払います。 |
⑧ 損害賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、また は提起された場合は、遅滞なく当組合に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。 |
⑨ 他の共済契約等の有無および内容(注3)について、遅滞なく当組合に通知すること。 | |
⑩ ①から⑨までのほか、次のアおよびイのことを履行すること。 ア.当組合が特に必要とする書類または証拠となるも のを求めた場合は、遅滞なくこれを提出すること。イ.当組合が損害または傷害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明 を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた 場合は、これに協力すること。 |
⑵ 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)紛失を除きます。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の共済契約等から共済金または保険金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑤までの共済金については、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、それぞれ下表に定める額に対してのみ共済金を支払います。
共済金の種類 | 共済金の支払対象となる額 |
① 賠償責任条項に係る共済金 ② 人身傷害条項に係る共済金。ただし、④を除きます。 ③ 車両条項に係る共済金。ただし、 ⑤を除きます。 | 次の算式により算出した額 損害額および - 他の共済契約等の共済金または費用(注1) 保険金の額の合計額 |
共済金の種類 | 共済金の支払対象となる額 |
④ 人身傷害条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の②の入通院定額給付金 ⑤ 車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の②の車両全損時諸費用共済金 | 次の算式により算出した額 それぞれの共済契約または保険契約 他の共済契において、他の共済契約または保険 約等(注2)の契約がないものとして算出した支払 - 共済金またうべき共済金または保険金のうち最 は保険金のも高い額 額の合計額 |
⑶ ⑵の②の損害額は、人身傷害条項第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
⑷ ⑵の③の損害額は、車両条項の「用語の定義」に定める共済価額または同条項の「用語の定義」および同条項第12条(協定共済価額が共済価額を著しく超える場合)に定める協定共済価額のいずれか高い額を限度とします。
(注1)それぞれの共済契約または保険契約において損害額および費用が異なる場合は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注2)⑵の④の共済金の場合は、自動車共済契約または自動車保険契約に限ります。第22条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、次の①から④までの時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る共済金の請求に関しては、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 人身傷害条項に係る共済金の請求に関しては、次のアからウまでの時ア.被共済者が死亡した場合は、その死亡した時
イ.被共済者に後遺障害が生じた場合は、その後遺障害が生じた時
ウ.被共済者が傷害を被った場合は、被共済者が治療が必要と認められない程度に治った時
③ 搭乗者傷害条項に係る共済金の請求に関しては、次のアからウまでの時ア.死亡共済金については、被共済者が死亡した時
イ.後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療共済金については、被共済者が治療が必要と認められない程度に治った時、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 車両条項に係る共済金の請求に関しては、損害発生の時
⑵ 被共済者または共済金請求権者が共済金の支払を請求する場合は、次の①から⑩までの書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)
については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 共済金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書(注2)、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る共済金の請求に関しては、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項における対物事故のうち他人の財物の滅失、破損もしくは汚損に係る共済金または車両条項に係る共済金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注3)および被害が生じた物の写真または画像データ
⑨ 賠償責任条項における対物事故のうち軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る共済金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑩ その他当組合が第24条(共済金の支払時期)⑴に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、この共済契約に付帯された特約の規定または共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に共済金を請求することができない事情がある場合は、被共済者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注5)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に共済金を請求することができない事情がある場合は、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族(注5)
⑷ ⑶の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けた場合であっても、当組合は、共済金を支払いません。
⑸ 当組合は、事故の内容、損害の額、傷害の程度、自動運行装置の作動状況等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当組合が求めた書類または証拠を速
やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 人身傷害条項の共済金の請求は、被共済者ごとに共済金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑺ 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)人の死傷を伴う事故または被共済自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)死体検案書を含みます。
(注3)既に支払がなされた場合は、その領収書とします。
(注4)「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注5)「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第23条(無過失事故に関する特則)
⑴ 当組合は、次の①から③までに規定する事故については、この共済契約に適用する普通共済約款車両条項の免責金額の決定および当組合と締結される次契約に適用するノンフリート等級の決定にあたって、その事故がなかったものとして取り扱います。
① 次のアおよびイに規定する条件をいずれも満たす車対車事故。ただし、車両条項に係る共済金のみが支払われる事故に限ります。
ア.次の(ア)または(イ)のいずれかの場合に該当すること。
(ア) 当組合が事故状況の調査を行った結果、その車対車事故が次のaからdまでのいずれかに該当し、かつ、その発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めた場合
a 相手自動車が被共済自動車に追突した事故
b 対向車線を走行中の相手自動車がセンターラインをオーバーしたことにより被共済自動車に衝突または接触した事故
c 信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注1)に従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注2)に従い進行した被共済自動車に衝突または接触した事故
d 相手自動車が駐車または停車中(注3)の被共済自動車に衝突または接触した事故
(イ) その車対車事故の発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注4)により確定した場合
イ.車対車事故の相手自動車について、次の(ア)および(イ)の事項がいずれも確認されること。 (ア) 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号
(イ) 車対車事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称
② ①以外の、被共済自動車の自動運行装置の作動中に生じた偶然な事故のうち、道路交通法(昭和 35年法律第105号)第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)の規定に基づき、運転者に同法第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定が適用されていない間に生じた事故。ただし、被共済自動車の自動運行装置について、被共済自動車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間に生じた事故を除きます。
③ ①および②以外の、次のアからウまでに規定する条件をいずれも満たす被共済自動車と他物との衝突もしくは接触または被共済自動車の転覆もしくは墜落
ア.被共済自動車に存在した欠陥や第三者による不正アクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象または動作が被共済自動車に生じたことにより事故が発生したこと。
イ.被共済自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、次の(ア)から(ウ)までのいずれかにより明らかであること。
(ア) リコール等(注5)
(イ) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査 (ウ) (ア)または(イ)と同等のその他の客観的な事実
ウ.被共済自動車の所有者および被共済自動車の運転者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注4)により確定したこと、または当組合が事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らした結果として、被共済自動車の所有者および被共済自動車の運転者に過失がなかったと当組合が認めること。
⑵ ⑴の②および③の規定は、次の①から⑦までのいずれかに該当する損害により車両条項に係る共済金のみが支払われる事故については適用しません。
① 被共済自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被共済自動車が被爆した場合の損害
② 盗難によって生じた損害
じょう
③ 騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
④ 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑤ 落書、いたずら等の被共済自動車に対する直接の人為的行為によって生じた損害。ただし、次のアからエまでのいずれかに該当する損害を除きます。
ア.被共済自動車の運行に起因して生じた損害
イ.被共済自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害ウ.車両条項の被共済者の行為によって生じた損害
エ.被共済自動車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らかである損害
⑥ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
⑦ ①から⑥までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被共済自動車と他物との衝突もしく
は接触によって生じた損害または被共済自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
⑶ 被共済者は、⑴の①の規定に基づき共済金の支払を請求する場合、前条⑵ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の①から③までの書類または証拠を当組合に提出しなければなりません。
① 被共済自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印もしくは署名のあるもの
② 被共済自動車の損傷部位の写真または画像データ
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真、画像データまたは資料
⑷ 被共済者は、⑴の②の規定に基づき共済金の支払を請求する場合は、当組合が事故発生時における被共済自動車の自動運行装置の作動状況を確認するために必要と認めた情報を当組合に書面等により通知しなければなりません。
⑸ 被共済者は、⑴の③の規定に基づき共済金の支払を請求する場合は、当組合の定める事故報告書を当組合に提出しなければなりません。
⑹ ⑴の規定は、フリート契約A方式(包括方式)の契約については適用しません。
(注1)赤色の灯火の点滅を除きます。
(注2)青色の灯火の矢印を含みます。
(注3)継続的に停止している場合に限ります。
(注4)民事訴訟法(平成8年法律第109号)に定める訴え提起前の和解を含みません。
(注5)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第63条の2(改善措置の勧告等)または第63条の
3(改善措置の届出等)に基づき実施される改善措置等をいいます。
第24条(共済金の支払時期)
⑴ 当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者または共済金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認を行うため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注3)
特 別 な 照 会 ま た は 調 査 | 延長後の日数 |
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注4) | 180日 |
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における ⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1)被共済者または共済金を受け取るべき者が第22条(共済金の請求)⑵および⑶の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)車両条項に規定する共済価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を行う必要がある場合を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。 第25条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当組合は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の②もしくは③のいずれかの規定による通知または第22条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対し、当組合の指定する医師が作成した被共済者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による被共済者の診断書または死体検案書の提出にあたり、診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当組合が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第26条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場
合は、次の①から⑧までの書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真または画像データ
⑧ その他当組合が⑹に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたもの
⑵ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求することができない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注4)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求することができない事情がある場合は、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族(注4)
⑶ ⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当組合が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
⑷ 当組合は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、損害賠償請求権者に対して、
⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 損害賠償請求権者が正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑹ 当組合は、賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑵の①から⑤までのいずれかに該当する場合または同条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)⑵の①か
ら④までのいずれかもしくは⑹の①から③までのいずれかに該当する場合は、請求完了日(注5)からその日を含めて30日以内に、当組合が損害賠償額を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注6)、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
⑺ ⑹の確認を行うため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑹の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注5)からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注7)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特 別 な 照 会 ま た は 調 査 | 延長後の日数 |
① ⑹の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注8) | 180日 |
② ⑹の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑹の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における ⑹の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑹の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑻ ⑹および⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注9)は、これにより調査が遅延した期間については、⑹または⑺の期間に算入しないものとします。
(注1)人の死傷を伴う事故または被共済自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合は、その領収書とします。
(注3)「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者
に限ります。
(注4)「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(注5)損害賠償請求権者が⑴および⑵の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注6)車両条項に規定する共済価額を含みます。
(注7)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注8)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を行う必要がある場合を含みます。
(注9)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第27条(時効)
共済金請求権は、第22条(共済金の請求)⑴に規定する共済金請求権発生の時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第29条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被共済者または共済金請求権者が被共済者等債権を取得した場合において、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その被共済者等債権は次の①または②のいずれかの額を限度として当組合に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当組合が損害額および費用の全額を共済金として支払った場合 | 次のアまたはイのいずれか低い額ア.左記の支払った共済金の額 イ.被共済者または共済金請求権者が取得した被共済者等 債権の全額 |
② 当組合が損害額および費用の一部を共済金として支払った場合 | 次のアまたはイのいずれか低い額ア.左記の支払った共済金の額 イ.次の算式により算出した額 被共済者または共済金請 損害額および費用のう求権者が取得した被共済 - ち共済金が支払われて者等債権の額 いない額 |
⑵ ⑴の場合において、当組合に移転せずに被共済者または共済金請求権者が引き続き有する被共済者等
債権は、当組合に移転した被共済者等債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の場合において、共済金請求権者が取得した被共済者等債権が人身傷害条項に係る損害に関するものであるときは、次の①および②に定めるところにより取り扱います。
① ⑴の規定にかかわらず、人身傷害条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の②の入通院定額給付金については、その被共済者等債権は移転しません。
② ⑴の損害額は、人身傷害条項第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
⑷ ⑴の場合において、被共済者または共済金を受け取るべき者が取得した被共済者等債権が車両損害に関するものであるときは、次の①および②に定めるところにより取り扱います。
① ⑴の損害額は、車両条項の「用語の定義」に定める共済価額または同条項の「用語の定義」および同条項第12条(協定共済価額が共済価額を著しく超える場合)に定める協定共済価額のいずれか高い額を限度とします。
② 当組合は、正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者に対しては、⑴の規定により移転した被共済者等債権を行使しません。ただし、次のアからオまでのいずれかに該当する損害に対しては、当組合はその権利を行使することができます。
ア.正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
イ.正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している間に生じた損害
ウ.正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している間に生じた損害
エ.正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害
オ.自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間に生じた損害
⑸ 搭乗者傷害条項に関しては、当組合が共済金を支払った場合であっても、被共済者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する被共済者等債権は、当組合に移転しません。
⑹ 被共済者または共済金請求権者は、⑴の規定により移転した被共済者等債権を当組合が行使するにあたって、当組合が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当組合が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当組合に協力するために必要な費用は、当組合の負担とします。
第30条(共済契約者の変更)
⑴ 共済契約締結の後、共済契約者は、当組合の承認を得て、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、共済契約者がこの権利および義務を被共済自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第7条(被共済自動車の譲渡または返還)
⑴の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、共済契約者は、書面によりその旨を当組合に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される普通共済約款および特約条項に関する権利および義務が移転するものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。第31条(共済契約者または共済金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この共済契約について、共済契約者または共済金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は、他の共済契約者または共済金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、共済契約者または共済金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当組合の行為は、他の共済契約者または共済金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 共済契約者が2名以上である場合は、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(共済金の削減または共済掛金の追徴)
当組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金および諸積立金をもって補うことができなかったときは、総代会の議決を経て、共済金の削減または共済掛金の追徴をすることができるものとします。
第33条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第34条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
〈別表1〉
後 遺 障 害 等 級 表
この表は、人身傷害条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。
表1.介護を要する後遺障害
等級 | 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 89% |
注1 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注2 既に後遺障害があった同一部位について、事故により後遺障害の程度が加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。
表2.1以外の後遺障害
等級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することがで きないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 78% |
等級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの | 59% |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距 離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
等級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指またはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
等級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解す ることができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ちょうかんこつ ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% |
等級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
きょう
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯正視力を測定するものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注7 後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級によります。ただし、下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰り上げます。
① 第13級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げます。ただし、それぞれの後遺障害に該当する損害額または共済金支払額の合計額が繰上げ後の後遺障害の損害額または共済金支払額を下回るときは前記合計額を採用します。
② 第8級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げます。
③ 第5級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げます。 注8 既に後遺障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた
損害額または共済金支払額から既存の障害に応じた損害額または共済金支払額を差し引いて算出します。注9 関節などの説明図
〈別表2〉
医 療 共 済 金 支 払 額 基 準
被 共 済 者 が 被 っ た 傷 害 | 医療共済金の額 |
① ②から⑧まで以外の傷害 | 10 万円 |
② 骨折または歯牙を除く部位の脱臼 | 30 万円 |
③ 眼を除く部位の神経損傷または神経断裂 | |
④ 腱、筋または靱帯の断裂 | |
⑤ 上肢または下肢の欠損または切断 | 50 万円 |
⑥ 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷 | |
⑦ 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 | |
⑧ 脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(注)、頸髄損傷または脊髄損傷 | 100 万円 |
(注)頭蓋内出血を含みます。
〈別表3〉
自 | 家 用 普 通 乗 用 | 車 | 自 | 家 用 普 通 乗 用 | 車 | |
自 | 家 用 小 型 乗 用 | 車 | 自 | 家 用 小 型 乗 用 | 車 | |
自 | 家 用 軽 四 輪 乗 用 | 車 | 自 | 家 用 軽 四 輪 乗 用 | 車 | |
自 | 家 用 軽 四 輪 貨 物 | 車 | 自 | 家 用 軽 四 輪 貨 物 | 車 | |
自 | 家 用 普 通 貨 物 | 車 | 自 | 家 用 普 通 貨 物 | 車 | |
(最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下) | (最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下) | |||||
自 | 家 用 普 通 貨 物 | 車 | 自 | 家 用 普 通 貨 物 | 車 | |
(最大積載量 0.5 トン以下) | (最大積載量 0.5 トン以下) | |||||
自 | 家 用 小 型 貨 物 | 車 | 自 | 家 用 小 型 貨 物 | 車 | |
特 種 用 途 自 動 車 (キャンピング車) | 特 | 種 用 途 自 動 車 (キャンピング車) |
被共済自動車の入替ができる用途車種区分表
被
共
済
自
動
車
入
替
対
象
自
動
車
営 | 業 | 用 | 乗 | 用 | 車 | A | 営 | 業 | 用 | 乗 | 用 | 車 | A | |||||
営 | 業 | 用 | 乗 | 用 | 車 | B | 営 | 業 | 用 | 乗 | 用 | 車 | B | |||||
営 | 業 | 用 | 乗 | 用 | 車 | C | 営 | 業 | 用 | 乗 | 用 | 車 | C | |||||
営 | 業 | 用 | 乗 | 用 | 車 | D | 営 | 業 | 用 | 乗 | 用 | 車 | D | |||||
自 | 家 | 用 | バ | ス | 自 | 家 | 用 | バ | ス | |||||||||
営 | 業 | 用 | バ | ス | 営 | 業 | 用 | バ | ス | |||||||||
二 | 輪 | 自 | 動 | 車 | 二 | 輪 | 自 | 動 | 車 | |||||||||
原 | 動 | 機 | 付 | 自 | 転 | 車 | 原 | 動 | 機 | 付 | 自 | 転 | 車 |
自自 自 | 家 用 軽 四 輪 貨 物家 用 普 通 貨 物 (最大積載量 2 トン超) 家 用 普 通 貨 物 | 車車 車 | 自自 自 | 家 用 軽 四 輪 貨 物家 用 普 通 貨 物 (最大積載量 2 トン超) 家 用 普 通 貨 物 | 車車 車 | |
自自 | (最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下)家 用 普 通 貨 物 (最大積載量 0.5 トン以下) 家 用 小 型 貨 物 | 車車 | 自自 | (最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下)家 用 普 通 貨 物 (最大積載量 0.5 トン以下) 家 用 小 型 貨 物 | 車車 |
営営 | 業業 | 用 軽 四 輪 貨用 普 通 貨 (最大積載量2トン超) | 物物 | 車車 | 営営 | 業業 | 用 軽 四 輪 貨用 普 通 貨 (最大積載量2トン超) | 物物 | 車車 | |
営 営 | 業 業 | 用 普 通 貨 (最大積載量2トン以下)用 小 型 貨 | 物 物 | 車 車 | 営 営 | 業 業 | 用 普 通 貨 (最大積載量2トン以下)用 小 型 貨 | 物 物 | 車 車 |
砂 | 利 類 | 運 送 用 普 通 貨 物 | 車 | 砂 | 利 類 | 運 送 用 普 通 貨 物 | 車 | |
普 普小 | 通 通型 | 型 ダ ン プ カ (最大積載量2トン超) 型 ダ ン プ カ (最大積載量2トン以下) ダ ン プ カ | ー ーー | 普普 小 | 通通 型 | 型 ダ ン プ カ (最大積載量2トン超) 型 ダ ン プ カ (最大積載量2トン以下) ダ ン プ カ | ーー ー | |
A | 種 工 作 (クレーン・ショベル付) | 車 | A | 種 工 作 (クレーン・ショベル付) | 車 | |||
A | 種 工 作 (クレーン・ショベル付以外) | 車 | A | 種 工 作 (クレーン・ショベル付以外) | 車 |
B | 種 | 工 | 作 | 車 | B | 種 | 工 | 作 | 車 | |||||||||
特 | 種 | 用 途 自 (キャンピング車以外) | 動 | 車 | 特 | 種 | 用 途 自 (キャンピング車以外) | 動 | 車 |
農 耕 作 業 用 自 動 車
農 耕 作 業 用 自 動 車
注1 営業用乗用車Aとは、東京都の特別区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市または神戸市に使用の本拠を有するハイヤーをいいます。
注2 営業用乗用車Bとは、営業用乗用車Aと使用の本拠を同じくするタクシー(個人タクシーを除きます。)をいいます。
注3 営業用乗用車Cとは、営業用乗用車Aおよび営業用乗用車B以外の営業用乗用車(個人タクシーを除く。)をいいます。
注4 営業用乗用車Dとは、個人タクシーをいいます。
〈別表4〉
月 割 短 期 掛 金 率 表
既経過期間または未経過期間 | 月割短期掛金率 |
1か月まで | 1/12 |
2か月まで | 2/12 |
3か月まで | 3/12 |
4か月まで | 4/12 |
5か月まで | 5/12 |
6か月まで | 6/12 |
7か月まで | 7/12 |
8か月まで | 8/12 |
9か月まで | 9/12 |
10か月まで | 10/12 |
11か月まで | 11/12 |
12か月まで | 12/12 |
(注1)既経過期間または未経過期間について、1か月に満たない日数がある場合は、これを1か月とします。
(注2)月割短期掛金率に小数点以下第5位未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入します。
〈別表5〉
ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨(注1)および脊柱
2.長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分
3.ろく骨および胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注2)を固定した場合に限ります。
4.顎骨、顎関節。ただし、三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
じょうわんこつ
とうこつ
しゃっこつ
だいたいこつ
ひ こ つ
(注1)上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨および腓骨をいいます。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
〈別 紙〉
人 身 傷 害 条 項 損 害 額 基 準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被共済者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
⑴ 治療関係費
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。
② 診察料
必要かつ妥当な実費とします。
③ 入院料
原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。
④ 投薬料、手術料、処置料等
必要かつ妥当な実費とします。
⑤ 通院費、転院費、入・退院費
必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。
⑥ 看護料
原則として医師がその療養上看護が必要と認めた場合に限り、アおよびイに定めるとおりとします。
ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。
イ.近親者等が看護した場合
次の(ア)から(ウ)までに定めるとおりとします。
(ア) 入院看護をした場合は、1日につき4,200円とします。
(イ) 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,100円とします。 (ウ) 12歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付き添った場合は、1日につき2,100円とし
ます。
⑦ 入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100円とします。
⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。
⑨ 義肢等の費用
次のアまたはイに定めるとおりとします。
てつ
ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補綴、義眼、
眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに
至った場合は、その必要かつ妥当な実費とします。
⑩ 診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とします。
⑪ ロボットスーツ歩行運動処置等費用
医師の指示により行うロボットスーツ歩行運動処置等にかかる必要かつ妥当な実費とします。
⑵ その他の費用
⑴以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により、被共済者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。
なお、被共済者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
⑴ 有職者の場合
次の①から④までの算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が6,100円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被共済者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
① 給与所得者
事故直前3か月間の月例給与等 × 休業損害の対象となる日数 90日
ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の本給および付加給の合計額により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。
イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応す
る期間に対して現に支給された金額を差し引きます。
ウ.賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。
エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被共済者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。
② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者
(事故前1か年間の収入額-必要経費)×寄与率 × 休業損害の対象となる日数 365日
ア.事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。
イ.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被共済者本人について確認された額とします。ただし、事業開始年度等のため、事故前1か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
ウ.寄与率は、被共済者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。
エ.代替労力を利用した場合は、被共済者本人に収入の減少があったものとみなし、被共済者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。
③ 自由業者
事故前1か年間の固定給を除く収入額-必要経費 × 休業損害の対象となる日数 365日
ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者をいいます。
イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については、「② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者」に準じます。
④ アルバイトまたはパートタイマー
「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
事故前3か月間の就労日数 × 休業した期間の延べ日数 90日
⑵ 家事従事者の場合
実際に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被共済者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
⑶ 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数1日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。
対象日数は、入院は実日数とし、通院は下表の各期間区分ごとの総日数(注1)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注2)の2倍を上限として決定します。ただし、下表の各期間区分ごとの対象日数に次の割合を乗じて計算します。
期 間 区 分 | 割 合 |
事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 | 15% |
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、下表の金額を加えます。
妊 | 娠 | 期 | 間 | 金 | 額 |
第3月(満11週)以内 | 30 万円 | ||||
第4月(満12週)以上第6月(満23週)以内 | 50 万円 | ||||
第7月(満24週)以上 | 80 万円 |
(注1)治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終日までの日数をいいます。
(注2)通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表5に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(注3)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収 入 額
× ×
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被共済者区分別に次のとおりとします。なお、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被共済者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
ア.家事従事者以外の有職者現実収入額
ただし、次のとおりとします。
(ア) 現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
(イ) 退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。
(ウ) 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表Ⅰに定める全年齢平均給与額とすることができます。
ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被共済者の年齢に対応する付表Ⅰに定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。
(エ) 現実収入額が付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被共済者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。
ただし、(ウ)の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。
(オ) 次のいずれかに該当する場合は「付表Ⅰに定める18歳平均給与額」または「付表Ⅰに定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。
a 現実収入額について、(ア)に定める公的な税務資料による立証が困難な場合
b 現実収入額が「付表Ⅰに定める18歳平均給与額」または「付表Ⅰに定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合
イ.家事従事者
付表Ⅰに定める全年齢平均給与額ウ.幼児、児童、生徒または学生
付表Ⅰに定める全年齢平均給与額
エ.アからウまで以外の十分働く意思と能力を有している無職者次のいずれか高い額
(ア) 付表Ⅰに定める18歳平均給与額
(イ) 付表Ⅰに定める年齢別平均給与額の50%
② 労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被共済者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等に鑑み決定します。
③ 労働能力喪失期間
付表Ⅲに定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被共済者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等に鑑み決定します。
④ ライプニッツ係数 付表Ⅳによります。
(注)労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下表の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子の いずれかがいる場合 | 左記以外 |
第1級 | 1,850万円 | 1,650万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,250万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 | |
第5級 | 700万円 | |
第6級 | 600万円 | |
第7級 | 500万円 | |
第8級 | 400万円 | |
第9級 | 300万円 | |
第10級 | 200万円 | |
第11級 | 150万円 | |
第12級 | 100万円 | |
第13級 | 70万円 | |
第14級 | 40万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
12
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑費
× ×
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 介護料および諸雑費
① 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場合
1か月につき15万円とします。
② 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第3級⑶もしくは⑷に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合
1か月につき7.5万円とします。
⑵ 介護期間およびライプニッツ係数
① 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定します。
② ライプニッツ係数 付表Ⅳによります。
4.その他の損害
1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
⑴ あらかじめ当組合の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被共済者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場合に限ります。
① 自動車改造費用
費 用 の 内 容 | 対象となる後遺障害 |
被共済者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための費用 ア.自動車の運転装置に関して、被共済者の後遺障害による支障を軽減するための手動運転装置、足動運転装置等 イ.被共済者が自動車に搭乗する際の被共済者または介助者が行う動作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | 次のいずれかに該当する後遺障害 (ア) 別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級から第3級までのいずれかである後遺障害 (イ) 後遺障害の部位が上肢(注1)、下肢(注2)または体幹(注3)であり、かつ、同表に従い決定した後遺障害の等級が第4級から第14級までのいずれかである後遺障害。ただし、同表第14級④または⑤に掲げる 後遺障害を除きます。 |
② 住居改造費用
費 用 の 内 容 | 対象となる後遺障害 |
被共済者の介護を行うために必要かつ有益な、被共済者の居住の用に供する住宅(注4)1軒を改造するための費用 | 次のいずれかに該当する後遺障害 ア.別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害 イ.同表第3級③または④に掲げる後遺障 害 |
⑵ ⑴以外の費用については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、付表Ⅳに定めるライプニッツ係数により中間利息を控除します。
(注1)手を含みます。
(注2)足を含みます。
(注3)脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいいます。
(注4)敷地を含みます。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して共済金の支払を受けている場合は、既に共済金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀費
100万円とします。
2.逸失利益
⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活費
収入額
( - )×
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被共済者区分別に次のとおりとします。
なお、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被共済者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
ア.家事従事者以外の有職者現実収入額
ただし、次のとおりとします。
(ア) 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離
職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
(イ) 退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。
(ウ) 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。
ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被共済者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。
(エ) 現実収入額が付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を下回る場合で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注1)のうち同時点の被共済者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。
ただし、(ウ)の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。
(オ) 次のいずれかに該当する場合は「付表Ⅰに定める18歳平均給与額」または「付表Ⅰに定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。
a 現実収入額について、(ア)に定める公的な税務資料による立証が困難な場合
b 現実収入額が「付表Ⅰに定める18歳平均給与額」または「付表Ⅰに定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合
イ.家事従事者
付表Ⅰに定める全年齢平均給与額ウ.幼児、児童、生徒または学生
付表Ⅰに定める全年齢平均給与額
エ.アからウまで以外の十分働く意思と能力を有している無職者次のいずれか高い額
(ア) 付表Ⅰに定める18歳平均給与額
(イ) 付表Ⅰに定める年齢別平均給与額の50%
② 生活費
被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下表の割合とします。
なお、被扶養者とは、被共済者に実際に扶養されていた者をいいます。
被 扶 養 者 の 人 数 | 割 合 |
被扶養者がない場合 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
③ 就労可能年数
付表Ⅲによります。
④ ライプニッツ係数 付表Ⅲによります。
⑵ 被共済者が年金等の受給者(注2)である場合は、⑴の額に加えて、次の算式により算出された額を加
えるものとします。
死亡時の年齢における就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
生活費
年金等の額
-
×
-
( ) ( )
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 生活費
⑴②に定めるところによります。
② 平均余命年数に対応するライプニッツ係数付表Ⅳおよび付表Ⅴによります。
③ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数付表Ⅲによります。
(注1)労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2)各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被共済者区分別に下表に定める金額を基準とします。
被 共 済 者 区 分 | 金 | 額 |
⑴ | 被共済者が一家の支柱である場合 | 2,000万円 |
⑵ | 被共済者が一家の支柱でない場合で65歳以上のとき。 | 1,500万円 |
⑶ | 被共済者が一家の支柱でない場合で65歳未満のとき。 | 1,600万円 |
4.その他の損害
1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | ||
歳 全年齢平均給与額 | 409,100 | 円 | 298,400 | 円 |
18 | 193,200 | 171,100 | ||
19 | 211,400 | 188,800 | ||
20 | 229,600 | 206,500 | ||
21 | 247,900 | 224,200 | ||
22 | 266,100 | 241,900 | ||
23 | 277,100 | 249,600 | ||
24 | 288,000 | 257,200 | ||
25 | 298,900 | 264,900 | ||
26 | 309,800 | 272,600 | ||
27 | 320,700 | 280,300 | ||
28 | 330,500 | 283,000 | ||
29 | 340,200 | 285,700 | ||
30 | 350,000 | 288,400 | ||
31 | 359,700 | 291,200 | ||
32 | 369,500 | 293,900 | ||
33 | 377,900 | 296,600 | ||
34 | 386,300 | 299,300 | ||
35 | 394,600 | 302,100 | ||
36 | 403,000 | 304,800 | ||
37 | 411,400 | 307,500 | ||
38 | 418,800 | 310,100 | ||
39 | 426,200 | 312,600 | ||
40 | 433,500 | 315,100 | ||
41 | 440,900 | 317,700 | ||
42 | 448,300 | 320,200 | ||
43 | 454,100 | 321,500 | ||
44 | 460,000 | 322,700 | ||
45 | 465,900 | 324,000 |
年 齢 | 男 子 | 女 子 | |||
歳 | 円 | 円 | |||
46 | 471,700 | 325,300 | |||
47 | 477,600 | 326,500 | |||
48 | 480,400 | 326,600 | |||
49 | 483,300 | 326,800 | |||
50 | 486,100 | 326,900 | |||
51 | 489,000 | 327,100 | |||
52 | 491,900 | 327,200 | |||
53 | 490,100 | 325,900 | |||
54 | 488,400 | 324,600 | |||
55 | 486,600 | 323,300 | |||
56 | 484,800 | 322,000 | |||
57 | 483,100 | 320,700 | |||
58 | 458,000 | 309,200 | |||
59 | 432,900 | 297,700 | |||
60 | 407,800 | 286,300 | |||
61 | 382,700 | 274,800 | |||
62 | 357,600 | 263,300 | |||
63 | 345,000 | 257,400 | |||
64 | 332,300 | 251,600 | |||
65 | 319,700 | 245,700 | |||
66 | 307,000 | 239,800 | |||
67 | 294,300 | 233,900 | |||
68 | 292,300 | 234,400 | |||
69 | 290,200 | 234,800 | |||
70 | 288,200 | 235,200 | |||
71 | 286,100 | 235,600 | |||
72 | 284,100 | 236,100 | |||
73 ~ | 282,000 | 236,500 |
付表Ⅱ 労 働 能 力 喪 失 率 表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第 1 級 | 100 / 100 | 第 8 級 | 45 / 100 |
第 2 級 | 100 / 100 | 第 9 級 | 35 / 100 |
第 3 級 | 100 / 100 | 第 10 級 | 27 / 100 |
第 4 級 | 92 / 100 | 第 11 級 | 20 / 100 |
第 5 級 | 79 / 100 | 第 12 級 | 14 / 100 |
第 6 級 | 67 / 100 | 第 13 級 | 9 / 100 |
第 7 級 | 56 / 100 | 第 14 級 | 5 / 100 |
付表Ⅲ 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
⑴ 18 歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 | 職 者 | |
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
⑵ 18 歳以上の者に適用する表
年 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | |
18 | 49 | 25.502 |
19 | 48 | 25.267 |
20 | 47 | 25.025 |
21 | 46 | 24.775 |
22 | 45 | 24.519 |
23 | 44 | 24.254 |
24 | 43 | 23.982 |
25 | 42 | 23.701 |
26 | 41 | 23.412 |
27 | 40 | 23.115 |
28 | 39 | 22.808 |
29 | 38 | 22.492 |
30 | 37 | 22.167 |
31 | 36 | 21.832 |
32 | 35 | 21.487 |
33 | 34 | 21.132 |
34 | 33 | 20.766 |
35 | 32 | 20.389 |
36 | 31 | 20.000 |
37 | 30 | 19.600 |
38 | 29 | 19.188 |
39 | 28 | 18.764 |
40 | 27 | 18.327 |
41 | 26 | 17.877 |
42 | 25 | 17.413 |
43 | 24 | 16.936 |
44 | 23 | 16.444 |
45 | 22 | 15.937 |
46 | 21 | 15.415 |
47 | 20 | 14.877 |
48 | 19 | 14.324 |
49 | 18 | 13.754 |
50 | 17 | 13.166 |
51 | 16 | 12.561 |
52 | 16 | 12.561 |
53 | 15 | 11.938 |
54 | 15 | 11.938 |
55 | 14 | 11.296 |
56 | 14 | 11.296 |
57 | 14 | 11.296 |
年 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | |
58 | 13 | 10.635 |
59 | 13 | 10.635 |
60 | 12 | 9.954 |
61 | 12 | 9.954 |
62 | 11 | 9.253 |
63 | 11 | 9.253 |
64 | 11 | 9.253 |
65 | 10 | 8.530 |
66 | 10 | 8.530 |
67 | 9 | 7.786 |
68 | 9 | 7.786 |
69 | 9 | 7.786 |
70 | 8 | 7.020 |
71 | 8 | 7.020 |
72 | 8 | 7.020 |
73 | 7 | 6.230 |
74 | 7 | 6.230 |
75 | 7 | 6.230 |
76 | 6 | 5.417 |
77 | 6 | 5.417 |
78 | 6 | 5.417 |
79 | 5 | 4.580 |
80 | 5 | 4.580 |
81 | 5 | 4.580 |
82 | 4 | 3.717 |
83 | 4 | 3.717 |
84 | 4 | 3.717 |
85 | 4 | 3.717 |
86 | 3 | 2.829 |
87 | 3 | 2.829 |
88 | 3 | 2.829 |
89 | 3 | 2.829 |
90 | 3 | 2.829 |
91 | 2 | 1.913 |
92 | 2 | 1.913 |
93 | 2 | 1.913 |
94 | 2 | 1.913 |
95 | 2 | 1.913 |
96 | 2 | 1.913 |
97 | 2 | 1.913 |
98 | 2 | 1.913 |
99 | 2 | 1.913 |
100 | 2 | 1.913 |
101 | 2 | 1.913 |
102~ | 1 | 0.971 |
付表Ⅳ ラ イ プ ニ ッ ツ 係 数 表
期間(年) | ライプニッツ係数 | 期間(年) | ライプニッツ係数 | 期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.971 | 31 | 20.000 | 61 | 27.840 |
2 | 1.913 | 32 | 20.389 | 62 | 28.000 |
3 | 2.829 | 33 | 20.766 | 63 | 28.156 |
4 | 3.717 | 34 | 21.132 | 64 | 28.306 |
5 | 4.580 | 35 | 21.487 | 65 | 28.453 |
6 | 5.417 | 36 | 21.832 | 66 | 28.595 |
7 | 6.230 | 37 | 22.167 | 67 | 28.733 |
8 | 7.020 | 38 | 22.492 | 68 | 28.867 |
9 | 7.786 | 39 | 22.808 | 69 | 28.997 |
10 | 8.530 | 40 | 23.115 | 70 | 29.123 |
11 | 9.253 | 41 | 23.412 | 71 | 29.246 |
12 | 9.954 | 42 | 23.701 | 72 | 29.365 |
13 | 10.635 | 43 | 23.982 | 73 | 29.481 |
14 | 11.296 | 44 | 24.254 | 74 | 29.593 |
15 | 11.938 | 45 | 24.519 | 75 | 29.702 |
16 | 12.561 | 46 | 24.775 | 76 | 29.808 |
17 | 13.166 | 47 | 25.025 | 77 | 29.910 |
18 | 13.754 | 48 | 25.267 | 78 | 30.010 |
19 | 14.324 | 49 | 25.502 | 79 | 30.107 |
20 | 14.877 | 50 | 25.730 | 80 | 30.201 |
21 | 15.415 | 51 | 25.951 | 81 | 30.292 |
22 | 15.937 | 52 | 26.166 | 82 | 30.381 |
23 | 16.444 | 53 | 26.375 | 83 | 30.467 |
24 | 16.936 | 54 | 26.578 | 84 | 30.550 |
25 | 17.413 | 55 | 26.774 | 85 | 30.631 |
26 | 17.877 | 56 | 26.965 | 86 | 30.710 |
27 | 18.327 | 57 | 27.151 | 87 | 30.786 |
28 | 18.764 | 58 | 27.331 | 88 | 30.860 |
29 | 19.188 | 59 | 27.506 | 89 | 30.932 |
30 | 19.600 | 60 | 27.676 | 90 | 31.002 |
(注)幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表Ⅴ 第 22 回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 80 86 | 79 86 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 74 80 | 73 79 | 72 78 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 71 77 | 70 76 | 69 75 | 68 74 | 67 73 | 66 72 | 65 71 | 64 70 | 63 69 | 62 68 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 61 67 | 60 66 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 61 | 54 60 | 53 59 | 52 58 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 51 57 | 50 56 | 49 55 | 48 54 | 47 53 | 46 52 | 45 51 | 44 50 | 43 49 | 42 48 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 41 47 | 40 46 | 39 45 | 38 44 | 37 43 | 37 42 | 36 41 | 35 40 | 34 39 | 33 39 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 32 38 | 31 37 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 33 | 26 32 | 26 31 | 25 30 | 24 29 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 23 28 | 22 27 | 21 26 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 23 | 17 22 | 17 21 | 16 20 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 女 | 15 19 | 14 18 | 14 18 | 13 17 | 12 16 | 12 15 | 11 14 | 10 14 | 10 13 | 9 12 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 8 11 | 8 10 | 7 10 | 7 9 | 6 8 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 4 6 | 4 6 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 女 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男 女 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
特 約 条 項
Ⅰ.運転者の範囲に関わる特約
1.運転者年齢条件特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 | 義 | |||
運 | 転 | 免 | 許 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定める運転免許をいいます。ただし、仮運転免許を除きます。 | ||
共 | 済 | 期 | 間 | 共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間の中途で付帯された場合は、契約内容変更依頼書記載の変更日から共済期間の末日までをいいます。 | ||
新規運転免許取得者 | 被共済自動車を運転することができる運転免許を新たに取得した者をいいます。ただし、運転免許の取得歴がある者を含みません。 | |||||
免 | 許 | 取 | 得 | 日 | 運転免許証に記載されている免許の年月日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から⑤までのいずれかに該当し、かつ、共済証書に運転者年齢条件を限定する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 二輪自動車
⑤ 原動機付自転車
第2条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 記名被共済者が個人である場合は、当組合は、この特約により、次の①から⑤までのいずれかに該当する者のうち、共済証書記載の運転者年齢条件に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被共済自動車の所有者が法人である場合で、記名被共済者がその法人の役員となっているときは、その法人の業務に従事中の使用人
⑵ 記名被共済者が法人である場合は、当組合は、この特約により、共済証書記載の運転者年齢条件に該
当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、この規定を適用しません。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)に規定する対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に規定する対物事故
(注)家事を除きます。
第3条(運転免許資格取得に対する自動補償)
⑴ 前条⑴の規定により当組合に支払責任が発生しない事故が生じた場合であっても、次の①から③までの条件をいずれも満たしているときは、当組合は、その事故により生じた損害に対しては、当組合が③の請求を承認していたものとみなして普通共済約款賠償責任条項および基本条項(注1)を適用します。
① 事故発生の時において、被共済自動車または他の自動車(注2)を運転していた者が新規運転免許取得者であること。
② 事故発生の日が①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して30日以内の日であること。
③ ①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して30日以内に、共済契約者が書面により運転者年齢条件の変更またはこの特約の削除の承認の請求を行い、当組合がこれを受領すること。
⑵ 当組合は、⑴の場合を、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の承認をする場合とみなして、免許取得日以後の期間(注3)に対し、追加共済掛金を請求します。
⑶ 当組合は、共済契約者が⑵の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、⑴の規定を適用しません。
(注1)付帯された他の特約のうち、被共済者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金を支払う場合に適用される特約を含みます。
(注2)他車運転特約の「用語の定義」に規定する他の自動車および他車運転特約(二輪・原付)に規定する他の自動車をいいます。
(注3)免許取得日が共済期間の初日以前である場合は、共済期間とします。
2.運転者本人限定特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、共済証書に被共済自動車について運転する者を記名被共済者に限定する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
第2条(記名被共済者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当組合は、この特約により、記名被共済者以外の者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払います。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑴に規定する対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に規定する対物事故
3.運転者本人・配偶者限定特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 義 | ||
共 | 済 | 期 | 間 | 共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間の中途で付帯された場合は、契約内容変更依頼書記載の変更日から共済期間の末日までをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、共済証書に被共済自動車について運転する者を記名被共済者およびその配偶者に限定する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
第2条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 当組合は、この特約により、記名被共済者およびその配偶者以外の者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払います。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑴に規定する対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に規定する対物事故
⑵ 当組合は、前条の配偶者に加え、共済期間初日時点の配偶者(注1)を記名被共済者の配偶者とみなして、
⑴の規定を適用します。ただし、共済契約者または記名被共済者から、共済期間初日時点の配偶者(注1)
であることを当組合が確認できる公的資料等の提出があった場合に限ります。
⑶ 当組合は、⑵の規定を適用する場合は、共済期間初日時点の配偶者(注1)が記名被共済者の配偶者でなくなった事実の発生日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑷ ⑶において、共済契約者または記名被共済者は、事実の発生日(注2)について、当組合がその事実を確認できる公的資料等の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合または提出された資料によって事実の発生日(注2)が特定できない場合は、当組合は、共済期間の初日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑸ 当組合は、共済契約者が⑶および⑷の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、⑵の規定を適用しません。
(注1)共済期間初日時点で記名被共済者の配偶者に該当していた者をいいます。
(注2)共済期間初日時点の配偶者が記名被共済者の配偶者でなくなった事実の発生日をいいます。
Ⅱ.相手への賠償などに関わる特約
4.自賠責適用除外車対人賠償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車が自賠責共済等の適用除外車であり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(自賠責適用除外車に関する取扱い)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵および第9条(当組合による解決-対人賠償)⑶の③の規定を適用しません。
⑵ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑶および同条項第14条(支払共済金の計算-対人賠償)⑴の規定の適用にあたっては、それぞれ同条項第10条⑶および同条項第14条⑴に規定する「自賠責共済等によって支払われる金額」を差し引きません。
第3条(自賠責共済等の契約がある場合)
被共済自動車に自賠責共済等が締結されている場合は、前条の規定を適用しません。
5.対物超過修理費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 義 | |||
相 | 手 | 自 | 動 | 車 | 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の自動車をいい、原動機付自転車を含みます。 |
相 手 自 動 車 の 価 額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 | ||||
相手自動車の車両共済等 | 相手自動車について適用される共済契約または保険契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して共済金または保険金を支払うものをいいます。 | ||||
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に相手自動車の損傷を修理することによって必要となる修理費に限ります。 | ||||
対 | 物 | 事 | 故 | 普通共済約款賠償責任条項および付帯された他の特約の規定により普通共済約款賠償責任条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)の共済金の支払対象となる事故をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
対 物 超 過 修 理 費 用 | 相手自動車の修理費が相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 |
他 の 共 済 契 約 等 | 第5条(支払共済金の計算)の対物超過修理費用と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に対物賠償共済の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(対物超過修理費用)
当組合は、被共済者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合において、対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の財物が自動車であり、かつ、当組合が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が相手自動車の価額を上回ると認められるときは、普通共済約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)の費用のほか、被共済者が負担する対物超過修理費用は、これを損害の一部とみなします。
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)に規定する者とします。
第4条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、次条に規定する当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(支払共済金の計算)
当組合は、普通共済約款賠償責任条項第15条(支払共済金の計算-対物賠償)の共済金が支払われる場合は、同条に規定する共済金のほか、第2条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用を支払います。ただし、1回の対物事故により対物超過修理費用が生じた相手自動車1台につき、次の算式により算出した額とします。ただし、相手自動車1台につき50万円を限度とします。
相手自動車の価額について被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の額
対物超過修理費用
対物超過修理費用の額
= ×
相手自動車の価額
第6条(相手自動車の車両共済等がある場合の取扱い)
相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両共済等によって共済金または保険金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当組合は、対物超過修理費用からその超過額を差し引いた額を対物超過修理費用とみなして前条の規定を適用します。この場合において、既に次の①の額が②の額を超える額に対して対物超過修理費用を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両共済等によって相手自動車の修理費に対して支払われる共済金または保険金の額。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより共済金または保険金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出した共済金または保険金の額とします。
② 相手自動車の価額
第7条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき対物超過修理費用を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は次の算式により算出した額に対してのみ対物超過修理費用を支払います。
相他の共済契約等の共済金または保険金の額の合計額
それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約または保険契約がないものとして算出した
支払うべき対物超過修理費用のうち最も高い額
対物超過修理費用の額
= -
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑴の①に規定する判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 第2条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用の請求は、記名被共済者を経由して行うものとします。
第9条(準用規定)
読み替える規定 | 読 替 前 | 読 替 後 |
第13条(重大事由による解除)⑷の② | 車両条項 | 対物超過修理費用特約 |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通共済約款基本条項の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
6.レンタカーの対物賠償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車がレンタカーであり、かつ、記名被共済者がレンタカー業者である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第5条(共済金を支払わない場合-その3対物賠償)①の規定にかかわらず、記名被共済者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または
汚損された場合は、それにより被共済自動車の借受人である被共済者(注)が法律上の損害賠償責任を負担することまたは被害者救済費用特約の「用語の定義」に定める被害者救済費用を負担することによって被る損害に対して共済金を支払います。
(注)記名被共済者の使用人および記名被共済者が法人である場合は、その役員を除きます。
7.被害者救済費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 義 | |||
共 | 済 | 金 | 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 | |
人 | 身 | 事 | 故 | 被共済自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の生命または身体を害することをいいます。 | |
対 | 人 賠 | 償 | 共 済 | 等 | 他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 |
対 | 物 賠 | 償 | 共 済 | 等 | 他人の財物を滅失、破損または汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約をいいます。 |
賠 | 償 | 義 | 務 | 者 | 被害者等に対し、法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被 | 害 | 者 | 人身事故により生命もしくは身体を害された者または物損事故により所有する財物を滅失、破損もしくは汚損された者、その財物を使用もしくは管理していた者もしくは軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にされた者をいいます。 | ||
被 | 害 者 | 救 | 済 費 | 用 | 人身事故または物損事故が発生した場合で、当組合の承認を得て被共済者が委任した弁護士により、被害者等との間で次の①および②の事項について書面による合意が成立し確定したときにおいて、その合意に基づき被共済者が支出する費用をいいます。 ① 人身事故または物損事故によって被害者等に生じた損害の額(注1)を被共済者が負担すること。 ② 被害者等に生じた損害について被害者等が賠償義務者に対する損害賠償請求権を有する場合は、被共済者が負担する額を限度として、その損害賠償請求権を被共済者が取得すること。 (注1)賠償義務者が被害者等に生じた損害を賠償するとした場合(注2)に、その賠償義務者が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、当組合の認める額をいいます。 (注2)賠償義務者が存在しない場合を含みます。 |
用 | 語 | 定 義 | ||
被 | 害 | 者 | 等 | 次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被害者。ただし、被害者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 ② 人身事故により生命または身体を害された者の父母、配偶者または子 |
物 | 損 | 事 | 故 | 被共済自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款賠償責任条項の適用がある場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、次の①から③までの条件をいずれも満たす場合は、被共済者が被害者救済費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、被共済者に共済金を支払います。
① 被共済自動車に存在した欠陥や第三者による不正アクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象または動作が被共済自動車に生じたことにより人身事故または物損事故が発生したこと。
② 被共済自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、次のアからウまでのいずれかにより明らかであること。
ア.リコール等(注1)
イ.警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査ウ.アまたはイと同等のその他の客観的な事実
③ 被共済者に法律上の損害賠償責任がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注2)により確定したこと、または当組合が事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らした結果として、被共済者に法律上の損害賠償責任がなかったと当組合が認めること。
(注1)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第63条の2(改善措置の勧告等)または第63条の3(改善措置の届出等)に基づき実施される改善措置等をいいます。
(注2)民事訴訟法(平成8年法律第109号)に定める訴え提起前の和解を含みません。第3条(共済金を支払わない場合-その1 人身・物損事故共通)
当組合は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)共済契約者または記名被共済者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(共済金を支払わない場合-その2 人身事故)
⑴ 当組合は、人身事故により次の①から⑤までのいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被共済者の父母、配偶者または子
④ 被共済者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被共済者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被共済者が被共済自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
⑵ 当組合は、被共済自動車の所有者および記名被共済者が個人である場合は、⑴の⑤の規定にかかわらず、記名被共済者がその使用者の業務(注)に被共済自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被共済者が被害者救済費用を負担することによって被る損害に対して共済金を支払います。
(注)家事を除きます。
第5条(共済金を支払わない場合-その3 物損事故)
当組合は、物損事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子
第6条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、次の①または②のいずれかに該当する者とします。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する被共済自動車の運転者ア.記名被共済者
イ.記名被共済者の配偶者
ウ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
エ.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
オ.記名被共済者の承諾を得て被共済自動車を運転中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。
② 被共済自動車の所有者。ただし、被共済自動車に運転者がいない状態で人身事故または物損事故が生じた場合に限ります。
第7条(個別適用)
⑴ この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、第3条(共済金を支払わない場合-その1 人身・物損事故共通)①の規定を除きます。
⑵ ⑴の規定によって、第10条(支払共済金の計算)に規定する当組合の支払うべき共済金の限度額の
額が増額されるものではなく、また、重複して支払われるものではありません。
第8条(当組合による援助)
被共済者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合は、当組合は、被共済者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者または当組合の承認を得て被共済者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います。
第9条(費 用)
共済契約者または被共済者が支出した次の①から③までの費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費 | 用 | の | 内 | 容 |
① | 損 害 防 止 費 用 | 普通共済約款基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 | |||
② | 権利保全行使費用 | 普通共済約款基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 | |||
③ | 調 査 折 衝 費 用 | 人身事故または物損事故に関して被共済者または当組合の承認を得て被共済者が委任した弁護士の行う調査または折衝について、被共済者が当組合の同意を得て支出した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。第10条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の人身事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ普通共済約款賠償責任条項の共済金額を限度とします。
次の①から⑦までの額の合計額
前条の費用の合計額
人身事故において被共済者が負担する被害者救済費用の額
共済金の額
= + -
① 自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障
事業によって被害者等に既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償共済等によって賠償義務者が被害者等に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額
③ 被害者等が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって被害者等に既に給付が決定しまたは支払われた金額(注1)
⑤ 賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で被害者等が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ 被害者等に生じた損害の額(注2)のうち、被害者の過失により生じた損害の額
⑦ ①から⑤までのほか、被害者等に生じた損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付に対する請求権を被害者等が有している場合で、これらの共済金、保険金その他の給付によって支払われた額が⑥の額を上回るときは、その超過額(注3)
⑵ 1回の物損事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、普通共済約款賠償責任条項の共済金額を限度とします。
共済証書に対物賠償共済の免責金額の記載がある場合は、その免責金額
次の①から⑤までの額の合計額
前条の費用の合計額
物損事故において被共済者が負担する被害者救済費用の額
共済金の額
= + - -
① 対物賠償共済等によって賠償義務者が被害者等に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額
② 被害者等が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
③ 賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で被害者等が既に取得したものがある場合は、その取得した額
④ 被害者等に生じた損害の額(注2)のうち、被害者の過失により生じた損害の額
⑤ ①から③までのほか、被害者等に生じた損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付に対する請求権を被害者等が有している場合で、これらの共済金、保険金その他の給付によって支払われた額が④の額を上回るときは、その超過額
⑶ ⑵ただし書の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する物損事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、当組合の支払う共済金の額は10億円を限度とします。
① 被共済自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する物損事故
② 被共済自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する物損事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注1)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)賠償義務者が被害者等に生じた損害を賠償するとした場合(注4)に、その賠償義務者が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、当組合の認める額をいいます。
(注3)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を除きます。
(注4)賠償義務者が存在しない場合を含みます。第11条(事故発生時の義務)
⑴ 共済契約者または被共済者は、人身事故または物損事故が発生したことを知った場合は、当組合の定める事故報告書を当組合に提出しなければなりません。
⑵ 第2条(共済金を支払う場合)①から③までのいずれにも該当し、被共済者が被害者救済費用を負担する場合で、賠償義務者となるべき者が存在するときは、共済契約者または被共済者は、被害者等および賠償義務者に対して、次の①および②の事項を書面により通知し、その通知書面を当組合に提出しなければなりません。
① 被害者救済費用が賠償義務者となるべき者に代わって被害者等に対して支払う費用であること。
② 被害者等が有する損害賠償請求権を被共済者が負担する被害者救済費用の額を限度として被共済者が取得すること。
⑶ 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく⑴および⑵の義務を怠った場合は、当組合は、⑴および⑵の規定に違反したことによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第12条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、被共済者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被共済者がこの特約に基づき共済金の支払を請求する場合は、「用語の定義」の「被害者救済費用」に定める被害者等との間の合意および被害者救済費用の内訳を示す書類を、普通共済約款基本条項第 22条(共済金の請求)⑵の⑩の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。
第13条(この特約の不適用)
⑴ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)に規定する者が、被害者等に生じた損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約の規定を適用しません。
⑵ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)⑤に規定する原因者負担費用について、同条項の規定により対物賠償共済金を支払うべき損害に対しては、この特約の規定を適用しません。
第14条(普通共済約款の一部不適用)
当組合は、第9条(費用)①の費用を支払うべき損害に対しては、この特約による共済金を優先して支払い、普通共済約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)③の規定を適用しません。
第15条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通共済約款および付帯された他の特約の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読 替 前 | 読 替 後 |
① 普通共済約款基本条項「用語の定義」の「共済金」 | 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項 | 被害者救済費用特約 |
② 普通共済約款基本条項「用語の定義」の「被共済者」 | ||
③ 普通共済約款基本条項「用語の定義」の「被共済者等債権」 | ① 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権 ② 自賠責共済等に対する請求権 ③ 自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷害条項に係る損害について、その補償にあてるべき共済金、保険金その他の金銭の請求権 | 被共済者が被害者救済費用特約の「用語の定義」に定める被害者救済費用を負担したことにより、被害者等から被共済者に移転した、賠償義務者に対する損害賠償請求権 |
④ 普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑷の② | 車両条項 | 被害者救済費用特約 |
⑤ 普通共済約款基本条項第13条(注2) | 賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項 | 被害者救済費用特約 |
⑥ 普通共済約款基本条項第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の① | 賠償責任条項 | 被害者救済費用特約 |
⑦ 対物超過修理費用特約「用語の定義」の「対物事故」 | 普通共済約款賠償責任条項および付帯された他の特約の規定により普通共済約款賠償責任条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)の共済金の支払対象となる事故 | 被害者救済費用特約の「用語の定義」に定める物損事故で、同特約第2条(共済金を支払う場合)の共済金の支払対象となる事故 |
⑧ 対物超過修理費用特約第3条(被共済者の範囲) | 普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通) | 被害者救済費用特約第6条(被共済者の範囲) |
⑨ 対物超過修理費用特約第5条(支払共済金の計算) | 普通共済約款賠償責任条項第 15条(支払共済金の計算-対物賠償) | 被害者救済費用特約第10条(支払共済金の計算)⑵ |
⑩ 対物超過修理費用特約第5条の算式 | 相手自動車の価額について被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の額 | 相手自動車の価額から相手自動車の価額のうち被害者救済費用特約の「用語の定義」に定める被害者の過失によって生じた損害の額を差し引いた額 |
読み替える規定 | 読 替 前 | 読 替 後 |
⑪ 対物超過修理費用特約第8条(共済金の請求) | 普通共済約款基本条項第22条 (共済金の請求)⑴の①に規定する判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 | 被害者救済費用特約第12条(共済金の請求)⑴に規定する被共済者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時 |
8.心神喪失等による事故の被害者救済費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 義 | |||
人 | 身 | 事 | 故 | 被共済自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の生命または身体を害することをいいます。 | |
対 | 人 賠 | 償 | 共 済 | 等 | 他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 |
対 | 物 賠 | 償 | 共 済 | 等 | 他人の財物を滅失、破損または汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約をいいます。 |
他 | の 共 | 済 | 契 約 | 等 | 第2条(共済金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
賠 | 償 | 義 | 務 | 者 | 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害にかかわる法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
物 | 損 | 事 | 故 | 被共済自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款賠償責任条項の適用がある場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、人身事故または物損事故について、法令および判例等に照らして検討した結果、民法(明治29年法律第89号)第713条(責任能力)の適用により、当組合が被共済自動車の運転者(注1)に法律上の損害賠償責任がなかったと認める場合に、人身事故または物損事故により被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注2)に対して、この特約に従い、被共済者に共済金を支払います。
⑵ ⑴の規定は、人身事故および物損事故ごとに適用します。
(注1)記名被共済者の承諾を得ないで被共済自動車を運転中の者および業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者は含みません。
(注2)第9条(損害額の決定)に規定する損害の額をいいます。第3条(共済金を支払わない場合-その1 人身・物損事故共通)
⑴ 当組合は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が、被共済自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
⑶ 損害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって発生した場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑷ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)共済契約者または記名被共済者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技・曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(共済金を支払わない場合-その2 人身事故)
当組合は、人身事故により次の①から⑤までのいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその配偶者
③ 被共済自動車を運転中の者の父母または子。ただし、被共済自動車を運転中の者またはその配偶者と同居している場合に限ります。
④ 被共済自動車を運転中の者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被共済自動車を運転中の者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被共済自動車を運転中の者が被共済自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
第5条(共済金を支払わない場合-その3 物損事故)
⑴ 当組合は、物損事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用または管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその配偶者
③ 被共済自動車を運転中の者の父母または子。ただし、被共済自動車を運転中の者またはその配偶者と同居している場合に限ります。
⑵ 当組合は、次の①および②のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 財物に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗
② 故障損害
第6条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①または②のいずれかに該当する者とします。
① 人身事故により死傷した者
② 物損事故により所有する財物を損壊された者または軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった者
⑵ ⑴の①の被共済者の胎内にある胎児が、人身事故により、その出生後に、身体に傷害を被ることによって損害を被った場合は、⑴の①の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
第7条(個別適用)
⑴ この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
⑵ ⑴の規定によって、第10条(支払共済金の計算)⑵に規定する当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではなく、また、重複して支払われるものではありません。
第8条(共済金請求権者)
この特約における共済金請求権者は、人身事故または物損事故によって損害を被った次の①および②のいずれかに該当する者とします。
① 被共済者。ただし、人身事故により被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。
② 人身事故の場合は、被共済者の父母、配偶者または子
第9条(損害額の決定)
⑴ 当組合が共済金を支払うべき損害の額は、被共済自動車の運転者が被共済者またはその父母、配偶者もしくは子に発生した損害を賠償するとした場合に、その被共済自動車の運転者が支払うべき損害賠償金の額として、当組合の認める額とします。
⑵ ⑴の損害の額は、次の①または②の手続きによって決定します。
① 当組合と共済金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当組合と共済金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第10条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の人身事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、被共済者1名につき、それぞれ普通共済約款賠償責任条項の共済金額を限度とします。
次の①から⑥までの額の合計額
前条の規定により決定される損害の額
共済金の額
= -
① 自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって共済金請求権者に既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償共済等によって賠償義務者が共済金請求権者に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額
③ 共済金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって共済金請求権者に既に給付が決定しまたは支払われた金額(注1)
⑤ 賠償義務者以外の第三者から共済金請求権者に発生した損害に対する補償を既に取得している場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、共済金を支払うべき損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
⑵ 1回の物損事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、普通共済約款賠償責任条項の共済金額を限度とします。
共済証書に対物賠償共済の免責金額の記載がある場合は、その免責金額
次の①から
④までの額の合計額
前条の規定により決定される損害の額
共済金の額
= - -
① 対物賠償共済等によって賠償義務者が共済金請求権者に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額
② 共済金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
③ 賠償義務者以外の第三者から共済金請求権者に発生した損害に対する補償を既に取得している場合は、その取得した額
④ ①から③までのほか、共済金を支払うべき損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
⑶ ⑵ただし書の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する物損事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、当組合の支払う共済金の額は10億円を限度とします。
① 被共済自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する物損事故
② 被共済自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する物損事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
⑷ 1回の物損事故につき被共済者が2名以上いる場合は、次の算式によって被共済者ごとの当組合の支払う共済金の額を決定します。
被共済者ごとの損害の額(注3)
被共済者ごとの損害の額(注3)の合計額
⑵の規定により算出し た 共 済 金 の 額
被共済者ごとの共済金の額
= ×
(注1)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を除きます。
(注3)損害の額から⑵の①から④までの額を差し引いた残額とします。第11条(事故発生時の義務)
⑴ 共済金請求権者は、当組合が必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当組合が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑵ 被共済者は、人身事故による傷害の治療を受ける際は、健康保険等の公的制度の利用により費用の軽減に努めなければなりません。
⑶ 共済金請求権者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場合または⑴の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当組合は、⑴の規定に違反したことによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
⑷ 当組合は、賠償義務者または第2条(共済金を支払う場合)⑴の損害を補償するために共済金、保険金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、共済金、保険金その他の給付の有無および額(注)について照会を行い、または当組合が支払う共済金について通知することが
あります。
(注)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を除きます。第12条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当組合は、この共済契約の支払責任額(注1)を共済金の額とします。
区 分 | 支 払 共 済 金 の 額 |
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額(注1) |
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
⑵ 他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当組合は、次の①または②に規定する額を共済金の額とします。
⑶ ⑴および⑵の規定は、人身事故に関する共済金と物損事故に関する共済金とに区分して適用します。
(注1)他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいます。
(注2)免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。第13条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、次の①および②の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 人身事故に関する共済金の請求に関しては、次のアからウまでの時
区 分 | 共済金請求権の発生時期 |
ア.被共済者が死亡した場合 | 被共済者が死亡した時 |
イ.ア以外の場合で、被共済者に後遺障害が発生したとき。 | 被共済者に後遺障害が発生した時 |
ウ.アまたはイ以外の場合で、被共済者が傷害を被ったとき。 | 被共済者が治療を要しなくなった時 |
② 物損事故に関する共済金の請求に関しては、損害発生の時
⑵ 共済金の請求は、共済金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第14条(この特約の不適用)
⑴ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)に規定する者が、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子に発生した損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約の規定を適用しません。
⑵ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)⑤に規定する原因者負担費用について、同条項の規定により対物賠償共済金を支払うべき損害に対しては、この特約の規定を適用しません。
第15条(準用規定)
読み替える規定 | 読 | 替 | 前 | 読 | 替 | 後 |
① 第13条(重大事由による解除)⑷の① | 賠償責任条項 | 心神喪失等による事故の被害者救済費用特約 | ||||
② | 第13条(注2) | 賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被共済者 | 被共済自動車の運転者 | |||
③ | 第13条(注4) | 賠償責任条項第13条( 費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用 | 心神喪失等による事故の被害者救済費用特約に基づき共済金を支払うべき損害 | |||
被共済者 | 被共済自動車の運転者 |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通共済約款基本条項の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
Ⅲ.ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
9.人身傷害車外事故特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | ||||
他 | の | 自 | 動 | 車 | 被共済自動車以外の自動車をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款人身傷害条項の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、この特約により、次の①および②の規定に従い、共済金または入通院定額給付金を支払います。
① 当組合は、この特約により、普通共済約款人身傷害条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の①の規定にかかわらず、被共済者が日本国内(注1)で発生した次のアまたはイのいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被った場合は、その直接の結果として被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、普通共済約款人身傷害条項および基本条項に従い、普通共済約款人身傷害条項の「用語の定義」に定める共済金請求権者に共済金を支払います。
ア.自動車の運行に起因する事故
イ.自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下。ただし、被共済者がその自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注2)に搭乗中である場合に限ります。
② 当組合は、この特約により、①の規定により共済金の支払対象となる場合についても、傷害の直接の結果として被共済者が治療を要し、その治療日数が5日以上となったときは、①の共済金のほか、被共済者に普通共済約款人身傷害条項第1条⑴の②の入通院定額給付金を支払います。ただし、5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
⑵ この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
(注1)日本国外における日本船舶内を含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、この特約により、普通共済約款人身傷害条項第2条(共済金を支払わない場合-その1)および第3条(共済金を支払わない場合-その2)に規定する場合のほか、次の①から④までのいずれ