1 床 既設床面、現状渡し 2 壁 既設壁面、現状渡し 3 天井 既設天井面、現状渡し 4 電灯・コンセント 設置物件付近の甲が設置する分電盤まで 電灯(3KVA) 5 電話 駅側電話端子盤より既設天井内までの配管及び配線
賃借人 ○○○○○○○(以下「甲」という。)と賃貸人 株式会社名古屋交通開発機構
(以下「乙」という。)とは、名古屋市交通局(以下「交通局」という。)所有の第1条表示の駅構内(以下「本建物」という。)の設置場所(以下「本物件」という。)に関し、次のとおり賃貸借予約契約(以下「予約契約」という。)を締結する。
(予約物件)
第1条 乙は、交通局から賃借する別紙1に記載する本物件を甲に賃貸し、甲はこれを賃借する。
2 本物件において、乙があらかじめ行う工事及び甲が入居に際して行う工事は別紙2のとおりとする。
3 設計、施工等の事情により面積、形状、位置等に変更が生じた場合には、本物件について後日締結する借地借家法(以下「法」という。)第38条に基づく定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)の締結前に確定し、相手方に通知するものとする。
4 本物件にかかる甲の工事着手時期は、平成25年○○月末日以前とする。
(本契約の締結)
第2条 本契約は、平成25年○月末日までに締結するものとする。
(使用目的)
第3条 甲は、本物件を「○○○銀行ATM」(以下「設置物件」という。)として自ら使用するものとし、住居その他本物件の使用目的に相違する目的で使用してはならない。
(契約期間)
第4条 本契約に定める契約の期間(以下「契約期間」という。)は、契約締結日よりおよそ7年間とする。
2 本契約は、法第38条に定める定期建物賃貸借契約であり、法第26条(建物賃貸借契約の更新等)、第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)の適用はないものとする。よって契約の更新はなく、正当事由の有無にかかわらず契約期間の満了をもって本契約は終了する。
(開業日)
第5条 開業日は、甲乙協議の上決定するものとする。
2 開業日を賃料起算日とするが、開業日が平成25年○月1日以降となる場合の賃料起算日は、平成25年○月1日とする。
(賃料)
第6条 甲は、賃料として金○○○,○○○円(賃料○○,○○○円、消費税等○,○○
○円)を毎月末日までに翌月分として乙の指定する方法により支払うものとする。
2 賃料の支払い単位は暦月によるものとし、1ヶ月に満たない場合の賃料は1ヶ月を3
0日として日割計算によるものとする。
3 賃料に係る消費税等の税率に変更があった場合は、これを反映する。
(賃料の延滞)
第7条 甲が賃料等の支払いを延滞したときは、支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、年3.1%の割合を乗じて計算した額を延滞金として甲は乙に支払うものとする。
(共同負担費および諸経費)
第8条 甲が負担する本建物の運営上必要な共同負担費は、賃料に含むものとする。
2 甲は、本物件における自己使用による電気料金、通信費、清掃費、ゴミ処理費用等の甲の利便に係る費用の一切を負担し、その支払い方法などについては乙の指示によるものとする。
(賃料等の改定)
第9条 契約期間中の賃料等の変更は行わないものとし、法第32条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
(サイン掲出)
第10条 甲は、設置物件周辺の壁などにサインを掲出する場合、掲出箇所によっては掲出料を納めなくてはならない。
2 掲出料は、乙の指定する方法により支払うものとする。
(敷金)
第11条 甲は、敷金として金○,○○○,○○○円(賃料6ヶ月分)を乙に預託するものとする。
2 敷金は、無利息とする。
3 敷金は、契約期間が満了したときを含め、解約その他の理由により本契約が終了した場合に甲の乙に対する一切の債務の弁済に充当した後、本物件の原状回復、明渡し完了後速やかに乙から甲にその残額を還付する。
4 甲は、敷金返還請求権を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
(保証金)
第12条 甲は、この予約契約締結後30日以内に敷金の一部(以下「保証金」という。)として先に金○○○,○○○円(賃料の2ヶ月相当額)を乙に預託する。
2 保証金は、無利息とする。
3 予約契約の期間中において、甲に損害賠償等乙への債務が発生ときには、乙は何らの催告を要しないで保証金をこれに充当できる。
4 前項の場合、甲は、乙から充当の通知を受けた日から30日以内に保証金の不足分を補填しなければならない。
(設置工事等)
第13条 甲は、施工に際しては、乙の指定または承認する設計者及び施工業者により、乙が承認する方法で行うものとし、甲はその一切の費用を負担する。
2 設置物件内の造作・内装設備等に賦課される公租公課は、甲の負担とする。
3 工事の施工については、乙ならびに交通局の指示、監督に従い、工事が完了したときは遅滞なく乙に報告しなければならない。
4 甲は、前項の報告後すみやかに竣工図を乙に提出しなくてはならない。
5 甲は、設置物件の設置を原因として次の経費・工事費が発生する場合は、これらの費用を全額負担し乙の指定する方法により支払うものとする。
・本建物における既設設備、既設サイン等の撤去や移設等の改修費用
ただし、これらの資産(経費・工事費)は乙または交通局に帰属し、その費用は返還しない。
6 甲は、本条第4項の竣工図記載内容から修繕又は模様替えなどを行う場合は、事前に書面をもって乙に提出し、承認を受けなくてはならない。
(管理運営)
第14条 甲は、設置物件の管理について第三者に委託をする際には、乙に書面を提出し承諾を受けるものとする。
(禁止事項)
第15条 甲は、予約契約によって生ずる権利を他人に譲渡若しくは継承させ、または担保に供することができない。
2 甲は、本物件の全部または一部を転貸し、または共同使用させるなど、第三者に使用させてはならない。
(予約契約の失効)
第16条 天災地変その他の不可抗力により、第1条記載の本物件の通常使用が事実上不能となった場合、予約は失効する。
2 前項の場合には、甲乙相互に損害賠償の請求をしない。
(予約契約の解除)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに予約契約を解除することができる。
(1) 甲が予約契約の条項及び法令等に違反した場合。
(2) 甲が公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) 甲が反社会的勢力と判明したとき。
2 前項の規定により予約契約を解除した場合は、甲は甲の費用により本物件を原状に回復し、預託済みの保証金を全額違約金として乙に支払うものとする。また、乙は、乙が蒙った損害は甲に対し賠償を請求できるものとし、甲は速やかにこれに応じるものとする。
(商号変更等)
第18条 予約契約締結後、会社合併等の事情により、甲又は乙の商号が変更された場合、相手方はこれを承諾する。
(損害賠償)
第19条 甲は、予約契約に定める義務を履行しない場合若しくは故意過失により、乙または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(本物件への立入り)
第20条 甲又は甲の使用人は、本物件の引渡し前においても乙又は乙の指定する者の承諾を得て本物件内に立入りできるものとする。
2 前項の規定の立入りにより事故が発生したとき、xの責任と負担において処理し、乙に一切迷惑をかけないものとする。
3 乙又は乙の使用人及び交通局は、本物件の引渡し後においては、甲及び甲の指定する者及び交通局の事前承諾を得て本物件内に立入りできるものとし、緊急時は事後の報告を行うものとする。
(免責事項)
第21条 乙は、地震、火災、風水害、盗難、漏水、偶発事故その他乙の責めに帰することのできない事由に基づく措置及び共同使用部分を修繕改造に基づく一時使用停止については責任を負わないものとする。
(本契約締結による終了)
第22条 この予約契約は、第2条の本契約が締結された日に終了するものとする。
(その他)
第23条 設置物件に起因して第三者との間に紛争等が発生した場合は、甲の責任において一切を処理するものとする。
2 甲は、自己の責めに帰すべき理由により本物件を滅失又は棄損した場合は、直ちに乙に届け出るものとする。
(裁判管轄)
第24条 甲乙間において、万一法的紛争が発生した場合には、名古屋地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(秘密の保持)
第25条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の情報を第三者に漏らし又は利用してはならない。なお、本条の規定は予約契約終了後も有効に存在する。
(協議)
第26条 予約契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合または予約契約に定めがない事由が発生した場合には、その都度甲及び乙が誠意を持って協議の上、決定するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、甲乙1通を保有する。平成25年 月 日
x
x xxxxxxxxxxx0xx00xx株式会社名古屋交通開発機構
代表取締役社長 x xx
別紙1
賃貸借物件及び月額賃料
月 | 額 賃 | 料 | ○○○,○○○円(消費税等を含む) |
設 | 置 物 件 | 数 | 1台 |
設 | 置 場 | 所 | 名古屋市○○区○○※丁目※番※号先 |
地下鉄◎◎線◎◎駅コンコースの一部 |
設置面積は、本契約締結時に確定するものとする。
別紙 2
この予約契約書第1条に定める乙があらかじめ行う工事は、下記のとおりとする。
1 | 床 | 既設床面、現状渡し |
2 | 壁 | 既設壁面、現状渡し |
3 | 天井 | 既設天井面、現状渡し |
4 | 電灯・コンセント | 設置物件付近の甲が設置する分電盤まで 電灯(3KVA) |
5 | 電話 | 駅側電話端子盤より既設天井内までの配管及び配線 |
3回線分
6 支障移設 コインロッカー移設など(発生時)なお、上記4・5・6に係る工事費用の負担は、甲とする。
この予約契約書第1条に定める甲が入居に際して行う工事は、下記の内容とし、その詳細は、甲が乙又は交通局から承認を受ける設計図面のとおりとする。
・ ATM据付工事一式注記
・ 店舗内装工事、設備工事等については、あらかじめ設計図書、仕様書を乙に提出し、
工事着手前に承認を得るものとする。
・ 甲が行う工事における消防署等官公署への申請・届出等行政手続きは、甲が行うものとする。