Contract
(様式―3)
捨印
福祉バス使用貸借契約書
借受人 | 氏 名 | 生年月日 | 明治・大正・昭和 年 月 日 | (甲)貸与人 社会福祉法人xx市社会福祉協議会会 x x x x x | |||||||
現住所 | |||||||||||
運転者 | 氏 名 | 生年月日 | 明治・大正・昭和 年 月 日 | 貸与車両 | 車 種 登録番号 マイクロバス 佐賀 200 さ 272 | ||||||
貸与時間 | 月日 | 時 分 | |||||||||
現住所 | |||||||||||
返還時間 | 月日 | 時 分 | |||||||||
免許証 | 有効期間 | 年 月 日 | 免許年月x | x x | 普通・大型 1種・2種 | 使用時間 | 時 分 | ||||
免許証番号 | 佐賀県公安委 | 発メーター | |||||||||
貸借契約期間 | 令和 年 月 日午前・午後 時 分~令和 年 月 日午前・午後 時 分 | 着メーター | |||||||||
使 用 目 的 | 目的及び目的地 | 人員 | x | x走行キロ | |||||||
返 還 場 所 | 点検完了のうえ → xxxxxxxxxxx00-00 xx市社会福祉会館 (xx市社会福祉協議会) 電話 75-3593 | ||||||||||
私は、裏面に記載された使用貸借約款に基づき上記のとおり福祉バスを借受けます。 また、上記記載事項はxxと相違ありません。 (乙)借受人署名 印 |
(貸借の合意)
(裏)福祉バス使用貸借約款
(3)甲の承諾なく第3者との間に、甲に不利になるような示談、設定等しないこと。
(損害賠償及び自動車保険)
第1条 貸与人(以下「甲」という。)は借受人(以下「乙」という。)に対し、表記貸与車輛(以下「福祉バス」という。)を貸与し、乙は、以下の事項を承諾して福祉バスを借受けるものとする。
(燃料等の負担)
第2条 福祉バス貸与事業実施要綱第7条の規定に基づき利用者の負担とする。ただし、老人福祉センターの利用者は免除することができる。
(福祉バスの確認)
第3条 乙は甲から福祉バスの引渡しを受けたときは、すみやかにまた借受期間中において随時福祉バスの機関及び車体各部の点検を行い、不具合または整備不良の箇所を発見したときは、直ちにその旨を甲に申し出なければならない。
2、乙が前項の申し出をしないで、福祉バスを使用したときは、自動車の不具合または整備の不良を理由として、甲に対し一切の請求をすることができない。
(善管注意義務及び禁止事項)
第4条 乙は、善良な管理者の注意をもって福祉バスを使用保管し、次の行為をしてはならない。
(1)福祉バス貸与事業実施要綱第2条に規定する目的外に使用すること。
(2)福祉バスについて譲渡、質入または抵当権の設定などの処分をすること。
(3)法令または、公序良俗に違反して福祉バスを使用すること。
(契約期間延長の禁止)
第5条 乙は福祉バスを契約期間内に返還しなければならない。
(返還場所変更の禁止)
第6条 乙は表記返還場所に福祉バスを返還しなければならない。
2、乙が表記返還場所を変更し、甲に損害を与えたときは、乙は甲に対し、直ちにその損害を賠償するものとする。
(事故処理)
第7条 乙は事故が発生した場合には、その大小または被害、加害にかかわらず法令で定められた措置をとるとともに、次の事項を守らなければならない。
(1)すみやかに甲に報告すること。
(2)甲ならびに、甲が契約した保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
第8条 乙は福祉バスの使用に関して第3者に損害を与えた場合及び福祉バスに損害が生じた場合は、一切の責任を負い、その損害を賠償しなければならない。
2、前項のこの賠償責任は、甲が福祉バスにxxしている損害保険(自賠責保険、任意保険)の限度内において補償されるものとし、保険限度額を超える部分の損害または、保険約款の免責事項に該当する損害は乙の負担とする。
(自動車に関する紛争処理)
第9条 福祉バスの借受期間中に福祉バスに損害が生じた場合乙は、自己の責任と費用においてその紛争を処理、解決するものとし、決して甲に損害または、迷惑をかけないものとする。
(その他)
第10条 福祉バスの使用貸借約款各条項を確実に順守し、借受使用について甲が、乙に対し指示した事項についても、違反してはならない。
(協議)
第11条 この契約に定めない事項で契約の履行について、必要な事項が生じたときは、そのつど甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1通を保有する。