第1条 この約款は、お客様と Siiibo 証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行われる取引及びかかる取引について当社が提供するサービス(以下「本 サービス」といいます。)に関し、お客様と当社の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
証券取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と Siiibo 証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行われる取引及びかかる取引について当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関し、お客様と当社の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2. お客様は、本約款の他、当社が別に定める各約款(本約款の第3条第2項各号に列挙される約款を指します。)、その他法令・諸規則等に従って本サービスをご利用いただけます。
(契約締結に際しての注意事項)
第2条 お客様が希望される取引及びサービスの種類、内容によっては、当社所定の方法によるお申込みが別途必要となる場合があります。これらの取引及びサービスの取扱いについては、当該取引及びサービスにかかる約款、取扱規定、説明書及びホームページ(以下本条において「約款等」といいます。)において別途定めがある場合は、当該約款等の定めが優先されるものとし、お客様のお申込みに対して当社が承諾した場合に限り、お取引又はご利用が可能となります。
2. 前項のほか、当社は、お客様に対し、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)の規定に基づき、契約締結前交付書面をお客様に交付いたします(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)。お客様は、契約締結前交付書面の内容を十分に理解したうえで、取引を行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客様は、当社所定の申込方法にて必要事項を入力し証券取引口座の口座開設申込み(各種届出・承諾・告知・申請)を行い、当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。なお、当社は、承諾の前提として、お客様の入力内容に関連して、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。
2. お客様が前項の申込みを行う場合は、当社が別に定める次の約款に基づく取引、それらを組み合わせた取引、またはサービス(以下、本サービスと合わせて「証券取引」といい、その取扱口座を「本口座」といいます。)の申込みを同時に行うものとし、以下に定める約款にも承諾したものとします。
(1) 保護預り約款
(2) 書面等の電磁的方法による交付等に係る取引約款
3. 当社は、第1項の承諾をしない場合、その理由を開示しないものとします。
4. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合、原則としてお客様のお申込みに応じないものとします。
(1) お客様の年齢が満 20 歳未満である場合
(2) お客様が外国PEPs(Politically Exposed Persons の略。外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これに類する機関において重要な地位を占める者として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれらの者の家族を指す。以下同じ。)である場合
(3) お客様が非居住者である場合
(4) お客様が日本国内に登記されていない法人である場合
(5) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団、準暴力団員(準暴力団の構成員をいいます。) 、準暴力団準構成員(以下本約款において「反社会的勢力」といいます。)もしくはこれらに準ずるもの、又はこれらであったものに該当する場合
(6) この約款にご同意いただけない場合
(7) 前各号の他、やむを得ない理由により、当社がお客様との取引が望ましくないと当社が判断する場合
(本人確認と反社会的勢力でないことの確約)
第4条 当社は、お客様が本口座を開設される際及び本口座の開設後適宜に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及びその関連法令に基づく取引時確認を含む本人確認、及びお客様が開設された口座の同一性を確認するための当社所定の本人確認手続き(以下、併せて「本人確認手続き等」といいます。)を行います。
2. お客様が前項の本人確認手続き等に応じない場合、またはお客様の本人確認に疑義が生じた場合、相当の手続きが完了し、または当該疑義が解消するまでの間、本口座で管理する資産の返還、その他の取引には応じません。
3. お客様が、当社と証券取引を行う場合は、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」に掲げる事項を表明保証し又は確約頂きます。
(本人確認と本サービスの利用)
第5条 本人確認の詳細に関してはサービス利用規約第6条に従います。
2. お客様は第3条の契約が締結されたとき以降に本サービスを利用することができます。
3. お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める取引等を行うことができます。
4. お客様は、本サービスを利用して、当社が別途定める情報を取得することができます。
5. 本サービスのご利用に必要となる通信機器等は、お客様がご用意いただくものとします。
(法令等の遵守)
第6条 お客様及び当社は、本サービスの利用に当たり、金商法その他関係法令、日本証券業協会等の定める諸規則及び慣習が適用されることを了承し、また、これらの法令、諸規則及び慣習を遵守するものとします。
(自己責任の原則)
第7条 お客様は、この約款及び関係約款等の内容を十分把握し、自らの責任と判断において、自らの資金により本サービスを利用するものとします。当社が別途認めた場合を除き、第三者の代理人としての取引は認められません。
(利用時間)
第8条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。
(取引の種類)
第9条 当社が本サービスを利用した私募債の引受けの申込み(以下、「引受け申込み」といいます。)を受けることができる取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
(取扱銘柄)
第10条 当社が本サービスを利用した引受け申込みを受付ける銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。
(申込みの有効期間)
第11条 お客様による引受け申込みの有効期間は、当社が別途当該私募債毎に定める期間の範囲内とします。
(有価証券の保護預り等)
第12条 お客様が第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り口座が開設されます。
2. 有価証券の保護預りについては、保護預り約款の定めにしたがい取扱うものとします。
(申込みの撤回)
第13条 お客様は、有価証券の引受け申込みをした日から起算して8日を経過するまでの間、当該お客様が当該引受け申込みの撤回又は当該引受け申込みに係る発行者との間の契約の解除を、当社が別途定める方法により行うことがxxxx。
(申込みの受付)
第14条 当社は、お客様がインターネットを利用して行った引受け申込みは、お客様が当該引受け申込みの内容の入力及び送信を行い、その内容を当社が受信した時点で受付けた(以下「受付」といいます。)ものとします。
2. 当社は、お客様からの引受け申込みの内容が次のいずれかに該当する場合は、当該引受け申込みの受付を行わないものとします。
(1) お客様の申込みがサービス利用規約第16条に定める事項のいずれかに反している場合。
(2) お客様の当社への届出事項に関して、サービス利用規約第10条に定める事項に違反し届出を怠った場合。
(申込みにかかるその他の約定)
第15条 お客様が本サービスにより行った引受け申込みにかかる払込金額は、当該引受け申込みに係る私募債の募集要項に従い、当社が前条により当該申込みを受け付けた後、全勧誘対象者の申込み金額の合計が最低募集金額を満たした場合において、目標募集金額以下の場合は申込金額を割り当て金額とし、目標募集金額を超過した場合は発行者が決定した金額とします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、引受け申込みが次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、お客様に通知することなく発行者との取引を行いません。なお、引受け申込みにかかる取引が成立しないことにより生じるお客様及び第三者の損害について、当社の故意又は重過失に起因する場
合を除き、当社はその責を負わないものとします。
(1) 受付後、取引が成立するまでに、お客様の引受け申込みの内容がサービス利用規約第16条に定める事項のいずれかに反している場合。
(2) お客様の引受け申込みが、当社の定めるところにより失効した場合。
(3) お客様の引受け申込みが、インサイダー取引規制等の法令等に違反する場合。
(4) お客様について支払の停止、もしくは破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあった場合、又はお客様が手形交換所の取引停止処分を受けたことを当社が把握した場合。
(5) お客様の本口座に対する仮差押え、保全差押え又は差押えの命令が発せられたことを当社が把握した場合。
(6) その他、当社が不適当と判断する場合。
(申込みの確認)
第16条 お客様は、本サービスによる引受け申込みの内容を、当社が定める方法により確認することができるものとします。
(入力内容が異なる場合の処理)
第17条 本サービスによる引受け申込みの内容について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様の本サービス利用開始時においてお客様が入力された記録の内容又はその後、本サービスを通じてお客様が変更された最新の記録の内容に基づいて処理するものとします。
(お預り金)
第18条 当社は、お客様からお預りした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わずxx等のお支払いはいたしません。
(金銭の受渡内容に関する確認)
第19条 金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第17条に準じて取扱うものとします。
(料金)
第20条 当社はお客様より本口座の利用料はいただきません。
(届出)
第21条 お客様は、第3条の証券取引お申込み時に、お客様本人の真正の氏名、住所等を届け出るものとします。仮名、借名、気付け住所は認められません。
2. 当社が別途定めるお客様の場合には、第3条の証券取引お申込み時に、お取引に係るパスワードを届け出るものとします。当該パスワードは、当社に開設されているすべての口座処理及び今後開設されるすべての口座に適用されます。
3. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び関連法令に基づき、第1項に係る事項についてお客様の本人確認を行います。その際又は第3条の証券取引お申し込み後必要に応じて、
お客様に連絡する場合又はお客様に対し、期限を定めて追加の本人確認書類や確認資料の提出を求めることができるものとし、お客様はこれに応じるものとします。
(個人情報の取扱い)
第22条 当社は、お客様より届け出られた氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報を、注意を払い適正に管理し、別に定める個人情報保護方針により取扱うものとします。
(取引報告書)
第23条 お客様の取引注文が約定したときは、金商法の規定に基づき、遅滞なく、取引報告書をお客様に交付いたします(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)ので、取引報告書を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。
(取引残高報告書)
第24条 当社は、金商法等の規定に基づき、四半期に1回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、1年に1回以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。
2. 取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。その際、記載事項を確認した旨の回答書をご返送いただく場合があります。
3. 当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項で不審な点があるときは、速やかに当社
コンプライアンス部門にご連絡ください。
(サービス内容の変更)
第25条 当社は、お客様に通知することなく、本サービスで提供するサービスの内容を変更する場合があります。
(解約)
第26条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、本サービスを解約できるものとします。
(1) お客様が当社の定める方法で当社に解約を通知した場合。
(2) お客様が保護預り口座を解約したとき
(3) お客様が支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払わない場合。
(4) お客様が本口座に係る届出事項又は第4条第1項の本人確認等に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を行ったと当社が認めた場合。
(5) お客様がこの約款及び当社の他の約款、その他法令諸規則等に違反した場合。
(6) お客様が第4条第3項に違反し、反社会的勢力もしくはこれらに準ずるもの、又はこれらであったものと当社が判断した場合。
(7) お客様が当社及び当社役職員に対し、第4条第3項に違反し、その他以下の行為を行い、又は行うおそれがあると当社が判断した場合。
① 第6号に掲げるものと標榜する行為。
② 名誉又は信用を毀損する行為。
③ 誹謗、中傷もしくは脅迫的言辞又は暴力を用いる行為。
④ 虚偽の風説の流布、偽計又は威力により業務を妨害する行為。
⑤ その他違法行為又は法的な責任を超えた不当要求行為。
(8) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたと当社が認めた場合。
(9) お客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合。
(10) お客様が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用されない場合。
(11) お客様が日本国内の居住者でなくなる場合、もしくは非居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続をしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
(12) 相当の期間に亘って当社からお客様への連絡が不通となった場合。
(13) お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合。
(14) お客様が死亡(認定死亡を含む)したことを当社が確認した場合、又は失踪の宣言を受けた場合。
(15) お客様が意思能力を失い、その回復の見込みがないと当社が判断した場合。
(16) お客様、お客様の代理人及びお客様の関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合。
(17) お客様が本口座を第三者と共同利用している、又は第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合。
(18) 同一のお客様において、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。なお、事由のいかんを問わず、その重複口座の解消のため、全ての口座、又は一部の口座は解約となります。
(19) 合理的な事由に基づき、当社が各契約又はサービスの解約を申し出たとき
(20) 前各号のほか、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合、又はその他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。
(21) 当社が本約款に定める契約に関する業務を営むことができなくなったとき
2. 当社は、前項各号に該当すると判断した理由について原則としてお客様に開示いたしません。
3. 前項各号のほか、お客様が外国PEPsに該当することが判明したときは、原則として、お客様の本約款に定める各契約は解約されるものとします。
4. 第1項に基づき本サービスが解約された場合においても、当社が保護預りしている証券は、当該証券がxxする私募債がすべて償還されるまでの間、当社において保管され、換金、資金の返還は一切出来ません。
5. 第1項に基づき本サービスが解約された場合、当社は本口座を廃止できるものとします。
6. 前5項により本サービスが解約された際にお客様に生じた損害に対しては、当社はその責を負わないものとします。
(お客様による債務不履行)
第27条 お客様が当社が定める時限までに社債申込金その他の決済に要する金銭をお預けいただけない
場合には、当社は契約を解除ができるものとします。
2. 前項に基づく解除の有無にかかわらず、お客様の債務不履行等に起因した損害をこうむった場合には、損害の賠償を請求することができるものとします。
(免責事項)
第28条 当社は、次の事由によりお客様及び第三者に生じた損害について、その責を負わないものとします。
(1) お客様の認証番号をお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、予め当社に届け出られているものと一致することを確認して行われた本サービスの利用により生じた損害。
(2) 第5条に基づき、当社所定の本人確認がなされたうえで行われた本サービスの利用により生じた損害。
(3) 通信回線、通信機器、コンピュータシステム機器の障害又は混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等により生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
(4) 本サービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略又は中断により生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
(5) お客様の認証番号、取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
(6) 電信、郵便又は他金融機関の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由により生じた
損害。
(7) 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭の授受又は有価証券の寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合に生じた損害。
(8) 所定の手続により返還の申出がなかったため、又は所定の手続に不備があったために金銭を
返還しなかったことにより生じた損害。
(9) 本サービスの利用に関し、お客様による本サービスの内容又はその利用方法についての誤解や理解不足等により生じた損害。
(10) 金銭のxxxx有価証券等の入出庫において、投資機会を逸失したことにより生じた損害。
(11) 当社の定めるところにより本人確認を行なったが本人と認められなかったため、求められた事項に応じなかったことによる損害。
(12) 当社の定めるところにより本人確認を行い本人と認めて、求められた事項に応じたことによる
損害。
(13) 当社がお客様の振込先の指定預金口座、またはお客様が別に指定した口座に振り込んだことによる損害。
(14) 第8条から第11条に定める事項について変更がなされたことにより生じた損害。
(15) 第26条による本サービスの解約に伴い生じた損害。
(遅延損害金)
第29条 第28条の免責事項に該当する場合を除き、当社の責めに帰すべき事由により、私募債の元利金の支払が、履行期日に行われなかった場合には、当社は当該元利金の支払にかかる履行期日の
翌日から支払に至るまで(支払いを行った日を含みます)の間、遅延損害金を日割り計算(1 年を3
65日とする)で支払います(1 円未満は切り捨て)。当該遅延損害金には法定利率を適用します。
(他の約款の適用)
第30条 この約款に定めのない事項については、第3条第2項に列挙されている約款、その他の規約および商品・サービス毎の取引規定等に従い取扱います。
(事務処理の第三者への委託)
第31条 当社は、お客様の取引に関する情報を含む事務処理を、当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社が事務処理を委託する第三者は、保有するお客様の個人情報を適正に管理し、その業務の目的以外に使用しないものとします。
(準拠法)
第32条 この約款に関する準拠法は日本国法とします。
(合意管轄)
第33条 この約款に関するお客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第
xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第34条 この約款は、法令、監督官庁の指示、日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、または当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社ウェブサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。