Contract
公募要領
令和6年3月21日
地方独立行政法人堺市立病院機構副理事長 横田 順一朗
地方独立行政法人堺市立病院機構(以下「法人」という。)における下記案件に係る公募型見積合せを実施するため、法人契約規程第22条の規定に基づき、次のとおり公告する。
件名 | Microsoft365ライセンス | |||
仕様書 | 添付仕様書のとおり | |||
納入場所 | 堺市立総合医療センター | |||
納入期限 | 令和 6 年 4 月 28 日 | |||
公募期間 | (自) (至) | 公告日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで | ||
「堺 参加要件等 | 市立病院機構における公募型見積合わせについて」に記載のとおり 掲載URL: https://www.sakai-city-hospital.jp/about/mechanism/bid/regulations/files/koubogatamitsumoriawase2023.pdf | |||
見積書提出先 | ||||
契約担当部署 | 法人本部 法人事務局 情報システム課 | |||
担当者名 | 西尾・藤田 | 問合先 | 072-272-9972 |
仕 様 書
1.調達件名
Microsoft365 ライセンス
2.業務概要
堺市立病院機構においてオフィスソフトを Microsoft 365 Apps for business 及び Business Standard とするため、当該ライセンス の購入を行うもの。
3.調達ソフトウェアライセンス
・ライセンス 名称 及び 予定数量
Microsoft 365 Apps for business (98 ライセンス) Microsoft 365 Business Standard (7 ライセンス)
4.納品日
令和6年4月28日まで
5.利用期間
利用開始日から12ヶ月間
6.調達要件
(1)本仕様書に規定するすべてのソフトウェアを調達すること。なお、ソフトウェアはライセンス提供のみとし、インストール及び展開作業については発注者が実施するものとする。
(2)利用開始日は、発注者と協議の上、日程を調整すること。
(3)受注者は現使用環境の移行が可能な場合、利用開始日に合わせ移行すること。変更が必要な場合は、その限りではない。
(4)受注者は Microsoft とは別に標準サービスとして、電話またはメールによる ヘルプデスクサービスの窓口を設けること。電話による受付対応は平日(土曜、日曜、祝祭日除く) 9 時から 17 時とし、メールによる受付は年中無休(翌営業 日以降の回答)とすること。
(5)ヘルプデスクサービスは管理者以外からの問い合わせも受け付け可能であること。
(6)契約中のライセンス数増減の申込を Web で実施し、完結できること。
(7)利用可能月の前月 20 日までは契約中のライセンス数増減を受け付けること。
7.サポート内容
ヘルプデスクサポート対象は、以下の通りとする。
<Office 365>
Office 365 標準機能
※Azure Active Directory (オンプレミス AD 含む)、Power BI、電話システム 等はサポート対象外
<ソフト>
Microsoft 365 Apps for business / Microsoft 365 Apps for enterprise(Microsoft
365 の Office) Excel / Word / PowerPoint
※Access、Project、Visio 等、データベース、VBA やマクロは対象外。
<メールソフト>
Microsoft 365 Apps でインストールした Outlook
<OS>
Windows 10 / 11 (サポート期間内のバージョンのみ)
Windows 8.1
※Windows OS 以外は対象外(モバイル、Mas OS など)
※OS 自体のサポートではなく、Office 365 利用環境としてのサポート。
※上記に定める OS 種類の他に、メーカーの定めるサポート期間、及び、サポートバージョンに準じます
8.見積条件
・3に記載するライセンスの各月額単価(消費税および地方消費税含む)に、それぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額を提示すること。
・6に記載する調達要件の内容を全て満たすこと。
・月単位でライセンス数の増減がおこなえること。
9.その他
(1)秘密保持
受注者は、本業務を実施するにあたり知り得た情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。
(2)個人情報の保護
受注者は、個人情報保護に関する法律、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関連法規を順守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
(3)安全作業義務
受注者は、安全には十分に配慮して作業を行うこと。
(4)廃棄物の処理
受注者は、作業により発生した廃材等は関連法規に基づき、適正に処理すること。
(5)敷地内禁煙
受注者は、病院敷地内では喫煙しないこと。
(6)疑義等
本仕様書に特に定めていない事項については、協議の上決定するものとする。
ライセンス契約書
物 品 名 | Microsoft365ライセンス |
仕 様 等 | 仕様書のとおり |
納 品 場 所 | 発注者の指定する場所 |
利 用 期 間 | 利用開始日から12ヶ月間 |
契 約 金 額 | Microsoft365 Apps for business 金○,○,○円/1ライセンス、1ヶ月 Microsoft365 Business Standard 金○,○,○円/1ライセンス、1ヶ月 (消費税及び地方消費税除く) |
支 払 条 件 | 毎月払い(翌月払い) |
契約保証金 | 免 除 |
上記の物品について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により物品供給契約を締結し信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 堺市西区家原寺町一丁1番1号 名 称 地方独立行政法人堺市立病院機構
代表者 副理事長 横 田 順一朗 ○印
受注者 住 所名 称代表者
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「契約物品」という。)の納品に係る契約に関し、この契約書、別紙仕様書その他の関係書類(以下これらを「契約書類」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、信義に従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 受注者は、契約物品を頭書の納品期限(単価契約の場合にあっては、契約期間をいう。以下同 じ。)内に納品するものとし、発注者は、その契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に 発注した数量を乗じて得た額(以下「発注総額」という。))を契約代金として支払うものとする。
3 この契約における期間の定めについては、契約書類に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者のこの契約から生じる債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約から生じる債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(委任等の禁止)
第4条 受注者は、この契約の履行について、当該契約の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「委任等」という。)をしてはならない。ただし、相当の理由がある ときは、この限りでない。
(委任等の制限)
第5条 前条ただし書の規定により委任等をするときは、次のとおりとする。
(1)受注者は、堺市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 35 号。以下「暴排条例」という。)第 2 条
第 2 号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団 密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)を委任又は請負の相手方(以下「委任先」という。)としてはならない。
(2)受注者は、委任先の行為の全てについて責任を負うものとする。
2 発注者は、受注者又は委任先が原材料等の購入その他の契約をしたときの相手方(以下「委任先等」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するときは、受注者に対して、当該委任先等との契約の解除を求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第6条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨
げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、委任先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該委任先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前 2 項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は委任先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第 1 項の規定による報告及び届出又は第 2 項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて納品期限の変更等の措置をとるものとする。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第 三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている仕様又は履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその仕様又は履行方法を 指定した場合において、契約書類に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存 在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければなら ない。
(法令上の責任等)
第8条 受注者は、この契約に従事する者の使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、最低賃
金法(昭和 34 年法律第 137 号)、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、厚生年金保険法(昭和
29 年法律第 115 号)、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
(契約内容の変更)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、契約内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。この場合において、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価)又は契約内容を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して定める。
2 受注者は、その責めに帰することができない理由その他正当な理由により、契約が履行できなくなったときは、直ちに発注者にその旨を明示して、その指示を求めなければならない。
(納品期限の延長)
第10条 受注者は、天災その他の不可抗力により、納品期限内に契約物品を納品できないときは、直ちにその理由を発注者に通知することにより、納品期限の延長を申し出ることができる。
2 発注者は、前項の申出があったときは、その理由を審査し、正当と認めるときは、受注者と協議のうえ、納品期限の延長日数を定めるものとする。
(臨機の処置)
第11条 受注者は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、受注者は、その処置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
(損害の負担)
第12条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関し、第三者(発注者の職員を含む。)に損害を与えたときは、発注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(納品及び検査)
第13条 受注者は、契約物品を納品したときは、品名、数量、単価、金額等を記載した納品書を添えて発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、受注者の立会いのうえ、速やかに契約物品の検査を行わなければならない。
3 発注者は、契約物品について必要があると認めたときは、受注者の立会いのうえ、製作段階等における中間検査を行うことができる。
4 受注者は、正当な理由なく前 2 項に規定する検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 発注者は、第 2 項又は第 3 項に規定する検査の結果、契約物品の全部又は一部が不合格であると認めたときは、受注者に対し修繕若しくは交換を求め、又は受領を拒否することができる。
6 受注者は、前項の規定によって生じた損害を全て負担し、受領を拒否された物品は、速やかに引 き取らなければならない。この場合において、当該物品を受注者が引き取らないときは、発注者は、当該物品の保管の責めを負わないものとする。
(所有権等)
第14条 契約物品の所有権は、前条第 2 項に規定する検査に合格したとき、受注者から発注者に移転するものとする。
2 契約物品の所有権移転前に契約物品又は材料について生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(契約代金の支払)
第15条 受注者は、第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したときは、支払請求書を発注者に提出し、契約代金の支払を請求するものとする。ただし、支払条件が完了払いでないときはこの限りではない。なお、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合は、変動後の税率の適用日以降における消費税及び地方消費税の額は、変動後の税率により計算した額とする。
2 発注者は、前項の請求を受け付けたときは、頭書の支払条件に基づき、受注者に契約代金を支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間 を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第 3 条第 3 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なくこの契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(3)この契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4)受注者として必要な資格が欠けたとき。
(5)契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。
(6)正当な理由なく、第 28 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(7)第 5 条第 2 項の規定により、発注者から委任先等との契約の解除を求められた場合において、これに従わなかったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 3 条第 1 項の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2)第 3 条第 3 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)第 3 号から第 6 号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告 をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(9)受注者が第 20 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(11)契約履行上の重過失があったとき。
(12)この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第 16 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1)納品期限内に履行を完了することができないとき。
(2)引き渡された契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額(以下「予定総額」という。))の 10 分
の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 16 条又は第 17 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 2 項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り でない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第22条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 20 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第 15 条第 2 項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(協議による契約解除)
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第24条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額(単価契約の場合にあっては、予定総額)の 10 分の 2 に相当する額に、当該契約金額(単価契約の場合にあっては、予定総額)の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁法」と
いう。)第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第 19 条の規定に違反するとして、独禁法第 7 条、第 8 条の
2 又は第 20 条の規定による排除措置命令(独禁法第 2 条第 9 項第 3 号に該当する行為及び不公正
な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売に係るものを除
く。)を受けた場合であって、独禁法第 8 章第 2 節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独禁法第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第 19 条の規定に違反するとして、独禁法第 7 条の 2 第 1 項
(独禁法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)、第 7 条の 9 第 1 項若しくは第
2 項、第 20 条の 2、第 20 条の 3、第 20 条の 5 又は第 20 条の 6 の規定により課徴金の納付命令を
受けた場合であって、独禁法第 8 章第 2 節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)前 2 号に掲げる場合のほか、独禁法第 7 条の 2 第 1 項(独禁法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4)受注者が、独禁法第 77 条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5)受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の 6 若しくは第 198 条又は独禁法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
(6)競争入札又はせり売りにおいて、受注者がその公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第2条の2第12項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第 1 項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(不完全履行による減額、損害賠償)
第25条 発注者は、受注者が契約の一部を履行しないとき又は契約の履行が不完全であるときは、契約金額(単価契約の場合にあっては、発注総額)から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者に対してその賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における納品期限の延長等)
第26条 第 19 第 1 項第 1 号の場合において、納品期限経過後相当の期間内に完了する見込みのある
ときは、発注者は受注者から第 19 条第 1 項に基づく損害金を徴収して納品期限を延長することがで
きる。ただし、第 10 条第 2 項の規定により発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の損害金は、契約金額(この契約の債務の一部について既に履行しており、第 15 条第 2 項の規定により契約金額の一部の支払が行われている場合にあっては、契約金額から当該金額を控除した額とする。ただし、単価契約の場合にあっては発注総額とし、この契約の債務の一部について既に履行しており、第 15 条第 2 項の規定により契約代金の支払が行われている場合にあっては、当該金額を控除した額とする。)につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
(危険負担等)
第27条 契約物品の納品前において、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないものにより当該契約が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、受注者がこれを負担するものとする。
(契約不適合責任)
第28条 発注者は、引き渡された契約物品が契約不適合であるときは、受注者に対し、契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第29条 発注者は、引き渡された契約物品に関し、引渡しを受けた日から 1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以
下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 566 条本文の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、契約物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された契約物品の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
9 第 1 項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について契約書類(この契約書を除く。)で特別の定めをした場合は、その契約書類の定めるところによる。
(変更の届出)
第30条 受注者について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第31条 受注者は、この契約に関し、履行上知り得た事項について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(紛争の解決)
第32条 この契約に関し紛争が生じた場合は、発注者と受注者との協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停により、その紛争の解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とでそれぞれが負担する。
3 前 2 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、前 2 項に規定す
る紛争解決の手続前又は手続中であっても、その紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律 109 号)
に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約保証金)
第33条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、この契約に基づく受注者の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金には利子を付さない。
(違約金等への充当)
第34条 第 19 条第 2 項の場合において、前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保
の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 19 条第 2 項に規定する違約金に充当することができる。この契約に基づき、発注者が受注者に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも、また同様とする。
(相 殺)
第35条 発注者は、受注者に対する金銭債権を有している場合において、受注者が第 16 条各号、第 17 条各号、第 19 条第 2 項第 2 号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と第 15 条第 1 項の契約代金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第36条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金(単価契約の場合にあっては、発注総額)とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(著作権の帰属)
第37条 この契約の履行により著作権が生じるときは、当該著作権は、発注者に帰属する。
(協 議)
第38条 この契約に定めのない事項については、地方独立行政法人堺市立病院機構会計規程(平成 24 年)及び地方独立行政法人堺市立病院機構契約規程(平成 24 年)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。