N3 総価契約単価合意方式の適用
N3 総価契約単価合意方式の適用
(号外政府調達第 号)
1)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
2)本方式の実施方式としては、
イ)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。下記ロ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。 ただし、受注者が単価個別合意方式を選
報
択した場合において、上記1)の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
官
令和 年 月 日 金曜日
3)受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
4)その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
N 本工事は、工事実施にあたって不足する下請け等の技術者や技能者等を、通常考える工事実施地域外から広域的に確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
N5 本工事は、建設業の担い手確保・育成のため、建設現場への新規入職者を増やす環境x xx一環として、現場閉所の週休2日化を促 進する試行工事(土日閉所指定型)である。 N 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との協議、地元協議、用地確保 等の進捗状況を踏まえた工事工程表を開示す ることにより、適切な工期設定の取組を行う
「工事工程表の開示試行工事」である。
N7 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費を補正する試行の対象工事である。
N8 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。
N9 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
O 発注者の承諾を得て紙入札方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取り扱いについて、留意すること。
l 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
2 競争参加資格
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「鋼橋上部工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
Ж 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
単体有資格業者及び経常建設共同企業体
(以下「経常JV」という。)のすべての構成員は、平成19年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記からまでの要件をすべて満たす工事
(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記からまでは、同一工事の施工実績を有すること。
道路橋(A活荷重又はTL-20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
橋梁形式が、鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋の製作・架設工事。
最大支間長が45m以上の工事。
同種工事の実績が国土交通省が発注した工事(港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下、「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
次の基準を満たす監理技術者又はxx技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事の現地での架設据付期間に専任で配置できること。
なお、製作現場(工場)の配置予定技術者と架設据付現場の配置予定技術者が同一でない場合は、それぞれが次の基準を満たすこと。
ただし、製作現場(工場)の配置予定技術者は下記⒝の同種工事の経験は必要としない。
また、本入札公告において申請できる架設据付現場の配置予定技術者は、1名とする。上記1の工事概要で記載した複数の工事に 参加を希望する場合でも、架設据付現場の配置予定技術者は1名のみとし、2名以上申請
した場合は、欠格とする。
⒜ 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
⒝ 平成19年度以降に元請として架設据付を行い完成し、引渡しが完了した上記からまでの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、上記からまでは、同一工事の経験を有すること。
なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
同種工事の経験が国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。