TEL: 03-3828-5143(ダイヤルイン)
一般競争入札について次のとおり公告する。
令和2年1月31日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 xx xx
1.入 札 件 名 国立西洋美術館 警備業務及び会場管理運営支援業務
2.競争参加資格
(1)独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条に該当しない者であること。
(2)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和2年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のAの等級に格付けされている者であること。
(4)過去5年以内に下記の条件を全て満たした同一施設における12ヵ月以上継続かつ2年以上の同種
(警備業務及び会場管理業務)の業務契約実績を有すること。
・博物館法に規定する登録博物館又は博物館相当施設であること。
・延床面積が6,000㎡以上の施設であること。
・年間の開館日数が250日以上の施設であること。
(5)ISO9001又はISO14001の認証取得者であること。
(6)競争参加者が警備業法第2条第1項第1号及び第2号について同法第4条に掲げる都道府県公安委員会の認定を受けていること。
(7)保安警備等業務及び展示室監視業務に従事する者にあっては、警備業法上の適格者であり、かつ警備業法上の教育を修了した者を配置できること。
(8)暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.契約条項を示す場所
xxx台東区xx公園7番7号
国立西洋美術館総務課会計担当 (担当 酒田、xx)
TEL: 00-0000-0000(ダイヤルイン)
4.入札説明書及び仕様書の交付
公告の日から上記3の交付場所にて下記の期間に交付する。
令和2年1月31日(金)~令和2年2月20日(木)(土日祝日を除く。)
10時00分~18時00分(12時00分~13時00分を除く)
5.入札の執行場所及び日時
(1)日時 令和2年2月27日(木)15時30分
(2)場所 国立西洋美術館 第一会議室
6.入 札 方 法
落札決定に当たっては、当館が見込んだ予定数量(別紙参照)に、各業務の単価(税抜)を掛け合わせてそれぞれの小計額を算出し(その小計額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)、その小計額を合計した金額に、当該合計額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、消費税及び地方消費税に係る納税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札の無効 本公告に示した競争資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8.契約の条件 別紙契約書(案)及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則のとおりとする。
9.契約書作成の要否 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 10.入札保証金及び契約保証金 免除
11.その他
(1)詳細は入札説明書による。
(2)本件調達の照会窓口は上記3に同じとする。
下記の入札等については、関係規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
記
1 . 競 争 入 札 件 名 国立西洋美術館 警備業務及び会場管理運営支援業務
2 . 担 当 部 課 xxx台東区xx公園7 番7 号
国立西洋美術館 総務課会計担当 (担当 酒田、xx)
E-mail: kaikei●xxxx.xx.xx ●は@に置き換えること。
3 . 契 約 条 項 及 び 契約書(案) 及び仕様書のとおりx x x x
4.競争参加資格
(1)独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5 条及び第6 条に該当しない者であること。
(2)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)文部科学省競争参加資格( 全省庁統一資格)において令和2 年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のAの等級に格付けされている者であること。
(4)過去5年以内に下記の条件を全て満たした同一施設における1 2ヵ月以上継続かつ2年以上の同種( 警備業務及び会場管理業務)の業務契約実績を有すること。
・博物館法に規定する登録博物館又は博物館相当施設であること。
・延床面積が6 , 000㎡以上の施設であること。
・年間の開館日数が250 日以上の施設であること。
(5)I S O900 1 又はIS O 1400 1 の認証取得者であること。
(6)競争参加者が警備業法第2 条第1項第1号及び第2号について同法第4 条に掲げる都道府県公安委員会の認定を受けていること。
( 7 ) 保安警備等業務及び展示室監視業務に従事する者にあっては、警備業法上の適格者であり、かつ警備業法上の教育を修了した者を配置できること。
(8)暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
5.入札の執行場所及び日時
(1)日時 令和2 年2月2 7 日(木) 1 5時30 分
(2)場所 国立西洋美術館 第一会議室
6 . 入 札 保 | 証 金 | 免除 |
7 . 入 札 の | 無 効 | 競争資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 |
8 . 契約書作成 | の要否 | 要 |
9 . 契 約 保 証 金 免除
10. 提 出 書 類
(1)令和2年度全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写)
(2)会社概要(事業内容、人員等を紹介したパンフレット等の資料)
(3)上記競争参加資格の(4 ) の条件を確認できる書類(契約書の写等)
(4)上記競争参加資格の(5 ) の条件を確認できる書類(認定証の写等)
(5)上記競争参加資格の(6 ) の条件を確認できる書類(認定証の写等)
法人として施設及び雑踏警備業務両方において認定されていることがわかる書類であること。
(6)作業計画書( 業務従事予定名簿、実施体制図、緊急時連絡体制図)
(7)業務従事予定者の施設警備業務及び雑踏警備業務の検定合格証明書( 写)
(8)参考見積書
(9)暴力団排除に関する誓約書
以上の書類を令和2 年2月2 1 日(金) 1 8 時00 分までに提出すること。
11.入札 執 行 日 に 提 出 す る 書 類 及 び 持 参 す る 物
(1)委任状(競争加入者本人が入札に参加する場合には不要。)
( 2 ) 入札書
(3)印鑑(競争加入者本人が入札に参加する場合には本人,代理人が入札に参加する場合には代理人の印鑑を用意すること。)
(4)名刺(入札参加者のものを1枚用意すること。)
12. そ の 他
(1)落札決定に当たっては、当館が見込んだ予定数量(別紙参照) に、各業務の単価
(税抜) を掛け合わせてそれぞれの小計額を算出し( その小計額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)、その小計額を合計した金額に、当該合計額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、消費税及び地方消費税に係る納税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の1 00に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)落札者は、落札後速やかに金額の内訳を提出すること。
(3)本件調達について質問がある場合には、令和2 年2月13 日( 木)1 8 時00分までに上記2に示すメールアドレスにメールで送付すること。
(4)郵便による入札は認めない。
(5)その他別添「競争加入者心得」を参照のこと。
1 件名
国立西洋美術館 警備業務及び会場管理運営支援業務
2 対象施設
国立西洋美術館(xxx台東区xx公園7番7号) 本館・新館・企画展示館・前庭及び各施設
3 業務期間等
(1)業務期間 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日
ただし、年末年始(12月29日~翌年1月1日)及び当館の定めた休業日を除く。
(2)業務日、業務時間及びポスト数
別紙1「国立西洋美術館警備業務及び会場管理運営支援業務等一覧」のとおりとする。業務時間中、各ポストが空白となることがないよう、要員を適正に配置すること。
(3)業務時間、ポスト数等は見込みであり、委託者の都合により増減を指示することがある。受託者は、委託者から事前に変更の指示があった場合には、これに応じることができる体制とすること。
(4)令和2年度においては、10月下旬以降、美術館の全館休館が予定されている。全館休館期間中は、会場管理運営支援業務を実施せず、警備業務のポスト数を削減する予定である。全館休館に伴う通常期間との変更点については、別紙4を参照。入札金額の算定に用いる予定数量は、全館休館による業務量減少を見込んだ数量であるが、実際の発注との間に過不足が生じる場合がある。もし過不足が生じた場合にも差額の補填等は行わない。
4 業務内容
(1)総則
① 本業務の受託者は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第4条の規定により都道府県公安委員会から認定を受けた企業又は団体であること。
② 本業務の従事者は、法及びその他の関係法令に基づき、必要な研修の履行等の条件を満たしていること。
③ 警備業務(法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に従事する者(以下
「警備員」という。)は、受託者がxxに雇用した社員(給与が月給制である者)とすること。
④ 会場管理運営支援業務に従事する者は、受託者が直接雇用した者とすること。
⑤ 対象施設内の安全及び秩序の維持を図り、職員、来館者に対し、館内の安全、秩序、美観の維持を図るとともに、観覧者へのサービス、美術作品等の保護、盗難及び火災やその他の事故の防止に努めること。
⑥ 本業務の遂行に当たっては、代替性のない貴重な美術作品を収蔵・展示する国立文化施設であること、多くの来館者が訪れる観覧施設であることなど、対象施設の特性を十分に理解した上で、法令及び美術
1
館が定める規則を遵守し、館の管理運営に寄与するよう努めること。
⑦ 現場責任者(総括責任者)を 1 名常駐させ、本件業務の従事者に教育及び指導を行い、効率的な管理体制をとること。
⑧ 不審者及び不審物の発見並びに通報、展示室内の異常の発見及び報告を行い、事故等が発生した際は、適切な処置ができるよう日頃から教育訓練を実施すること。
⑨ 外国人来館者が増加していることを踏まえ、業務従事者は、英語での基本的な案内ができる語学力を有する者を配置すること。また、入場時の利用案内及び館内での違反行為に対する注意を中国語、韓国語で行える者を配置すること。特に、券売業務、改札業務、インフォメーション・案内業務に従事する者は、語学力に優れている者を配置すること。
⑩ 開館時間中に火災や地震等により観覧者の避難が必要となった場合は、委託者及び総括責任者の指示に従い、適切に避難誘導を行い、避難活動についての報告は総括責任者に確実に行うこと。
⑪ クレーム対応を行うこと。
⑫ 警備業務以外の業務については、原則として業務時間の延長は認めないものとする。やむを得ず業務時間の延長を行う際は、必ず委託者の承認を受けること。
⑬ 警備業務については、委託者の指示により業務時間の延長を行うこと。この場合において当該業務が深夜帯に及ぶ場合の体制及び経費は、委託者との事前の打ち合わせにより、決定するものとする。
⑭ 館内においてAEDを必要とする者がある場合は、AEDによる救命措置をとること。
⑮ 的確な警備、安全な観覧者の誘導・管理を行う上で、必要と思われる方策について、委託者に提案すること。
⑯ 特別展会場の会場管理運営支援業務は、業務を一体的に実施する観点から本業務の受託者に委託することが多いため、受託者は当該業務による増員に対応できる体制をとること。
⑰ 総括責任者は、委託者が別途契約する本業務以外の業務の責任者と必要に応じて連絡を取り合い、業務を円滑に実施できるよう調整すること。
⑱ 本業務を新たに受託する者は、従前の受託者から業務内容の引き継ぎを受けて、その内容を十分に理解し、必要な準備を行うとともに、受託者の変更があった場合には、xxの受託者に必要な引き継ぎを行うこと。引き継ぎに要する費用は受託者の負担とする。
⑲ 本仕様書に記載のない事項に関しては、委託者と協議の上実施するものとする。
⑳ 入館者数の大幅な増加が想定される場合等において、当館と協議のうえ、受託者は、直ちに追加で必要となる人員を配置し、的確に業務を実施できる体制とすること。
㉑ 令和2年7月から9月にかけての東京オリンピック・パラリンピックの開催期間中において、セキュリティ確保のため、手荷物検査等の実施を検討している。手荷物検査等の実施は本業務に含まないが、委託者から別途発注があった場合には対応できる体制をとること。
(2)総括責任者
① 本委託業務を統括し、委託者との連絡調整を担当するものとする。
② 警備業務の遂行に必要な警備上の権限及び警備の指揮運営の権限は、総括責任者が保有し、警備責任者及び警備員はその指示に従うこと。ただし、緊急を要する不測の事態が生じた場合は、この限りでない。
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(3)警備業務
① 基本原則
美術館の規則に基づき、火災、盗難、不法行為の早期発見、防止、排除を行い、観覧者及び委託者の職員の安全と財産を保護し、風紀・規律の維持を図り、美術館の業務の円滑な運営に資すること。
② 警備方式
常駐警備方式(セコム株式会社機械警備システム併用)
③ 警備員が有する知識及び技能
ア 受託者は、総括責任者及び総括責任者不在の場合に代理する者(以下「警備責任者」という。)として、警備員指導教育責任者 1 号又は2号の有資格者で、美術館での責任者経験1年以上の実績を有する者を配置すること。
イ 受託者は、警備員として、防災センター要員講習修了者、又は自衛消防技術認定者、救命に関する有資格者を配置すること。
ウ 受託者は、会場管理運営支援業務に従事する者として、警備業法上の教育等の研修を修了した者を配置すること。
④ 受託者は、施設警備業務2級以上の検定合格者で美術館での警備実績を有する者を1名以上配置すること。
⑤ 受託者は、雑踏警備業務2級以上の検定合格者で美術館での警備実績を有する者を1名以上配置すること。
⑥ 受託者は、有資格者を変更しようとする場合の後任者について、同等以上の有資格者を配置すること。
⑦ 主な業務
※詳細は、別紙2「国立西洋美術館警備業務実施要領」による。ア 鍵管理業務
(ア)警備員室(防災センター)における鍵の受渡、保管及び記録
(イ)通用口受付業務の補助イ 巡回警備業務
(ア)巡回警備業務
(イ)点検巡回警備
ウ 立哨及び動哨・案内業務・公園出入門(クジラ門)開閉業務エ 作業等立会業務
オ 緊急事態発生時対応業務
カ 警備員室(防災センター)内の防災盤等の監視及びオペレーション業務キ 付随業務
(ア)建物、設備等管理上必要な火気の点検等の防火管理
(イ)来館者混雑時の対応
(ウ)緊急時の当館職員、警察・消防への通報及び初期対応、避難誘導等の措置
(エ)委託者の指示による建物内外での立哨及び巡回警備
(オ)傘立て、コインロッカー等の来館者の用に供する備品の管理
(カ)その他警備上必要な業務
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(キ)その他関係規則等に基づく対応
ク 開館及び閉館業務(正門、xxゲート開閉を含む。)、機械警備操作等の業務
(4) 会場管理運営支援業務(所蔵作品展)
① 監視業務
ア 所蔵作品展開催時における会場監視業務
(ア)美術作品や備品等の盗難、汚損等防止のための監視及び来館者に対する注意
(イ)原則として展示室内の定められた位置での監視と必要に応じた周辺の巡回
(ウ)観覧者、関係者以外の展示室再入場の制止
イ 展示室内での観覧者に対する筆記用具等の案内、貸出用筆記用具の補充及び回収
② 券売業務
ア 観覧券の管理
イ 観覧券の販売、集計及び記録ウ 収入金の管理及び報告
エ 団体入場者の整理及び記録オ 現金の集計及び突合
カ 観覧者数の調査、集計及び記録
③ インフォメーション業務
ア 来館者に対する施設の案内及び記録イ 大型荷物の預かり、受渡し及び記録ウ 車いす等の備品の貸出し及び記録
エ 傘立て、コインロッカー等の来館者の用に供する備品のシリンダー、ケーシング、鍵交換、補充等の管理
オ 遺失物の保管、記録、問合せ対応及び引渡し(現金類、クレジットカード、貴金属等貴重品を除く。)カ 現金類、クレジットカード、貴金属等貴重品の委託者への引渡し
④ 改札業務
ア 観覧券等の改札
イ 観覧券半券の回収、整理及び集計ウ 無料観覧券等の整理及び集計
エ 観覧者、関係者以外の展示室入場の制止
⑤ 通用口受付業務
※詳細は別紙3「国立西洋美術館通用口受付業務実施要領」による。ア 職員及び来館者等の入退館状況の確認
イ 受付及び記録
ウ 来館者の応対及び案内エ 関係職員への連絡
⑥ 落し物・団体受付電話対応業務
⑦ 音声ガイド貸出業務
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(5)会場管理運営支援業務(特別展)
業務期間中に以下の特別展の開催を予定している。本業務については、特別展の運営体制等によ り、本契約によらず他者に委託することや、本業務とは別に展覧会共催者等が委託することがある。
4(1)⑯のとおり、本業務の受託者に委託することが多いため、対応できる体制とすること。
・「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」
令和2年4月1日~令和2年6月14日(会期は3月3日から)
・「スポーツ in アート展―ギリシャ彫刻×印象派の時代」令和2年7月11日~令和2年10月18日
① xx業務
ア 特別展に係る警備業務及び②~⑤に掲げる業務の監督・指示を行うこと。イ 会場管理業務以外の来館者応対(クレーム対応を含む)を行うこと。
ウ 特別展に係る総括責任者の補佐を行うこと。
② 特別展会場監視業務
特別展会場において(4)①と同等の業務を行う。
③ 券売業務
特別展に係る(4)②と同等の業務を行う。
④ 改札業務
特別展に係る(4)④と同等の業務を行う。
⑤ 誘導・案内業務
前庭及び館内において、特別展会場等への案内・誘導を行う。
(6)警備業務、会場管理運営支援業務(所蔵作品展、特別展)の積極的な連携
① 警備業務、所蔵作品展及び特別展の会場管理運営支援業務の実施にあたっては、積極的な連携及び協力を行い、一体的な業務運営を図ること。
② 来館者混雑時の安全確保を図ること。
③ 美術作品や備品等の盗難、汚損等を発見したときは、初期対応を行うとともに総括責任者及び委託者へ連絡を行うこと。なお、緊急の場合は、110番及び119番通報を行うこと。
④ 不審者、不審物等を早期に発見し、初期対応を行うとともに総括責任者及び委託者へ連絡を行うこと。緊急の場合は、110番及び119番通報を行うこと。
⑤ 緊急時における初期対応及び避難誘導等を実施するとともに、総括責任者及び委託者へ連絡を行うこと。緊急の場合は、110番及び119番通報を行うこと。
(7)警備業務及び会場管理運営支援業務の付帯業務
① 会場等で目に付くゴミ等の回収及びゴミ箱の内容物の処理を行うこと。
② 会場の扉、ガラスドア、金属部分、手摺り、窓枠、その他のガラス部分等の建物部材の乾拭き、水拭きを実施すること。
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③ 展示ケース、案内板等のガラス面等の乾拭きを実施すること。
④ コインロッカー、看板、電話、机、スツール等備品の乾拭き、水拭きを実施すること。
⑤ 傘立ての乾拭き、水拭き、水洗いを実施すること。
⑥ 屋外の灰皿の処理及び乾拭きを行うこと。
⑦ 119番通報を行った際に救急車へ同乗する必要がある場合は、同乗し所要の対応を行うこと。
⑧ 混雑時の安全対策用の機材・資材の提供、設置及び管理を行うこと。
⑨ 開館時間前及び閉館時間後であっても、必要に応じて場外での案内誘導等を行うこと。
⑩ 多数の入館者数が見込まれる場合で、所定の業務時間では安全な観覧者の誘導・管理が困難と認められるときは、速やかに委託者にその旨を報告し、警備業務及び会場管理運営支援業務に係る計画を提案すること。
⑪ 各種催事等により美術館から指示があった際は、館内案内放送を行うこと。
⑫ 映像作品等機械を使用した作品及びビデオコーナーの映像等に係る機械操作を行うこと。
⑬ 展覧会開催前における観覧券の確認、報告書の作成、監視配置や位置等の確認を行い、展覧会運営に関する美術館指定の打ち合わせに出席すること。
⑭ 展覧会終了後における事後整備を行うこと。
⑮ 急患発生時における救護xxへの搬送及び対応を行うこと。
⑯ 多目的トイレにおける非常呼出警報が発報したときは、現地を確認し、適切な対応を行うこと。
⑰ 各業務者が相互に連携し、来館者応対を行うこと。
⑱ その他関係規則等に基づき、的確な対応を行うこと。
5 業務報告
(1)受託者は、毎日の業務終了後、警備業務日誌、会場管理運営支援業務日誌、常設展日計表、作品接触等報告書、クローク記録簿、案内業務記録簿、特別展のカウント集計報告書、その他報告することが必要と認められる事項を書面で委託者に報告の上、確認を受けること。
(2)受託者は、会場管理運営支援業務(所蔵作品展)及び会場管理運営支援業務(特別展)に関するシフト表を作成し、委託者に報告の上、事前確認を受けるものとする。シフトに変更がある場合も同様とする。
(3)受託者は、毎日の入館者数、入場料を集計し、観覧者日報に記録し、委託者に報告の上、確認を受けること。
(4)警備業務日誌、会場管理運営支援業務日誌及び観覧者日報は、受託者が案を作成の上、委託者の承認を得た様式を使用すること。
(5)観覧券の販売状況については、原則として当日の閉館後に入金機入金伝票、観覧者日報等の関係書類と観覧券原符をもって委託者の確認を受けること。
(6)契約金額の請求にあたっては、各業務の当月のポスト数、業務実施時間数等について、委託者が指定する様式にて委託者に報告の上、確認を受けること。
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【サービスの質の設定】
本件業務の実施に当たり、基本的な方針は、「快適な施設利用を可能とするとともに、当該施設における公共サービスの円滑な実施を可能とすること。」とする。
受託者への要求事項、評価指標及び要求水準は、次のとおりである。
項目 | 要求事項 | 評価指標 | 要求水準 |
継続性・安定性の確保 | 施設を継続的、安定的な利用に供する こと。 | 対象施設の一時的閉館や開館不能の状態を招くような重大 な業務上の瑕疵の発生 | 0回 |
信頼性の確保 | 対象施設の運営に重要な支障を与えないこと。 | 対象施設の運営に重要な影響を与える業務上の瑕疵による事象(作品の損傷及び紛失、人 身事故等)の発生 | 0回 |
快適性の確保 | 施設が快適で清潔な環境に保たれて いること。 | アンケートによる観客の「館内スタッフの対応」「警備・誘導状 況」の満足度 | 70% |
各業務においては、以下の水準を確保すること。
(1)総括責任者
総括責任者は、本業務全体を総合的に把握し調整を行い、委託者と密に連絡をとること。
(2)警備業務
美術館業務及び規則に基づき、火災、盗難、不法行為の早期発見、防止、排除を行い、施設利用者(職員、施設利用者等)の安全と財産を保護し、風紀、規律の維持を図り、美術館業務の円滑な運営の確保に努めること。
(3)会場管理運営支援業務
施設及び敷地内の秩序及び規則を維持し、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止することにより、施設利用者(職員、施設利用者等)の安全かつ円滑な執務環境の確保や保全を図るとともに、安全を守ることを目指し、誠意をもって行うこと。
【モニタリングの実施】
種 類 | 方 法 |
日常モニタリング | ・受託者は、自らの責任により、業務遂行状況について上記5に定める報告書類を毎日作成し、委託者に提出する。 ・受託者は、施設の利用者や職員からの苦情等があった場合には、委託者 に報告する。 |
委託者は、受託者が行う本件業務の実施状況についてモニタリングを実施する。基本的なモニタリングの方法は、次のとおりである。
・受託者は、施設の運営に影響を及ぼす重大な事象が発生した場合及び発 生する恐れがある場合には、速やかに委託者に報告する。 | |
定期モニタリング | ・委託者は、月に1回以上、施設内を巡回し、目視、職員xxxxx等により、各業務の遂行状況を確認・評価する。 ・委託者の職員及び受託者が出席する会議を定期的に開催し、日常モニタ リング及び定期モニタリングの結果報告を行うとともに、利用者及び職員からの苦情等の内容や発生原因についての検討や意見交換等を行う。 |
随時モニタリング | ・必要に応じ、委託者の職員が施設内を巡回し、各業務の遂行状況を確 認・評価する。 |
【ポスト数一覧】
(1)総括責任者 1ポスト
(2)警備業務:防災センター(企画展示館1階)、通用口受付及び敷地xx区域
① | 開館日(②を除く) | 5ポスト |
② | 夜間開館日 | 6ポスト |
③ | 休館日 | 4ポスト |
(3)会場管理運営支援業務(所蔵作品展)
① 展示室監視業務:展示室(本館・新館) | 12ポスト |
(ただし、第3展示室が開室しているとき | 13ポスト) |
② 売札・案内業務:売札所及びインフォメーション | 2ポスト |
③ 改札業務 :改札 | 1ポスト |
④ 受付業務 :通用口受付 | 1ポスト |
⑤ 電話対応業務 | 1ポスト |
⑥ 音声ガイド貸出業務 | 1.5ポスト |
(4)会場管理運営支援業務(特別展) ※目安であり、展覧会、来館者数等の状況等により増減する。ア xx業務 1ポスト
イ 警備業務:巡回、立哨 3ポスト
ウ 売札・案内業務:売札所 3ポスト
エ 改札業務:改札所 3ポスト
オ 展示室監視業務:展示室 9ポスト
カ 館内誘導業務:本館1階階段前、企画展示館地下1階階段下 他 3ポストキ 作品搬出入、設営、撤去作業時警備業務 2ポスト
国立西洋美術館警備業務及び会場管理運営支援業務等一覧
番号 | 業 務 | 業務場所 | ポスト数 | 業務日 | 業 務 時 間 | ||||||||
右記以外 | 夜間開館 | 夜間延長開館 | |||||||||||
1 | 総括責任者 | 1 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 20:30 | ||
2 | 警備業務 | (1)防災センター | 6 | ① 毎日 | 7:00 ~ 15:30 (休館日も同じ) | 7:00 | ~ | 15:30 | 7:00 | ~ | 15:30 | ||
(2)通用口受付 | |||||||||||||
(休館日は | |||||||||||||
(3)建物・敷地xx区域 | ①,③,⑤, ⑥の4ポス | ② 開館日 | 8:00 ~ | 16:00 | 8:00 | ~ | 17:00 | 8:00 | ~ | 17:00 | |||
ト) | |||||||||||||
9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 21:30 | 9:00 | ~ | 22:30 | ||||||
③ 毎日 | (休館日) | ||||||||||||
8:00 ~ | 18:30 | ||||||||||||
④ 開館日 | 10:00 ~ | 19:00 | 10:00 | ~ | 21:30 | 10:00 | ~ | 22:30 | |||||
10:00 ~ | 19:00 | 12:30 | ~ | 22:00 | 12:30 | ~ | 22:30 | ||||||
⑤ 毎日 | (休館日) | ||||||||||||
8:30 | 18:30 | ||||||||||||
⑥ 夜間開館及び休館 | (休館日) 10:00 ~ | 19:00 | 12:30 | ~ | 22:00 | 12:30 | ~ | 22:30 | |||||
日 | |||||||||||||
3 | 会場管理運営支援業務(所蔵作品展) | ||||||||||||
① | 展示室監視業務 | ・本館・新館展示室 ・第3展示xx室時 | 12 13 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | |
② | 売札業務 | 券売所 | 1 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | |
③ | インフォメーション | 本館正面インフォメーション | 1 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | |
④ | 改札業務 | 改札 | 1 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | |
⑤ | 受付業務 | 通用口受付 | 1 | 毎日 | 9:00 ~ 18:00 (12:00-13:00を除く) | 9:00 ~ 18:00 (12:00-13:00を除く) | 9:00 ~ 18:00 (12:00-13:00を除く) | ||||||
⑥ | 電話対応業務 | 1 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | ||
⑦ | 音声ガイド貸出業務 | 改札 | 1.5 | 開館日 | 9:00 ~ | 17:30 | 9:00 | ~ | 20:00 | 9:00 | ~ | 21:00 | |
4 | 会場管理運営支援業務(特別展) | (ポスト数は来館者数等に応じ増減がある。業務時間は参考値) | |||||||||||
① | xx業務 | 1 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | ||
② | 警備業務 | 3 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | ||
③ | 展示室監視業務 | 特別展会場内 | 9 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | |
④ | 券売業務 | 本館1階正面チケットブース | 3 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | |
⑤ | 改札業務 | 企画展示館地下 1階階段前 | 3 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | |
本館1階階段前、 | |||||||||||||
⑥ | 案内・誘導 | 企画展示館地下 | 3 | 開館日 | 9:00 ~ | 18:00 | 9:00 | ~ | 20:30 | 9:00 | ~ | 21:30 | |
1階階段下 ほか | |||||||||||||
作品搬出入時警備業務(立哨) | 2 | 別途指示する |
業務日及び業務時間は原則として上記のとおりとする。ただし、委託者より変更の指示があった場合は、これに応じるものとする。
・ 全業務について、年末年始(12月29日~翌年1月1日)及び当館の定めた休業日(年2日程度)を除く。
・ 原則、毎週月曜日を休館日、それ以外の週6日を開館日とする。月曜日が祝日又は振替休日である場合には開館日とし、その翌日を休館日とする。
・ 上記によらず、令和2年5月4日、7月27日、8月3日、8月31日は開館日とする。
・ 金、土曜日は夜間開館日とし、ゴールデンウイーク、xxの金、土曜日、プレミアムフライデー等は夜間延長開館日とする。
・ 音声ガイド貸出業務のポスト数は状況に応じ1又は2ポストとし、業務時間は原則として1.5ポストとして算出する。
※令和2年10月19日以降は全館休館の予定である。業務日及び業務時間等は別紙4参照
国立西洋美術館警備業務実施要領
1 警備に関する基本事項
(1)対象施設内及び外周の状況の変化を常に把握し,必要に応じて重点的な警戒配置等を行うこと。
(2)消防法及び火災予防条例等に違反する事項を発見したときは,速やかに適切な処置をし,委託者へ報告すること。
(3)発生した事故等について,速やかに適切な処置を行い,遅滞なく委託者に対して連絡,報告を行うこと。
(4)委託者の職員,外部業者等で規則違反を行った者がある場合は,注意・指導し,委託者へ報告すること。
(5)次の事項については,委託者に報告し,速やかに適切な処置をすること。なお,いずれの場合も決して暴力は使わず,相手が応じない場合は,必要に応じて警察・消防等へ通報すること。
① 展示品等に対し,不法行為をしようとする者を確認した場合は,直ちに制止し,不法行為者の確保と現状保存を行うなど,適切な処置を講ずること。
② 館内で大声を出す等,迷惑行為を行う者を確認した場合は,速やかに対処し,迷惑行為を止めさせるための適切な処置を講ずること。
③ 委託者の許可なく,物品の販売,宣伝行為その他,これらに類する行為をする者を発見した場合は,これを制止又は排除すること。
④ 宣伝ビラを配布若しくは散布し又は張り紙を掲示しようとする者を確認した場合は,これを制止すること。
⑤ 危険な行為をしようとする者を確認した場合は,これを制止すること。
⑥ 許可なく美術館構内に駐車をしようとする者を確認した場合は,これを制止し,排除すること。
⑦ その他,禁止行為を確認した場合,速やかに適切な対処をすること。
(6)委託者から要請する事項及び付帯業務は,別途協議の上,実施するものとする。
2 鍵管理業務
(1)警備上必要な鍵・カードは美術館より書面(鍵受渡証)と引き換えの上で受領し,鍵保管箱に収納の上,企画展示館1階警備員室(防災センター)において保管すること。
(2)美術館から預託された鍵の管理については,携行時を含め,確実に保管管理を行うこと。
(3)委託者の職員等への鍵又はカードの受け渡しは,確実に実施するとともに,その記録を的確に行うこと。
(4)通用口受付業務の補助を行うこと。
3 巡回警備業務等
(1)巡回警備
① 展示室,エントランスホール,前庭等の来館者,観覧者の用に供する区域(以下「会場部分」という。)
を立哨・巡回警備する。
② 観覧者による不法行為,迷惑行為及び不審物の持ち込み等の監視並びに事故の未然防止に努めること。
③ 不審物及び不審物を早期発見し,初期対応を行うとともに総括責任者,建物統括管理者及び委託者に連絡を行うこと。なお,緊急を要する場合は110番及び119番通報を行うこと。
④ 展示品や備品等の盗難及び破損等を発見したときは,初期対応を行うとともに総括責任者及び委託者に連絡すること。なお,緊急を要する場合は110番及び119番通報を行うこと。この場合において,施設・設備に係るものは建物統括管理者にも連絡すること。
⑤ 不審車両の確認とそのナンバーを記録するとともに,初期対応を行うとともに総括責任者及び委託者に連絡すること。
⑥ 喫煙場所以外で喫煙している者に対して,指定の喫煙場所へ誘導すること。
⑦ 建物内外の敷地xx区域の警備業務(施解錠,警備機器のセット及び解除を含む。)
⑧ その他,巡回警備中遭遇するあらゆる事態に対し,適切な対応をすること。
(2)点検巡回警備
① 施設設備や装置の機能の確認をすること。
② 修繕を要すると認めたときは,建物統括管理者へ報告すること。
③ 近隣火災の発生時及び暴風雨警報発令時並びにその他の非常時において,必要があると認めた場合は,巡回回数を増やし,厳重な警戒を実施すること。
④ 美術館の出入口扉及び館内各室の窓の施錠を確認すること。
⑤ 外周巡回は,外部シャッター,その他外周部を異常がないか確認し,異常を発見したときは,適切に対処すること。
⑥ 非常口,消防隊進入口及び屋外消火栓等に異常がないか確認すること。
⑦ 消火器の保管状況の確認及び消火栓並びに消防設備の状況を確認し,異常を発見した場合は建物統括管理者に連絡すること。
⑧ 不要な照明の消灯を行うとともに,球切れ蛍光灯の確認を行い,不良を確認したときは,建物統括管理者へ連絡すること。
⑨ 館内外の施設・設備の外観や異音等の有無を確認し,異常があった場合は,建物統括管理者へ連絡すること。
⑩ 建物・設備等の火気使用場所や塵芥置場を点検し,異常を発見した場合は建物統括管理者へ報告すること。
⑪ 降雨時の雨漏り及び雨水排水管からのあふれの有無を確認し,異常を発見した場合は建物統括管理者へ連絡すること。
⑫ その他,点検巡回警備中に遭遇するあらゆる事態に対し,適切な対応をすること。
⑬ その他,美術館からの指示により巡回を行うこと。
4 立哨・動哨,案内業務及び公園出入口開閉業務
(1)開館直後及び閉館直前において,美術館1階正面外部で入館者への案内業務を実施すること。
(2)(1)にかかわらず,混雑の状況により,前庭・館内での整理誘導及び危険防止に努めること。
(3)団体入場時の監視強化及び観覧者同士のトラブル仲裁等,混乱防止に努めること。
(4)不審物及び不審者の発見に努め,事故の未然防止を図ること。
(5)車両による賓客等の来館者がある場合は,公園出入口(通称「クジラ門」)の開閉を行うこと。
(6)閉館後,敷地内に滞留する観覧者等について敷地からの退出を促し,美術館閉館業務の適正化に努めること。
(7)委託者の指示による建物内外での随時の立哨及び巡回警備を行うこと。
(8)その他立哨・動哨,案内業務及び公園出入口開閉業務中遭遇するあらゆる事態に対し,適切な対応をすること。
5 作業等立ち会い警備業務
(1)委託者の指示に基づき,作品の展示,撤収及び工事等の会場内作業時における立哨警備を実施すること。
(2)搬入口における作品等搬入搬出時の立ち会い警備を実施すること。
6 緊急事態発生時対応業務
(1)火災,地震,風水害,盗難,強盗等,非常事態が発生した際は,避難誘導や被害の拡大の抑止を図るなど適切に措置するとともに,総括責任者,建物統括管理者,機械警備会社(セコム株式会社が設置する中央管制室)及び委託者に連絡すること。なお,緊急を要する場合は,110番及び119番通報を行うこと。
(2) 急病人,ケガ人を発見した際は,美術館の救護xxへ搬送し,総括責任者及び委託者へ連絡すること。なお,緊急を要する場合は,110番及び119番通報を行うこと。また,救急車への同乗が必要な場合は,受託者が対応すること。
(3)緊急車両の誘導と駐車場所の確保を行うこと。
(4)事故の拡大防止及び再発防止並びに原状回復に努めること。
(5)非常事態発生時に委託者が設置する非常対策本部(自衛消防組織)に入り,支援活動を行うこと。
7 警備員室(防災センター)の防災盤等の監視及びオペレーション業務
(1)企画展示館1階警備員室(防災センター)の防災盤等で館内外の監視を行うこと。
(2)異常信号があった場合,内容と発生場所を確認の上,緊急対処を行った後,総括責任者,建物統括管理者,機械警備会社(セコム株式会社が設置する中央管制室)及び委託者へ連絡すること。なお,緊急を要する場合は,110番及び119番通報を行うこと。
(3)必要に応じて非常放送を実施すること(火災・地震等災害発生時)。
8 その他の業務
(1)傘立て,コインロッカー等の来館者の用に供する備品の管理を行うこと。
(2)遺失物を発見した場合は,速やかに受付へ連絡すること。
(3)その他警備上必要な業務を行うこと。
(4)その他関係規則等に基づく対応を行うこと。
9 記録・報告・連絡
(1)警備員は,委託者の定める警備日誌を,原則として翌日に委託者の担当部署に提出すること。ただし,緊急に報告を必要とする場合は,その都度,報告すること。
(2)警備員は,緊急事態が発生した時は,直ちに警備員室(防災センター)に報告すること。また,警備員室から委託者又は美術館の緊急連絡先へ連絡を行うとともに,その内容を報告書により報告すること。
10 機密保持
警備員は,業務上知り得た一切の機密を第三者へ漏洩しないこと。
11 その他
(1)受託者は,本業務実施に係る計画書を作成し,委託者と協議すること。
(2)受託者は本業務実施に係る組織図及び連絡体制表を作成し,委託者と協議の上決定すること。変更があった場合も同様とする。
(3)万全かつ,効果的に警備体制を維持するために,総括責任者は巡察を励行し,警備の実態把握に努め,警備上の指導にあたること。
(4)護身用具・装具及び警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
① 受託者は,警備業務に従事する者には,制服,制帽及び受託者発行の社名及び氏名を記入した身分証明書(IDカード)を装着させること。また,会場管理運営支援業務に従事する者には,制服を着用させ,名札を装着させること。
なお,制服・制帽等は,委託者と受託者が協議して決定するものとし,委託者の信用を損なうようなxx・派手なものは避け,来館者に不快感を与えない美術館にふさわしいものとすること。
② 護身用具として特殊警棒,警笛等の携行を認めること。特殊警棒は,人命及び警備員の安全を確保する上で,必要と認められる場合のみ使用すること。
③ 無線機,懐中電灯等の警備業務に必要な機材を使用すること。
(5)緊急事態発生時の処置
緊急事態発生時のバックアップ事業所を設置するとともに,委託者に通知すること。
(6)鍵収納箱は,委託者で準備すること。
(7)受託者は,券売業務に必要な釣銭を用意すること。また,現金の取扱いに係る責任は,受託者が負うこと。
(8)本業務の実施に当たっては,来館者に不快感を与えないよう言動に十分留意し,丁寧,迅速,かつ,的確に対応すること。
(9)警備員は規定の休憩・仮眠の時間が確保されること。
(10)委託者は警備業務遂行に必要な連絡用の電話を設置すること。
(11)委託者は,警備業務の遂行に必要な什器備品(警備日誌,その他書類作成上必要な事務机,椅子,書類保管用キャビネット,更衣用ロッカー,テレビ等)の設置及び警備員の休憩・仮眠場所を無償で提
供するとともに付帯設備(電気・水道・ガス・トイレ等)を無償で貸与すること。また,警備上必要とする携帯無線機を無償で貸与すること。
(12)ハロゲン化物消火設備又は不活性ガス(二酸化炭素)消火設備(以下「ハロゲン化物消火設備等」という。)の防火区画内で火災が発生した場合は,次のとおり対応すること。
① 消防へ通報すること。
② 在館者を避難誘導すること。
③ 消火器及び屋内消火栓による初期消火をすること。
④ 総括責任者,建物統括管理者及び委託者へ連絡すること。
(13)ハロゲン化物消火設備等の起動及びガスを放出した場合は,次のとおり対応すること。
① 警備員によるハロゲン化物消火設備等の起動は行わないこと。
② 防火区画内を無人にすること。
③ 美術館構内にいる者をハロゲン化物消火設備等の消火ガスから安全な場所へ速やかに退避させること。
④ ハロゲン化物消火設備等の消火ガス放出装置が起動されたときは,起動後,美術館構内への入館を完全に規制すること。
(14)ハロゲン化物消火設備等の消火ガスが放出された場合のガス排出作業は,保守業者が実施するものとし,警備員は行わないこと。
(15)委託者は,受託者が業務を実施する上で,必要な情報を提供すること。
(16)委託者の職員に対するセキュリティに関する教育は,委託者において実施すること。
(17)委託者の緊急連絡先を受託者に連絡すること。変更があった場合の同様とすること。
(18)受託者の勤務者の名簿及び履歴を委託者に提出すること。変更があった場合も同様とする。
(19)委託者の職員が使用するロッカー室及びロッカー内の全ての物品に対して,警備員はその責を負わないこと。
(20)賓客に対する警備について,身辺警護等は除外すること。
(21)委託者の職員の私物及び貴重品の預かりは,原則として禁止すること。
(22)その他の事項については,別途委託者及び受託者間で協議し調整するものとする。
国立西洋美術館通用口受付業務実施要領
1 基本事項
(1)委託者が定めた規則に従い,委託者の職員及び取引業者等の出入管理並びに物品の搬出入管理を行うこと。
(2)美術館に出入りする者で,挙動不審と思われる者は,用件の確認を行い,総括責任者及び委託者に報告するとともに適切な処置を行うこと。なお,緊急を要する場合は,110番及び119番通報を行うこと。
2 入館資格者の確認
(1)一般来館者
美術館の職員を訪問した者に対しては,来館の用件を確認し,美術館が定める来訪者訪問記録簿に氏名,入館時間等の必要事項を記載させた後,通行バッジ・ストラップ付フォルダー(以下「入館バッジ等」という。)を交付し,入館させること。また,退館の際は,入館バッジ等を回収し,退館時間等を来訪者訪問記録簿に記載すること。
(2)委託者の職員等
顔・職員証等の認識により確認の上,入館させること。
(3)所蔵作品展会場等管理業者,日常清掃業者等
外注職員名簿など,あらかじめ申請されている各業者発行の身分証明書で身分を確認し,入館させること。なお,不携帯者については,当該業者の責任者の確認を取った上で,(1)に準じた手続きにより,入館を認めることができるものとする。
(4)賓客
委託者の職員からの事前連絡に基づき,入館を認めること。
(5)作業のための来館者
① 特別観覧,作品補修,工事,特別清掃,会場設営,展示替又は会場撮影のために来館した者については,委託者の職員からの連絡に基づき内容を確認し,作業のために来館した者に来訪者訪問記録簿に必要事項を記載させた後,腕章等を交付し,入館をさせること。
② 来館者が退館する際,腕章を回収すること。
③ 他の美術館関係者が作品貸出又は返却のため来館したときは,来訪者訪問記録簿に必要事項を記載させ,所要の入館手続きを行った後,腕章を交付し,入館させること。また,作業終了後,退館の際は,腕章を回収し,退館時間等を記載すること。
(6)郵便等の集配の取扱い
① 現金書留等特殊郵便物については,配達員より美術館の担当部署へ直接持参させること。
② 電報については,配達員より委託者の担当部署へ直接持参させること。
③ 宅配便については,配送員より所定の場所に搬入させ,委託者の担当部署へ連絡すること。
全館休館期間中の警備業務及び会場運営管理⽀援業務について
令和 2 年度における全館休館の予定は以下のとおりとする。ただし、⽇程には変更があり得る。
通常期間: 令和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇(⽔)〜令和 2 年 10 ⽉ 18 ⽇(⽇)
全館休館期間: 令和 2 年 10 ⽉ 19 ⽇(⽉)〜令和 3 年 3 ⽉ 31 ⽇(⽔)
全館休館期間においては、仕様書に定める業務⽇、ポスト数等を以下のとおり変更する。
(1)総括責任者
配置を要さない。緊急時の指揮命令等は警備責任者が代⾏すること。
(2)警備業務
平⽇(祝⽇を除く⽉〜⾦曜⽇)は、通常期間の休館⽇と同等の体制とする。⼟曜、⽇曜、祝⽇は原則として実施しないが、館内作業の状況等により配置を指⽰する場合がある。
(3)会場運営管理⽀援業務(常設展・特別展)実施しない。
【総予定時間数】
上記を踏まえ、⼊札⾦額の算出に⽤いる総予定時間数は以下のとおりとする。予定時間数は調達時点の⾒込みに基づく概算であり、⼤幅な増減があり得る。増減により⽣じた損害等の補償は⾏わない。
なお、特別展の業務時間数については、近年の特別展の事例を参考に、業務時間全体の⼀部のみを本業務に含む想定で算出した値であることに留意すること。
総括責任者 | 1,837 | 時間 |
警備業務 | 14,107 | 時間 |
xx業務 | 77 | 時間 |
会場管理業務 | 35,834 | 時間 |
入 札 書
件 名 国立西洋美術館 警備業務及び会場管理運営支援業務
入札金額 金 円也
(内 訳)
区分 | 入札単価(税抜) |
総括責任者 | 円 |
警備業務 | 円 |
xx業務 | 円 |
会場管理業務 | 円 |
予定時間数 | |
1,837 | 時間 |
14,107 | 時間 |
77 | 時間 |
35,834 | 時間 |
計 |
円 |
円 |
円 |
円 |
× =
× =
× =
× =
契約条件を熟知し、仕様書に従って上記の役務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
競争加入者
備 考
(1) 競争加入者の氏名欄は,法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,代理人使用印鑑を押印すること。
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和2年2月27日に国立西洋美術館において行われる「国立西洋美術館 警備業務及び会場管理運営支援業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、 を の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和2年2月27日に国立西洋美術館において行われる「国立西洋美術館 警備業務及び会場管理運営支援業務」の一般競争入札に関する件
受任者(復代理人)使用印鑑
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人)
委 x x 項 1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 契約物品の納入及び取下げに関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 その他契約に関する一切の件
受任者(代理人)使用印鑑
業 務 委 託 契 約 書(案)
件 名 国立西洋美術館 警備業務及び会場管理運営支援業務契約代金額 別紙単価表のとおり
委託者 独立行政法人国立美術館 分任契約担当役 国立西洋美術館長 xxxx( 以下「甲」という。) と受託者 ( 以下「乙」という。) との間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の契約代金額で、次の条項に基づき業務委託契約を結ぶものとする。
第1条 乙は、別紙仕様書により厳正な規律をもって誠実に業務を行うものとする。第2条 業務は、国立西洋美術館において行うものとする。
第3条 契約期間は、令和2年4 月1日から令和3年3 月31日までとする。
第4条 甲は、1ヶ月ごとに業務の完了確認を行うものとし、契約代金は原則として当該確認日の翌月末日までに支払うものとする。
2 契約代金は各業務要員のポスト数にそれぞれの業務時間数及び別紙に定めた単価を乗じて算出した金額の合計に消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。
3 乙は、甲の確認を受けた業務報告書を、請求書とともに提出するものとする。第5条 契約代金の請求書は、国立西洋美術館総務課会計担当に送付するものとする。
第6条 契約保証金は、免除する。
第7条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約期間全体の予定支払金額の1 0 分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22 年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第1 9条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8 条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第
49条に規定する排除措置命令又は同法第6 2条第1 項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第1 9条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9 項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和5 7年xx取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7 条の2第1 8 項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法(明治40年法律第4 5 号)第9 6 条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1 号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1 項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、本件業務を履行しない又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 第1 7 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。四 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第9条 甲は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときはこの契約を解除することができるものとする。
2 甲は、前項の後段規定によりこの契約を解除したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第10条 乙は、故意又は過失により甲所有の建物、備品、その他施設設備等の一部又は全部を滅失若しくは毀損等の損害を与えたときは、直ちに現状に復旧又は損害額に相当する金額を甲の指定する日までに支払うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない不可抗力による場合は、免除又は減額することができるものとする。
第11x xは、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承させてはならない。ただし、信用保証協会の流動資産担保融資制度を利用するために本債権を担保として提供しようとする場合には、本譲渡禁止制約を適用しない。
第12条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第13条 乙は、この契約の履行に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
一 業務上知り得た個人情報を第三者( 一部再委託する場合における再受託者を含む。) に提供し、又はその内容を知らせること。
二 業務上知り得た個人情報を、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、業務上知り得た個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事業場等において個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
5 乙は、業務上知り得た個人情報について漏洩、滅失、毀損その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
6 第1 項及び第2 項の規定については、委託業務を完了し、廃止し、又は解除
した後であっても、なおその効力を有するものとする。
第14条 乙は、業務の履行に当たり、業務従事者の教育、訓練並びに指導を十分に行うとともに、身元、規律並びに衛生の維持に関して一切の責任を負い、甲が適当でないと認めた者は使用しないものとする。
第15x xは、乙と業務従事者との契約について、何等の責任をもたず、乙と業務従事者の紛争の影響を受けないものとする。
第16条 業務の履行中に乙の側に生じた事故については、すべて乙の責任とする。第17条 この契約について、甲又は乙にやむを得ない理由があるときは、双方協議
の上、解約できるものとする。
第18条 この契約に定めるほか、一般契約事項については、独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を準用する。
第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙で記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和2 年 月 日
甲 xxx台東区xx公園7番7 号独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 xx xx
乙
別紙 単価表
区分 | 契約単価 (1時間・1ポストあたり,税抜) |
警備業務 | 円 |
総括責任者 | 円 |
xx業務 | 円 |
会場管理業務 | 円 |
競争加入者から社員等に入札の権限を委任し入札する場合
入 札 書
(件名) (入札件名)
入札金額
金
円也
入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
(氏 名)代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○ 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、代理人使用印鑑を押印すること。
1 代理人で入札する場合
競争加入者から社員等に入札の権限を委任する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
私は、○○ ○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
平成○○年○○月○○日に国立西洋美術館において行われる(入札件名)の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
必ず代表者印を押印してください。
印
必ず同一の印を押印してください。当該印鑑は、入札当日に入札参加受付表にも押印していただきますので、忘れずにご持参ください。
入札金額は算用数字で記載してください。
代表者印の押印は不要です。
代理人と手書きしてください。
2 復代理人で入札する場合
競争加入者より権限を委任された代理人から社員等に入札の権限を再委任
する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者の代理人)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 ○○支店長 ○○ ○○ 印
私は、(復代理人の氏名)を(競争加入者の社名・氏名)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
平成○○年○○月○○日に国立西洋美術館において行われる(入札件名)の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
印
印
競争加入者から社員等に入札の権限を委任する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任
します。
記
受任者(代理人)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号
株式会社○○○○
氏名 ○○支店長 ○○ ○○
委 x x 項
1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
委 任 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日まで
受任者(代理人)使用印鑑
代理人から社員等に入札の権限を再委任し入札する場合
入 札 書
(件名) (入札件名)
入札金額
金
円也
入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
(氏 名)代表取締役 ○○ ○○
復代理人 ○○ ○○ 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該
代理人の氏名を記載し、かつ、代理人使用印鑑を押印すること。
必ず同一の印を押印してください。
必ず代表者印を押印してください。
入札金額は算用数字で記載してください。
必ず同一の印を押印してください。当該印鑑は、入札当日に入札参加受付表にも押印していただきますので、忘れずにご持参ください。
復代理人と手書きしてください。
(趣旨)
第1 国立西洋美術館で発注する製造の請負契約、物品供給契約及び役務の提供等の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立美術館会計規則及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱細則に定めるもののほか、この心得に定めるところによる。
(競争参加者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立美術館契約事務取扱第5条及び第6条の規定に該当しない者であって、独立行政法人国立美術館分任契約担当役(以下「分任契約担当役」という。)国立西洋美術館長が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の10 0分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区分 | 種類 | 価値 |
ア | 国債 | 債権金額 |
イ | 政府保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額 面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 資金運用部資金法第7条第1項第9 号に規定する金融債 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第 87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第 85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話株式会社が発 行した債権でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 分任契約担当役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額 面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締に関する法律(昭和 | 小切手金額 |
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
29年法律第195号)第3条に規定する 金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払いを保証した小切手 | ||
ク | 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書きをした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率 によって割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認 める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認 める金融機関の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、独立行政法人国立美術館分任出納命令役国立西洋美術館総務課長(以下「分任出納命令役」という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、分任出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証す る確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、分任出納命令役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要 な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立美術館を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証書を分任契約担当役に提出
しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成していないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立美術館への帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は、図面、仕様書(、入札説明書)等を熟覧し現場の確認が必要な時は確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書(、入札説明書)等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為をおこなってはならない。
(入札辞退)
第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
① 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退書を分任契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
② 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を分任契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立美術館契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員
(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければな らない。
第22 競争加入者又はその代理人は、分任契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場においてxxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は、別添の当館指定による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れて密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札件名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、2重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、分任契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第31 分任契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
① 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
② 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
③ 入札件名、入札金額の記載のない入札書
④ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
⑤ 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑥ 入札件名に重大な誤りのある入札書
⑦ 入札金額の記載が不明確な入札書
⑧ 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
⑨ 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の8に達しない場合の当該入札書
⑩ 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
⑪ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越える製造の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする ことがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、分任契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越える製造の請負契約について、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著 しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするこ とがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任契約担当役から交付された契約書案を作成のうえ記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、分任契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取
りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を分任契約担当役に提出しなければならない。ただし、分任契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は契約保証金を別紙第3号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、分任出納命令役に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立美術館を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を分任契約担当役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を分任契約担当役に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、分任出納命令役及び分任出納役がこれらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立美術館への帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書(、入札説明書)等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名]
上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
第2号様式
入札辞退書
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名] 上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の指名を受けまし
たが都合により入札を辞退します。令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
第3号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名] 上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の契約保証金とし
て、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
独立行政法人が行う契約については,「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において,独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には,当該法人への再就職の状況,当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき,以下のとおり,独立行政法人国立美術館(以下「当法人」という。)との関係に係る情報を当法人のホームページで公表することとしますので,所要の情報の独立行政法人国立美術館国立西洋美術館(以下「当館」という。)への提供及び情報の公表に同意の上で,応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお,案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので,ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当法人において役員を経験した者(以下「役員経験者」という。)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(以下「課長相当職以上経験者」という。)が役員,顧問等として再就職していること
② 当法人との間の取引高が,総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について,契約ごとに,物品役務等の名称及び数量,契約締結日,契約先の名称,契約金額等と併せ,次に掲げる情報を公表します。
① 当法人の役員経験者及び課長相当職以上経験者(以下「当法人OB」という。)の人数,職名及び当法人における最終職名
② 当法人との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が,次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満,2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当館に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当法人OBに係る情報(人数,現在の職名及び当法人における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の属する月の翌翌月10日までに,独立行政法人国立美術館のホームページで公表。
年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記事項について,当該書類の提出により誓約致します。
この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。
また,貴法人の求めに応じ,当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また,将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で,暴力団又は暴力団員を利用する等しているとき。
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者。ア 暴力的な要求行為を行う者。
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者。
エ 偽計又は威力を用いて契約担当等役等の業務を妨害する行為を行う者。オ その他前各号に準ずる行為を行う者。
2 暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方と致しません。
3 再受任者等(再受任者,共同事業実施協力者及び自己,再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは,当該契約を解除するため,必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合,又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,発注元の契約担当役等へ報告を行います。