Contract
以下を誓約いたします。
今般、xx市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドライン及び貴庁における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、そのxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当とxx市に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、貴庁の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、及び貴庁の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
xx市インターネット公有財産売却 ガイドライン第1 公有財産売却の参加条件など
1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号又は第2項各号該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2) 日本語を完全に理解できない方
(3) xx市が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(4) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(5) 20歳未満の方
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1) 公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとってxx市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間xx市の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3) 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面やxx市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、一般競争入札を行う物件については現状での引き渡しとなるため、入札参加者は事前に購入希望物件を確認し、入札に参加してください。(現地xxxの有無は、物件ごとに確認してください。)
(5) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、xx市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札 保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下「申込書」といいます)及び誓約 書(個人の場合のみ)を印刷し、必要事項を記入・押印後、次の書類を各1 通添付(現在有効期間中または3ヶ月以内に取得したもの)のうえ、xx市 に送付又は持参してください。(コピーは不可。郵送の場合は、簡易書留と し、申込締切日の消印有効)
(必要書類)
・住民票の写し(法人の場合は商業登記簿謄本の写し)
・印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)
・公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法は「クレジットカード」のみとなります。
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である住民票及び印鑑登録証明書などは1通のみ提出してください。
(6) 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失などxx市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(動産・自動車の場合)
(3) 公有財産が動産、自動車などである場合、xx市はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4) 公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。また、権利移転に伴う費用は落札者の負担となります。
(不動産の場合)
(5) xx市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(6) 原則として、物件にかかわる調査、土壌調査及びアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法及び条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(7) xx市は、建物・工作物の補修、撤去、xxの伐採、雑草のxxxの負担及び調整は行いません。また、越境物の処理については、xx市は関与しませんので、相隣関係で話し合っていただくことになります。(契約後に判明した場合も同様です。)
4.個人情報の取り扱いについて
(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。ア 公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている
住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の公有財産売却の参加者情報及びログインIDに登録されているメールアドレスをxx市に開示され、かつxx市がこれらの情報をxx市公文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
・ xx市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ xx市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認又は同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5.代理人による参加について
インターネット公有財産売却では、代理人に入札参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも入札参加申込、入札保証金の納付および返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。
(1) 代理人の資格
代理人は、「第1. 1公有財産売却の参加条件」を満たさなければなりません。
(2) 代理人による参加の手続き
ア 代理人に公有財産売却の参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDにより、代理人が公有財産売却の参加申込および入札などを行ってください。
イ 代理人に公有財産売却の手続きをさせる場合、公有財産売却の参加者は、委任状と本ガイドライン「第1.2(5)イ参加申し込み(本申し込み)」に定める代理人の分の必要書類を各1通xx市に提出することが必要です。委任状は、xx市のホームページより印刷することができます。なお、原則として、申込期限までにxx市に委任状の提出を確認できない場合は、入札することができません。また、公有財産売却の参加者以外の方から委任状が提出された場合も、入札をすることができません。
6.共同入札について
(1) 共同入札とは
一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2) 共同入札における注意事項
ア 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について」及び「第3入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び共同入札
者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までにxx市に提出することが必要です。なお、申込書はxx市のホームページより印刷することができます。
ウ 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
第2 公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び申込書を入札開始2開庁日前までにxx市に提出することが必要です。(郵送の場合は、入札開始2開庁日前の消印有効)原則として、入札開始2開庁日前までにxx市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
2.入札保証金の納付について
(1) 入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、xx市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2) 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、xx市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、クレジットカードのみです。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までにxx市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所
定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保 証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報 をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、xx市のホームページより申込書及び誓約書(個人の場合のみ)を印刷し、 必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、xx市に送付又は持参し てください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3) 入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までにxx市の定める契約を締結しない場合(落札後、申込み資格のない者であることが判明し、失格したときを含む。)は没収し、返還しません。
(4) 入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1.公有財産売却への入札
(1) 入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2) 入札をなかったものとする取り扱い
xx市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2.落札者の決定
(1) 落札者の決定
入札期間終了後、xx市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ xx市から落札者への連絡
落札者には、xx市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・xx市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、契約締結期限までに契約が締結できない場合、又は、xx市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金(又は入札保証金)を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、xx市に連絡する際やxx市に書類を提出する際などに必要となります。
(2) 落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3.売却の決定
自動車を除く動産の場合において、落札者が代金を即納し、その物品を引き取るときには契約書を省略することがxxxx。
(1) 落札者に対する売却の決定
xx市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際にはxx市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、次の書類などを添付してxx市に直接持参又は郵送してください。
ア 必要な書類
登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下、「収入印紙等」といいます。)
x xxの決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。(決定した売却金額の中には消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル料金も含みます。)
ウ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2) 売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき又は落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4.売払代金の残金の納付
(1) 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2) 売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までにxx市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3) 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金はxx市が用意する納付書により納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに納付を確認できることが必要です。
5.入札保証金の返還
(1) 落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです。
・クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第4 せり売形式で行う公有財産売却の手続き
せり売形式の公売システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システム及び入札単位を使用しています。本章における入札とは、公売システム上の「入札価額」欄へ希望落札金額の上限を入力すること及び入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売にかかる買受の申し込み、「入札者」は買受申込者、「入札期間」はせり売期間を指します。
1.公有財産売却への入札
(1) 入札
入札参加申し込み、入札保証金の納付及び必要に応じて委任状などの書類提出が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、公売システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札価額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、公売参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(2) 入札をなかったものとする取り扱い
菊川市は、地方自治法施行令第 167 条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価額の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価額の入札を最高価額の入札とし、せり売を続行します。
2.落札者の決定
(1) 落札者の決定
入札期間終了後、菊川市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、2人以上が同額の入札価額(上限)を設定した場合、先に設定した人を最高価申込者として決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ 菊川市から落札者への連絡
落札者には、菊川市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・菊川市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、契約締結期限までに契約が締結できない場合、又は、菊川市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金(又は入札保証金)を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、菊川市に連絡する際や菊川市に書類を提出する際などに必要となります。
(2) 落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3.売却の決定
自動車を除く動産の場合において、落札者が代金を即納し、その物品を引き取るときには契約書を省略することが出来ます。
(1) 落札者に対する売却の決定
菊川市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には菊川市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、次の書類などを添付して菊川市に直接持参又は郵送してください。
ア 必要な書類
登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下、「収入印紙等」といいます。)
イ 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。(決定した売却金額の中には消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル料金も含みます。)
ウ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2) 売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき又は落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4.売払代金の残金の納付
(1) 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2) 売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに菊川市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3) 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は菊川市が用意する納付書により納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに納付を確認できることが必要です。
5.入札保証金の返還
(1) 落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです。
・クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第5 公有財産売却の財産の権利移転及び引き渡しについて
公有財産は、売払代金納付を確認後、菊川市から落札者に以下の条件で引き渡されます。なお、不動産を除く公有財産の引き渡しは、原則として菊川市指定場
所で直接引き渡しにて行います。ただし、引き取りに来ることができない場合は、落札者の申し出により財産の送付等を行います。その際必要な費用については、落札者の負担となります。
菊川市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には菊川市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、直接持参又は郵送してください。
自動車・物品は、売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、菊川市が指定する場所において直接引渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
不動産は、権利移転登記完了後、登記完了を証明する書類をお渡しします。現地での引渡しは行いません。
1.権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2.権利移転の手続き及び引き渡しについて
(1) 動産の場合
ア 自動車を除く動産の場合において、落札者が代金を即納し、その物品を引き取るときには契約書の作成を省略することが出来ます。
イ 売払代金納付時に落札者が公有財産を引き取らない場合、「保管依頼書」が必要です。「保管依頼書」は、菊川市ホームページから印刷して、必要 事項を記入・押印のうえ、郵送にて菊川市に提出してください。ただし、 買受代金納付日から起算して、60日以上の保管はいたしません。
ウ 直接引き渡しの際は、落札者の本人確認のため、次の(ア)及び(イ)の書面を持参してください。
(ア) 身分証明証
運転免許証、健康保険証、住民票等本人確認及び住所地を証する書面を持参してください。
(イ) 菊川市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの
落札者が法人の場合は、代表者の方の上記(ア)及び(イ)の書面が必要です。
エ 代理人が財産の引き渡しを受ける場合は、「委任状」の提出が必要です。
「委任状」は菊川市ホームページから印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、落札者本人の市町村が発行する身分証明書(契約書類と共に送付している場合には不要)、代理人本人の(1)の(ア)及び(イ)と併せて菊川市に提出してください。
オ 送付による引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」の提出が必要です。なお、送付にかかる費用は、落札者の負担となります。「送付依頼書」は菊川市ホームページから印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、郵送にて菊川市に提出してください。送付による引き渡しを希望される場合、輸
送途中の事故等によって公有財産が破損、紛失等の被害を受けても、菊川市は一切責任を負いません。なお、輸送では落札者の費用負担により保険を付帯することができる場合があります。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引き渡しはできない場合があります。
カ 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(2) 不動産の場合
ア 売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて菊川市が不動産登記簿上の権利移転のみを行いますので、菊川市のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに提出してください。なお、売払代金の残金納付期限は菊川市が指定する日となります。
イ 共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」及び共同入札者全員の住民票(法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書))の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に菊川市に対して任意の書式にて申請してください。
ウ 所有権移転の登記が完了するまで、所有権移転登記請求書提出後2週間程度の期間を要することがあります。
(3) 自動車の場合
ア 落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
イ 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
ウ 売払代金納付時に落札者が公有財産を引き取らない場合、「保管依頼書」が必要です。「保管依頼書」は、菊川市ホームページから印刷して、必要 事項を記入・押印のうえ、郵送にて菊川市に提出してください。ただし、 買受代金納付日から起算して、60日以上の保管はいたしません。
エ 車両の引渡について
引き渡しの際は、落札者の本人確認のため、次の(ア)及び(イ)の書面を持参してください。
(ア) 身分証明証
運転免許証、健康保険証、住民票等本人確認及び住所地を証する書面を持参してください。
(イ) 菊川市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの
落札者が法人の場合、代理人が財産の引渡を受ける場合は、委任状及び代理者の方の上記(ア)及び(イ)の書面が必要です。
3.注意事項
ア 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危
険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など菊川市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
イ 公有財産売却の財産内の動産類やゴミ等の撤去等は、すべて落札者自身で行ってください。
4.権利移転に伴う費用について
(1) 不動産の場合
ア 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
イ 所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
(売払代金の残金を銀行振込で納付する場合)
売払代金の残金を納付後、収入印紙などを菊川市に送付してください。共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙又は登
録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。
・所有権移転登記を行う際に、菊川市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。
(2) 自動車の場合
権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。
ア 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙が必要です。
イ 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。
ウ 落札された公有財産の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
エ その他、公有財産の権利移転に伴い費用がかかる場合には、その費用は落札者の負担となります。
第6 注意事項
1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1) 公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ 公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2) 入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3) 入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後
4週間程度要することがあります。
3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者及び入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した
場合、菊川市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2) 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、菊川市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3) 入札者などの使用する機器及び公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込み又は入札に参加できない事態が生じた場合においても、菊川市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、菊川市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5) 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、菊川市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6) 公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、菊川市は責任を負いません。
(7) 公有財産売却の参加者などが、自身のログインID及びパスワードなどを紛失もしくは、ログインID及びパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず菊川市は責任を負いません。
4.公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5.リンクの制限など
菊川市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、菊川市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。また、売却システム上において、菊川市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、菊川市に無断で転載・転用することは一切できません。
6.システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2) 売却システムに不正にアクセスをすること。
(3) 売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) 売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 法令もしくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(6) その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
7.準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8.インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9.公有財産売却参加申し込み期間及び入札期間
公有財産売却参加申し込み期間及び入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
10.菊川市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
菊川市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。なお、改正を行った場合には、菊川市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
11.その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、菊川市が掲載したものでない情報については、菊川市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。