建築総合-住宅総合-非木造住宅-鉄筋RC)」をいう。 (ウ) 残工事代金額
収入印紙
設計・施工請負契約書【案】
1 | 工事名称 | 日見大曲・宿町団地第1期整備事業 |
2 | 事業場所 | 長崎県長崎市宿町217番地ほか2筆 |
3 | 契約金額 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ ) | ||
4 | 工 期 | 契約締結日から令和 年 月 日まで 設計期間:契約締結日から令和 年 月 日まで |
5 | 契約保証金 | |
6 | 契約不適合責任期間 | 目的物引き渡しの日から起算して2年間 ※注 1 |
7 | 前払金 | ¥ |
8 | 中間前払金 | ¥ |
9 | 部分払 | 回 |
上記の工事について、発注者長崎市(以下、発注者という)と受注者は、次の条項により仮契約を締結する。
(1)この仮契約に基づく本契約は、長崎市議会議決の日をもって成立し、この仮契約書が本契約書として効力を有するものとする。
発注者と受注者は、別紙の日見大曲・宿町団地第1期整備事業に係る設計・施工請負契約約款により、信義に従って誠実に契約を履行するものとする。
(2)受注者は、本契約の締結日までに、契約保証金を発注者に提出すること。上記工事の契約が長崎市議会で否決されたときは、本契約を締結しない。この場合、受注者に損害が生じても発注者は補償の責を負わない。
(3)この仮契約締結後、受注者において重大な反社会的行為等があったことが判明し、発注者発注工事の契約の相手方として不適当であると認められる場合、発注者は、この仮契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても発注者は補償の責を負わない。
この仮契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
仮契約日 令和 年 月 日
印
発注者 長崎市 代表者 長崎市長 鈴木 史朗
受注者 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 共同企業体 |
代表者 | 住所 商号又は名称代表者 | |
構成員 | 住所 商号又は名称代表者 | |
議 会 議 決 | 日 令和 年 月 日 |
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※注1 ・植栽や設備機器本体等については、引き渡しから1年間(検査で発見出来なかった契約不適合に限る。)
・故意又は重大な過失による場合は、契約不適合を知った日から5年を経過する日または引き渡しを受けた日から10年を経過する日のいずれか早い日まで。
日見大曲・宿町団地第1期整備事業に係る設計・施工請負契約約款【案】
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、契約関係書類(入札説明書、要求水準書、契約書、落札者決定基準、様式集、契約関係書類に関する質問回答書、事業提案書及びこれらに付随する資料をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び契約関係書類を内容とする契約全体をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の目的物を完成させるために必要な設計業務、工事監理業務及び建設業務
(以下、あわせて「本件業務」という。以下同じ。)を契約書記載の工期内に完了し、契約関係書類記載の設計成果物、工事監理成果物及び工事目的物(以下、あわせて「本件業務の成果物」という。以下同じ。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書記載の契約金額を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報を取り扱う場合は、長崎市保有個人情報等安全管理措置規程(令和5年長崎市訓令第2号)の定めるところにより、個人情報の保護について、次に掲げる事項に従わなければならない。
(1) 受注者は、個人情報に係る秘密を保持するとともに、個人情報を目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(2) 受注者は、個人情報を取り扱う業務を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(3) 受注者は、データ、プログラム等及びその関係資料の全部又は一部を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
(4) 受注者は個人情報の保護に留意し、この契約の履行にあたって知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止並びに盗用の禁止その他の個人情報の適正な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(5) 受注者は、個人情報を取り扱う業務を行う際に、事故が発生した場合には、速やかに発注者に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(6) 受注者は、個人情報を取り扱う業務の終了後、速やかに発注者から提供された個人情報について記録媒体から消去するとともに、当該個人情報が記録された資料等(複写し、複製したものを含む)を、発注者に返却しなければならない。
(7) 発注者は、必要に応じて個人情報の取り扱い状況について受注者に報告を求め、また、指導及び実地検査等を実施することができる。なお、指導及び実地検査等の実施の際には、受注者は発注者の求める関係資料を速やかに提示しなければならない。
6 受注者は、発注者の承諾なく、本件業務の成果物(作成途中のものを含む)及び本件業務を行う上で得られた記録等を、他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約関係書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び契約関係書類における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、長崎地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が特定建設工事共同企業体協定書に基づき共同企業体を結成している場合においては、受注者は、当該協定書に従い本工事を共同連帯して請け負うものとする。発注者は、この契約に基づく
行為を代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。なお、受注者は発注者の書面による事前の承諾なしに、当該協定書の内容を変更することはできない。
14 受注者が特定建設工事共同企業体協定書に基づき共同企業体を結成している場合、この契約に定める受注者の債務はすべて受注した共同企業体の各構成員(代表者を含む)の連帯責任とする。
15 この約款、入札説明書、要求水準書、契約関係書類に関する質疑回答書、及び事業提案書との間で内容に相違がある場合には、以下の順で優先的に適用される。ただし、事業提案書の内容が第2号から第4号の書面に示された内容を上回る場合には、当該部分に限り、事業提案書が第2号から第4号の書面に優先する。
(1) この約款
(2) 契約関係書類に関する質疑回答書
(3) 入札説明書
(4) 要求水準書
(5) 事業提案書
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に 規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(本件業務の内容)
第3条 受注者は、契約関係書類に基づき、本件業務を行うものとする。
2 受注者は、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、設計業務、浄化槽等附属施設の解体撤去工事及び敷地整備に係る工事(以下「解体工事等」という。)が完了し、発注者から、解体工事等を除く建設業務(以下「建設工事」とい
う。)への着手の許可が得られた後、速やかに建設工事に着手するものとする。
4 本件業務は、建設工事完了後、受注者から発注者に対し、すべての設計成果物、工事監理成果 物、及び工事目的物が提出され、かつ、それらのすべてが発注者の検査に合格することによって、完了するものとする。
(設計業務)
第3条の2 受注者は、この契約の締結後速やかに、設計業務の工程表その他の契約関係書類に定める必要な書類を提出し、設計業務に着手するものとする。
2 受注者は、契約関係書類に定める期限までに、設計業務を完了しなければならない。
3 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知し、設計成果物のうち、契約関係書類により建設工事への着手前に提出することとされているもの(以下「建設工事前提出設計成果物」という。)を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定に基づく通知及び建設工事前提出設計成果物の提出を受けたときは、当該設計成果物の提出を受けた日から10日以内に当該設計成果物を確認し、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定による確認の結果、提出された設計成果物が法令、この契約の規定若しくは契約関係書類を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
6 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再確認を受けなければならない。この場合において、是正を要する事項が契約関係書類(事業提案書を除く。本項において同じ。)又は発注者若しくは監督職員(第16条第1項に規定す
る。)の指図が不適当であったことにより生じたときは、発注者は、受注者が当該是正に係る受注者の増加費用及び損害についてこれらを証する書面等資料を提出して請求した場合には、合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が契約関係書類又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 第4項及び第5項の規定は、第6項に規定する再確認の場合に準用する。
8 受注者は、発注者が第3項に基づいて提出された設計成果物、次条第3項に基づいて提出された工事監理業務成果物のうち解体工事完了後に提出することとされているもの、及び第3条の4第3項に基づいて提出された工事目的物のうち解体工事完了後に確認を受けるとされているものを確認し、建設工事への着手を許可した場合、速やかに設計完了届を発注者に提出しなければならない。
9 第8項の規定に基づき建設工事への着手が許可された後であっても、発注者が第41条の規定に基づく本件業務の完了を通知するまでの間に、設計成果物が法令、この契約の規定若しくは契約関係書類を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しないことが明らかになった場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
10 第6項の規定は、前項に規定する是正の場合に準用する。
11 受注者は、建設工事完了後、速やかに、設計成果物(ただし、第3項に基づいて既に発注者に提出済みのものであって、本条の規程に基づく是正後の確認を得たものを除く。)を発注者に提出しなければならない。
12 設計成果物に対する発注者の検査については、第41条に定めるところによるものとする。
(工事監理業務)
第3条の3 受注者は、この契約の締結後速やかに、契約関係書類に定める必要な書類を提出し、工事監理業務に着手するものとする。
2 受注者は、契約関係書類に定める期限までに、工事監理業務を完了しなければならない。
3 受注者は、解体工事を完了したときは、その旨を発注者に通知し、工事監理成果物のうち、契約関係書類により解体工事完了後に提出することとされているもの(以下「解体工事監理成果物」という。)を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定に基づく通知及び解体工事監理成果物の提出を受けたときは、当該工事監理成果物の提出を受けた日から10日以内に当該工事監理成果物を確認し、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定による確認の結果、提出された工事監理成果物が法令、この契約の規定若しくは契約関係書類を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
6 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再確認を受けなければならない。この場合において、是正を要する事項が契約関係書類(事業提案書を除く。本項において同じ。)又は発注者若しくは監督職員(第16条第1項に規定す
る。)の指図が不適当であったことにより生じたときは、発注者は、受注者が当該是正に係る受注者の増加費用及び損害についてこれらを証する書面等資料を提出して請求した場合には、合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が契約関係書類又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 第4項及び第5項の規定は、第6項に規定する再確認の場合に準用する。
8 受注者は、発注者が前条第3項に基づいて提出された設計成果物(建設工事前提出設計成果
物)、本条第3項に基づいて提出された工事監理業務成果物(解体工事監理成果物)、及び次条第
3項に基づいて提出された工事目的物のうち解体工事完了後に確認を受けるとされているものを確認し、建設工事への着手を許可した後であっても、発注者が第41条の規定に基づく本件業務の完了を通知するまでの間に、工事監理成果物が法令、この契約の規定若しくは契約関係書類を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しないことが明らかになった場 合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
9 第6項の規定は、前項に規定する是正の場合に準用する。
10 受注者は、建設工事完了後、速やかに、工事監理成果物(ただし、第3項に基づいて既に発注者に提出済みのものであって、本条の規程に基づく是正後の確認を得たものを除く。)を発注者に
提出しなければならない。
11 工事監理成果物に対する発注者の検査については、第41条に定めるところによるものとする。
(建設業務)
第3条の4 受注者は、この契約の締結後速やかに、解体工事の工程表その他の契約関係書類に定める必要な書類を提出し、解体工事に着手するものとする。
2 受注者は、契約関係書類に定める期限までに、解体工事を完了しなければならない。
3 受注者は、解体工事を完了したときは、その旨を発注者に通知し、工事目的物のうち、契約関係書類により解体工事完了後に発注者が確認することとされているもの(以下「解体工事目的 物」という。)について発注者の確認を受けなければならない。
4 発注者は、前項の規定に基づく通知及び解体工事目的物の確認請求を受けたときは、当該解体工事目的物の確認請求があった日から14日以内に当該解体工事目的物を確認し、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定による確認の結果、提出された工事目的物が法令、この契約の規定若しくは契約関係書類を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
6 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再確認を受けなければならない。この場合において、是正を要する事項が契約関係書類(事業提案書を除く。本項において同じ。)又は発注者若しくは監督職員(第16条第1項に規定す
る。)の指図が不適当であったことにより生じたときは、発注者は、受注者が当該是正に係る受注者の増加費用及び損害についてこれらを証する書面等資料を提出して請求した場合には、合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が契約関係書類又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 第4項及び第5項の規定は、第6項に規定する再確認の場合に準用する。
8 受注者は、発注者が第3条の2第3項に基づいて提出された設計成果物(建設工事前提出設計成果物)、前条第3項に基づいて提出された工事監理業務成果物(解体工事監理成果物)、及び本条第3項に基づいて確認を要請された工事目的物(解体工事目的物)を確認し、建設工事への着手を許可した場合、速やかに建設工事に着手しなければならない。
9 受注者は、第3条の2第8項に基づき設計完了届を提出した日から14日以内に、建設工事の工程表その他の契約関係書類に定める必要な書類を発注者に提出しなければならない。
10 第8項の定めにかかわらず、受注者は、設計業務のすべてを完了する前であっても、発注者の承諾を得た場合には、当該承諾を得られた範囲に限り、建設工事に先行着手することができる。
11 前項に基づき受注者が建設工事に先行着手して施工した部分(以下「既施工部分」という。)と、設計業務完了時点での設計成果物との間に齟齬が生じた場合であって、監督職員が既施工部分の改造を請求したときは、受注者はこれに従わなければならない。
12 受注者は、建設工事完了後、速やかに、工事目的物(ただし、第3項に基づいて既に発注者に提出済みのものであって、本条の規程に基づく是正後の確認を得たものを除く。)を発注者に提出しなければならない。
13 工事目的物に対する発注者の検査については、第41条に定めるところによるものとする。
(関連工事の調整)
第4条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとす
る。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第5条 受注者は、この契約締結後14日以内に契約関係書類に基づいて、全ての業務の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の工程表を変更しようとするときは、あらかじめ変更に係る工程表を発注者に
提出しなければならない。
3 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第5
8条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、以下の各号に記載するものを、第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 設計成果物(設計図書及び未完成の設計図書を作成する過程での記録等を含む。)
(2) 工事目的物
(3) 工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第22条第2項の規定による検査に合格したもの
(4) 前3号記載のもののうち、第47条第1項の規定による部分払いのための確認を受けたもの
(5) その他契約の目的物
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第8条 受注者は、設計成果物(第48条第1項の規定により準用される第41条に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の
権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下本条から第11条において「著作権 等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該設計成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(特許権等の発明等)
第8条の2 本件業務において、受注者は、この契約の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となるべき発明又考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 設計成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 発注者が、設計成果物の利用目的の実現のために必要な範囲で、設計成果物を自ら複製 し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 工事目的物を増築し、改築し、修正若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第
1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第10条 受注者は、発注者が承諾した場合には、設計成果物を複製し、又は、翻案することができる。
(第三者の権利の侵害の防止)
第11条 受注者は、その作成する設計成果物、工事監理目的物及び工事目的物が、第三者の有する著作権等、又は特許権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物、工事監理目的物及び工事目的物が第三者の有する著作権等又は特許権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第12条 受注者は、設計業務又は工事監理業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が契約関係書類において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
2 受注者は、建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、建設業務のうち、前項の主たる部分のほか、発注者が契約関係書類において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者
の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(下請負人等についての通知)
第13条 発注者は、受注者に対して、本件業務の受任者(受任者からの再委任以降すべての受任者を含む。以下同じ)又は本件業務の下請負人(下請負人からの二次下請以降すべての下請負人 を含む。以下同じ)及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人等の選定)
第14条 受注者は、第54条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者及び該当することを理由とした指名停止期間中の者を委任者、下請負人又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としてはならない。
2 受注者が第54条第1号から第7号までのいずれかに該当する者を委任者、下請負人又は資 材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該委任契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の解除(受注者が当該下請契約等の当事者でない場合は、受注者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
3 前項の規定により発注者が受注者に対して下請契約等の解除等を求めたことにより生じる下請契約等の当事者の損害及び当該解除等によるその他の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第14条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法 律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。)の相手方としてはならない。ただし、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が次の各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を、受注者が発注者に提出した場合は、この限りではない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(特許権等の使用)
第15条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者 がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、契約関係書類に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第15条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は工事目的物の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、工事目的物の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督職員)
第16条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(2) この契約の履行についての受注者又は受注者の統括代理人(第17条第1項に規定する。)、現場代理人若しくは管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(3) 業務の進涉の確認、契約関係書類の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(4) 契約関係書類に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(5) 契約関係書類に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験の若しくは検査(確認を含む)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約に定める指示等は、契約関係書類に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(統括代理人)
第17条 受注者は、この契約締結後速やかに、本件業務を統括し相互調整を行う統括代理人を定 め、その氏名その他発注者が必要と認めて受注者に通知を求めた事項を発注者に通知しなければならない。統括代理人を変更したときも、同様とする。
2 統括代理人は、この契約の履行に関し、契約金額の変更、工期の変更、契約金の請求及び受領、第21条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除 き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 統括代理人と現場代理人、統括代理人と管理技術者、現場代理人と管理技術者は、それぞれこれを兼ねることができない。ただし、発注者が承認した場合はこの限りではない。
(管理技術者)
第18条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他発注者が 必要と認めて受注者に通知を求めた事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行う。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第18条の2 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第 100号)第26条第2項の規定に該当する場合にあっては、監理技術者とし、同条第3項本文(同項ただし書の規定により監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で置くときを除く。)の規定に該当する場合にあって は、専任の主任技術者又は監理技術者とし、当該専任の監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を受講したものとする。)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行う。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行
使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行 使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(地元関係者との交渉等)
第19条 地元関係者との交渉等は、受注者が行うものとする。この場合において、受注者の要請があるときは、発注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、当該交渉等に関して生じた費用を原則負担しなければならない。
(土地への立入り)
第19条の2 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、受注者がその承諾を得るものとする。この場合において、受注者の要請があるときは、発注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第20条 受注者は、契約関係書類に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、発注者がこの契約の履行について報告を求めた場合には、発注者が報告を求めた事項について速やかに報告しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行について、受注者に対して問い合わせ、又は工事現場に立ち入って確認をすることができ、受注者はこれに応じなければならない。
(工事関係者等に関する措置請求)
第21条 発注者は、統括代理人、管理技術者(受注者の使用人又は第12条第1項の規定により受注者から設計業務を委任され若しくは請け負った者を含む。)、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している受任者、下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第22条 工事材料の品質については、契約関係書類に定めるところによる。契約関係書類にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、契約関係書類において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、第2項の検査に合格し、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、工事材料に第2項の検査の際、発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用することが適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を請求することができる。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第23条 受注者は、契約関係書類において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、契約関係書類において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて契約関係書類において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするとき は、契約関係書類に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(業務に係る支給材料及び貸与品)
第24条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、契約関係書類に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が契約関係書類の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、契約関係書類に定めるところにより、業務の完了、契約関係書類の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が契約関係書類に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第25条 発注者は、工事用地その他契約関係書類において定められた業務の実施上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が業務の実施上必要とする日(契約関係書類に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、本件業務の完了まで、自己の費用で、工事目的物、工事材料、建築設備の機器又は近接する工作物もしくは第三者に対する損害の防止のため、契約関係書類と関係法令に基づき、本件業務と環境に相応した必要な処置をする。
4 本件業務の完了、契約関係書類の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、調査機械器具、仮設物その他の物件(受任者又は下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分 し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(契約関係書類と設計業務の内容が一致しない場合の修補義務)
第26条 受注者は、設計業務の内容が契約関係書類又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約関係書類不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第27条 受注者は、工事の施工部分が契約関係書類又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第22条第2項又は第23条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が契約関係書類又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第28条 受注者は、本件業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 契約関係書類(事業提案書を除く。以下本条において同じ。)が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 契約関係書類に誤謬又は脱漏があること
(3) 契約関係書類の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、地下埋設物、施工上の制約等契約関係書類に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 契約関係書類で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、契約関係書類の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し契約関係書類を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し契約関係書類を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し契約関係書類を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により契約関係書類の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更等)
第29条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 第3条の2第4項から第6項までの規定は、前項の規定に基づき、変更された設計図書を確認する場合に準用する。
(業務の中止)
第30条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、本件業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件業務の中止内容を受注者に通知して、本件業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が本件業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第30条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第31条 受注者は、天候の不良、第4条の規定に基づく関連工事の調整その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本件業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第32条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第33条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第31条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第34条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合に は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第35条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。詳細は別紙に定める。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分(受注者が当該時点までの間に履行した本件業務によって作成された本件業務の成果物のうち、発注者がその内容について問題がないことを確認した部分を指す。以下同じ。)に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができ
る。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。詳細は別紙に定める。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他本件業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、発注者と受注者との協議の結果、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第37条 本件業務の成果物の引渡し前に、本件業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本件業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第38条 本件業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件業務の遂行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件業務の遂行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件業務の遂行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第39条 本件業務の成果物の引渡し前に、天災等(契約関係書類で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、本件業務の成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料、調査機械器具若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その
事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本件業務の成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料、調査機械器具若しくは建設機械器具であって第22条第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第47条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」とい う。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 本件業務の成果物に関する損害 損害を受けた本件業務の成果物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第40条 発注者は、第24条、第26条から第30条まで、第31条、第32条、第35条から第
37条まで、前条、第43条又は第50条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第41条 受注者は、建設工事を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受け、かつ、すべての本件業務の成果物の提出を受けたときは、通知を受けた日又はすべての本件業務の成果物の提出を受けた日のいずれか遅いほうの日から
14日以内に、受注者の立会いの上、契約関係書類の定めるところにより、本件業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合におい て、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本件業務の完了を確認した後、受注者が本件業務の成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに本件業務の成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該本件業務の成果物の引渡しを契約金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本件業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件業務の完了とみなして前5項の規定を適用する。
(契約金額の支払い)
第42条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格し、本件業務の成果物を引渡したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第43条 発注者は、第41条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、本件業務の成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。なお、受注者は、合理的な理由なく、かかる承諾を拒絶、留保、遅延しない。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により本件業務の成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第44条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計業務費の10分の3以内の前払金及び建設業務費の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、建設業務費の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、次の各号に掲げる要件(以下
「要件」という。)をすべて満たし、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、受注者から当該認定に係る請求があったときは、発注者又は発注者の指定する者は、直ちに調査を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
(1) 建設業務における工期の2分の1を経過していること
(2) 工程表により、建設業務における工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること
(3) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が、建設業務費の2分の1以上の額に相当するものであること
5 受注者は、設計業務費及び建設業務費が著しく増額された場合においては、その増額後の設計業務費の10分の3及び建設業務費の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けて
いるときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第46条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、設計業務費及び建設業務費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計業務費の10分の4及び建設業務費の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)を超えるときは、設計業務費及び建設業務費が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して、返還すべき超過額を定める。ただし、設計費または建設業務費が減額された日から14日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができ る。
9 前8項の定めにかかわらず、発注者が受注者に支払う前払金及び中間前払金の金額は、当該支払の時点で、保証契約によって保証されている範囲に限るものとする。
(保証契約の変更)
第45条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第46条 受注者は、前払金を本件業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、本件業務の現場管理費及び一般管理費等のうち本件業務の履行に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第47条 受注者は、本件業務の完了前に、既履行部分(受注者が当該時点までの間に履行した本件業務によって作成された、設計成果物、工事監理成果物、及び工事目的物をいう。以下同
じ。)、並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第22条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては契約関係書類(事業提案書を除く。)で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)に相応する建設業務費相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、工期内の各会計年度末に限り行うことができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、契約関係書類に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由
を受注者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の建設業務費相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の建設業務費相当額×{9/10-(前払金額+中間前払金額)/建設業務費}
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「建設業務費相当額」とあるのは「建設業務費相当額から既に部分払の対象となった建設業務費相当額を控除した額」とするものとする。
8 本条により部分払の対象となった既履行部分、工事材料、及び工場製品の所有権は、部分払金の支払いにより、受注者から発注者に移転するものとする。ただし、本件業務の成果物の引渡しが完了するまでの保管は受注者の責任とし、引渡し完了前に生じた損害については、第37条の規定を準用する。
(部分引渡し)
第48条 本件業務の成果物について、発注者が契約関係書類において本件業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第41条中「本件業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「本件業務の成果物」とあるのは「指定部分に係る本件業務の成果物」と、同条第5項及び第42条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第42条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第42条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約金額=指定部分に相応する契約金額×{1—(前払金額+中間前払金額)
/契約金額}
(継続費に係る契約の特則)
第49条 継続費に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和6年度 ¥ 円
令和7年度 ¥ 円
令和8年度 ¥ 円
令和9年度 ¥ 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和6年度 ¥ 円
令和7年度 ¥ 円
令和8年度 ¥ 円
令和9年度 ¥ 円
3 発注者は、予算の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第49条の2 継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第44条中「契約書記載の工期」とあるのは「契約書記載の工期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第45条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第47条第1項の建設業務費相当額(以下この条及び次条において「建設業務費
相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用す る。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が契約関係書類に定められているときには、同項の規定により準用される第44条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が契約関係書類に定められているときには、同項の規定により準用される第44条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における建設業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第44条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、建設業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における建設業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第45条第3項の規定を準用する。
(継続費に係る契約の部分払の特則)
第49条の3 継続費に係る契約において、前会計年度末における建設業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合は、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、出来高超過額について部分払の請求をしたときは、請求後において当該会計年度の中間前金払の請求をすることはできない。
3 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第47条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦建設業務費相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の 部分払金額)-{建設業務費相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度の前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出來高予定額
(前払金等の不払に対する工事中止)
第50条 受注者は、発注者が第44条、第47条又は第48条において準用される第42条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本件業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは建設業務費を変更し、又は受注者が本件業務の続行に備え工事現場 を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第51条 発注者は、引き渡された本件業務の成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、本件業務の成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件業務の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第52条 発注者は、本件業務が完了するまでの間は、次条から第54条の2までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第7条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
(3) 工期内に本件業務を完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に本件業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 第17条第1項、第18条第1項及び第18条の2第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第51条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 受注者がこの契約の履行にあたり第1条第5項各号(第1号を除く。)の規定に違反したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第53条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条第1項の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき。
(2) 第7条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本件業務の履行以外に使用したとき。
(3) 本件業務の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が本件業務の成果物の完成を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 本件業務の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその
時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 第55条又は第55条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が第12条の規定に違反したとき。
(11) 受注者が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき。
(12) 受注者が支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(13) 受注者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(14) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(15) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、この契約どおりに本件業務を履行することが不可能と見込まれるとき
(暴力団関与の場合の解除権)
第54条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があって も、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約又は建設コンサルタント業務等の契約等を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。
(7) 下請契約、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除等を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
(談合その他の不正行為の場合の解除権)
第54条の2 発注者は、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員を含む。第60条において同じ。)又は受注者の使用人(建設業法第6条第1項第4号に規定する使用人をいう。)がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者であ
る事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含 む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 56条第7項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第56条第7項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条の3 第53条及び第53条の2の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前4条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第55条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第55条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第29条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第30条の規定による本件業務の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本件業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第56条 第55条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第57条 発注者は、この契約が本件業務の完了前に解除された場合においては、本件業務の既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しに相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第44条(第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第47条及び第
49条の3の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間 前払金の額を控除した額)を同項前段の既履行部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第53条から第54条の2まで又は第58条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第52条、第55条又は第55条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本件業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本件業務の完了前に解除された場合において、貸与品又は発注者から提供を受けた資料等の書類(資料等の電磁的記録を格納した媒体を含む。以下「書類等」とい
う。)があるときは、当該貸与品及び書類等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は書類等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本件業務の完了前に解除された場合において、工事用地等に、既履行部分(出来形部分を除く。以下本条において同じ)、受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、調査機械機器、仮設物その他の物件(受任者、下請負人又は本件業務の一部を委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 本件業務の既履行部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第53条から第54条の2まで又は第58条第3項によるときは受注者が負担し、第52条、第55条又は第55条の2によるときは発注者が負担する。
(2) 工事用地、建設機械器具、調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
8 第6項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第53条から第54条の2まで又は第58条第3項の規定によるときは発注者が定 め、第52条、第55条又は第55条の2の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
10 本件業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第58条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に本件業務を完了することができないとき。
(2) 本件業務の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第53条又は第53条の2の規定により、本件業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 受注者がこの契約の履行にあたり第1条第5項各号の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第53条又は第53条の2の規定により本件業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本件業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(暴力団関与の場合の損害賠償請求等)
第59条 発注者は、第54条の規定により、本件業務の完了後にこの契約を解除したときは、受注者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 第54条の規定により、本件業務の完了前にこの契約が解除されたときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項又は第2項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(談合等に伴う損害賠償)
第60条 受注者は、受注者又は受注者の使用人がこの契約に関し第54条の2各号のいずれかに該当したときは、同条の規定による契約の解除の有無又は本件業務の完了の有無にかかわらず、発注者に対する損害賠償として契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合においては、当該超過分について発注者が受注者に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第58条第6項の規定は、第1項の賠償金(第54条の2の規定による契約の解除があった場合に限る。)について準用する。
(受注者の損害賠償請求等)
第61条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第55条又は第55条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第42条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による契約金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規 定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第62条 発注者は、引き渡された本件業務の成果物に関し、第41条第4項又は第5項(第48条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から契約書記載の契約不適合責任期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ る。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、本件業務の成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された本件業務の成果物が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるとき又は設計成果物の契約不適合が契約関係書類(事業提案書を除く)の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料、指図、図書、指示又は貸与品が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(提案の不履行)
第62条の2 受注者が事業提案書に記載した提案(以下、本条において「提案」という。)を履行することができない場合、受注者は、直ちにその旨を監督職員に通知しなければならない。
2 発注者が前項の通知を受け、または、受注者が提案を履行しないことを発注者が発見した場合、発注者及び受注者は、提案の履行の可否について協議するものとする。
3 前項の協議の結果、発注者において、受注者が提案を履行することができると判断したときは、受注者は、速やかに提案を履行しなければならない。
4 第2項の協議の結果、発注者において、受注者の責に帰すべき事由により提案を履行することができないと判断したときは、受注者は、提案の変更について発注者の承諾を得なければならない。この場合、発注者は、受注者に対し契約金額の10分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
(火災保険等)
第63条 受注者は、工事目的物及び工事材料等(支給材料を含む。以下本条において同じ。)を火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示し、その写しを発注者に交付しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(違約金等の徴収方法)
第63条の2 発注者は、この契約に関して受注者から徴収することができる違約金等があるときは、受注者に対して支払うべき契約金から控除し、なお不足額があるときは、これを追徴することができる。
(あっせん又は調停)
第64条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による長崎県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、統括代理人、現場代理人、及び管理技術者の職務の執行に関する紛 争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が本件業務を履行するために使用している受任者、下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第21条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(契約外の事項)
第66条 契約書及びこの約款に定めのない事項については、長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)(以下「契約規則」という。)によるものとし、契約規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(仮契約)
第67条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定による長崎市議会の議決を得るまでは仮契約であり、議決を得たときに別段の行為を要せず本契約として成立するものとする。
2 この契約が議決により本契約として成立するまでの間に、受注者(受注者が共同企業体を結成している場合は、その構成員を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この仮契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、一切の損害賠償の責めを負わない
ものとする。
(1) 著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2) 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
契約約款別紙 物価変動率による調整
第35条に規定する「賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更」については、下記の方法により行う。ただし、契約変更に係る議会の議決を得ることができなかった場合は、かかる変更は効力を発生しない。
ア 物価変動に関する用語の定義 (ア) 物価変動率
以下の計算式によって算出される物価の変動率をいう。物価変動率=α―1
α=(基準期間の物価指数の平均値)/(本契約締結の日において物価指数の確定値が公表されている直近3か月間の物価指数の平均値)
(イ) 物価指数
国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室の「建設工事費デフレーター(建設総合
-建築総合-住宅総合-非木造住宅-鉄筋RC)」をいう。 (ウ) 残工事代金額
契約金額から、発注者又は受注者が相手方に対して残工事代金額の変更を請求した日における出来高を控除した額をいう。
イ 全体スライド条項
(ア) 本契約締結の日又は直前の契約約款第35条に基づく契約金額変更の基準とした日から12月を経過し、物価変動率が±1.5%を超える場合、発注者又は受注者は、相手方に対して残工事代金額の変更を請求することができる。
(イ) イ(ア)に基づく請求は、請求日から契約工期までの残工期が2ヶ月以上ある場合に適用できる。
(ウ) イ(ア)の物価変動率を算出するための基準期間は、請求のあった日において物価指数の確定値が公表されている直近3か月間とする。
(エ) 発注者又は受注者は、アに基づく請求があったときは、以下の計算式に従って算出される残工事代金額への変更に応じなければならない。
① 物価変動率>0.015のとき
変動後残工事代金額=変動前残工事代金額×(1+(物価変動率)-0.015)
② 物価変動率<-0.015のとき
変動後残工事代金額=変動前残工事代金額×(1+(物価変動率)+0.015)ウ インフレスライド条項
(ア) 公共工事設計労務単価が改定され、かつ、物価変動率が±1%を超える場合、発注者又は受注者は、相手方に対して残工事代金額の変更を請求することができる。
(イ) ウ(ア)に基づく請求は、請求日から契約工期までの残工期が2ヶ月以上ある場合に適用できる。
(ウ) ウ(ア)に定める公共工事設計労務単価が改定された場合とは、本契約締結の日に長崎市で適用されている公共工事設計労務単価が、全ての工事が完了する2箇月前までの間に、改定される旨の公表があったときをいう。
(エ) 物価変動率を算出するための基準期間は、公共工事設計労務単価が改定される旨の公表があった日において物価指数の確定値が公表されている直近の月とする。
(オ) 発注者又は受注者は、ウ(ア)に基づく請求があったときは、以下の計算式に従って算出される残工事代金額への変更に応じなければならない。
① 物価変動率>0.01のとき
変動後残工事代金額=変動前残工事代金額×(1+(物価変動率)-0.01)
② 物価変動率<-0.01のとき
変動後残工事代金額=変動前残工事代金額×(1+(物価変動率)+0.01)エ 全体スライド条項とインフレスライド条項の関係等
(ア) 発注者は、イ(ア)及びウ(ア)に基づく請求のそれぞれを、計2回に限り行うことができる。 (イ) 受注者は、イ(ア)及びウ(ア)に基づく請求のそれぞれを、計2回に限り行うことができる。 (ウ) イ(ア)及びウ(ア)の要件をいずれも満たす場合、発注者及び受注者は、適用を求める条項を
選択することができる。
(エ) エ(ア)~(ウ)に関わらず、発注者及び受注者は、相手方が先にイ(ア)又はウ(ア)に基づく請求を行った場合、ウ(ア)に基づく請求のみ行うことができる。
物価変動率=α―1
α=(当該請求における基準期間の建築費指数の平均値)/自ら又は相手方の直前の請求における基準期間の建築費指数の平均値)
上記の場合において、「本契約締結の日」とあるのは、「『契約約款別紙 物価変動率による調整』により自ら又は相手方の直前の請求による変更本契約締結の日」と読み替えて適用する。