Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,特記仕様書,現場説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。) に従い, 日本国の法令を遵守し, この契約を履行しなければならない。
2 受注者は契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の業務委託期間(以下「委託期間」という。) 内に完了し, 契約の目的物( 以下「成果物」という。) を発注者に引き渡すものとし,発注者はその業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。この契約が終了した後においても同様とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
3 発注者及び受注者は,この契約書の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表等の提出)
第3条 受注者は,この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表及び委託内訳書を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受領した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは, 受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この 場合において, 第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替え て,前2項の規定を準用する。
4 業務工程表及び委託内訳書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は引き受けさせてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,成果物,未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を,第三者に譲渡し,貸与し, 又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし, あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は,成果物(第28条第1項の規定により読み替えて準用される第22条に規定する指定部分に係る成果物及び第28条第2項の規定により読み替えて準用される第22条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。) が著作権法( 昭和
45年法律第48号) 第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には, 当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ, また, 当該成果物が著作物に該当する場合には, 受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は,成果物が著作物に該当する場合において,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは, その改変に同意する。また,発注者は, 成果物が著作物に該当しない場合には,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず, 発注者が承諾した場合には, 当該成果物を使用又は複製し, また, 第1条第3項の
規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は,受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。) について, 受注者が承諾した場合には, 別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託等の禁止)
第6条 受注者は,業務の全部又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の主たる部分のほか発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ発注者 の承諾を得なければならない。ただし, 発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
4 発注者は,受注者に対して,前項の規定により受注者が業務を委託し,又は請け負わせた第三者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし, 発注者がその施行方法を指定した場合において, 設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく, かつ, 受注者がその存在を知らなかったときは, 発注者は, 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第7条の2 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。) を設計に用いるときは, 発注者に対し, 成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物( 以下「本件構造物等」という。) に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は,本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(担当職員)
第8条 発注者は,この契約における担当職員(以下「担当職員」という。)を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも,同様とする。
2 発注者が担当職員を置いたときは,この契約書に定める書面の提出は,設計図書に定めるものを除き, 担当職員を経由して行うものとする。この場合においては, 担当職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務担当者)
第9条 受注者は,業務の技術上の管理を行う担当者(以下「業務担当者」という。)を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務担当者を変更したときも, 同様とする。
2 業務担当者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,業務委託料の変更,委託期間の変更, 業務委託料の請求及び受領, 次条第1項の請求の受領,同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き, この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち業務担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務担当者等に対する措置請求)
第10条 発注者は,業務担当者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から
業務を委託され, 若しくは請け負った者が業務の実施につき著しく不適当と認めるときは, 受注 者に対し, その理由を明示した書面により, 必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは,発注者に対し,その理由を明示した書面により,必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は,設計図書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 受注者は,業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には, これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において, 当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき理由によるときは, 発注者は, 必要があると認めるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第13条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,特記仕様書,現場説明書及び質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは, 受注者の立会いの上, 直ちに調査を行わなければならない。ただし, 受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは, 当該指示を含む。) を取りまとめ, 調査の終了後14日以内に, その結果を受注者に通知しなければならない。ただし, その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 発注者は,前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合であって,かつ必要があると認めるときは,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第14条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下本条において「設計図書等」という。) の変更内容を受注者に通知して, 設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は, 必要があると認めるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができな
いため又は暴風, 豪雨,洪水, 高潮, 地震, 地すべり,落盤, 火災, 騒乱, 暴動その他の自然的若しくは人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため, 受注者が業務を行うことができないと発注者が認めるときは, 発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して, 業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるもののほか必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により業務を一時中止させた場合において,必要があると認めるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第16条 受注者は,その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは, その理由を明示した書面により発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,委託期間を延長しなければならない。発注者は, その委託期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による委託期間の短縮等)
第17条 発注者は,特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは,委託期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認めるときは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第18条 委託期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が委託期間の変更理由が生じた日( 第16条の場合にあっては発注者が委託期間の変更の請求を受けた日, 前条の場合にあっては受注者が委託期間の変更の請求を受けた日) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
(著しく短い委託期間の禁止)
第18条の2 発注者は,委託期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう, やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第19条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が業務委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第20条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1 項, 第2項又は第3項に規定する損害を除く。) については, 受注者がその費用を負担する。た だし, その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)
のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第20条の2 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは, 受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち, 発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては, 発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が, 発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について, 当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは, 発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし, 業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第21条 発注者は,第7条,第12条から第17条まで,第20条又は第33条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において, 特別の理由があるときは, 業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において, 設計図書の変更内容は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から
14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし, 発注者が同項の業務委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は,協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第22条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上, 設計図書に定めるところにより, 業務の完了を確認するための検査を完了し, 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において, 受注者は, 当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第23条 受注者は,前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは,業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は, 前項の期間( 以下本条において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において, その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは, 約定期間は, 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみ
なす。
(前金払)
第24条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し,その保証証書を発注者に寄託して, 発注者が別に定める基準に基づいて, 業務委託料の10分の
3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の10分の
3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済の前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは, 受注者は, 業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ,契約締結の日(仮契約にあっては, 仮契約締結の日) における遅延利息率( 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件( 昭和
24年12月大蔵省告示第991号) に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率をいう。以下同じ。) で計算した額( その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額, その額が100円未満であるときはその全額を切り捨てた額) の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第25条 受注者は,前条第3項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には, あらかじめ, 保証契約を変更し, 変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には,その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第26条 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。), 動力費, 支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第27条 部分払いの請求を認める旨が設計図書に定められているときには,受注者は,業務の完了前に, 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとする。以下「既履行部分」という。) に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について, 次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし, この請求は, 委託期間中設計図書に定める支払回数から1を減じた回数を超えることができない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより, 同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は,発注
者と受注者とが協議して定める。ただし, 発注者が前項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が調わない場合は, 発注者が定め, 受注者に通知する。
部分払金の額
≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合において, 発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合において,第1項及び第4項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第28条 成果物について,発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきこ とを指定した部分( 以下本条において「指定部分」という。) がある場合において, 当該指定部 分の業務が完了したときについては, 第22条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,
「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と, 同条第4項及び第23条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか,成果物の一部分が完了し,かつ,可分なものであるときは,発注者は, 当該部分について,受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第22条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と, 同条第4項及び第23条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第23条第1項の規定により受注者が請求することのできる業務委託料の額は, 次の各号に掲げる式により算定する。この場合において, 第1号中「指定部分に相応する業務委託料」の額及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」の額は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 発注者が前2項の規定により準用する第22条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金の額/業務委託料)
(継続費に係る契約の特則)
第29条 継続費に係る契約において,各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
令和 年度 円
令和 年度 円
令和 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。令和 年度 円
令和 年度 円
令和 年度 円
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費に係る契約の前金払の特則)
第30条 継続費に係る契約の前金払については,第24条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては, 各会計年度
末)」と, 同条及び第25条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第27条第1項の業務委託料相当額(以下本条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において, 当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて, これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては, 受注者は, 予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには, 同項の規定により準用される第24条第1項の規定にかかわらず, 受注者は, 契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第24条第1項の規定にかかわらず, 受注者は, 契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには, 同項の規定により準用される第24条第1項の規定にかかわらず, 受注者は, 業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達し ないときには, その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第25条第3項の規定を適用する。
(継続費に係る契約の部分払の特則)
第31条 継続費に係る契約において,前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては, 受注者は, 当該会計年度の当初に, 前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額( 以下「出来高超過額」という。) について部分払を請求することができる。ただし, 契約会計年度以外の会計年度においては, 受注者は, 予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第27条第4項及び第6項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
部分払金の額
≦業務委託料相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{業務委託料相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において,受注者が部分払を請求できる回数は,次のとおりとする。令和 年度 回
令和 年度 回
令和 年度 回
(第三者による代理受領)
第32条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支 払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記があり, 委任状が添付されているときは,当該第三者に対して第23条第2項( 第28条において準用する場合を含む。) 又は第27条の 規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第33条 受注者は,発注者が第24条若しくは第27条又は第28条において準用する第23条の
規定による支払を遅延し, 相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において, 受注者は, その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは, 委託期間若しくは業務委託料を変更し, 又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。) であるときは, 受注者に対し, 成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行 の追完がないときは, 発注者は, その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は, 催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求 することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第35条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条,第37条又は第47条第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第36条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし, その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第9条第1項に掲げる業務担当者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく,第34条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第37条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができな
いとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第39条又は第40条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを
知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第36条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第39条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは, この契約を解除することができる。ただし, その期間を経過し た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは, この 限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第40条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第14条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第15条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第39条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第42条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅
する。ただし,第28条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除された場合において,第2
7条第1項に規定する既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは, 既履行部分を検 査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において, 発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下本条において「既履行部分委託料」 という。)を請求を受けた日から30日以内に受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第43条 この契約が業務の完了前に解除された場合において,第24条(第30条において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは, 受注者は, 第36条, 第37条又は次条第3項の規定による解除にあっては, 当該前払金の額( 第28条の規定による部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額をいう。以下同じ。)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ, 契約締結の日( 仮契約にあっては, 仮契約締結の日)における遅延利息率で計算した額( その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額, その額が100円未満であるときはその全額を切り捨てた額)の利息を付した額を, 第35条, 第39条又は第40条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除され,かつ,前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において, 第24条( 第30条において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは, 発注者は, 当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において, 受領済の前払金になお余剰があるときは, 受注者は, 第36条, 第37条又は次条第3項の規定による解除にあっては, 当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ,契約締結の日(仮契約にあっては, 仮契約締結の日) における遅延利息率で計算した額( その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額, その額が100円未満であるときはその全額を切り捨てた額) の利息を付した額を, 第35条, 第39条又は第40条の規定による解除にあっては, 当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第44条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第36条又は第37条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第36条又は第37条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料から第28条の規定による部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき, 遅延日数に応じ, 契約締結の日( 仮契約にあっては, 仮契約締結の日) における法定利率( 民法(明治29年法律第89号) に規定する法定利率をいう。以下同じ。) で計算した額( その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額, その額が100円未満であるときはその全額を切り捨てた額)とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第45条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし, 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第23条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅 れた場合において, 受注者は, 未受領金額につき, 遅延日数に応じ, 契約締結の日( 仮契約にあ っては,仮契約締結の日) における遅延利息率で計算した額( その額に100円未満の端数があ るときはその端数を切り捨てた額,その額が100円未満であるときはその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第46条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第22条第3項又は第4項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から3年以内でなければ, 契約不適合を理由とした履行の追完の請求, 損害賠償の請求, 代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り, その旨を受注者に通知した場合において, 発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず, その旨を直ちに受注者に通知しなければ, 当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容,発注者の指示により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として, 請求等をすることができない。ただし, 受注者がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは, この
限りでない。
(談合等不正行為に係る発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は,受注者がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに契約を解除することができる。
(1) この契約に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団 体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独 占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基 づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確 定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 第42条,第43条及び第44条第2項の規定は,前項による解除の場合に適用する。
(談合等不正行為に係る損害賠償額の予定)
第48条 受注者は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず, 賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額に業務委託料の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ, 契約締結の日( 仮契約にあっては, 仮契約締結の日) における法定利率で計算した額(その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額, その額が100円未満であるときはその全額を切り捨てた額) の利息を付して, 発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし, 前条第1項各号に該当する当該独占禁止法違反の行為が, 同法第2条第9項及び不公正な取引方法( 昭和57年6月
18日公正取引委員会告示第15号) 第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において,受注者が共同企業体であり既に解散しているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求 することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連 帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず,発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は,発注者は,その超過分につき賠償を請求することができる。
(不当要求等)
第49条 受注者は,業務の実施に当たり,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団又は暴力団員をいう。以下同じ。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は,毅然として拒否し,その旨を速やかに発注者に報告するとともに,所管の警察署に届け出る
こと。
(2) 業務を行うために受注者が使用している下請負人(以下この号において「下請負人」という。)が暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は毅然として拒否し,速やかに受注者にその 旨の報告をするよう下請負人を指導し,かつ,下請負人から当該報告を受けた場合はその旨を速 やかに発注者に報告するとともに,所管の警察署に届け出ること。
(紛争の解決)
第50条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には, 発注者及び受注者は, 協議の上調停人1名を選任し, 当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
(適用除外)
第51条 この契約において,第29条,第30条及び第31条に規定する継続費に係る契約の特則に関する事項は,一会計年度の契約には適用しないものとする。
2 この契約において,第2条及び第3条に規定する事項は,設計図書,公告文その他発注者が受注者に通知する書面に特別の定めがある場合( 以下本条において「特別の定めがある場合」という。) を除き, 予定価格( 消費税額及び地方消費税額を含む。) が50万円以下の案件の契約には適用しないものとする。
3 この契約において,第24条から第26条までに規定する事項は,特別の定めがある場合を除き,契約金額( 消費税額及び地方消費税額を含む。) が500万円以下の案件の契約には適用しない ものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第52条 発注者及び受注者は,この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは,千葉地方裁判所松戸支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし,訴額が140万円以下の場合にあっては,松戸簡易裁判所とする。
(疑義の決定等)
第53条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については, 柏市財務規則( 昭和59年柏市規則第4号) を遵守するほか, 必要に応じて発注者と受注者とが協議の上,定めるものとする。