〒304-8501 茨城県下妻市本城町二丁目 22 番地下妻市総務部財政課(下妻市役所本庁舎 2 階) TEL:0296-43-2235
令和 4 年度
市xx売却条件付一般競争入札案内書
下妻市
(令和 4 年 9 月 30 日)
目次
市xx売却条件付一般競争入札に参加を希望される方へ 1
売払物件 1
市xxの入札による売払いの流れ 2
入札参加の申し込みについて 3
入札 5
売買契約の締結 7
契約にあたっての参考費用 9
お問い合わせ先 10
市xx売却条件付一般競争入札に参加を希望される方へ
下妻市は、市xxを条件付一般競争入札にて売払います。
入札に参加を希望される方は、この案内書、物件調書、xx市市xx売却入札要領、市有財産売買公告、土地売買仮契約書(案)等をよくお読みになった上でお申し込みください。
xx市があらかじめ定めた価格(以下「最低入札価格」という。)以上であり、かつ最高価格で入札された方にご購入いただきます。
売払物件
物件 番号 | 所在 | 地積(㎡) | 地目 | 最低入札価格(円) | 備考 |
22-1 | xx 580 番 1 | 8,137.40 | 宅地 | 29,380,000 | 非線引都市計画区域 用途指定無 |
市xxの入札による売払いの流れ
買い付けの申し込み
【申込受付期間】
令和 4 年 9 月 30 日(金)から令和 4 年 10 月 24 日(月)まで ※土日祝日を除く
受付時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時まで
【申込受付場所】
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xxxx市総務部財政課(xx市役所本庁舎 2 階)
入札
【入札実施日】
令和 4 年 11 月 1 日(火)午後 3 時
【入札実施場所】
000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxxx 0 x 中会議室
【入札保証金】
入札に際しては、現金により入札保証金を納付していただきます。
入札保証金は、入札者各自の入札金額(実際に入札書に記載する金額)の 100 分 5 以上に相当する金額を納付してください。
詳細については、5. 入札保証金をご参照ください。
契約の締結、契約保証金・売買代金の支払い
当該物件の落札者には、落札者決定日の翌日から起算して 7 日以内に仮契約を締結していただきます。この仮契約は、下妻市議会の議決日に本契約となります。
※令和4年第4回定例会(例年12月上旬~)に議案提出予定
仮契約の際、売買代金の 100 分 10 以上の契約保証金を納付していただきます。
本契約締結日から起算して 30 日以内に、売買代金と契約保証金との差額を、市が発行する納入通知書により指定金融機関で納付してください。
売買契約書に貼付する収入印紙代は、落札者の負担となります。
所有権の移転登記
所有権移転登記は、売買代金の支払完了後に、原則的に市が行います。
登録免許税、所有権の移転後に要する一切の費用は、買受者の負担となります。
入札参加の申し込みについて
1. 申込方法
入札参加申込書(様式第 1 号。以下「申込書」という。)及び入札参加資格調査同意書兼誓約書
(様式第 2 号。以下「同意書」という。)に必要事項をもれなく記入し、記名押印(実印)の上、印鑑証明書を添えて申し込み受付期間内に申込み受付場所に持参してください。
なお、受付後には、申込書のコピーをお渡しします。このコピーは、申込者であることの証明となり、入札に参加される場合に必要となりますので、大切に保管し、入札時に持参してください。
2. 申込受付
(1) 受付期間
令和 4 年 9 月 30 日(金)から令和 4 年 10 月 24 日(月)まで ※土日祝日を除く
(2) 受付時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時まで
(3) 受付場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxxxx(xxxxxxxx 0 x) TEL:0000-00-0000
3. 案内書・申込用紙等の配布及び設置場所
(1) 配布期間
令和 4 年 9 月 30 日(金)から令和 4 年 10 月 24 日(月)まで ※土日祝日を除く
(2) 配布場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xxxx市総務部財政課(xx市役所本庁舎 2 階)
※各種資料はxx市公式ホームページからのダウンロードが可能です。
4. 申込資格
次のいずれかに該当する者は、参加することができません。
(1) xx市税を滞納している者。
(2) 地方自治法第 238 条の 3 に規定する公有財産に関する事務に従事する職員。
(3) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に該当する者。
(4) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実のあった日から 2 年を経過していない者。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の提要を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていない者。
(6) 売却資産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 項に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者。
(7) 自己又は自社若しくは自社の役員等(申込者が個人である場合はその者をいい、法人である場合はその役員又はその支店の代表者をいう。)が次の各号のいずれかに該当する者(落札者となった場合には、必要に応じて別に定める契約書、法人の場合は役員名簿の提出及び該当役員について警察当局に照会することについて、あらかじめ了知してください。)。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下
「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)
② 暴力団員(法第 2 条第 6 号に規定する暴力団をいう。)
③ 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をも て、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用したことがある者
④ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥ 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する等している者
(8) 前号②から⑥までの者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)。
申込書提出後、市が調査した結果、入札参加条件を満たしていないことが判明した場合、入札に参加できませんので十分にご注意ください。
5. 入札保証金
入札保証金として、入札者が応札する入札金額(実際に入札書に記載する額)の 100 分の 5 以上
(円未満切上)の現金を入札日当日に持参し、受付時に納入してください。
(参考例)
※最低入札価格以上の入札額に対する入札保証金を納付してください。
最低入札価格 | 1,000,000 | 円 | ||||
入札金額 | 1,500,000 | 円 | ||||
入札金額 | 5% | 入札保証金の額 | ||||
1,500,000 | 円 | × | 5/100 | = | 75,000 | 円 |
6. 入札保証金の還付等
(1) 入札保証金は、落札者を除いて、すべての入札の終了後、入札保証金を納付したときに発行する預かり証と引き換えに、現金をお返しします。
(2) 落札者の入札保証金は、契約保証金及び売買代金に充当します。この場合において、落札者は、入札保証金充当申請書(様式第 5 号)及び入札保証金(売買代金)充当申請書(様式第 6号)を提出してください。
7. 用途の制限
物件引渡しの日から 10 年間は、用途に制限があります。
当該土地は住宅地に近接しているため、住環境確保の観点から、売却にあたり利用目的を制限 し、公害発生、治安の悪化等を防ぎ、良好な土地の利用を図るため、土地利用に制限があります。詳細については、別紙「土地の利用制限及び入札参加資格審査について」を参照してください。
上記の土地利用の制限に反する用途に供し、または供されることを知りながら転売・貸付を行った場合、違約金が課されますので、ご承知おきください。
8. 申し込みにあたっての留意事項
(1) 申込書・同意書兼誓約書には、申し込みされる方の住所・氏名その他所定の事項を記入の上、必ず申込者の印鑑(実印)を押印し、印鑑証明書を添えて、令和 4 年 10 月 24 日(月)までにxx市総務部財政課まで直接持参してください。
(2) 売買物件を共有する者がある場合は、あらかじめ共有者も申込書・同意書兼誓約書に必要事項を記入し、印鑑(実印)を押印し、印鑑証明書を添えてください。
(3) 申込手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
入札
1. 入札実施日時・場所
(1) 入札実施日時
令和 4 年 11 月 1 日(火)午後 3 時
(2) 入札実施場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxxx 0 x 中会議室
2. 入札受付
(1) 入札当日の受付は、入札開始時刻の 30 分前から実施いたしますので、受付と入札保証金の納付(現金での納付)を済ませた上で入札会場にお集まりください。入札開始時刻に遅れますと、入札に参加できませんので、お早めにご来場ください。
(2) 受付には、申し込み時に交付した申込書(コピー)を必ず持参し、申込者又は代理人が参加してください。代理人が入札に参加する場合は、申込者の委任状(様式第 3 号)を入札執行前までに提出してください。
(3) 共有名義で申し込みされている場合、申込者が欠席され、共有名義人の方が入札に参加する場合も申込者の委任状が必要です。
3. 入札に持参していただくもの
(1) 申込時に交付した申込書のコピー
(2) 入札書
(3) 入札申込者の印鑑(実印)
(4) 入札保証金(現金)
(5) 代理人の場合、代理人の印鑑(委任状に押印した「受任者使用印」に限る。)及び申込者の実印が押印された委任状
(6) 筆記用具(xxxxx又は万年筆)
(7) 本書「令和 4 年度市xx売却一般競争入札案内書」
4. 入札にあたっての注意事項
(1) 入札の際は、入札書(様式第 4 号)を使用してください。
(2) 入札書は、入札参加者の住所・氏名(代理人が入札される場合は、代理人の住所・氏名)を記入の上、本人(申込者)が入札する場合は本人の印鑑(実印)を、代理人が入札する場合は代理人の印鑑(委任状に押印した「受任者使用印」に限る。)を必ず押印してください。
(3) 入札金額は、アラビア数字(0,1,2…)を用いて表示し、金額冒頭に「¥」をつけてください。
(4) 入札において使用する通貨単位は、日本国通貨(円)に限ります。
(5) 入札済みの入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え又は撤回することはできません。
(6) 入札保証金の 20 倍を超える額を入札した場合は無効となりますのでご注意ください。
5. 入札の無効
(1) 申込書及び同意書兼誓約書を提出していない場合。
(2) 入札保証金を納付していない場合及び納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の 5 に相当する額に達しない場合。
(3) 一人で 2 通以上の入札をした場合。
(4) xx市市xx売却入札要領及び市xx売却公告に違反する場合。
(5) 担当者が入札書不完全と認めた者及び入札書の記載事項が不鮮明又は不明確な場合。
(6) xx市契約規則(平成 20 年 3 月 31 日規則第 9 号)第 2 条の該当しない者及び地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 3 の規定に抵触する者が入札した場合。
(7) 入札書の金額を訂正した場合及び金額外の事項を訂正した入札書により行った入札であって当該訂正箇所について訂正印のない場合。
(8) 代理人により入札する場合において、入札者の住所・氏名等並びに代理人であることの表示並びに当該代理人の住所・氏名の記載及び押印のない場合。
(9) 委任状を持参しない代理人が入札した場合。
(10) 他の入札者の代理人を兼ねた者が入札した場合及び 2 人以上の入札者の代理をした者が入札した場合。
(11) その他入札に関する条件に違反した場合。
6. 開札・落札者の決定
(1) 開札は入札後直ちに入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札場所に出席していない場合は、市の指定した者を立会させて開札します。
(2) 前項ただし書きの開札については、異議の申し立てはできません。
(3) 有効な入札書を提出した方であって、市の最低入札価格以上の最高価格を提示した方を落札者とします。ただし、最高価格の入札者が 2 人以上あるときは、ただちに抽選を行い、落札者を決定します。
(4) 前項の場合において、入札者が開札場所に出席していない場合においては、市の指定した者を立会させて抽選します。
(5) 非居住者(外国為替及び外国貿易管理法(昭和 24 年法律第 228 号)第 6 条第 1 項第 6 号に規定する非居住者をいう。)が落札者となった場合であって、外国為替令(昭和 55 年政令第 260 号)第 11 条第 3 項の規定により財務大臣の許可を要するものであるときには、当該契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。
(6) 今回の入札は最低入札価格を事前に公表しておりますので、開札の結果、落札者がいない場合でも、再度の入札は行いません。
7. 落札者の無効
落札者が落札決定の日の翌日から起算して 10 日以内に契約を締結しない時は、落札を無効と し、入札保証金は市に帰属します。ただし、買受者の過失によらない瑕疵があった場合は返還します。
※申し込みにあたっては、確実な資金計画をお立てください。買受人に決定された後、資金計画の都合で契約を辞退された場合も入札保証金は返還できませんのでご注意ください。
契約の締結
1. 売買契約の締結
落札者は、令和 4 年 11 月 8 日(火)までに、この説明書に添付の市xx売買仮契約書により仮契約を締結してください。
ただし、本物件の売却は、下妻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和 39 年xx市条例第5号)第3条の規定により市議会の議決に付し、可決を得る必要があるため、この契約は仮契約であり、当該仮契約は、可決を得たときに、本契約としての効力を生じることとなります。可決が得られないときは、この仮契約は解除するものとし、本市は一切の責任を負わないものとします。
2. 契約保証金の支払い
(1) 落札者は仮契約の締結の際、本市が発行する納入通知書により、契約金額(落札額)の 100 分の 10 以上(円未満切上)に相当する金額の契約保証金を納付してください。入札にあたって納付された入札保証金は、全額を契約保証金に充当しますので、仮契約締結日には、入札保証金との差額をご用意ください。
(2) 入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
3. 売買代金の支払い
(1) 落札者は、本市が発行する納入通知書により、下妻市議会で売却の可決を得て本契約としての効力を生じた日から起算して 30 日以内に売買代金を納付してください。納付済の契約保証金は、全額を売買代金に充当しますので、売買代金と契約保証金との差額を納付してください。
(2) 契約保証金は、納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合には、本市に帰属することになります。
(3) 売買代金の分割納付はできません。
4. 結果の公表
契約締結後、その落札内容(物件所在地、地目、地積、最低入札価格、入札申込者数、入札参加者数、落札金額、法人・個人の区分)を公表します。
5. 危険負担
xx市議会での可決による本契約締結日から落札物件の引渡しの日までの間において、市の責めに帰することのできない理由により、落札物件の滅失、き損等の損害が生じたときは、その損害は落札者の負担とします。
6. 所有権の移転
売買物件の所有権移転は売買代金の納入を市が確認したときに行います。また、所有権移転登記の手続きは、原則的に市が行います。
7. 落札者の譲渡制限
落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、落札物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することができません。
8. 公租公課等
落札物件の所有権移転に要する登録免許税、売買代金完納後の公租公課等は、落札者の負担となります。
9. 契約不適合責任
落札者は、仮契約締結後、売買物件に種類、品質、数量に関して本契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、売買代金の減免請求若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。
10. その他の注意事項
(1) 物件の引渡しは現状のまま行いますので、必ず事前に現地の確認を行ってください。
(2) 建物を建築するにあたっては、都市計画法、建築基準法、市条例等により指導等がなされる場合がありますので、関係機関にご確認ください。
(3) 売買物件の越境物について隣接地地権者と覚書を締結しているため、所有権移転に伴いその覚書を承継することになります。
(4) 落札者が、売買契約書に定める義務を履行しないために、市に損害を与えた場合はその損害を賠償しなければなりません。
(5) 落札物件の活用にあたっては、法令等の規制を必ず厳守してください。
契約にあたっての参考費用
1. 印紙税(国税)
土地売買契約をする方が契約書に収入印紙を貼付することにより納める税金です。税額は次のとおりです。
※不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が 10 万円を超えるもので、令和 4 年 4 月 1 日か
ら令和 6 年 3 月 31 日までの間に作成されるものについては、軽減措置の対象となります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
10 万円を超え、50 万円以下のもの | 400 円 | 200 円 |
50 万円を超え、100 万円以下のもの | 1,000 円 | 500 円 |
100 万円を超え、500 万円以下のもの | 2,000 円 | 1,000 円 |
500 万円を超え、1,000 万円以下のもの | 10,000 円 | 5,000 円 |
1,000 万円を超え、5,000 万円以下のもの | 20,000 円 | 10,000 円 |
なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
2. 登録免許税(国税)
土地や建物の所有権移転等の登記をする方が納める税金です。
土地の固定資産評価額+建物の固定資産評価額=課税価格(千円未満切捨て)課税価格×20/1000=登録免許税額(百円未満切捨て)
※令和 5 年 5 月 31 日までの間に登記を受ける場合は 15/1000 となります。
お問い合わせ先
市xx売却一般競争入札についてのお問い合わせは、以下連絡先までお願いします。
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 00 xx
下妻市総務部財政課施設経営係(xx市役所本庁舎 2 階)
TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
E-MAIL:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
別紙
土地の利用制限及び入札参加資格審査について
当該土地は住宅地に近接しているため、住環境確保の観点から、売却にあたり利用目的を制限し、公害発生、治安の悪化等を防ぎ、良好な土地の利用を図ることとする。
担保のため、利用に関する制限事項(下記)を公表し、利用目的の制限に抵触しない、条件に合致する用途(物件購入目的)を「入札参加申込書」に記入した入札参加希望者のみ、入札参加を認めるものとする(条件付一般競争入札)。
記
(利用制限の内容)
1 売買物件引渡しの日から 10 年間は、以下の規定する用途に利用してはならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第8条に規定する一般廃棄物 処理施設、し尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるもの、第 15 条に規定する産業廃棄物処理施設の用途
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同上第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業、同上第 11 項に規定する接客業務受託営業その他これに類する業の用途
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団、その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途
(4) その他、近隣の住民の生活環境に著しい悪影響を与える用途
以上