現 行 改 定 後 4.金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明(この契約の終了事由)当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次 のとおりです)は、この契約は解除されます。・お客様から解約の通知があった場合・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合・お客様が当社 の証券取引約款の変更に同意さ れない場合売買手数料表(2019 年 10 月 1 日現在)1~2...
お客さま各位
弊社「約款・規定集」並びに「契約締結前交付書面集」を10月より改定しますのでご案内申しあげます。改定内容に関しましては「新旧対照表」でご確認くださいますようお願い申しあげます。
【改定する主な内容】
改定する約款・規定等 | 主な改定内容 |
「証券取引約款」 | ・用語変更 「混蔵」→「混合」 ・xx後見人ご本人について、保佐・補 助・後見が開始された場合の取扱明確化 |
「保護預り約款」 「外国証券取引口座約款」 | ・用語変更 「混蔵」→「混合」 |
「国内外貨建債券取引約款」 | ・受渡期日の短縮 |
「非課税上場株式等管理に関する約款」 「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」 | ・契約解除項目(約款変更にご同意いただけない場合)の削除 |
「個人情報保護宣言」 | ・手数料の表示変更 「税別」→「税込」 |
「契約締結前交付書面集」 | ・契約解除項目(約款変更にご同意いただけない場合)の削除 ・「米国株式売却時の取引所手数料」内容に 関し、補完書面より移記 |
〇「証券取引約款」新旧対照表
現 行 | 改 定 後 |
第1条 (省略)第2条(定義) 1 (省略) 2 上記1に掲げる各取引の意義は、以下に定めるところによります。 ①有価証券の保護預り 「有価証券の保護預り」とは、「保護預り約款」の規定に従い、当社が「金融商品取引法」(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる有価証券および同法第35条第1項第14号の譲 渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除きます。)について、お客様からお預りすることをいいます。なお、お客様からお預りした有価証券の取引を処理する口座のことを「保護預り口座」といいます。 また、当該口座でお預りした有価証券を「保護預り証券」といいます。 ➁~⑤ (省略) 3 (省略) 第3条~第30条 (省略)第31条(有価証券の取扱い) 1~3 (省略) 4.お客さまの有価証券を保管する場合は、原則として他のお客さまの同銘柄の有価証券と混蔵して保管します。 5.上記4によって混蔵して保管する有価証券については、次の事項について同意いただいたものとみなされます。 6~9 (省略)第32条 (省略) 第33条(取引および残高の報告) 1~5 (省略) 6.当社は、保護預り証券および振替決済制度に基づく有価証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。 ②混蔵保管中の債券について「保護預り約款」第5条の規定に基づき決定された償還額 第34条~第39条 (省略)第40条(後見開始等の届出) お客さまについて、後見開始、保佐開始若しくは 補助開始の審判または任意後見監督人の選任が | 第1条 (現行どおり)第2条(定義) 1 (現行どおり) 2 上記1に掲げる各取引の意義は、以下に定めるところによります。 ①有価証券の保護預り 「有価証券の保護預り」とは、「保護預り約款」の規定に従い、当社が「金融商品取引法」(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる有価証券について、お客様からお預りすることをいいます。なお、お客様からお預りした有価証券の取引を処理する口座のことを「保護預り口座」といいます。 また、当該口座でお預りした有価証券を「保護預り証券」といいます。 ➁~⑤ (現行どおり) 3 (現行どおり) 第3条~第30条 (現行どおり)第31条(有価証券の取扱い) 1~3 (現行どおり) 4.お客さまの有価証券を保管する場合は、原則として他のお客さまの同銘柄の有価証券と混合して保管します。 5.上記4によって混合して保管する有価証券については、次の事項について同意いただいたものとみなされます。 6~9 (現行どおり) 第32条 (現行どおり) 第33条(取引および残高の報告) 1~5 (現行どおり) 6.当社は、保護預り証券および振替決済制度に基づく有価証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。 ②混合保管中の債券について「保護預り約款」第5条の規定に基づき決定された償還額 第34条~第39条 (現行どおり)第 40 条(後見開始等の届出) 1.お客さまについて、後見開始、保佐開始若し くは補助開始の審判または任意後見監督人の |
家庭裁判所によりなされたときは、ただちにその旨を当社所定の方法によりお届出いただくものとします。 (追加) 第41条~第46条 (省略) 以上 2019年7月 | 選任が家庭裁判所によりなされたときは、ただちにその旨を当社所定の方法によりお届出いただくものとします。 2.お客さまの後見人、保佐人または補助人につ いて、後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判または任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、前項を準用するものとします。 第41条~第46条 (現行どおり) 以上 2020年 9 月 |
〇「保護預り約款」新旧対照表
現 行 | 改 定 後 |
第1条~第2条 (省略) | 第1条~第2条 (現行どおり) |
第3 条(保護預り証券の保管方法および保管場所) | 第3 条(保護預り証券の保管方法および保管場所) |
当社は保護預り証券について金商法第43条の | 当社は保護預り証券について金商法第43条の |
2に定める分別管理に関する規定に従って次の | 2に定める分別管理に関する規定に従って次の |
とおりお預りします。 | とおりお預りします。 |
① (省略) | ① (現行どおり) |
②金融商品取引所または決済会社の振替決済に | ②金融商品取引所または決済会社の振替決済に |
かかる保護預り証券については、決済会社で混 | かかる保護預り証券については、決済会社で混 |
蔵して保管します。 | 合して保管します。 |
③保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除 | ③保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除 |
き、債券または投資信託の受益証券については、 | き、債券または投資信託の受益証券については、 |
特にお申出のない限り、他のお客さまの同銘柄 | 特にお申出のない限り、他のお客さまの同銘柄 |
の証券と混蔵して保管することがあります。 | の証券と混合して保管することがあります。 |
④ (省略) | ④ (現行どおり) |
第4条(混蔵保管等に関する同意事項) | 第4条(混合保管等に関する同意事項) |
前条の規定により混蔵して保管する証券につい | 前条の規定により混合して保管する証券につい |
ては、次の事項につきご同意いただいたものと | ては、次の事項につきご同意いただいたものと |
して取り扱います。 | して取り扱います。 |
①~② (省略) | ①~② (現行どおり) |
第 5 条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われ | 第 5 条(混合保管中の債券の抽せん償還が行われ |
た場合の取扱い) | た場合の取扱い) |
混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せ | 混合して保管している債券が抽せん償還に当せ |
んした場合における被償還者の選定及び償還額 | んした場合における被償還者の選定及び償還額 |
の決定については、当社が決める社内規程によ | の決定については、当社が決める社内規程によ |
りxxかつ厳正に行います。 | りxxかつ厳正に行います。 |
第 6 条~第8条 (省略) | 第 6 条~第8条 (現行どおり) |
第9条(お客さまへの連絡事項) | 第9条(お客さまへの連絡事項) |
1.当社は、保護預り証券について、次の事項を | 1.当社は、保護預り証券について、次の事項を |
お客さまにお知らせします。 | お客さまにお知らせします。 |
① (省略) ②混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 ③~④ (省略) 2~4 (省略) 第10条 (省略) 第11条(償還金等の代理受領) 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 第12条~第23条 (省略) 以上 2019年7月 | ① (現行どおり) ②混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 ③~④ (現行どおり) 2~4 (現行どおり)第10条 (現行どおり) 第11条(償還金等の代理受領) 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 第12条~第23条 (現行どおり) 以上 2020年 9 月 |
〇「国内外貨建債券取引約款」新旧対照表
現 行 | 改 定 後 |
第1条 (省略) 第 2 条(受渡期日) 受渡期日はお客さまが当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して 4 営業日目とします。 第3条~第9条 (省略) 以上 2019年7月 | 第1条 (現状どおり)第 2 条(受渡期日) 受渡期日はお客さまが当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。 第3条~第9条 (現状どおり) 以上 2020年 9 月 |
〇「外国証券取引口座約款」新旧対照表
現 行 | 改 定 後 |
第1条~第3条 (省略) | 第1条~第3条 (現状どおり) |
第 4 条(外国証券の混蔵寄託等) | 第 4 条(外国証券の混合寄託等) |
1.お客さまが当社に寄託する外国証券(外国株 | 1.お客さまが当社に寄託する外国証券(外国株 |
式及び外国新株予約権を除きます。以下、「寄託 | 式及び外国新株予約権を除きます。以下、「寄託 |
証券」といいます。)は、混蔵寄託契約により寄 | 証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄 |
託するものとします。当社が備えるお客さまの | 託するものとします。当社が備えるお客さまの |
口座に当該お客さまが有する数量が記録又は記 | 口座に当該お客さまが有する数量が記録又は記 |
載される外国株式等及び外国新株予約権(以下 | 載される外国株式等及び外国新株予約権(以下 |
「振替証券」といいます。)については、当社は | 「振替証券」といいます。)については、当社は |
諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事 | 諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事 |
項及び慣行中、外国証券の売買に関する条項に | 項及び慣行中、外国証券の売買に関する条項に |
基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切 | 基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切 |
に管理するものとします。 | に管理するものとします。 |
2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替社債の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3.上記2により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」と言います。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」と言います。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4.お客さまは、上記1の寄託又は記録若しくは記載については、お客さまが現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 第4条の2(寄託証券に係る共有xx) 1.当社に外国証券を寄託したお客さまは、当該外国証券及び他のお客さまが当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客さまは、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客さまに与えられることとなる権利を取得します。 2.寄託証券に係るお客さまの共有権は、当社がお客さまの口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客さまの権利は、当社がお客さまの口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。 第5条~第33条 (省略) 以上 2019年7月 | 2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替社債の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3.上記2により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」と言います。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」と言います。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4.お客さまは、上記1の寄託又は記録若しくは記載については、お客さまが現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 第4条の2(寄託証券に係る共有xx) 1.当社に外国証券を寄託したお客さまは、当該外国証券及び他のお客さまが当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客さまは、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客さまに与えられることとなる権利を取得します。 2.寄託証券に係るお客さまの共有権は、当社がお客さまの口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客さまの権利は、当社がお客さまの口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。 第5条~第33条 (現状どおり) 以上 2020年 9 月 |
〇「非課税上場株式等管理に関する約款」新旧対照表
現 行 | 改 定 後 |
第1条~第12条 (省略)第13条(契約の解除) (1)次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ①~④ (省略) ⑤お客さまがこの約款の変更に同意されない とき (2)前項の場合、非課税管理勘定が設けられた非課税口座から、他の保管口座へ上場株式等を移管し非課税口座を廃止します。 第14条~第15条 (省略) 以上 2019年7月 | 第1条~第12条 (現行どおり)第13条(契約の解除) (1)次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ①~④ (現行どおり) (削除) (2)前項の場合、非課税管理勘定が設けられた非課税口座から、他の保管口座へ上場株式等を移管し非課税口座を廃止します。 第14条~第15条 (現行どおり) 以上 2020年 9 月 |
〇「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」新旧対照表
現 行 | 改 定 後 |
第1条~第27条 (省略)第 28 条(本契約の解除) (1)次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① ~⑤ (省略) ⑥お客さまがこの約款の変更に同意されない とき 当社の定める日 第29条~第30条 (省略) 以上 2019年7月 | 第1条~第27条 (現行どおり)第 28 条(本契約の解除) (1)次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① ~⑤ (現行どおり) (削除) 第29条~第30条 (現行どおり) 以上 2020年 9 月 |
〇「個人情報保護宣言」新旧対照表
現 行 | 改 定 後 |
4.開示・訂正・利用停止等 当社は、お客さまご自身に関する当社保有の個人情報について開示のご依頼があった場合には、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由の無い限りお答えします。 なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答したします。 | 4.開示・訂正・利用停止等 当社は、お客さまご自身に関する当社保有の個人情報について開示のご依頼があった場合には、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由の無い限りお答えします。 なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答したします。 |
① (省略) ② 手数料 | ① (現行どおり) ② 手数料 |
1通あたり 1,000 円(別途消費税)とし、ご請求時にあらかじめお支払いただきます。 ③ (省略) 以上 2018 年 10 月 | 1通あたり 1,100 円(税込)とし、ご請求時にあらかじめお支払いただきます。 ③ (現行どおり) 以上 2020年 10 月 |
〇「契約締結前交付書面集」新旧対照表
現 行 | 改 定 後 |
4.金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 (この契約の終了事由) 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解除されます。 ・お客様から解約の通知があった場合 ・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ・お客様が当社の証券取引約款の変更に同意さ れない場合 売買手数料表(2019 年 10 月 1 日現在) 1~2 (省略) 3.米国株式の取扱い 〇売買手数料等 海外委託取引手数料(お客さまにご負担いただく売買手数料は、①+②の合計となります。) ① 現地委託手数料(現地約定金額×0.25%) ② 国内取次手数料(詳細は下表ご参照) *売却時のみ別途現地税費用(SEC Fee)がか かります。現状の手数料率 20.70/100 万(下限 0.01 米ドル)。将来的に変更になる場合もございます。 | 4.金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 (この契約の終了事由) 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解除されます。 ・お客様から解約の通知があった場合 ・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 (削除) 売買手数料表(2020 年 9 月 1 日現在) 1~2 (現行どおり) 3.米国株式の取扱い 〇売買手数料等 海外委託取引手数料(お客さまにご負担いただく売買手数料は、①+②の合計となります。) ① 現地委託手数料(現地約定金額×0.25%) ② 国内取次手数料(詳細は下表ご参照) *売却時のみ別途米国現地証券取引所手数料 (SEC Fee)がかかります。現状の手数料率 22.10/100 万(下限 0.01 米ドル)。将来的に変更になる場合もございます。 |
*P2(ご参考)米国株式の取扱いについて 〇「海外委託取引」にかかる手数料等 現地手数料+国内取次手数料+売却時のみ現地税費用(売買手数料表ご参照) | *P2(ご参考)米国株式の取扱いについて 〇「海外委託取引」にかかる手数料等 現地手数料+国内取次手数料+売却時のみ別途「SEC Fee」(売買手数料表ご参照) |
以上 (19.10) | 以上 (20.10) |