(3) 契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。 【参考】契約事務細則抜粋 第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実が あった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人そ の他の使用人として使用する者についても、同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件 の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 二 公正な競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 三...