専用の屋外受信機については、東みよし町防災行政情報配信システム構築事業の落札業者である NTT ビジネスソリューションズ株式会社 徳島ビジネス営業部より調達し納品すること。
令和4年度
xxxx町防災行政情報配信システム屋外拡声局整備工事仕様書
令和4年8月徳島県xxxx町
ー 目次 ー
1 全体事項 4
1.1 適用 4
1.2 規格 4
1.3 目的 4
1.4 工事名 4
1.5 入札条件 4
1.6 契約範囲 4
1.7 計画数量 5
1.8 関係法令ほか 5
1.9 仕様書の遵守 5
1.10 軽微な変更 6
1.11 特許等 6
1.12 工事施工の原則 6
1.13 再委託の制限 6
1.14 技術者等の配置 6
1.15 工期 6
1.16 工事箇所 6
1.17 提出書類 9
1.18 関係機関との協議等 10
1.19 費用負担 10
1.20 損害賠償 10
1.21 秘密の保持 10
1.22 検査 10
1.23 引渡し 10
1.24 所有権 11
1.25 作業および工事工程 11
1.26 打合せ及び記録等 11
1.27 契約不適合責任期間 11
1.28 保守・管理体制 11
1.29 安全管理 12
1.30 技術指導 12
1.31 資料の貸与 12
1.32 仕様書の疑義 12
1.33 仕様書の変更 12
1.34 その他 12
2 設計内容 12
2.1 基本設計 12
2.2 調査 13
3 要求仕様 14
3.1 共通指定事項 14
3.2 機器仕様 15
3.3 機器構成 17
3.4 設備性能 18
4 工事仕様 19
4.1 一般事項 19
4.2 安全・環境 21
4.3 通信工事 22
4.4 鋼管組立柱工事 23
4.5 機器の設置工事 24
4.6 避雷設備設置工事 24
4.7 接地工事 24
4.8 配管工事 24
4.9 配線工事 25
4.9.1 ケーブル配線 25
4.9.2 電力線配線 25
4.9.3 屋内配線 25
4.9.4 端末処理 26
4.10 既設機器撤去工事 26
4.11 工事写真 26
4.12 提出書類 27
4.12.1 工事材料 27
4.12.2 工事日報 27
4.12.3 試験調整 27
5 特記事項 27
5.1 支払い条件 27
1 全体事項
1.1 適用
本仕様書は、xxxx町(以下、「町」という。)がxxxx町防災行政情報配信システム屋外拡声局整備工事(以下、「本工事」という。)で構築するxxxx町防災行政情報配信システム屋外拡声局設備(以下、「本設備」という。)に関する基本的な事項について示すものである。
事業者は、本書記載事項を満たす設備を構築するための設計及び工事を実施するものとする。また、屋外拡声局は、別事業(xxxx町防災行政情報配信システム構築事業)にて決定したシステムからの操作等により、放送起動、吹鳴が行えるものとする。
1.2 規格
本設備は、総務省消防庁が発行する「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」令和 2 年 3 月版の内、「4(1)ク 携帯電話網を活用した情報伝達システム」に該当するシステムであること。
なお、屋外拡声子局は1.1で記載した別事業(xxxx町防災行政情報配信システム構築事業)にて決定した情報配信システム(NTT アドバンステクノロジ株式会社が提供する@InfoCanal®)専用の屋外受信機を用いた構成とすること。
専用の屋外受信機については、xxxx町防災行政情報配信システム構築事業の落札業者である NTT ビジネスソリューションズ株式会社 徳島ビジネス営業部より調達し納品すること。
1.3 目的
本設備は、地域住民に対して、平時には時報等を提供し、災害発生時には的確な情報伝達を可能とし、住民の生命及び財産を保全することを目的とする。
1.4 工事x
xxxx町防災行政情報配信システム屋外拡声局整備工事
1.5 入札条件
本入札にあたっては下記を参加条件とする。
(ア) 徳島県内に本社又は支店を有し、県又は国・市町村の発注した防災行政無線の元請けとして、施工実績を 2 件以上有する者であること
(イ) 経営事項審査結果通知書の電気通信工事の総合評点が 1,000 点以上であること。
1.6 契約範囲 (ア) 設計
(イ) 調査等
(ウ) 機器の製作、設置、調整、試験等を含む本設備の整備工事 (エ) 不要となる既設設備の撤去
(オ) 既設設備撤去場所の原状回復
(カ) 関係機関等に対する諸手続き及び協議 (キ) 落成後の検査対応
1.7 計画数量
(ア) 本設備の計画数量を以下に示す。
A) | 屋外拡声局(新設) | 16局 |
B) | 屋外拡声局(撤去・現地建替) | 5局 |
C) | 屋外拡声局(既設柱利用) | 10局 |
D) | 屋外拡声局(撤去) | 62局 |
1.8 関係法令ほか
本設備の工事にあたっては、本仕様書の定めるところによるほか、以下に示す関係法令、条令、規則等を遵守すること。
(ア) 機器製作、工事に関する関係法令及び規格基準
(A) 電波法および関係法令
(B) 電気事業法
(C) 電気通信事業法
(D) 電気設備に関する技術基準
(E) 電気通信事業法に関する技術基準
(F) 日本工業規格(JIS)
(G) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)
(H) 日本電気工業会標準規格(JEM)
(I) 日本電気工業会規格(EIAJ)
(J) 電気用品取締法
(K) その他関係法令および基準等
(L) 現行電気用品取締法の適用を受けるものは、形式承諾済であること。
(M) xxxx町地域防災計画
(N) xxxx町諸条例及び規則
(O) 災害等非常時屋外拡声システム性能確保のためのASJ 技術基準 (イ) 工事施工にあたっての遵守と手続き
(A) 工事施工にあたり、道路法、道路交通法、河川法等関係諸法令・官公庁の通達・工事施工に関する協定事項等を遵守すること。
(B) 本設備の製作および工事に関し必要な書類の作成、関係官庁へ必要な諸申請手続きは、指示または委任行為に基づいて事業者が迅速かつ確実に行うこと。なお、これに伴う諸費用は事業者の負担とする。
1.9 仕様書の遵守
(ア) 本仕様書上で記載されている機能、構造及びその他記載のある内容については、原則として変更を認めない。
(イ) 契約後の仕様変更並びに「受注者」の一方的な解釈による納入等は一切認めないものとする。ただし、機能仕様等同等品以上への変更については、発注者と協議の上発注者が認めた場合は
この限りではない。
(ウ) 本仕様書遵守の確認は、契約締結後速やかな納入仕様書の提出により行うものとする。
1.10 軽微な変更
本仕様書記載の事項についての変更は、原則として認めないものとする。ただし、監督官庁の指導等によりやむを得ない場合に限り、発注者の承認を得て行うこととする。
1.11 特許等
本仕様書に基づき製作し、工事する設備に係わる特許または、実用新案については、すべて事業者において責任を負うこと。
1.12 工事施工の原則
本工事は、「工事契約書」、「共通仕様書※」、「本仕様書」、「設計図書」等に基づき、誠実かつ安全に施工すること。
※適用する共通仕様書
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成 28 年版 (監修:国土交通省)建築工事標準詳細図 平成 28 年版 (監修:国土交通省)
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 平成 28 年版 (監修:国土交通省)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 平成 28 年版 (監修:国土交通省)土木構造物標準設計(建設省)
1.13 再委託の制限
本事業の事業者は、総合的企画、遂行管理、手法の決定を第三者(協力会社含む)に委託し、または請負わせてはならない。
1.14 技術者等の配置
事業者は本事業にあたり、以下の技術者を配置しなければならない。
(ア) 事業者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある同種工事の経験を有する者を監理技術者に選任すること。
(イ) 事業者は、本契約に基づき監理技術者を定め、町に通知すること。
1.15 工 期
工期は、請負契約後から令和6年3月31日とする。
1.16 工事箇所
設備別による工事箇所を下表に示す。
No | 設備名称 | 数量 | 工事箇所詳細 | 備 考 |
1 | 屋外拡声局設備(新設・建替・既設利用) | 31 | 別表 1 のとおり | |
2 | 屋外拡声局設備(撤去) | 67 | 別表2のとおり |
別表 1 屋外拡声局(新設・建替え・既設利用)一覧表
局名及び柱設置区分を下表に示す。なお、既設利用のうち、強度や仕様が満たないものについては建替えへの変更を認める。
番号 | 名称 | 敷地等 | 使用柱 | 柱設置区分 | 設置場所 | 緯度 | 経度 |
1 | 十輪x | x地 | パンザマスト | H24(既設利用) | 地上 | 33.99329501 | 133.99965447 |
2 | xxx | 公有地 | パンザマスト | H24(既設利用) | 地上 | 33.98941069 | 133.98440282 |
3 | xxx | x地 | パンザマスト | H22(既設利用) | 地上 | 33.98897734 | 133.97489718 |
4 | xx団地 | 第 2 団地駐車場 | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.03655669 | 133.97343397 |
5 | xx | xx | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.03593922 | 133.96446807 |
6 | 三xx | 公有地 | パンザマスト | 新設 | 屋上 | 34.03876777 | 133.94734529 |
7 | xxxx | 公有地 | パンザマスト | 新設 | 屋上 | 34.04216971 | 133.93877630 |
8 | xxx庁舎 | 公有地 | パンザマスト | H8(既設利用) | 屋上 | 34.03680359 | 133.93690832 |
9 | xx団地 | 駐車場 | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.03043618 | 133.93850825 |
10 | 泉野生改センター | 民地 | パンザマスト | 建替 | 地上 | 34.01813229 | 133.95095102 |
11 | xxxx | x地 | パンザマスト | H22(既設利用) | 地上 | 34.01353013 | 133.93334187 |
12 | 白内生改センター | 民地 | パンザマスト | 建替 | 地上 | 34.00076494 | 133.93728091 |
13 | xx小学校 | 公有地 | パンザマスト | 新設 | 屋上 | 34.03663460 | 133.92385488 |
14 | 新町北 | 旧浄水場(公有地) | パンザマスト | H22(既設利用) | 地上 | 34.04031540 | 133.92706765 |
15 | xx | x地 | パンザマスト | 建替 | 地上 | 34.03327962 | 133.91436029 |
16 | xx | x地 | パンザマスト | H22(既設利用) | 地上 | 34.03332386 | 133.89514392 |
17 | 宮ノ岡 | さざんか荘 | パンザマスト | H22(既設利用) | 地上 | 34.04618194 | 133.90882376 |
18 | xxx | 公有地 | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.04376325 | 133.90233880 |
19 | xx | x地 | CP柱 | H26(既設利用) | 地上 | 34.04237441 | 133.89386758 |
20 | 吉野川 IC 入口 | ライブカメラ横 | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.03618435 | 133.89364099 |
21 | みのだ保育園 | 駐車場(公有地) | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.04227848 | 133.88861113 |
22 | xx集会所 | 公有地 | パンザマスト | 新設 | 屋上 | 34.03745001 | 133.88281548 |
23 | xx | x地 | パンザマスト | 建替 | 地上 | 34.03524915 | 133.88121049 |
24 | xxx | 公有地 | パンザマスト | 新設 | 屋上 | 34.04151799 | 133.87659987 |
25 | xxx | 公有地 | パンザマスト | 新設 | 屋上 | 34.03885328 | 133.87526486 |
26 | xx庁舎 | 公有地 | パンザマスト | 新設 | 屋上 | 34.04277945 | 133.86680021 |
27 | xx校農場 | 県xx(畑) | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.04183263 | 133.85605359 |
28 | xx | 水道タンク横 | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.05847711 | 133.86823988 |
29 | xxxx | x地 | パンザマスト | H22(既設利用) | 地上 | 34.06743032 | 133.84243204 |
30 | xxxx | 防火水槽横 | パンザマスト | 新設 | 地上 | 34.08018435 | 133.87119953 |
31 | xx | x地 | パンザマスト | 建替 | 地上 | 34.08404829 | 133.87563512 |
別表2 現行屋外拡声局一覧表
局名、柱設置区分及び位置を下表に示す。
xxx地区 | xx地区 | ||||||
番号 | 局名 | 柱設置 区分 | 位置 | 番号 | 局名 | 柱設置 区分 | 位置 |
1 | 毛田 | 撤去 | xxxx町毛田 188 番地 3 | 1 | 伊月 | 撤去 | xxxx町xx 32 番地 2 |
2 | 毛田xx | 撤去 | xxxx町毛田 363 番地 | 2 | 宮の岡 | 既設利用 | xxxx町xx 2979 番地 |
3 | xx | 撤去 | xxxx町毛田 888 番地 | 3 | xx | 撤去 | xxxx町xx 877 番地 |
4 | 黒xxx | 撤去 | xxxx町毛田 1332 番地 | 4 | 上の段 | 撤去 | xxxx町xx 2452 番地 1 |
5 | 十輪寺 | 既設利用 | xxxx町毛田 1704 番地 1 | 5 | 下の段 | 撤去 | xxxx町xx 2732 番地 1 |
6 | xxx | 撤去 | xxxx町毛田 2234 番地 | 6 | xx | 撤去 | xxxx町xx 2050 番地 3 |
7 | xxx | 既設利用 | xxxx町毛田 2436 番地 1 | 7 | 長手 | 撤去 | xxxx町xx 1826 番地 2 |
8 | xx西 | 既設利用 | xxxx町xx 3218 番地 1 | 8 | 行安 | 既設利用 | xxxx町xx 1498 番地 3 |
9 | xx | 撤去 | xxxx町xx 2139 番地 4 | 9 | xxx | 撤去 | xxxx町xx 1228 番地 2 |
10 | 五滝神社 xx | 撤去 | xxxx町xx 2050 番地 | 10 | xx | 撤去 | xxxx町xx 1318 番地 |
11 | xx | 撤去 | xxxx町xx 1479 番地 2 | 11 | 笠栂 | 撤去 | xxxx町xx 4504 番地 1 |
12 | xx | 撤去 | xxxx町xx 1677 番地 | 12 | 新町 | 撤去 | xxxx町昼間 398 番地 1 |
13 | 島中 | 撤去 | xxxx町xx 122 番地 4 | 13 | xx | 撤去 | xxxx町昼間 749 番地 3 |
14 | xxx | 撤去 | xxxx町xx 1241 番地 2 | 14 | xx | 撤去 | xxxx町昼間 102 番地 3 |
15 | 角 | 撤去 | xxxx町xx 677 番地 | 15 | xxx | 撤去 | xxxx町昼間 626 番地 3 |
16 | xx会場 | 撤去 | xxxx町xx字xx 2 番地 3 | 16 | xxx | 撤去 | xxxx町昼間 1158 番地 |
17 | 泉野生改 | 撤去 | xxxx町xx字xx 325 番 | 17 | 原 | 撤去 | xxxx町昼間 1788 番地 |
18 | 五名下 | 撤去 | xxxx町xx字小伝 41 番地 | 18 | xx | 撤去 | xxxx町昼間 3614 番地 5 |
19 | 五名上 | 撤去 | xxxx町xx字xx 99 番地 | 19 | 光下 | 撤去 | xxxx町昼間 2519 番地 2 |
20 | xxx | 撤去 | xxxx町xx字平 80 番地 | 20 | 光明寺 | 撤去 | xxxx町昼間 3697 番地 6 |
21 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 11 番地 | 21 | 敷地 | 撤去 | xxxx町昼間 2952 番地 |
22 | 白内生改 | 撤去 | xxxx町xx字白内 162 番 | 22 | 法市 | 撤去 | xxxx町xx字法市 77 番地 1 |
23 | 白内 | 撤去 | xxxx町xx字横xx 132 番地 | 23 | 葛籠 | 撤去 | xxxx町xx字葛籠 186 番地 |
24 | xxxx | 既設利用 | xxxx町xx字xx 29 番地 | 24 | 男山 | 撤去 | xxxx町xx字男山 244 番地 |
25 | xxx | 撤去 | xxxx町xx字xx 64 番地 | 25 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 206 番地 |
26 | 原西 | 撤去 | xxxx町xx 619 番地 | 26 | 滝久保上 | 撤去 | xxxx町xx字滝xx 46 番地 |
27 | 役場 | 既設利用 | xxxx町xx 3360 番地 | 27 | 滝久保下 | 撤去 | xxxx町xx字滝xx 372 番地 3 |
28 | xxxx | 撤去 | xxxx町xx 1482 番地 | 28 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 313 番地 2 |
29 | 葵 | 撤去 | xxxx町xx 3468 番地 1 | 29 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 147 番地 1 |
30 | xxx | 撤去 | xxxx町xx 3213 番地 1 | 30 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 1 番地 |
31 | xx西 | 撤去 | xxxx町xx 3035 番地 8 | 31 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 128 番地 |
32 | xxx | 撤去 | xxxx町xx 2811 番地 | 32 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 568 番地 2 |
33 | 新町 | 撤去 | xxxx町xx 1837 番地 4 | 33 | 石xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 413 番地 2 |
34 | 新町北 | 既設利用 | xxxx町xx 1285 番地 4 | 34 | 棟木 | 撤去 | xxxx町xx字xx 388 番地 |
35 | xx西 | 撤去 | xxxx町xx 2111 番地 | 35 | xx | 既設利用 | xxxx町xx字xx 281 番地 |
36 | xx | 撤去 | xxxx町xx 4383 番地 | 36 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 235 番地 |
37 | xx | 撤去 | xxxx町xx 4980 番地 | 37 | xx | 撤去 | xxxx町xx字xx 51 番地 |
38 | xx | 撤去 | xxxx町xx 5525 番地 6 | ― | ― | ― | ― |
39 | 西町(1) | 既設利用 | xxxx町xx 5989 番地 2 | ― | ― | ― | ― |
40 | 西町(2) | 撤去 | xxxx町xx 5930 番地 | ― | ― | ― | ― |
1.17 提出書類
本事業の実施にあたり、事業者は次に掲げる書類等を町の指定する期日までに提出し、町の承認を得るものとする。
完成図書の納品部数は町の指示による。また、完成図書は電子媒体としてCD-R等に記録し納品すること。原則として検討書はWord・Exce1・PowerPoint、竣工図はCADデータ
(DWG 形式及びDXF 形式)とする。 (ア) 契約関係
A) 着手届
B) 実施工程表
C) 工事における書類 a 現場代理人届 b 監理技術者届
c 施工計画書
d 施工体制台帳及び施工体系図
D) 協議記録簿
E) 完了届
F) その他、町が必要とする書類 (イ) 完成図書
A) 検討書
B) 機器納入仕様書
C) 試験成績書
D) 機器取扱説明書
E) 操作説明書
F)関係機関の申請書、許可書及び検査合格書 G)工事写真及び完成写真
H)竣工図面
a システム構成図 b 電源系統図
c 機器配置図
d 配線経路立平面図
e 敷地平面図(自立柱の局も含む)
f 設備立面図(屋外拡声子局) g xx図
h その他、必要な図面
I)電子データ(CD-R等)
1.18 関係機関との協議等
本事業の実施に関して町が関係機関(警察、消防、電力、四国総合通信局との協議等を行う必要がある場合及びその他住民説明等には、事業者が町に代わり、一切の諸手続きに必要な書類、資料等の作成及び手続きを行うものとする。
1.19 費用負担
本事業に伴い必要となる費用、手数料、申請費用、回線利用料等は、本書に明記のないものであっても、本事業が完了するまでは原則として事業者の負担とする。但し、中間検査等で部分検収により運用を開始した部分については、発注者および事業者にて協議の上決定する。
1.20 損害賠償
本事業の遂行に当たり、第三者の施設などに損害を与えた場合は、直ちに町に報告するとともに事業者の責任において速やかに処理を行うこと。
1.21 秘密の保持
事業者は、本事業の実施により知りえた情報を町の承認を得ずに第三者に漏らしてはならない。また、本事業完了後においても同様とする。
1.22 検査
事業者は、以下に示す町の検査を受けなければならない。なお、検査の日程、内容、方法等については、町と打合せの上決定するものとし、検査に要する測定機器及び人員等については事業者において準備するものとする。
また、検査時に町から訂正を指示された場合及び内容に誤りや不備不良な点が発見された場合は、事業者の責任において速やかに補足、訂正しなければならない。
(ア) 中間検査(設計完了時) (イ) 工場検査
(ウ) 出来高検査 (エ) 竣工検査
(オ) その他、町が指示する時
1.23 引渡し
指定された提出書類等一式を納品し、竣工検査の合格をもって本事業の完了とする。ただし、本事業の完了前においても、町は本設備の一部について事業者の承諾を得て使
用することができるものとする。
1.24 所有権
本事業で作成される書類等の所有権(他で著作権及び所有権が設定されているものを除く。)については、全て町に帰属するものとする。
また、本事業の実施にあたり、第三者の著作権に抵触するものについては、事業者の責任において適切に処理するものとする。
1.25 作業および工事工程
全体工程表を作成し、町と協議のうえ工程を決定すること。作業および工事の進捗具合は適宜町に報告するものとし、工程に大幅な変更が生じた場合は速やかに町に報告し、町と協議のうえ再度工程を決定すること。
なお、工事における現場作業スペース等については町と協議したうえで決定し、職員の業務に支障をきたさないよう十分に注意し、工程に反映すること。
1.26 打合せ及び記録等
(ア) 事業者は、本事業を適切かつ円滑に実施するため、町と連絡を密接に取り、本事業における各種方針、条件等の質疑に応じること。
(イ) 事業者は、本事業の進捗に応じて町へ報告をし、十分な打合せを実施すること。なお、その内容については、打合せ記録簿に記録し、町の確認を受けなければならない。
(ウ) 事業者は、町から進捗状況の報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
1.27 契約不適合責任期間
契約不適合責任期間は、竣工の翌日から1年までとし、期間内に生じた不具合について は、事業者が無償で修復するものとする。また、隠れた瑕疵があった場合における事故の責任は事業者が負うものとする。
なお、期間内の保守作業は事業者の負担によるものとし、緊急障害発生時は、連絡後速やかに専門技術者を派遣するなどの対応を行うこと。
1.28 保守・管理体制
事業者は、本設備の使用目的の重要性に鑑み、保証期間終了後も障害が発生した場合は、直ちに障害対応を行える体制を有すこと。保守内容は以下を基本とする。
(ア) 定期点検
A) 定期点検は本システムを5年以上使用し、最大限機能を発揮するために必要な項目について年1回以上実施するものとする。
(イ) 障害時の対応
A) 保守受付体制
B) 180分以内の駆け付け対応
C) 受付は、平日の午前9時から午後5時までとする
(ウ) 責任分界点
A) xxxx町防災行政情報配信システムとの責任分界点は仕様略図のとおりとする
1.29 安全管理
事業者は、本事業の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法規に従い、常に安全管理に必要な措置を講じ労働災害の発生防止に努めること。
1.30 技術指導
事業者は、本設備の運用及び保守に必要な説明資料を作成のうえ、町に対して必要な技術指導及び操作教育を行うこと。
1.31 資料の貸与
本事業の遂行上必要な資料の収集、調査、検討等は原則として事業者が行うものである が、町が所有し本事業に利用できる資料は貸与する。この場合、貸与を希望する資料についてはリストを作成の上、町の承認を得なければならない。
1.32 仕様書の疑義
本書の内容及び記載のない事項に疑義が生じた場合は、町及び事業者双方協議のうえで定めるものとし、事業者の一方的な解釈で本事業を実施しないこと。
また、本書は主要事項のみ示しており、明示していない事項で本事業の性質及び社会通念上、当然実施しなければならないものについては、事業者の責任で実施するものとする。
1.33 仕様書の変更
本書記載事項の変更は、認めないものとする。ただし、監督官庁の指導等により、やむを得ない場合のみ、理由、根拠を提示し町の承認を得て行うこと。
契約後、事業者の都合により変更が生じた場合契約額の増加は認めない。ただし、町の都合により変更が生じた場合は、町及び事業者双方協議のうえ決定すること。
1.34 その他
本事業の契約内容に、本設備の構築に必要となり得る調査に必要な一切の費用は含まれていること。
2 設計内容
2.1 基本設計 (ア)机上検討
A) 机上シミュレーション
xxエリアを視覚的に把握するために、シミュレーションエリア図を作成すること。
B) 置局検討
屋外拡声局同士の音の相互干渉を考慮し、高性能スピーカーを活用して良好な状態で音声による情報伝達が可能となるよう、スピーカー種類及び指向方向を選定すること。この際、屋外拡声局のxxエリア図を作成して、屋外拡声子局の置局検討を行うこと。また、3.3 B)a)の各局表について、これらのスピーカー種類、員数は現時点での計画案である為、事業者決定後の設計・鳴動試験の結果により、その有用性が認められる場合は、変更を認める。なお、設置場所については極力、町の所有、管理下の土地、xx物等を選定すること。
C) 概略図面の作成
システム構成図及び必要に応じ屋外拡声局の機器設置図を作成すること。
2.2 調査
(ア)現地調査
A) 状況調査
既設の屋外拡声局について、電源の状況や周囲の環境などの状況調査を行うこと。また、撤去予定箇所については、撤去工事に必要な工数等を把握すること。
B) 設置予定箇所調査
屋外拡声局について、電源の状況や周囲の環境などの設置予定箇所調査を行うこと。なお、代替手段が必要となる場合は、代替手段についても同様に調査を実施するものとする。
C) 電波調査
設置箇所について、携帯網電波の受信感度を調査し、NTTdocomoもしくはauのキャリア選定をすること。なお、設置予定箇所において、携帯網電波が受信できない場合や受信状況が悪い場合には設置場所の変更等についても検討し、町と協議すること。
(イ)xx調査(実測)
机上検討結果(シミュレーションエリア図)を基にxx状況について実測調査を行うこと。なお、調査箇所は3.3 B) a)の※1で示した全6カ所を候補地とするが、試験可能かの判断を要する為、関係者で協議の上、候補地を最終決定すること。
(ウ) 実施設計
A) 各種計算
基本設計で策定した本設備について、以下の検討を実施すること。
a) 電源容量計算
b) 強度計算(パンザマスト、基礎)
強度計算の結果、既設利用するパンザマストや準備予定のパンザマストのうち、設計内容のスピーカーに対して強度や仕様が満たない事が判明した場合、パンザマストの建替や設置場所変更を認める。
c) その他、必要な計算書
B)詳細図面の作成
調査結果を受けて、本事業に必要な以下の詳細図面を作成すること。なお、詳細図面は承諾図とすること。
a) システム構成図
b) 電源系統図
c) 機器配置図
d) 配線経路立平面図
e) 敷地平面図(自立柱の局も含む)
f) 設備立面図(屋外拡声局)
g) その他、必要な図面
3 要求仕様
3.1 共通指定事項
設計にあたっては、設備が本仕様に照らし、最適の構造および性能を有すると共に、次に掲げる事項を十分満足すること。
(ア) 基本条件
A) 安全性、信頼性及び耐久性が高いものであること。
B) 保守及び点検が容易に行える構造であり、これらに際して危険のない構造であること。
C) 維持管理が経済的に行えること。
D) 事業費や保守費の低廉化が十分図られていること。
E) 設計において、権利者及び関係機関と十分に協議を実施し、機材の設置に対する地上権の借用等が確認された状態であること。
F) 機材に十分な雷害対策を施していること。
G) 48時間以上の停電保証時間(5分放送55分待受けの場合)を有すること。
(イ) 環境条件
本施設の機器は堅牢で長時間の使用に耐え得る構造のものであり、特に次の事項を満たすこと。
A) 本設備に使用する屋外設置の機器等は、設置環境が周囲温度-10℃~+50℃、+30℃における相対湿度 90%、風速 36m/s となる場合に支障なく機能すること。
B) 耐震性についても十分考慮すること(震度 6 強に耐える)。
C) 風雪及び直射日光に対して支障なく動作すること。
D) 耐震据付基準は国土交通省大臣官房技術調査課「電気通信設備工事共通仕様書」によること。
(ウ) 電気的必要条件
A) 電気回路には過電圧に対する保護装置または回路を設けること。
B) 電源電圧は、AC101V±6V の範囲で変化しても安定的に動作すること。
C) 機器の接触部は接触不良による障害が生じないよう対策を施すこと。
(エ) 構造
この設備の各機器は、軽量堅固で、放熱性、耐水性、耐触性、耐塵性、耐震性に優れ保守調整に便利なユニット構造とする。なお、細部は機器等の個別承諾図を提出し、監督職員の承諾を得る
こと。
(オ) 塗装、メッキ
A) 屋外受信機ボックスは、ステンレス(SUS304)製でかつアクリル焼付塗装を施すこと。
B) 屋外設置設備は、溶融亜鉛メッキ(HDZ55、ネジ部、xx等においてはHDZ35 以上)を施した部材を使用するほか、風雨、砂塵等に対して十分の耐性をもつ塗装を施すこと。
(カ) 部品および材料
この設備の機器に使用する電気用品および材料は、JIS 規格または、これと同等以上の規格とする。(ROHS、REACH、EIAJ 規格を含む)
(キ) 銘板表示
A) 各機器には、品名、型式、製造番号、製造年月、製造社名等を記載した銘板により明示すること。
B) 屋外拡声子局装置の筐体に記する「管理番号」等の表示内容は、事前に監督職員と協議により決定すること。
(ク) 電力線引込工事
A) 屋外拡声局設備における電力線引込工事は、引留まで電力会社の負担によるものとし、引
留以降機器までを請負者が施工すること。但し、既設を流用する局については適用を除外する。
B) 町の施設、公共施設等のxx物内に本設備を設置する場合は、主配電盤もしくは監督職員が指定する箇所から機器までの配線を行うこと。
C) 接続を予定する機器による電源容量計算書を提出し、建物側に影響が無いことを検討のうえ、建物管理者の了承を得ること。
D) 電力引込における、電力会社が指定する工事は事業者の負担で実施するものとする。 (ケ) 電力料金等
本設備に対する電気料及び通信料金等は検査合格後、引渡しまでの間は請負者の負担とするほか、サービス提供を受けるため、請求される費用についても同様とする。
(コ) 屋外拡声局の位置確定
屋外拡声局の位置確定のため、監督職員と設置場所の管理者の協議に必要に応じて同行すること。また、管理者の要求する資料の作成と提出を行うこと。
(サ) 予備品・付属品等
A) 予備品・付属品のほか、各機器の取付け、固定に必要な金物等は、各機器に含む。
B) 電源ヒューズについては現用の数と同数を添付すること。
C) 予備品・付属品等は、明細書を付け箱または袋に収納すること。
3.2 機器仕様
A) xxxx町防災行政情報配信システム(以下、「情報配信システム」という)との連動情報配信システムからの配信を受け、以下の音声放送が行えること。
a) 緊急一括放送機能
全ての局に対し、適切な音量で放送ができること。
b) 一括放送機能
全ての局に対し、放送ができること。
c) 群別放送機能
群を指定することで、その群に属する局に対し放送することが出来ること。
d) 個別放送機能
局を指定することで、その局に対し、放送ができること。
B) 通信ネットワーク機能
情報配信システムとの連動については、屋外拡声局に対して、携帯電話通信網にて緊急一括、一括、群、個別の選択放送呼出が行えること。
C) 全国瞬時警報システム(J-ALERT)
情報配信システムが全国瞬時警報システム(J-ALERT)と連携することで、容易に屋外拡声局へ音声放送ができること。
D) 消防指令システム
情報配信システムが、みよし広域連合の消防指令システムと連携することで、容易に屋外拡声局へ音声放送ができること。
(イ) 屋外拡声局設備
a)AC電源、およびバッテリーによる駆動が可能なこと。
b)通常、AC電源により駆動し、給電が途絶えた場合に自動的にバッテリーによる駆動に切り変わること。また、給電が回復した場合に自動的にAC電源による駆動に切り変わること。
c)音声外部出力端子(音声,GND,接点制御)を具備すること。
d)通信回線として、3GおよびLTEを用いて、情報配信システムとの通信を行うこと。 e)技術基準適合証明書を取得していること。
f)遠隔からファームウェアのアップデートができること。
g)情報を受信した際、適切な音量にて鳴動・読み上げができること。 h)遠隔からグループ設定ができること。
i)情報配信システムから配信されたテキスト形式の情報を受信できること。 j)緯度、経度の指定により位置情報を設定できること。
k)情報配信システムから配信されたテキスト形式の情報を受信した際に自動的に着信音の鳴動および合成音声による内容の読み上げが開始されること。
l)受信した情報の緊急度(通常・緊急)により、通知音の鳴らし分けができること。 m)情報配信システムとの接続が確立している状態において、端末がオンラインである旨を情報配信システムへ通知できること。
n)情報配信システムから配信されたテキスト形式の情報を受信した際に受信した旨を情報配信システムに通知できること。
o)通常音、緊急音、サイレン音、国民保護、緊急地震速報、大津波警報、津波警報、津波注意報 8 種類の音源を有すること。配信設備から情報を受信した際、指定された音源で鳴動すること。
B) スピーカー
スリムスピーカー(30W、60W)及び中型ホーンアレイ(60W、120W)と同等品であること。明瞭性向
上のため、音の空気減衰を考慮し、高域の音について補正を行うこと。
3.3 機器構成
設備ごとの機器構成は下表のとおりとする。
A) 屋外拡声局設備
項 | 機器名称 | 数量 | 備考 |
(1) | @InfoCanal 専用屋外受信機 | 31 台 | スピーカー出力 240W(TOA 社製 DSP アン プ内蔵)、非常用電源内蔵 |
(2) | (1)専用外部アンテナ | 31 式 | ダイバーシティアンテナ |
(3) | スピーカー | 1 式 | 次項、表を参照 |
(4) | パンザマスト | 31 基 |
B) スピーカー種別
a) 各局のスピーカー種別を下表に示す。
施設名 | スリムスピーカー (30W) | スリムスピーカー (60W) | 中型ホーンアレイスピーカー① (60W) | 中型ホーンアレイスピーカー② (120W) | |
1 | 十輪寺 | 2 | |||
2 | xxx | 3 | |||
3 | xx西 | 2 | |||
4 | xx団地 | 2 | |||
5 | xx※1 | 2 | 1 | ||
6 | 三xx | 2 | 1 | ||
7 | xxxx | 2 | 1 | ||
8 | xxx庁舎 | 2 | |||
9 | xx団地 | 2 | 1 | ||
10 | 泉野生改センター | 2 | |||
11 | xxxx※1 | 2 | |||
12 | 白内生改センター | 2 | |||
13 | xx小学校 | 2 | 1 | ||
14 | 新町北※1 | 4 | |||
15 | xx※1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 西町 | 2(縦 2 連) | |||
17 | 宮ノ岡 | 2 | 1 | ||
18 | xxx | 2 | 1 | ||
19 | 行安 | 2 | |||
20 | 吉野川IC 入口 | 2 | |||
21 | みのだ保育園※1 | 1 | 2 | ||
22 | xx集会所 | 1 | |||
23 | xx | 2 |
24 | xxx | 2 | |||
25 | xxx | 2 | |||
26 | xx庁舎 | 2 | 1 | ||
27 | xx校農場 | 1 | 1 | ||
28 | xx | 2 | 1 | ||
29 | xxxx | 2 | |||
30 | xxxx※1 | 2 | 1 | ||
31 | 男山 | 2 |
3.4 設備性能
(ア) @InfoCanal 専用屋外受信機
A) 通信方式 3G、LTE 方式
専用の外部アンテナを持つこと
B) 周波数帯 800MHz 帯、1.5GHz 帯、2.1GHz 帯のいずれかで受信できること
C) 音声増幅器定格出力 240W(TOA 株式会社製DSP アンプ内蔵とする)
D) 停電補償時間 放送 5 分待受 55 分の使用条件で 48 時間以上の電源供給が行えること。また、バッテリーが接続可能なこと
E) 保守機能 保守用 PC を接続して各種設定情報の変更が可能なこと
F) 構造 屋外型、金属製で腐食対策を行い、ファン等の可動部分なく放送でき、施錠できること
(ウ) スリムスピーカー:Q-HA-1000MK2 相当
A) 定格入力 60W または 30W
B)出力音圧レベル 115dB(1W,1m 換算値)(JIS C 5504)
C) 指向角 水平:約 90°(2kHz)垂直:約 15°(2kHz)
D)使用スピーカー ホーンスピーカー×8
(エ)中型ホーンアレイスピーカー①:Q-HA-2040MK2 相当 A) 定格入力 60W または 30W
B)出力音圧レベル 119dB(1W,1m 換算値)(JIS C 5504)
C) 指向角 水平:約 90°(2kHz)垂直:約 15°(2kHz)
D)使用スピーカー ホーンスピーカー×4
(オ)中型ホーンアレイスピーカー②:Q-HA-2060MK2 相当 A) 定格入力 120W または 60W
B)出力音圧レベル 120dB(1W,1m 換算値)(JIS C 5504)
C) 指向角 水平:約 90°(2kHz)垂直:約 15°(2kHz)
D)使用スピーカー ホーンスピーカー×6
(カ)パンザマスト
A) 種別 エースマスト S-10BX(壁面取付用)相当品
S-18XM/S-18HY(地上設置用:種別は強度計算による)
B) 新規建柱本数 21 基
4 工事仕様
4.1 一般事項 (ア) 全般
A) 本事業は関係法規に準拠し、電気的、機械的に完全かつ機能的にして耐久性に富み、保守点検が容易な施工とすること。
B)本仕様書に明記されていない施工事項等は、その都度、町に報告し指示を受け従わなければならない。なお、これらにより費用等が発生した場合は、全て事業者の負担とすること。
C)機材、機器搬入出及び各種工事の際に、一般車両または住民の通行等を妨げるおそれがある場合は交通誘導員を配置し、安全に作業すること。
(イ) 施工計画
A) 工事の手順、工程、工法、安全対策その他工事施工の全般に渡る計画とし、監督職員との打合せ、現地調査、関連業者との連絡など十分行って施工計画書を作成し、契約後速やかに監督職員に提出するものとする。なお、重要な変更が生じた場合は、変更施工計画書を提出すること。
B)事業者は、機器配置図、工事施工図および監督職員から特に指示された資料をあらかじめ提出し、承諾を得なければならない。
C)請負者は、監督職員の指定した工法等について代案を申し出ることができる。
D)監督職員から示された以外に、請負者が施工上必要とする工事用地等は、監督職員とあらかじめ協議のうえ、請負者の責任において確保すること。
E) 工事施工上必要な機械、材料等は貸与または支給されるもの以外は、すべて事業者の負担とする。
(ウ) 施工管理
A) 施工計画に基づき、工期内に完全な竣工を行うこと。
B) 工事施工に係わる法令、法規等を遵守し、工事の円滑な進捗を図ること。
C) 工事施工に必要な関係官庁等に対する諸手続は、速やかに行うものとする。また、関係官庁等と交渉を要するとき及び交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に申し出なければならない。
D) 仕様書等で指定され、またはあらかじめ指示した箇所については、監督職員の確認を得なけれ
ばならない。なお、監督職員の確認等の必要項目については、あらかじめ請負者より申し出ること。
E) 休日、夜間等、通常の勤務時間外に作業を必要とする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ること。
F) 工事施工中、監督職員と行った主要な協議事項等は、打合記録簿に記載し監督職員の閲覧後相互に押印し、確認し合うこと。
G) 貸与品および支給品についての受払い状況を記録し、常に残高を明らかにしておくこと。
H) 施工期間中は、設備事故等に迅速に対応するため、すみやかに本町役場企画課に到着できる体制をとること。
(エ) 工事の現場管理
A) 工事施工に当たっては、確実な工法、安全、工期内完成等を常に考慮して現場管理を行うこと。 B) 指定または指示された箇所を除き、造営物に加工してはならない。施工上必要ある場合はあら
かじめ承諾を求めること。
C) 改修工事、増設等で、すでに運用中の設備に関する工事の場合、監督職員と十分打合せ協議を行い、その影響を極力少なくすること。
D) 工事が完了した時は跡片づけ、清掃等を完全に実施しなければならない。特に工事のため借地した土地等は、契約に基づき整備し返還すること。
(オ) 工事内容の変更
A) 監督職員の指示による変更は、変更部分の金額について、双方協議により定めるものとする。 B) 請負者の都合による変更は、あらかじめその内容理由を明らかにし、監督職員に申し出るものとし、その理由がやむを得ないものと認められ、かつその内容が同等以上の仕様と認めたとき
に限り承諾するものとし、原則として請負金額は増額しない。
C) 仕様書に指定され、または指示された内容が施工困難な場合等は、その理由、変更内容を申し出て協議するものとする。変更部分の金額についてはB)項に準ずる。
(カ) 機材、機器の運搬、搬入出及び保管
A) 機材、機器の運搬時は、全て事業者の責任で行うこと。
B) 機材、機器搬入出の際は、事前に機材搬入出の作業工程表を作成し、町ならびに関係箇所と工程、方法及び搬入出経路について十分協議を行うこと。
C) 機材、機器搬入出の際には、搬入出経路の耐荷重及び高さ制限等を遵守し、付近の建 築物及び構築物及び構造物等に損傷を与えないように十分に注意をすること。また、必要な養生を行うこと。
D)機材、機器の場内運搬時は、庁舎、局舎及び局舎設備に損傷を与えないように十分に注意をすること。また、必要な養生を行うこと。
E)機材搬入時の梱包材等は、事業者で搬出するものとする。また、処分については法令を遵守すること。
F)機材、機器の搬入出時、建築物及び構築物及び構造物等に損傷を与えた場合は、事業者の責任において、現形復旧すること。
G)災害、事故等により機器搬入出の工程の変更が発生した場合は、直ちに町と協議のうえ搬入出工程の調整を行うこと。
H)工事期間中の機材等保管については、盗難等に十分注意を払うこと。盗難等発生した場合は、事業者の責任で処理すること。
(キ) その他の事項
A) 仕様書等、その他指示された事項等に疑義を生じた場合は前(オ)のC)項に準ずる。 B) 機器の搬入に当たっては、事前に搬入の手順、日時等について協議すること。
C) 工事および調整期間内の機器、材料、予備品等の保管は請負者の責任で行うこと。
D) 運搬および据付工事中の事故について、町は一切その責任を負わない。また、事故等発生しないよう安全には十分留意すること。
E)事業者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)の対象建設工事となった場合は、建設リサイクル法の定めるところにより契約前に、以下の対応を工事担当者に行わなければならない。
a) 説明書により説明(建設リサイクル法第 12 条)
b) 建設リサイクル法第 13 条および省令第 4 条に基づく書面の提出
F) この工事で発生する建設廃棄物(特定建設資材廃棄物を含む)を処理する場合は、建設リサイクル法および「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)を遵守し適正に処理すること。
この工事で発生する建設廃棄物の処理施設は、「廃棄物処理法により許可を受けた施設」とする。
4.2 安全・環境
(ア) 基本事項
工事施工に当たって労働安全衛生法等関係諸法規を遵守し、安全の確保に万全の対策を講ずること。
(イ) 安全体制
A) 安全確保のため総括安全責任者および作業現場毎の安全責任者を設け、連絡会議などを行い、緊急時の措置など安全体制(組織)を確立しなければならない。
B) 総括安全責任者は安全のための法令、法規を遵守し具体的な対策を定めこれを推進すること。
C) 安全体制はそれぞれ責任者等の氏名を明らかにし、これを作業員の見やすい場所に掲示しておくこと。
(ウ) 安全教育
安全責任者は安全に関する諸法令、作業の安全のための知識、方法および安全体制について周知徹底しておくこと。
(エ) 安全施設
請負者は作業の種類、現場の状況に適合した安全施設を設けるとともに、常に点検し必要に応じ補修を行わなければならない。
(オ) 安全管理
A) 工事用機械は日常点検、定期点検等を着実に行い、仮設設備は、材料、構造等を十分点検し、事故防止に努めること。
B) 高所作業、電気作業、その他作業に危険を伴う場合は、それぞれ適合した防護措置を講ずること。
C) 火気の取扱いは、使用場所に留意するとともに、必要な消火器類を配備しておくこと。
D)工事場所の状況に応じ交通整理員を配置し、車両運転中の事故、作業の種類、場所等による交通阻害、車両の飛込み防止等に努めること。
E)電気、ガス、水道等の設備に近接した場所で工事を行う場合は、あらかじめ当該設備管理者と打合わせ、要すればその立会を求め、その指導を得て行うこと。
F)作業員の保健、衛生に留意するとともに、工事現場内の整理整頓等を図る等、作業環境の整備に努めること。
G) 建設資材や機械等の整理整頓を行い、休止中の現場では、バリケードを設ける等事故の防止に留意し、工事看板等固定が必要なものは堅固に行うこと。
(カ) 騒音・振動対策
A) 施工方法及び建設機械の選定に当たっては、騒音・振動の発生を最小限にとどめる方法及び機械を選定すること。
B) 工事現場周辺では、特に低速運転を励行させ、騒音・ほこり等による公害防止に努めること。
(キ) ごみ等対策
A) 作業現場周辺では、ごみ・廃材等散乱しないように管理し、常に清掃に努めること。
B) ごみ等は、現場付近に散乱しないように整理するとともに、発生当日に持ち帰り処理すること。
C) 現場内及び運搬路等の防塵対策として、必要に応じ散水を実施すること。
(ク) 住民への配慮
A) 工事に当たっては、事前に工事内容を示した「ちらし」等を周辺住民へ配布し、苦情等を未然に防ぐこと。
B) 交通規制が生じる場所では、工事概要・安全対策を説明し、十分に打ち合わせを行うこと。また、必要人数の交通整理員を配置すること。
C) 住民及び第三者から苦情等の申し出があった場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに誠意をもって必要な措置をとること。
(ケ) 再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法
A) 「再生資源の利用の促進に関する法律」を順守して、工事副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること。
B) 工事に伴い生じた産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、適切に処理すること。また、処理後はマニフェスト(写し)を提出すること。
(コ) 緊急時の措置
A) 人身事故が生じた場合は、事故者の救助に最善を尽くし、速やかに監督職員に報告すること。 B) 設備事故が生じた場合は、事故の拡大防止に努めるとともに、速やかに監督職員および関
係機関に連絡し、迅速な復旧に努めること。
4.3 通信工事
(ア) 通信機器据付工事
通信機器の据付工事は、国土交通省大臣官房技術調査課「電気通信設備工事共通仕様 書」によるほか以下によること。また、振動等に弱い機器にあっては、これを十分に考慮した施工方法を採用し、機器を保護すること。
A) 機器据付に際しては、事前に配置据付施工図を提出し、町の承認を得ること。 B) 使用するアンカーボルトは、ケミカルアンカーを使用すること。
C) 通信機器の配置は、操作及びメンテナンス性を十分考慮すること。
D) 通信機器の据付工事は、地震発生時においても転倒しない様、かつ振動に十分耐えられること。
4.4 鋼管組立柱工事
(ア) 一般事項
施工は、鋼管柱製作承諾図及び工事施工承諾図等を作成し、町の承諾後に行うこと。
(イ) 建柱工事
A) 地上に設置する場合は、建柱場所の土質、組立柱の種別(部材)を考慮し施工すること。
B)クレーンのつり上げ能力を十分に確認し、適合したもので施工すること。 C)クレーンの作業半径は、適切な距離を確保すること。
D) 鋼管柱は水平垂直に留意し、必要な測量を行うこと。
E) 工事中に鋼管柱部材に対して損傷(溶融亜鉛めっき仕上げ面の傷等)を与えた場合には、町の指示に従い事業者の費用負担により修理すること。
(ウ) 基礎及び取付部
A) 建柱の位置は所要の計測を行い、監督職員、その他関係者立合いのもと掘さくを行うこと。 B) 掘さく穴は土砂崩壊のおそれのないよう措置をし、底地を平坦にして割ぐり石をつき固め規
定の寸法にすること。
C) 組立柱の底板を掘さく穴の中心部に水平に固定すること。
D) 型枠は正確な位置に狂いのないよう強固にかつ、セメント糊の流出しないよう組立てること。 E) 鋼管柱の埋設部は、型枠内に正確に芯出しをしてコンクリート打込み作業で動かないよう、
木材・鉄材等で堅固に仮固定すること。
F) 既設建屋屋上に設置する場合において、屋上防水に損傷を与えた場合は、防水機能を果たすように復旧すること。
G) コンクリートは練り混ぜて 2 時間以内に中断しないで打ち込むものとし、埋設物や型枠のすみずみまでコンクリートが行きわたるよう注意して突き固めること。
なお、コンクリート表面露出部は、こて仕上げをして面とりを行うほか、水切傾配を設けること。 H) コンクリートの養生および型枠の取外しは、コンクリート標準示方書(土木学会)の示すとこ
ろによる。
I) 埋戻しは、堀上げた土の中から良質の土を選び、厚さ 30cm ごとに突き固め埋め戻すこと。 J) D)~I)の項目は監督職員の立合いを求め検測を受けなければならない。
(エ)進入路の路床保護
A) 工事用機材や材料の搬入に伴い、作業場所の路床保護に必要な措置として、鋼製
マット等を敷設すること。 (オ)資材運搬
A)部材、機材の運搬に関わる交渉、手続きは一切事業者の責任で行うこと。 B)資材の運搬は、安全確保に万全を期すること。
(カ)高所作業
A)高所作業においては、熟練した作業員が行い、墜落災害等を起こさないよう十分に安全に配慮すること。
4.5 機器の設置工事
(ア) 機器の事前点検
設置する機器は、監督職員の工場立合い検査に合格したものとし、また輸送中損傷のないことを確認しなければならない。確認は、書面にて監理職員に了承を得ること。
(イ) 施工技術者
設置工事の施工は、製作工場よりの派遣技術者等により確実に行うこと。
(ウ) 拡声局設備の据付
A) 受信設備は、鋼管柱に取付けること。
B) スピーカーは、電波に影響を与えない位置に、方向調整ができる所定の金具を用い、xx効果が最大となるよう強固に取付けること。
C) 鋼管柱の上部の組立は、材料に損傷を与えないよう確実に行うものとし、足場ボルトを入念に取付けること。
D) 外部アンテナは、工事施工図に示す高さに、所定の金具を用い、アンテナの指向に注意し、風圧に耐えるよう強固に取付けること。
4.6 避雷設備設置工事
避雷設備設置工事は、国土交通省大臣官房技術調査課「電気通信設備工事共通仕様書」によるほか以下によること。
(ア) 既存の避雷設備の保護角内にアンテナ設置位置が入らない場合は新規に避雷設備の設置を行うこと。
(イ) アンテナ近傍に既設の避雷設備が存在する場合は、既設避雷導線まで導線を敷設し、 T型接続端子等にて接続すること。また、避雷導線は、所定の固定金具を使用すこと。
4.7 接地工事
接地工事は、国土交通省大臣官房技術調査課「電気通信設備工事共通仕様書」によること。
4.8 配管工事
配管工事は、国土交通省大臣官房技術調査課「電気通信設備工事共通仕様書」によるほか以下によること。
(ア) 屋内及び屋外配管工事にあたっては、美観を考慮した配管とすること。また必要により塗装など施すこと。
(イ)既設建物の屋上部における露出添架配管は、既設建物の防水処理を低下させることのない工法で施工を行うこと。
(ウ) ルート選定上、壁及び床貫通が生ずる場合は、建物の強度を十分考慮した上で、貫通箇所を選定すること。また、関係箇所と協議を行い、事前承諾を得ること。
(エ) 貫通箇所において、防火区画に該当する場合は、法令に沿った処置を施すこと。また、外壁貫通部については、防水処理を必ず施すこと。
(オ) 屋外地中配管工事の掘削にあたっては、地下既設埋設物等の事前調査を十分に行い、ルート及び工法等について関係箇所と協議を行い、事前承諾を得ること。また、地面においては、原形復旧すること。
4.9 配線工事
4.9.1 ケーブル配線
ケーブルは、外皮に損傷を与えないよう十分取扱いに注意し、「有線電気通信設備令」、
「電気設備技術基準」及び「電気通信設備工事共通仕様書」によるほか以下によること。 (ア) 使用材料は、事前に仕様書等を提出し、町の承認を得ること。
(イ) 原則として、配線工事において中間接続は、行わないこと。やむを得ない場合は、接続部を点検できる方法で行うこと。
(ウ) 露出配線部分は、必要により保護カバーを設けること。
(エ) 敷設作業は、手送り方式とし、機械等を使用しないこと。
(オ) ケーブルの始端、中間、終端には、必ず名称札を取り付けること。
(カ)ケーブルの曲率半径は、使用ケーブルの許容率以上にとり、ケーブルに無理を与えないようにすること。
(キ) ケーブルの立上り、立下りの半径は、ケーブル外径の20倍以上とし、地上2mまで電線管で防護すること。
(ク) ケーブルの取付は、所定の金具を用い十分な強度で支持すること。
(ケ) ケーブルの接続は、所定の端子金具を用い、接続部に張力のかからないよう、適度のたるみを持たせ防水に注意し行うこと。
(コ) ケーブルの懸架は吊線付で行うか、亜鉛メッキ鋼撚線にハンガーなどで吊り下げること。(サ)ケーブルの埋設の深さは、埋設場所の位置によりそれぞれの基準によるが、ケーブルの上下各 10cm 以上の砂で埋めること。
(シ) ケーブルの埋設路は、流水の通路になるような地形は避け、また傾斜地はケーブルの滑り止をし、盛土が流出しないよう処理をすること。
(ス) ケーブルの埋設路は、標示を行うこと。
4.9.2 電力線配線
電力線の引込み、配線等は「電気設備技術基準」、「電力会社内外線規定」等により確実に行うこと。
4.9.3 屋内配線
電線、ケーブル等の屋内配線は、ダクト、電線管、その他の器具で保護すること。
4.9.4 端末処理
電線、ケーブル等の端末処理は適切な端末処理材を用い、防水、絶縁抵抗の低下などに注意し確実に実施すること。
4.10 既設機器撤去工事
(ア) 既設機器の撤去工事にあたっては、現場状況、撤去機器の内容を十分把握の上、作業工程表を町に提出し、承認を受けた後、実施すること。なお、町の指示
により生じた軽微な撤去品に関しては事業者の負担により撤去すること。
(イ)通信用光ドロップケーブルは、町が撤去する。
(ウ) 撤去機器に付属するケーブル、配管類についても他の機器に影響のないことを確認した上で撤去すること。
(エ) 撤去を行った機器は、旧xxx中学校跡地を仮置き場とし、その処置については町の指示によること。
(オ) 撤去品の処分については、関係法令を遵守すること。
(カ) クレーンのつり上げ能力を十分に確認し、適合したもので施工すること。
(キ) クレーンの作業半径は、適切な距離を確保すること。
(ク)原則は柱、付属品の撤去及び基礎部分の埋め戻しとするが、敷地管理者の希望により原状回復となる場合は、別途協議する。
4.11 工事写真
(ア) 撮影箇所
工事後形状が変わり、または内容が隠蔽される場所は、工事完成写真を撮影し、工事の種類毎に整理し監督職員に提出するものとする。
(イ) 鋼管柱建柱工事
鋼管組立柱は1本毎に次のものを撮影するものとする。 A) 掘さく前の状況
B) 掘さく後の状況
C) 割りぐり石を敷きならした状態 D) 型枠組立後の状態
E) コンクリート打ち込み中の状態
(ウ) 埋設配管路工事
A) 埋設前の地形の状態 B) 掘さく後の状態
C) ケーブルを敷設した状態
D) ケーブル上部に砂をかけた状態
(エ) 接地工事
A) 埋設のため掘さくした状態 B) 埋設した状態
(オ)撤去工事
A) 撤去前・撤去後
(カ) 完成写真
A) 工事完成後の竣工写真
4.12 提出書類
4.12.1 工事材料
(ア) 工事材料は品名、数量、規格、使用箇所、製造会社名を記入した書類を提出すること。
(イ) 次の品目は、製造工場の検査あるいは品質の成績書を提出すること。 A) 鋼管組立柱
B) コンクリート配合証明
4.12.2 工事日報
工事日報は次の内容を毎日記録し、週末毎に監督職員に提出すること。
(ア) 日時、天候
(イ) 作業内容および場所
(ウ) 作業人員(職種)および時間
(エ) 記事(工事施工上記録し、残置しておくべき事項、その他)
(オ) 使用機械(主要なもの)
4.12.3 試験調整
(ア) 工事の終了後に総合的な調整試験及び機能確認を行い、監督職員の検収を受けること。
(イ) 屋外拡声システムの各系にてシステムレベル管理を行うこと。確認する項目は、” 災害等非常時屋外拡声システム性能確保のための ASJ 技術規準”に基づき、監督職員と協議した項目とする。
(ウ) 試験調整に際し、本設備の全部または一部に停止時間がある場合は予め町と協議のうえ停止時間を最小限にすること。
5 特記事項
5.1 支払い条件
工事費の支払いは2回に分割することとし、その時期と割合は下記のとおりとする。
(ア) 町は本工事受注者に対し、令和4年度末に工事費総額の3割を支払う。 (イ) 町は本工事受注者に対し、令和5年度末に工事費総額の7割を支払う。