特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] 章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 15 標準操作方式建設機械(バック 1 き等の適切な汚 濁防止の措置を講じなければならない。本工事の施工に当たり、建設機械(バックホウ)を使用する場合は、標準操作方式に指定された建設機械を使用するように努めること。 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14...
令和 2年度 | 工 事 名 新港ふ頭(安謝海岸)護岸工事(R1-3)施工地名 那覇港新港ふ頭地区 工 期 契約の翌日から令和3年2月28日まで 特 記 仕 様 書 第1条(共通仕様書の適用) 本工事の施工に当たっては、沖縄県土木建築部制定の「土木工事等共通仕様書」及び国土交通省港湾局制定の「港湾工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。 第2条(共通仕様書に対する特記及び追加事項) 土木工事等共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記のとおりとする。 | ||||||||||
特 | 記 | 仕 | 様 | 書 | [沖 | 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 | ||||||
3 | 一般事項 xx技術者及び監理技術者の雇用関係について 施工体制台帳 | 1 | 本工事は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし本特記仕様書に記載されていない事項は、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準(土木建築部制定)及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。 施工は本特記仕様書、図面を優先し、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準、並びに、その他の参考図書の順とする。 受注者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な点もしくは、疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議しなければならない。 本工事は、「リサイクル原則化ルール」の実施に努め、「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再資源化等及び再生資源活用実施要領について」に準じて施工しなければならない。 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置するxx技術者又は監理技術者は、受注者(企業)と入札執行日以前に3カ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 受注者は、着手届と共に、工事現場に専任で配置するxx技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提示しなければならない。 受注者は、施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督職員に提出するものとする。様式は、(技 | ||||||||
2 | |||||||||||
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4 | 1 | ||||||||||
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5 | 1 |
日間
特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 |
術建設業課HP→工事関係( 土木・営繕)→施工体制台帳参考様式)参照。 | |||||
6 | 現場の管理 | 1 | 受注者は、監理技術者、xx技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、 | ||
工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 | |||||
7 | 現場事務所の設置 | 1 | 受注者は、工事現場内又は、現場付近に現場事務所を設置しなければならない。 | ||
事務所内には、本工事の概要、実施工程表、組織表、天気図、その他必要事項を一目で理解できるよう作成し | |||||
、掲示すること。 | |||||
8 | 疑義の解釈 | 1 | 受注者は工事着手前に必要な調査、測量を行い設計図書を確認すると共に仕様書及び設計図書の記載事項に疑 | ||
義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、施工しなければならない。 | |||||
なお、協議を怠って生じた損害は、すべて受注者の負担とする。 | |||||
9 | 工事進捗状況の報告について | 1 | 受注者は、毎月の工事の進捗状況を翌月の3日までに監督職員へ報告しなければならない。 | ||
10 | 県産品の優先使用について | 1 | 本工事に使用する資材等は、県内で産出、生産又は製造された資材等で、その規格、品質、価格等が適正であ | ||
る場合はこれを優先して使用するよう努めなけらばならない。 | |||||
11 | 下請業者の県内企業優先活用 | 1 | 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有するもの)から選定するように努めな | ||
ければならない。 | |||||
12 | 琉球石灰岩の違法採掘防止につ | 1 | 工事用資材として琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合は、xx証明書(原本)を提出すること。 | ||
いて | 琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。 | ||||
13 | ダンプトラック等による過積載 | 1 | 土砂、資材等の運搬にあたっては、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を充分に行うこと。 | ||
等の防止について | |||||
2 | 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 | ||||
3 | 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのな | ||||
いようにすること。 | |||||
4 | さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにする | ||||
こと。 | |||||
5 | 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的 | ||||
に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 | |||||
6 | 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に | ||||
関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 |
特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 |
7 | 第1項から第6項のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。搬出の抑制及び工事間の利用促進 1)搬出の抑制 適正な施工により、建設発生土の発生の抑制に努めるとともに、その現場内利用の促進等により搬出の抑制に努めなければならない。 2)工事間利用の促進 建設発生土の土質確認を行うとともに、建設発生土を必要とする他の工事現場との情報交換等を活用した連絡調整、ストックヤードの確保、再資源化施設の活用、必要に応じて土質改良を行うこと等により、工事間の利用の促進に努めなければならない。 工事現場等における分別及び保管 建設発生土の搬出に当たっては、建設廃棄物が混入しないように分別解体に努めなければならない。重金属等で汚染されていると判断される建設発生土等については、特に適切に取り扱わなければならない。 また、建設発生土をストックヤードで保管する場合には、建設廃棄物の混入を防止するための必要な措置を講じるとともに、公衆災害の防止を含め周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう努めなければならない。 運 搬 次の事項に留意し、建設発生土を運搬しなければならない。 1)運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、振動、塵埃等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。 2)運搬途中において一時仮置きを行う場合には、関係者等と打合せを行い、環境保全に留意すること。 3)海上運搬する場合、周辺海域の利用状況等を考慮して適切に経路を設定するとともに、運搬中は環境保全に必要な措置を講じること。 受入地での埋立て及び盛土 建設発生土の工事間流用ができず、受入地に置いて埋立てる場合には、関係法令に基づく必要な手続きの他、受入地の関係者と打合せを行い、建設発生土の崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適切な措置を講じなければならない。重金属で汚染されている建設発生土等については、特に適切に取り扱わなければならない。 また、海上運搬埋立地において埋め立てる場合には、上記の他、周辺海域への環境影響が生じないよう余水吐 | ||||
14 | 建設発生土について | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 |
15 | 標準操作方式建設機械(バック | 1 | き等の適切な汚濁防止の措置を講じなければならない。 本工事の施工に当たり、建設機械(バックホウ)を使用する場合は、標準操作方式に指定された建設機械を使用するように努めること。 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1付け国総施設第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 一般工事用建設機械 [ディーゼルエンジン出力 7.5から272kW] ・バックホウ ・ホイールローダ(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機 ・空気圧縮機 ・油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) ・ローラ類 ・ラフテレーンクレーン 受注者は、本工事で発生する建設廃棄物について、「建設リサイクル法」及び「廃棄物処理法」を遵守し、適正な収集運搬及び処分等を行うこと。 受注者は、下請業者に対して「建設リサイクル法」第12条第2項に基づき告知しなければならない。 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生資源利用計画書 」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。 (ゆいくる材の利用) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用することができる。この場合においても受注者は「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 また、ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合は、監督職員と協議すること。 (建設廃棄物の搬出) 1)受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設、またはゆいくる材の認定 | ||
ホウ)の使用について | |||||
16 | 排出ガス対策型建設機械の原則 | 1 | |||
化について | |||||
2 | |||||
17 | 建設リサイクルの推進について | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
18 | ゆいくる材について | 1 | |||
2 |
特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 |
を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ原材料として出荷している施設へ搬出すること。ただし | |||||
島内に当該施設がない場合はこの限りではない。 | |||||
2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前述に掲げる施設のうち、受入条件の合 | |||||
う中から、運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って正当な理由 | |||||
がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 | |||||
3 | (ゆいくる材の品質管理) | ||||
1)ゆいくる材の品質管理にあたっては、「土木工事施工管理基準」のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基 | |||||
づいて行うこと。 | |||||
2)受注者は、工事請負金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に(一財)沖縄県建設技術センタ | |||||
ーあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。 | |||||
3)受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取、及び現場への資材初回搬入時と敷均し転圧完了後の | |||||
現場簡易試験を監督職員等の立会のもと実施しなければならない。 | |||||
4)受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督職員に試験結果を報告しなければならない | |||||
。 | |||||
4 | (完成時の提出) | ||||
受注者は、完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督職員に提出しなければならない。 | |||||
・ゆいくる材利用状況報告書 | |||||
・ゆいくる材出荷量証明書 | |||||
・再生資源利用実施書、同利用促進実施書 | |||||
19 | 環境対策等について | 1 | 受注者は、工事の施工にあたっては、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」、「廃棄物処理及 | ||
び清掃に関する法律」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況 | |||||
の調査、検討を十分に行い、監督職員の確認を得た上で施工を行うこと。 | |||||
20 | アスベスト含有建設資材の使用 | 1 | 原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しないこと。確認にあたっては、メーカーが発行す | ||
禁止について | る「アスベストを原材料としていない旨の証明書」などにより行うこととする。 | ||||
21 | 工事完成図書の提出 | 1 | 受注者は、工事完成図書として、青図(観音開きA3版) 3部、電子媒体(CDーR) で2部提出すること。電子媒体内 | ||
容については、監督職員と協議の上決定すること。 |
特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 |
22 | 高度技術・創意工夫・社会性に | 1 | 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献と | ||
関する事項の実施について | して評価できる項目に関する事項について、工事完了までに提出することができる。また、提出された内容につ | ||||
いては、工事成績の評価対象になる。 | |||||
23 | 公共事業労務費調査等に対する | 1 | 本工事が公共事業労務費調査等の対象工事となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し、必要な協力を | ||
協力 | 行わなければならない。また、本工事の完成後においても、同様とする。 | ||||
2 | 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象になった場合、その実施に協力しなけれ | ||||
ばならない。また、本工事の完成後においても、同様とする。 | |||||
3 | 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就 | ||||
業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を | |||||
適切に行っておかなければならない。 | |||||
4 | 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次 | ||||
以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 | |||||
24 | 施工情報調査について | 1 | 本工事は施工情報調査(詳細調査1件)の対象工事であり、調査票等に必要事項を正確に記入し、必要な協力を行 | ||
わなければならない。また、本工事の完成後も同様とする。 | |||||
25 | 暴力団員等による不当介入の排 | 1 | 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除 | ||
除対策 | 手続きに関する合意書(平成19年7月24日)」に基づき、次に掲げる次項を遵守しなければならない。なお、違 | ||||
反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 | |||||
2 | 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに | ||||
、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 | |||||
3 | 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、所 | ||||
轄の警察署に被害届を提出すること。 | |||||
4 | 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督職員と工程に関する | ||||
協議を行うこと。 | |||||
26 | ガイドライン等の遵守について | 1 | 設計変更等については、契約書18条から24条及び共通仕様書1-1-13から1-1-15に記載しているところであるが | ||
、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」(沖縄県土 | |||||
木建築部)及び「工事一部中止に係るガイドライン(案)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。 |
特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 |
2 | 「設計図書の照査」については、「設計図書の照査ガイドライン(案)」(沖縄県土木建築部)を参考とする | ||||
。 | |||||
27 | 本工事の請負代金額の変更協議 | 1 | 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあ | ||
をする場合及び本工事と関連す | たって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設 | ||||
る工事を本工事受注者と随意x | x額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。 | ||||
約する場合の取扱いについて | |||||
28 | 設計図書における資材等の取扱 | 1 | 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品または工法を指定するものではない。 | ||
いについて | |||||
2 | 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その | ||||
品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。 | |||||
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。 | |||||
3 | 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者 | ||||
の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであることに留意する | |||||
こと。 | |||||
29 | 設計変更等に伴うコリンズ登録 | 1 | 設計変更等により「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種(いわゆる主たる工種)」が変更となる場 | ||
について | 合には、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、契約変更後速やかに「登録のための確認のお願い」を作 | ||||
成し監督職員の確認を受けたうえ、変更登録を行うこと。 | |||||
30 | 不正軽油の使用の禁止等につい | 1 | 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む | ||
て | 。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し | ||||
、又は使用させてはならない。 | |||||
2 | 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 | ||||
31 | 工事工程の共有 | 1 | 受注者は、現場着手前(準備期間内)に設計図書等を踏まえた工事工程表(クリティカルパスを含む)を作成 | ||
し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者(「発注者」又は「受 | |||||
注者」)を明確にすること。 | |||||
施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程 | |||||
の変更理由が以下の1)~5)に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので | |||||
協議すること。 |
特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 |
1)受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 | |||||
2)著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 | |||||
3)工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 | |||||
4)資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 | |||||
5)その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 | |||||
32 | xx技術者、監理技術者につい | 1 | 本工事には、xx技術者又は監理技術者を専任で置かなければならない。 | ||
て | |||||
2 | |||||
次のイ又はロに掲げる者 | |||||
イ.技術検定のうち検定科目を一級若しくは二級の建設機械施工又は一級若しくは二級の土木施工管理とする | |||||
ものに合格した者。 | |||||
ロ.技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門に合格した者。 | |||||
33 | 生コンクリートについて | 1 | 生コンクリートは、JIS認定工場の生コンクリートを使用するものとする。 | ||
2 | 各構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、以下の通りとする。 | ||||
水中コンクリート 50%以下 | |||||
xxx 55%以下 | |||||
34 | ひび割れ発生状況の調査 | 1 | 受注者は、以下に示す構造物について、施工完了後(埋戻前の段階確認時及び材齢28日から91日の間)に目視 | ||
によりひび割れ発生状況の調査を実施しなければならない。 | |||||
2 | 受注者は、ひび割れの発生が確認された場合は、その状況を調査のうえ、(ひび割れ面積、長さ、最大ひび割 | ||||
れxxが概略的に分かる資料)監督職員に提出するものとする。 | |||||
35 | スペーサー | 1 | 受注者は、鉄筋のかぶりを保つようにスペーサーを設置しなければならない。 | ||
スペーサーは、フーチング・柱及び壁高欄等は1m2あたり原則2個以上、梁・主桁・床版等については、1m2あ | |||||
たり原則4個以上を設置しなければならない。 | |||||
36 | アスファルト舗装版切断に伴い | 1 | 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)については、廃棄物吸引 | ||
発生する濁水及び粉体の取扱基 | 機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適 | ||||
準について | 正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 | ||||
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業 |
特 記 仕 様 書 [沖 縄 県] | |||||
章 | 節 | 条 | 見出し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 |
者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供す | |||||
ることが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている濁水及び粉体の分 | |||||
析結果を用いても差し支えない。 | |||||
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx | |||||
なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があっ | |||||
た場合は提示しなければならない。 | |||||
2 | 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平 | ||||
成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 | |||||
3 | 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1 | ||||
月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 |
現 場 説 明 に お け る 条 件 明 示 | ||
特 記 事 項 | 内 容 | |
積算について | 1 | 積算に係る工種区分については、「海岸工事(港湾)」としている。なお、施工地域補正は、「地方港湾(3)工事場所は一 |
般交通等の影響を受けない場合」としており、一般管理費は契約保証に係る補正を行っている。 | ||
安全・環境対策 | 1 | 施工箇所は緑地に接しているため、緑地利用者等への事故のないよう安全対策には十分配慮すること。また、既存構造物 |
・樹木等に十分配慮すること。 | ||
2 | 現場周辺の粉塵・騒音・振動等の環境対策を行うこと。xx圧入工実施時には騒音、振動を計測し、計測値未満であるこ | |
とを確認すること。 | ||
3 | 重機使用時に囲い等によりxxを塞ぐ場合は仮設xxを設けること。仮設xxのマットについては発注者が支給する。 | |
4 | 工事車両乗入口は他の一般車両の出入りがないようチェーン等による対策を講じること。 | |
関係機関との調整 | 1 | 関係機関(公園管理者、道路管理者等)との調整及び必要な届出等を行うこと。なお、公園管理者とは本工事内容(樹木伐 |
採、緑地使用について)で調整済である。 | ||
近隣住民への周知 | 1 | 工事着手する際は、近隣住民にビラ等で工事について周知すること。 |
その他 | 1 | 見積による積算は次のとおり積算している。 |
鋼xx(Ⅲ型継手合成) 358,600円/枚 Aー1型パネル ・・・・ 85,000円/枚 | ||
A型パネル ・・・・・ 85,000円/枚 C型パネル ・・・・ 96,000円/枚 | ||
異形パネル① ・・・ 176,000円/枚 異形パネル② ・・・ 160,000円/枚 | ||
アングル ・・・・・ 3,900円/個 パネル設置費 ・・・ 14,880円/枚 | ||
パネル設置費(配筋、溶接)・・・1,680円/個 敷鉄板賃料 ・・・・ 350円/日・枚 |
工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県 | ||||||
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
堤防・防潮堤・護岸 | 式 | 1 | ||||
本体工[鋼xx式] | 式 | 1 | ||||
鋼xxx | 式 | 1 | ||||
鋼xx(硬質地盤) | SPⅢ型 | 枚 | 76 | |||
油圧圧入機設置 | 回 | 1 | ||||
鋼xx(バイブロ) | 荷卸、運搬、打設含む SP25H型 | 枚or本 | 45 | |||
鋼xx(バイブロ) | 荷卸、運搬、打設含む SPⅢ型 | 枚or本 | 1 | |||
鋼xx(バイブロ) | 荷卸、運搬、打設含む SPⅢ型+SP25H型合成 | 枚or本 | 1 | |||
xxx | 式 | 1 | ||||
xxx① | 1スパン8.9m | m | 35.9 | |||
xxx② | 1スパン8.08m | m | 25.1 | |||
xxx③ | 箇所 | 1 | ||||
xxx④ | 箇所 | 1 | ||||
xxx⑤ | 箇所 | 1 |
工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県 | ||||||
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
パネル工 | 式 | 1 | ||||
Aー1型パネル設置 | 裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む | 枚 | 40 | |||
A型パネル設置 | 裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む | 枚 | 32 | |||
C型パネル設置 | 裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む | 枚 | 19 | |||
端部パネル①設置 | 裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む | 枚 | 1 | |||
端部パネル②設置 | 裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む | 枚 | 1 | |||
基礎工 | 式 | 1 | ||||
基礎栗石 | 投入 t=20cm | m3 | 8.4 | |||
基礎栗石均し | 水中xxし ±5cm | ㎡ | 42.1 | |||
場所打ち擁壁工 | 式 | 1 | ||||
小型擁壁 基礎材有り | 高さ:0.6m以上0.8m未満,本体コンクリート規格:21-8-25(20)(普通),施工歩掛項目: | m3 | 3 | |||
小型擁壁基礎材無し | 高さ:0.6m以上0.8m未満,本体コンクリート規格:21-8-25(20)(普通),施工歩掛項目: | m3 | 1.6 | |||
重力式擁壁(オプション) | 本体コンクリート規格:21-8-25(20)(普通) | m3 | 13.2 | |||
裏込・裏埋工 | 式 | 1 |
工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県 | ||||||
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
裏込工 | 式 | 1 | ||||
裏込材2 | 投入 砕石 | m3 | 25 | |||
栗石投入 | 石材流用,積込み、運搬2km以下、投入 | m3 | 238 | |||
裏込均し | ±5cm | m2 | 39 | |||
天端階段・被覆 工 | 式 | 1 | ||||
天端階段工 | 式 | 1 | ||||
階段-1 | m | 93 | ||||
階段-2 | m | 100 | ||||
階段天端 | m | 106 | ||||
天端被覆工 | 式 | 1 | ||||
表面仕上げ | はけ引き | m2 | 569 | |||
表面仕上げ | 金ゴテ | m2 | 174 | |||
コンクリート被覆 | 終点部 | m2 | 40 | |||
コンクリート被覆 | 標準部 | m2 | 701 |
工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県 | ||||||
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
横収縮目地 | タイプ1、2 | 箇所 | 12 | |||
横収縮目地 | タイプ3 | 箇所 | 1 | |||
付属工 | 式 | 1 | ||||
防護柵設置工 | 式 | 1 | ||||
防護柵設置 | H=1.1m | m | 121 | |||
コンクリート削孔 | 箇所 | 10 | ||||
撤去・復旧工 | 式 | 1 | ||||
撤去・取り壊し工 | 式 | 1 | ||||
被覆石撤去 | m3 | 61 | ||||
捨石撤去 | m3 | 108 | ||||
撤去石材運搬 | DID有 L=2.0km以下 | m3 | 169 | |||
栗石掘削 | m3 | 228 | ||||
土砂掘削 | m3 | 68 | ||||
栗石・土砂運搬 | DID有 L=2.0km以下 | m3 | 296 |
工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県 | ||||||
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
コンクリート取壊し | 鉄筋構造物 低騒音・低振動 | m3 | 15 | |||
コンクリート取壊し | 鉄筋構造物 低騒音・低振動 | m3 | 402 | |||
コンクリート運搬処分 | DID有 L=11km以下 | m3 | 417 | |||
被覆石復旧工 | 式 | 1 | ||||
流用捨て石積込・運搬・投入 | DID有 L=2.0km以下 | m3 | 82 | |||
流用被覆石積込・運搬・投入 | DID有 L=2.0km以下 | m3 | 77 | |||
被覆xxし | ㎡ | 108 | ||||
盛土工 | 式 | 1 | ||||
埋戻 | m3 | 23 | ||||
土砂運搬 | DID有 L=2.0km以下 積込み・運搬 仮置き場→現場 | m3 | 26 | |||
仮設 | 式 | 1 | ||||
仮設工 | 式 | 1 | ||||
端部取付材移設 | 撤去 | 袋 | 30 | |||
敷鉄板設置撤去 | 設置1回、撤去1回、賃料210日 | 式 | 1 |
工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県 | ||||||
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
直接工事費 | 式 | 1 | ||||
共通仮設 | 式 | 1 | ||||
共通仮設費 | 式 | 1 | ||||
運搬費 | 式 | 1 | ||||
建設機械器具等運搬 | 分解・組立・運搬 クローラクレーン80t吊以下 | 式 | 1 | |||
敷鉄板運搬 | 積込み、取り卸し(往復分)含む 32.1t | 式 | 1 | |||
準備費 | 式 | 1 | ||||
抜開除根材の運搬、処分 | L=15km以下 処分費込み 4m3 | 式 | 1 | |||
事業損失防止施設費 | 式 | 1 | ||||
水質汚濁防止膜 | 式 | 1 | ||||
汚濁防止膜撤去 | 式 | 1 | ||||
汚濁防止膜賃料 | 式 | 1 | ||||
技術管理費 | 式 | 1 | ||||
技術管理 | モニタリング調査(鋼xx式、コンクリート構造物工) | 式 | 1 |
工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県 | ||||||
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | ||||
純工事費 | 式 | 1 | ||||
現場管理費 | 式 | 1 | ||||
工事原価 | 式 | 1 | ||||
一般管理費等 | 式 | 1 | ||||
工事価格 | 式 | 1 | ||||
消費税額及び地方消費税額 | 式 | 1 | ||||
工事費計 | 式 | 1 | ||||