Contract
新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程に基づく年金または一時金制度(以下「本制度」という。)は、社会福祉法人新潟県社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の会員である施設・団体に勤務する民間社会福祉事業職員(以下「職員」という。)の退職に際し、その者に年金または一時金を支給し、または、その者の遺族に一時金を支給し、もってそれらの者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 事業主とは、協議会の会員である民間社会福祉施設・団体を経営する法人及び任意団体の経営者をいう。
(2) 契約者とは、第4号に規定する職員退職積立契約の当事者である事業主をいう。
(3) 加入職員とは、契約者が経営する事業所に勤務する有給常勤職員のうち、就業規則、労働協約等により、退職金制度の受益者とされた者であって、第8条の規定により本制度に加入した者をいう。
(4) 職員退職積立契約とは、この規程で定める脱退に際し、年金または一時金の給付に必要な資金を契約者が協議会に預託することを約し、協議会は契約者から権限の委任を受け、すべての契約者から預託された総資産のうちから給付を行うことを約する契約をいう。
(財産の分別管理)
第3条 協議会は、本制度の運営の適正かつ確実を期するため、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金
(以下「基金」という。)を設定し、契約者から預託された資産と、その他の資産を区分して管理する。
2 基金の経理は、特別会計とする。
3 この規程により契約者および加入職員から納付された掛金および基金から生ずる果実は、基金に繰り入れ、給付金は、基金から支給する。
4 基金の運営に要する費用(以下「事務費」という。)は、予算の範囲内で基金から支給する。
(運営の権限)
第4条 基金の運営は、この規程の定めるところにより協議会が行なう。
2 基金運営の適正を期するため、協議会は民間社会福祉職員退職積立基金運営委員会を設置し、その必要な事項は別途定めるものとする。
(債務の範囲)
第5条 協議会が職員退職積立契約に基づき、負担する債務については、契約者から預託された資産の限度内において履行の責任を負う。
第2章 指定金銭信託(単独運用)契約および業務の委託
(指定金銭信託契約)
第6条 協議会は、第3条に定める基金の管理・運用を目的として、協議会会長が指定する信託銀行と指定金銭信託(単独運用)契約を締結し、第3条第3項にいう果実、第12条および第14条に定める掛金ならびに第15条に定める延滞金を信託する。
(業務の委託)
第7条 本制度運営に必要な事項のうち、次の各号に掲げる事項は、協議会会長が指定する信託銀行に委託する。
(1) 財政決算および財政再計算に関する事項
(2) 給付金の送金に関する事項
(3) その他前各号に付随する事務および運営に関する事務
第3章 加入および脱退
(加 入)
第8条 本制度に加入しようとする事業主は、あらかじめ事業所単位で協議会に申し入れ、協議会と職員退職積立契約を締結しなければならない。
2 職員退職積立契約は、当事者(協議会および契約者をいう。)間において職員退職積立契約書を取り交わすことにより締結するものとする。
3 職員退職積立契約を締結した契約者は、遅滞なくその旨をその加入職員に通知しなければならない。
4 第2条第3号に規定する加入職員の本制度への加入時期は、契約者に採用された日以後、最初に到来する月(月の初日に採用された場合は、採用された月)の1日とする。
(脱 退)
第9条 加入職員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌月に本制度から脱退する。
(1) 退職したとき
(2) 死亡したとき
(3) 有給常勤職員でなくなったとき
(加入期間の計算)
第10条 本制度の給付算定の基礎となる加入期間(第2条第3号に規定する加入職員であった期間をいう。以下同じ。)の計算は、本制度へ加入した日の属する月から、脱退した日の属する月までの期間の年月数とする。
ただし、掛金を納付しなかった月を除く。
2 退職した加入職員が、他の契約者の経営する事業所に60日以内に再就職したときは、再就職前の契約者および再就職後の契約者の同意を得た場合に限り、前後の加入期間を通算する。
この場合、再就職前の事業所における退職については、支給要件である脱退とみなさない。
ただし、再就職前に受給者届を提出しているとき、または既に本制度から給付を受けているときは、この限りではない。
第4章 掛 金
(掛金の納付)
第11条 契約者および加入職員は、本制度の給付の財源にあてるため、本制度へ加入した月から脱退した月までの掛金を協議会に納付するものとする。
2 前項の掛金は、第2条第3号に規定する加入職員の全員をその基礎とするものとする。
(掛金の額)
第12条 契約者は、各月1日現在の加入職員数に、月額1,500円を乗じて計算される額を納付するものとする。
2 加入職員は、各自月額1,500円を納付するものとする。
(納付期限)
第13条 契約者は、加入職員の掛金を毎月とりまとめ、契約者の掛金と合わせて、翌月10日までに協議会に納付しなければならない。
2 契約者は、その経営する事業所の長に前項の事務を代行させることができる。
(特例の掛金)
第14条 協議会は、財政の健全化を図るため、理事会の議決により、第12条の掛金のほか、特例の掛金を納付させることができるものとする。
(延滞金)
第15条 協議会は、第13条の納付期限を経過してもなお掛金の納付をしないものに対しては、当該掛金につき年10.75%(年365日日割計算とする。)の割合で、当該掛金の納付期限の翌日から納付日までの日数により計算した額(100円未満は切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
第5章 給 付
(給付の種類)
第16条 本制度の給付の種類は、次のとおりとする。
(1) 年 金
退職年金
(2) 一時金
退職一時金遺族一時金
(退職年金)
第17条 加入期間15年以上の加入職員が脱退したとき(死亡したときを除く。本条において以下同じ。)は、退職年金を受ける権利を取得するものとし、その権利を取得した者(以下「退職年金受給権者」という。)に、その者が満60歳に達した月(60歳以上で脱退したときは、その月)の翌月から10年間
(保証期間10年)退職年金を支給する。
(退職年金の額)
第18条 退職年金の月額は、次により計算される金額とする。
〔加入期間に応じ、別表1に定める年金給付額〕×〔待期期間に応じ、別表3に定める待期乗率〕
2 前項に規定する待期期間は、脱退した日の属する月(ただし、脱退した月の掛金を納付していない場合は、掛金を最後に納付した月とする。)の翌月から満60歳に達した月までの期間とする。
(退職年金の失権)
第19条 退職年金受給権者が死亡したときは、その者は、その翌月に退職年金受給権者たる地位を失なう。
(退職年金の支給時期)
第20条 年金は、毎年2月、5月、8月および11月の各15日に、それぞれその前月分までを支給する。ただし、年金を受ける権利が消滅したときは、その前月分までをそのときに支給する。
(退職一時金)
第21条 加入期間1年以上15年未満の加入職員が脱退したとき(死亡したときを除く。)は、その者に退職一時金を支給する。
(退職一時金の額)
第22条 退職一時金の額は、加入期間に応じ、別表2に定める一時金給付額の金額とする。
(遺族一時金)
第23条 次の各号に定める者が死亡したときは、その者の遺族に、遺族一時金を支給する。
(1) 退職年金受給権者
ア 退職年金を受給中の者
イ 退職年金の受給を待期中の者
(2) 加入期間1年以上の加入職員
(遺族一時金の額)
第24条 遺族一時金の額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 前条第1号アに該当したときは、その者が受けていた退職年金の月額に、10年からその者が既に給付を受けた期間を控除した残余の期間(以下「残余期間」という。)に応じ、別表4に定める年金現価率を乗じて得た金額
(2) 前条第1号イに該当したときは、その者が受けるべき退職年金の月額に、その者が死亡したときの年齢に応じ、別表5に定める割引率を乗じ、更に別表4に定める残余期間10年に対応する年金現価率を乗じて得た金額
(3) 前条第2号に該当したときは、加入期間に応じ、別表2に定める一時金給付額の金額
(遺族の範囲および順位)
第25条 本制度の遺族一時金の給付を受けるべき遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第42条
から第45条の規定を準用して、契約者が認定した者とする。
2 前項の規定により遺族一時金の給付を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族は、遺族一時金を受けるべき者を1人選ばなければならない。
(年金の一時払い)
第26条 退職年金受給権者が、次の各号に定める事由により一時払いを希望したときは、年金に代えて一時金を支給する。
(1) 災 害
(2) 重疾病または死亡
(3) 住宅の取得
(4) 子女の教育・結婚
(5) 債務の返済
(6) その他やむを得ない事情がある場合
2 前項に定める一時金の額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 退職年金を受給中の者の場合
年金月額に、残余期間に応じ、別表4に定める年金現価率を乗じて得た金額
(2) 退職年金の受給を待期中の者の場合
年金月額に、その者が当該一時金の支給を希望したときの年齢(ただし、脱退した月の掛金を納付していない場合であって、脱退時に一時払いを希望した場合は、掛金を最後に納付した月の末日における年齢とする。)に応じ、別表5に定める割引率を乗じ、更に別表4に定める残余期間10年に対応する年金現価率を乗じて得た金額
(一時金の支給時期)
第27条 一時金は、受給者届が到達受理された日から、原則として60日以内に支払う。
(給付の制限)
第28条 加入職員が次の各号の一に該当した場合には、その者に支給すべき年金または一時金を減額するか、または支給しない。
ただし、その者が負担した掛金累計額は、この限りでない。
(1) 懲戒免職または禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 本制度の給付の請求または受領に関して虚偽または不正の事実があったとき。
(3) 掛金の納付を怠ったとき。
2 加入職員を故意に死亡させた者には、一時金を支給しない。
(受給権の処分禁止)
第29条 本制度における受給権は、譲渡しまたは担保に供することはできない。
(消滅時効)
第30条 本制度における受給権は、5年間これを行使しないときは、時効により消滅する。ただし、協議会が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(過払いの調整)
第31条 退職年金受給権者がその地位を失なった場合に、第36条により定められる遺族給付の受給手続が遅れたこと等の事由により、年金の過払いが生じたときは、その過払いの額は、その者の遺族に支給すべき給付金の内払いとみなす。
(未給付の処理)
第32条 本制度の給付を受けるべき者が死亡したため、その給付の全部または一部を受けられなかった場合には、これを遺族に支給する。
第6章 受給手続
(受給者届)
第33条 退職年金受給権者および一時金を受ける権利を有する者は、脱退した日から60日以内(協議会が指示したときは、そのときまで)に、所定の受給者届を協議会に届け出なければならない。
(諸変更の届出義務)
第34条 退職年金受給権者は、次に定める場合には、xxxxにその旨を協議会に届け出なければならない。
(1) 住所の変更、改印、改氏名または年金受領方法の変更
(2) 届け出の印鑑の喪失
(生存証明の提出義務)
第35条 退職年金受給者は、毎年1月末日までに、その日以前1ヵ月以内に作成された住民票記載事項証明書、住民登録票または戸籍抄本のうちいずれか1部を協議会に提出しなければならない。
2 協議会が本制度の運営に支障をおよぼさないと認めたときは、前項に定める書類の提出を省略し、別に指示した書類の提出をもってこれに代えることができる。
(遺族給付の受給手続)
第36条 退職年金受給権者が死亡により受給権を失なったときは、その者の遺族は、所定の受給者届に次の書類を添えて協議会に届け出なければならない。
(1) 退職年金受給権者の受給権喪失を証明する戸籍謄本または医師の死亡診断書
(2) 遺族一時金の受給権を証明する戸籍謄本
(3) 順位を同じくする受給権者が2人以上あるときは、これらの者が連署の上作成した遺族一時金の代表受領者に関する届出書
2 協議会は、本制度の運営に支障をおよぼさないと認めたときは、前項各号に定める書類の提出を省略し、別に指示した書類の提出をもってこれに代えることができる。
第7章 契約者の脱退
(契約者の脱退)
第37条 契約者は、やむを得ない事情があるときは、協議会に申し出て、本制度から脱退することができる。
ただし、未払いの掛金がある場合は、それを完納するまで脱退することができない。
2 前項の規定による場合は、当該脱退する契約者にかかる加入職員の給付については、第5章に規定する給付の額の80%に相当する額とする。
3 前項の規定は、第1項による脱退の日の前日までに受給権を取得している者には、その効力は及ばない。
第8章 雑 則
(事業年度)
第38条 本制度の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(財政の健全化)
第39条 協議会は、本制度の財政の健全化を計るため、5年以内ごとに財政再計算を行い、積立水準の不足が明らかになった場合は、積立水準の回復計画を策定し実施することにより、積立水準の回復に努めなければならない。
2 積立水準回復計画に基づく計画の実施状況について、協議会は、契約者にすみやかに開示しなければならない。
(端数の処理)
第40条 本制度において、掛金および給付金の額を計算した場合、1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。
(規程の変更)
第41条 協議会は、必要があるときは、理事会の議決を経て、この規程を変更することができる。
(基金の分配)
第42条 協議会は、本制度を廃止したときは、廃止日における退職年金受給権者および加入職員に対し、次に定める金額を限度とし、その割合に応じて基金を分配する。
(1) 退職年金受給権者(受給中の者)に対しては、第12条第2項により納付された各自の掛金累計額に、年金の支給期間(10年)を占める残余期間の割合を乗じて得た金額
(2) 退職年金受給権者(待期中の者)および加入職員に対しては、第12条第2項により、納付された各自の掛金累計額
2 前項により分配を行なったのち、なお残額があるときには、年金受給権者に対し、制度廃止日の属する月以降その者に支給すべき年金現価から、前項第1号または第2号に規定する額を控除した額を限度とし、その割合により分配する。
3 前項による分配を行なったのち、なお残額がある場合には、加入職員に対し、制度廃止日に脱退したものとして計算される年金現価または一時金の額から、第1項第2号に規定する額を控除した額を限度とし、その割合により分配する。
4 前項による分配を行なったのち、なお残額があるときは、契約者に対し各事業所単位に計算した前項の額の割合により返還する。
(実施規程)
第43条 協議会は、この規程に定めるもののほか、本制度の実施に必要な事項を別途定めることができるものとする。
附 則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規程の一部改正は、平成14年4月1日から施行する。
3 この規程の一部改正は、平成15年4月1日から施行する。
4 この規程の一部改正は、平成16年4月1日から施行する。
5 この規程の一部改正は、平成20年3月21日から施行する。
6 この規程の一部改正(別表1~別表5等)は、平成23年6月1日から施行する。
7 この規程の一部改正は、令和3年4月1日から施行する。
(平成16年4月1日付け改正に伴う給付に関する経過措置1)
1 平成16年4月1日(以下「基準日」という。)において本制度へ加入している者(基準日の前日に退職したとした場合の加入期間が1年に満たない者および基準日に加入した者を除く。)が、基準日以降に脱退し、平成20年3月21日付けで改正後の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程(以下「新規程」という。)第17条、第21条、第23条または第26条第1項の支給要件に該当したときの退職年金の額、退職一時金の額、遺族一時金の額または年金の一時払いの額は、新規程第18条、第22条、第 24条または第26条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める金額とする。
(1) 退職年金の額
次のアおよびイに定める額のうち、大きい方の額を月額とする。ア 新規程第18条の規定により算出した額
イ 基準日の前日に退職したとした場合に、基準日の前日において効力を有する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程(以下「旧規程」という。)第17条の規定により算出した額
ただし、基準日の前日において退職したとした場合に旧規程第16条の支給要件に該当しない者については、旧規程第21条の規定により算出した額を92.29626で除し、更に基準日の属する月から満60歳に達した月までの期間に応じた付表に定める率を乗じて得た額とする。
(2) 退職一時金の額
次のアおよびイに定める額のうち、大きい方の額とする。ア 新規程第22条の規定により算出した額
イ 基準日の前日に退職したとした場合に、旧規程第21条の規定により算出した額
(3) 遺族一時金の額
ア 新規程第23条第1号アに該当する場合
次の(ア)または(イ)に応じ、各々に定める額とする。
(ア) 退職年金の額が第1号アにより算出された額のときは、新規程第24条第1号により算出される額
(イ) 退職年金の額が第1号イにより算出された額のときは、新規程第24条第1号中「別表4」
とあるのを「旧規程別表4」と読み替えて算出される額イ 新規程第23条第1号イに該当する場合
次の(ア)または(イ)に定める額のうち、大きい方の額とする。
(ア) 第1号アにより算出された額を退職年金の月額として、新規程第24条第2号の規定により算出される額
(イ) 第1号イにより算出された額を退職年金の月額とし、かつ、旧規程第23条第2号中「その者が死亡したときの年齢」とあるのを「その者の基準日前日の年齢」と読み替えて算出される額
ウ 新規程第23条第2号に該当する場合
次の(ア)および(イ)に定める額のうち、大きい方の額とする。 (ア) 新規程第24条第3号の規定により算出した額
(イ) 基準日の前日に退職したとした場合に、旧規程第21条の規定により算出した額
(4) 年金の一時払いの額
ア 新規程第26条第2項第1号に該当する場合
次の(ア)または(イ)に応じ、各々に定める額とする。
(ア) 退職年金の額が第1号アにより算出された額のときは、新規程第26条第2項第1号により算出される額
(イ) 退職年金の額が第1号イにより算出された額のときは、新規程第26条第2項第1号中「別表4」とあるのを「旧規程別表4」と読み替えて算出される額
イ 新規程第26条第2項第2号に該当する場合
次の(ア)または(イ)に定める額のうち、大きい方の額とする。
(ア) 第1号アにより算出された額を退職年金の月額として、新規程第26条第2項第2号の規定により算出される額
(イ) 第1号イにより算出された額を退職年金の月額とし、かつ、旧規程第25条第2項第2号中
「当該一時金の支給を希望したときの年齢」とあるのを「基準日の前日の年齢」と読み替えて算出される額
(給付に関する経過措置2)
2 基準日前に、旧規程により給付を受ける権利を有する者については、なお従前の例による。
(平成16年4月1日付け改正に伴う給付に関する経過措置3)
3 基準日において本制度へ加入している者(基準日の前日に退職したとした場合の加入期間が1年に満たない者および基準日に加入した者を除く。)が、平成23年6月1日以降に脱退し、同日付けで改正後の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程(以下「平成23年6月1日付け改正後の規程」という。)第17条、第21条、第23条または第26条第1項の支給要件に該当したときの退職年金の額、退職一時金の額、遺族一時金の額または年金の一時払いの額は、前記1(平成16年4月1日付け改正に伴う給付に関する経過措置1)、および平成23年6月1日付け改正後の規程第18条、第22条、第24条または第26条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める金額とする。
(1) 退職年金の額
次のアおよびイに定める額のうち、大きい方の額を月額とする。
ア 平成23年6月1日付け改正後の規程第18条の規定により算出した額
イ 基準日の前日に退職したとした場合に、旧規程第17条の規定により算出した額
ただし、基準日の前日において退職したとした場合に旧規程第16条の支給要件に該当しない者については、旧規程第21条の規定により算出した額を92.29626で除し、更に基準日の属する月から満60歳に達した月までの期間に応じた付表に定める率を乗じて得た額とする。
(2) 退職一時金の額
次のアおよびイに定める額のうち、大きい方の額とする。
ア 平成23年6月1日付け改正後の規程第22条の規定により算出した額
イ 基準日の前日に退職したとした場合に、旧規程第21条の規定により算出した額
(3) 遺族一時金の額
ア 平成23年6月1日付け改正後の規程第23条第1号アに該当する場合次の(ア)または(イ)に応じ、各々に定める額とする。
(ア) 退職年金の額が第1号アにより算出された額のときは、平成23年6月1日付け改正後の規程第24条第1号の規定により算出される額
(イ) 退職年金の額が第1号イにより算出された額のときは、平成23年6月1日付け改正後の規程第24条第1号中「別表4」とあるのを「旧規程別表4」と読み替えて算出される額
イ 平成23年6月1日付け改正後の規程第23条第1号イに該当する場合次の(ア)または(イ)に定める額のうち、大きい方の額とする。
(ア) 第1号アにより算出された額を退職年金の月額として、平成23年6月1日付け改正後の規程第24条第2号の規定により算出される額
(イ) 第1号イにより算出された額を退職年金の月額とし、かつ、旧規程第23条第2号中「その者が死亡したときの年齢」とあるのを「その者の基準日前日の年齢」と読み替えて算出される額
ウ 平成23年6月1日付け改正後の規程第23条第2号に該当する場合次の(ア)および(イ)に定める額のうち、大きい方の額とする。
(ア) 平成23年6月1日付け改正後の規程第24条第3号の規定により算出した額
(イ) 基準日の前日に退職したとした場合に、旧規程第21条の規定により算出した額
(4) 年金の一時払いの額
ア 平成23年6月1日付け改正後の規程第26条第2項第1号に該当する場合次の(ア)または(イ)に応じ、各々に定める額とする。
(ア) 退職年金の額が第1号アにより算出された額のときは、平成23年6月1日付け改正後の規程第26条第2項第1号の規定により算出される額
(イ) 退職年金の額が第1号イにより算出された額のときは、平成23年6月1日付け改正後の規程第26条第2項第1号中「別表4」とあるのを「旧規程別表4」と読み替えて算出される額
イ 平成23年6月1日付け改正後の規程第26条第2項第2号に該当する場合次の(ア)または(イ)に定める額のうち、大きい方の額とする。
(ア) 第1号アにより算出された額を退職年金の月額として、平成23年6月1日付け改正後の規程第26条第2項第2号の規定により算出される額
(イ) 第1号イにより算出された額を退職年金の月額とし、かつ、旧規程第25条第2項第2号中
「当該一時金の支給を希望したときの年齢」とあるのを「基準日の前日の年齢」と読み替え
て算出される額
(給付に関する経過措置4)
4 平成23年6月1日前に、同日付けで改正前の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程により給付を受ける権利を有する者については、なお従前の例による。