Contract
本協定書(案)は、市が別途契約する指令センター機器調達に係る事業者が決定したのちに締結するものです。
沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業にかかる協定書(案)
沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業(以下「本事業」という。)に関して、うるま市
(以下「市」という。)、●(以下「指令センター機器調達事業者」という。)及び●(以下「設計建設事業者」といい、指令センター機器調達事業者と総称して「事業者」という。)は、本事業に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、市及び事業者が相互に協力し合い、本事業を推進するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(事業者の協力)
第2条 事業者は、建築物の工事の施工と指令センターの機器調達を一体として実施し、沖縄県消防指令センターの整備を行うものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 事業者は、前項の理解を前提に、発注者との間で指令センター機器調達請負契約及び建設工事(設計・建設)請負契約(両者を総称して「本事業請負契約」という。)を締結していることを確認し、本事業の実施について相互に協力し、必要な調整を行わなければならない。
(発注者の承諾)
第3条 事業者は、本事業請負契約に基づき設計計画書(同号に定義された意味を有する。以下同じ。)を提出するにあたり、指令センター機器調達事業者及び設計建設事業者の責任分担を記載した工事区分表をそれぞれ提出し、設計計画書とともに発注者の承諾を得なければならない。
2 事業者は、本事業請負契約に基づき基本設計に係る設計図書、実施設計に係る設計図書、施工の完成確認図書の各提出時において、建築物等及び指令センター機器を記載した総合図をそれぞれ提出し、当該各図書とともに発注者の承諾を得なければならない。
3 事業者は、本事業請負契約の定めるところに従って他の事業者と調整し、相互に協力するほか、工期について相互に調整し、事業工程表を作成のうえ、事業者及び発注者の参加する会議において定期的に発注者に報告し、承諾を得なければならない。
(問題発生時の対応)
第4条 本事業請負契約のいずれかについて、完工遅延、契約不適合その他の契約不履行事由(以下「不履行事由」という。)が発生し、又はそのおそれが発生した場合、事業者は遅滞なく発注者に対して通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、発注者が必要と認めた場合には、発注者は事業者に対し、不履行事由の内容及びその原因の説明並びに関連する資料の提供等を求めることができる。
3 前項の求めがあった場合、事業者は相互に協力して原因の究明を行う。
4 前項の究明の結果、不履行事由の原因が事業者にあるものの、事業者間の(ⅰ)責任の所在又は(ⅱ)責任の割合が、事業者が第1項に基づき行った通知が発注者に到達した日から3
0日以内に明らかにならなかったときは、不履行事由に起因して発注者に発生した損害(違約金も含む。本項において同じ。)は、各本事業請負契約に基づき算出された損害額を合算して、その全額を全事業者が連帯して負担する。
5 前項の規定に基づいて事業者が費用を負担した場合であっても、事業者間で、損害への寄与の割合に応じた清算や求償を行うことは妨げない。
(管轄裁判所)
第5条 市及び事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、那覇地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(準拠法及び解釈)
第6条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本協定、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本協定の変更は書面で行う。
(定めのない事項)
第 7 条 本協定に定めのない事項については、本事業請負契約に定めるところに従うほか、いずれの本事業請負契約にも定めがないときは、市及び事業者が別途協議して定める。
(以下余白)
この契約の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
xxxxxxxxxxxxxx0x0xうるま市
うるま市長 印
指令センター機器調達事業者
[住所]
[商号]
[代表者氏名] 印
設計建設事業者代表企業
[住所]
[商号]
[代表者氏名] 印
建設企業
[住所]
[商号]
[代表者氏名] 印
設計企業
[住所]
[商号]
[代表者氏名] 印