Contract
災害対応に関する協定
杉並区(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、災害時の防災体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下
「災害」という。)が発生した場合、又は発生のおそれがある場合、甲若しくは甲が許可する者又は乙自らが、乙が管理する施設を使用して円滑な災害対応ができるよう、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 本協定に関わる対象施設は、次のとおりとする。施設名 ○○○○○○○○
所在地 ○○○○○○○○
(災害時における役割)
第3条 第2条に規定する乙が管理する施設の災害時における施設の役割は、次のとおりとする。
(仮称)○○震災救援所
(災害対策の整備)
第4条 乙は、災害に対応するため、次の事項の実施に努めるものとする。
(1)災害時の対応マニュアル及び事業継続計画の整備に関すること。
(2)防災訓練に関すること。
(3)従業者用の飲料水、食料等の備蓄に関すること。
(災害時の初動対応)
第5条 乙は、災害が発生した場合、又は発生のおそれがある場合、速やかに次の業務を実施し、甲に報告するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(1)施設利用者及び従業者の安全確保
(2)施設の被害状況の把握及び応急修繕
(3)施設周辺における被害状況の把握
(協力要請)
第6条 甲は、災害時において、第2条に規定する乙が管理する施設を第3条に規定する
(仮称)震災救援所として使用する必要がある場合、乙に対して協力を要請する。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りではない。
2 乙は、甲からの協力要請に基づき、甲が実施する災害対応に可能な範囲で協力する。
((仮称)震災救援所の開設及び引き渡し)
第7条 甲は、災害時において、第2条に規定する乙が管理する施設を第3条に規定する(仮称)震災救援所として使用する必要がある場合、乙に対して開設及び引き渡しを要請する。
2 乙は、甲からの要請に基づき、第3条に規定する(仮称)震災救援所として開設し、甲に施設を引き渡す。
3 乙は、災害によって緊急かつやむを得ないときは、乙の判断で施設を第3条に規定する(仮称)震災救援所として開設し、甲に引き渡す。
4 乙は、甲に施設を引き渡した後であっても、甲からの協力要請に基づき、甲が実施する災害対応に可能な範囲で協力する。
(費用負担)
第8条 甲の応急対策活動の要請に協力した際に伴う経費等について、乙は甲にその内容を書面によって報告し、甲は内容を確認し、乙と協議のうえ費用負担を決定する。また、乙がxxした保険により補てんされた金額相当分については、甲の負担に含まないとする。
2 甲及び乙は、費用の支払時期を協議のうえ、定めるものとする。
(損害補償)
第9条 甲は、この協定に基づく業務に従事した者が、業務を実施中において負傷し又は疾病にかかり若しくは死亡した場合は、「災害に際し水防又は応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例」(昭和 41 年 10 月杉並区条例第 26 号)に基づき、これを補償するものとする。ただし、訓練に係るものを除くものとする。
(支援体制の確立)
第 10 条 甲は、乙が防災訓練等を実施する場合において、その支援体制を確立するよう努めるものとする。
(災害時の情報共有)
第 11 条 甲及び乙は、災害時の初動対応及び災害対応の協力で知り得た情報を相互に提供し合い、情報の共有に努めるものとする。なお、乙は、甲が関係行政機関に対し防災に関して必要な情報提供を行うことに同意するものとする。
(守秘義務)
第 12 条 乙は、災害時の初動対応及び災害対応の協力で知り得た個人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(その他)
第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合、甲、乙協議のうえこれを定める。
(有効期間)
第 14 条 この協定の有効期間は、令和〇年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで(指定期間又は契約期間と同一の期間)とする。
この協定締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各一通を保有する。
令和〇年4月1日
甲
xxxxxxxxxxxxx 00 x0x
xxxx 印
乙
所在地名称 代表者
印