第1条 発注者は、本契約に定める条件に従い、受注者が小売電気事業者として行う需要者への電力供給に要する電力及びJEPXまたは一般送配電事業者、他小売電気事業者 へ販売する電力を、第4条で規定する発電所から受注者へ供給するものとする。発注者及び受注者は、本契約に記載された内容を遵守して本契約を履行するものとする。
(案)
令和○○年○○月
新 潟 県 上 越 市
○○○○○○○○
上越市(以下、「発注者」という。)と○○○○○○(以下、「受注者」という。)とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号、その後の改正を含む。)に定める再生可能エネルギー電気を含む第4条で規定する発電所から送電される電力のうちバイオマス相当分を除いた電力(以下、「非バイオマス電力」という。)を、電力会社の送配電設備を通じて発注者から受注者へ供給することについて、次のとおり電力受給契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(契約の目的)
第1条 発注者は、本契約に定める条件に従い、受注者が小売電気事業者として行う需要者への電力供給に要する電力及びJEPXまたは一般送配電事業者、他小売電気事業者へ販売する電力を、第4条で規定する発電所から受注者へ供給するものとする。発注者及び受注者は、本契約に記載された内容を遵守して本契約を履行するものとする。
(契約の要件)
第2条 受注者は、自己の責任と負担において、必要に応じて電力会社と託送供給契約等を締結するものとし、託送供給契約等に定められている事項または義務については、本契約に定められていない事項または義務であっても、これらが本契約に定められているものとして、当該事項を遵守し、当該義務を履行するものとする。但し、本契約の定めと託送供給契約等の定めが矛盾する場合、本契約が優先する。
(用語の定義)
第3条 次の各号の用語は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用するものとする。
(1) 電力会社
電力会社とは、受注者の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者及び発注者の接続場所を供給区域とする一般送配電事業者、発注者の電力の振替接続を供給区域とする一般送配電事業者をいう。
(2) JEPX
JEPXとは、一般社団法人日本卸電力取引所をいう。
(3) 託送供給契約等
託送供給契約等とは、受注者が電力会社との間で締結する発電量調整供給及び託送供給約款(附帯する要件・要綱等を含む。)の本契約日時点において最新版のもの、本契約日以降に改定された場合には改定版のものを総称してまたは個別にい う。
(4) 送電地点
送電地点とは、第4条の発電場所における電気設備と一般送配電事業者の引込線との接続点であり、発電した電力を受注者へ送電する地点をいう。
(5) 発電場所
発電場所とは、発注者が本契約に係る電気を発電する場所で、第4条で定める場所をいう。
(6) 送電電力
送電電力とは、送電地点において発注者が受注者へ供給する電力であり、本条
(7)で定める送電電力量を2倍したものをいう。
(7) 送電電力量
送電電力量とは、送電地点において、発注者が受注者に供給する電気の電力量であり、第7条(1)で定めた計量器により計測される30分ごとの電力量をいう。
(8) 契約電力
契約電力とは、発注者が発電し受注者に供給することのできる最大電力をいう。
(9) 事前通告電力
事前通告電力とは、契約電力の範囲内で、発注者と受注者との間で決定された送電計画電力をいう。
(10) 事前通告電力量
事前通告電力量とは、発注者が電力受給日の2営業日前に受注者に通知し、発注者と受注者との間で決定された30分ごとの送電計画電力量をいう。
(11) 消費税等相当額
消費税相当額とは、消費税法の規定により課される消費税並びに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(12) 給電指令
給電指令とは、第4条に定める発注者の発電所の運用について、電力会社から発注者または受注者に指令することをいう。
(13) 平日
平日とは、休日等を除いた毎週月曜日から土曜日までの期間をいう。
(14) 休日等
休日等とは、毎週日曜日、1月2日、1月3日、5月1日、5月2日、12月2
9日、12月30日及び12月31日並びに「国民の祝日に関する法律」に規定される休日をいう。
(15) 昼間
昼間とは、毎日午前8時00分から午後10時00分までの時間をいう。
(16) 夜間
夜間とは、毎日午後10時00分から午前8時00分までの時間をいう。
(17) xx
xxとは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいう。
(18) その他季
その他季とは、毎年4月1日から6月30日及び10月1日から3月31日までの期間をいう。
(19) 回避可能費用単価
卸電力取引所が公表する、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(第13条第3項第4号)及び附則で定める回避可能費用単価(消費税等相当額抜き)をいう。
(発電場所)
第4条 本契約の対象となる、受注者が発注者から購入する電力の発電場所は以下のとおりとする。
発電所所在地 : xxxxxxxxxxx0000xx
発電所名称 : 上越市廃棄物処理施設発電所(上越市クリーンセンター)
(電気方式、周波数、電圧、及び受給地点)
第5条 本契約による電力の電気方式、周波数、電圧、及び受給地点は次のとおりとし、受給地点を本契約における電力供給の発注者から受注者への責任分界点とする。
電気方式 : 交流3相3線式周波数「ヘルツ」: 50ヘルツ
電圧「ボルト」 : 60,000ボルト
受給地点 : 第4条で定める発電所と一般送配電事業者の引込線との接続点
(単位及び端数処理)
第6条 本契約において料金その他を計算する場合の単位及び端数処理は、以下のとおりとする。
(1) 送電電力量その他の電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
(2) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、需給電力区分毎にその端数は切り捨てとする。但し、消費税等相当額が課される場合には、消費税等相当額が課される金額及び消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てとする。
(計量に関する取扱い)第7条
(1) 計量方法、計量主体
送電電力量は、一般送配電事業者によって送電地点に設定、認定された取引用電力量計(以下、「計量器」という。)により計量された値とする。電力量は30分ごとに計測するものとする。
なお、バイオマス電力と非バイオマス電力の区分については、第12条に記載のとおりとする。
(2) 電力の計量
毎月の送電電力量の計量は、計量器を介して一般送配電事業者が行うものとす る。計量器及びその付属装置の設定、変更及び更新工事が必要な場合は発注者の責任でこれを行う。
(3) 計量不能時の措置
計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、発注者が自己の取引用電力計から取得した計量値に基づき、発注者及び受注者が協議し送電電力量を決定するものとする。なお、発注者の計量器も故障等により計量値が正しく得られなかった場合、計量器が故障した時間帯及びその前後における運転記録その他記録に基づき、発注者及び受注者が協議し送電電力量を決定するものとする。
(契約電力)
第8条 発注者が受注者に供給する契約電力は4,300キロワットとする。
2 発注者は、発注者と一般送配電事業者との間の契約電力を変更し、それに応じて発注者と受注者との間で適用する契約電力を変更するときは、発注者と一般送配電事業者との間の契約電力を変更する前に、受注者の合意を得るものとする。
(契約期間)
第9条 本契約の有効期間は、契約締結日から令和6年3月31日とし、令和5年4月1日の受給開始日より、受注者は、発注者から電力購入を開始できるものとする。
(電力受給の実施)
第10条 発注者及び受注者は、本契約書に基づき電力受給を実施するものとする。
2 事故等による事前解列などによって、電力受給の変更を余儀なくされる場合には、発注者は受注者に対して速やかに電力受給の変更を行うものとする。
(運用申合書)
第11条 発注者及び受注者は、電力受給業務の運用を円滑に行うため、別途発注者と受注者との間で運用申合書を締結する。
(電力量料金)
第12条 本契約に基づき、受注者が発注者に支払う料金は、以下に定める電力量料金単価及び受給電力量区分を用いて、第13条(1)に従い算出された金額とする。
(1) 電力量料金単価
(単位:円/kWh)
バイオマス電力 | 非バイオマス電力 | |
「xx平日昼間」 | - | ○○○(○○○)円/kWh |
「その他季平日昼間」 | - | ○○○(○○○)円/kWh |
「夜間・休日等」 | - | ○○○(○○○)円/kWh |
ア 各料金区分における季節・時間帯は以下のとおりとする。
① 「xx平日昼間」:xxの昼間とする。但し、休日等の該当する時間を除くものとする。
② 「その他季平日昼間」:その他季の昼間とする。但し、休日等の該当する時間を除くものとする。
③ 「夜間・休日等」:「xx平日昼間」及び「その他季平日昼間」以外の時間とする。
(2) 需給電力区分
バイオマス電力 | 非バイオマス電力 |
「xx平日昼間」×バイオマス比率 | 「xx平日昼間」×(100-バイオマス比率) |
「その他季平日昼間」×バイオマス比率 | 「その他季平日昼間」×(100-バイオマス比率) |
「夜間・休日等」×バイオマス比率 | 「夜間・休日等」×(100-バイオマス比率) |
ア バイオマス比率を乗じて得た受給電力量区分毎の値の単位は1kWh とし、その端数は、小数点以下第一位で四捨五入する。
イ 各電力量の確定値は、一般送配電事業者が30分毎にバイオマスと非バイオマスに仕訳けを行った電力量とする。
(3) 電力料金の改定
本契約の契約期間において、電力市場に著しい変動が生じた場合、電力料金単価の改定について協議を行えるものとする。
(電力量料金の支払条件)第13条
(1) 電力量料金の精算
受注者が発注者から購入した電力の電力量料金は月毎に支払うものとし、料金 は、第7条により計量された電力量を第12条に定める受給電力量区分毎の値に、電力量料金単価を乗じて算定した金額とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。電力量料金合計に消費税等相当額を加算した金額を電力量料金とし、その端数は、小数点以下第1位を切捨てる。なお、バイオマス比率を乗じて得た受給電力量区分毎の値の単位は1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
(2) バイオマス比率の特定
当月の電力量料金の算定に用いる前項のバイオマス比率は、第14条に定めるバイオマス比率を適用するものとし、小数点第四位を四捨五入の上、小数点第三位までの数値とする。ただし、測定結果の判明が翌月となる場合、当月の電力量料金の算定は前月のバイオマス比率を用いることとし、差額精算は翌月分の電力量料金の支払い時に行うものとする。
(3) 算定期間
電力量料金の算定期間は、毎月1日から当該月末日までの期間とする。ただし、算定期間中に供給を開始し、または本契約が算定期間中に終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から供給開始日の属する月の末日までの期間、または本契約が終了した日の属する月の1日から終了日までの期間とする。
(4) 納付書発行の手順
受注者が電力会社から月毎に受領した電力量計量値並びにそれに基づいて算出した電力量料金(以下、「電力計量値等」という。)を当該月の翌月第4営業日までに発注者に通知する。発注者は、受注者から受領した電力量計量値等を確認のうえ異議のない場合には、電力量料金を記載した納付書を作成して当該月の翌月第10営業日までに納付書の写しあるいは本紙を受注者に送付するものとする。
(5) 支払条件
受注者は発注者から送付された納付書に基づき、納付書を受領した当月末日(以下、「支払期日」という。)に、発注者の指定する金融機関の口座に振り込む方法で支払うものする。支払いに伴う手数料は受注者の負担とする。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を前営業日とする。
(6) 支払遅延の際の措置
支払義務のある受注者が料金を支払期日までに支払わない場合は、発注者は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月
を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で1年を365日とする日割りで計算して得た延滞利息を当該支払義務者に請求することができ る。但し、本条第(7)項に定める異議申立てが生じた場合は、支払期日に代わっ
て、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日とする。
(7) 支払過誤の場合の措置
発注者または受注者により支払いに過誤が生じた場合、支払日から第10営業日以内に相手方にその旨通知を行い、必要なら協議を実施して訂正などの処置を実施する。
(8) 発注者及び受注者による異議申立ての期間と対処方法
本条各項の定めにかかわらず、受注者が発注者に提示する電力量計量値等、及び発注者が受注者に提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、当該電力量計量値等及び請求書を受領してから第5営業日以内に相手方に対して異議申立てをすることができる。当該異議申立てを受けた側は、異議申立てを受領したから第5営業日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は誠意をもって解決に向けて協議する。なお、異議申立てによる協議が発生した場合は、本条(5)項に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定する。本条(5)項に定める支払期日までの支払いが可能な場合は、当該期日と同一とすることができる。
(バイオマス比率の算定と測定結果の提出)第14条
(1) バイオマス比率の算定
発注者は、バイオマス比率の算定にあたっては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の要件に基づき発注者が毎月1回以上定期的に測定するものとし、測定したバイオマス比率並びに計算根拠を帳簿に記載の上、記載の日から起算して5年間保存するものとする。
(2) バイオマス比率の測定結果の提出
発注者は、原則として当月におけるバイオマス比率の測定結果及び計算根拠を受注者に対し翌月の第3営業日までに提供するものとする。
(発電者の義務)第15条
(1) 電力会社による給電指令等の際の措置
電力会社が託送供給契約等に基づき、発注者に給電指令を行った場合、発注者は受注者に電力会社からの指令を受けたことをすみやかに報告するとともに、その指令に従わなければならない。当該指令を受注者が受け、電力会社が託送供給契約等
に基づき、受注者に接続供給開始の遅延を通知した場合、受注者はすみやかに発注者に通知し、同様に発注者は当該指令に従わなければならない。この電力会社からの指令を実施するに当たり、電力会社との協議が必要な場合には原則として受注者が対応し、必要または発注者の希望に応じて発注者がこれに加わるものとする。
(2) 電力会社による託送供給に伴う協力
ア 発注者は、電力会社の託送供給契約等で規定される以下の場合に、受注者と電力会社に対しすみやかにその旨を通知しなくてはならない。
① 発注者が、引込線、計量器その他の発注者の発電場所内の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。
② 発注者が発注者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
イ 発注者が電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合及び物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を電力会社及び受注者に通知しなくてはならない。この場合において必要となる内容変更については、発注者が電力会社と協議しなくてはならない。
ウ 系統連系技術要件への適合
発注者は、電力会社との系統連系において、電力会社と発注者が協議のうえ定める系統連系技術要件に適合しなくてはならない。
(電力購入・送電の停止)第16条
(1) 発注者または受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合に発注者からの電力購入の停止または受注者への送電・電力販売の停止ができる。
ア 電力会社が電力会社の託送供給契約等に基づき、受注者への接続供給を停止した場合。
イ 電力会社の系統事故等の事由により接続供給が履行されない場合。
及び受注者は本条第(1)項アまたはイが発注者または受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により生じた場合、当該送電電力量及び購入電力量の低下に関して相手方に対し何らの損害賠償責任を負わないものとする。
(損害賠償)第17条
(1) 発注者または受注者の責に帰すべき事由により、託送供給契約等に基づく電力会社による振替、接続供給が停止された場合、当該当事者はこれにより相手方に生じた損害を賠償するものとする。
(2) 発注者または受注者がその他本契約に違反したことにより相手方に損害が生じた場合には、当該当事者はこれを賠償するものとする
(損害賠償の免責)第18条
(1) 発注者及び受注者は、以下の各号に定める不可抗力事由により本契約の一部または全部の履行の遅延、または履行不能が生じた場合には、本契約における自らの債務履行義務から免責されるものとし、履行不能となった部分についての債務履行義務は消滅する。
ア 干ばつ、洪水、海難、地震、台風、温帯低気圧、落雷、火災、雪害、その他の天変地異のうち、発注者または受注者の合理的支配を超える事象
イ 戦争、暴動、内乱、ストライキ
ウ 発注者または受注者の責めによらない電力系統の事故による送電制限・停止 エ その他、不測の事態で発注者と受注者との協議の上、不可抗力事由として認め
たもの
(2) 電力会社が行う給電指令、または本発電設備に連系する電力会社の供給設備の事故により発電を制限し、中止した結果、相手方に損害が生じた場合で、それが自己の責とならない事由によるものであるときは、発注者または受注者は、当該制限または中止により相手方の受けた損害について損害賠償の責を負わないものとする。
(契約の解約)第19条
(1) 発注者または受注者は、相手方が本契約の定めに違反した場合、相手方に対し
て、文書をもって相当の期限を定め違反の解消を催告する。当該期限を経過しても相手方が違反を解消しなかった場合、催告した当事者は、本契約を解約することができる。
(2) 電力会社が託送供給契約等の規定に基づき託送供給を停止し、託送供給契約等の一部または全部を解約した場合、当該解約の原因を発生させた当事者の相手方は、本契約を解約することができる。
(3) 発注者及び受注者は、自らが次の各号の一に該当したときは、相手方に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、相手方に対して直ちに本契約上の債務全額を弁済しなければならない。
ア 所有資産または権利に対して、強制執行、保全処分、滞納処分を受けたとき
イ 破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続きの申立てがあったとき
ウ 支払停止があったとき
エ 手形交換所から不渡報告または取引停止処分を受けたときオ 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
カ 営業の廃止、重要な事業の譲渡または会社の解散を決議したとき
キ 財産状態が著しく悪化し、本契約の履行が困難であると認められるとき
(4) 発注者及び受注者は、相手方が前項各号の一に該当した場合は、当該相手方に対する書面による催告なしに、本契約を解約することができる。
(5) 発注者または受注者の責めに帰すべき事由により、相手方が本契約を解約した場合、発注者または受注者は、相手方に生じた損害を賠償するものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第20条 発注者及び受注者は、本契約または本契約により生じる権利または義務を、事前に文書による相手方の承諾を得ることなく第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することはできないものとする。
(守秘義務)第21条
(1) 本契約の内容に関する守秘義務の規定
発注者及び受注者は、本契約に関わる契約内容、各電力料金単価、契約電力、その他本契約の内容及び本契約に基づき相手方から秘密である旨を示して開示・提供された一切の情報(以下、あわせて「秘密情報等」という。)に関しては、事前の相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的で使用してはならない。但し、以下のいずれかに該当する場合には、この限りではない。
ア 相手方より開示を受けた時点で既に公知であるもの
イ 相手方より開示を受けた後、自己の責によらずして公知となったもの
ウ 相手方より開示を受ける以前に既に自己が所有または取得していたことを立証できるもの
エ 相手方より開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したことを立証できるもの
(2) 適用除外規定
発注者及び受注者は、本条(1)の定めにかかわらず、以下の各号に該当する場合は、必要最小限の範囲で秘密情報等を開示できるものとする。
ア 本契約の履行に関連して電力会社に情報提示が必要な場合イ 証券取引所の規則により開示を求められた場合
ウ 法令または権限のある官公庁より開示を求められた場合
(本契約の変更)
第22条 発注者または受注者は、次の各号に該当する場合、相手方に本契約の変更を申し出ることができる。
(1) 本契約の履行において、電力会社の託送供給契約等が修正あるいは改定された場合
(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法が改正された場合
(3) 電力広域的運営推進機関による系統アクセスルール、系統運用ルールなどが策定あるいは変更された場合
(4) 本契約に定める条項によって規定されない条件が生じた場合
(5) やむを得ない事項が発生した場合で本契約に定める条項を変更する必要が生じた場合
(合意管轄裁判所、準拠法)第23条
(1) 本契約に関わる紛争については、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(2) 本契約は、すべての日本国の法令に準拠するものとする。
(連絡体制)
第24条 発注者及び受注者は、発注者の供給する電力を受注者が購入するために必要な連絡体制を確立し、維持しなければならない。連絡体制については発注者と受注者とで締結する運用申合書にて定めるものとする。
(反社会的勢力との関係排除)第25条
(1) 発注者及び受注者は、本契約締結時及び将来にわたり、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
ア 自己、自己の役員もしくは自己の重要な使用人(以下、「自己等」という。)または経営を実質的に支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)でないこと
イ 自己の経営が、反社会的勢力に実質的に関与されていないこと
ウ 自己等が、自らの不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
エ 自己等が、反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと(但し、法令により取引が義務付けられているものは除く)
オ 自己等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
カ 自己等が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為等を行わず、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害せず、またはこれらに準ずる行為をしないこと
(2) 発注者及び受注者は、相手方が本条(1)の各号に違反した場合は、何らの通知催告を要せず直ちに、本契約の全部または一部を解約することができる。この場合、相手方は本契約の解約により損害を被ったとして、解約をした発注者または受注者に対して損害賠償請求をできないものとする。
(3) 発注者及び受注者は、自己の事業に関連して契約する自己の下請または再委託先業者(下請または再委託先業者が数次にわたるときは、その全てを含む。以下同
じ。)が本条第1項各号に該当することを表明保証し、これらの者との契約締結後に当該表明保証に反することが判明した場合は、その契約を直ちに解約しまたはそのための措置をとる。この場合において、相手方が正当な理由なくこれに反したときは、直ちに本契約の全部または一部を解約することができる。
(4) 発注者及び受注者は、相手方が第1項の規定に違反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について損害賠償を請求できる。
(5) 発注者及び受注者は、相手方に本条違反の疑義が生じた場合は、相手方に対し協議を申し入れることができる。
(契約終了後の債権債務関係)
第26条 本契約終了時に発生済みの電気料金その他の債権債務関係は契約終了後も継続する。
(監督官庁への届出)
第27条 本契約に関して受注者が小売電気事業者として行う各種届出において、発注者は当該届出に必要な情報を受注者の求めに応じて提供するものとする。また、当該届出の内容が変更される場合は、発注者は受注者に報告するものとする。
(業務委託)
第28条 発注者及び受注者は、本契約の履行のために必要な業務を第三者に委託できるものとし、相手方は予めこれに同意する。なお、業務を第三者に委託した場合、発注者
及び受注者は、当該第三者の業務の履行に関して、責任を負うものとする。
(工事費負担金)
第29条 本契約の履行のために必要となる、受電地点の自動検針に関わる通信端末関連工事一式の工事費負担金は発注者が負担するものとする。当該工事負担金については、受注者が当該工事施工業者に立て替えて支払いを行い、契約開始月分の受注者が発注者に支払うべき電力量料金と当該工事費負担金とを対当額で相殺のうえ、受注者は相殺後の電力量料金を発注者に支払うものとする。ただし、契約開始月分の電力量料金が工事費負担金を下回る場合、電力量料金と工事費負担金の相殺を行わず、発注者および受注者は当該工事費負担金の支払い方法について別途協議のうえ決定するものとする。
(その他定めのない事項)
第30条 本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、適宜両者が誠意をもって協議の上、解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者との記名捺印の上、各1通を保有する。
契約日 令和○○年○○月○○日
(発注者)新潟県上越市xxx丁目1番3号
上越市長 xx xx 印□
(受注者)住所
商号または氏名
代表者氏名 印□