Contract
収 入 印 紙 貼 付 欄
契約書
契約番号 xx第 号 | ||||||||||||||||
名 | 称 | 令和6年度・令和7年度 | 大阪市ホームページへのバナー広告掲載業務委託 | |||||||||||||
契 | 約 | 料 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||
う ち 取 引 に か か る消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 契約締結日から令和7年 12 月 26 日まで | ||||||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 大阪市政策企画室 | ||||||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | 〇 契約保証金 〇 履行保証保険 | 円 〇 免除 | |||||||||||
そ | の | 他 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及 び裏面記載の各条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発注者 | 大 阪 市 契 約 担 当 者 | xxxxxxxx 0-0-00 xx市政策企画室長 xx xx |
受注者 | 住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称 氏名又は代表者氏名 |
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 発注者は、仕様書に定めるバナー広告掲載枠を、
広告掲載のため、受注者の利用に供するものとする。
3 受注者は、仕様書に定めるバナー広告掲載枠について、掲出者の募集等、仕様書に従い業務を行うものとする。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立て については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を 第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任等)
第2条 受注者は、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、
職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定のほか、職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成 18
年大阪市条例第 16 号。以下「コンプライアンス条例」という。)における委託先事業者に係る規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示
等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約料等の支払等)
第4条 受注者は、契約料等(契約料及び仕様書記載の
「指定ページ」にかかる掲載料の 8 割をいう。以下同じ。)を仕様書記載の支払計画に基づき、発注者の発行する納入通知書により納入する。
2 納入済みの契約料等は、返還しない。ただし、発注者の責めに帰すべき理由によって広告の掲載ができなかった場合は、この限りではない。
3 発注者は、受注者が契約後 1 回目となる支払いにかかる契約料等を発注者の定める期日までに支払わなかったときは、受注者が当該契約料等を納入するまでの間、この契約に基づく掲載を取り消すことができる。この場合において、受注者は、発注者に対して、契約料等の減額請求、損害賠償請求その他一切の請求を行うことができない。
4 発注者は、前項の場合を除き、受注者が契約料等を 発注者の定める期日までに支払わなかったときは、受 注者が当該契約料等を納入するまでの間、この契約に 基づく掲載を行わないことができる。この場合におい て、受注者は、発注者に対して、契約料等の減額請求、 損害賠償請求その他一切の請求を行うことができない。
5 受注者の責めに帰すべき理由により契約の履行を遅延した場合は、受注者は、大阪市契約規則第 56 条の規定による延滞違約金を発注者に支払う。
6 第 35 条第2項によりこの契約を解除したときに未払いの契約料等があるときは、受注者は、当該契約料等を、発注者が定める期限までに、発注者の発行する納付書により納入する。
(事故等の報告義務)
第5条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、
き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第6条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号。以下「個人情報保護法」という。)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和
5年大阪市条例第5号)、大阪市特定個人情報保護条例
(令和5年大阪市条例第6号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成 25 年法律第 27 号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第7条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び業務を行う上で得られた受注者の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第
1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることがで
きる。
(目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)
第9条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第 10 条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第7条を準用する。
(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
第 11 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
(個人情報の安全管理義務違反に対する措置等)
第 12 条 発注者は、受注者がこの契約に基づく業務に関し、個人情報保護法第 66 条第2項において準用する同条第1項の規定に違反しているとき、又はこの契約に基づく受注者の業務に従事している者が同法第 67 条に違反していると認めるときは、受注者に対して、行為の是正その他必要な措置を講ずるべき旨を求めることができる。
2 発注者は、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約の保証)
第 13 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第2号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額(第
4項において「保証の額」という。)は、一般競争入札においては契約料の 10 分の1以上、指名競争入札、随
意契約においては 100 分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約料の変更があった場合には、一般競争入札においては保証の額が変更後の契約料の 10 分の1、指名競
争入札及び随意契約においては 100 分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
6 第1項の規定により、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(権利義務の譲渡等)
第 14 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第 15 条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、この契約が終了した後においても、同様とする。
(再委託の制限)
第 16 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を再委託(業務を発注者以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。
2 受注者は、業務の一部(発注者が設計図書において指定した軽微な部分を除く。)を再委託しようとする場
合は、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。当該承諾に係る書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 発注者は、受注者に対して、再委託先事業者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、再委託先の再委託に係る業務の実施について、受注者自らその再委託に係る業務を行う場合と同様の責任を負うものとする。
(再々委託等の制限)
第 16 条の2 受注者は、前条第2項の規定により再委託した業務の全部を一括して、再々委託等(業務を再委託先事業者又は再委託先事業者からさらに委託を受ける者等(以下「再委託先等」という。)から発注者及び再委託先等以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)させてはならない。
2 受注者は、業務の一部(発注者が設計図書において指定した軽微な部分を除く。)を再々委託等させようとする場合は、あらかじめ、再々委託等させる業務の履行体制等について書面により発注者の確認を受けなければならない。当該確認に係る書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 受注者は、再々委託等先事業者の再々委託等に係る業務の実施について、受注者自らその再々委託等に係る業務を行う場合と同様の責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第 17 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権の発明等)
第 17 条の2 受注者は、業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(監督職員)
第 18 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及
びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第 19 条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約料等の変更、履行期間の変更、契約料等の支払、第 21 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第
4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(特定個人情報を取扱う者)
第 20 条 受注者は、業務の履行において、特定個人情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第 21 条 発注者は、業務責任者、受注者の使用人又は再委託先等がその業務を実施するにつき著しく不適当と認められる場合は、受注者に対して、その理由を明示
した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(条件変更等)
第 22 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(こ れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日 以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由 があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約料等を変更し、又は受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 23 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 25 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは契約料等を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 24 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約料等を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 25 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は 経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又 は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発 案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約料等を変更しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 26 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約料等を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 27 条 本契約書の規定に基づく履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約料等の変更方法等)
第 28 条 本契約書の規定に基づく契約料等の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約料等の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 29 条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)及び本契約に基づき掲載された広告の内容等により生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 30 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害及び本契約に基づき掲載された広告の内容等により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間
に紛争が生じた場合においては、受注者の責任及び負担において解決することとする。
(天災等緊急時)
第 31 条 天災等や発注者の責によらない回線の故障その他やむをえない事由により、バナー広告の掲出が不可能となった場合は、発注者は責任を負わない。
(契約料等の変更に代える設計図書の変更)
第 32 条 発注者は、第 17 条、第 22 条から第 26 条又は
第 29 条の規定により契約料等を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約料等の変更又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約料等を変更すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第 33 条 受注者は、業務について、この契約に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた場合、又は受注者がこの契約に 違反したことが明らかになった場合、その効果がこの 契約に定められているもののほか、発注者は、受注者 に対して相当の期間を定めてその履行の追完を請求し、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求し、又 はその履行の追完に代えて損害の賠償を請求すること ができる。ただし、債務の不履行が受注者の責めに帰 することができない事由によるものであるときは、発 注者は、損害の賠償を請求することができない。
3 前項の規定は、第 35 条第1項及び第2項に定める解除権の行使を妨げない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第 34 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の契約料の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令
等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は
独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法
第7条の9第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第
2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が、示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
(発注者の解除権)
第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 33 条第2項に定める追完がなされないとき。
(4) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基
づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(6) 受注者の責めに帰すべき事由により、指定する期日までに契約料等の支払いがないとき。
(7) 前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第 14 条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第 37 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第 35 条の2 受注者及び暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 35 条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1) 暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(2) 暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 35 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、一般競争入札においては契約料の 10 分の1、指名競争入札、随意契約においては 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 35 条の規定によりこの契約が解除された場合
(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約料の 100 分の 20 に相当する額を違約金 として発注者の指定する期間内に支払わなければなら ない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第 35 条の5 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務完了前の発注者の任意解除権)
第 36 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 35
条第1項及び第2項、第 35 条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 37 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 23 条の規定により設計図書等を変更したため契約料が3分の2以上増加したとき。
(2) 第 24 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第 38 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項、第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(発注者の責による掲出不能)
第 39 条 発注者の責によりバナー広告の掲出が不可能となった場合の発注者の補償については、掲出不能となった時間に相当する契約料等の金額を上限とする。ただし、連続して 6 時間に満たない掲出不能はメンテナンス時間に含むものとする。
(解除に伴う措置)
第 40 条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還 しなければならない。この場合において、当該貸与品 等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したと きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又 は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、器具、仮設物その他の物件(再委託先等が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなけ
ればならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相 当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修 復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受 注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若 しくは取片付けを行うことができる。この場合におい ては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片 付けについて異議を申し出ることができず、また、発 注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 35 条、第 35
条の3の規定又は第 35 条の4によるときは発注者が
定め、第 36 条又は第 37 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 41 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の 保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発 注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 42 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は 違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間 を経過した日から契約料支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算し た利息を付した額と、発注者の支払うべき契約料とを 相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第 43 条 この契約書に定めのない事項については、大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市規則第 18 号)及び大阪
市会計規則(昭和 39 年大阪市規則第 14 号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
特記仕様書
発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の政策企画室秘書課
(連絡先:06-6208-7231)に報告しなければならない。