Contract
xx市証明書等自動交付事務の運営管理に係る協定書
千葉市(以下「甲」という。)と地方公共団体情報システム機構(以下「乙」という。)は、甲の証明書等自動交付事務(以下「交付事務」という。)の運営管理に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、交付事務の運営管理に必要な事項について、次のとおり定めるものとする。
(関係法令等の遵守)
第2条 甲及び乙は、関係法令等を遵守し、本協定書及び別に定めるxx市証明書等自動交付事務委託契約書(以下「契約書」という。)に基づき、協力して誠実に交付事務を履行しなければならない。
(交付事務の内容)
第3条 甲が乙に委託する交付事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 乙が証明書等自動交付事務委託契約を締結するコンビニエンスストア事業等を行う者(以下「コンビニ事業者等」という。)の直営店及びコンビニ事業者等との間で加盟店基本契約を締結している加盟店(直営店と加盟店をあわせて、以下「取扱店」という。なお、コンビニ事業者等とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーの直営店及びエリアフランチャイザーとの間でフランチャイズ契約を締結している加盟店を含む。)における、証明書等の自動交付及び交付に係る手数料(以下「交付手数料」という。)の収納
(2) 取扱店において収納された交付手数料に係る収納情報の取りまとめ
(3) 取扱店において交付された証明書等の件数の取りまとめ
(4) 取扱店において収納された交付手数料の取りまとめ
(5) 甲とコンビニ事業者等を中継するためのデータセンター(以下「証明書交付センター」という。)のシステムの構築及び運用
(6) 甲から送付される証明書等の自動交付を行うためのデータへの偽造防止対策
(7) 前各号に付随するもので甲乙協議して合意した業務
(交付事務内容の変更)
第4条 甲又は乙において、交付事務の内容、処理方法等を変更する必要が生じたときは、事前に甲乙で協議し、書面によりこれを定めるものとする。
(運営負担金の支払い)
第5条 甲は、証明書交付センターの運営負担金として、別表1に定める金額を乙に支払うものとする。
2 甲は、乙からの適正な請求を受けた後、30 日以内に乙の指定する金融機関の口座に振込むものとする。
(新規参加地方公共団体への対応)
第6条 甲以外の地方公共団体が証明書交付センターに接続する場合、乙は、所定の手続きをもっ
て参加申請を受付けるものとする。
(新規参加コンビニ事業者等への対応)
第7条 交付事務の提供事業者として新たなコンビニ事業者等を追加する場合、乙は、所定の手続きをもって参加申請を受付け、参加条件を満たしていることを確認したうえで、参加を認めるものとする。
2 新たなコンビニ事業者等の参加を認める場合は、甲に通知するものとする。
(甲の協定解除権)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告することなく乙に対する一方的な通告をもって直ちに本協定の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき。
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本協定に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5) 本協定に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないとき。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、甲に対して払込みすべき収納金を直ちに払い込むものとする。
3 甲は、第 1 項の規定により本協定を解除した場合においても、甲の乙に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(乙の協定解除権)
第9条 乙は、甲が本協定に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないときは、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本協定を解除しようとするときは、甲に対して事前に解除の通知をするものとする。
(事務の引継ぎ)
第 10 条 乙は、本協定が解約・解除されたときは、直ちに交付事務に関するすべてを甲に引き継ぐものとする。
(協定期間)
第 11 条 本協定の協定期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(解約)
第 12 条 甲又は乙は、前条の規定にかかわらず、書面により1か月前までに協定終了の日(以下「解約日」という。)を定めて相手方に通知することにより、損害賠償その他一切の負担を伴うことなく、本協定を解除できるものとする。ただし、協定期間内に取扱店において交付した証明書等の交付手数料
払込日が解約日以降である場合、解約日に協定自体が終了するといえども、乙は、当該交付手数料の払込の完了まで業務を遂行する。
(管轄裁判所)
第 13 条 本協定に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 14 条 本協定に定めのない事項又は協定書の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
以上の協定の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxx 0 xx x 市 役 所
xx市長 x x x x
乙 xxxxxxxxxx 00 xx地方公共団体情報システム機構理事長 西 尾 勝
別表1
1 運営負担金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
区分 | 団体規模 | 負担金額(年額) |
1 | 政令市(人口 100 万人以上) | 1,000万円 |
2 | 政令市(人口 100 万人未満) | 800万円 |
3 | 大規模市及び特別区(人口 15 万人以上) | 500万円 |
4 | xx規模市及び特別区(人口 15 万人未満) | 300万円 |
5 | 町村 | 100万円 |
※区分については、運営負担金を支払う年度の前年度の 1 月 1 日現在、住民基本台帳に記載されている人口をもって決定する。
2 証明書交付サービスを開始する年度においては、上記の年間の負担金額を月割にし、本協定期間の月数を乗じて算出した額を運営負担金とする。