Contract
建設工事の請負契約における履行保証制度実施要領
令和2年7月13日
1 対象工事及び契約の保証の種類等
(1) 設計金額が500万円以上の建設工事においては、工事請負契約における契約の保証について、工事完成保証人に代え、金銭的保証を原則とする保証を徴するものとする。
(2) 契約権者は、落札者に対し、請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証のいずれかを求めるものとし、この選択は落札者が行うものとする。
また、一つの契約について、2種類以上の契約の保証の組合せを選択することはできないものとする。
① 契約保証金の納付
② 銀行等の金融機関の保証
③ 前払保証事業会社の保証
④ 公共工事履行保証証券( 履行ボンド) による保証
⑤ 履行保証保険( 定額てん補方式) 契約の締結
(3) この保証に係る入札においては、指名通知文に「(入札条件:この入札は、金銭的保証を付さなければならない。)」と記載し、閲覧設計図書に別添の入札条件を添付するものとする。
(4) この保証に係る工事請負契約書においては、契約保証金額及び契約保証金額の増減金額の欄については、①、②及び③の場合にあっては、「¥○○○○
○○円」と具体的保証金額を、④及び⑤の場合にあっては、「免除」と記載するものとする。
2 契約締結時における取扱い
(1) 契約保証金についての取扱い
契約権者は、落札者から、工事請負契約書( 以下「請負契約書」という。)案等及び納入通知書兼領収書の提出を受けたときは、提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を締結するものとする。なお、落札者から提出のあった納入通知書兼領収書を複写し、原本を落札者に返却するものとし、写しは請負
契約書等と一緒につづっておくものとする。
(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証についての取扱い
契約権者は、落札者から、請負契約書案等とともに工事請負契約についての金融機関の保証に係る保証書( 以下「保証書」という。) 又は前払保証事業会社の保証証書( 以下「保証証書」という。) の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を締結するものとする。ア 名宛人が契約権者であること。
イ 保証人が、金融機関又は前払保証事業会社であり、押印があること。ウ 保証委託者が落札者であること。
エ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
オ 保証債務の内容が、請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
カ 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。キ 保証金額が契約保証金額以上であること。
ク 保証期間が工期を含むものであること。
ケ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていること。
保証書又は保証証書は、請負契約書等と一緒につづっておくものとする。この告示による金融機関とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに 関する法律( 昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合( 以下「金融機関」という。) をいい、前払保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第1 84号) に規定する保証事業会社( 以下「前払保証事業会社」という。) をいう
ものである。
(3) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
契約権者は、落札者から、請負契約書案等とともに工事請負契約についての公共工事履行保証証券( 以下「保証証券」という。) 又は履行保証保険に係る証券( 以下「保険証券」という。) の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を締結するものとする。
ア 債権者( 履行保証保険の場合にあっては、被保険者) が契約権者であること。
イ 保証人( 履行保証保険の場合にあっては、保険会社) の記名押印があること。
ウ 債務者( 履行保証保険の場合にあっては、保険契約者) が落札者であること。
エ 公共工事用保証契約基本約款( 履行保証保険の場合にあっては、普通保険約款) 及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨( 履行保証保険の場合にあっては、保険約款を締結した旨) の記載があること。
オ 主契約の内容( 履行保証保険の場合にあっては、契約の内容) としての工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。
カ 保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) が請負代金額の10分の1以上であること。
キ 保証期間( 履行保証保険の場合にあっては、保険期間) が工期を含むものであること。
保証証券又は保険証券は、請負契約書等と一緒につづっておくものとする。
3 請負者の債務不履行による解除時の取扱い
契約権者は、阿波市公共工事標準請負契約約款に関する規則(令和2年阿波市規則第8号。以下「約款」という。)第44条第1項各号又は第45条第1項各号のいずれかに該当し、請負契約を解除したときは、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
契約権者は、出納機関に振替依頼をするものとする。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証についての取扱い
契約権者は、請求金額の欄に違約金の金額を記載した保証金請求書( 様式第
1号)、納入通知書及び解除通知の写しを金融機関又は前払保証事業会社に提出するものとする。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
(3) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
契約権者は、請求金額の欄に違約金の金額を記載した保証金請求書( 履行保証保険の場合にあっては、保険金請求書)、納入通知書、解除通知の写し及び保証証券( 履行保証保険の場合は、保険証券) を保険会社に提出するものとする。なお、違約金の金額が保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
4 工事完成時の取扱い
(1) 契約保証金についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負代金額の支払請求書の提出とともに、契約保証金の還付を求める旨の請求書の提出を求めるものとする。
(2) 銀行等の金融機関の保証についての取扱い
契約権者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けたときは、保証書( 保証内容変更契約がある場合は、当該契約書を含む。) を請負者を通して金融機関に返還するものとする。なお、保証書を請負者に交付する際には、請負者から保証書を受領した旨の受領書( 様式第2号) を提出させ、受領書及び保証書の写しを請負契約書等と一緒につづっておくものとする。
(3) 前払保証事業会社の保証についての取扱い
契約権者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証証書( 変更保証証書がある場合は、当該保証証書を含む。) をそのまま請負契約書等と一緒につづっておくものとする。
(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
契約権者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証証券( 履行保証保険の場合は、保険証券)( 異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)をそのまま請負契約書等と一緒につづっておくものとする。
5 請負代金額の増額変更時の取扱い
契約権者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合( 軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。) で、請負代金額が当初の請負代金額の2倍以上に変更になるときは、契約保証金の金額( 金融機関、前払保証事業会社及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額) を、変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更するものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び契約保証金の増加した金額を指定金融機関等に納付した旨の納入通知書兼領収書の提出を求めるものとし、提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。
(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び保証金額を変更後の契約保証金額以上に増額変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書
( 前払保証事業会社の場合にあっては、変更保証証書) の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ア 名宛人が契約権者であること。
イ 保証人が、金融機関又は前払保証事業会社であり、押印があること。ウ 保証金額を変更する旨の記載があること。
エ 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。オ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。
(3) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ア 債権者( 履行保証保険の場合にあっては、被保険者) が契約権者であること。
イ 保証人( 履行保証保険の場合にあっては、保険会社) の記名押印があること。
ウ 債務者( 履行保証保険の場合にあっては、保険契約者) が請負者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が保証証券( 履行保証保険の場合にあっては、保険証券) の証券番号と同一であること。
カ 増額後の保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) が変更後
の請負代金額の10分の1以上であること。
キ 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以降であること。
( 保険証券の場合に限る。)
6 請負代金額の減額変更時の取扱い
契約権者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合( 軽微な設計変更で工 期末に行われるものは除く。) で、請負者から契約保証金の金額( 金融機関、前 払保証事業会社及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額) を、変更後の請負代金額の10分の1 以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額( 金融機関、前払保証事業会社及び公共工事履行保証証券によ る保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を、変更後の10分の1以上に保たれる範囲で請負者の希望する金額まで減額変更 するものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び契約保証金の減額に係る請求書の提出を求めるものとし、提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。
(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書( 様式第3号) を交付し、契約権者が指定する日に、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書( 前払保証事業会社の場合にあっては、変更保証証書) の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保証内容変更契約書( 前払保証事業会社の場合にあっては、変更保証証書) を受理するものとする。
ア 名宛人が契約権者であること。
イ 保証人が、金融機関又は前払保証事業会社であり、押印があること。ウ 保証金額を変更する旨の記載があること。
エ 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。オ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。
(3) 公共工事履行保証証券についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、市長が指定する日に、保証金額を変更後の請負代金額の10分の
1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
ア 債権者が契約権者であること。イ 保証人の記名押印があること。ウ 債務者が請負者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が保証証券の証券番号と同一であること。
カ 減額後の保証金額が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。 (4) 履行保証保険についての取扱い
保険金額の減額は行わないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
7 工期延長時の取扱い
契約権者は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように期間延長するものとする。 (1) 契約保証金についての取扱い
変更手続は行わないものとする。
(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び保証期間変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関又は前払保証事業会社が交付する保証内容変更契約書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。ただし、市と西日本建設業保証株式会社は、保証期間変更に関する覚書を交わしており、変更手続を行わなくて差し支えない。
ア 名宛人が契約権者であること。
イ 保証人が、保証書に記載された金融機関であり、押印があること。ウ 保証金額を変更する旨の記載があること。
エ 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。
オ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。 (3) 公共工事履行保証証券についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び保証期間変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。
ア 債権者が契約権者であること。イ 保証人の記名押印があること。ウ 債務者が請負者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が保証証券の証券番号と同一であること。
カ 増額後の保証金額が変更後の工期を含むものであること。 (4) 履行保証保険についての取扱い
保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続を行わなくて差し支えない。
8 工期の短縮時の取扱い
契約権者は、工期の短縮を行おうとする場合で、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い 変更手続は行わないものとする。
(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、契約権者が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関又は前払保証事業会社が交付する保証内容変更契約書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保証内容変更契約書を受理するものとする。ただし、市と西日本建設業保証株式会社は、保証期間変更に関する覚書を交わしており、変更手続を行わなくて差し支えない。
ア 名宛人が契約権者であること。
イ 保証人が、保証書に記載された金融機関であり、押印があること。
ウ 保証金額を変更する旨の記載があること。
エ 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。オ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
(3) 公共工事履行保証証券についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、契約権者が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
ア 債権者が契約権者であること。イ 保証人の記名押印があること。ウ 債務者が請負者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が保証証券の証券番号と同一であること。
カ 減額後の保証金額が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。 (4) 履行保証保険についての取扱い
保険期間の短縮は行わないこととなっているので、保険期間の短縮変更は行わないものとする。
9 履行遅滞時の取扱い
契約権者は、履行遅滞が生じた場合においては、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い 変更手続は行わないものとする。
(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関又は前払保証事業会社が交付する保証内容変更契約書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保証内容変更契約書を受理するものとする。ただし、市と西日本建設業保証株式会社は、保証期間変更に関する覚書を交わしており、変更手続を行わなくて差し支えない。
なお、契約担当者は必要に応じて、変更工期を通知するものとする。ア 名宛人が契約権者であること。
イ 保証人が、保証書に記載された金融機関であり、押印があること。ウ 保証金額を変更する旨の記載があること。
エ 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。オ 変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
(3) 公共工事履行保証証券についての取扱い
契約権者は、請負者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
ア 債権者が契約権者であること。イ 保証人の記名押印があること。ウ 債務者が請負者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が保証証券の証券番号と同一であること。
カ 変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。 (4) 履行保証保険についての取扱い
保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続を行わなくて差し支えない。
別添
入 札 条 件
◎契約の保証について
1 落札者は、工事請負契約の締結に当たり、次に掲げる①から⑤のいずれかを契約の保証として提出しなければならない。
① 契約保証金
( 1) 落札者は、契約保証金を現金で納付する場合は、入札終了後速やかに市長にその旨申し出、市長から交付される納付書により、指定の金融機関へ振り込み、納入通知書兼領収書を市長に提出すること。
( 2) 契約保証金は、請負代金額の10分の1以上の金額とする。
( 3) 市長は、落札者から提出のあった納入通知書兼領収書を複写し、原本を落札者に返却する。
( 4) 請負代金額の変更等により、契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、市長の指示に従うこと。
( 5) 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は市に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
( 6) 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。なお、契約保証金には利息を付さないものとする。
② 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関の保証に係る保証書
( 1) 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができるものは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律( 昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合( 以下「金融機関」という。) とする。
( 2) 保証書のあて名は、「阿波市長」と記載するよう申し込むこと。
( 3) 債務保証の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
( 4) 保証書上の保証に係る工事名は、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
( 5) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
( 6) 保証期間は、工期を含むものとすること。
( 7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6箇月以上確保されるものとする。
( 8) 保証書は、請負契約書等と併せて提出すること。
( 9) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、市長の指示に従うこと。
( 10) 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関から支払われた保証金は市に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を請負者から徴収する。
( 11) 請負者は、金融機関が保証した場合には、工事完成後、市長から保証書の返還を受け、金融機関に返還するものとする。また、市長に保証書を受領した旨の領収書を提出すること。
③ 債務不履行による損害金の支払を保証する前払保証事業会社の保証に係る保証証書
( 1) 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができるものは、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号) に規定する保証事業会社( 以下「前払保証事業会社」という。) とする。
( 2) 保証証書のあて名は、「阿波市長」と記載するよう申し込むこと。
( 3) 保証証書上の保証に係る工事名は、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
( 4) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
( 5) 保証期間は、工期を含むものとすること。
( 6) 保証債務履行の請求有効の期間は、保証期間経過後6箇月以上確保されるものとすること。
( 7) 保証証書は、請負契約書等と併せて提出すること。
( 8) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、市長の指示に従うこと。
( 9) 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、前払保
証事業会社から支払われた保証金は市に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を請負者から徴収する。
( 10) 前払金保証契約との一体契約となり、金銭的保証単独の契約はできない。
④ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
( 1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証するものである。
( 2) 保証証券のあて名は、「阿波市長」と記載するよう申し込むこと。
( 3) 証券上の主契約の内容としての工事名は、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるよう申し込むこと。
( 4) 保証金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とする。
( 5) 保証期間は、工期を含むものとすること。
( 6) 保証証券は、請負契約書等と併せて提出すること。
( 7) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、市長の指示に従うこと。
( 8) 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は市に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を請負者から徴収する。
⑤ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険による保証に係る証券
( 1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
( 2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
( 3) 保険証券のあて名は、「阿波市長」と記載するよう申し込むこと。
( 4) 証券上の契約の内容としての工事名は、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるよう申し込むこと。
( 5) 保険金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とする。
( 6) 保険期間は、工期を含むものとすること。
( 7) 保険証券は、請負契約書等と併せて提出すること。
( 8) 請負代金額の変更等により保険金額又は保険証券の記載の内容を変更する場合の取扱いについては、市長の指示に従うこと。
( 9) 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は市に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を請負者から徴収する。
様式第1号
第 号
年 月 日
保 証 金 (保 険 金) 請 求 書
(金融機関名等) 様
印
阿 波 市 長
請負者 と締結した工事請負契約(工事名 )を解除しましたので、次の金額の支払を請求します。なお、支払方法については、別添納入通知書により、 年 月 日までに納入してください。
請 求 金 額 円
証券番号
注) 証券番号については、証券番号がある場合のみ記入する。
様式第2号
保 証 書 に 係 る 受 領 書
阿 波 市 長 様
年 月 日
住 所
印
商号又は名称代表 者氏名
貴市より保証書(保証内容変更契約書がある場合には、保証内容変更契約書を含む。)を受領しましたので、金融機関等に返却すること及び今後、保証書の滅失、き損等につき一切の責任を負うことを約します。
様式第3号
第 号
年 月 日
保 証 契 約 内 容 変 更 承 認 書
(金融機関名等) 様
印
阿 波 市 長
次の保証契約の内容変更について承認します。
1 変更する保証契約の内容
(1) 証 券 番 号:
(2) 保証委託者又は債務者名:
(3) 工 事 名:
2 保証契約内容変更の承認事項(該当箇所の□にレを記入する。)
□ 保証金額の減額 | <減額前の保証金額: | 円> | ||
<減額後の保証金額: | 円> | |||
□ 保証期間の短縮 | <短縮前の保証期間の終期 | 年 | 月 | 日> |
<短縮後の保証期間の終期 | 年 | 月 | 日> | |
□ その他 | ||||
( | ) |
注) 証券番号については、証券番号がある場合のみ記入する。
契 約 時 に お け る 履 行 保 証
履行保証(金銭的保証)を明示あらかじめ、保証の検討・選択
① 契約保証金の納付
② 銀行等の金融機関の保証
③ 前払保証事業会社の保証
④ 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証
⑤ 履行保証保険(定額てん補方式)契約の締結
1契約につき、2種類以上の保証の組合せを選択することはできません。
契約書案を渡す時に、保証の種類を確認する。保証の手続
① 市指定の金融機関等(保証金納付)
② 銀行等の金融機関(保証書発行)
③ 前払保証事業会社(保証証書発行)
④ 損害保険会社(保証証書発行)
⑤ 損害保険会社(保険証券発行)
落札日から5日以内に提出
① 納入通知書兼領収書
② 保証書
③ 保証証書
④ 保証証券
⑤ 保険証券
落札決定後、7日以内に契約締結できなければ、原則的に落札は無効となる。
※変更契約時に履行保証の変更手続等が必要な場合あり還付・保証書返還
① 契約保証金還付
② 銀行等の金融機関の保証書返還
※変更契約時の履行保証手続
変 更 事 項 | 増 額 変 更 | 減額変更 | 工期延伸 | 工期短縮 |
①契約保証金 | 請負代金額が2倍以上に変更になるときは、契約保証金の金額を10分の1以上に増額変 更する | で き る | 必 要 な し | 必 要 な し |
②金融機関の保証 | で き る | 必 要 | で き る | |
③前払保証事業会社の保証 | で き る | 必 要 な し | 必 要 な し | |
④履行ボンド | で き る | 必 要 | で き る | |
⑤履行保証保険 | 行 わ な い | 必 要 な し | 行 わ な い |
(③の変更時の扱いは、西日本建設業保証(株)の発行のものに限る。)