④ 手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)
運送保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合−貨物に生じた損害)
当社は、保険の対象となる貨物(以下「貨物」といいます。)に生じた次の①または②の損害に対して、この普通保険約款に従って、保険金を支払います。
① 「オール・リスク担保」条件の場合は、すべての偶然な事故によって生じた損害
② 「特定危険担保」条件の場合は、火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または共同海損犠牲損害
第2条(保険金を支払う場合−費用の損害)
当社は、第1条(保険金を支払う場合−貨物に生じた損害)に定める損害のほか、次の①から④の費用の損害に対して、この普通保険約款に従って、保険金を支払います。
① 損害防止費用
第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①および③に定める義務を履行するために必要または有益な費用をいいます。
② 救助料
当社が保険金を支払うべき事故が発生した場合において、救助契約に基づかないで貨物を救助した者に支払うべき報酬をいいます。
③ 継搬費用
貨物または輸送用具に保険金を支払うべき事故が発生した場合において、貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送するために要した費用(中間地における荷卸し、陸揚げ、保管または再積込みの費用を含みます。)をいいます。ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用、貨物について通常要すべき費用または被保険者が任意に支出した費用を除きます。
④ 共同海損分担額
運送契約に定めた法令またはxxx・xxxxxx規則もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき額をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、次の①または②の事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者(注)またはこれらの者の法定代理人もしくは使用人の故意または重大な過失。ただし、上記の使用人については②に掲げる者を除きます。
② 貨物の輸送に従事する者が、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)の使用人である場合には、これらの者の故意
(注) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である場合は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
(1)当社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 貨物の自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇華その他類似の事由
② 荷造りの不完全
③ 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発(中間地からの出発および積込港・寄航港からの発航を含みます。)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったこと。ただし、保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかったときは、この規定を適用しません。
④ 運送の遅延
(2)当社は、(1)に定める損害のほか、間接損害(第2条(保険金を支払う場合−費用の損害)に定める費用の損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
(注) 保険契約者、被保険者
これらの者が法人である場合は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合−その3)
(1)当社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、内乱その他の変乱
② xxまたは水中にある魚雷または機雷の爆発
③ 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収
④ 検疫または③以外の公権力による処分
⑤ ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為
⑥ 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際してその群衆・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます。)ならびにこれらに関連して生じた事件
⑦ 原子核反応または原子核の崩壊。ただし、医学用、科学用または産業用ラジオ・アイソトープ(ウ
ラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊を除きます。
(2)当社は、陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害は、前段に掲げる事故によって生じたものと推定します。
第6条(保険価額)
(1)保険価額は、貨物の仕切状(注)面価額または発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当社と保険契約者または被保険者との間で協定した額とします。
(2)あらかじめ保険価額を協定しなかった場合は、保険価額は保険金額と同額とします。ただし、
① 保険金額が仕切状(注)面価額(仕切状(注)面価額が運送賃、保険料その他の諸掛りを含んでいないときは、これらを加算した額をいいます。以下同様とします。)に、その10%に相当する金額を加算した額を超える場合は、保険金額および保険価額はいずれも仕切状(注)面価額にその10%に相当する金額を加算した額とします。
② 保険金額が仕切状(注)面価額より著しく低いときは、保険価額は仕切状(注)面価額と同額とみなします。
(3)仕切状(注)がない場合は、貨物の発送の地および時における価額に仕向地までの運送賃、保険料その他の諸掛りを加算した額を(2)の仕切状(注)面価額とみなします。
(注) 仕切状
荷送人が荷受人に発行する勘定書・納品書・請求書など、この保険で対象となる貨物の明細(商品名・数量・金額など)が記載されたものをいいます。
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物が輸送用具へ直ちに積込む目的で最初に動かされた時のいずれか早い時に始まり、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具からの荷卸しが完了した時のいずれか遅い時に終わります。ただし、輸送用具が仕向地における荷受人の指定した保管場所に到着した後の担保期間は、輸送用具が到着した日の翌日の午前12時をもって限度とします。
(2)(1)本文の規定にかかわらず、積込港において貨物が海上輸送用具に積込まれる前の担保期間は、貨物の保険証券記載の発送地における保管場所からの搬出が開始された日またはその保管場所において貨物が輸送用具へ直ちに積込む目的で最初に動かされた日のいずれか早い日の翌日の午前0時から起算して15日間(発送地が積込港以外の地であるときは30日間)をもって、また、荷卸港において貨物が海上輸送用具から荷卸しされた後の担保期間は、貨物の荷卸しが完了した日の翌日の午前0時から起算して15日間(仕向地が荷卸港以外の地である場合は30日間)をもって、限度とします。
(3)(1)本文の規定は、搬出された、もしくは積込む目的で最初に動かされた貨物の部分ごと、または搬入された、もしくは荷卸しが完了した貨物の部分ごとにこれを適用します。
(4)(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。第8条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約または覚書等の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約または覚書等の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約または覚書等で別に定める場合を除き、当社は、第7条(保険責任の始期および終期)に定める保険始期から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険申込書」といいます。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂正の申出」(注2)といいます。)て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1) 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2) 訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出を含みます。 (注3) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
なお、切迫した危険を避けるため、または人命救助もしくは輸送用具上にある者の緊急の医療のために必要となった場合は、この規定を適用しません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について承認を請求する書面を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② (1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(1)の事実が発生した 時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が承認を請求する書面を受領す るまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1) 保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2) (1)の事実がある場合
(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第11条(野積み等の貨物の取扱い)
(1)当社は、この条を適用しない旨の特約がある場合を除き、次のいずれかに該当する損害に対しては、
「特定危険担保」条件のみで保険に付けられたものとして保険金を支払います。
① 貨物が野積みされている間に生じた損害
② 貨物が船舶またははしけの甲板上に積まれている間に生じた損害
③ 貨物が被覆の完全でない輸送用具(船舶およびはしけを除きます。)に積まれている間に生じた損害。ただし、その輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう損害を除きます。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 貨物が密閉式の金属製または強化プラスチック製コンテナに収容されている場合
② 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の使用人がいずれも、(1)①から③の事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合
③ 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の使用人のうち、(1)①から③までのいずれかに該当
する事実を知った者が遅滞なくこれを当社に通知し、当社の承認を得て、相当の追加保険料を支払った場合
(注) 保険契約者、被保険者
これらの者が法人である場合は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第13条(貨物の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が貨物を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を貨物の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、貨物の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当社が(2)の規定による承認をする場合には、第16条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、 (2)の権利および義務は、貨物が譲渡された時に貨物の譲受人に移転します。
第14条(保険契約に関する調査)
当社は、いつでも保険申込書の記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査することができます。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第16条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 貨物の全部が滅失した場合。ただし、第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了したときを除きます。
② 貨物が譲渡された場合
(2)各別に保険金額を定めた保険の対象となる貨物が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第17条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険金額の調整)
保険契約締結の際、保険金額が貨物の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
第19条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。また、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することはできません。
第20条(当社による保険契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第14条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第23条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(注) 保険契約者が第23条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。ただし、この普通保険約款に付帯される特約または覚書等により、保険料の払込みについて別の定めがあるときは、そ
の取り決めに従います。
第21条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①および②の事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第22条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第23条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第9条(告知義務)(1)により告げられたx xが事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返 還または請求します。 |
② 第10条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 追加保険料が必要な場合は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を請求します。なお、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、危険の著しい減少がある場合において、別の取り決 めがあるときに限り、返還することがあります。 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認 する場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
第24条(保険料の返還−無効または失効の場合)
保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた 保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。 ただし、別の取り決めがある場合に限り、返還す ることがあります。 |
第25条(保険料の返還−取消の場合)
第17条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還−解約または解除の場合)
保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、第20条(当社による保険契約の解除)、第21条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保 険契約を解除した場合 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、別の取り決めがある場合に限り、返還することがあります。 |
② 第19条(保険契約者による保険契約の解 約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 |
第27条(追加保険料領収前の事故)
(1)第23条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第20条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、訂正の申出または通知事項等の変更の承認によって保険契約内容を変更すべき時(以下「変更すべき時」といいます。)から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第23条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更すべき時から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(3)この普通保険約款に付帯される特約または覚書等により、保険料の払込みについて別の定めがあるときは、(1)および(2)の規定を適用しません。
第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 を差し引いて保険金を支払います。 |
② 貨物について損害が生じたことを知った場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払 います。 |
③ 他人(注1)に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人(注1)に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支 払います。 |
④ 他の保険契約等の有無および内容(注2)につ いて遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ ①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害 の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 他人
他人のためにする保険契約の場合の保険契約者およびその使用人を含みます。 (注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第29条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の契約等から保険金または共済金が支払 われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度と します。 |
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第30条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、第1条(保険金を支払う場合−貨物に生じた損害)または第2条(保険金を支払う場合−費用の損害)に定める損害が発生した時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 事故内容を示す書類 |
③ 輸送貨物の明細を示す書類 |
④ 輸送の事実および内容を示す書類 |
⑤ 損害の額とその明細を示す書類 |
⑥ その他当社が第31条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことので きない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用さ れた災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内に おいて行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ 損害を受けた貨物、損害発生事由もしくは損害形態が特殊である場合または多数の貨物が損害を受けた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第30条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2) 次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第32条(全損)
(1)貨物の全部が保険金を支払うべき事故によって次のいずれかの状態になったときは、貨物に全損があったものとします。
① 貨物が滅失したかまたはこれに類する大損害を受けたとき。
② 被保険者が貨物を喪失して回収の見込みがないとき。
③ 貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送する方法がなくなったとき。
④ 第2条(保険金を支払う場合−費用の損害)に定めるそれぞれの費用の見積額の合計額が、貨物が仕向地に到着したならば有するであろう価額を超えるとき。
(2)貨物を積載している船舶または航空機の行方が最後の消息のあった日から起算して30日間不明である場合は、保険金を支払うべき事故によって貨物に全損があったものとします。ただし、その行方不明が保険金を支払うべき事故以外の事故によるものと推定される場合を除きます。
(3)貨物が複数の鉄道車両、自動車、船舶、はしけまたは航空機に分載されている期間中は、その貨物は
1両、1台、1隻または1機ごとに各別に保険に付けられたものとみなして、(1)および(2)の規定を適用します。
(4)この保険契約においては、被保険者は貨物を当社に委付することができません。第33条(残存物)
(1)当社が保険金を支払った場合でも、貨物の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者に属するものとします。
(2)貨物の一部について損害が生じ、当社がその部分に対する保険金額の割当額の全部を支払った場合は、その部分について(1)の規定を準用します。
第34条(全損となった貨物上の権利と義務)
(1)第33条(残存物)の場合において、貨物に対して留置権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、その他の権利が存在するとき、または損害をうけた貨物を取り除く義務その他その貨物に関する義務が存在するときには、被保険者は、遅滞なくその明細を当社に通知しなければなりません。
(2)(1)で規定する権利を消滅させるために要する金額および費用、または義務もしくは債務を履行するために要する金額および費用は、被保険者または保険金を受け取るべき者の負担とします。
(3)当社が(2)の金額および費用を支払った場合、または将来支払う必要があると認めた場合は、当社は、支払うべき保険金の額からこれらを控除することができます。
第35条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表
「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第36条(分損の計算方法)
(1)貨物の全部または一部が、保険金を支払うべき事故によって損傷を被って仕向地に到着した場合は、損傷を被らないで到着したならば有したであろう価額(以下「正品市価」といいます。)と損傷した状態で有する価額(以下「損品市価」といいます。)をもとに次の算式によって算出した額を損害の額とします。
損害の額 = 保険価額またはその割当額 ×
正品市価−損品市価正品市価
(2)輸入税、消費税、その他の税金が課せられる貨物については、これらの税金を含めた価額を正品市価または損品市価とします。
(3)当社と被保険者との間で、損品市価について協定がととのわない場合には、被保険者の勘定で損傷を被った貨物を売却し、その売却代金(税金を買主の負担としたときはその額を加算し、また、売却に要した費用はこれを控除しません。)を損品市価とみなします。
(4)(1)の規定にかかわらず、貨物のラベルに損害が生じた場合は、そのラベルの代替費(再貼付費を含みます。)を、また貨物が機械類である場合は、その損害部分の代替品購入代金、修繕費および運送賃を合算した額(貨物の関税の全額が保険価額に含まれていた場合に限り、代替品購入のため支払われた関税があればこれを加算します。)を当社が支払うべき保険金の限度とします。この場合においても第
38条(保険金の支払額の限度)の規定を適用します。第37条(支払いを免れた運送賃その他の費用の控除)
保険価額に運送賃その他の費用が含まれている場合において、損害発生のために被保険者がこれらの費用の全部または一部について支払いを免れたときは、当社は、その費用を控除した残額を基礎として、保険金の額を決定します。
第38条(保険金の支払額の限度)
(1)当社が保険金として支払う額は、1回の保険金を支払うべき事故について保険金額を限度とします。 (2)(1)の規定にかかわらず、貨物が損害を被り、これを修繕または手直ししない状態において、さらに他の保険金を支払うべき事故によって損害を被った場合には、当社が保険金として支払う額は、担保期
間中を通算して保険金額を限度とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合−費用の損害)①に定める損害防止費用については、その費用とその他の保険金とを合算した額が保険金額を超えた場合でも、当社はこれを支払います。
第39条(一部保険の場合の保険金の支払額)
保険金額が保険価額より低い場合は、当社は、保険金額の保険価額に対する割合によって算出した額を保険金として支払います。
第40条(保険金支払後の保険契約)
(1) 貨物に第32条(全損)(1)から(3)までに該当する全損があった場合は、保険契約は、その原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当社は既に払い込まれた保険料を返還しません。 (4)各別に保険金額を定めた保険の対象となる貨物が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から
(3)までの規定を適用します。第41条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。第42条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保険法に関する特別約款
第1章(「事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約」以外の場合の取扱い)第1条(第1章の適用範囲)
この第1章は、保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号に定める「事業活動に伴って生ずるこ
とのある損害をてん補する損害保険契約」でない場合に限り適用されます。第2条(告知義務)
(1)運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第9条(告知義務)、xx貨物運送保険普通保険約款第7条(告知義務)およびこれらと同様の旨を規定する他のいかなる規定にかかわらず、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第22条(保険契約の解約・解除の効力)、xx貨物運送保険普通保険約款第1
8条(保険契約の解約・解除の効力)およびこれらと同様の旨を規定する他のいかなる規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(通知義務)
(1)運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第10条(通知義務)、xx貨物運送保険普通保険約款第8条(通知義務)およびこれらと同様の旨を規定する他のいかなる規定にかかわらず、保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
なお、切迫した危険を避けるため、または人命救助もしくは輸送用具上にある者の緊急の医療のために必要となった場合は、この規定を適用しません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第22条(保険契約の解約・解除の効力)、xx貨物運送保険普通保険約款第1
8条(保険契約の解約・解除の効力)およびこれらと同様の旨を規定する他のいかなる規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲
(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第22条(保険契約の解約・解除の効力)、xx貨物運送保険普通保険約款第1
8条(保険契約の解約・解除の効力)およびこれらと同様の旨を規定する他のいかなる規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2) 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3) 引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(当社による保険契約の解除の適用除外)
この特約が適用される場合については、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第20条
(当社による保険契約の解除)①、xx貨物運送保険普通保険約款第16条(当社による保険契約の解除)①およびこれらと同様の旨の規定は、適用しません。
第5条(保険金の支払)
この特約が適用される場合については、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第31条
(保険金の支払)(2)⑤および(3)、xx貨物運送保険普通保険約款第26条(保険金の支払)(3)およびこれらと同様の旨の規定は、適用しません。
第6条(保険金額の調整)
(1)この特約が適用される場合については、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第18条
(保険金額の調整)、xx貨物運送保険普通保険約款第14条(保険金額の調整)およびこれらと同様の旨を規定する他のいかなる規定にかかわらず、保険契約締結の際、保険金額が貨物の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、貨物の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の貨物の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(3)(1)の場合については、保険契約締結時に遡って、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(4)(2)の場合については、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。ただし、別の取り決めがある場合に限り、返還することがあります。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約が適用される場合については、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款、xx貨物運送保険普通保険約款を次の通り読み替えて適用します。
運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第23条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)①および第26条(保険料の返還−解約または解除の場合)①、xx貨物運送保険普通保険約款第19条(保険料の返還−告知義務・通知義務等の場合)①および第22条(保険料の返還−解約または解除の場合)①の規定中「第9条(告知義務)」、「第7条(告知義務)」とあるのは「保険法に関する特別約款第1章第2条(告知義務)」
運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第23条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)、同条②および第26条(保険料の返還−解約または解除の場合)①の規定中「第10条
(通知義務)」、xx貨物運送保険普通保険約款第19条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)、同条②、第22条(保険料の返還−解約または解除の場合)①の規定中「第8条(通知義務)」とあるのは「保険法に関する特別約款第1章第3条(通知義務)」
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第2章(先取特権)
第1条(第2章の適用範囲)
この第2章は、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害を補償の対象とする場合に限り
適用されます。ただし、運送業者貨物賠償責任保険特別約款、貨物賠償責任担保特別約款、受託貨物賠償責任担保特別約款が付帯される契約については、この第2章は適用されません。
第2条(先取特権についての規定)
保険金を支払う事故が発生した場合、その事故にかかわる損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権(注)について先取特権を有します。
第3条(保険金の支払)
当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が第2条(先取特権についての規定)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第4条(保険金請求権の取扱い)
保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または第3条(保険金の支払)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、第3条(保険金の支払)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
以下のア.〜ウ.の費用に対する保険金請求権を除きます。
ア. 運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
①または③の義務を履行するために被保険者が支出した費用
イ. 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者があらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用
ウ. その他、約款の規定に従い、当社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たるに際して被保険者が当社に協力するために要した費用
第5条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、第3条(保険金の支払)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる損害賠償金にかかわる保険金と被保険者が当社に対して請求することができる費用にかかわる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第3章(保険金の支払に関する特別規定)
第1条(第3章の適用範囲)
この第3章は、被保険者が他人の生命もしくは身体を害したことにより賠償責任を負担することによって被る損害を補償の対象とする場合に限り適用されます。ただし、第三者賠償責任担保特別約款(運送業者貨物賠償責任保険用)が付帯される契約については、この第3章は適用されません。
第2条(保険金の支払)
(1)この第3章が適用される場合において、当社は、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第31条(保険金の支払)(1)に定める事項の確認に加えて、次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金を算出するための確認に必要な事項として、治療の経過および内容
(2)(1)を確認するため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第31条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、当社は請求完了日からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数を経過するまでに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第31条(保険金の支払)(1)①〜④までの事項および本条(1)①を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
② 本条(1)①の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
テロ行為等不担保特別約款
第1条(保険金を支払わない場合)
運送保険普通保険約款、貨物海上保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯される特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)その他類似の行為によって、「輸送中」以外の状態にある間に生じた事故による損害については、いかなる場合も保険金を支払いません。
第2条(定義)
第1条(保険金を支払わない場合)における「輸送中」とは、輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物が輸送用具へ直ちに積込む目的で最初に動かされた時のいずれか早い時から、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具からの荷卸しが完了した時のいずれか遅い時までをいいます。ただし、構内輸送のみを目的として輸送される構内輸送中の貨物を除きます。
第3条(他の約款との関係)
この特約は、普通保険約款およびこれに付帯された一切の特約に優先して適用されるものとします。ただし、この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
生物化学兵器、電磁兵器等危険不担保特別約款
第1条 当社は、直接であると間接であるとを問わず、化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器によって生じた損害については保険金を支払いません。
第2条 普通保険約款、およびこの保険契約に適用される他の特約の全部または一部がこの特約に抵触するときは、この特約が他の全ての約款に優先して適用されます。
重大事由による解除にかかわる特別約款
第1条(保険契約の解除)
当社は、普通保険約款第21条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 (3)保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、(1)から(3)までの事由がある
場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第2条(被保険者に関する解除)
当社は、普通保険約款第21条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)の規定にかかわらず、被保険者が第1条(保険契約の解除)(3)①から⑤までのいずれかに該当する場合には保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注) 被保険者が複数である場合には、その被保険者にかかわる部分とします。
第3条(免責)
(1)第1条(保険契約の解除)または第2条(被保険者に関する解除)の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第22条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、第1条または第2条での解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第1条(保険契約の解除)の規定により保険契約者に対する解除がなされた場合においても、(1)の規定は次の損害については適用しません。
① 第1条(3)①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 第1条(3)①から⑤までのいずれかに該当する被保険者が損害賠償責任を負担したことにより被る損害
(3)(2)にかかわらず、普通保険約款およびこの保険契約に付帯されたその他の特約で規定された費用の損害に対する保険金のうち、第1条(保険契約の解除)(3)①から⑤までのいずれかに該当する保険契約者または被保険者が支出した費用に対しては、当社は保険金を支払いません。
損害賠償請求権放棄特別約款(第1種)
(1)当社は、貨物の輸送・運送取扱・保管(梱包を含みます。)・据付・解体等にかかわる受託者またはその代理人もしくは使用人の過失によって生じた事故による損害については、普通保険約款第35条
(代位)(1)に規定する損害賠償請求権を放棄します。
(2)(1)の損害については、普通保険約款第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1)③の規定を適用しません。
貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項
第1条(貨紙幣類の定義)
貨紙幣類とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 貨紙幣(外国通貨を含みます。)
② 小切手(線引であると否とを問いません。)、トラベラーズチェック
③ 郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、登記印紙、健康保険印紙
④ 金・銀・白金の地金(クルーガーランド金貨およびこれに類似の財産用法定金貨を含みます。)、ダイヤモンド原石
⑤ 次のいずれかに該当するもの
ア.金券、商品券、ギフト券、商品引換券、図書券、購買券、景品券、食券
イ.クーポン券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、入場券(前売券を含みます。)
ウ.プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、ハイウェイカード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)
エ.記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場合に限ります。)
オ.郵便為替、利札、宝くじ(抽せん日前に限ります。)、ゴルフ会員券
⑥ ①から⑤までに掲げられたもの以外で貨紙幣類として保険証券に記載されたもの第2条(有価証券の定義)
有価証券とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 国債証券
② 株券(新株券を除き予備株券を含みます。)
③ 公・社債券、抵当証券、船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書、投資信託または貸付信託の受益証券、出資証券、新株引受権証書
④ 手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)
⑤ 株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書、公債登録済書、国債・株券・公債・社債・投資信託または貸付信託の受益証券・C.P.(コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
⑥ 預金通帳、預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場合は除きます。)
⑦ ①から⑥までに掲げられたもの以外で有価証券として保険証券に記載されたもの第3条(新株券の定義)
新株券とは、いずれも株券として流通可能な外観を具備した後、発行会社またはその代行会社から株主に引渡されるまでの間の次のいずれかに該当する株券をいいます。
① 株式会社の設立に伴い発行される株券
② 株式会社の増資に伴い発行される株券
③ 株式会社の合併に伴い発行される株券
④ 株式会社の減資に伴い発行される株券
⑤ 株式会社の商号変更に伴い発行される株券
⑥ 株式額面の引上げ、引下げに伴い発行される株券
⑦ 株式の分割に伴い発行される株券
第1条(保険契約の対象)
貨紙幣類特別約款
第1章 一般条項
(1)この保険契約の対象となる貨紙幣類は、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」に規定された貨紙幣類のうち、保険証券の貨物(保険の対象)欄に記載されたものとします。
(2)(1)に定める保険の対象には、被保険者が交通費・旅費等の経費として使用する目的で、役員・使用人に引き渡した以降の現金・乗車券・定期券等は含みません。
第2条(定義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
① 「輸送中」とは、発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって貨紙幣類の移動が開始された時から通常かつ合理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等にて最終受取人に貨紙幣類が引き渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、携行、護送、書留郵便(簡易書留、配達証明書留を含み、特定記録郵便は含みません。)または貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便・鉄道便・航空便等に限ります。なお、書留郵便の場合においては、貨紙幣類が仕向地以外の地にある受取人に転送されるかまたは差出人に還付されるときには、貨紙幣類が転送先の受取人に配達もしくは交付される時までまたは差出人に還付される時までを含みます。
② 「保管中」とは、「輸送中」に連続して「保管場所」に保険の対象がある間(袋詰、両替、名義書換等の作業期間がある場合はこれを含みます。)をいいます。ただし、「輸送中」を除きます(当社が合意した別段の取り決めがある場合を除きます。)。なお、「保管中」の貨紙幣類にかかわる担保期間はその貨紙幣類が保管場所に搬入された日の翌日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。
③ 「保管場所」とは、保険証券に特定された店舗・事務所等の「保管建物」およびその「保管建物」のある「保管構内」をいいます。
④ 「保管構内」とは、囲いの有無を問わず、保険証券に特定された「保管建物」およびこれに連続した土地で、同一人(複数の共有者を含みます。)によって占有されている敷地をいいます。この場合、公道、河川等が存在していても「保管構内」は中断しないものとみなします。
⑤ 「取引相手」とは、保険契約者または被保険者が、この保険が付けられた貨紙幣類に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方をいいます。なお、
ア.相手方には、その者の代理人または使用人を含み、
イ.相手方またはその者の代理人が法人であるときは、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含み、
ウ. ア.およびイ.の者の行為は業務上か否かを問わず、
エ.保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、相手方には含みません。
⑥ 「携行」とは、全輸送過程を通じて、保険の対象が常に携行人の直接の管理下に置かれている状態をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する場合についても「携行」とみなします。
ア.保険の対象が業務遂行のための輸送途上において、宿泊施設等において施錠された客室内または宿泊施設等が責任をもって管理するセキュリティボックスにある間
イ.保険の対象が業務遂行のための輸送途上において携行人の使用する施錠された自動車(二輪車は除きます。)内にある間
⑦ 「護送」とは、警察等の公的機関や民間警備会社(ただし、当社が合意した別段の取り決めがある場合を除きます。)による警備付きの輸送をいいます。
⑧ 「金庫」とは、耐火性、防犯性を備えた持ち運びの困難なものをいいます。(手提げ金庫、鍵付きキャビネットは「金庫」に含まれません。)
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、日本国内における「輸送中」の貨紙幣類につき、盗難・紛失・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った貨紙幣類の損害に対して、普通保険約款およびこの特約に従って保険金を支払います。
(2)当社は、保険証券上「保管中」を補償している場合、「保管中」の貨紙幣類につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った貨紙幣類の損害に対して、普通保険約款およびこの特約に従って保険金を支払います。
(3)当社は、次のいずれかに該当する費用の損害に対して保険金を支払います。
① 公示催告または除権決定の手続きに要した費用
② 保険契約者または被保険者により合理的に支出された損害防止費用、救助料および遺失物法に基づき、当社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 再作成された場合は、それに要した費用
(4)(3)の費用の損害については、普通保険約款第38条(保険金の支払額の限度)(1)の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その
2)および第5条(保険金を支払わない場合−その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払い
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(ATM等金融機関のオンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失、原因不明の数量の不足
⑩ 通常かつ合理的な輸送過程に該当しないと判断される間に生じた損害(遊興の場、接待の場等への立寄りを含みます。)
⑪ 第2条(定義)①に定められた輸送方法以外の方法で輸送されている間に生じた損害第5条(保険価額と保険金額)
(1)保険価額は、貨紙幣類の発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当社と保険契約者または被保険者との間で協定した額とします。
(2)あらかじめ保険価額を協定しなかったときは、保険価額は保険金額と同額とします。第6条(事故発生の場合の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、貨紙幣類に保険金を支払うべき事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)に加え、次の①から④までに定める義務を履行しなければなりません。ただし、当社が指示した場合には、義務の一部を省略する
ことができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当社に通知すること。
② ①に定める手続きをとるとともに、遅滞なく警察署、郵便局等に届出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続き終了後、公示催告手続きをとること。ただし、法律上公示催告手続きが認められない場合を除きます。
④ ①から③までに定める手続きのほか、本特約第2章小切手条項に定める手続きおよびその他当社が指示した場合はその手続きをとること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務に違反した場合の取扱いは、普通保険約款第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)に規定する義務違反の場合の取扱いに準じます。
第7条(支払限度額)
(1)当社が保険金として支払う額は、1回の保険金を支払うべき事故ごとに保険証券記載の支払限度額
(保険証券に記載のない場合は60億円)をもって限度とします。ただし、第3条(保険金を支払う場合) (3)の費用の損害についてはこの限度額を適用しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、「保管場所」および「保管構内」において屋外に設置された自動販売機内に収容されている間に損害について当社が保険金として支払う額は、1回の保険金を支払うべき事故ごとに100万円を限度とします。
第8条(保険金の返還)
(1)被保険者に損害(第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害を除きます。)が発生しなかった場合、被保険者は直ちに保険金を当社に返還しなければなりません。
(2)保険金を支払った後でも、その損害が第4条(保険金を支払わない場合)に該当することが明らかになった場合、被保険者は直ちに保険金の全額を当社に返還しなければなりません。
(3)被保険者に直接損害が発生した場合で、既に支払った保険金が、本保険において支払うべき保険金の額を超過するときは、被保険者は直ちにその超過する額(第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害を除きます。)を当社に返還しなければなりません。
第2章 小切手条項
第9条(事故発生時の手続き−小切手)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知ったときは、遅滞なくその旨を当社に通知するとともに、振出人を通して支払人へ届出なければなりません。
第10条(受取人が被保険者である場合)
受取人が被保険者である場合には、当社は、事故が生じた小切手(以下「事故小切手」といいます。)につき、公示催告の申立または所持人による呈示があったときに保険金を支払います。
第11条(振出人が被保険者である場合)
振出人が被保険者である場合には、当社は、事故小切手につき、善意の所持人が現れたときに保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払人が異議申立提供金を手形交換所に提供する場合には、その手続き終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第12条(保険金を支払わない場合−事故小切手)
当社は、次の①または②に該当する事実が生じた場合には、事故小切手にかかわる損害(第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故小切手が支払呈示期間内に支払いのため適法に呈示された場合において、支払人が支払いを拒絶したこと。ただし、支払拒絶の理由が保険金を支払うべき事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場合またはその小切手の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備(保険金を支払うべき事故以後に生じたことを被保険者が立証したものに限ります。)である場合を除きます。
② 事故小切手の支払拒絶のため振出人が不渡報告に掲載されたことまたは銀行取引を停止されたこと(①のただし書きに該当する場合であると否とを問いません。)。
第13条(保険金の返還−小切手)
被保険者は、次のいずれかに該当する場合には、第10条(受取人が被保険者である場合)および第
11条(振出人が被保険者である場合)の保険金を直ちに当社に返還しなければなりません。
① 第12条(保険金を支払わない場合−事故小切手)①または②に該当する事実が生じたとき。
② 被保険者が事故小切手にかかわる小切手金額の支払いを受けたとき。
③ 異議申立提供金が返還されたとき。
第1条(保険契約の対象)
有価証券特別約款
第1章 一般条項
この保険契約の対象となる有価証券は、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」に規定された有価証券のうち、保険証券の貨物(保険の対象)欄に記載されたものとします。
第2条(定義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
① 「輸送中」とは、発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって有価証券の移動が開始された時から通常かつ合理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等にて最終受取人に有価証券が引き渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、携行、護送、書留郵便(簡易書留、配達証明書留を含み、特定記録郵便は含みません。)または貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便・鉄道便・航空便等に限ります。なお、書留郵便の場合においては、有価証券が仕向地以外の地にある受取人に転送されるかまたは差出人に還付されるときには、有価証券が転送先の受取人に配達もしくは交付される時までまたは差出人に還付される時までを含みます。
② 「保管中」とは、「輸送中」に連続して「保管場所」に保険の対象がある間(袋詰、両替、名義書換等の作業期間がある場合はこれを含みます。)をいいます。ただし「輸送中」を除きます。なお、
「保管中」の有価証券にかかわる担保期間はその有価証券が保管場所に搬入された日の翌日の午前
0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。
③ 「保管場所」とは、保険証券に特定された店舗・事務所等の「保管建物」およびその「保管建物」のある「保管構内」をいいます。
④ 「保管構内」とは、囲いの有無を問わず、保険証券に特定された「保管建物」およびこれに連続した土地で、同一人(複数の共有者を含みます。)によって占有されている敷地をいいます。この場合、公道、河川等が存在していても「保管構内」は中断しないものとみなします。
⑤ 「取引相手」とは、保険契約者または被保険者が、この保険が付けられた有価証券に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方をいいます。なお、
ア.相手方には、その者の代理人および使用人を含み、
イ.相手方またはその者の代理人が法人であるときは、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含み、
ウ.ア.およびイ.の者の行為は業務上か否かを問わず、
エ.保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、相手方には含みません。
⑥ 「即時払」とは、保険金を支払うべき事故が発生した際、その損害を軽減するために必要な法律上の公示催告手続きまたは喪失株券の失効手続きを行った後に被保険者の損害の額が確定する前に保険金額を限度として、普通保険約款第30条(保険金の請求)および第31条(保険金の支払)の規定に従い支払う保険金をいいます。
⑦ 「事故手形の割引額」とは、事故が生じた手形にかかわる保険金の支払日において、その手形を銀行、信用金庫等で割り引いたならば得られたであろう額をいいます。この規定は、第3章 手形条項にのみ適用されます。
⑧ 「携行」とは、全輸送過程を通じて、保険の対象が常に携行人の直接の管理下に置かれている状態をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する場合についても「携行」とみなします。
ア.保険の対象が業務遂行のための輸送途上において、宿泊施設等において施錠された客室内または宿泊施設等が責任をもって管理するセキュリティボックスにある間
イ.保険の対象が業務遂行のための輸送途上において携行人の使用する施錠された自動車(二輪車は除きます。)内にある間
⑨ 「護送」とは、警察等の公的機関や民間警備会社(ただし、当社が合意した別段の取り決めがある場合を除きます。)による警備付きの輸送をいいます。
⑩ 「金庫」とは、耐火性、防犯性を備えた持ち運びの困難なものをいいます。(手提げ金庫、鍵付きキャビネットは「金庫」に含まれません。)
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、日本国内における「輸送中」の有価証券につき、盗難・紛失・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った有価証券の損害に対して、普通保険約款およびこの特約に従って保険金を支払います。
(2)当社は、保険証券上「保管中」を補償している場合、「保管中」の有価証券につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った有価証券の損害に対して、普通保険約款およびこの特約に従って保険金を支払います。
(3)当社は、次のいずれかに該当する費用の損害に対して保険金を支払います。
① 公示催告、除権決定または法律上の喪失株券の失効手続き(株券の場合)に要した費用
② 保険契約者または被保険者により合理的に支出された損害防止費用、救助料および遺失物法に基づき、当社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 有価証券が再発行された場合は、それに要した費用
(4)(3)の費用の損害については、普通保険約款第38条(保険金の支払額の限度)(1)の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)および第5条(保険金を支払わない場合−その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払い
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(ATM等金融機関のオンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失、原因不明の数量の不足
⑩ 通常かつ合理的な輸送過程に該当しないと判断される間に生じた損害(遊興の場、接待の場等への立寄りを含みます。)
⑪ 第2条(定義)①に定められた輸送方法以外の方法で輸送されている間に生じた損害第5条(保険価額と保険金額)
(1)保険価額は、有価証券の発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当社と保険契約者または被保険者との間で協定した額とします。
(2)あらかじめ保険価額を協定しなかったときは、保険価額は保険金額と同額とします。第6条(事故発生の場合の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、有価証券に保険金を支払うべき事故が発生したことを知ったときは、普通保険約款第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)に加え、次の①から④までに定める義務を履行しなければなりません。ただし、当社が指示した場合には、義務の一部を省略することができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当社に通知すること。
② ①に定める手続きをとるとともに、遅滞なく警察署、郵便局等に届出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続き終了後、公示催告手続きをとること。ただし、法律上公示催告手続きが認められない場合を除きます。
④ ①から③までに定める手続きのほか、本特約第2章株券条項および第3章手形条項に定める手続きならびにその他当社が指示した場合はその手続きをとること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務に違反した場合の取扱いは、普通保険約款第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)に規定する義務違反の場合の取扱いに準じます。
第7条(保険金の支払)
(1)当社は、被保険者の損害が確定した後に保険金を支払います。ただし、国債証券・株券を除く有価証券について公示催告手続きを行った場合、または株券について法律上の喪失株券の失効手続きを行った場合は、被保険者の請求により「即時払」を行います。
(2)損害が確定した場合において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過するときは、その超過する額を保険金として追加払いします。
第8条(「即時払」の限度額および支払限度額−その1)
(1)当社が「即時払」として支払う額は、1回の保険金を支払うべき事故ごとに(2)の支払限度額または 10億円のいずれか低い額をもって限度とします。
(2)当社が保険金として支払う額は、(1)および第7条(保険金の支払)の「即時払」の額を含めて1回の保険金を支払うべき事故ごとに保険証券記載の支払限度額(保険証券に記載のない場合は120億円)をもって限度とします。
(3)第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害については、(1)および(2)の規定を適用しません。第9条(「即時払」の限度額および支払限度額−その2)
(1)「輸送中」(郵送中を除きます。)において有価証券が自動車・鉄道車両・航空機に積載されている間は、各自動車・列車(各列車の全車両を含みます。)・航空機に積載された有価証券ごとに第8条(「即時払」の限度額および支払限度額−その1)の規定を適用します。
(2)郵送中においては、同一日に同一郵便局に郵送を託された有価証券ごとに第8条(「即時払」の限度
額および支払限度額−その1)の規定を適用します。
(3)この保険契約においては、普通保険約款第32条(全損)(3)の規定を適用しません。第10条(保険金の返還)
(1)被保険者に損害(第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害を除きます。)が発生しなかった場合、被保険者は直ちに保険金を当社に返還しなければなりません。
(2)保険金を支払った後でも、損害が第4条(保険金を支払わない場合)に該当することが明らかになった場合、被保険者は直ちに保険金の全額を当社に返還しなければなりません。
(3)被保険者に直接損害が発生した場合で、既に支払った保険金が、本保険において支払うべき保険金の額を超過するときは、被保険者は直ちにその超過する額(第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害を除きます。)を当社に返還しなければなりません。
第2章 株券条項
第11条(事故発生時の手続き−株券)
保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく法律上の喪失株券の失効手続きに従い、株券喪失登録の申請を行わなくてはなりません。
第12条(保険金の追加支払)
事故が生じた株券(以下「事故株券」といいます。)について、法律上の喪失株券の失効手続きの期間中に事故株券について正当な権利を有する者が現れる等の事由により、被保険者が権利を喪うこととなった場合において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過するときは、当社はその超過する額を保険金として追加払いします。
第13条(株券の再発行および帰属)
(1)法律上の喪失株券の失効手続きにより事故株券が無効となった場合、保険契約者または被保険者はその株券の再発行を請求しなければなりません。
(2)(1)の規定により再発行された株券のうち「即時払」の対象となった株式数と同数の株券は、当社に帰属します。
第14条(保険価額を協定しなかった場合の取扱い)
第5条(保険価額と保険金額)(2)の規定にかかわらず、保険価額を協定しなかった場合は、各銘柄ごとの保険価額は次のとおりとします。
① 上場株券
銘柄ごとに発送日の前日(この日に取引がなかった時は、それ以前における最も近い日の取引が行われた日。以下同様とします。)における東京証券取引所(銘柄が東京証券取引所に上場されていない場合にはその銘柄の本社の所在地に最も近い証券取引所)の公示する最終価格を各銘柄の券面表示株数に乗じて得られた金額
② 店頭気配のある株券(日本証券業協会における店頭売買登録銘柄および店頭売買登録扱銘柄) 銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される発送日の前日における取引価格(その
取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その平均額)をその銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額
③ ①および②に該当しない株券
銘柄ごとに、次のア.からウ.までの区分に応じ、次による価額をその銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額
ア.売買実例のあるもの
発送日の前日前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
イ.売買実例のないもので、その株式を発行する法人と事業の種類・規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの
その価額と比較して推定した金額ウ.ア.およびイ.に該当しないもの
発送日の前日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当りの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
④ 新株引受権証書および予備株券は①から③までの基準に準じます。
第3章 手形条項
第15条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき事故が発生したことを知ったときは、遅滞なくその旨を当社に通知するとともに、振出人(約束手形の場合。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場合。以下同様とします。)を通して支払銀行へ届出なければなりません。
第16条(受取人が被保険者である場合)
(1)受取人が被保険者の場合において、「即時払」の時期が、事故が生じた手形(以下「事故手形」といいます。)の満期前であるときは、「即時払」日における「事故手形の割引額」を支払います。
(2)受取人が被保険者である場合には、当社は、事故手形につき、所持人による呈示または権利の届出があったとき、事故手形の満期後に保険金を支払います。この場合、その支払額は事故手形の券面額とします。ただし、(1)の「即時払」の対象となった事故手形については、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
事故手形の券面額 − 「即時払」の額 ×
事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
第17条(振出人または引受人が被保険者である場合)
(1)振出人または引受人が被保険者である場合には、第7条(保険金の支払)の「即時払」を行いません。 (2)振出人または引受人が被保険者である場合には、当社は、事故手形につき、善意の所持人が現れたとき、事故手形の満期後に保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払銀行が異議申立提供金を手形交換所に提供する場合には、その手続き終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金とし
て支払います。
第18条(保険金を支払わない場合−事故手形)
当社は、次のいずれかに該当する事実が生じた場合には、事故手形にかかわる損害(第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故手形が支払呈示期間内に支払いのため適法に呈示された場合において、振出人または引受人が支払いを拒絶したこと。ただし、支払拒絶の理由が保険金を支払うべき事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場合または手形の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備(保険金を支払うべき事故以後に生じたことを被保険者が立証したものに限ります。)である場合を除きます。
② 事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が不渡報告に掲載されたことまたは銀行取引を停止されたこと(①のただし書きに該当する場合であると否とを問いません。)。
③ 事故手形の満期前において、振出人または引受人につき破産の申立もしくは宣告、再生手続き開始の申立、整理開始の申立もしくは命令、特別清算開始の申立もしくは命令、更生手続き開始の申立または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行が効を奏しなかったこと。
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払いを停止したこと。第19条(保険金の返還−手形)
(1)被保険者は、次のいずれかに該当する場合には、第16条(受取人が被保険者である場合)および第1
7条(振出人または引受人が被保険者である場合)の保険金を直ちに当社に返還しなければなりません。
① 第18条(保険金を支払わない場合−事故手形)①から④までのいずれかに該当する事実が生じたとき。
② 被保険者が満期前に事故手形を取りもどしたとき。
③ 被保険者が満期日以後に事故手形にかかわる額面金額相当額の小切手・手形等の再交付を受けたときあるいは現金で支払いを受けたとき。
④ 異議申立提供金が返還されたとき。
(2)(1)の規定により当社に返還すべき金額は次のとおりとします。
① 第7条(保険金の支払)(1)の規定により「即時払」された保険金を事故手形の満期後に返還するときは、次のア.の算式によって算出した額とします。ただし、事故手形の満期前に返還するときは、次のイ.の算式によって算出した額とします。
ア.「即時払」の額 ×
事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
イ.「即時払」の額 + 「即時払」の額 ×
事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
−「即時払」の額 ×
「即時払」日の翌日から返還日までの日数
「即時払」日から事故手形の満期日までの日数
②「即時払」保険金以外の保険金については、実際に支払われた保険金の額とします。
新株券特別約款
第1条(保険契約の対象)
この保険契約の対象となる新株券は、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」に規定された新株券のうち、保険証券の貨物(保険の対象)欄に記載されたものとします。
第2条(定義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
① 「輸送中」とは、発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって新株券の移動が開始された時から通常かつ合理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等にて最終受取人に新株券が引き渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、携行、護送、書留郵便(簡易書留、配達証明書留を含み、特定記録郵便は含みません。)または貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便・鉄道便・航空便等に限ります。なお、書留郵便の場合においては、新株券が仕向地以外の地にある受取人に転送されるかまたは差出人に還付されるときには、新株券が転送先の受取人に配達もしくは交付される時までまたは差出人に還付される時までを含みます。
② 「保管中」とは、「輸送中」に連続して「保管場所」に保険の対象がある間(袋詰、両替、名義書換等の作業期間がある場合はこれを含みます。)をいいます。ただし「輸送中」を除きます。なお、「保管中」の新株券にかかわる担保期間はその新株券が保管場所に搬入された日の翌日の午前
0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。
③ 「保管場所」とは、保険証券に特定された店舗・事務所等の「保管建物」およびその「保管建物」のある「保管構内」をいいます。
④ 「保管構内」とは、囲いの有無を問わず、保険証券に特定された「保管建物」およびこれに連続した土地で、同一人(複数の共有者を含みます。)によって占有されている敷地をいいます。この場合、公道、河川等が存在していても「保管構内」は中断しないものとみなします。
⑤ 「取引相手」とは、保険契約者または被保険者が、この保険が付けられた新株券に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方をいいます。なお、
ア.相手方には、その者の代理人および使用人を含み、
イ.相手方またはその者の代理人が法人であるときは、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含み、
ウ.ア.およびイ.の者の行為は業務上か否かを問わず、
エ.保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、相手方には含みません。
⑥ 「即時払」とは、保険金を支払うべき事故が発生した際、その損害を軽減するために必要な喪失株券の失効手続きを行った後に被保険者の損害の額が確定する前に保険金額を限度として、普通保険約款第30条(保険金の請求)および第31条(保険金の支払)の規定に従い支払う保険金をいいます。
⑦ 「携行」とは、全輸送過程を通じて、保険の対象が常に携行人の直接の管理下に置かれている状態をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する場合についても「携行」とみなします。
ア.保険の対象が業務遂行のための輸送途上において、宿泊施設等において施錠された客室内または宿泊施設等が責任をもって管理するセキュリティボックスにある間
イ.保険の対象が業務遂行のための輸送途上において携行人の使用する施錠された自動車(二輪車は除きます。)内にある間
⑧ 「護送」とは、警察等の公的機関や民間警備会社(ただし、当社が合意した別段の取り決めがある場合を除きます。)による警備付きの輸送をいいます。
⑨ 「金庫」とは、耐火性、防犯性を備えた持ち運びの困難なものをいいます。(手提げ金庫、鍵付きキャビネットは「金庫」に含まれません。)
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、日本国内における「輸送中」の新株券につき、盗難・紛失・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った新株券の損害に対して、普通保険約款およびこの特約に従って保険金を支払います。
(2)当社は、保険証券上「保管中」を補償している場合、「保管中」の新株券につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った新株券の損害に対して、普通保険約款およびこの特約に従って保険金を支払います。
(3)当社は、次のいずれかに該当する費用の損害に対して保険金を支払います。
① 法律上の喪失株券の失効手続きがなされる場合はこれに要した費用
② 保険契約者または被保険者により合理的に支出された損害防止費用、救助料および遺失物法に基づき、当社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 新株券が再発行された場合は、それに要した費用
(4)(3)の費用の損害については、普通保険約款第38条(保険金の支払額の限度)(1)の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)および第5条(保険金を支払わない場合−その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払い
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(ATM等金融機関のオンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失、原因不明の数量の不足
⑩ 通常かつ合理的な輸送過程に該当しないと判断される間に生じた損害(遊興の場、接待の場等への立寄りを含みます。)
⑪ 第2条(定義)①に定められた輸送方法以外の方法で輸送されている間に生じた損害第5条(保険価額と保険金額)
(1)保険価額は、新株券の発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当社と保険契約者または被保険者との間で協定した額とします。
(2)あらかじめ保険価額を協定しなかったときは、保険価額は保険金額と同額とします。第6条(事故発生の場合の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、新株券に保険金を支払うべき事故が発生したことを知ったときは、普通保険約款第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)に加え、次の①から③までに定める義務を履行しなければなりません。ただし、当社が指示した場合には、義務の一部を省略することができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当社に通知すること。
② ①に定める手続きをとるとともに、遅滞なく警察署、郵便局等に届出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続き終了後、法律上の喪失株券の失効手続きをとること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務に違反した場合の取扱いは、普通保険約款第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)に規定する義務違反の場合の取扱いに準じます。
第7条(保険金の支払)
(1)当社は、被保険者の損害が確定した後に保険金を支払います。ただし、法律上の喪失株券の失効手続きを行った場合は、被保険者の請求により「即時払」を行います。
(2)事故が生じた株券(以下「事故新株券」といいます。)について、法律上の喪失株券の失効手続きの期間中に事故新株券について正当な権利を有する者が現れる等の事由により、被保険者が権利を喪うこととなった場合において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過するときは、当社はその超過する額を保険金として追加払いします。
(3)法律上の喪失株券の失効手続きにより事故新株券が無効となった場合、保険契約者または被保険者はその新株券の再発行がなされるよう手続きをとらなくてはなりません。
(4)(3)の規定により再発行された株券のうち「即時払」の対象となった株式数と同数の株券は、当社に帰属します。
第8条(「即時払」の限度額および支払限度額−その1)
(1)当社が「即時払」として支払う額は、1回の保険金を支払うべき事故ごとに(2)の支払限度額または
5億円のいずれか低い額をもって限度とします。
(2)当社が保険金として支払う額は、(1)および第7条(保険金の支払)の「即時払」の額を含めて1回の保険金を支払うべき事故ごとに保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(3)第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害については、(1)および(2)の規定を適用しません。第9条(「即時払」の限度額および支払限度額−その2)
(1)「輸送中」(郵送中を除きます。)において新株券が自動車・鉄道車両・航空機に積載されている間は、各自動車・列車(各列車の全車両を含みます。)・航空機に積載された新株券ごとに第8条(「即時払」の限度額および支払限度額−その1)の規定を適用します。
(2)郵送中においては、同一日に同じ地(都(23区に限ります。)・市・町・村をいいます。)にある郵便局に郵送を託された新株券ごとに第8条(「即時払」の限度額および支払限度額−その1)の規定を適用します。
(3)この保険契約においては、普通保険約款第32条(全損)(3)の規定を適用しません。第10条(保険金の返還)
(1)被保険者に損害(第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害を除きます。)が発生しなかった場合、被保険者は直ちに保険金を当社に返還しなければなりません。
(2)保険金を支払った後でも、その損害が第4条(保険金を支払わない場合)に該当することが明らかになった場合、被保険者は直ちに保険金の全額を当社に返還しなければなりません。
(3)被保険者に直接損害が発生した場合で、既に支払った保険金が、本保険において支払うべき保険金の額を超過するときは、被保険者は直ちにその超過する額(第3条(保険金を支払う場合)(3)の費用の損害を除きます。)を当社に返還しなければなりません。
輸送用具・輸送方法にかかわる定義条項
運送保険普通保険約款、貨物海上保険普通保険約款およびこれに付帯する特約に規定する輸送用具・輸送方法とは、鉄道便、自動車便(フェリー積載中を含みます。)、航空便、郵便のほか、以下に定義する輸送用具・輸送方法をいいます。
第1条(携行の定義)
携行とは、次のものをいいます。
「携行」とは、全輸送過程を通じて、保険の対象が常に携行人の直接の管理下に置かれている状態をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する場合についても「携行」とみなします。
① 保険の対象が業務遂行のための輸送途上において、宿泊施設等において施錠された客室内または宿泊施設等が責任をもって管理するセキュリティボックスにある間
② 保険の対象が業務遂行のための輸送途上において携行人の使用する施錠された自動車(二輪車は除きます。)内にある間
第2条(護送の定義)
護送とは、次のものをいいます。
「護送」とは、警察等の公的機関や民間警備会社(ただし、当社が合意した別段の取り決めがある場合を除きます。)による警備付きの輸送をいいます。
第3条(貴重品扱いの定義)
貴重品扱いとは、次のものをいいます。
「貴重品扱い」とは、貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便・鉄道便・航空便等をいいます。
第4条(鋼鉄自航船の定義)
鋼鉄自航船とは、次のものをいいます。
「鋼鉄自航船」とは、自航能力を有する鋼鉄製の船舶をいいます。第5条(非自航船の定義)
非自航船とは、次のものをいいます。
「非自航船」とは、自航能力を有さない艀・デッキバージ等の船舶をいいます。
保険金の実損払に関する特別約款
第1条(保険価額)
この特約が付帯される保険契約については、運送保険普通保険約款第6条(保険価額)の規定を適用せず、以下の規定を読み替え適用します。
第6条(保険価額と保険金額)
(1)1送り状(原票) (注1)ごとの保険価額は、その送り状(原票)に記載の貨物の仕切状(注2) 面価額(運賃および諸掛りを含んでいないときは、これを加算した額)とします。
(2)仕切状(注2)がないときは、この保険契約を締結する時の発送地の市価に運賃および諸掛りを加算した額を(1) の仕切状(注2)面価額とみなします。
(3)保険金額は、(1) または(2) に定める保険価額の算出基準をもとに送り状(原票)において設定された金額とします。
(注1)1送り状(原票)
運送事業者が貨物の運送にあたって発行する発送原票のことをいいます。 (注2)仕切状
荷送人が荷受人に発行する勘定書・納品書・請求書など、この保険で対象となる貨物の明細(商品名・数量・金額など)が記載されたものをいいます。
第2条(保険金の実損払)
この特約が付帯される保険契約については、運送保険普通保険約款第39条(一部保険の場合の保険金の支払額)の規定を適用せず、以下の規定を読み替え適用します。
第39条(保険金の実損払)
当社は、保険金額を限度として被保険者が被った損害の「実額」を支払います。「実額」の算出は、保険金の実損払に関する特別約款第1条(保険価額)の読み替え後の規定に定められた保険価額の算出基準に従います。ただし、貨物に損害が発生したために被保険者が支払を免れた運賃その他の費用は控除します。
共同保険特別約款
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険であって、各保険会社は、それぞれ保険証券記載の保険引受割合に応じて、単独別個に権利を有し、義務を負うものとし、連帯しません。
第2条(幹事保険会社の行為)
この保険証券を発行する会社は、この共同保険契約の幹事会社として、保険料の領収、保険金の支払いその他の事項に関し共同保険会社を代表します。
第3条(保険契約者等の行為)
この保険契約に関し、保険契約者または被保険者が幹事会社に対し書面その他により行なった通知は、共同保険会社に対してなされたものとみなします。