Contract
xx野ガルテン市民農園利用規程
(目的)
第 1 条この規程は、利用者同士が協力し、美しい農園の保全を図り、適切な管理を目的とする。
(利用者の資格)
第 2 条貸し農園の利用者は、次の条件を満たすものとする。
1.xx野の住民と積極的に交流をもてる者。
2.xx野カルテンの年間活動プログラムに参加する意志のある者。
3.充実した菜園を目指す意志のある者。
4.市民農園区域における公益部分の共同作業に参加できる者。
5.市民農園利用規程等を遵守できる者。
(利用の申込)第 3 条
1.利用希望者は、所定の利用許可申請書及びアンケート用紙に必要事項を記入の上、申し込むものとする。
2.申し込みは郵送もしくは持参するものとする。
3.複数の区画を申し込むことができるものとする。
4.特定の区画の希望はないものとする。
(利用者の選考)
第 4 条一次審査及び二次審査により利用者を決定するものとする。
(利用の契約)第 5 条
1.利用希望者は、施設開設者からの許可がであった後 2 週間以内に現地を確認の上、農園の賃貸契約を締結するものとする。
2.契約期間は 1 年とする。ただし、契約満了の3ケ月以前に更新の申し出があった場合契約日の属する年度より起算して最長5年まで更新することが可能とする。
(農園の利用と環境保全)第 6 条
1.農園における作物の栽培は自家消費のものに限定する。
2.利用者は良好な環境を保全するため、騒音や悪臭の防止に努めなければならない。
3.他区画に迷惑をかける管理状況とならないように努めなければならない。
(農園等の改修)
第 7 条 利用者が契約締結後、農園内において施設を改修することは認めない。
第 8 条
1.利用者は、原則として有機栽培及び無農薬栽培を理解し実践すること。
2.利用期間が終了した時点において残存物がある場合、利用者の責任において処分し施設開設者の確認を受けなければならない。
(契約の解除)
第 9 条 利用者が契約締結後において良好な管理を行わない場合、契約を一方的に解除できるものとする。この場合、利用料は返還しない。
(災害の補償)
第 10 条 施設開設者は、利用者が受けたいかなる災害に対してもその責を負わない。
(損害の賠償)
第 11 条 利用者が施設に損害を与えた場合、利用者の責任において補修し、施設開設者の同意を受けなければならない。
(補 則)
第 12 条
この規程の他、貸し農園利用に関し必要な事項は別に定める。附 則 この規程は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。