Contract
5 協定等の締結状況
本部事務局部本部班関係
資料5-1 災害時における相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、尾張北部広域行政圏を構成する市町(xxx市、xx市、xx市、小牧市、xx市、xx町、扶桑町)において、大規模な災害が発生し、被災市町のみでは十分な救護等の応急措置ができない場合における協定市町間の相互応援協力について必要な事項を定めるものとする。
(応援要請及び連絡窓口)
第2条 協定市町は、あらかじめこの協定に基づく相互応援協力の連絡窓口として、連絡担当部局を定めるものとし、応援の要請は、当該市町の連絡担当部局を通じて行うものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(2) 食糧及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(4) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(5) 被災者に対する一時的な避難施設等の提供
(6) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認めて要請した事項
(応援隊の指揮)
第4条 応援隊の活動は、要請市町の指揮のもとに行うものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市町の負担とする。
(連絡会議)
第6条 協定事項の円滑な推進を図るため、原則として年1回、協定市町間において連絡会議を開くものとする。
(資料の交換)
第7条 協定市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(報告)
第8条 応援を行った市町の長は、応援活動の結果を速やかに応援を要請した市町の長に報告するものとする。
(他の協定等との関係)
第9条 この協定と他に締結された協定等との関係については、別に定めるものとする。
(その他)
第10 条 この協定に定めのない事項は、その都度協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第11 条 この協定は、平成8年9月1日から効力を生ずる。
この協定の締結を証するため、本書7通を作成し、協定市町の長が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成8年8月30 日
資料5-2 施行時特例市災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 本協定に参加するいずれかの市(以下「協定市」という。)の区域において、地震等の大規模な災害が発生し、被害を受けた協定市(以下「被災市」という。)が、独自では十分な災害応急対策が実施できない場合に、被災市以外の協定市が相互に救援協力し、被災市の災害応急対策及び復旧活動を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
(3) 災害応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣及び資機材の提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、被災市が特に必要と認めるもの
(ブロック体制)
第3条 応援を円滑に遂行するためブロック体制を整備し、各ブロックには、代表市及び副代表市を置く。
2 各ブロックの代表市及び副代表市は、ブロックを構成する協定市の中から決定する。
3 副代表市は代表市を補佐し、代表市が欠けたとき又は代表市に被災があったときにはその代理を務める。
(幹事市等)
第4条 本協定を有効に運用するため、幹事市及び副幹事市を置く。
2 幹事市及び副幹事市は各ブロックの代表市による互選により決定する。
3 幹事市は本協定に係る総合調整を行うこととする。
4 幹事市は各ブロックの代表市及び副代表市が決定したときには、これを全協定市に通知する。
5 副幹事市は幹事市を補佐し、幹事市が欠けたとき又は幹事市に被災があったときにはその代理を務める。
(応援要請の手続き)
第5条 被災市が、応援の要請をしようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、被災市の属するブロック(以下「被災ブロック」という。)の代表市に、電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 第2条第1号及び第2号に掲げる応援を要請するときは、物資等の品名、数量等
(3) 第2条第3号に掲げる応援を要請するときは、職員の職種及び人数並びに被災市での業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路並びに連絡窓口となる担当者名等
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援体制)
第6条 被災ブロックの代表市は、被災市から応援の要請を受けたときは、被災ブロ
ック内の協定市による応援体制をとることを基本とする。ただし、被災ブロックの代表市が、ブロックを越えた応援体制にすることが必要と判断するときは、幹事市に他ブロックからの応援を要請することができる。
2 前項の規定により応援の要請を受けた幹事市は、被災ブロック以外の協定市に対し、被災市への応援を要請する。
(応援の実施)
第7条 被災ブロックの代表市又は幹事市から要請を受けた協定市は、可能な限りこれに応じ、応援に努めるものとする。
2 前項の規定により応援する協定市は、災害発生直後、応援活動のため職員等を派遣する場合においては、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるものとする。
(自主的活動)
第8条 激甚な災害が発生し、通信途絶等により被災市から第5条の規定に基づく応援要請がない場合、被災ブロックの代表市はブロック内の協定市と協力し、速やかにその被害状況について、自主的に情報収集を行うものとする。
2 被災ブロックの代表市は、前項の情報収集により、被害が甚大であると判断し、かつ、被災市と連絡ができない場合は、自ら第6条に規定する応援体制をとることができる。
3 前2項の対応は、他のブロック代表市も同様に行うことができるものとする。
4 自主的な応援活動中に、被災市から第5条の規定に基づく応援要請を受けたときは、前条の規定に基づく応援を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第9条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。
2 応援職員が第2条第3号の応援(以下「応援業務」という。)により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する協定市の負担とする。
3 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた被災市が、被災市への往復の途中において生じたものについては応援する協定市が、それぞれ負担するものとする。
4 前各項に定めるもののほか、応援経費の負担に関し必要な事項については、被災市及び応援する協定市が協議して定めることができる。
(連絡担当部局)
第10 条 協定市は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
2 幹事市は、前項の連絡担当部局の確認を行うこととする。
(情報交換)
第11 条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回、原則として幹事市において意見交換会を開催することとする。
2 前項の意見交換会に係る庶務は幹事市が行う。
(脱退)
第 12 条 協定市がこの協定から脱退をしようとするときは、その3か月前までに幹事市に対し書面にて申し出ることとする。
2 幹事市は前項の申し出があったときは、速やかに協定市へ周知し、必要に応じて本協定及びブロック体制の改定等を行うこととする。
(協議)
第 13 条 本協定の実施に関し必要な事項及び本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市が協議して定めるものとする。
附 則
1 本協定の締結にあたっては、協定参加同意書の提出をもって、協定が成立したものと見なす。
2 本協定は、令和2年4月1日より効力を有する。令和2年2月17日
別表1
(第1条関係)
つくば市 | xxx市 |
太田市 | xx市 |
所沢市 | xxx市 |
草加市 | xx市 |
茅ヶ崎市 | 厚木市 |
大和市 | xx市※ |
沼津市 | 富士市 |
春日井市 | 四日市市 |
岸和田市 | xx市 |
加古川市 | 宝塚市 |
別表2
(第3条関係)
A ブロック | B ブロック | C ブロック |
つくば市 | xx市 | xxx市 |
伊勢崎市 | 茅ヶ崎市 | 四日市市 |
太田市 | 厚木市 | 岸和田市 |
熊谷市 | xx市 | xx市 |
所沢市 | xx市※ | 加古川市 |
春日部市 | 沼津市 | 宝塚市 |
草加市 | 富士市 | - |
※令和3年3月31 日をもって、xx市は脱退
資料5-3 災害時における旅館等の宿泊先の提供協力に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と愛知県ホテル旅館環境衛生同業組合春日井支部(以下「乙」という。)は、災害救助に必要な旅館等の宿泊先の提供協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生した場合において、甲が乙の協力を得て行う旅館等の宿泊先の確保を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において旅館等の宿泊先の確保を必要とするときは、乙に対してその提供が可能な宿泊先について協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、第2条の規定により甲の要請を受けたときは、その要請事項を実施するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(協力の限度)
第4条 乙が、甲の要請により提供すべき宿泊先の限度は、要請時点において乙又は乙に属する組合員(以下「組合員」という。)が提供可能なものとする。
(要請手続)
第5条 甲は、宿泊先要請書(第1号様式)により、乙に対して要請手続を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに宿泊先要請書を提出するものとする。
(宿泊先提供の協力)
第6条 乙は、甲の要請により宿泊先の提供協力に応じ、要請された事項が終了したときは、宿泊等確認書(第2号様式)を甲に提出する。
(支払)
第7条 甲は、乙が提供した宿泊等の経費(以下「代金等」という。)については、遅滞なくその支払いを行うものとする。
2 甲が支払うべき代金等は、甲乙協議の上、災害時直前における適正料金をもって決定するものとする。
(報告)
第8条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、乙又は組合員に対して宿泊先箇所及び宿泊可能人数等について資料の提出を要請することができる。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期間は、平成11 年4月27 日から3年間とする。ただし、こ の協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表 示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(雑則)
第11 条 この協定の実施について必要な事項は、別に定める。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成11 年4月 27 日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 xxx市xx町2丁目133 番地
愛知県ホテル旅館環境衛生同業組合春日井支部支部長
災 害 時 宿 泊 先 提 供 実 施 細 目
この実施細目は、平成11 年4月27 日付けでxxx市(以下「甲」という。)と愛知県ホテル旅館環境衛生同業組合春日井支部(以下「乙」という。)との間で締結した災害時における旅館等の宿泊先の提供協力に関する協定書第 11 条の規定に基づき、必要な事項を定める。
1 甲の要請により宿泊先の提供業務を実施するときは、乙は、愛知県ホテル旅館環境衛生同業組合春日井支部事務局に愛知県ホテル旅館環境衛生同業組合春日井支部災害対策本部を設置し、愛知県ホテル旅館環境衛生同業組合春日井支部長を本部長に充てる。
2 乙は、甲の要請に応じて直ちに宿泊先の提供が実施できるよう必要な体制づくりに努める。
3 甲が乙に協力を要請する業務は、宿泊先の提供等(以下「業務」という。)とする。
4 甲は、状況により、xxx市災害対策本部の各部長、同副部長、及び同班長又はxxx市災害支援本部長から、乙又は乙に属する組合員(以下「組合員」という。)に対し、協力要請を行うことができるものとする。
5 乙は、この協定に基づく協力要請があったときは、組合員をして当該業務を実施させるものとする。
資料5-4 ホットライン協定
春日井市、春日井警察署、日本電信電話株式会社春日井営業支店、中部電力株式会社春日井営業所及び東邦ガス株式会社春日井営業所(以下「協定機関」という。)は、xxx市地域防災計画に基づき、災害時における協定機関の直接通信連絡線(以下「ホットライン」という。)の設置及び運用について、次のとおり協定する。
(設置)
第1条 各協定機関は、災害時において電話回線に専従者を配置し、各協定機関との災害に関する情報交換用通信の専用化を図るため、ホットラインを設置するものとする。
第2条 xxx市は、災害が発生した場合には、ホットラインの設置を別表第1の他の協定機関(以下「他の協定機関」という。)の連絡先に依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼を受けた他の協定機関がホットラインを設置した場合は、直ちに別表第1のxxx市の連絡先に報告するものとする。
第3条 ホットライン設置後の連絡先は、別表第2のとおりとする。
(解除)
第4条 xxx市は、ホットラインの設置が必要でなくなったと判断した場合は、ホットラインの解除を他の協定機関に依頼するものとする。
2 他の協定機関は、前項の規定による依頼を受けた後、ホットラインを解除するものとする。
(経費の負担)
第5条 ホットラインに要する経費の負担は、各協定機関において負担するものとする。
(実施細目)
第6条 この協定の実施について必要な事項は、協定機関が協議して定めるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度協定機関が協議の上、決定するものとする。
この協定の証として本書5通を作成し、各自1通を保有する。平成8年7月1日
春日井市 代表者 春日井市長xxx警察署 署長
日本電信電話株式会社 春日井営業支店長中部電力株式会社 春日井営業所長
東邦ガス株式会社 春日井営業所長
資料5-5 災害発生時における協力に関する協定
春日井市(以下「甲」という。)とxxx市内の郵便局(以下「乙」という。別表のとおり。)は、xxx市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、xxx市内に被害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
⑴ 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の物資集積場所等としての乙への提供
⑵ 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての甲への提供
⑶ 郵便によるxxx市災害対策本部宛災害救援物資等の乙による保管等
⑷ 緊急車両等としての車両の提供(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達車両は除く。)
⑸ 甲又は乙が収集した避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
⑹ 郵便局ネットワークを活用した広報活動
⑺ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
⑻ 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
⑼ 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
⑽ 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
⑾ 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注)避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害対策本部への派遣)
第5条 乙は、甲から要請があった場合にはxxx市災害対策本部に職員を派遣することができる。
(災害情報連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について平時より協議するものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 xxx市総務部市民安全課長
乙 日本郵便株式会社 春日井郵便局長
(防災訓練等への参加)
第9条 乙は、甲から甲主催の防災訓練等への参加要請があった場合には積極的に協力するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30 年3月31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲乙のいずれからも申出がない場合は、この協定の有効期間は1年間更新するものとし、その後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有する。
平成29 年10 月31 日
甲 xxx市xx松町5-44
xxx市 代表者 春日井市長乙 xxx市柏xx3-102-1
日本郵便株式会社 春日井郵便局 局長xxx市xx松町4-115-1
日本郵便株式会社 春日井市役所前郵便局 局長xxx市六軒屋町5-40
日本郵便株式会社 春日井六軒屋郵便局 局長xxx市中央台2-4-2
日本郵便株式会社 高蔵寺郵便局 局長xxxxxxx0000
日本郵便株式会社 春日井xx郵便 局長
(別 表)
春日井市役所前郵便局 | 高蔵寺xx郵便局 | 春日井xx郵便局 |
xx郵便局 | 高蔵寺郵便局 | 春日井郵便局 |
春日井鷹来郵便局 | 味美駅前郵便局 | xxxxx町郵便局 |
xxxxx郵便局 | 春日井xx郵便局 | 春日井駅前郵便局 |
xxx神領郵便局 | 春日井xxx郵便局 | 春日井xx郵便局 |
高蔵寺xx台郵便局 | 春日井宮町郵便局 | 春日井xx郵便局 |
高蔵寺xx台郵便局 | 高蔵寺駅前郵便局 | xxx六軒屋郵便局 |
高蔵寺xx台郵便局 | 春日井xx郵便局 | 高蔵寺xx台郵便局 |
xxxxx郵便局 | 春日井中切郵便局 |
資料5-6 災害時における避難所及び広域避難場所指定に関する協定書
春日井市(以下「甲」という)と中部大学(以下「乙」という)とは、xxx市地域防災計画の定めるところにより、避難所及び広域避難場所として指定するにあたり、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙の協力を得て乙の施設を避難所及び広域避難場所として開設するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(避難所の開設)
第2条 乙は、次の各号に掲げる場合に、避難所を開設するものとする。
(1) 甲からの要請があった場合
(2) 住民が避難を開始した場合
2 乙は避難所を開設した場合、速やかに開設状況を甲へ報告するものとする。
(避難所)
第3条 第2条に掲げる避難所は、講堂(体育館)及びサブアリーナとする。ただし、大災害などの発生等により、講堂(体育館)及びサブアリーナのみでは対応できない場合には、別に乙が定める建物についても避難所とすることができる。
(避難所の維持管理)
第4条 避難所施設の維持管理は、甲が行うものとする。ただし、甲の職員が派遣されるまでの間、避難所施設の維持管理は乙が行うものとする。
(避難所の運営等)
第5条 避難所の運営等は、甲と乙が協力し、避難者の中から代表者を選任し、代表者の指揮に基づき避難者が自主運営する。
(避難場所)
第6条 第3条に掲げるもののほか乙は、メイングラウンド及びサブグラウンドをxxx市地域防災計画に定める広域避難場所とする。
(費用負担)
第7条 この協定に基づき乙が避難所等を開設した場合、甲が必要と認めた費用等については、甲が負担するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定書の有効期限は平成20 年1月 17 日から平成23 年3月31 日までとする。ただし、有効期限の満了する1か月前までに甲乙いずれからもこの協定書についての何らかの意思表示がない場合は、引き続き3年間自動的に有効期限を延長し、以降も同様とする。
(雑則)
第9条 この協定に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙が協議して決定するものとする。
この協定書成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙が記名捺印の上、各自1通を保管する。
平成 20 年1月17 日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxxxx
x xxxxxxx0000 xx中部大学長
資料5-7 災害時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)は、自然災害(地震・台風等)により電力設備に被害が発生したとき、又は発生の恐れがあるときに、xxx市内の電力を迅速に復旧するため、甲の所有する用地を、乙が電力設備を復旧するための基地(以下「災害復旧用オープンスペース」という。)として、一時的に使用することについて、次のとおり定める。
(使用する用地)
第1条 使用する用地は、次のとおりとし、使用範囲は別紙のとおりとする。
(1) 都市緑化植物園
(2) 大池緑地
(災害復旧用オープンスペースの使用手続)
第2条 乙は、災害復旧用オープンスペースを使用する必要が生じた場合は、甲に対し、被害状況、復旧計画等を明らかにして、口頭、電話又はファックスにより甲に申出をするものとし、甲は、甲が定めるxxx市地域防災計画を勘案し、特別な理由がない限り、これを承諾するものとする。
2 乙は、使用にあたって、都市公園法第6条第1項及び第3項に基づく都市公園の占用の許可等の手続きを行うものとする。
3 甲は、前各項の場合において、復旧活動で災害復旧用オープンスペースを使用する必要があるときなどの特別の事情により、全部又は一部を乙に使用させることができない場合は、乙と使用範囲等について協議するものとする。
(使用期間)
第3条 乙が本施設等を使用する期間は、甲から承諾を受けた日から電力設備の復旧が完了する日までとする。
(遵守事項)
第4条 乙は、災害復旧用オープンスペースを善良な使用者の注意をもって使用し、火災、盗難、破損等の防止に努めなければならない。
(用地の使用方法等)
第5条 乙は、原則として、甲の所有する用地内の建物を使用せず、その他の場所に事務所、宿泊所、資材置場、仮設トイレ、応急仮設住宅等を設置するなどして使用するものとする。ただし、建物を使用する場合は、甲乙協議して使用内容を定めるものとする。
2 電気、水道、電話等を設置する場合は、乙の責任において設置する。
3 使用期間終了後は、乙の責任で現状復旧を行うものとする。
(損害賠償)
第6条 乙は、故意又は重大な過失により本施設等に損傷を与えた場合は、その損害賠償責任を負う。ただし、天災地変等の不可抗力により施設等が損傷した場合は、その責を負わないものとする。
(使用料)
第7条 乙が、第2条第1項の規定に基づき第1条の用地を使用する場合は、乙の使用料は無料とする。
(連絡体制)
第8条 甲及び乙は、この協定を円滑に施行するため、災害時における連絡先、連絡方法等をあらかじめ相手方に報告し、連絡体制の確立を図るものとする。
2 甲及び乙は、前項の連絡先、連絡方法等に変更があった場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期限は、協定締結の日から平成25 年3月31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1か月までに、甲乙いずれかからの意思表示がないときは、さらに有効期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して決定するものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成24 年5月7日
春日井市xx松町5丁目44 番地甲 xxx市
代表者 春日井市長
春日井市xx松町4丁目83 番地乙 中部電力株式会社 xxx営業所
所長
資料5-8 災害発生時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と東邦瓦斯株式会社(以下「乙」という。)とは、東海地震等の大規模な災害がxxx市内で発生した場合、甲の所有する用地を災害復旧活動場所や資機材置場の用地(以下「災害復旧用オープンスペース」という。)として一時的に使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(災害復旧用オープンスペースとして使用する用地)
第1条 災害復旧用オープンスペースとして使用する用地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 xx公園
(2) 所 在 地 xxx市xx町字xx池1-2
(3) 場所及び面積 xx公園内運動広場6,095 ㎡、駐車場226 ㎡
合計6,321 ㎡
(災害復旧用オープンスペースの使用要請)
第2条 乙は、災害復旧のため、災害復旧用オープンスペースが必要なときは、甲に対し期間、内容等を明らかにして、使用を要請する。
2 甲は、前項の規定による使用要請があったときは、特別な理由がない限り、これに協力する。
(要請等の手続き)
第3条 乙は、甲に前条の使用要請を行うときは、口頭、電話、ファックス又は防災行政無線をもって連絡を取り、災害復旧用オープンスペースとして甲の所有する用地の使用を開始する。
2 乙は、使用に当たって、都市公園法第6条第1項及び第3項に基づく都市公園の占有の許可等の手続きを行う。
(現状復旧等)
第4条 甲の施設に損傷等を与えたときは、乙の責任で現状復旧を行う。
(用地の使用方法等)
第5条 乙は、原則として甲の所有する用地内の建物を使用せず、その他の場所に事務所、宿泊所、資材置場、仮設トイレ、応急仮設住宅等を設置するなどして使用する。ただし、建物を使用する場合は、甲乙協議して使用内容を定める。
2 電気、水道、電話等を設置する場合は、乙の責任において設置する。
3 施設の鍵の管理は、乙が施設を使用する間は乙が行い、終了後は速やかに甲に返還するものとする。
4 施設使用後は、乙の責任で現状復旧を行う。
(使用料)
第6条 乙が、第2条第1項に基づき第1条の用地を使用する場合、乙の使用料は無料とする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、以後、甲、乙いずれかから文書による申出がない限り、継続するものとする。
(協議)
第8条 甲と乙は、この協定を円滑に施行するため、災害時における連絡先及び連絡方法など必要な事項をあらかじめ協議するものとする。
2 この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成17 年5月1日
甲 xxx市xx松5丁目44 番地xxx市
代表者
xxxxx
x xxxxxxxxxx00 x00 x東邦瓦斯株式会社
代表者
取締役社長
資料5-9 災害時における相互応援協定
春日井市とxx市は、いずれかの市域において、地震等の災害(災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生し、被害を受けた市が独自では十分な救護等の応急措置ができない場合に、当該市の要請に応え、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、救護、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救護及び救助に必要な車輌等の提供
(4) 救護、救助、その他応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災児童生徒の受入れ
(7) 被災者の一時収容のための施設の提供と被災者の受入れ
(8) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(応援の手続)
第2条 応援を要請する市(以下「要請市」という。)は、次に掲げる事項を可能な限り明らかにし、電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した書面を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 必要とする物資等の種類及び数量
(3) 必要とする職員の職種、人数及び活動内容
(4) 応援場所、応援場所への経路、集結地及び担当者名
(5) 応援を必要とする期間
(6) 前各号に掲げるもののほか特に必要する事項
(応援の実施)
第3条 前条による応援の要請を受けた市(以下「応援市」という。)は、可能な限りこれに応じ、応援に努めるものとする。
2 応援市は、災害発生直後、前条の規定により応援活動のため職員等を派遣する場 合においては、派遣職員に自ら消費し又は使用する物資等を携行させるものとする。
(災害発生時の自主的行動)
第4条 甚大な被害が発生し、通信途絶等により被害を受けた市から第2条に基づく応援の要請がない場合、一方の市は速やかにその被災状況について自主的に情報収集を行うものとする。
2 前項による情報収集の結果、被害が甚大であると判断し、かつ、被害を受けた市と連絡ができない場合は、一方の市は自主的に応援を行うことができる。
3 前項の規定による応援については、第2条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として要請市が負担する。
2 応援市の職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
3 応援市の職員が業務により第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、要請市が賠償の責を負うこととし、また、要請市への往復の途中において生じたものについては、応援市が賠償の責を負うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、応援経費の負担に関し必要な事項については、両市が協議して定めることができる。
(連絡責任者の設置及び会議等の開催)
第6条 第2条の規定に基づく応援要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、相互に防災担当部署に連絡責任者を置くとともに、原則として年1回以上の連絡責任者会議を開催し、資料及び情報の交換等を行うものとする。
(体制の整備)
第7条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(防災訓練への参加)
第8条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、それぞれが実施する防災訓練に参加するよう努めるものとする。
2 前項の規定による協定先の防災訓練への参加に要する経費は、原則として防災訓練に参加する市が負担するものとする。
(疑義の決定)
第9条 この協定に定めない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、両市が協議して定めるものとする。
上記のとおり、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方署名押印の上各自1通を保有する。
平成 23 年8月25 日
xxxxxxxxx
xx0-00 災害時における相互応援協定
春日井市とxx市とは、いずれかの市域において災害(災害対策基本法(昭和36 年
法律第223 号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生し、被害を受けた市(以下「被災市」という。)独自では十分な応急復旧を実施することができない場合における相互の応援協力について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、救護、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救護及び救助に必要な車両等の提供
(4) 救護、救助、その他応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災者の受入れ
(7) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請する市(以下「要請市」という。)は、次に掲げる事項を可能な限り明らかにして電話等による応援の要請(以下「応援要請」という。)を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援の種類
(3) 応援の具体的な内容及び必要な数量
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 集結地及び担当者名
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか特に必要とする事項
(応援の実施)
第3条 応援要請を受けた市(以下「応援市」という。)は、可能な限り応援に努めるものとする。
2 応援市は、特別な事情により応援できない場合は、その旨を速やかに電話等により連絡するものとする。
3 応援市は、応援活動のため職員等を派遣する場合においては、派遣職員に自ら消費し、又は使用する物資等を携行させるものとする。
(自主応援の実施)
第4条 通信途絶等により被災市から応援要請がない場合で、緊急に応援を行うことが必要であると認められるときは、他の一方の市は自主的に応援を行うことができる。
2 前項の応援は、応援要請に基づき行ったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として要請市が負担する。
2 応援市の職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合におけ
る公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
3 応援市の職員が応援業務を行うに当たり第三者に損害を与えたときは、応援市がその損害賠償の責任を負うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、応援経費の負担に関し必要な事項については、両市が協議して定めるものとする。
(連絡責任者の設置)
第6条 両市は、災害の発生時における相互応援が確実かつ円滑に行われるよう、防災担当部署に連絡責任者を置くとともに、平常時から防災に関する資料及び情報の交換を行うものとする。
(体制の整備)
第7条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、両市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方署名押印の上各自1通を保有する。
平成 24 年8月7日
xxxxxxxxxxx0xx00 xxxxx市
代表者 春日井市長
福岡県xx市原町3-1-5xx市
代表者 xx市長
資料5-11 災害時における相互応援協定
青森市とxxx市は、いずれかの市域において災害(災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生し、被害を受けた市のみでは応急対策及び復旧対策を実施することができない場合の相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、救護、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救護及び救助に必要な車両等の提供
(4) 救護、救助、その他応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災者の受入れ
(7) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請する市(以下「要請市」という。)は、次に掲げる事項を可能な限り明らかにして電話等による応援の要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援の種類
(3) 応援の具体的な内容及び必要量
(4) 応援場所、応援場所への経路、集結地及び担当者名
(5) 応援を必要とする期間
(6) 前各号に掲げるもののほか特に必要とする事項
(応援の実施)
第3条 前条による応援の要請を受けた市(以下「応援市」という。)は、可能な限りこれに応じ、応援に努めるものとする。
2 応援市は、特別な事情により応援できない場合は、その旨を速やかに電話等により連絡するものとする。
3 応援市は、応援活動のため職員等を派遣する場合においては、派遣職員に自ら消費し又は使用する物資等を携行させるものとする。
(自主応援の実施)
第4条 通信途絶等により被害を受けた市から第2条に基づく応援の要請がない場合、一方の市は速やかにその被災状況について自主的に情報収集を行うものとする。
2 前項による情報収集の結果、緊急に応援を実施することが必要であると認められる場合は、一方の市は自主的に応援を行うことができる。
3 前項の規定による応援については、第2条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として要請市が負担する。
2 応援市の職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
3 応援市の職員が業務により第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援市が賠償の責負うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、応援経費の負担に関し必要な事項については、両市が協議して定めることができる。
(連絡責任者の設置)
第6条 第2条の規定に基づく応援要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、相互に防災担当部署に連絡責任者を置くとともに、応援及び防災に関する資料、情報の交換を行うものとする。
(体制の整備)
第7条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(疑義の決定)
第8条 この協定に定めない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、両市が協議して定めるものとする。
上記のとおり、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方署名押印の上各自1通を保有する。
平成24 年10 月10 日
xxxxxxxx0xx00-5青森市
代表者 青森市長
春日井市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
資料5-12 災害発生時における隊友会の協力に関する協定書
春日井市(以下「甲」という)と公益社団法人隊友会愛知県隊友会春日井支部(以下「乙」という)は、乙が、大規模な災害等から市民の生命、身体及び財産を守るために行う協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内において地震、風水害その他の大規模災害等が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という)において、甲が乙に対して協力を依頼する際に必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、災害時において災害対策本部を設置した場合に、乙の協力が必要と認められるときは、乙に対し次の事項について協力を依頼することができる。
(1) 災害時における被害情報、救援情報、その他必要と認められる情報の提供
(2) 災害対策基本法の規定に基づく災害応急対策に必要な援助
(3) その他必要と認められる業務
(協力の依頼)
第3条 甲が、乙に対して前条各号に定める協力を依頼するときは、協力依頼書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等で依頼し、その後、速やかに当該文書を提出するものとする。
2 甲は、乙に対して依頼した協力の必要がなくなったときは、速やかに撤収依頼書
(様式第2号)により乙に通知するものとする。
(安全の確保)
第4条 乙は、甲の依頼を受けて協力する乙の会員に対し、その協力の内容に応じ安全の確保に十分配慮するものとする。
2 甲が、乙に対して前2条による協力の依頼を行う場合、甲は、乙に対して必要な情報を出来る限り提供するものとする。
(経費の負担)
第5条 乙が協力を行うために要した経費については、乙の負担とする。
(第三者等に対する損害)
第6条 乙は、甲の責めに帰さない事由により、第2条及び第3条に定める協力の実施に伴って第三者へ損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
(損害補償)
第7条 乙は、この協力を実施するにあたり、乙の負担で保険に加入するものとする。
2 乙の会員の事故及びトラブルが発生した場合は、乙の責任において対処するものとする。
(有効期限)
第8条 この協定の期間は、協定締結の日から平成25 年3月31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降もこの例による。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときには、そ
の都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
平成24 年11 月6日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 xxx市中央台6丁目14 番地6
公益社団法人隊友会愛知県隊友会春日井支部代表者 支部長
資料5-13 広告付き避難場所看板の設置に関する協定
春日井市(以下「甲」という。)とxx興業株式会社(以下「乙」という。)及びテルウェル西日本株式会社(以下「丙」という。)は、xxx市地内における広告付き避難場所看板(以下「看板」という。)の設置について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、xxx市地内に看板を設置することにより、平常時から関係地域住民に避難場所を周知するとともに、速やかに避難できるようにするため、看板の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 看板 乙及び丙の実施している広告事業のうち、電柱へ設置する看板(巻き付け・突き出し)に、災害時の避難場所と民間企業などの広告を併せて記載するものをいう。
(2) 広告主 本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。
(3) 避難場所 甲が定める指定避難所をいう。
(4) 電柱 中部電力株式会社及びNTT西日本株式会社が所有する電柱をいう。
(情報の提供)
第3条 甲は、看板の設置のために必要な情報を乙及び丙に提供し、本協定の目的の実現に必要な指導・協力を行うものとする。
(乙及び丙の業務)
第4条 乙及び丙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1) この協定の目的に適う広告主を募り、看板の設置に必要な手続を行うこと。
(2) 設置された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3) 看板の設置状況につき、甲が求めるとき及び新規設置のあったときに報告を行うこと。
(4) 避難場所の変更等により、看板の表示に訂正があったときは、甲の情報に基づき速やかに必要な修正を行うこと。
(看板の仕様・設置状況)
第5条 看板の仕様・設置状況については、甲乙丙が協議の上、決定するものとする。
2 看板に記載する避難場所は、看板設置場所から最も近い距離の避難場所を表示することとする。ただし、必要に応じて、甲乙丙が協議の上、決定するものとする。
(経費等)
第6条 看板の設置にあたり、必要な経費等は、乙及び丙並びに広告主が負担し、甲は負担しないものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項、又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、甲乙丙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成25 年7月 31 日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 名古屋市xx区原一丁目801 番地xx興業株式会社 東営業所
代表者 所長
丙 名古屋市中区xx三丁目13-15
テルウェル西日本株式会社代表者 取締役東海支店長
資料5-14 災害時における電気の保安に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と一般財団法人中部電気保安協会名古屋支店(以下
「乙」という。)は、災害時における災害応急対策業務のうち電気の保安について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害が発生した場合(以下「災害時という。」)において、電気設備の保安及び電気使用の安全確保のため、甲が乙の協力を得て災害応急対策業務を円滑に行い、甲の施設の迅速かつ適切な機能の維持及び復旧に必要な役務の提供受けるため、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において役務の提供が必要になった場合、乙に対して協力を要請することができる。
(要請の種類)
第3条 前条の要請の種類は、次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時においてやむを得ない事由のない限り、協力するものとする。
(1) 電力会社が供給責任を負う低圧供給の設備並びに、甲が乙以外の者と電気保安に関する契約を締結している高圧設備及び特別高圧設備の電源復旧について、甲から要請があった場合可能な限り支援を行う。
(2) 乙は甲に対して、甲の施設での電気の安全使用に関して必要なアドバイスを行う。
(3) 甲及び乙は災害復旧に当たって、相互に協力し電源復旧に必要な情報を可能な限り提供するものとする。
(要請の手続)
第4条 前条の要請は、乙に対して災害時協力要請書(第1号様式)をもって、要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、その後、速やかに災害協力要請書(第1号様式)を乙に提出するものとする。
(相互の連絡)
第5条 甲と乙は本協定書を遵守するために、災害時における連絡先、連絡方法等あらかじめ相手方に報告し、連絡体制の確立を図るものとする。
2 甲と乙は、前項の連絡先、連絡方法等に変更があった場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(報告)
第6条 乙は、第3条各号の協力をしたときは、次に掲げる事項について災害時要請業務実施報告書(第2号様式)をもって、甲に報告するものとする。
(1) 要請担当者
(2) 口頭、電話等による要請日時
(3) 実施業務内容
(4) 従事者氏名
(5) 履行の場所
(6) 履行の期日又は期間
(7) その他甲が乙に指示した事項
(費用負担)
第7条 乙は、乙が実施する災害応急対策業務に要した費用は、乙の負担とする。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 乙は、甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策業務において、故意又は重大な過失により、第三者に被害が生じた場合は、その損害賠償責任を負う。ただし、天災地変等の不可抗力により被害を生じた場合には、甲と乙の双方が誠意を持って協議し解決するものとする。
(防災訓練)
第9条 乙は、甲の要請があった場合、甲が主催する総合防災訓練に参加するものとする。
(有効期限)
第 10 条 この協定書の有効期間は締結した日から平成 26 年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の3箇月前までに甲又は乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第11 条 この協定書に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときには、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。
平成 25 年11 月22 日
甲 愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 愛知県名古屋市xx区xxx丁目606 番地一般財団法人中部電気保安協会
代表者 名古屋支店長
資料5-15 災害時における電気の保安に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と株式会社電気管理者連合(以下「乙」という。)は、災害時における災害応急対策業務のうち電気の保安について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、電気設備の保安及び電気使用の安全確保のため、甲が乙の協力を得て災害応急対策業務を円滑に行い、甲の施設の迅速かつ適切な機能の維持及び復旧に必要な役務の提供受けるため、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において役務の提供が必要になった場合、乙に対して協力を要請することができる。
2 前項の要請は、乙に対して災害時協力要請書(第1号様式)をもって、要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、その後、速やかに災害協力要請書(第1号様式)を乙に提出するものとする。
(要請の種類)
第3条 前条の要請の種類は、次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時においてやむを得ない事由のない限り、協力するものとする。
(1) 電力会社が供給責任を負う低圧供給の設備並びに、甲が乙以外の者と電気保安に関する契約を締結している高圧設備及び特別高圧設備の電源復旧について、甲から要請があった場合可能な限り支援を行う。
(2) 乙は甲に対して、甲の施設での電気の安全使用に関して必要なアドバイスを行う。
(3) 甲及び乙は災害復旧に当たって、相互に協力し電源復旧に必要な情報を可能な限り提供するものとする。
(要請の手続)
第4条 甲と乙は本協定書を遵守するために、災害時における連絡先、連絡方法等あらかじめ相手方に報告し、連絡体制の確立を図るものとする。
2 甲と乙は、前項の連絡先、連絡方法等に変更があった場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(報告)
第5条 乙は、第3条各号の協力をしたときは、次に掲げる事項について災害時要請業務実施報告書(第2号様式)をもって、甲に報告するものとする。
(1) 要請担当者
(2) 口頭、電話等による要請日時
(3) 実施業務内容
(4) 従事者氏名
(5) 履行の場所
(6) 履行の期日又は期間
(7) その他甲が乙に指示した事項
(費用負担)
第6条 乙は、乙が実施する災害応急対策業務に要した費用は、乙の負担とする。
(第三者に対する損害賠償)
第7条 乙は、甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策業務において、故意又は重大な過失により、第三者に被害が生じた場合は、その損害賠償責任を負う。ただし、天災地変等の不可抗力により被害を生じた場合には、甲と乙の双方が誠意を持って協議し解決するものとする。
(防災訓練)
第8条 乙は、甲の要請があった場合、甲が主催する総合防災訓練に参加するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定書の有効期間は締結した日から平成27 年3月31 日までとする。ただし、期間満了の3箇月前までに甲又は乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10 条 この協定書に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときには、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。
平成 26 年1月20 日
甲 愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 愛知県xxx市下市場町4丁目5番地11
株式会社 電気管理者連合代表者 代表取締役
資料5-16 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、春日井市長(以下「市長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重要な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び市長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び市長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員
(リエゾン)が派遣されている間とする。
一 xxx市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 xxx市災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は市長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び市長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜、港湾施設、都市施設等)被害状況に関すること
三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、市長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から市長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び市長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び市長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び市長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は3通作成し、各自1通を保有する。平成23 年7月 14 日
名古屋市中区三の丸二丁目5番地1号 国土交通省 中部地方整備局長愛知県xxx市xx松町5-44 春日井市長
(立会人)
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県 防災局長
資料5-17 庄内川における情報の伝達・交換等に関する協定書
国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所長(以下「甲」という。)と春日井市長
(以下「乙」という。)とは、庄内川における情報の伝達及び必要な情報の交換(以下
「情報交換」という。)に関して、次のとおりとする。
(目的)
第1条 この協定は、庄内川における河川管理について、甲及び乙が相互で保有する情報を交換することにより河川管理の高度化・効率化を図り、緊急時等の迅速な対応の支援を図ることを目的とする。
(通信施設の整備)
第2条 情報交換の方法として必要な通信施設の整備は、甲及び乙が協力し進めるものとする。
(情報の使用範囲)
第3条 情報交換で得られた情報については、甲及び乙がそれぞれ管理する施設により、河川管理を行うために使用するものとする。
なお、情報の再配信は、情報の伝達者(甲又は乙)が認めた場合のみ可能とするが、事前に協議を行うものとする。
(情報の取り扱い)
第4条 相互に交換する情報は、速報値であることから、甲及び乙は各々の伝達する情報についての責任は負わないものとする。
(細目協定)
第5条 この協定を実施するため必要な細目事項については、国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所副所長とxxx市総務部長とが別途協議して定めるものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
2 この協定の有効期間は、平成26 年3月31 日までとする。
ただし、甲、乙いずれからもこの協定の改廃について申し出がないときは、更に
1年間継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。
この協定締結の証として本書2通を作成し、甲、乙署名押印のうえ各1通を保有する。
なお、平成19 年1月24 日付、「庄内川河川事務所とxxx市の河川・防災情報の相互利用に関する協定」は、本協定締結をもって廃止する。
平成26 年1月 17 日
甲 国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所長
乙 春日井市長
資料5-18 災害時における応急対策に関する協定書
春日井市(以下、「甲」という。)と公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下、「乙」という。)は、災害予防及び災害時の応急復旧等における活動(以下、「応急対策」という。)の優先協力に関する協定を、次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生した場合(以下、「災害時」という。)において、応急対策に関する業務を迅速かつ的確に実施するための優先協力に関して、必要な事項を定めるものである。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において応急対策に関する業務が必要となった場合は、乙に対して協力を要請することができる。
(協力の内容)
第3条 前条の協力の内容は次のとおりとし、乙は甲に対し、特別な事由が発生した場合を除いてこれを実施するものとする。
(1)甲の所有又は管理する施設等の被災状況の調査
(2)甲の所有又は管理する施設等の応急対策及び災害復旧に必要な、筆界点情報の収集
(3)甲の所有又は管理する施設等の応急対策及び災害復旧に必要な、筆界点情報の復元
(4)登記及び境界に関する無料相談所の開設
(5)前4号に掲げるもののほか、必要な応急対策に関する業務
(要請の手続)
第4条 甲は、乙に対して協力要請書(第1号様式)をもって協力の要請をするものとする。ただし、緊急を要する時は、電話等により要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(実施報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき、応急対策に関する業務が完了した場合は、甲に対して報告すると共に、速やかに協力実施報告書(第2号様式)を提出するものとする。
2 甲は前項の報告書が提出された場合、速やかに乙の業務内容について確認を行なうものとする。
(費用負担)
第6条 本協定第3条第1号、第2号、第4号及び第5号に定める協力の内容に関する費用については、乙が負担する。
2 本協定第3条第3号に要する費用については、甲が負担することとし、算出方法については、災害発生時直前の当該地域における適正価格を基準として、甲乙協議して定める。
(名簿の提出)
第7条 乙は、毎年1回、次の書類を甲に提出するものとする。
(1) 応急対策の協力に関する乙の組織図
(2) 応急対策の協力に関する連絡担当者
(3) 応急対策の協力に従事することができる社員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、甲が必要と認めるもの
(資料の貸与、交換及び協議)
第8条 この協定に基づく応急対策の協力が円滑に実施できるよう、甲は乙に次の資料を貸与又は交換するとともに、必要に応じて協議を行なうものとする。
(1) xxx市地域防災計画
(2) 応急対策の協力にあたり、甲乙いずれも必要と認めるもの
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日から1か月前までに、甲乙いずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成28 年1月 28 日
春日井市xx松町5丁目44番地甲 xxx市
代表者 春日井市長
名古屋市中区新栄二丁目2番1号
乙 公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会代表者 理事長
資料5-19 愛知xx尾張地区における災害時相互応援協定
東尾張地区におけるxx市、xxx市、小牧市、尾張旭市、xx市、日進市、xx市、北名古屋市、長久手市、xx町、xx町(以下「東xxxx二町」という。)
は、災害時における相互の応援協力に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東xxxx二町の行政区域内に災害対策基本法(昭和36 年11
月15 日法律第223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合において、被災した市町(以下「被災市町」という。)独自では十分な応急復旧活動が実施できない場合の応援及び、円滑な応援実施を目的とした平時の連携について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 被災市町は、応援が必要となった場合は、東xxxx二町のうち応援が可能な市町(以下「応援可能市町」という。)に対して応援を要請することができる。
(応援の種類等)
第3条 応援の種類及び内容は、次のとおりとし、応援可能市町の可能な範囲で実施するものとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、医療、防疫、資機材及び物資搬送等、応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 応援可能市町の管理する住宅等への被災者の受入れ
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(要請の手続)
第4条 被災市町は、応援可能市町に対して応援要請書(別記様式)を提出することにより応援の要請をするものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等によ り要請し、事後速やかに応援要請書を提出するものとする。
(応援の実施)
第5条 要請を受けた応援可能市町は、速やかに応援を実施するものとする。
2 被災市町に甚大な被害等が発生し、連絡が不通の状態となった場合は、被災市町の状況把握に努めるとともに、必要と認めたときは、前条の要請を受けることな く応援を実施することができる。
3 第3条第4号の規定により派遣された職員は、原則として被災市町の指示に基づき活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 第3条に規定する応援に要する経費負担は、法令その他別に定めがあるものを除き、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、応援可能市町が負担するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、物資の調達等その他応援に要する経費は、原則と
して被災市町が負担するものとする。
(損害賠償等)
第7条 第3条第4号の規定により派遣された職員に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42 年法律第121 号)の定めるところによる。
2 派遣職員が、応援活動中に第三者に対して損害を与えた場合は、被災市町への往復途中に生じたものを除き、原則として被災市町がその賠償の責めを負うものと する。
(平時の連携)
第8条 災害発生時の被災市町への円滑かつ迅速な応援を実現するため、平時における東xxxx二町の連携について、可能な範囲で次のとおり実施するものとする。
(1) 総合防災訓練及びその他連携を必要とする訓練への相互参加
(2) 定期的な情報交換会等の実施
(3) 担当部局及び緊急連絡先の確認
2 前項の実施方法は、別途協議により定めるものとする。
(他協定との協調)
第9条 この協定は、東xxxx二町が個別に締結している災害時相互応援協定を妨げるものではない。
(その他)
第10 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、東xxxx二町が協議して定めるものとする。
この協定は、平成29 年7月31 日から効力を生ずるものとする。
平成29 年2月6日締結の「愛知xx尾張地区における災害時相互応援協定」は、この協定の締結をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本書11 通を作成し、署名の上各1通を保有する。平成29 年7月 31 日
資料5-20 災害時における支援協力に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と春日井アマチュア無線クラブ(以下「乙」という。)及び春日井市役所無線クラブ(以下「丙」という。)は、災害時における支援協力に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙及び丙の協力を得て行う情報の収集及び伝達(以下「情報の収集等」という。)に関し、必要な事項を定めるものである。
(通信活動の性格)
第2条 情報の収集等は、電波法(昭和25 年法律第131 号)第 52 条第4号に規定する非常通信の範囲で行なうアマチュア無線通信で、ボランティア精神に基づく活動とする。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において公衆通信網その他の手段による通信連絡が困難又は不可能な場合で、情報の収集等の必要があると認めるときは、乙及び丙に対して協力を要請することができる。
(要請の手続)
第4条 甲は、乙及び丙に対して災害協力要請書(第1号様式)をもって、協力の要請をするものとする。ただし、緊急を要する時は、電話等により要請し、事後速やかに災害協力要請書を乙及び丙に提出するものとする。
(要請による活動)
第5条 乙及び丙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、情報の収集等に協力するものとする。
2 乙及び丙は、情報の収集等のために必要があるときは、甲の承認を受けて、xxx市災害対策本部に会員を派遣することができる。
(情報の提供)
第6条 乙及び丙は、第4条の規定による甲からの要請がない場合においても、必要と思われる災害に関する情報については、甲に提供することができるものとする。
(会員の状況等の報告)
第7条 乙及び丙は、この協定に定めるところによる協力が可能なクラブ会員の状況をあらかじめ甲に報告するものとする。
(無線設備等の維持管理)
第8条 乙及び丙は、第5条の活動を行うために必要となる春日井市役所庁舎内に設置してあるアマチュア無線局の無線設備等の維持管理に努めるものとする。
(訓練の実施)
第9条 甲は、この協定の実効性を確保するため、乙及び丙に対し、甲が主催する訓練への参加を要請することができる。
(有効期限)
第10 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から平成30 年3月31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲乙丙のいずれからも協定解除、又は変
更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降もこの例による。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29 年8月1日
春日井市xx松町5丁目44 番地甲 xxx市
xxx市長
春日井市xx新町1丁目36 番地 26
乙 春日井アマチュア無線クラブ会 長
春日井市旭町4丁目15 番地丙 xxx市役所無線クラブ
代 表
資料5-21 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)は、災害時における地図製品等の供給等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、次の各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法(昭和36 年11 月15 日法律第223 号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(2) 甲乙間の平常時から防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の形成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 「住宅地図」とは、xxx市全域を収録した乙の住宅地図帳をいう。
(2) 「広域図」とは、xxx市全域を収録した乙の広域地図をいう。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス
「ZNET TOWN」をいう。
(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードをいう。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称をいう。
(供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要望に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、乙に対して物資供給要請書(第1号様式)をもって、地図製品等の供給を要請するものとする。ただし、緊急を要する時は、電話等により要請し、事後速 やかに物資供給要請書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金等は、災害の発生した直前の適正価格を基準とし、地図製品等の供給後、乙の提出する物資供給報告書(第2号様
式)に基づき、甲乙協議して決定するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別に、この協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図 及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については 無償とする。
2 甲は、前項に基づき、乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等について保管場所を定め、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。な
お、乙は住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、旧版の住宅地図及び広域図について、甲から引き取り、これを差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第1号に基づき、災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき、乙から 供給又は貸与された地図製品等につき、次に定める利用を行うことができるもの とする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議の上、定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき、住宅地図の利用を開始したときは、速やかに乙に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに保管場所へ 返却するものとする。
3 甲は、災害時以外において、防災担当部局内における防災業務についてのみ、広域図及びZNET TOWNを利用することができるものとする。ただし、広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日から1か月前までに、甲乙いずれからも協定解除、又は変更の申し出がない ときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降も同様 とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成29 年5月 24 日
甲 愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
xxx市長
乙 愛知県名古屋市xx区沢上2丁目1番32 号株式会社ゼンリン 中部エリア統括部
統括部長
資料5-22 災害時における法律相談業務等に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と愛知県弁護士会(以下「乙」という。)は、災 害時における被災者等を対象とした法律相談業務等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、甲又は乙が実施する被災者等に対する法律相談及びその他の支援活動の実施について、必要な事項 を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、相手方に対し、災害時における被災者等に対する法律相談及びその他の支援活動を行うに際し、必要があると認めたときは、その協力を要請す るものとする。
2 甲及び乙は、前項の協力を要請するにあたっては、相手方に対して別紙第1号様式の協力要請書を提出することによって行うものとする。ただし、緊急を要する 時は、電話等により要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(法律相談会)
第3条 災害時において、甲が無料の法律相談会(以下「相談会」という。)を開催する必要があると判断したときは、甲は乙に対し、相談に対応する弁護士の派遣を要請するものとする。
2 災害時において、乙が相談会を開催する必要があると判断したときは、乙は甲に対し、相談場所の確保等相談会の実施に必要な措置を要請するものとする。
3 前2項いずれの場合も、相談会の開催日時、場所等については、災害の規模、相談需要その他被災者等の状況を勘案し、甲乙協議の上決定する。
(役割)
第4条 甲は、相談会の開催場所の確保等相談会の実施に必要な措置及び相談会を開催する旨の広報を行うものとする。
2 乙は、相談会の開催にあたり、速やかに法律相談業務に従事する弁護士を選定し、派遣するものとする。
(その他の被災者支援活動)
第5条 甲及び乙は、相談会以外に被災者等に対する支援のために乙の活動が必要と認めるときは、甲乙協議の上、乙が行う支援活動を決定する。
(実施報告)
第6条 甲及び乙は、第2条に基づく協力が完了した場合は、相手方に対して報告すると共に、速やかに別紙第2号様式の協力実施報告書を提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項の報告書が提出された場合、速やかに相手方の協力内容について確認を行うものとする。
(経費)
第7条 甲は、乙に対し、第3条及び第5条に記載の乙の活動に要する費用その他の経費は、発災後相当期間は支弁しないものとし、その後については甲乙協議の上 決定する。
2 甲は、乙が、法テラスの法律相談援助等の公的な支援制度を利用することを妨げない。
(連絡調整)
第8条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を選定し、相互に書面により通知する。
連絡責任者が変更された場合も同様とする。
(平常時からの連携)
第9条 甲及び乙は、平常時から、災害時における支援活動のための情報交換等を実施するなど、相互に連携強化に努めるものとする。
(協定の期間)
第10 条 この協定の期間は、協定締結の日から1年間とし、その後期間満了の日から1ヶ月前までに甲又は乙から何らの申し出のないときは、さらに1年間延長
し、以後も同様とする。
(協議)
第11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上各自1通を保有するものとする。
平成30 年3月 12 日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
xxx市長
乙 名古屋市中区三の丸一丁目4番2号愛知県弁護士会
会 長
資料5-23 大規模災害時における労働・社会保険等の相談に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と愛知県社会保険労務士会(以下「乙」とい
う。)は、災害時における被災者等を対象とした労働・社会保険等の相談業務(以下
「相談業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に基づ
き、乙が実施する相談業務の迅速かつ適切な実施について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に被災者等に対する相談業務の必要があると判断したときは、乙に対して協力要請書(第1号様式)をもって協力の要請をすることとし、乙は 社会保険労務士を相談員として派遣するものとする。
なお緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(相談業務の範囲)
第3条 乙はその専門的知識を活かし、災害時に被災者等の生活基盤を確保し、生活の安定を図るため、以下の相談業務を行うものとする。
⑴ 労働保険関係の相談支援
ア 雇用保険(失業保険)の手続の仕方、離職票の書き方に関する相談等イ 労災保険における給付の手続きに関する相談等
⑵ 健康保険及び年金関係の相談支援
ア 健康保険証の再発行などの健康保険に関する相談等
イ 遺族年金、障害年金の手続の仕方などの年金に関する相談等 ウ 年金手帳の再発行、年金の各種変更手続の仕方に関する相談等
(相談業務の実施体制)
第4条 乙は甲の依頼に対応できるように、あらかじめこの協定に基づく相談業務を行うための連絡系統等の実施体制を整備し、甲へ通知するものとする。
2 乙は実施体制に変更が生じた場合には、速やかに甲に通知することとする。
3 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を置き、当該連絡責任者を変更したときは、速やかに相手方に通知するものとする。
(報告)
第5条 乙は、第2条に基づく相談業務が終了したときは、甲に対して報告すると共に、速やかに協力実施報告書(第2号様式)を提出するものとする。
2 甲は前項の報告書が提出された場合、速やかに乙の業務内容について確認を行うものとする。
(費用の負担)
第6条 相談業務の実施にかかる経費は、原則として無償とする。但し、場合によりその経費負担については、甲乙の協議により決定することができる。
(損害の補償)
第7条 相談業務の実施において、乙及び乙が派遣した者に損害が生じた場合で、甲の責めに帰すべき事由によらないものについての損害補償は、乙の責任において 行うものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成31 年3月 31 日までとする。ただし、協定期間満了前3か月までにこの協定の解除又は変更について、甲 と乙のいずれからも何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長さ れるものとし、以後この例による。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 30 年4月27 日
愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地甲 xxx市
xxx市長
愛知県名古屋市xx区xxx町3番1号乙 愛知県社会保険労務士会
会 長
資料5-24 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書
春日井市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社名古屋支店(以下「乙」という。)は、災害等が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、地震及び風水害等の発生により災害 救助法(昭和22 年 法律第 118 号)の適用を受ける地域において、広域停電が発生 していること、又は同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第3条 甲は、本覚書に基づき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(屋内設備の管理及び破損)
第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備(電話機、端子盤、配管、引込柱等)を設置し、乙が設置する屋内配線や引き込み線等(モジュラージャックを含む。以下同じ。)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。
2 乙が設置する屋内配線や引き込み線等の設備が、甲の故意又は重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用の支払については、一切を甲が負担するものとする。ただし、当該破損が乙の故意又は過失に基づく場合は、乙が負担するものとする。
(特設公衆電話の設置)
第5条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所等の必要な情報については「特設公衆電話設置一覧(xxx市)」(別紙1)を作成し甲乙互いに保管するものとする。
なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を「情報管理責任者(変更)通知書」(別紙2)をもって相互に通知することとする。
(特設公衆電話設置場所の閉鎖、移転等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することとする。
(定期試験の実施)
第7条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、「特設公衆電話 定期試験仕様書」(別紙3)に定める接続試験を実施することとする。
定期試験については、避難所開設訓練等での利用により接続確認とすることがで
きる。
利用方法として、接続はxxx市内の固定電話への接続とし、携帯電話及び国際通話への接続はしないこととする。
(故障発見時の扱い)
第8条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(特設公衆電話の利用開始)
第9条 特設公衆電話の利用の開始については、甲乙協議の上乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。
ただし、設置場所の存在する地域において災害が発生し、甲と乙が連絡が取れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、後日、甲は乙に対し利用開始の連絡を行うこととする。
(特設公衆電話の利用)
第10 条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(特設公衆電話の利用終了)
第11 条 特設公衆電話の利用の終了については、甲乙協議の上、乙が決定するものとし、xは特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。
ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は、速やかに特設公衆電話を撤去し、後日、乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第12 条 乙は、災害発生時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所について、甲と合意した場合、乙のウェブサイト上で公開するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13 条 甲は、第7条に規定する定期試験並びに第9条及び第10 条に規定する利用を除き、特設公衆電話を利用してはならない。
2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとし、目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、甲乙協議の上、抜本的な措置を講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
(表明保証)
第14 条 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 甲又は乙の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)
であること。
(2) 甲又は乙の行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 甲又は乙の行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 甲又は乙が暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本覚書の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本覚書を解除することができる。
(1) 前項に違反したとき。
(2) 自ら次に掲げる行為をし、又は第三者をして次に掲げる行為をさせたとき。ア 相手方に対する暴力的な要求行為。
イ 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。ウ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
エ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
オ その他前各号に準ずる行為。
3 甲及び乙は、前項の規定により本覚書を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
(協議事項)
第 15 条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、xxxxをもって協議のうえ定めるものとする。
(有効期限)
第16 条 本覚書は、乙が設置する屋内配線や引き込み線等の設備引渡し完了日から、その効力を有するものとし、甲又は乙が相手方に対して文書をもって覚書の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自がその
1通を保有する。
平成30 年3月1日
甲 愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地春日井市
xxx市長
乙 愛知県名古屋市中区大須4丁目9番60 号西日本電信電話株式会社 名古屋支店
取締役名古屋支店長
資料5-25 災害時における無人航空機による支援協力に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)、xxx警察署(以下「乙」という。)、株式会社D SA(以下「丙」という。)は、災害時における無人航空機による支援協力に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲又は乙の協力要請に基づき丙が実施する無人航空機による災害情報の収集及び被災者の捜索等の業務(以下「本業務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲又は乙は、災害時において、本業務の必要があると認めるときは、丙に対して協力を要請することができる。
2 甲又は乙は、前項に規定する協力を要請するときは、協力要請書(第1号様式)により、丙に対して要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(協力の内容)
第3条 甲又は乙が丙に協力要請する内容は次の各号に定める事項とするものとし、丙は、可能な範囲で甲又は乙の協力要請に応じるものとする。
⑴ 災害対応に必要な映像や画像等の情報収集及び提供に関すること
⑵ 災害地図作成及び被災者の捜索等の災害支援に関すること
⑶ その他、災害対応に必要と認められる事項
2 丙は、甲又は乙からの協力要請を受けた場合は、災害対応に必要な人員、無人航空機及び資機材等を調達し、協力の要請に応じるものとする。
3 丙の災害対応にあたる人員においては、航空法その他関連する法令等で定める飛行経歴及び飛行に必要な知識並びに能力を有するとともに、航空局が認可している団体等から次の各号に定める技能認証を受けている無人航空機の操縦者とする。
⑴ 人又は家屋の密集している地域の上空
⑵ 人又は物件と30 ㎝の距離が確保できない飛行
⑶ その他災害対応に必要な技能認証
(活動に関する協議)
第4x xは、本業務の実施に関して甲又は乙と協議したうえで、甲又は乙の指定する現場指揮者の指示に従い、本業務を実施するものとする。
(安全の確保等)
第5条 甲又は乙は、協力要請により本業務を実施する丙の人員に対し、安全の確保に十分に配慮するものとする。
2 丙は、本業務を実施するにあたり、自身の負傷及び第三者への損害が発生しないよう、安全に十分注意するものとする。
(活動報告)
第6条 丙は、災害時における本業務の活動が完了したときは、速やかにその実施した活動内容を実施報告書(第2号様式)により、甲又は乙に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第7条 本協定に基づき撮影した映像、画像等の所有権及び著作権(著作xx(昭和
45 年法律第48 号)第17 条に規定する著作権をいう。)は、甲又は乙に帰属する。
2 丙は、撮影した映像、画像等を、甲又は乙の許可なく、インターネット、テレビ放送その他手段により公開してはならない。
(費用負担)
第8条 第3条第1項に基づく協力要請により実施した活動に対する費用負担については、その都度、甲乙丙協議の上定めるものとする。
(損害の負担)
第9x xが本業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、丙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲又は乙に報告し、その損害については、丙が負担するものとする。
(平常時の準備)
第10 条 丙は、無人航空機の運用方法等をマニュアルに定めるとともに、平常時から丙の人員の無人航空機の活用技術維持向上に努め、災害時における緊急連絡体制を整備するものとする。
2 甲及び乙並びに丙は、この協定を円滑に実施するため、災害時における連絡先等をあらかじめ相手方に書面にて報告し、連絡体制の確立を図るものとする。
3 甲及び乙並びに丙は、前項の連絡先等に変更があった場合は、速やかに相手方に書面にて報告するものとする。
(訓練等への参加)
第11 x xは、この協定による本業務が円滑に行われるよう、甲又は乙が実施する訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、丙が手続きを行うものとする。
(法令の遵守)
第12 条 丙は、本業務を実施するにあたり、航空法その他関連する法令等を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第13 x xは、本業務の実施にあたり知り得た甲、乙又は第三者の情報を漏らしてはならない。なお、本業務終了後及び本協定の有効期間満了後においても同様とする。
(有効期間)
第14 条 この協定の期間は、協定締結の日から令和3年3月31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(その他)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年6月3日
愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地甲 xxx市
xxx市長
愛知県xxx市八田町2丁目43 番地1乙 春日井警察署
xxx警察署長
愛知県xxx市味美西本町2263 番地5丙 株式会社DSA
代表取締役
資料5-26 災害時における無人航空機による支援協力に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)、春日井警察署(以下「乙」という。)、株式会社テラ・ラボ(以下「丙」という。)は、災害時における無人航空機による支援協力に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲又は乙の協力要請に基づき丙が実施する無人航空機による災害情報の収集及び被災者の捜索等の業務(以下「本業務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲又は乙は、災害時において、本業務の必要があると認めるときは、丙に対して協力を要請することができる。
2 甲又は乙は、前項に規定する協力を要請するときは、協力要請書(第1号様式)により、丙に対して要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(協力の内容)
第3条 甲又は乙が丙に協力要請する内容は次の各号に定める事項とするものとし、丙は、可能な範囲で甲又は乙の協力要請に応じるものとする。
⑴ 災害対応に必要な映像や画像等の情報収集及び提供に関すること
⑵ 災害地図作成及び被災者の捜索等の災害支援に関すること
⑶ その他、災害対応に必要と認められる事項
2 丙は、甲又は乙からの協力要請を受けた場合は、災害対応に必要な人員、無人航空機及び資機材等を調達し、協力の要請に応じるものとする。
3 丙の災害対応にあたる人員においては、航空法その他関連する法令等で定める飛行経歴及び飛行に必要な知識並びに能力を有するとともに、航空局が認可している団体等から次の各号に定める技能認証を受けている無人航空機の操縦者とする。
⑴ 人又は家屋の密集している地域の上空
⑵ 人又は物件と30 ㎝の距離が確保できない飛行
⑶ その他災害対応に必要な技能認証
(活動に関する協議)
第4x xは、本業務の実施に関して甲又は乙と協議したうえで、甲又は乙の指定する現場指揮者の指示に従い、本業務を実施するものとする。
(安全の確保等)
第5条 甲又は乙は、協力要請により本業務を実施する丙の人員に対し、安全の確保に十分に配慮するものとする。
2 丙は、本業務を実施するにあたり、自身の負傷及び第三者への損害が発生しないよう、安全に十分注意するものとする。
(活動報告)
第6条 丙は、災害時における本業務の活動が完了したときは、速やかにその実施した活動内容を実施報告書(第2号様式)により、甲又は乙に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第7条 本協定に基づき撮影した映像、画像等の所有権及び著作権(著作xx(昭和
45 年法律第48 号)第17 条に規定する著作権をいう。)は、甲又は乙に帰属する。
2 丙は、撮影した映像、画像等を、甲又は乙の許可なく、インターネット、テレビ放送その他手段により公開してはならない。
(費用負担)
第8条 第3条第1項に基づく協力要請により実施した活動に対する費用負担については、その都度、甲乙丙協議の上定めるものとする。
(損害の負担)
第9x xが本業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、丙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲又は乙に報告し、その損害については、丙が負担するものとする。
(平常時の準備)
第10 条 丙は、無人航空機の運用方法等をマニュアルに定めるとともに、平常時から丙の人員の無人航空機の活用技術維持向上に努め、災害時における緊急連絡体制を整備するものとする。
2 甲及び乙並びに丙は、この協定を円滑に実施するため、災害時における連絡先等をあらかじめ相手方に書面にて報告し、連絡体制の確立を図るものとする。
3 甲及び乙並びに丙は、前項の連絡先等に変更があった場合は、速やかに相手方に書面にて報告するものとする。
(訓練等への参加)
第11 x xは、この協定による本業務が円滑に行われるよう、甲又は乙が実施する訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、丙が手続きを行うものとする。
(法令の遵守)
第12 条 丙は、本業務を実施するにあたり、航空法その他関連する法令等を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第13 x xは、本業務の実施にあたり知り得た甲、乙又は第三者の情報について、事前に甲又は乙の承諾を得た場合を除き、その一切について外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。なお、本業務終了後及び本協定の有効期間満了後においても同様とする。
(有効期間)
第14 条 この協定の期間は、協定締結の日から令和3年3月31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(その他)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年6月3日
愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地甲 xxx市
xxx市長
愛知県xxx市八田町2丁目43 番地1乙 xxx警察署
xxx警察署長
愛知県xxx市不二ガ丘3丁目28 番地丙 株式会社テラ・ラボ
代表取締役
資料5-27 災害時における相互連携に関する協定
春日井市(以下「甲」という。)と中部電力パワーグリッド株式会社(以下「乙」という。)は、災害時に相互に連携して対応にあたることとし、次のとおり連携に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲乙が連携し、災害対応することにより、市民生活の早期復旧に資する ことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この協定の適用範囲は、xxx市内とする。
(連携事項)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、次の事項について連携するものとする。
⑴ 甲及び乙は、災害発生時又は発生が予想される場合には、相互に連絡体制を確立し、連携して停電情報等必要な情報の共有に努めるものとする。
⑵ 甲及び乙は、災害発生時に、乙の所有する設備が甲の管理する道路の通行に支障を来たした場合は、甲乙が連携して通行の確保に努めるとともに、甲が管理する緊急輸送道路等については、これを可能な限り優先的に実施するものとする。
⑶ 乙は、早期の停電復旧のため、甲に対して必要な箇所の道路啓開作業を要請できるものとし、甲は、緊急の業務に支障のない範囲において、協力するものと する。
⑷ 乙は、停電復旧作業に必要となる活動拠点について、甲又は甲を介して関係機関へ協力を要請できるものとし、甲はこれに協力するものとする。
⑸ 甲及び乙は、甲乙が保有する連絡・通信手段等を利用し、市民に対して停電情報及び復旧見通し情報等を適時適切に発信するものとする。
⑹ 甲及び乙は、病院、避難所等の優先的に停電復旧すべき重要施設について、平常時から確認・調整等情報を共有するとともに、甲は重要施設に対して自家発 電設備の設置等の停電対策の促進に努めるものとする。
⑺ 甲及び乙は、災害時における道路の寸断及び停電を未然に防止するため、被害を及ぼすおそれのある樹木の除去等、事前対策に取り組むものとする。
⑻ 甲及び乙は、この協定に基づく連携を円滑に実施するため、甲乙が実施する訓練等に積極的に協力するものとする。
2 前項の連携に関する詳細、実施方法、役割分担その他必要となる事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(費用負担)
第4条 この協定に基づいて甲及び乙が実施した事項に要した費用負担等については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、この協定の実施を通じて知り得た相手方に関する秘密情報及び
第三者の個人情報を、他人に開示し、又は漏えいしてはならない。
(安全管理)
第6条 この協定の実施にあたっては、甲及び乙が相互に協力し、甲乙の従事者及び第三者の安全確保には万全を期すものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(期間)
第8条 この協定の期間は、協定締結の日から令和4年3月31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲乙いずれからも、書面による変更又は解除の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を相互に証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年6月17 日
愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地甲 xxx市
xxx市長
愛知県xxx市xx松町4丁目83 番地乙 中部電力パワーグリッド株式会社
xxx営業所長
資料5-28 災害時における一時避難施設としての施設利用に関する協定
春日井市(以下「甲」という。)と大和ハウス工業株式会社(以下「乙」という。)及びxxハウスリアルティマネジメント株式会社(以下「丙」という。)は、災害時における一時避難施設としての施設の利用に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、乙が所有し、丙が管理する施設を一時避難施設として甲が利用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(一時避難施設の概要)
第2条 この協定の定めるところにより、甲が乙及び丙へ一時避難施設として利用を依頼する施設の概要は、次のとおりとする。
名称 | iias xxx |
所在地 | 愛知県xxx市六軒屋町字xx22 番 |
所有者 | xxハウス工業株式会社 |
避難場所 | 店舗駐車場及び店舗内共有スペース ※詳細は別図に記載 |
構造等 | 店舗部分 鉄骨造合金メッキ鋼版ぶき 陸屋根3階建 立体駐車場部分(西側)鉄骨造陸屋根3階建+棟家 立体駐車場部分(xx)鉄骨造陸屋根3階建 |
(施設の利用時期)
第3条 甲は、必要と認める場合に、乙及び丙に対して避難者の受入れに関し施設の利用を要請し、乙及び丙は、可能な範囲において甲の要請に応じることとする。
2 施設の利用の必要がなくなったとき、甲は、乙及び丙に対して利用の終了を連絡するものとする。
(利用の要請)
第4条 甲は、前条第1項に規定する施設の利用を要請するときは、施設利用要請書
(第1号様式)により、乙及び丙に対して要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で丙にのみ要請し、事後速やかに施設利用要請書(第1号様式)を提出するものとする。その場合においては、丙が乙に報告することをもって甲が乙及び丙に要請したものとみなす。
(一時避難施設の利用に関する協力)
第5条 前条の要請に基づき、施設を利用させる場合において、乙及び丙は、次に掲げる事項について、甲に協力することとする。
⑴ 使用施設のxxxのxx及び誘導
⑵ 車中泊をする避難者へのエコノミークラス症候群や熱中症に対する注意喚起
⑶ xxx等の案内の掲示
(利用者への支援)
第6条 乙及び丙は、甲の要請に基づき施設を利用させる場合において、避難者が避難したときは、必要に応じ、乙の備蓄する食糧等の支援物資を、避難者へ提供することとする。
(施設の利用料等)
第7条 甲の要請に基づく施設の利用及び、避難者への支援物資の提供に関し て、乙及び丙は、甲に対し、費用を求めないこととする。
(施設の変更)
第8条 乙及び丙は、施設が増改築工事等により、一時避難施設として利用できなくなった場合には、速やかに甲に連絡するものとする。
(施設等の破損における費用負担)
第9条 第3条に基づき施設を利用している間に生じた当該施設及びその備品の破損等については、甲が、原状に復するものとする。この場合において、甲乙丙及び破損等の当事者は協議の上、その負担すべき範囲を決定するものとする。
(避難時における事故の責任)
第 10 条 乙及び丙は、利用施設に避難者等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(有効期間)
第11 条 この協定の期間は、協定締結の日から令和5年3月31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲乙丙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年3月25 日
愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地甲 xxx市
xxx市長
xxxxxx区飯田橋3丁目13番1号乙 xxハウス工業株式会社
SC 事業部事業部長
xxxxxx区飯田橋2丁目18番2号丙 xxハウスリアルティマネジメント会社
代表取締役
本部事務局部総務班関係
資料5-29 災害時における人員輸送に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と名古屋鉄道株式会社春日井自動車営業所(以下「乙」という。)は、災害救助に必要な人員の輸送の協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、甲が乙の協力を得て行う人員の輸送を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において人員の輸送の必要があると認めたときは、乙に対して協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、要請事項を実施するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(要請手続)
第4条 甲は、災害時において人員の輸送の必要があると認めたときは、次に掲げる事項を明らかにした協力要請書(第1号様式)をもって乙に対して協力を要請することができる。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(1) 協力を要請する理由
(2) 災害の状況
(3) 輸送を必要とする人員及びその人数
(4) 輸送の日時及び場所
(5) その他必要な事項
2 甲は、状況により、xxx市災害対策本部の各部長及びxxx市災害支援本部長等から、乙に対し、要請を行うことができるものとする。
(連絡責任者)
第5条 協力の要請又は実施に関し、その事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、あらかじめ連絡責任者を定め、災害が発生したときは速やかに相互連絡するものとする。
(支払)
第6条 乙は、甲から要請された業務が完了後、甲に対して経費の請求を行うものとする。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、速やかにその支払を行うものとする。
3 甲が支払うべき金額は、甲乙協議の上災害時直前における適正料金をもって決定するものとする。
(報告)
第7条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、乙に対して調達可能な車両等につ
いて資料の提出を要請することができる。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成11 年4月 27 日から3年間とする。ただし、こ の協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表 示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成11 年4月 27 日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 xxx市xx台4丁目17 番地
名古屋鉄道株式会社xxx自動車営業所営業所長
資料5-30 災害時における支援協力に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と、名鉄観光バス株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1 条 この協定は、xxx市内においてxxx市地域防災計画に定める災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙の協力を得て行う人員の輸送を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものである。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において人員の輸送の必要があると認めた場合は、乙に対して協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、極力他の業務に優先して要請事項を実施するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(要請の手続)
第4条 甲は、乙に対して協力要請書(第1号様式)をもって、人員の輸送の要請をするものとする。ただし、緊急を要する時は、電話等により要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(支払)
第5条 甲は、乙が実施した人員の輸送に要した経費(以下「代金等」という。)については、遅滞なくその支払いを行うものとする。
2 甲が支払うべき代金等は、人員の輸送の終了後、乙の提出する協力確認書(第2号様式)に基づき、災害の発生した直前の適正価格を基準とし、甲乙協議して決定するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26 年3月31 日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降もこの例による。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成25 年7月3日
春日井市xx松町5丁目44 番地甲 xxx市
代表者 春日井市長
名古屋市xx区神宮3丁目6番地34
乙 名鉄観光バス株式会社代表者
資料5-31 災害時における自動車等の提供に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と※協定締結先参照(以下「乙」という。)は、災害時における自動車等の提供に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、乙が所有する軽自動車、乗用自動車、貨物自動車及びマイクロバス等(以下「自動車等」という。)の提供に関し、甲が乙に対して協力を求めるときの支援の円滑化を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、自動車等の調達が必要となった場合には、乙に対して協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、甲に対し、可能な範囲で乙が所有する自動車等を優先的に提供するものとする。
(要請の手続)
第4条 甲は、第2条に規定する協力を要請するときは、協力要請書(第1号様式)により、乙に対して要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で要請し、事後速やかに協力要請書(第1号様式)を提出するものとする。
(自動車等の引渡し)
第5条 乙が所有する自動車等の引渡しは、乙の指定する場所において、甲又は甲の指定する者により、自動車等の引渡しを受けるものとする。ただし、甲又は甲の指定する者による受取りが困難な場合は、乙は、甲の指定する場所での自動車等の引渡しについて協力するものとする。
(費用の支払)
第6条 甲の要請に基づき乙が所有する自動車等の提供を受けたときの費用は、甲が支払うものとする。
2 甲が支払うべき費用は、災害の発生した直前の適正価格を基準とし、自動車等の提供完了後、乙の提出する実施報告書(第2号様式)に基づき、甲乙協議して決定するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の期間は、協定締結の日から令和3年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年3月25 日
※協定締結先
株式会社トヨタレンタリース愛知、株式会社トヨタレンタリース名古屋
資料5-32 災害時における車両等の提供に関する協定
春日井市(以下「甲」という。)、春日井警察署(以下「乙」という。)、愛知トヨタ自動車株式会社、名古屋トヨペット株式会社、トヨタモビリティ中京株式会社、トヨタカローラ名古屋株式会社、トヨタカローラ愛知株式会社、トヨタカローラ愛豊株式会社、ネッツトヨタ中部株式会社、ネッツトヨタ中京株式会社、株式会社トヨタレンタリース愛知、株式会社トヨタレンタリース名古屋及びトヨタモビリティパーツ株式会社愛知支社(以下「丙」という。)は、災害時における車両等の提供に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める地震、風水害等の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、丙が所有する車両等の提供に関し、甲又は乙が丙に対して協力を求めるときの支援の円滑化を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(協力事項)
第2条 甲又は乙は、災害時において、車両等の調達が必要となった場合には、次に掲げる事項について、丙に協力を要請することができる。
⑴ 市民への電力供給等を目的とした、丙のxxx市内に営業する店舗(以下「市内店」という。)が保有するプラグインハイブリッド車等の電力供給が可能な自動車(以下「電動車両等」という。)の貸与
⑵ その他甲又は乙が必要と認める事項
(協力の実施)
第3条 丙は、甲又は乙から前条に定める要請を受けたときは、可能な範囲で丙が所有する電動車両等を提供するものとする。なお、市内店が被災するなど、甲又は乙の要請に応えられない状況の場合、市内店の丙の本社に応援を要請することができるものとする。ただし、本社による応援の可否等については、本社が判断するものとする。
(協力の要請手続等)
第4条 甲又は乙は、第2条に規定する協力を要請するときは、支援要請書(第1号様式)により、丙に対して要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で要請し、事後速やかに支援要請書(第1号様式)を提出するものとする。
2 丙は、前項の要請に対し、支援要請回答書(第2号様式)により、甲又は乙に協力の可否等を回答するものとする。ただし、支援要請回答書(第2号様式)で回答することが困難なときは、口頭、電話又はファクシミリ等で回答することができるものとし、事後、速やかに支援要請回答書(第2号様式)を提出するものとする。
(使用期間)
第5条 甲又は乙は、丙が提供した電動車両等を使用できる期間は、当該車両等の引渡し日から起算して原則として7日以内とする。ただし、使用期間を延長する必要がある場合は、甲又は乙は、丙と協議の上、別に使用期間を決定することができるものとし、この場合において、使用期間の延長を要請する旨を書面(任意様式)により申し出るものとする。
2 甲又は乙は、丙から使用期間の満了前に電動車両等を使用する必要があるとの申し出を受けた場合は、速やかに明け渡しに応じるものとする。
(電動車両等の引渡し)
第6条 丙が所有する電動車両等の引渡しは、丙の指定する場所において、甲又は甲の指定する者、乙又は乙の指定する者により、電動車両等の引渡しを受けるものとする。ただし、甲又は甲の指定する者、乙又は乙の指定する者による受取りが困難な場合は、丙は、甲又は乙の指定する場所での電動車両等の引渡しについて可能な限り協力するものとする。
(報告)
第7条 丙は、この協定に基づいて実施する協力を終了したときは、支援実績報告書
(第3号様式)を甲又は乙に提出するものとする。
(費用負担)
第8条 甲又は乙は、第3条に基づく協力要請により提供を受けた電動車両等の使用に係る経費(燃料費、電気代、消耗品費等)の負担については、その都度、丙と協議の上定めるものとする。
(現状復旧)
第9条 甲又は乙は、電動車両等の使用に起因する損傷等があったときは、これを直ちに丙に報告するとともに、甲及び乙の責任で現状復旧を行う。
2 自動車保険を適用する場合の取扱いは、次条の規定に従う。
(管理責任及び補償)
第10 条 電動車両等の使用に起因する事故、苦情等については、甲又は乙の責任でこれに対応する。
2 前項の規定にかかわらず、事故により第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責事由がある者が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲又は乙は、丙と協議の上、その賠償に当たる。
3 前2項の規定は、丙が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険を、丙の認める範囲で適用することを妨げない。この場合において、当該保険の適用に要する費用は丙が負担するものとし、保険の適用を受けるに当たり生じた免責金は甲又は乙が負担するものとする。
(訓練等)
第11 条 丙は、この協定に基づく協力の効果的な運用を図るため、甲又は乙が実施する合同訓練等への参加に努めるものとする。
2 丙は、甲又は乙が実施する地域住民への防災、減災等を目的とした啓発活動等の実施に、可能な範囲で協力する。
(連絡先の共有)
第12 条 この協定に定める事項を円滑に実施するため、甲、乙及び丙は、この協定の締結後、この協定に係る担当窓口等を設定し、担当者名、連絡先等を速やかに相手方に通知するものとする。なお、通知した事項を変更した場合も同様とする。
(有効期間)
第13 条 この協定の期間は、協定締結の日から令和4年3月31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに、甲、乙及び丙いずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるもの
とし、以後も同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、甲が1通、乙が1通、丙の代表が1通を保有するものとする。
令和3年9月14 日
協定締結先
春日井警察署、愛知トヨタ自動車株式会社、名古屋トヨペット株式会社、トヨタモビリティ中京株式会社、トヨタカローラ名古屋株式会社、
トヨタカローラ愛知株式会社、トヨタカローラ愛豊株式会社、ネッツトヨタ中部株式会社、ネッツトヨタ中京株式会社、
株式会社トヨタレンタリース愛知、株式会社トヨタレンタリース名古屋、トヨタモビリティパーツ株式会社愛知支社
資料5-33 災害時における自動車等の提供に関する協定
春日井市(以下「甲」という。)とJ‐netレンタリース株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における自動車等の提供に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、乙が所有する軽自動車、乗用自動車、貨物自動車、マイクロバス及び電力供給が可能なプラグインハイブリッド車等(以下「自動車等」という。)の提供に関し、甲が乙に対して協力を求めるときの支援の円滑化を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に、避難者等の移送及び支援物資の搬送、市民への電力供給等について、自動車等の調達が必要となった場合には、乙に協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、甲に対し、可能な範囲で乙が所有する自動車等を優先的に提供するものとする。
(協力の要請手続等)
第4条 甲は、第2条に規定する協力を要請するときは、協力要請書(第1号様式)により、乙に対して要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で要請し、事後速やかに協力要請書(第1号様式)を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請に対し、協力要請回答書(第2号様式)により、甲に協力の可否等を回答するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で回答することができるものとし、事後速やかに協力要請回答書(第2号様式)を提出するものとする。
(自動車等の引渡し)
第5条 乙が所有する自動車等の引渡しは、乙の指定する場所において、甲又は甲の指定する者により、自動車等の引渡しを受けるものとする。ただし、甲又は甲の指定する者による受取りが困難な場合は、乙は、甲の指定する場所での自動車等の引渡しについて協力するものとする。
2 甲は、前条第1項で規定する協力要請書(第1号様式)で指定する使用予定期間の満了前に、乙から自動車等を使用する必要があるとの申し出を受けた場合は、速やかに明け渡しに応じるものとする。
(報告)
第6条 乙は、この協定に基づいて実施する協力を終了したときは、実施報告書(第
3号様式)を甲に提出するものとする。
(費用負担)
第7条 第4条に基づく協力要請により提供を受けた自動車等の使用に係る費用について、災害の発生した直前の適正価格を基準とし、前条に規定する実施報告書(第
3号様式)に基づき、甲乙協議して決定するものとする。
(連絡先の共有)
第8条 この協定に定める事項を円滑に実施するため、甲及び乙は、この協定の締結後、担当者名、連絡先等を速やかに相手方に通知するものとする。なお、通知した事項を変更した場合も同様とする。
(有効期間)
第9条 この協定の期間は、協定締結の日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年1月12 日
xxxxxxxxxxx0xx00 xx甲 xxx市
xxx市長
愛知県名古屋xx区東桜1丁目5番7号乙 J‐netレンタリース株式会社
代表取締役
情報管理部広報伝達班関係
資料5-34 災害時の放送に関する協定
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、xxx市(以下「甲」という。)が、中部ケーブルネットワーク株式会社(以下「乙」という。)に放送を依頼するときの手続を定めるものとする。
(放送の依頼等)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、放送を用いて、広く市民に伝達の必要が生じた場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料を求めることができる。
(依頼の手続)
第3条 甲は、乙に、次の事項を明らかにして放送を依頼するものとする。
(1) 理由
(2) 内容
(3) 希望する日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、放送事業者としての判断に基づき、形式、内容、及び時刻を決定して放送するものとする。
(放送料)
第5条 災害情報等の放送料は、これを無償とする。
(連絡責任者の設置)
第6条 第3条に掲げる放送依頼の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれに連絡責任者を置くものとする。
(雑則)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙それぞれが協議して定めるものとする。
第8条 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度相手方に連絡するものとする。
第9条 この協定の期間は1年間とし、協定締結日から適用する。
2 この協定は、甲、乙それぞれに異議がない場合には、1年を単位として毎年自動的に継続するものとする。
(協定内容の変更)
第 10 条 この協定の内容を変更する必要がある場合、変更しようとする日の3ヶ月前までに、甲、乙相互に協議の上、決定するものとする。
この協定の証として、本協定書2通を作成し、甲乙双方記名捺印の上、各1通を保有する。
平成18 年3月 28 日
甲 愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 愛知県xxx市八田町6丁目21 番地 24
中部ケーブルネットワーク株式会社KCTV局取締役 KCTV局長
資料5-35 河川等監視映像のテレビ放送に関する覚書
春日井市(以下、「甲」という。)と中部ケーブルネットワーク株式会社(以下、「乙」という。)は、平成18 年3月28 日付けで甲と乙が締結した「災害時の放送に関する協
定」(以下、「原協定」という。)第12 条に関し、以下のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、災害時における放送要請に関し、迅速かつ適切に要請内容を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(必要な事項)
第2条 乙は、以下に示す場所に河川等監視カメラを設置し、乙のセンター設備までの回線として固定無線通信(地域BWA)を活用した回線を構築する。
・河川等監視カメラを設置する場所
地蔵川(追進保育園:xxx市追進町1丁目50)
(必要な事項を実施するための業務)
第3条 甲及び乙は、次の各号に掲げる業務(以下「本業務」という。)を実施する。
(1) 甲に係る業務
① 第2条に指定する河川等監視カメラを設置する場所を乙に提供する。
② 地域BWA免許を取得するため、計画に同意する。
(2) 乙に係る業務
① 第2条に指定する場所に河川等監視カメラを設置し、保守及び運用を行う。
② 地域BWA回線を活用して河川等監視カメラの映像をコミュニティチャンネルで放送する。
2 前項(2)①に定める河川等監視カメラについて、乙が設備を所有する。
3 本業務にかかる費用に関しては、第1項に定める業務区分に従い、甲・乙それぞれが負担し、相手方に請求しない。
4 乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。なお、乙は、再委託する場合は、再委託先の業務遂行に関する一切の責任を負うものとする。
(義務)
第4条 甲及び乙は、本業務の実施に関し、それぞれ誠実に対応するものとし、本業務が市民に安心安全を提供できるように最善の努力をする。
(覚書の変更)
第5条 この覚書に定める事項について変更すべき事情が生じたときは、甲及び乙のいずれからも当該変更を申し出ることができる。この場合は、それぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、この覚書に関する事項につき知り得た相手方の秘密について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと及びこの覚書の履行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合及びその他の法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
(有効期間)
第7条 この覚書の有効期間は、覚書締結の日から平成29 年3月31 日までとする。
ただし、有効期間の満了の日3か月前の日までに甲及び乙のいずれからも当該有効期間をもって当該覚書を解約する旨の申出がなされない場合は、更に、有効期間を
1年間延長するものとし、それ以後についてもまた同様とする。
(その他)
第8条 この覚書の実施に関し必要な事項及びこの覚書に定めのない事項については、原協定の規定内容に準ずる。
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28 年12 月1日
甲 xxxxxxxxxxx0xx00 xxxxx市 代表者 春日井市長
乙 愛知県xxx市八田町2丁目43 番地 12
中部ケーブルネットワーク株式会社 春日井局長
資料5-36 災害に係る情報発信等に関する協定
春日井市及びヤフー株式会社(以下「ヤフー」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xxx市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、xxx市が春日井市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ、xxx市の行政機能の低下を軽減させるため、xxx市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(取組み)
第2条 本協定における取組みの内容は次のとおりとする。
⑴ ヤフーが、xxx市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、xxx市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
⑵ xxx市が、xxx市内の避難所、ハザードマップ等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
⑶ xxx市が、xxx市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
⑷ xxx市が、災害発生時のxxx市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報並びにxxx市民の安否情報等の災害対応情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
⑸ xxx市が、xxx市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
⑹ ヤフーが、Yahoo!ブログ上にxxx市が運営するブログ(以下「災害ブログ」という。)にアクセスするための web リンクをヤフーサービス上に掲載するなどにより、災害ブログを一般に広く周知すること。
2 前項各号の取組みの具体的な内容及び方法については、災害の状況等を考慮に入れ、xxx市及びヤフーの両者の協議により決定するものとする。
3 xxx市及びヤフーは、第1項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
4 第1項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、xxx市及びヤフーは、両者で定期的に協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第3条 xxx市による災害ブログの利用並びに第2条の規定に基づくxxx市及びヤフーの取組みは、別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの取組みに係る旅費、通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 ヤフーは、xxx市から提供を受ける情報について、xxx市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む。)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(公表)
第5条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、xxx市及びヤフーは、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議の上、決定するものとする。
(期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、xxx市及びヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、xxx市とヤフー両者記名押印の上、各1通を保有する。
平成24 年7 月13 日
春日井市:愛知県xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市 代表者
xxx市長
ヤフー:xxx港区赤坂九丁目7番1号ヤフー株式会社
代表取締役
資料 5-37 非常災害時緊急放送のJR春日井駅自由通路公共掲示板における受信公開に関する覚書
日本放送協会(以下「甲」という)と、xxx市(以下「乙」という)は、第1条に定める甲が実施する緊急放送を乙が利用することに関して、以下の通り、取り決める。
(緊急放送の定義)
第1条 この覚書にいう緊急放送とは、次の各号のいずれかの非常災害等の発生時に行われる当該災害等に関する報道を目的とした放送をいう。
⑴ 甲が放送を行う中部エリアの7県(愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川、富山)において震度5弱以上の地震が発生したとき。
⑵ 東海地震情報、テロ発生情報、噴火、台風や大規模降雨・降雪など、上記⑴に準ずると甲が認定したとき。
(趣旨・利用許諾)
第2条 甲は、非常災害時において、国民の生命・財産を保全する目的をもって緊急放送を実施するが、一人でも多くの視聴者に情報を伝達する目的に鑑み、乙がJR春日井駅自由通路(以下「自由通路」という)利用者の多数の人に向けてコンテンツを表示している業務用画面(著作権者の許諾なく放送を公に伝達できないものに限る。以下「公開画面」という)において、この覚書に定める方法によって、乙が緊急放送を受信公開することを許諾する。
2 前項による受信公開の許諾は、非独占的なものとする。
3 乙は、本条第1項により許諾をうけた受信公開する権利を第三者に再許諾することはできない。
(受信公開の方法と場所)
第3条 乙は、愛知県xxx市に所在する乙の自由通路内に設置されたアンテナにより、甲が実施する緊急放送を受信し、春日井市役所より公開画面の切り替え操作を行うことで、緊急放送の受信公開を行うことができる。ただし、甲が受信公開に適しないと判断し、その旨を乙に通知した緊急放送は、受信公開の対象から除外するものとする。
2 公開画面の数は、1台とする。
3 受信公開を行う場所・画面については、甲乙合意の下、別紙1において定めるものとする。
4 甲は、緊急放送に付随して行われるサービス(字幕放送・データ放送等)の受信公開を制限せず、乙の判断において行うことができる。
(受信公開の開始および終了)
第4条 甲が、緊急放送を開始したとき、乙は、前条に定める方法により、ただちに受信公開を開始することができる。ただし乙は、受信公開を開始したことを、可能な限り速やかに甲に通知しなければならない。
2 乙の受信公開の期間は、次のいずれかの時点までとする。
⑴ 乙が、受信公開の中止を決めた時点
⑵ 甲の緊急放送が終了した時点
⑶ 甲が、乙による受信公開の中止または終了を要請した時点
(乙の義務)
第5条 乙は、放送受信契約を要する受信機について、甲との間で放送受信契約を締結しなければならない。
2 乙の公開画面が、通常は専ら放送以外のコンテンツを表示しているものである場合は、放送の受信を目的としない受信機として扱い、この覚書により緊急放送の受信公開を行った場合においても放送受信契約を要しないものとする。
3 乙は、甲の緊急放送を同時に内容に変更を加えることなく受信公開し、番組の録画・複製・改変を行わない。
4 乙は、甲の緊急放送の受信公開中、およびその直前・直後にCMを挿入しない。
5 乙は、受信公開にあたって甲の公共放送としての立場を尊重する。
6 受信公開によって、治安、交通等への影響が生じた場合等、乙は自らの判断で、公開を中止する。
7 乙は、乙が行った緊急放送の受信公開について、甲から報告を求められた場合、速やかに、受信開始時刻、終了時刻、その他必要な事項について文書で報告する。
(利用の対価等)
第6条 甲は、乙による緊急放送の受信公開に関する甲に対する著作権使用料を無償とする。
2 乙が、この覚書に定める方法により行う緊急放送の受信公開によって、不測の事態等が発生した場合、一切の責任は乙に帰し、甲はその責任を負わない。
(連絡窓口)
第7条 甲と乙とは、この覚書を遂行するための連絡窓口を、それぞれ別紙2の通りに置く。
2 連絡窓口に変更があった場合、速やかに連絡し、別紙2を変更する。
(解除)
第8条 甲は、乙がこの覚書に基づく義務を履行しないときまたはこの覚書の各条項に違反したときは、乙に催告のうえこの契約を解除することができる。
2 甲は、乙について、次の各号の事由が生じたときは、何らの通知催告なくしてこの覚書を解除することができる。
⑴ 第三者による差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分等を受けたとき
⑵ 監督官庁により営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
⑶ 支払停止・支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
⑷ 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続き開始の申立て等の事実が生じたとき
⑸ 解散の決議、合併または会社分割したとき
⑹ 役員、社員もしくは業務従事者に暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者であることが判明したとき
⑺ 自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これに準じる行為を行ったことが判明したとき
3 本条第1項による解除は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(秘密保持義務)
第9条 甲および乙は、相互に、この覚書記載の情報(以下「本情報」という。)について厳に秘密を保持し、これをこの覚書に定める受信公開およびそれに付随する業務以外に使用してはならない。
2 甲および乙は、正当な令状や法令等に基づき本情報の開示が強制される場合を除き、相互に相手方の事前の同意を得ることなく、本情報を第三者に開示し、または提供してはならない。
3 甲および乙は、正当な令状や法令等に基づき本情報を開示した場合、事前または事後に、相互に相手方に対しその旨書面または電子メールにより報告しなければならない。
(有効期間)
第10 条 この覚書の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙いずれからも終了または変更の意思表示がなされない場合には、期間満了の翌日から起算してさらに1年間有効とし、その後も同様とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11 条 xx、甲の文書による事前の承諾を得ることなく、この覚書に基づく権利または義務を第三者に譲渡したり承継したり、または担保に供したりすることはできない。
(協議事項)
第 12 条 この覚書に定めがない事項が発生した場合、またはこの覚書の解釈について疑義が生じた場合は、甲、乙誠意を持って協議し解決する。
2 前項の協議による取り決め、またはこの覚書の内容の修正・変更については文書によることとし、文書によらないものは無効とする。
以上、取り決めの証として、本書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。平成28 年8月 22 日
甲 愛知県名古屋xx区東桜1-13-3日本放送協会 名古屋放送局
局長
乙 愛知県xxx市xx松町5-44xxx市
代表者 春日井市長
市民窓口部
資料5-38 災害時における家屋被害認定業務に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と公益社団法人愛知県建築士事務所協会、公益社団法人愛知建築士会、愛知県土地家屋調査士会及び公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会(以下「乙」という。)は、災害時における家屋被害認定業務の迅速かつ円滑な実施に向けて、愛知県と乙が締結した「災害時における家屋被害認定業務に関する基本協定書」第3条に基づき、次のとおり協定を締結する。
(被害認定業務への協力)
第1条 甲は、甲の地域において災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第
1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生した場合に実施する家屋の被害認定業務(以下「業務」という。)について、乙の協力が必要と認めるときは、愛知県又は乙に対して応援を要請することができる。
2 乙は、愛知県又は甲から応援要請があった場合には、乙の会員を甲に派遣し、甲が実施する業務に協力する。
(業務の内容)
第2条 第1条第2項の規定により乙が行う業務の内容は、次に掲げるものとする。
⑴ 災害に係る住家の被害認定基準(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び内閣府の定める運用指針に基づき、甲の職員と連携して被害認定調査を行うこと。または調査の補助及び助言を行うこと。
⑵ その他、甲と乙との間で個別に協議の上決定した業務を行うこと。
(応援要請等の手続)
第3条 甲が愛知県又は乙に応援要請するときは、書面(様式第1号)によるものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で要請し、その後速やかに書面を送付するものとする。
(費用の負担)
第4条 甲は、第2条に規定する業務を行ったことにより発生した乙の人件費、交通費等の費用を負担する。
甲が負担する費用の額は、別記「費用負担額積算基準」のとおりとする。ただし、特段の事情等により、甲乙双方の合意に基づく場合はこの限りでない。
(秘密の保持)
第5条 乙及び乙の会員は、業務により知り得た甲の秘密や被害認定調査対象者の個人情報等の秘密を第三者に漏らしてはならない。業務終了後も、また同様とする。
(従事者の災害補償)
第6条 xx、業務に従事した乙の会員が当該業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。
(定めのない事項等の処理)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令(甲の条例、規則等を含む。)に定めるもののほか、甲、乙協議の上処理するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から令和3年3月31日までとす る。ただし、協定期間満了日の前までにこの協定の解除又は変更について、甲と乙 のいずれからも何ら意思表示がないときは、さらに1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
この協定の成立を証するため本書5通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年 5月 29日
甲 xxx市xx松町5丁目44番地春日井市長
乙 名古屋市中区xx丁目18番24号 公益社団法人愛知県建築士事務所協会
名古屋市中区xx丁目10番19号公益社団法人愛知建築士会
名古屋市西区xxx丁目2番25号愛知県土地家屋調査士会
名古屋市中区栄四丁目3番26号
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会
資料5-39 災害時における協力に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)は、災害時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙の協力を得て行う物資の調達及び必要な役務の提供を迅速かつ円滑に行なうため、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において物資の調達及び役務の提供が必要となった場合、乙に対して協力を要請することができる。
(要請の種類)
第3条 前条の要請の種類は、次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時においてやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに作業等の役務 の提供
(2) 遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(3) 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送
(4) 帰宅困難者に対する避難場所の提供(結婚式場等)
(5) 甲が設置した一時避難所及び、乙が提供する避難場所における、被災者に対する炊き出しや継続的な食事等(弁当等)の提供
(6) その他甲の要請により乙が応じられる事項
(要請の手続)
第4条 前条の要請は、乙に対して災害協力要請書(第1号様式)をもって、要請するものとする。ただし、緊急を要する時は、電話等により要請し、その後、速やかに災害協力要請書(第1号様式)を乙に提出するものとする。
(1) 要請を行なった者の職氏名及び担当者氏名
(2) 要請の理由
(3) 要請の内容
(4) 協力を要請する期間
(5) その他要請に必要な事項
(協力の方法)
第5条 乙は前条による甲の要請があった場合、乙のできうる範囲において、甲の指示に従い、第3条各号の協力を行なうものとする。
(物資の運搬及び受取り)
第6条 物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙又は乙の指定する者において搬送するものとし、甲は職員を派遣し、調達物資を確認の上、これを受取るものとする。なお、乙は、必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができるものとする。また、甲は、乙が物資の運搬に使用する車両が優先車両として通行できるよう、配慮するものとする。
(報告)
第7条 乙は、第3条各号の協力をしたときは、次に掲げる事項について災害時要請業務実施報告書(第2号様式)をもって甲に報告するものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事した者の氏名及び住所
(2) 遺体を安置した施設(葬儀式場等)の使用した部屋の数及び使用した日数
(3) 避難所に供給した食事等の数量
(4) 生活支援等の各種サービスの内容
(5) その他甲が乙に指示した事項
(経費の負担)
第8条 甲は、前条による乙の報告があった場合、甲の要請に相違ないことを確認の上、乙が要した経費について、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第9条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行なった場合、その経費は当該要請を行なった遺族等に請求する。
(経費の支払)
第10 条 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合には、乙が指定する支払先に遅滞なく速やかにその支払いを行うものとする。
2 甲が支払うべき遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに遺体を安置した施設の使用料等の価格は、災害の発生した直前の災害救助法(昭和22 年法律第 118 号)の基準額及び市場の適正な価格を基準とし、物資の供給及び搬出後、乙の提出する災害時要請業務実施報告書(第2号様式)に基づき、甲乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備と情報提供)
第11 条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
2 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(連絡責任者)
第12 条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれ連絡責任者を置き、甲にあっては防災担当部署の課長の職にあたる者を、乙にあっては全日本冠婚葬祭互助協会中部ブロック春日井地区本部長の職にあたる者を当該責任者とする。
(守秘義務)
第13 条 乙は、支援を行なう場合において知り得た災害に係わる情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(通知)
第14 条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員名簿を毎年3月までに、甲に通知するものとする。
(協議)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第16 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26 年3月31 日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以降もこの例による。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成25 年4月 26 日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 xxx港区新橋1丁目18 番16 号日本生命新橋ビル9階
社団法人全日本冠婚葬祭互助協会代表者 会 長
技術部公共土木班関係
資料5-40 災害時における応急対策業務に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と社団法人春日井建設協会(以下「乙」という。)は、災害が発生した場合等の応急対策業務について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙の協力を得て行う応急対策業務を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等において応急対策の協力を必要とするときは、乙に対して協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、建設資機材、労力等を提供し、その要請事項を実施するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(要請手続)
第4条 甲は、災害復旧工事協力要請書(第1号様式)により、乙に対して要請手続を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに災害復旧工事協力要請書を提出するものとする。
(支払)
第5条 甲は、乙が提供した建設資機材、労力等に要した経費(以下「代金等」という。)については、遅滞なくその支払いを行うものとする。
2 甲が支払うべき代金等は、乙の提出する災害復旧工事完了届(第2号様式)等に基づき、甲乙協議の上、災害発生直前時における適正価格をもって決定するものとする。
(補償)
第6条 この協定に基づき応急対策の業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)の適用のある場合を除き、消防団
員等公務災害補償条例(昭和41 年xxx市条例第34 号)の規定を適用し、補償する。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成11 年3月15 日から3年間とする。ただし、 こ の協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表 示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(補則)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、別に定める。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成11 年3月 15 日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 xxxxx
x xxxxxxx00 xx
社団法人 春日井建設協会会 長
災 害 応 急 対 策 業 務 実 施 細 目
この実施細目は、平成11 年3月15 日付けでxxx市(以下「甲」という。)と社団法人春日井建設協会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時における応急対策業務に関する協定書第9条の規定に基づき、必要な事項を定める。
1 甲の要請により応急対策業務を実施するときは、乙は、社団法人春日井建設協会事務局に春日井建設協会災害対策本部を設置し、社団法人xxx建設協会長を本部長に充てる。
2 乙は、甲の要請に応じて直ちに応急対策業務が実施できるよう必要な体制を整備する。
3 甲が乙に協力を要請する業務は、道路、河川、ため池等における被害状況の把握、被害の拡大防止、損壊箇所の応急措置及び障害物の除去等(以下「業務」という。)とする。
4 甲は、状況により、xxx市災害対策本部技術部長、同副部長、及び同班長又はxxx市災害支援本部長から、乙又は乙に属する会員(以下「会員」という。)に対し、協力要請を行うことができるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、xxx市内において震度6弱以上の地震が発生した場合は、乙又は会員は、甲の協力要請を待つことなく直ちに出動し、業務を開始するものとする。
6 乙は、この協定に基づく協力要請があったときは、会員をして建設資機材等を出動させ、当該業務を実施させるものとする。
7 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動人数、出動した時刻及び建設資機材等を当該業務を管轄する市職員に報告しなければならない。
8 業務の指示は、当該業務を管轄する市職員が行い、会員は、その指示に従うものとする。ただし、現場に市職員が派遣されていない場合は、会員は、自ら要請事項に伴い、業務を行うものとする。
9 甲は、乙に対し会員が保有する災害時に提供できる建設資機材等の数量等についての資料の提出を要請することができる。
資料5-41 災害時における応急対策業務に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)とxxx市管工事業協同組合(以下「乙」という。)は、災害が発生した場合の応急対策業務について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発 生した場合において、甲が乙の協力を得て行う応急対策業務を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等において応急対策の協力を必要とするときは、乙に対して協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、工事資機材、労力等を提供し、その要請事項を実施するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(要請手続)
第4条 甲は、災害復旧工事協力要請書(第1号様式)により、乙に対して要請手続を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに災害復旧工事協力要請書を提出するものとする。
(支払)
第5条 甲は、乙が提供した工事資機材、労力等に要した経費(以下「代金等」という。)については、遅滞なくその支払いを行うものとする。
2 甲が支払うべき代金等は、乙の提出する災害復旧工事完了届(第2号様式)等に基づき、甲乙協議の上、災害発生直前時における適正価格をもって決定するものとする。
(補償)
第6条 この協定に基づき応急対策の業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより志望し、負傷し、もしくは疾病にかかり又は、障害の状態となったときは、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)の適用のある場合を除き、消防団
員等公務災害補償条例(昭和41 年xxx市条例第34 号)の規定を適用し、補償する。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成11 年3月 15 日から3年間とする。ただし、こ の協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表 示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(補則)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、別に定める。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を
保有する。
平成11 年3月 15 日
甲 xxx市xx松町5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 xxx市xx町1丁目23 番地の 11
xxx市管工事業協同組合代表理事
災 害 応 急 対 策 業 務 実 施 細 目
この実施細目は、平成11 年3月15 日付けでxxx市(以下「甲」という。)とxxx市管工事業協同組合(以下「乙」という。)との間で締結した災害時における応急対策業務に関する協定書第9条の規定に基づき、必要な事項を定める。
1 甲の要請により応急対策業務を実施するときは、乙は、xxx市管工事業協同組合事務所にxxx市管工事業協同組合災害対策本部を設置し、xxx市管工事業協同組合代表理事を本部長に充てる。
2 乙は、甲の要請に応じて直ちに応急対策業務が実施できるよう必要な体制を整備する。
3 甲が乙に協力を要請する業務は、水道施設及び給水装置(配水管分岐位置からメーターまでの部分を原則とする。)に係る被害状況の把握、被害の拡大防止、損壊箇所の応急措置及び応急対策に必要な資機材の提供等(以下「業務」という。)とする。
4 甲は、状況により、xxx市災害対策本部給水部長、同副部長及び同班長又はxxx市災害支援本部長から、乙又は乙に属する会員(以下「会員」という。)に対し、協力要請を行うことができるものとする。
5 乙は、この協定に基づく協力要請があったときは、会員をして工事資機材等を出動させ、当該業務を実施させるものとする。
6 前2項の規定にかかわらず、xxx市内において震度6弱以上の地震が発生した場合は、乙又は会員は、甲の協力要請を待つことなく直ちに出動し、業務を開始するものとする。
7 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動人数、出動した時刻及び工事資機材等を当該業務を管轄する市職員に報告しなければならない。
8 業務の指示は、当該業務を管轄する市職員が行い、会員は、その指示に従うものとする。ただし、現場に市職員が派遣されていない場合は、会員は、自ら要請事項に従い、業務を行うものとする。
9 甲は、乙に対し会員が保有する災害時に提供できる工事資機材等の数量等についての資料の提出を要請することができる。
資料5-42 災害時における応急対策業務に関する協定書
春日井市(以下「甲」という。)と春日井造園研究会(以下「乙」という。)は、災害が発生した場合等の応急対策業務について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙の協力を得て行う応急対策業務を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等において応急対策の協力を必要とするときは、乙に対して協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、建設資機材、労力等を提供し、その要請事項を実施するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(要請手続)
第4条 甲は、災害復旧工事協力要請書(第1号様式)により、乙に対して要請手続を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに災害復旧工事協力要請書を提出するものとする。
(支払)
第5条 甲は、乙が提供した建設資機材、労力等に要した経費(以下「代金等」という。)については、遅滞なくその支払いを行うものとする。
2 甲が支払うべき代金等は、乙の提出する災害復旧工事完了届(第2号様式)等に基づき、甲乙協議の上、災害発生直前における適正価格をもって決定するものとする。
(補償)
第6条 この協定に基づき応急対策の業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)の適用のある場合を除き、消防団
員等公務災害補償条例(昭和41 年xxx市条例第34 号)の規定を適用し、補償する。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成18 年6月9日から3年間とする。ただし、この協定の有効期間1ヶ月前までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(補則)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、別に定める。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を
保有する。
平成 18 年6月9日
甲 xxx市xx松5丁目44 番地xxx市
代表者 春日井市長
乙 xxx市xx町2丁目11 番地7春日井造園研究会
会 長
資料5-43 庄内川堤防道路(xxx市管理区間)におけるxx時通行規制に関する協定書
国土交通省庄内川河川事務所長(以下「甲」という。)と春日井市長(以下「乙」という。)は、庄内川水系庄内川に設置されている乙が管理する堤防道路のxx時における通行規制(道路法第46条第1項による)について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、xx時における水防活動や河川管理施設等の応急復旧活動を適 切に行うため、及び道路交通の危険を防止するため、庄内川堤防道路の通行規制の 実施の方法及び実施に要する費用の負担等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通行規制対象区間)
第2条 この協定の対象とする道路は、庄内川に設置されている乙が管理する堤防道路及び堤防道路と合流する坂路とし、別紙1で示す区間とする。
(河川情報等の収集)
第3条 甲、乙は、通行規制に必要な河川水位等の情報を収集するものとする。
(通行規制の実施等)
第4条 乙は、通行規制に必要な体制の出動、解除を行うものとする。
(通行規制の出動)
第5条 前条に定める「出動」とは、通行規制を実施するために現場に出動することをいい、出動は次の各号の一に定めるところにより実施するものとする。
x x段味水位流量観測所(以下「基準観測所」という。)の水位が4.90m(以下「規制出動水位」という)に達したとき。
二 前号に掲げるもののほか、水防活動、河川管理施設等の応急復旧活動、道路交通の危険防止のため必要があるとき。
2 甲は、規制出動水位に達した際には、乙に通知するものとする。
3 乙は、出動を実施する際には、甲に通知するものとする。
4 乙は、基準観測所の水位が5.50m(以下「規制開始水位」という。)に達するまでに、全ての通行規制対象区間において規制を開始するものとする。
5 乙は、規制を開始した際には、その区間毎に甲に通知するものとする。
6 甲は、規制開始水位に達した際には、乙に通知するものとする。
(通行規制の解除)
第6条 第4条に定める「解除」とは、通行規制を解除することをいい、基準観測所の水位が規制開始水位以下となり、更なる水位上昇の恐れがないと判断し、かつ甲に堤防の安全性と水防活動、応急復旧活動が行なわれていないことを確認したときは、通行規制を解除するものとする。
2 乙は、前項に定める解除を実施する際には、甲に通知するものとする。
(通行規制に関する通知)
第7条 第5条第2項、第3項、第5項、第6項、第6条第2項に定める通行規制に関する通知は、別紙様式1を用いて行うものとする。
(通行規制実施時の費用負担)
第8条 第4条の通行規制の実施に必要な費用は、乙が負担するものとする。
(通行規制の適用除外車両等)
第9条 通行規制中に通行可能な車両等は次の各号に掲げるものとする。
一 災害対策基本法施行令第 32 条の2第2号に規定する災害応急対策を実施するための緊急通行車両。
二 道路交通法施行令第13 条に規定する緊急自動車及び同施行令第14 条の2に規定する道路維持作業用自動車。
三 水防法第18 条の規定に基づく標識を有する車両。
四 前三号に掲げるもののほか、甲、乙のいずれかが認める車両等。
(雑 則)
第 10 条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協議するものとする。
(附 則)
この協定は協定締結日から実施する。この協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲、乙が各1通を保有する。
平成21 年4月1日
甲 名古屋市北区xx町5丁目 52 番地国土交通省 中部地方整備局
庄内川河川事務所長
乙 xxx市xx松町5丁目 44 番地春日井市長
資料5-44 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、災害の発生により、愛知県内の市町村及び一部事務組合(以下
「市町村等」という。)が一般廃棄物処理業務を、また、愛知県流域下水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理者(以下「下水道管理者」という。)が下水処理業務をそれぞれ独自では適正に遂行できない場合において、愛知県(以下「県」という。)、市町村等及び下水道管理者が相互に応援するために必要な事項を定めることにより、一般廃棄物及び下水の円滑な処理を図り、もって、生活環境の保全に資することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 この協定は、災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務に関し、県、市町村等及び下水道管理者の相互間において締結するものとする。
(応援要請等)
第3条 災害の発生に起因して、下記のいずれかに該当する場合、応援を必要とする市町村等及び下水道管理者(以下「要請自治体等」という。)は他の市町村等及び下水道管理者に応援の要請(以下「応援要請」という。)をすることができる。
(1) 一般廃棄物の収集又は運搬に支障が生じた場合
(2) 一般廃棄物処理又は下水処理に支障が生じた場合
(3) その他特に必要がある場合
2 応援要請は、次の事項を電話等で連絡した後、速やかに文書で通知するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び災害の状況
(2) 必要とする業務の内容及び一般廃棄物又は下水の処理量の見込み
(3) 必要とする人員、車両、資機材等の品名及び数量
(4) 応援の場所及び期間
(5) 連絡責任者
(6) その他必要事項
3 要請自治体等は、応援要請を行ったときは、その旨を速やかに県に報告するものとする。
4 応援要請を受けた市町村等及び下水道管理者は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。
5 要請自治体等は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう必要に応じ県に調整及びあっせんを要請することができる。
(県の役割)
第4条 県は、第3条第5項の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、要請自治体等が応援要請を行うことができない状況にあると判断したときは、他の市町村等及び下水道管理者に応援について必要な指示を行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費は、原則として要請自治体等がこれを負担するものとする。
(民間業者の活用)
第6条 県、市町村等及び下水道管理者は災害時の応援を迅速に実施するため、民間
廃棄物処理業者等の活用を図るものとする。
(実施細目)
第7条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
この協定は、平成26 年1月1日から効力を生ずるものとする。
平成8年3月12 日締結の「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定」は廃止する。
この協定の成立を証明するため、本書126 通を作成し愛知県知事、市町村等の長及び下水道管理者が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成26 年1月1日
協定締結先
愛知県、愛知県流域下水道管理者、
名古屋市、名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者
豊橋市、豊橋市水道事業及び下水道事業管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、xx市、xx市水道事業等管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、
xx市、xx市公共下水道事業者、xxx市、xxx市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、xx市、xx市下水道事業
碧南市、xx市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、xx市、xx市事業管理者、安城市、安城市公共下水道管理者、
xx市、xx市公共下水道管理者、蒲郡市、蒲郡市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、常滑市、常滑市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、小牧市、小牧市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、新城市、新城市公共下水道管理者、東海市、東海市公共下水道管理者、大府市、大府市公共下水道管理者、知多市、知多市公共下水道管理者、知立市、知立市公共下水道管理者、
尾張旭市、尾張旭市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、
日進市、日進市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、愛西市、愛西市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、
北名古屋市、北名古屋市公共下水道管理者、xx市、xx市公共下水道管理者、みよし市、みよし市公共下水道管理者、あま市、あま市公共下水道管理者、
長久手市、長久手市公共下水道管理者、xx町、xx町公共下水道管理者、xx町、xx町公共下水道管理者、xx町、xx町公共下水道管理者、
扶桑町、扶桑町公共下水道管理者、xx町、xx町公共下水道管理者、
xx町、xx町公共下水道管理者、飛島村、xxx町、xxx町公共下水道管理者、xx町、xx町公共下水道管理者、南知多町、美浜町、
武豊町、武豊町公共下水道管理者、xx町、xx町公共下水道管理者、xx町、東栄町、東栄町公共下水道管理者、豊根村、愛北広域事務組合管理者、
中部知多衛生組合管理者、東部知多衛生組合管理者、衣浦衛生組合管理者、
常滑武豊衛生組合管理者、蒲郡市xx町衛生組合管理者、逢妻衛生処理組合管理者、西知多医療厚生組合管理者、尾張東部衛生組合管理者、
xx地区環境事務組合管理者、小牧岩倉衛生組合管理者、知多南部衛生組合管理者、尾張旭市長久手市衛生組合管理者、刈谷知立環境組合管理者、
xxxx環境管理組合管理者、北設広域事務組合管理者、北名古屋衛生組合管理者、尾三衛生組合管理者、日東衛生組合管理者、五条広域事務組合管理者、
知多南部広域環境組合管理者
資料5-45 災害時における応急対策業務の支援等に関する協定
春日井市(以下「甲」という。)とxx物産株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務の支援等に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内にxxx市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の実施する応急対策業務に関し、甲が乙に対して協力を求めるときの支援の円滑化を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時、次に掲げる事項について、乙に協力を要請することができる。
⑴ 災害対策基本法第76 条の6に基づく車両等の移動に関する業務への協力
⑵ 乙の所有する、災害応急対策に必要となる土地の貸出
⑶ その他、乙が所有する車両並びに災害応急対策用資器材の貸出
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、甲に対し、可能な範囲で協力するものとする。
(協力の要請手続等)
第4条 甲は、第2条に規定する協力を要請するときは、協力要請書(第1号様式)により、乙に対して要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で要請し、事後速やかに協力要請書(第1号様式)を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請に対し、協力要請回答書(第2号様式)により、甲に協力の可否等を回答するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話又はファクシミリ等で回答することができるものとし、事後速やかに協力要請回答書(第2号様式)を提出するものとする。
(報告)
第5条 乙は、この協定に基づいて実施する協力を終了したときは、実施報告書(第
3号様式)を甲に提出するものとする。
(費用負担)
第6条 第4条に基づく協力要請により提供を受けた応急対策業務の支援等に係る費用について、災害の発生した直前の適正価格を基準とし、前条に規定する実施報告書(第3号様式)に基づき、甲乙協議して決定するものとする。
(現状復旧)
第7条 甲は、第2条第2号に基づき乙から土地を借受した場合は、明渡しまでに現状復旧に努めることとする。
(連絡先の共有)
第8条 この協定に定める事項を円滑に実施するため、甲及び乙は、この協定の締結後、担当者名、連絡先等を速やかに相手方に通知するものとする。なお、通知した事項を変更した場合も同様とする。
(有効期間)
第9条 この協定の期間は、協定締結の日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないときは、さらに期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年1月25 日
xxxxxxxxxxx0xx00 xx甲 xxx市
xxx市長
愛知県xxx市大手町44 番地乙 xx物産株式会社
代表取締役
技術部給水班関係
資料5-46 水道災害相互応援に関する覚書
(趣旨)
第1条 この覚書は、災害その他非常の場合において日本水道協会の正会員でその愛知県支部に所属するもの、及び三河山間地域水道整備促進連盟に所属するもの(以下「会員」という。)が、会員相互で行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(災害救助法等との関係)
第2条 会員相互で行う応援活動に関する事務処理については、災害救助法(昭和22
年法律第118 号)その他法律に特別の定めがあるものを除くほか、この覚書の定めるところによる。また、会員が応援活動中において、災害救助法その他法律で定める救助、又は応援が行われることとなったときは、速やかに法律で定める事務処理に切替るよう努めなければならない。
(相互応援義務)
第3条 会員が災害を受け、独自で十分に応急措置等が実施できないときは、他の会員に応援を求めることができる。
2 応援を求められた会員は、速やかに有効な手段でその応援に努めるものとする。
(応援の内容)
第4条 各会員の行う応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業(原則として仮復旧、第1次応急復旧作業)
(3) 応急復旧資器材の供出
(4) 工事業者のあっせん
2 前項第1号及び第2号の作業の期間は、原則として7日以内とする。
(要請の方法)
第5条 応援要請の手順は、次の各号によるものとする。
(1) 会員(名古屋市を除く。)は、県営水道受水団体で構成されている地域水道連絡協議会の長(以下「地域会長」という。)へ応援を要請する。地域会長は、地域内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、日本水道協会愛知県支部の長(以下「支部長」という。)へ応援を要請する。支部長は、県内の他の地域会長に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、愛知県健康福祉部へ応援を要請する。
(2) 名古屋市は、直接支部長へ応援を要請する。
(3) 県営水道受水団体は、県営水道の被災に伴い応急給水の応援を必要とするときは、愛知県企業庁へ応援を要請し、さらに必要と認めたときは、地域会長へ応援を要請する。この場合愛知県企業庁は、地域会長に対して被災会員への応援について協力を依頼する。
(4) 東海地震等の大規模地震に対する応急復旧及び応急給水対策として、愛知県健康福祉部が愛知県水道震災復旧支援センター(以下「支援センター」という。)を設置した場合は、第1号及び第3号の規定にかかわらず支援センターへ応援を要
請する。
2 応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず、口頭、電話、フ ァクシミリ又は電子メール等により行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資器材、物資等の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援体制)
第6条 応援を求められた会員が、応援職員を派遣するときは、災害状況に応じて給水用具、作業用工具、食糧、衣類、日用品、その他必要なものを携行させるものとする。
2 応援職員は、応援(災害救助)である旨を記した旗、応援会員名入りの腕章等を明示着用するものとする。
(受入れ体制)
第7条 応援を受ける会員は、応援職員の宿舎、寝具、食事等を用意するものとする。ただし、状況によりこれを応援する会員に求めることができる。
2 資材、機械、工具等の応援を受ける会員は、倉庫置場等を確保し、これらを管理するものとする。
(費用の負担)
第8条 第4条第1項各号に規定する応援に要する費用は、応援を受ける会員がこれを負担するものとする。ただし、同項第1号に要する費用については、応援期間が
2日以内の場合、又は特別の事情がある場合において、応援を受けた会員の要請により応援した会員がやむを得ないと認めたときは、応援した会員がその全部、又は一部を負担するものとする。
2 応援に要した費用の請求に関する事務は支部長又は地域会長を経由して、これを行うものとする。
(損害の賠償)
第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援をした会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた会員の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合においては、当該職員の所属する会員がその損害を賠償する責に任ずるものとする。この場合において、当該損害の発生が応援業務中(応援のための往復途中を除く。)に生じたものである場合においては、応援を受けた会員がこれに要した経費を負担するものとする。
(業者への協力要請)
第10 条 支部長、又は地域会長は、必要があるときは、水道用資材の製造販売及び水道工事を行っている業者に対して、応急復旧工事に必要な資材の調達、復旧工事の実施等について、協力を要請するものとする。
(救援体制表の作成)
第 11 条 会員は、救援体制表(別表第1)10 部を毎年4月末日までに支部長へ提出