公 示 日:2023 年 2 月 8 日(水)調達管理番号:22a00803
公 示 日:2023 年 2 月 8 日(水)調達管理番号:22a00803
国 名:カンボジア
担 当 部 署:ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室
調 達 件 名:カンボジア国人身取引被害当事者への支援能力向上プロジェクト
(チーフアドバイザー/人身取引対策)適用される契約約款:
・「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
1. 担当業務、格付等
(1) 担当業務 :チーフアドバイザー/人身取引対策
(2) 格 付 :2 号
(3) 業務の種類:専門家業務
2. 契約予定期間等
(1)全体期間:2023 年 3 月中旬から 2026 年 11 月下旬
(2) 業務人月:現地 11.77、国内 2.1、合計 13.87
(3) 業務日数:
・第一期:2023 年 3 月中旬~2025 年 2 月
- 第 1 次渡航~第 8 次渡航
- 国内業務:26 日
- 現地業務:217 日
・ 第二期:2025 年 3 月中旬~2026 年 11 月
- 第 9 次渡航~第 13 次渡航
- 国内業務:16 日
- 現地業務:136 日
本業務においては複数回の渡航により業務を実施することを想定しております。現地業務期間等の具体的条件については、
「10.特記事項」を参照願います。
(4)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヵ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を
以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(1)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
【第一期】
1)第1回(契約締結後):契約金額の 20%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の 20%を限度とする。
【第二期】
1)第1回(契約締結後):契約金額の 22%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の 18%を限度とする。
3. 簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法
(1) 簡易プロポーザル提出部数:1 部
(2) 見 積 書 提 出 部 数:1 部
(3) 提 出 期 限:2023 年 2 月 22 日(水)(12 時まで)
(4) 提 出 方 法:電子データのみ
⮚ 専用アドレス(e-propo@jica.go.jp)
⯎ 提出方法等の詳細については JICA ホームページ内の以下をご覧ください。
「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2022年 4 月)」の「別添資料 11 業務実施契約(単独型)公示にかかる競争手続き」 https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
電子メールでの提出時、機構より自動配信にて【受信完了のご連絡】メールが届きます。宛先のアドレス間違いもなく自動配信メールが届かない場合には、提出期限(時刻)までにその旨をお電話で03-5226-6608まで必ずご連絡くださいますようお願い致します。 提出期限までにご連絡がなく、機構がプロポーザルを受信できていなかった場合は、該当のプロポーザルは評価対象と致しかねます。
なお、個人の資格で競争に参加する場合、簡易プロポーザル提出5営業日前までに所定の競争参加資格申請書の提出が必要です。
⯎ 評価結果の通知:2023 年 3 月 6 日(月)までに個別通知
提出されたプロポーザルを JICA で評価・選考の上、契約交渉順位を決定
4. 簡易プロポーザル評価項目及び配点
(1) 業務の実施方針等:
① 業務実施の基本方針 36 点
② 業務実施上のバックアップ体制 4 点
(2) 業務従事者の経験能力等:
① 類似業務の経験 20 点
② 対象国・地域での業務経験 8 点
③ 語学力 16 点
④ その他学位、資格等 16 点
(計 100 点)
類似業務経験の分野 | ジェンダー平等と女性のエンパワメントに係る各 種業務 |
対象国及び類似地域 | カンボジア国及び全途上国 |
語学の種類 | 英語 |
※語学の証明書に関しまして、TOEIC の IP テストによるスコアレポートも可とした暫定運用は 2022 年 9 月末にて終了していますので、ご留意ください。なお、CASECや JICA 専門家検定による認定書は、従来より認定の対象外となっていますので、提出(添付)いただく必要はありません。
(詳細:https://www.jica.go.jp/announce/information/20220118_02.html)
5. 条件等
(1) 参加資格のない社等:特になし
(2) 必 要 予 防 接 種:特になし
6. 業務の背景
(1)本プロジェクトの背景
カンボジアはインドシナ半島の中心に位置する人口約 1,700 万人(2021 年)の国である。西をタイ、北をラオス、東をベトナムに囲まれ、周辺国とは南部経済回廊を含む陸路やメコン川の河川航路で結ばれるメコン地域交通の要衝である。経済や情報の急速なグローバル化に伴い人びとの移動が活発化する中で、人身取引は同地域における各国共通の深刻な問題となっている。同国は、人身取引被害当事者
(Survivors of Trafficking。以下、「SOT」という)の送出国であるのみでなく、 SOT がカンボジア以外の国から第三国へ渡る際の経由国であり、さらにメコン地域諸国からの SOT の受入国となっている。
「米国務省人身取引報告書」において、2019 年から 2021 年まで同国は 4 階層中
第 3 階層(Tier 2 Watch List)に分類されていたが、2022 年の報告書では 4 階層
中第 4 階層(Tier 3)に格下げとなり、人身取引の対策が最も不十分な国の一つに分類されている。同報告書は、この背景として、現行の被害者認定ガイドラインの不徹底、データ収集精度の低さ、政府関連機関間の連携不足、政府の NGO への依存度の大きさ、シェルターにおける脆弱な支援体制等、様々な課題を指摘しており、これらの原因として社会問題・退役軍人・青少年厚生省(Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation。以下、「MoSVY」という)を含む人身取引対策関連機関のキャパシティの低さと予算不足を挙げている。
同国政府は、2019 年に策定した開発 5 カ年戦略計画(The National Strategic Development Plan)において、人身取引を社会保護制度の拡充に向けた優先課題に位置付けている。同計画上、本プロジェクトの実施機関である MoSVY が、SOT への保護を提供することが定められている。さらに、同年に策定した「反人身取引 5 カ年戦略計画(Five Year National Strategic Plan for Counter Trafficking in Persons 2019-2023)」では、①法と政策と協力体制の強化、②予防活動の強化、③訴追システムの強化、④特に女性と子どもの被害者当事者保護サービスの質の向上の 4 つの重点戦略分野に言及しており、MoSVY は主に④の分野においてリファレルガイドラインの作成、被害者認定ガイドライン及び被害者のレジデンシャルケアにかかるミニマムスタンダード(Minimum Standards on Residential Care for Victims of Human Trafficking and Sexual Exploitation。以下、「MSRC」という)の改訂、被害当事者データベースの作成及び管理、被害者の認定・保護・社会復帰に携わる関係者のトレーニング等を含む複数の取り組みに関与することとなっている。また、人身取引対策に関連する政府・非政府組織の調整を担う機能を持つ人身取引対策国家委員会(National Committee for Counter Trafficking。以下、
「NCCT」という)は、関係機関との定期的な調整会議を通して同計画の実施状況を監視している。
一方、同計画の実施状況は、MoSVY や州社会問題・退役軍人・青少年更生局
(Department of Social Affairs, veterans and Youth Rehabilitation。以下、
「DoSVY」という)を含む人身取引対策関連機関のキャパシティの低さ等の影響で芳しくない。これらを踏まえて、カンボジア政府は、我が国に対し、人身取引対策能力向上についての技術協力である人身取引被害当事者への支援能力向上プロジェクト(以下、「本プロジェクト」という)を要請した。
(2)本プロジェクトの概要
① 事業目的
本プロジェクトは、人身取引被害者の認定・保護・社会復帰における MoSVY 及び DoSVY を含む政府関係機関並びに NGO 等の非政府関係機関間の連携促進、人身取引被害者の認定及び保護にかかるサービスへのサバイ
バー中心主義アプローチ(サバイバーのニーズや意思を最優先に考慮し、いかなる時もサバイバーを中心に据えた対応を行うこと)の導入、人身取引被害当事者の保護及び社会復帰にかかるサービスの改善を通じて、人身取引被害者認定・保護・社会復帰に係る実行可能かつサバイバー中心主義に則った対応モデルの構築を図り、人身取引被害者の認定・保護・社会復帰の促進に貢献するもの。
② 対象地域
対象地域は 3 地域とする。プノンペン、シェムリアップ州の 2 地域に加えて、詳細計画策定フェーズにてバンテアイミエンチェイ州かトボンクムン州のいずれか 1 地域を選定する。
③ 受益者
直接受益者:MoSVY、DoSVY、NGO
最終受益者:カンボジア国内外の SOT 及び SOT となるリスクのある人びと
④ 事業実施期間
2023 年 3 月―2026 年 9 月(計 42 か月)
⑤ 事業の枠組み
(ア)上位目標:プロジェクト目標で構築された対応モデルがカンボジアの関係機関によって実行される。
指標及び目標値:プロジェクト目標で構築された対応モデルが継続して実施されている。
(イ)プロジェクト目標:人身取引被害者の認定・保護・社会復帰に係る実行可能かつサバイバー中心主義に則った対応モデルが構築される。
指標及び目標値:目標値は詳細計画策定フェーズ後に確定
・本プロジェクトによって保護サービスを提供されたカンボジア国民及び非カンボジア国民の被害当事者のうち同サービスに満足した者の割合
・本プロジェクトによって社会復帰サービスを提供されたカンボジア国民及び非カンボジア国民の被害当事者のうち同サービスに満足した者の割合
・本プロジェクトによって開発または改善される被害者認定ガイドライン、リファレルガイドライン、MSRC に規定されるプロセスが関係者によって 遵守される程度
(ウ)成果
成果1:人身取引被害当事者の認定・保護・社会復帰における MoSVY 及び DoSVY を含む政府関係機関並びに NGO 等の非政府関係機関間の連携が促進される。
指標及び目標値:目標値は詳細計画策定フェーズ後に確定
・MoSVY、DoSVY、NGO 等の関係機関間で人身取引被害当事者の認定・保護・社会復帰における新たな課題の検討や短期的及び長期的な対策を講じることを目的とする定期的なミーティングが行われる
・本プロジェクトによって開発または改善される関係者間の報告及び連絡マニュアルに規定されるプロセスが関係者によって遵守される程度
・本プロジェクトによって開発または改善される関係者間のデータ管理マニュアルに規定されるプロセスが関係者によって遵守される程度
成果2:人身取引被害者の認定及び保護にかかるサービスにサバイバー中心主義アプローチが導入される。
指標及び目標値:目標値は詳細計画策定フェーズ後に確定
・被害者認定ガイドライン、リファレルガイドライン、MSRC が開発または改善される。
・被害者認定ガイドライン、リファレルガイドライン、MSRC 利用者のうち同マテリアルの内容に満足した者の割合:
・本プロジェクトによって開発または改善される被害者認定ガイドライン、リファレルガイドライン、MSRC に規定されるプロセスが関係者によって 遵守される程度:
成果3:人身取引被害当事者の保護及び社会復帰にかかるサービスが改善される。
指標及び目標値:目標値は詳細計画策定フェーズ後に確定
・Training Of Trainers(TOT)参加者のうち保護及び社会復帰にかかる知見や能力が向上した者の割合
・人身取引の危険性や予防策について把握している市民の人数の増加率
(エ)主な活動
1.1:関係機関間の連携促進における課題を特定する
1.2:関係機関間の連携ネットワーク強化のためのミーティングを実施する
1.3:報告及び連絡マニュアルを作成する
1.4:MoSVY 及び DoSVY が被害者の認定及び保護サービスの改善に資する情報共有を行うためのデータ管理マニュアルを作成する
2.1:現行の被害者認定ガイドラインを改訂する
2.2:ワークショップや研修を通して、改訂版の被害者認定ガイドラインを普及させる
2.3:レファレルガイドラインを作成する
2.4:ワークショップや研修を通して、レファレルガイドラインを普及させる
2.5:現行のMSRC を改訂する
2.6:ワークショップや研修を通して、改訂版の MSRC を普及させる
3.1:被害当事者の保護及び社会復帰サービスに携わる関係者を育成するためのトレーニングプランを作成する
3.2:TOT への参加者を選定する
3.3:TOT にかかる研修教材と研修マニュアルを開発する
3.4:開発した教材とマニュアルを活用してTOT を実施する
3.5:人身取引に対する人びとの認識を向上させるための啓発活動計画及び啓発教材を作成する
3.6:啓発活動計画を実行する
7. 業務の内容
(1) 本プロジェクトの実施形態及び本業務の実施方法
本プロジェクトは、詳細計画策定フェーズ(2023 年 3 月下旬~9 月下旬の 6 か月間)及び詳細計画策定フェーズを含む第 1 期(2023 年 3 月~2025 年 2 月)と第 2
期(2025 年 3 月~2026 年 11 月)の 2 期に分けての業務実施を想定している。第 1 期の契約期間の終了時点において、次期契約期間の業務内容の変更の有無等について JICA と受注者が協議して決定し、契約交渉を経て契約書を締結することとする。第 1 期においては 2022 年 8 月に先方政府と合意した基本計画で定めた暫定的な
活動計画や投入計画、指標等に基づきプロジェクトを実施しつつ、追加的調査・分析(例えば、人身取引対策に関する政策及びその実施状況、関係者の役割の把握)、対象地域選定を実施する。なお、対象地域選定にあたっては、長期専門家と連携し情報収集・分析を行ったうえで JICA に提案し、JICA 内部で検討後カンボジア側と協議を行い合意を得るというプロセスを想定している。
事業開始 6 か月後に実施する予定の JCC において対象地域を含め詳細計画を承認することを想定しており、そのタイミングで JICA が調査団を派遣し活動内容
(PDM や Plan of Operation(以下、「PO」という))や実施体制、投入計画等を見直すこととする。そのため、本短期専門家は詳細計画策定フェーズでの活動を踏まえて JCC に先立ち PDM 及びPO の見直し案をJICA に提案する。PDM、PO 等の修正に合わせて、本契約や特記仕様書の見直しが必要となることに留意すること。なお、対象地域は 3 地域とする。プノンペン、シェムリアップ州の 2 地域に加えて、詳細
計画策定フェーズにてバンテアイミエンチェイ州かトボンクムン州のいずれか 1
地域を選定する。
(2)プロジェクト実施体制
本短期専門家は、別途配置予定の長期専門家 1 名(人身取引被害当事者の保護及
び社会復帰にかかる研修/業務調整)と連携して業務を行うことが求められる。具体的には、チーフアドバイザーとして国内業務及び現地業務を通じて詳細計画策定フェーズや 7.(9)のプロジェクト評価業務を含むプロジェクト全体の運営管理及び成果品の質の管理を担う。詳細計画策定フェーズでは、長期専門家の調査結果や活動計画案も踏まえて、プロジェクト全体の詳細計画案を提案する。成果レベルでは、人身取引対策関連機関の連携強化に資する活動(成果 1)及びサバイバー中心主義アプローチに基づく人身取引対策の実現に資する活動(成果 2)を主導する。保護及び社会復帰にかかるサービスの改善に資する活動(成果 3)は長期専門家が担当し、本短期専門家は適宜、進捗把握及び支援を行う。各活動レベルの詳細や長期専門家との業務分担については、7.(12)を参照すること。
なお、本短期専門家の活動にかかる活動経費は全てプロジェクトの在外事業強化費から支出することとするが、本短期専門家は支出計画を作成した上で、事前に長期専門家と調整する。
(3)長期専門家との連絡・調整
成果毎の分担は(2)の通りとするが、本プロジェクトの運営管理のため、分担に記載のない事項についても、長期専門家と十分に連絡・調整を行うこと。調整が困難な場合は必要に応じて JICA に相談する。
(4)カンボジア側実施体制
SOT の保護を主管する MoSVY を実施機関(以下、C/P という)とし、NCCT を含む関係機関、各州で SOT に対するサービス提供を行う DoSVY や NGO 等と連携して本プロジェクトを実施する。なお、NCCT を JCC のメンバーに含めることを基本計画策定調査にて確認している。
(5)プロジェクトが取り組むべき課題と対応策
本プロジェクトでは、人身取引対策関係者の連携不足、サバイバー中心主義の不徹底、不十分な保護・社会復帰サービスの課題に取り組む。以下の成果の達成を通してこれらの課題に対応し、各成果を達成するために行った活動や作成されたツールをカンボジア側の関係者が理解し、実現・活用できるようになることで、人身取引被害者の認定・保護・社会復帰に係る実行可能かつサバイバー中心主義に則った対応モデルが構築されることを想定している。
人身取引対策関連機関の連携強化に資する活動(成果 1)に関して、C/P は、人身取引対策に関連する政府機関との連携体制強化を進めていく方針である。C/P、 DoSVY、NCCT 間の情報共有は、定期的に行われていることを基本計画策定調査にて確認しているが、具体的な課題については詳細計画策定フェーズにて関係者への追
加的なヒアリングが必要である。明らかになった課題を踏まえて、政府関係機関が使用する「報告及び連絡マニュアル」及び SOT の「データ管理マニュアル」の作成並びに運用状況のモニタリング及び指導を支援する。
サバイバー中心主義アプローチに基づく人身取引対策の実現に資する活動(成果 2)に関連して、C/P は、「反人身取引 5 カ年戦略計画」において「被害者リファレルガイドライン」の作成、「被害者認定ガイドライン」及び「MSRC」の改訂を所管している。「被害者リファレルガイドライン」に含むべき項目、「被害者認定ガイドライン」及び「MSRC」の改善点について、詳細計画策定フェーズにてカンボジア側関係者への追加的なヒアリングが必要である。また、必要に応じて他国の事例を収集し、優良事例を参考にする。ヒアリングや事例収集の結果を踏まえて、活動計画を策定・合意し、サバイバー中心主義に則った「被害者リファレルガイドライン」の作成、「被害者認定ガイドライン」及び「MSRC」の改訂並びに運用状況のモニタリング及び指導を支援する。
保護及び社会復帰にかかるサービスの改善に資する活動(成果 3)に関して、C/Pが、SOT の認定、保護、社会復帰サービスを担う関係者の能力強化を進める上で必要な支援内容(例えば、TOT のトレーニングプランの作成支援)について、詳細計画策定フェーズにて関係者への追加的なヒアリングが必要である。ヒアリング結果を踏まえて、活動計画を策定・合意し、関係者の能力強化を支援する。さらに、人身取引に対する人びとの認識を向上させるための啓発活動計画及び啓発教材の作成支援を行う。
(6)「報告及び連絡マニュアル」、「データ管理マニュアル」、「被害者リファレルガイドライン」、改訂版「被害者認定ガイドライン」及び改訂版「MSRC」の作成支援
C/P による「報告及び連絡マニュアル」、「データ管理マニュアル」、「被害者リファレルガイドライン」、改訂版「被害者認定ガイドライン」及び改訂版「MSRC」の改訂を支援する際、より現場のニーズに即した内容とするため、C/P によるパイロット版の作成、C/P を含む関係機関によるパイロット版の試行及びパイロット版を使用した関係者からのフィードバック回収にかかる支援、右活動を踏まえた運用状況のモニタリング・指導を含む最終化支援の実施を想定している1。
(7)プロジェクトの柔軟性の確保
現在の事業計画は基本計画策定調査での合意事項に基づく内容であるが、技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/P のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが
1 受注者は、この実現に有効となる計画・実施手法をプロポーザルにおいて提案すること。
必要となる。この趣旨を踏まえ、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜 JICA に提言を行うことが求められる。
JICA は、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(先方 C/P との合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。
(8)安全対策
現地業務期間中は安全管理に十分留意すること。現地の治安状況については、 JICA カンボジア事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととする。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとする。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者を登録すること。
(9)プロジェクトの評価計画
本プロジェクトの評価計画の策定は、長期専門家と連携しつつ、本短期専門家が主導する。プロジェクト開始時点のベースラインを確認するため、事業開始後 12か月以内にベースライン調査を、ベースラインからの変化を確認するため、事業終了前 6 か月以内にエンドライン調査を実施することを想定している。両調査業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)の雇用を予定している。雇用にかかる契約書及び TOR 作成は長期専門家がとりまとめを行うが、本短期専門家は担当の調査項目について案を作成することを想定している。本短期専門家は長期専門家と協力して調査計画(調査項目、スケジュール、調査手法等)を作成し、JICA ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室と事前に協議する。なお、調査項目の分担に関しては、本短期専門家が C/P や NCCT を含む中央レベルを担当し、長期専門家が DoSVY や NGO 等の地方レベルを担当することを想定しているが、詳細計画策定の段階での見直しを行うことも可能とする。
事業終了後 3 年後に事後評価を行うことを想定する。また、実施中のモニタリング計画としては、事業開始約 6 か月後、各年次終了時及び事業終了時に JCC において実施機関との合同レビューを行うことを想定する。
(10)広報活動
本プロジェクトの成果・効果を最大限に高めるとともに、意義、活動内容及びその成果がカンボジア国及び我が国の各国民に正しく広く理解されるよう、効果的な
広報活動を行うこと。同広報活動としては、ウェブサイトやフェイスブック、 YouTube、LinkedIn 等の各種メディアを活用してのカンボジア語、英語、日本語の 各言語で国内外に幅広く発信を行うことを想定している。具体的な活動については、詳細計画策定フェーズにて確認する。
なお、一般市民に対しての効果的な広報を行うため、本プロジェクトのシンプルかつ明確なコンセプトやキャッチコピー等の検討に加え、活動内容や成果が視覚的にわかるような工夫も検討すること。
(11)タイ国プロジェクトとの連携
本プロジェクトにおいては、タイ国にて実施中の「人身取引対策のためのメコン 地域ネットワーク強化プロジェクト」との連携可能性を視野に入れていることから、プロジェクトの進捗や展開について情報共有を行うこと。
具体的には、タイ国「人身取引対策のためのメコン地域ネットワーク強化プロジェクト」で、周辺国の人身取引対策関係者間のネットワーク強化や優良事例の共有を目的に毎年「メコン地域ワークショップ」を実施予定である。本プロジェクト関係者は本ワークショップに参加し、成果や進捗についての報告を行うこと、さらに同じ渡航のタイミングでタイの関連施設の視察等を行うことを想定している。報告や視察にかかる企画は長期専門家が主導する想定だが、本短期専門家は必要に応じて企画案の発案やタイへの渡航を行う。
また、タイではこれまでに「人身取引被害者保護・自立支援促進プロジェクト」及び「メコン地域人身取引被害者支援能力向上プロジェクト」を実施済である。これらのプロジェクトからの知見共有を目的として、JICA 側がタイの人身取引対策関係者をカンボジアに招聘し、C/P 等のカンボジアの人身取引対策関係者への研修を 2023 年度より毎年実施することを予定している。長期専門家がローカルコンサルタント等と協力し、本研修の企画・実施を主導する想定だが、必要に応じて研修案の発案や研修への同行を行う。
(12)具体的担当事項は次のとおりとする。
【第 1 期:2023 年 3 月~2025 年 2 月】
① ワークプラン(第 1 期案)の作成・協議
署名済 R/D 及び M/M を踏まえつつ、関連資料や情報の収集・分析を行った上で、本業務受注者が担当する部分にかかるプロジェクト実施の基本方針・方法、業務行程計画等を作成し、ワークプラン(第 1 期案)を作成す
る。作成したワークプラン(第 1 期案)の内容について長期専門家と調整後、発注者に説明し、意見交換を行う。受領したコメントや指摘事項を踏まえてワークプラン(第 1 期案)の精緻化を行い、発注者に正式提出する。
また、現地派遣後、現地にて C/P 機関に対してワークプランを説明し、C/P機関からのフィードバックを踏まえて最終化する。
② カンボジア国の人身取引対策の実施状況にかかる分析
既存の JICA 報告書、他ドナー報告書、カンボジア政府作成の関連文書、学術論文等を参照し、カンボジアにおける人身取引対策の現状と課題を把握する。また、これまで日本が実施してきた当該分野にかかる協力状況・成果・課題を確認する。また、カンボジア側の人身取引対策関係者から人身取引対策に関する情報収集、ヒアリングを行い、人身取引対策に関する政策及びその実施状況を把握し、課題を特定する。なお、調査対象の分担に関しては、本短期専門家が C/P や NCCT を含む中央レベルを担当し、長期専門家が DoSVY や NGO 等の地方レベルを担当することを想定しているが、詳細計画策定の段階での見直しを行うことも可能とする。
③ 詳細計画策定フェーズ(2023 年 3 月下旬~9 月下旬の 6 か月間)
第1次派遣中に詳細計画策定フェーズを開始し、長期専門家と連携して関係機関に対するワークプランの説明、②の人身取引対策に関する政策及びその実施状況の把握、課題の特定を実施する。これを踏まえて、評価指標を含めた PDM 及び PO を見直し、JICA ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室とその内容について協議を行う。なお、事業開始 6 か月後までに、それまでの活動を踏まえて、R/D の変更を行うことを想定している。
④ 人身取引対策関連機関の連携強化に資する活動(成果 1)
C/P 及び DoSVY を含む政府関係機関並びに NGO 等の非政府関係機関を含 む人身取引対策関係者の連携強化を目的として、「報告及び連絡マニュアル」及び「データ管理マニュアル」のパイロット版作成支援を行う。作成支援 に当たっては、関係者間の連携の機会を拡充するために、複数機関が参加 するミーティングやワークショップをローカルコンサルタントや通訳を雇 用し複数回開催することを想定している。
作成支援の具体的な流れは次の通りとする。カンボジア側の人身取引対策関係者から人身取引対策に関する情報収集・ヒアリングを行い、関係者の連携にかかる課題を特定する(活動1.1)。情報収集・ヒアリング結果及び課題の取りまとめは本短期専門家が担当することを想定している。なお、情報収集・ヒアリングの分担に関しては、本短期専門家が C/P や NCCTを含む中央レベルを担当し、長期専門家が DoSVY や NGO 等の地方レベルを担当することを想定しているが、詳細計画策定の段階での見直しを行うことも可能とする。特定された課題を踏まえて、より現場のニーズに即した内容とするため、C/P による「報告及び連絡マニュアル」パイロット版の作
成、C/P を含む関係機関によるパイロット版の試行、パイロット版を使用した関係者からのフィードバック回収を支援する(活動1.2及び活動1.
3)。
C/P から SOT にかかる情報管理に関する情報収集、ヒアリングを行い、課題を特定する(活動1.1)。特定された課題を踏まえて、より現場のニーズに即した内容とするため、C/P による「データ管理マニュアル」パイロット版の作成、C/P 及び DoSVY によるパイロット版の試行、パイロット版を使用した関係者からのフィードバック回収を支援する(活動1.2及び活動1.4)。
⑤ サバイバー中心主義アプローチに基づく人身取引対策の実現に資する活動
(成果 2)
サバイバー中心主義アプローチに基づく人身取引対策の実現を目的として、「被害者リファレルガイドライン」、改訂版「被害者認定ガイドライン」及び改訂版「MSRC」のパイロット版作成支援を行う。作成支援に当たっては、関係者間の連携の機会を拡充するために、複数機関が参加するミーティングやワークショップをローカルコンサルタントや通訳を雇用し複数回開催することを想定している。
作成支援の具体的な流れは次の通りとする。現行の「被害者認定ガイドライン」について、カンボジア側の人身取引対策関係者や他ドナーから人身取引対策に関する情報収集・ヒアリングを行い、改善点を特定する。情報収集・ヒアリング結果及び改善点の取りまとめは本短期専門家が担当することを想定している。なお、情報収集・ヒアリングの分担に関しては、本短期専門家が C/P や NCCT を含む中央レベルを担当し、長期専門家が DoSVY や NGO 等の地方レベルを担当することを想定しているが、詳細計画策定の段階での見直しを行うことも可能とする。特定された改善点を踏まえて、より現場のニーズに即した内容とするため、C/P による「被害者認定ガイドライン」パイロット版の作成、C/P を含む関係機関によるパイロット版の試行、パイロット版を使用した関係者からのフィードバック回収を支援する(活動2.1及び活動2.2)。
「被害者リファレルガイドライン」について、カンボジア側の人身取引対策関係者や他ドナーから人身取引対策に関する情報収集・ヒアリングを行い、同ガイドラインに含むべき項目を特定する。情報収集・ヒアリング結果及び含むべき項目の取りまとめは本短期専門家が担当することを想定している。なお、情報収集・ヒアリングの分担に関しては、本短期専門家が C/P や NCCT を含む中央レベルを担当し、長期専門家が DoSVY や NGO 等の地方レベルを担当することを想定しているが、詳細計画策定の段階での
見直しを行うことも可能とする。特定された項目を踏まえて、より現場のニーズに即した内容とするため、C/P による「被害者リファレルガイドライン」パイロット版の作成、C/P を含む関係機関によるパイロット版の試行、パイロット版を使用した関係者からのフィードバック回収を支援する
(活動2.3及び活動2.4)。
現行の「MSRC」について、カンボジア側の人身取引対策関係者や他ドナーから人身取引対策に関する情報収集・ヒアリングを行い、改善点を特定する。情報収集・ヒアリング結果及び改善点の取りまとめは本短期専門家が担当することを想定している。なお、情報収集・ヒアリングの分担に関しては、本短期専門家が C/P や NCCT を含む中央レベルを担当し、長期専門家が DoSVY や NGO 等の地方レベルを担当することを想定しているが、詳細計画策定の段階での見直しを行うことも可能とする。特定された改善点を踏まえて、より現場のニーズに即した内容とするため、C/P による「MSRC」パイロット版の作成、C/P を含む関係機関によるパイロット版の試行、パイロット版を使用した関係者からのフィードバック回収を支援する(活動
2.5及び活動2.6)。
⑥ 保護及び社会復帰にかかるサービスの改善に資する活動(成果 3)
DoSVY や NGO 等を含む人身取引対策関係者の保護及び社会復帰にかかるサービスの改善を目的として、長期専門家が「被害者リファレルガイドライン」、改訂版「被害者認定ガイドライン」及び改訂版「MSRC」等を活用した TOT のトレーニングプランの作成支援、TOT で使用する研修教材及び研修マニュアル作成支援を行う想定である。TOT のトレーニングプランの作成支援や TOT で使用する研修教材及び研修マニュアル作成支援に対して、必要に応じて提案を行う(活動3.1及び活動3.3)。
人身取引に対する人びとの認識を向上させるための啓発活動計画及び啓発教材の作成支援を長期専門が行うことを想定している。これに対して、必要に応じて提案を行う(活動3.5)。
⑦ タイ国プロジェクトとの連携
タイ国「人身取引対策のためのメコン地域ネットワーク強化プロジェクト」で、周辺国の人身取引対策関係者間のネットワーク強化や優良事例の共有を目的に毎年「メコン地域ワークショップ」を実施予定である。本プロジェクト関係者は本ワークショップに参加し、成果や進捗についての報告を行うこと、さらに同じ渡航のタイミングでタイの関連施設の視察等を行うことを想定している。報告や視察にかかる企画は長期専門家が主導する想定だが、本短期専門家は必要に応じて企画案の発案やタイへの渡航を行う。
また、タイではこれまでに「人身取引被害者保護・自立支援促進プロジェクト」及び「メコン地域人身取引被害者支援能力向上プロジェクト」を実施済である。これらのプロジェクトからの知見共有を目的として、JICA側がタイの人身取引対策関係者をカンボジアに招聘し、C/P 等のカンボジアの人身取引対策関係者への研修を 2023 年度より毎年実施することを予定している。長期専門家がローカルコンサルタント等と協力し、本研修の企画・実施を主導する想定だが、必要に応じて研修案の発案や研修への同行を行う。
【第 2 期:2025 年 3 月中旬~2026 年 11 月】
① ワークプラン(第 2 期)の合意
署名済 R/D 及び M/M、第 1 期の活動結果を踏まえつつ、関連資料や情報の収集・分析を行った上で、本業務受注者が担当する部分にかかるプロジェクト実施の基本方針・方法、業務行程計画等を作成し、ワークプラン(第 2 期案)を作成する。作成したワークプラン(第 2 期案)の内容について長期専門家と調整後、発注者に説明し、意見交換を行う。受領するコメントや指摘事項を踏まえてワークプラン(第 2 期案)の精緻化を行い、発注者に正式提出する。また、現地派遣後、現地にて C/P 機関に対してワークプランを説明し、C/P 機関からのフィードバックを踏まえて最終化する。
② 人身取引対策関連機関の連携強化に資する活動(成果 1)
第1期の活動結果を踏まえて、ローカルコンサルタントや通訳と連携して対象地域で運用状況のモニタリング・指導を実施後、「報告及び連絡マニュアル」及び「データ管理マニュアル」の最終化に必要な支援を実施する
(活動1.4)。
③ サバイバー中心主義アプローチに基づく人身取引対策の実現に資する活動(成果 2)
第1期の活動結果を踏まえて、ローカルコンサルタントや通訳と連携して対象地域で運用状況のモニタリング・指導を実施後、「被害者認定ガイドライン」、「MSRC」、「被害者リファレルガイドライン」の最終化に必要な支援を実施する(活動2.1、活動2.3及び活動2.5)。
④ 保護及び社会復帰にかかるサービスの改善に資する活動(成果 3)
長期専門家による TOT 実施支援に対して、必要に応じて研修案の発案や TOT への同行を行う。適宜助言する(活動3.4)。長期専門家による啓発活動計画の実施支援に対して、必要に応じて研修案の発案や活動への同行を行う。(活動3.6)。
⑤ タイ国プロジェクトとの連携
第1期を参照(内容は同じ)。
【全契約期間を通じての業務】
① 情報共有のための会議の開催(JCC を含む)
多様なステークホルダーとプロジェクトの進捗にかかる情報を共有するため、JCC を含む関係者の情報共有会議を定期的に開催する。
② JCC に関する支援
JCC はプロジェクトの方針決定・進捗確認・各種報告等を行う場であり、少なくとも年に 1 回程度開催し(事業開始約 6 か月後、各年次終了時及び事業終了時に実施機関との合同レビューを行うことを想定)、活動成果の報告や直面する課題と対処方針案、次年度/次期の活動方針・計画案等について説明し、関係者の了承を得る。また、PDM の指標や活動、PO の実施スケジュールを決定・変更する際にも開催する。
③ モニタリング
本プロジェクトにおいては発注者が定める最新版の「技術協力等モニタリング執務要領(配布資料)」に基づきプロジェクトのモニタリングを行うこととなる。そのため本業務受注者は長期専門家による情報共有等を踏まえて、所定のモニタリングシートにて、C/P とともにモニタリングを行う。なお、各成果毎の分担は 7.(2)の通りとするが、取りまとめは本短期専門家が担当することとする。モニタリング事項は、活動報告のみならず、成果発現状況(上位目標の達成見込みを含む)、解決すべき実施上の課題・懸案事項、プロジェクトの進捗・成果に正または負の影響を及ぼす外部要因を含み、これら業務を C/P と共同で確認・記録すること。外部条件を含めたリスクのモニタリングにも留意すること。
また、最終のモニタリングシートは事業完了報告書として提出する。提出に当たっては、遅くともプロジェクト終了 2 か月前に C/P と共同でドラフトを作成し、発注者に提出する必要がある。そのため、C/P と作成スケジュールや構成、記載内容につき前もって相談しつつ、作業を進めること。事業完了報告書ドラフトは JICA の確認を経て修正を行い、JCC にて最終化する。
8. 報告書等
業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、報告書を作成する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照願います。
(1) ワークプラン
各契約期間中の業務内容及び進め方を関係者と共有するために作成。
業務の具体的内容(案)等を記載。電子データ(和文・英文・クメール語)を業務開始から 1 か月以内に提出する。
(2)プロジェクト月報(契約履行期間中毎月)
具体的な活動内容及び計画の進捗について取りまとめ、電子データ
(和文)で提出する。
(3)業務進捗報告書の作成
契約第一期の活動状況を取りまとめ、電子データ(和文)を提出するなお、C/P と協働して作成したパイロット版の「報告及び連絡マニュアル」及び「データ管理マニュアル」「被害者認定ガイドライン」、「MSRC」、
「被害者リファレルガイドライン」については本報告書に参考資料として添付して提出することとする。ドラフトを 1.5 か月程度前に JICA へ提出し、コメント等を踏まえて最終化すること。
本業務進捗報告書を契約第一期の最終報告書とし、提出期限は第一期の契約履行期間の末日とする。
(4)事業完了報告書の作成
契約第一期及び契約第二期を含む契約全期間のプロジェクト活動状況を取りまとめ、事業完了報告書を作成する。具体的には、次の通りとする。
7.(12)【全契約期間を通じての業務】③に記載のとおり、最終のモニタリングシートは事業完了報告書として英語版を作成し、クメール語版も作成のうえ電子データを提出する。なお、C/P と協働して作成した
「報告及び連絡マニュアル」及び「データ管理マニュアル」「被害者認定ガイドライン」、「MSRC」、「被害者リファレルガイドライン」、TOT にかかる研修教材と研修マニュアルについては本報告書に参考資料として添付して提出することとする。
和文については、英語版の内容に加えて、本短期専門家の業務にフォ ーカスする部分(課題とその課題への対応、工夫や業務の実施プロセス に関すること等)や C/P との共同作成において記載しなかった内容等を 含めることとし、発注者と事前に目次案と記載内容について相談のうえ、作成する。提出期限の 2 か月程度前に JICA へドラフトを提出し、コメ ント等を踏まえて最終化して電子データを提出すること。
事業完了報告書を契約第二期の最終報告書とし、提出期限は第二期の契約履行期間の末日とする。
9. 見積書作成に係る留意点
本公示の積算を行うにあたっては、以下 URL の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2022 年 4 月-12 月追記版)」(以下同じ)」の
「Ⅸ.業務実施契約(単独型)」及び「別添資料2 報酬単価表」を参照願います。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotati on.html
留意点は以下のとおりです。
(1) 報酬
各契約期間毎で見積額を積算し、契約期間毎の見積額の合計額を、公示に対する見積額として提出ください。
(2) 航空賃及び日当・宿泊料等
航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます(見積書に計上して下さい)。航空経路は、日本⇔プノンペンを標準としますが、運航停止の場合は以 下の代替経路をご選択ください。
日本⇔ソウル⇔プノンペン 日本⇔バンコク⇔プノンペン
(3) 新型コロナウイルス感染対策に関連する経費
PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等も必要に応じて適宜、見積書に計上ください。
(4) 現地活動に係る経費
本専門家の活動に必要となる現地傭人の雇用、通訳・翻訳、ベースライン調査等の経費、カンボジア国内移動に係る経費、事業完了報告書製本費等の管理は長期専門家が行う予定です。
10. 特記事項
(1) 業務日程/執務環境
① 現地業務日程
「7.業務の内容」に記載の現地業務期間に応じて提案してください。但し、業務人月の現地分、国内分、渡航回数は「2.契約予定期間等」に記載の数値を上限とします。
現時点でカンボジア入国時の隔離期間はありません。
② 現地での業務体制
本業務に係る現地業務従事者は、本コンサルタントに加えて、別途配置
予定の長期専門家 1 名(人身取引被害当事者の保護及び社会復帰にかかる研修/業務調整)が含まれます。
③ 便宜供与内容
ア) 空 港 送 迎:あり
イ) 宿 舎 手 配:長期専門家が適宜サポートします。ウ) 車両借上げ:あり
エ) 通 訳 傭 上:あり
オ) 現地日程のアレンジ:長期専門家が適宜サポートします。
カ) 執務スペースの提供:長期専門家等と同じ執務スペース(机などの家具及びインターネット環境整備予定)
(2) 参考資料
① 本業務に関する以下の資料を JICA ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室から配付しますので、gpgge@jica.go.jp 宛にご連絡ください。
・R/D
・基本計画策定調査結果
・タイ王国 人身取引対策のためのメコン地域ネットワーク強化プロジェクト短期専門家(人身取引対策)業務完了報告書
② 本契約に関する以下の資料を JICA 調達・派遣業務部契約第一課にて配付します。配付を希望される方は、専用アドレス(e-propo@jica.go.jp)宛に、以下のとおりメールをお送りください。
ア)提供資料:「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程(2022 年 4 月 1 日版)」及び「サイバーセキュリテ
ィ対策実施細則(2022 年 4 月 1 日版)」イ)提供依頼メール
・タイトル:「配付依頼:サイバーセキュリティ関連資料」
・本 文 :以下の同意文を含めてください。
「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後に速やかに廃棄することに同意します。」
(3)その他
① 業務実施契約(単独型)については、単独(1名)の業務従事者の提案を求めている制度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効
とさせて頂きます。
② 現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA カンボジア事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者を登録してください。
③ 本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10月)」(http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf)の趣旨を念頭に業務を行うこととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談してください。
④ 本業務については新型コロナウイルスの流行の状況や先方政府側の対応次第で、渡航時期及び業務内容が変更となる場合も考えられるため、具体的な渡航開始時期等に関しては JICA と協議の上決定することと致します。
以上