○ 事業の PDCA は行われているか
令和元年度
寝屋川市包括外部監査結果報告書
委託契約に関する事務の執行について
寝屋川市包括外部監査人
公認会計士 xx xx
目次
第1章 包括外部監査の概要 2
Ⅰ. 包括外部監査の種類 2
Ⅱ. 選定した特定の事件(テーマ) 2
Ⅲ. 事件(テーマ)を選定した理由 2
Ⅳ. 包括外部監査の対象期間 2
Ⅴ. 監査対象の選定 3
Ⅵ. 包括外部監査の方法、実施体制 3
1. 監査の視点 3
2. 監査の実施方法 4
Ⅶ. 包括外部監査の実施期間 4
Ⅷ. 外部監査人補助者の資格及び氏名 4
Ⅸ. 利害関係 5
Ⅹ. 監査の結果及び意見の定義 5
第2章 包括外部監査の結果及び意見 6
Ⅰ. 委託契約について 6
1. 委託契約とは 6
2. 契約の原則 6
3. 委託契約の締結方法・形態 6
Ⅱ. 契約等事務の概要について 16
1. 寝屋川市における契約事務に係る規程等 16
2. 寝屋川市における契約事務について 18
3. 契約事務に関する国の状況 19
Ⅲ. 全庁的な監査の結果及び意見 24
1. 概要 24
2. 節:委託料の推移 24
3. 監査の視点 25
4. 全庁的な課題 26
5. 監査の結果及び意見の要約 32
Ⅳ. 対象部署別監査の結果及び意見 39
1. 経営企画部 情報化推進課 39
2. 経営企画部 情報化推進課 42
3. 人・ふれあい部 危機管理室 45
4. 市民生活部 市民室 市民課 50
5. 市民生活部 市民室 市民課 54
6. 環境部 環境事業課(環境総務課) 59
7. 環境部 環境事業課 70
8. 環境部 環境事業課 75
9. 環境部 環境事業課 80
10. 環境部 環境事業課 85
11. 環境部 環境事業課 緑風園 90
12. こども部 子育て支援課 95
13. まち政策部 高架事業課 99
14. まち建設部 道路建設課 101
15. まち建設部 公園xxx課 105
16. 上下水道局 下水道事業課 109
17. 上下水道局 下水道事業課 114
18. 上下水道局 下水道事業課 117
19. 学校教育部 教育政策総務課 120
20. 学校教育部 教育指導課 124
21. 学校教育部 教育指導課 133
22. 学校教育部 総合教育研修センター 138
23. 学校教育部 総合教育研修センター 141
24. 社会教育部 文化スポーツ室 144
25. 社会教育部 中央図書館 152
(本報告書における記載内容の注意事項)
⚫ 金額表記
報告書に記載している委託料等の金額は、原則として消費税等込で表示している。
⚫ 端数処理
報告書の数値は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示しているため、xxの総額と内訳の合計が一致しない場合がある。
公表されている資料等を使用している場合には、原則としてその数値をそのまま使用しているため、端数処理が不明確な場合もある。
パーセンテージ等比率は表示単位未満を四捨五入している。
⚫ 報告書の数値等の出典
報告書の数値等は、原則として市が公表している資料、あるいは監査対象とした組織から入手した資料を用いている。その場合には原則として数値等の出典は明示していない。
報告書の数値等のうち、寝屋川市以外が公表している資料あるいは監査対象とした組織から入手した資料以外の数値等を用いたもの、あるいは他の地方公共団体等の数値等を表示したものについては、その出典を明示している。
⚫ 報告書の数値等の正確性
報告書中の監査人による試算・推計の数値・金額は、監査人に提示のあった資料に限定して行ったもので、その数値・金額の正確性を保証するものではない。
⚫ 参考文献・参考資料
地方財務研究会編集『地方財政小辞典』ぎょうせい地方財政情報館/ 財政用語小辞典
新日本監査法人公会計本部[ 編] 『国・地方自治体の会計と事業評価』中央経済社
第1章 包括外部監査の概要
Ⅰ. 包括外部監査の種類
地方自治法第 252 条の 37 第1項に基づく包括外部監査
Ⅱ. 選定した特定の事件(テーマ)
委託契約に関する事務の執行について
Ⅲ. 事件(テーマ)を選定した理由
寝屋川市の一般会計の歳出決算額は年々増加し、平成 29 年度では 10 年間で3割近く増加しているが、この間、市税収入は増加しておらず、主に、国庫や府の支出金、地方交付税交付金の増加、地方債の発行で補っている。
今後、人口減少や少子高齢化が進展し、経営資源は限られていく一方で、必要とされるサービスは時代時代で変化していく。市民に必要なサービスを持続的に提供していくためには、事務事業について不断の見直しが求められ、市民目線による無駄の削減と、事業の有効性向上によるサービス提供の確保が、継続的な課題となる。
委託料は、ここ数年、恒常的に一般会計歳出額の約1 割を占める重要な項目であり、
平成 29 年度の決算では 87 億円である。外部資源を有効に活用していくという点から、外部への委託は今後も増加していくと考えられ、また委託契約は多数の担当部局が関与していることから、横断的に監査を行うことで、市全体への波及効果が高いとも考えられる。
これらの点から、委託契約に関する事務を取り上げ、「市民の生活に直結する事業に優先的に資源を集中し、最小の経費で最大の効果をあげる」という視点で監査を行うことで、市の行財政改革に直接貢献することになると考え、委託契約に関する事務を監査テーマとして選定することとした。
Ⅳ. 包括外部監査の対象期間平成 30 年度
ただし、必要に応じて平成 29 年度以前及び令和元年度の一部を含む。
Ⅴ. 監査対象の選定
寝屋川市においては、財務データから直接委託契約のリストを作成することができなかった。そのため包括外部監査で対象とする委託契約は、令和元年度に実施された監査委員監査にあたって、各部局が提出している監査資料(平成 30 年度委託等状況一覧表)から、部局ごとに予算金額の大きい順に概ね5件を抽出し、そこに一定の吟味を加えて加除し、選定した。
⚫ 選定した委託契約数 52 件
加除において考慮した事項の例は以下のとおり。
⚫ 指定管理に係る契約
⚫ 上下水道局が締結している契約
⚫ 予算金額が1千万円未満の契約(市に対する影響度の高いものを優先)
⚫ 令和元年度の監査委員監査で実地監査の対象となった所属の委託契約(重複を避けるため)
は除外。その他、介護保険主治医意見書作成料支払事務委託、児童措置費、その他 リスクが低いと判断したものなどを除外した。一方、外郭団体その他市と密接な関係 にある団体との随意契約、同一部内において複数の契約を締結している業者への委託、複数年契約などは上記の基準外でも選定している場合がある。
Ⅵ. 包括外部監査の方法、実施体制
1. 監査の視点
(1) 合規性の視点
○ 委託に関する事務は地方自治法、地方自治法施行令、市が定める条例その他の法令等及びその趣旨に従い適切に行われているか。
(2) 経済性、効率性、有効性等の視点
○ 事業の PDCA は行われているか
事業の目的が明確にされ、目的がよく達成されているかの確認を行っているか。その結果、必要な場合は事業手法、又は事業そのものの見直しを行っているか。効果測定のための指標は適切か。
PDCA(サイクル):Pl an-Do-Check-Act i on の4段階を繰り返すことによって、継続的
に業務を改善すること。
○ 委託先の選定は適切に行われているか
委託先の選定にあたり、競争性・透明性の確保、機会均等及びxx性に十分配慮されているか。随意契約を採用する場合は、その理由に十分な合理性が認められるか。
○ 委託料は合理的に決められているか
委託料の算定過程は明確になっているか。委託内容に比して、委託料は合理的な水準となっているか。業務内容・量によってではなく、委託先の組織を基準として委託料を算定するなど、実質、委託先への補助金となっていないか。
○ 委託業務は適切に行われているか
委託した業務内容が適切に実施されたか、実績確認を行っているか。
○ xx性に配慮しているか
xx性、透明性、合理性に配慮して事務を執行しているか。
2. 監査の実施方法
○ 調査票による事前調査
○ 監査対象とした委託契約の関係部署へのヒアリングの実施
○ 関係書類の閲覧・分析
Ⅶ. 包括外部監査の実施期間
自 平成 31 年4月1日 至 令和元年 12 月 27 日
Ⅷ. 外部監査人補助者の資格及び氏名 弁護士 xx x
公認会計士 xxxx
xx会計士 xxxx
公認会計士 xxxx公認会計士協会準会員 xxxxxx会計士協会準会員 xx x
Ⅸ. 利害関係
包括外部監査の対象となった事件につき、包括外部監査人及び包括外部監査人補助者は地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。
Ⅹ. 監査の結果及び意見の定義
本報告書における監査の結果と意見の定義は次のとおりである。
監査の「結果」 | 法令、条例、規則等に違反している事項 |
監査の「意見」 | 「結果」以外で改善・検討を求める事項 |
第2章 包括外部監査の結果及び意見
Ⅰ. 委託契約について
1. 委託契約とは
契約とは、相対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為である。契約に関する民法上の大原則として、契約自由の原則があり、どのような契約を締結 するかは当事者の自由である。
地方公共団体が行う委託契約は、地方公共団体が私人と対等の地位において締結するものであり、民法その他私法の適用を受け、いわゆる契約自由の原則も妥当するものであるが、地方公共団体の公共性に鑑み、地方自治法施行令をはじめ地方公共団体の条例、規則によって公法上の制限が加えられている。
地方公共団体の契約においては、契約の履行をいかに確実に確保するかという点と、支出又は収入される金が公金であることから、いかにxxかつ適正な価格の契約を締 結するかという点の2点を調和させることが究極的な課題となる。
2. 契約の原則
寝屋川市では、「随意契約に係る基本的な考え方」において市が行う契約の原則を記している。
「地方公共団体は、公共の福祉の実現を目的とするものであり、締結する契約もこれを達成する手段として行われるものであることから、法令で契約の方式を規定するなどの規制のもとに、契約事務手続きの透明性を高めながらxx性(xx性)、競争性
(経済性)、履行の確保に加え地元企業の育成を図らなければなりません。」
3. 委託契約の締結方法・形態
契約の締結方法については、地方自治法第 234 条第1項に、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」と定められている。
また同条第2項において、「前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。」と定められている。地方公共団体では、xxかつ適正な価格の契約を締結するという点を重視して一般競争入札によることを原則とし、一定の要件を満たす場合に、他の方法によることができるとされている。
契約の締結方法
原則 | 一般競争入札 |
政令で定める場合 (詳細は後述) | 指名競争入札 随意契約せり売り |
各契約の内容やメリット・デメリットは下記のとおりである。
(1) 一般競争入札
契約に関する公告をし、一定の資格を有する不特定多数の者を誘引して、入札により申込をさせる方法により競争を行わせ、地方公共団体にとって最も有利な条件をもって申込をした者を選定して、その者と契約を締結する方法であり、地方自治法上、原則とされる契約締結方法である。
平成19年度に国土交通省が地方自治体の入札制度担当者に行った「地方自治体の発注体制に関する実態調査」では、公共工事においては一般競争入札もわずかにみられるものの、指名競争入札、随意契約が大半を占め、委託業務に至っては一般競争入札を採用している割合は不明であった。しかし近年様々な取り組みが進められ、工事、委託業務のいずれにおいても、競争入札の割合が増加してい る。
メリット | デメリット |
・ 広く参加者を公募し、選定過程が明らかなため、xx性・透明性が高い。 ・ 参加者間での競争を促すことで、経済性に優れた相手先と契約することができる。 | ・ 結果として技術・能力の面で劣る業者が落札した場合、必要な水準の品質を得られない可能性があ る。 ・ 公募から契約までに期間を要し、事務手続の負担が大きく、事務経費も大きくなる。 ・ 過当競争、ダンピングにより質が低下する可能性がある。 ・ 受注に偏りがでる可能性がある。 |
一般的なデメリット以外に、自治体の規模等によっては、一般競争入札では周知が不足し、応札者が十分にいないために、入札不調になることも危惧されている。入札参加者に一定の要件を付した制限付一般競争入札もある。
(2) 指名競争入札
地方自治法第234条第2項に規定された契約手法の一つであり、地方公共団体が資力、信用その他について適当であると認める複数の者を指名し、その特定多数の者をして入札により申込をさせる方法により競争を行わせ、地方公共団体にとって最も有利な条件をもって申込をした者を選定して、その者と契約を締結する方法である。
1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
2 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
3 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
地方自治法施行令では、下記のとおり、適用できる場合を限定している。地方自治法施行令 第167条
メリット | デメリット |
・ 事前に適当と認める者に参加者を限定するため、不信用・不誠実な業者を排除できるなど、確実な履行の確保が可能となる。 ・ 参加者間において競争させることで、一般競争入札ほどではないものの、経済性を高めることができる。 ・ 一般競争入札に比べて、事務手続が簡素となり、事務負担や事務経費が軽減される。 ・ 中小企業の受注機会の確保について配慮が可能である。 ・ 業者に対して働き掛けることにより、受注意欲を喚起させる可能性 がある。 | ・ 入札の参加者が固定化される傾向があり、談合などによってxxな競争が阻害される可能性がある。 ・ 指名業者の選定における恣意的な運用のおそれがある。 ・ 入札者を限定することにより競争性が低下するおそれがある。 |
市では、一般競争入札では多くの参加者が見込めない場合に、市のほうから能動的に参加資格者を指名し、入札への参加を促すことで、より多数での競争性を確保できると見込める場合に選択する方式として運用している。
(3) 随意契約
地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に特定の者を選定してその者と契約を締結する方法である。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項において適用できる場合を限定しており、寝屋川市の「随意契約に係る基本的な考え方」ではこれを参照している。
随意契約ができる場合
『地方自治法施行令第 167 条の2第1項』
*契約規則第 26 条第1項
施行令第 167 条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める金額とする。
・平成 23 年1月 24 日付けxx第 764 号の依命通達にて、当分の間「(1)工事又は製造の
請負」は「100 万円」、「(6) 前各号に掲げるもの以外のもの」は「30 万円」としています。
第1号 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額
の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
「地方自治法第 234 条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。」
契約の種類 | 金額 | 主な予算費目 |
(1)工事又は製造の請負 ・設備、備品の修理及び印刷製本等。 | 130 万円 ↓ 100 万円 | 修繕料・印刷製本費・工事請負費等 |
(2)財産の買入れ ・地上権、特許権の無体財産を含む、土地、建物から消耗品、物品の購入等の一切の財産をいう。 | 80 万円 | 需用費関係・原材料費・備品購入費 等 |
(3)物件の借入れ ・金額は、年額又は総額による。 | 40 万円 | 使用料及び賃借料 |
(4)財産の売払い ・地上権、特許権の無体財産を含む。 | 30 万円 | |
(5)物件の貸付け ・金額は、年額又は総額による。 | 30 万円 | |
(6)前各号に掲げるもの以外のもの ・委託業務等役務の提供、物品の修理等。 | 50 万円 ↓ 30 万円 | 役務費関係・委託料・修繕料等 |
(注)なお、令和元年 11 月 20 日付xx第 963 号にて、当該依命通達は令和元年 12 月
31 日をもって廃止しています。
・単価契約について、総数量を定めているもの又は予算で予定額が積算されるものについては、その予定総支出額によります。
・見積書の徴取は、原則2者以上ですが、5万円未満の場合は1者で足ります。ただし、
工事、建設コンサル等は、金額の多少にかかわらず全て契約課において事務を行います。
第2号 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
1 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであるとき。例:土地、建物
2 市場価格が一定している場合で競争に付す必要がない物品を購入するとき。
3 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき。
⑴ 契約の目的物が1人においてだけしか有しない物品を買入れ又は借入れる場合
*製造者が1人であっても、販売者が複数の場合は、該当しない。
*品質・機能等において同程度の物件が存在し、その用途はこのいずれの物件を使用しても十分満たされうる場合は、該当しない。
⑵ 経験、知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通したものと契約するとき。
*特殊な技術、経験及び知識を必要とする研究調書の作成するとき。
*訴訟、調停、登記、鑑定等の事務を委託するとき。
4 契約の目的物が特殊の物品であるため、若しくは契約上特別の目的があるため買入れ先が特定され、又は特殊の技術を必要とするとき。
⑴ 「特殊の性質を有する物品」をその生産又は製造の場所から直接買入れる必要がある場合
例:美術品・芸術品・骨董品等
⑵ 「特定の使用目的」のある生産又は製造の場所から直接買入れる必要がある場合例:用途が一定しており、それ以外の目的に使用することができないもの
⑶ 上記の物品を生産者又は製造者から直接買入れる必要がある場合
⑷ 「特別の技術者」でなければ製造することのできない製作品及び機械を買い入れる場合
例:特許又は実用新案に係るもの
5 競争に付するときは、必要とする物件を得ることができないとき。
例:試験のための物品を製造させ又は物品を買い入れる場合で、競争によって取得しては試験の目的を達しえないような事情のあるとき。
6 普通地方公共団体の行為を秘密にする必要があるとき。例:試験問題の印刷等
7 罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売り払い、又は貸し付ける
とき。
8
9
10
11
外国で契約するとき。
国及び地方公共団体と契約するとき。
条例の規定又は議会の議決により、私有財産の交換、譲与、無償貸付等をするとき。
公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等に、その代替地として市xxを
売り払うとき。
12 土地、建物又はxx若しくはその産物を、これに特別縁故のある者に売り払い又は貸し付けるとき。
第3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十五項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する就労移行支援又は同条第十四項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和xxx年法律第八十四号)第二条第1号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第二条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体
の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
・上記施設等と契約を行うときは、契約規則第 26 条第2項により次の手続を行うことと定められています。
(契約規則第 26 条第2項:施行令第 167 条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は次の各号に定めるとおりとする。)
⑴ あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
⑵ 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準申請方法等を公表すること。
⑶ 契約を締結した後において、契約の相手方となったものの名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
※ 上記の手続は、庁内OA⇒ライブラリ⇒様式集⇒契約課にある「契約の事前・事後公表(施行令第3号・第4号随契)」に必要事項を記入し、契約課へメール又は文書により提出することとなります。
1 新商品の生産又は新役務の提供(以下「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、その者に対し、次に掲げる事項を記載させた計画を提出させるものとする。
⑴ 新商品の生産等の目標
⑵ 新商品等の内容
⑶ 新商品の生産等の実施時期
⑷ 新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
2 新商品又は新役務(以下「新商品等」という。)の認定は、次の事項に適合するものであることを審査した上で、認定を行う。
第4号 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則
で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
⑴ 新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務が既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであっても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
⑵ 新たな事業分野の開拓に係る新商品等が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
⑶ 新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
※新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者から提出された実施計画を確認しようとするときは、あらかじめ、実施計画が(1)(2)(3)いずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
※上記物品の買い入れ若しくは借り入れ又は役務の提供を受ける契約を行うときは、契約規則第 26 条第2項により上記第3号の事務手続と同様の手続を行うことと定められ
ています。
・緊急の必要のあること(すなわち、天災地変その他の急迫の場合等即座に応急処置を施さなければ、大きな被害を及ぼす恐れがある場合<客観的事由であること>であって、公告の期間等を短縮してもなお競争に付することができないようなときであること)
例:災害時の緊急物資の購入
第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
・現に契約履行中の工事、製造又は物品の買い入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること(関連契約)
1 ある建設工事(A)を施工する必要が生じた場合、同一の構内の既契約工事又は近接工事(B工事)があり、変更契約に該当しないもので、工事の長期化、重複施工の発生・安全管理への影響等を考慮し、競争入札を行って他の請負人に施工させることが不利と認められる場合に限る。
*なお、この場合、A工事がB工事の契約後に当事者の予期しなかった事情の変化によって必要となった場合に限られる。仮に当初から予想されるものであれば当然、当初から一括して競争に付さなければならない。
2 現に契約の履行中の業務、製造又は物品の買い入れに直接関連する契約を現に履行
中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき(関連契約)が、当初の契約
第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。
時においては当事者の予期し得なかった事情の変化によって必要となった場合又は分割発注することに合理的な必要性のある場合に限る。
3 速やかに契約を締結しなければ契約する時期を失い、又は著しく不利な価格をもっ
て契約しなければならないおそれがあるとき。
・「著しく有利な価格」とは、一般的には品質、性能等が他の物件と比較して問題がなく、かつ、予定価格から勘案しても競争入札に付した場合より、誰が見てもxxxに有利な価格で契約できる場合をいい、製造原価を下回った価格で契約できる場合等といわれており、あまり例はない。
例:印刷物等で原版を有しているため、他のものに比べて著しく有利な価格で契約でき
るとき。
第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあると
き。
1 「入札者がないとき」とは、公告なり指名通知を行なったが通常の状態においてそれに応ずる参加者がなかった場合、又は再度の入札に付したが全ての者が辞退した場合をいい、一般的にはこのような例はない。
2 「再度の入札に付し落札者がいないとき」とは、入札の回数は原則3回までとなっているが、3回目の入札を行っても落札者がない場合をいう。
※最初の入札条件の変更はできません。
第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
・入札の結果、落札者があったにもかかわらず、その落札者が締結しない場合をいう。
※落札金額の制限内で最初の入札条件の変更はできません。
第9号 落札者が契約を締結しないとき。
メリット | デメリット |
・ 信用や実績を基に、最も適格と考えられる業者を選定することができ る。 ・ 競争入札に比べ、事務手続が簡易になり、事務負担と事務経費が大きく 軽減される。 | ・ 契約先が固定化されやすく、緊張感がなくなることで馴れ合い・不正の起こる可能性が高まる。 ・ 競争の原理が働きにくく、適正な価格よりも高い価格での契約となるお それがある。 |
(4) せり売り
契約価格等について、買い手に口頭で競わせて、最も有利な価格を提示した者と契約する方法である(今回の包括外部監査においては監査の対象外としている。)。
動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合
地方自治法施行令では、下記のとおり、適用できる場合を限定している。地方自治法施行令 第167条の3
(5) プロポーザル
プロポーザル方式とは、業務の委託先を決定する際に、公募又は指名により複数の業者からその目的に合致した企画の提案を受け、その中から価格及び実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最も優れた企画・提案を提示した者を委託先として選定する方法である。
プロポーザル方式は、入札による競争により契約相手方を選定するため、競争性なく相手方と契約行為を行う他の随意契約とは異なるが、手続上は、プロポーザル方式により特定された事業者と契約を締結するため、随意契約(一者随契や特命随契と呼ばれる2号随契)の一種とされている。この報告書内では、随意契約という呼称よりも、競争性ある入札という点を重視して分類し、取り扱っている。
メリット | デメリット |
・ 目的に合致した、最も優れた提案を受け入れることができる。 ・ 価格及び企画の質を総合的に判断して業者を選定できる。 | ・ 公募から契約までに期間を要し、事務手続の負担が大きく、事務経費も大きくなる。 ・ 業者に大きな負担を強いることとなり、応募業者が少数となる可能 性がある。 |
寝屋川市では、「プロポーザル方式の採用の条件の策定について(通知)(平成 29 年3月 22 日)」を発し、あくまで例外的な随意契約の一種として、採用できる条件を限定的に定めている。また一度プロポーザルの対象となった業務でも、「業務内容の定着化により市で仕様書の作成が可能となった業務は、契約方法について精査し、原則として次回は競争入札と」するよう促し、「2回目以降プロポーザル方式を採用する場合は、より具体的かつ明確な理由が必要」としている。
(6) 総合評価落札方式
競争入札の原則は価格競争であるが、例外的に最低価格の入札者以外のものを落札者とすることができる場合があり(地方自治法第 234 条第3項)、これを総合評価落札方式という。
「公共調達の適正化」では、「総合評価方式の拡充」として、「研究開発、調査研究又は広報等の技術的要素等の評価を行うことが重要であるものについては、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して、落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)による一般競争入札を拡充することとし、評価基準や実施要領の作成等、円滑な実施に必要な措置を講じつつ、その導入に努めるものとする。」としている。
また、「総合評価落札方式の実施にあたっては、発注者による技術提案の審査及び評価の透明性及びxx性の確保が特に求められ、更には発注者及び競争参加者双方の事務量の軽減を図ることも必要」とされている(「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成 23 年 8 月 9 日閣議決定)」)
プロポーザル方式と総合評価落札方式は価格以外の要素(品質等)を評価対象とする点で混同されやすいが、市においては「寝屋川市評価方式による契約の相手方選定の手引」において、総合評価落札方式とプロポーザル方式の違い、それぞれの手続等を解説し、事務の便宜を図っている。
Ⅱ. 契約等事務の概要について
1. 寝屋川市における契約事務に係る規程等
寝屋川市における契約事務に係る主な規程類は、下記のとおりである。
(1) 「寝屋川市契約規則」
寝屋川市が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関する事務に関して、別に定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めている。構成内容は、「第2章一般競争入札」、「第3章 指名競争入札」、「第4章 随意契約」「第5章 せり売り」、「第6章 契約の締結」、「第7章 契約の履行」「第8章 監督及び検査」「第
9章 寝屋川市契約事務審査委員会」その他となっている。
(2) 「寝屋川市事務決裁規程」
寝屋川市の事務の決裁について必要な事項を定めており、決裁手続や決裁権限について規定している。
(3) 「随意契約に係る基本的な考え方」及び「随意契約の手続」
随意契約の事務を適正かつ円滑に進めるために、随意契約に係る事項の解釈を示すとともに、事務手続上必要な事項を定めている。随意契約を採用する場合の心得として、契約は、一般競争入札が原則であり、指名競争入札や随意契約は例外的な契約方法であることを再認識する必要があることや、地方自治法施行令第 167 条の2第1項各号を適用し、随意契約を行う場合には、9種類の根拠規定のどれに当てはまるのか、客観的に誰が見ても妥当な理由(具体的かつ合理的な理由)があり、情報開示請求に対しても十分説明責任を果たせるものである必要がある、としている。
(4) 「寝屋川市評価方式による契約の相手方選定の手引き(平成 29 年4月)」「プロポーザル方式採用の条件の策定について(通知)」
寝屋川市が業務委託等の契約を締結するにあたって、仕様等を詳細に提示して行う価格のみの競争ではなく、価格以外の要素の提案を受け評価を行う「評価方式」によって契約の相手方となる候補者を選定する手続について、共通して遵守すべき事項を示すとともに、その手続に係る書式を標準化し、適正な事務処理と事務の効率化を図ることを目的としている。
総合評価落札方式とプロポーザル方式はいずれも内容を評価する方式であるが、いずれの手法をとるかは選択の関係ではなく、仕様書の作成が可能かどうかで決 まるとしている。
(5) 「寝屋川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 16 年
寝屋川市条例第 22 号)」「寝屋川市長期継続契約に関する取扱要領」
地方自治法第 234 条の3に規定する契約(「長期継続契約」)を締結することができる契約を定めている。
(1) 事務機器に関する賃貸借契約
(2) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(6) その他
寝屋川市においては、契約事務に関する規程等として、上記(1) ~(5) のほか下記の規程類が存在する。このうち、工事契約にのみ関係する規程は当報告書では参照していない。
⚫ 平成 30 年度寝屋川市競争入札心得
⚫ 寝屋川市契約事務審査委員会設置要綱
⚫ 寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱
⚫ 寝屋川市制限付一般競争入札(電子入札)公告共通事項について(告示)
⚫ 寝屋川市暴力団等排除措置要綱
2. 寝屋川市における契約事務について
(1) 総務部契約課の役割
寝屋川市では、総務部に契約管理部門として契約課を設置し、建設工事等特定の種別の契約については、各事務事業を実施する所管部署に代わり、全庁における契約事務を執行している(寝屋川市事務分掌規則第6条)。
【寝屋川市事務分掌規則第6条】
(1) 契約事務の指導、審査及び総括に関すること。
(2) 工事若しくは製造の請負、工事に係る調査、設計、監理等の委託又は清掃(一般廃棄物に係るものを除く。)、警備等の委託に関する契約の締結に関すること。
(3) 物品の調達に関すること。
(4) 印刷の発注に関すること。
(5) 入札参加業者の資格審査、選定等に関すること。
(6) 工事の検査その他検査に関すること
また、契約課は、入札・契約手続の透明性、客観性、xx性等の向上にも主導的に取り組んでおり、契約全般に関するルールの策定、各契約事務を所管する部署を対象にした契約事務に関する研修のほか、所管部署からの相談対応等、契約全般の統括部門としての位置づけがなされている。
(2) 寝屋川市契約事務審査委員会
市では、設計金額が 1, 000 万円以上の発注に関して、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、寝屋川市契約事務審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経ることとしている。審査委員会は委員長、副委員長1名の他数名の関係部署の部長級又は課長級の職員で構成され、5, 000 万円以上(清掃警備は除く。)
の発注は副市長、5, 000 万円未満及び清掃警備の発注は総務部長を委員長として構成している。
【寝屋川市契約規則第 39 条】
(1) 契約方法を決定しようとするとき。
(2) 施行令第 167 条の5の規定により、入札に参加する者に必要な資格を定めようとするとき。
(3) 前号の規定により定めた参加資格を審査しようとするとき。
(4) 第23 条第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするとき。
(5) 第26 条の3の規定により見積書を徴取しようとする者を選定しようとするとき。
(6) 施行令第 167 条の 10 の2の規定により価格その他の条件が寝屋川市にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする入札の方式により契約を締結する場合における当該入札に係る落札者決定基準(施行令第 167 条の 10 の2第3項に規定する落札者決定基準をいう。)を定めるとき及び当該入札に係る落札者を決定するとき。
3. 契約事務に関する国の状況
公共調達については、競争性及び透明性を確保することが必要であり、いやしくも納税者から不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱かれるようなことはあってはならない。国は、入札及び契約に係る取扱い及び情報の公表等に関し、「公共調達の適正化について(平成 18 年8月 25 日財計第 2017 号)」(以下「公共調達の適正化について」)を定め、入札及び契約に係る手続の一層厳格な取扱いを行うとともに、情報公開の充実に努めることを求め、その改善結果をフォローするために、公共調達に係る各省各庁の契約に関する統計をまとめている。
この報告書において取り扱う監査の視点の参考のため、「公共調達の適正化について」に掲げられた措置を以下に抜粋する。
(1) 入札及び契約の適正化を図るための措置
随意契約によらざるを得ない場合を除き、原則として一般競争入札(総合評価方式を含む。)による調達を行うものとする。
また、従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについては、財務省の掲げる委託内容の区分に従い、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争1若しくは公募2を行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとする。
※ 総合評価方式、企画競争(プロポーザル)は競争性及び透明性を担保する競争方式とされている。
例: リース契約等
複数年度にわたる期間を前提にしている契約であるにもかかわらず、初年度に係る調達についてのみ一般競争入札又は企画競争を実施し、次年度以降については、随意契約を行っている場合は、国庫債務負担行為を活用することにより、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争を行い複数年度契約を締結するものとする。
※ 複数年契約については、「寝屋川市長期継続契約に関する取扱要領」が平成 27 年 4
月 1 日に改訂されている。
例: 設備、物品又は情報処理のためのシステム等の調達と不可分な関係にある保守点検業務及びこれに付随する業務に係る契約
当該保守点検業務等が不可分とならないよう見直しを行うものとする(特にシステムの開発及び運用に係るもの)。なお、当該設備等の調達を行う際に、保守点検業務等を含めた複数年度契約を行うことはできないか、保守点検業務等も評価する総合評価方式による一般競争入札に改めることができないか等について検討を行うものとする。
※ 寝屋川市では、平成 30 年度に調査対象とした複数の契約において、システムの調達と不可分な保守点検や付随する業務での随意契約があった。また、平成 30 年度から新たに開始したシステム等の調達において、保守点検業務と分離した契約を行っているものがあった(保健総務課 生活衛生システム導入業務委託)。当市においては必ずしもシステムの新たな発注において「保守点検業務等を含めた複数年度契約を行うこと」や「保守点検業務等も評価する総合評価方式による一般競争入札」にすべきことが定まっているわけではないため、調査の過程でこれらの考え方を推奨するにとどめ、当報告書では特に問題とはしていない。
1 「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。
2 「公募」とは、行政目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明らかにした上で、参加者を募ることをいう。
(2) 再委託の適正化を図るための措置
随意契約により、試験、研究、調査又はシステムの開発及び運用等を委託する場合には、不適切な再委託により効率性が損なわれないよう、その適正な履行を確保しなければならない。なお、競争入札による委託契約についても、再委託を行う場合には承認を必要とするなどの措置を定め、その適正な履行を確保するものとする。
① 一括再委託の禁止
委託契約の相手方が契約を履行するにあたって、委託契約の全部を一括して第三者に委託することを禁止しなければならない。
② 再委託の承認
委託契約の相手方が再委託を行う場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を契約の相手方に提出させ、次に掲げる事項 について審査し、適当と認められる場合に承認を行うものとする。
⚫ 再委託を行う合理的理由
⚫ 再委託の相手方が、再委託される業務を履行する能力
⚫ その他必要と認められる事項
なお、契約の相手方が特殊な技術又はノウハウ等を有することから「競争を許さない」として随意契約を締結したものについて、承認を行う場合には、契約金額の相当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的となる事務又は事業の大半を再委託先が実施している場合など、随意契約によることとした理由と不整合とならないか特に留意しなければならない。
③ 履行体制の把握及び報告徴収
再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した書面を委託契約の相手方に提出させることにより、委託契約に係る履行体制の把握に努めるものとする。委託契約の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、委託契約の相手方に対し、報告を求める等必要な措置を講じるものとする。
(3) 内部監査の実施等
随意契約の重点的監査
特に、随意契約については、監査計画等において、当分の間、重点的に監査を行うことを定めるとともに、次に掲げる事項にも留意して行うものとする。
① 「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として随意契約を行ったものイ 単に当該業務に精通していることのみをもって「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」としているものは、仕様書及び作業マニュアルの作
成等により競争が可能であり、随意契約によることとする理由としては、不適切である。
ロ 契約金額の相当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的となる事務又は事業の大半を再委託先が実施している場合など、随意契約の相手方の履行能力が十分でないと認められる場合には、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として随意契約を行うことは不適切である。
ハ 外形上、再委託が行われていない場合であっても、契約の目的となる事務又は事業を実施するため、一時的に民間等から職員を出向させ、雇用することにより、形式的に再委託となることを回避しているような場合には、契約の相手方に履行能力があるとはいえず、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として随意契約を行うことは不適切である。
② 少額の随意契約
イ 合理的な理由なく、意図的に契約を分割しているようなものは、不適切である。
ロ 予決令第 99 条の6に定める、なるべく二人以上の者から見積書を徴する等の手続を適正に行っていないものは不適切である。
このような、「公共調達の適正化について」に沿って取り組みを進めた結果、省庁において公共調達がどのように改善されたかをフォローするため、財務省は、随意契約及び競争入札に係る統計をとりまとめ、毎年公表している。
平成 29 年度 契約金額及び件数に関する統計
(出典:財務省 HP より抜粋 ht t ps: // www.mof .go. j p/budget /t opi cs/ publ i c_purchase/ fy2017_t / i xxxx.xx ml )
(単位:件、億円)
区 分 | 件数 | 金額 | ||||
割合 | 割合 | |||||
競争契約 | 84, 542 | 61% | 46, 740 | 56% | ||
うち公共工事等 小計 | 26, 850 | 19% | 30, 876 | 37% | ||
物品役務等 小計 | 57, 692 | 42% | 15, 864 | 19% | ||
一般競争契約 | 74, 936 | 54% | 42, 501 | 51% | ||
うち公共工事等 | 18, 699 | 14% | 28, 956 | 35% | ||
物品役務等 | 56, 237 | 41% | 13, 545 | 16% | ||
指名競争契約 | 9, 606 | 7% | 4, 239 | 5% | ||
うち公共工事等 | 8, 151 | 6% | 1, 920 | 2% | ||
物品役務等 | 1, 455 | 1% | 2, 319 | 3% | ||
随意契約 | 53, 597 | 39% | 36, 737 | 44% | ||
うち競争性のある契約方式 小計 | 28, 005 | 20% | 14, 093 | 17% | ||
競争性のない随意契約 小計 | 25, 592 | 19% | 22, 644 | 27% | ||
うち公共工事等 小計 | 4, 821 | 3% | 2, 332 | 3% | ||
物品役務等 小計 | 48, 776 | 35% | 34, 405 | 41% | ||
所管公益法人等との随意契約 | 12, 954 | 9% | 16, 288 | 20% | ||
うち競争性のある契約方式 | 7, 945 | 6% | 7, 028 | 8% | ||
競争性のない随意契約 | 5, 009 | 4% | 9, 260 | 11% | ||
うち公共工事等 | 868 | 1% | 234 | 0% | ||
物品役務等 | 12, 086 | 9% | 16, 055 | 19% | ||
所管公益法人等以外の法人等との随意契約 | 40, 643 | 29% | 20, 449 | 24% | ||
うち競争性のある契約方式 | 20, 060 | 15% | 7, 065 | 8% | ||
競争性のない随意契約 | 20, 583 | 15% | 13, 384 | 16% | ||
うち公共工事等 | 3, 953 | 3% | 2, 098 | 3% | ||
物品役務等 | 36, 690 | 27% | 18, 351 | 22% | ||
合計 | 138, 139 | 100% | 83, 477 | 100% | ||
うち競争性のある契約方式 合計 | 112, 547 | 81% | 60, 833 | 73% | ||
競争性のない随意契約 合計 | 25, 592 | 19% | 22, 644 | 27% | ||
うち公共工事等 合計 | 31, 671 | 23% | 33, 208 | 40% | ||
物品役務等 合計 | 106, 468 | 77% | 50, 269 | 60% |
(注1) 件数及び金額は、平成 29 年度に締結した支出原因契約(少額随意契約等を除く)。
(注2) 計数は、それぞれ単位未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。なお、計数は、精査により変動する場合がある。
(注3) 割合は、合計に対するそれぞれの計数の占める割合を示す。
(注4) 「所管公益法人等」とは、随意契約に関する統計で区分する所管公益法人、独立行政法人等、特殊法人等及び特定民間法人等をいう。
(注5) 「所管公益法人等以外の法人等」とは、「所管公益法人等」以外の法人又は個人をいう。
(注6) 「物品役務等」とは、統計の対象となる契約から「公共工事等」に係る契約を除いたものをいう。
平成 29 年度の統計を見ると、競争契約は全体の 56%となっている(以下、特に指定しない限り、%は金額ベースを示している)。随意契約のうちプロポーザル等競争性のある契約方式を含めると、競争性のある契約は全体の 73%、競争性のない契約は 27%である。
物品役務等の契約に限れば、3割超が競争契約で、7割弱が随意契約である。物品役務等の競争契約のうち、一般競争入札が 85%、指名競争は 15%である。物品役務等の随意契約は随意契約全体の9割超を占め、公共工事等における随意契約はほとん
どない。随意契約の中でもプロポーザル等競争性のある契約方式が4割近くあり、所管公益法人等との随意契約でも4割超は競争性のある契約方式を行っている。
Ⅲ. 全庁的な監査の結果及び意見
1. 概要
厳しい財政状況下、安定的に公共サービスを提供していくためには、地方公共団体の有する経営資源のみではますます対応が困難な状況にあり、民間に委託可能なものは民間に委託し、職員は真に行政として対応しなければならない政策・課題に重点的に取り組まなければならない。こうした民間活力を活かした公共サービスは今後ますます増加していく傾向にあると考えられる。
国においても「地方公共団体における行財政改革の更なる推進のための指針」(平成 18 年8月 31 日総務省)において「公共サービス改革」として民間委託等の見直し
を実施するよう求めている。また平成 27 年6月 30 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2015」等を受け、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」(平成 27 年8月 28 日総務大臣通知)が示され、地方財政が依然として厳しい状況にある中で、効率的・効果的に行政サービスを提供する観点から、民間委託やクラウド化等の業務改革の推進に努めるよう、各地方公共団体に要請している。これを受けた「地方行政サービス改革の取組状況に関する調査結果」(総務省㏋)によると、中核市では窓口業務を委託している団体3が 83%、総合窓口の導入状況4では中核市で 28%、庶務業務の集約化5に関する実施状況では中核市で 57%の団体が実施している。
2. 節:委託料の推移
市における委託料の推移は下表のとおりである。
H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | |
歳 x x x | 77, 724 | 78, 673 | 80, 176 | 86, 596 | 88, 325 | 83, 502 |
委 託 料 | 7, 367 | 7, 923 | 8, 852 | 9, 224 | 8, 721 | 8, 692 |
割 合 % | 9. 5 % | 10. 1 % | 11. 0 % | 10. 7 % | 9. 9 % | 10. 4% |
3 内閣府通知で民間事業者に取り扱わせることができると整理された窓口業務のいずれかを委託している団体
4 住民等からの各種申請等(戸籍・住民基本台帳業務、税証明、福祉業務等)に関する受付部署を複数部署から
1 部署に集約し、例外的なケースを除きワンストップで対応が完了する取組。
5 人事・給与・旅費・福利厚生等の庶務業務について、庶務事務システム等を使用して発生源入力を行い、審査確認等の担当部局を集約し、各部局の庶務担当者の業務を削減する取組を行っていることをいう。
90,000 80,000 | 77, 724 | 78, 673 | 80, 176 | 86, 596 | 88, 325 | 83, 502 | 12.0% |
70,000 | 11. 0% | 11.0% | |||||
60,000 | 10. 7% | ||||||
50,000 40,000 | 10. 1% | 9. 9% | 10. 4% | 10.0% | |||
30,000 | 9. 5% | ||||||
20,000 | 9. 0% | ||||||
10,000 |
歳出合計に占める委託料の推移
0
8. 0%
H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
委託料
委託料割合(%)
注) 歳出合計に占める委託料の割合が平成 28 年度以降減少している理由は、歳出総額が増加したことによる影響(主に投資的経費の増加)。また、委託料総額が平成 29 年度から減少している理由は、こども園に移行したことに伴い、児童措置費のうち民間の保育園への「委託料」が、こども園では「扶助費」の項目に変更となったため。
厳しい地方財政の状況、ヒト・モノ・カネといった経営資源は制約がますます強まる一方で、少子高齢化等を背景とした公共サービス需要は確実に増加していくと見込まれている。このような状況下で、経営資源を最大限に活用し、高レベルの公共サービスを維持し、効果的、効率的に提供していくためには、外部資源の積極的な有効活用は、市にとって今後も重要な課題である。
3. 監査の視点
寝屋川市の委託契約に関する事務は、各事業を所管する部署が行うが、一部の契約種別については総務部契約課が契約事務を行っている。委託に関しては、工事に係る委託、清掃、警備等の委託がこれにあたる(「寝屋川市事務分掌規則第6条」)。これ以外にも、契約課は契約事務の指導、審査及び総括に関すること、ルールの策定、周知も行っている。
委託の対象となる様々なサービスは、民間に委託することでより幅広い経験やノウハウ・創意工夫を取り入れることができる、より低コストを実現することができるなどのメリットを享受できる可能性もあるが、委託することで却って管理コストがかさむなど全体として非効率になってはいないか、過剰な管理を行うことで民のノウハウや創意工夫を生かし切れていないケースはないか、反対に管理が不十分で委託者と受託者の間で慣れ合いが生まれ、それが実害につながるケースはないか、委託業務の手
法を見直し、最適化する仕組みがあるか、など様々な視点から課題が発見される場合がある。
これらの視点で監査を行うため、対象とする部署は広範囲に設定することとし、平成 30 年度の歳出における委託料から一定の基準で委託契約を抽出し、抽出した契約については、事業の視点で検討を加えるため、所管部署への質問、契約書等関係書類の閲覧等により検討を加え、あわせて合規性のチェックを行い、個別の契約に対する監査結果を形成した。
更に、個々の委託契約から発見された個別具体的な問題点のうち、全庁的な視点での検討が必要な課題については、契約に関する統括部門であり、総合調整機能を担う契約課に対し、ヒアリングを行った。
寝屋川市では設計金額が 1, 000 万円以上の発注に関しては審査委員会の審議を経
るという統制機能もあって、契約事務に関する部局によるばらつきは比較的見られなかった。一方で、一部、共通的な課題も見られた。
以上、これらの手続の結果、把握された現状及び課題について、全庁的な課題、所管部署別の個別意見を以下に記述する(所管部署別の個別意見については、Ⅳ. 対象部署別監査の結果及び意見の項を参照。)。
4. 全庁的な課題
【意見①】事業の PDCA と効果指標
事業の PDCA を行うための効果指標が適切に設定されていないケースが見受けられた。
民間企業には利益という明確な指標があり、それを株主、従業員、経営者、社会にどれだけ配分するかを考えればよい。長期にわたり利益の見込めない事業を継続することは不可能で、撤退の意思決定が行われるから、事業活動におのずと PDCA が組み込まれている。しかし、地方自治体の全ての活動は、住民の福祉を目的としたものであるから、どのような事業も「ない」よりは「ある」ほうが住民福祉の増進となり、いったん始められた事業は、撤退の意思決定をすることが難しい。
しかし、税金を源泉として事業を行う地方自治体は、無尽蔵の資金を投入できるわけではないから、各事務事業について、今のままそれを継続するのか、あるいは拡大することが良いのか、重点を変えるべきなのか、目的がうまく達成できていないのであればやり方を変えるか、又は縮小すべきなのか、など事業の PDCA に寄与するような効果指標をうまく選択し、設定し、継続的に観察することが重要となる。
事業実施にあたって安全性や手続面、書類の十分性といった点は比較的よく確認されており、また利用者の満足度調査といった定性的な評価も行われている。これらも、もちろん重要な点ではあるが、それだけでは十分でない。更に重要な点は、税金を継続して投入する意義が十分に果たされているか?を測ることである。
PDCA に役立つ定量的指標は、個々の事業により様々であるため、後段の個別意見にその例を記載した。ただ当市は全体として、事業による成果の総量は把握しているが、一人当たり、コスト当たり、など単位当たりでの効果を測る目線が弱い傾向があった。事業による成果総量は、投入する資金が多ければ多いほど拡大するため、事業を追認することには役立つが、PDCA の観点ではあまり役立たない。また、定量的評価を行っている場合でも、アウトプットは把握しているが、アウトカムの指標は測っていない場合が多かった。
適切な効果指標を設定し、評価を行われたい。
【意見②】再委託の審査について
現在市では、再委託について特段の規程はない。各契約書における取扱いも各課の判断に任されている。自治体における再委託の特殊な意味合いや審査の必要性、再委託先での個人情報の取扱い等に関する注意喚起のため、契約課は研修等で周知を図っているが、監査対象年度(平成 30 年度)においては、その意義が十分に浸透しているとはいえない状況が多くの課でみられた。
もとより、自治体として一括再委託は、明文化されたルールの有る無しにかかわらず、当然に禁止されていると解釈すべきである。そのようなことが可能であるなら、市は再委託先と直接契約するほうが、市と実働先の間に契約者が介在するよりも、契約額の節約になるだけでなく、責任範囲も明確になる。近年しばしば問題になる、再委託先への個人情報の流出も、市の直接コントロール下に置くことができる。
同じ観点から見て、業務の主たる部分を再委託することも、望ましいとはいえないケースがある。
市の委託業務は多岐にわたり、再委託も頻繁に行われているため、その再委託が市にとって、合理的なのか、個人情報を含む情報の安全性は保たれるのか、暴力団排除は適切に図られるのかなどの観点で事前に審査が必要となる。
市の感知しないまま再委託が行われることは、市が責任を正しく果たしているとは言えない。民間事業者にとって、再委託を行うことは経済合理性があり、一般的でもあるから、事業者が自治体にとっての再委託の特殊な意味を十分に理解しないまま、
悪意なく行っていることもありうる。従って自治体はそういった背景をよく理解し、自らが積極的に確認の責務を果たさなければならない。
再委託を行う場合は、事前にその内容を通知させ、内容をよく吟味し(審査)、承認を行って初めて再委託を行ってよいと考えるべきである。更にいえば、委託先が当初から再委託を含めて業務を設計している場合、再委託を承認しなければ業務が成り立たない可能性もあるため、契約前にその点を確認するべきである。
しかし、各契約においては、委託先から再委託の申請がないことのみをもって再委託はないとしている例、業者から業務名や再委託先が記載された申請書を入手しているが、再委託の金額など審査を行う上で重要な情報について十分に把握しないまま承認している例、業務の主たる部分と考えうる部分について再委託がなされているにもかかわらず、客観的かつ具体的な根拠によらずこれを承認している例、再委託の意義・必要性が不明なまま再委託が承認されている例など、審査の質が十分に確保されていないと考えられる例がみられた。
再委託の審査はその意義を理解し、必要十分なレベルで行うべきである。
【意見③】随意契約と再委託の関係について
契約の相手方が特殊な技術又はノウハウ等を有することから「競争を許さない(寝屋川市では競争入札に適さない)」として、2号(一者随契、特命随契などと呼ばれる)随意契約を締結したものについて、再委託の承認を行う場合には、契約金額の相当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的となる事務又は事業の大半を再委託先が実施している場合など、随意契約によることとした理由と不整合とならないか特に留意しなければならないが、寝屋川市においてはそのような観点で再委託の審査が行われていることが客観的に分かる資料は見られなかった。
2号随意契約を締結する際の再委託については特に留意されたい。
【意見④】入札辞退者に対する指名留保について
今回調査した契約の指名競争入札において、入札を辞退した指名先は、次回以降指名留保を行っていると複数の課で回答があった。
「公共調達の適正化について」によると、「競争参加資格は、競争を適正かつ合理的に行うために必要な限度において設定されるものであること。」とされ、1回の辞退を理由に次回の指名留保を行うことは適切とは言えない。毎回、参加の意思を確認すべきである。
入札辞退者の状況も変化していることから、状況に応じて、適切に参加の意思を確認されたい。
【意見⑤】内容を評価して委託先を選定する方式の採用について市では、競争性のある契約方式の採用を勧めている。
財務省より「公共調達の適正化について(平成 18 年8月)」が公表され、この流れを受け、契約課が主導して業者選定におけるxx性と透明性の強化を目指して各種規類を整備し、運用面で監視を行い、競争入札原則主義を強力に推し進めきたことがうかがえる。
一方で、「公共調達の適正化について」は、以下にあるように、業務の内容によっては価格の安さのみ評価するのではなく、価格以外の要素をも総合的に評価する方式の拡充を求め、かつ一般競争入札総合評価方式とともに、随意契約であっても、企画競争も、競争性のない随意契約ではなく、競争性、透明性のある方式の一つとして認めている。
(以下、「公共調達の適正化について」より要約)
「研究開発、調査研究又は広報等の技術的要素等の評価を行うことが重要であるもの6 については、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して、落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)による一般競争入札を拡充することとし、評価基準や実施要領の作成等、円滑な実施に必要な措置を講じつつ、その導入に努めるものとする。」「従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについては、一般競争入札
(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び透明性を担保する」。
また、統計からみても、公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議(内閣官房)による「国が行う随意契約の見直し状況フォローアップ」において、平成 17 年度実 績で企画競争・公募等による競争性のある契約が全体の 13%であったところ、5年後 の平成 22 年度実績では 55%になっていることが成果として報告されていることから、プロポーザル方式も競争性、透明性のある公共調達の一つの方法として採用を推進し ていることが分かる。
当市では、「寝屋川市評価方式による契約の相手方選定の手引(平成 29 年4月)」において「プロポーザル方式(原則一回限り)」、「2回目以降プロポーザル方式を採用する場合は、より具体的かつ明確な理由が必要」との記述があり、プロポーザルを採用している例は多くない。
6 「その他これに準ずるものと認められるものについては、同様に取扱うものとする。」とされている。
プロポーザル方式と総合評価落札方式のどちらを採用するかにあたっては、「技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成するほうが、最も優れた成果を期待できる業務」はプロポーザル方式を選択し、「仕様書を(事前に庁内で)確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生じることが期待できる業務」は総合評価落札方式を選択する(国土交通省)という考え方の例も示されている。
これらも参考に、事業者の創意工夫や高度な能力を必要とする業務の委託で、内容を評価する方式の採用がふさわしいと判断される場合には、スムーズに事務手続を行えるよう、契約課としてサポートを行われたい。
【意見⑥】徴求書類の必要性の再確認
環境負荷の観点と電子化の進展から、ペーパレスを推進しようとする動きが広まって久しい。
しかし依然として紙・朱印が重用され、担当者・課ごとに重複した書類を徴求し保存する例、市の職員が現地で業務の完了を確認し検収しているにもかかわらず、業務前後の写真を大量に保存している例がある。1契約で段ボール何箱にもなっているものもあった。
スペースの問題から、多くの書類は5年程度で廃棄され、なかには2度と見ることのない書類もある。また保管の間、原本は常に紛失リスクを抱えている。紙の製造も、廃棄も CO2 を発生させ、環境負荷がかかる。一説によると現在のペースでしか CO2 削減が進まなければ、100 年後には4℃気温が上昇するとの報告7もある。
各担当者の目からみれば、個々の行為は大した量ではなく、業者が印刷するので市には負荷がない、書類で残していれば安心、など市のコスト負担なく安全性を計っているつもりでも、市全体、国の役所全体で見ればどれほどの環境負荷があるかを想像し、具体的行動に移すべき時が来ているといえる。
朱印をついた原本が必要な場合、原本の悪用のリスクを軽減するためにも、原本は一部のほうがよいし、現地確認して問題ないものは完了を証するための前後の写真は必要ないのではないかなど、ゼロベースで発想の転換が必要である。写真等による証拠を残すことが必要な場合は、印刷物でなく、データで提出・保存するという方法もある。
7 出典:国連IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第 5 次評価報告書
総務部等全庁的管理部門がリーダーシップをとり、ペーパレスを進めるべきであるが、その第一歩として、書類の必要性の有無の厳選を進められたい。
【意見⑦】 少数入札、又は入札の結果長期間にわたり同一者との契約を行っているケースの改善
地方自治体において、公共工事の予定価格は、国土交通省が毎年発行する積算基準に地域特性等を加味した積算単価を定めて、積算を行っている。公共工事に入札しようとする業者にとっても周知の事実であり、その手法が成熟しているといえる。工事に直接関連する業務委託についても積み上げによりおおよその業務量が分かるため、積算は可能と考えられる。
他方、工事に直接関連しない業務委託については、内容が様々であり、業務内容によっては、発注者である自治体にすら、積算が困難な場合もある。自治体が独自に積算を行えない場合、民間業者に業務内容を伝えて、1者又は限られた数者から見積書を入手し、その見積書を参考に予定価格を作成するケースも見られる。このような場合の入札は、見積を提出した業者にのみ予定価格を推測できるという情報の不均衡が生じる恐れがある。
多くの参加者による価格競争が働くことを期待して入札を行ったにもかかわらず、
1者入札となるケース、何度入札を行っても1者入札が続くケース、入札者の数に関 わらず事前に見積書を提出した業者が落札するケース、毎回現契約者が落札するケース、長期間同一の相手先と契約が継続しているケースなども見られるところである。これらは、競争上の情報の不均衡から現契約者や見積書提出者に有利に働いたケー
スがあった可能性もあるが、xx同じ傾向が続くことは、それが常態化しているにもかかわらず、何ら改善の工夫が行われていないことになる。特に1者入札のケースなどでは、入札を行う目的に鑑み、状況に応じて、複数者から見積徴収を行い、適切な予定価格を設定する等、実態に応じた工夫を考案し、競争性が働くよう入札等を実施されたい。
5. 監査の結果及び意見の要約
包括外部監査を実施した結果及び意見は下表のとおりである。所管部署別の内容の詳細については、Ⅳ. 対象部署別監査の結果及び意見の項を参照されたい。
監査の結果・意見の一覧
全庁的な課題 | |||
① | 事業のPDCA と効果指標 | 意見 | |
② | 再委託の審査について | 意見 | |
③ | 随意契約と再委託の関係について | 意見 | |
④ | 入札辞退者に対する指名留保について | 意見 | |
⑤ | 内容を評価して委託先を選定する方式の採用について | 意見 | |
⑥ | 徴求書類の必要性の再確認 | 意見 | |
⑦ | 少数入札、又は入札の結果長期間にわたり同一者との契約を行っているケースの改善 | 意見 | |
No. /所管課 | 監査の結果/ 意見 | 課題の 所在 | |
対象部署別監査の結果及び意見 | |||
1. 経営企画部 情報化推進課 (P39) | 基幹系情報システム運用業務委託 | ||
① 再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。(意見) | 再委託 | ||
2. 経営企画部 情報化推進課 (P42) | 地域公共ネットワーク機器等保守業務委託 | ||
① 再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。(意見) | 再委託 | ||
3. 人・ふれあい部危機管理室 (P45) | ( 仮称) 命を守るねやがわ防災作製等業務委託 | ||
① 当初予算額設計にあたり事前に入手した3事業者からの見積提示額は、それぞれが大きく乖離していた。予定価格設計の参考に、適正な市場価格を把握するためには、想定する業務内容を適切に業者に示した上で、見積書を入手する必要がある。(意見) | 予定価格の設計 | ||
②本業務の主な内容は、「企画構成」に相当する部分と、「印刷製本」に相当する部分である。市はこれら各々を別個に外部委託することと、1つにまとめることによるメリットを比較検討することなく、1つの委託業務として公募を実施していた。業務として分けられるものについては、それぞれの業務を委託する必要性や価格メリット等を検討すべきであり、1つにまとめる場合にはそのメリットや根拠を明確しておくべきである。(意見) | 契約額の経済性 32 百万円 |
③ 本業務における成果品については、業務完了後に市民に配布され、監査日時点(令和元年 10 月)で約半年が経過したが、市民から活用状況などについてアンケートは実施されていない。前回業務に比べて相当の予算を執行して作成したものであるため、当該業務の効果検証の1つとして、例えば、一読したかどうか、保管場所及び前回の防災マップと比べてのコメントなど、市民の声を確認しておくことが望ましい。(意見) | 事業の PDCA | |
④ 本業務における完了届が、契約終了日後に提出されていた。契約終了日あるいは実際の完了日をもって提出を求める必要がある。(意見) | 書類不備 | |
4. 市民生活部市民室 市民課 (P50) | 寝屋川斎場火葬場業務委託 | |
① 本委託業務は、機械設備等の維持管理だけでなく利用者の接遇も含まれていることから、長期にわたり同一業者と契約を締結する根拠として、利用者からのアンケートなどを行い、業者のサービス評価を定期的に実施していくことが望ましい。(意見) | 長期同一業者との契約における 業者評価 | |
② 審査を経ず、再委託が行われている。(結果) | 再委託 | |
5. 市民生活部市民室 市民課 (P54) | 平成 30 年度マイナンバーカード等の記載事項の充実に関する住民基本台帳システム等改修業務委託 | |
① 本業務は、xxシステム等に関して受託者しか知り得ない専門的な知見を必須の条件とした随契契約理由に照らした場合、受託者からの再委託申請理由及び再委託業務範囲が、専門性、効率性、履行能力等の観点から本当に適切かどうか検証した上で再委託承諾を行うべきであるが、そうした検証を実施した根拠が確認できなかった。(意見) | 再委託 | |
6. 環境部 環境事業課 (環境総務課) (P59) | 一般家庭ごみ収集及び運搬業務委託 | |
① 総合計画上のごみ排出量における施策目標としては、 「市民一人当たりごみ排出量」となっているが、市民へ毎年公表される実施計画上は、「排出量合計」数値となっており、施策目標に対して実績数値がどのようになっているかについては一目で確認できない。よりわかりやすく市民に施策の取組効果を伝えるためにも、毎年公表される実施計画は、「市民一人当たりごみ排出量」も記載していくことが望ましい。(意見) | 情報公開の明瞭性 | |
② 市は、施策目標の1つとしてあげているごみ収集の民間委託率について、外部環境の動向は考慮しているが、コスト動向を考慮していない。次回総合計画作成の際に委託率を目標とする場合には、外部環境の動向とともに、委託コストとの比較や将来の直営コスト状況も考慮に入れ、併せて検討することが望ましい。(意見) | 事業の PDCA |
7. 環境部 環境事業課 (P70) | 焼却施設維持管理運転業務委託 | |
① 市は、今回「焼却施設維持管理運転業務委託」という、竣工後初めての業者選定であり、かつ大型の入札を実施するに際して、通常の入札と同様の対応を実施しているのみで、参加資格のある多数の業者に本入札の案内を実施していなかったため、応募者が2者であった。次回業務や今後の大型委託の件の入札の際には、より業者参入を促し、かつ価格競争を働かせるよう当該実施の周知を図ることが望ましい。(意見) | 少数入札 159 百万円 | |
② 現在施設内の機器類の維持修繕内容等については、建設業者と受託者が口頭による協議をしているものの、仕様書において具体的な業務引継ぎについて明文化した取り決めはないため、当該業務の引継ぎ事項が受託者に引き継がれないおそれがある。市は、現在建設業者が実施している維持修繕内容を受託者に適切に引き継がれるように、建設業者及び受託者と早急に協議し、現行の仕様書の見直しを検討することが望まれる。(意見) | 業務の標準化 | |
③ 市は、寝屋川市暴力団排除条例に基づき、入札に参加する者に対しては、誓約書の提出を義務付けている。しかし、受託者から入手した誓約書には、提出日が記載されていなかった。今後は、入札参加者の提出日が記載されたものかどうか確認し、適切な文書を入手すべきである。(結果) | 書類不備 | |
8. 環境部 環境事業課 (P75) | 焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務委託 | |
① 市は、受託事業者が産業振興条例における事業者の役割及び責務(第5条)を果たしているかについて評価する仕組みを検討することが望まれる。(意見) | 長期同一 業者との 契約における業者評価の徹底 | |
9. 環境部 環境事業課 (P80) | 資源ごみ選別業務委託 | |
① 市は、受託事業者が産業振興条例における事業者の役割及び責務(第5条)を果たしているかについて評価する仕組みを検討することが望まれる。(意見) | 長期同一 業者との 契約における業者評価の徹底 | |
② 市は、事業者が日々実施している作業実態について、現在の仕様書が当事業を適切に実施するために効果的かつ効率的なものとなっているかについて継続して検証し、的確な予定価格の設計を行うことが望まれる。 (意見) | 長期同一 業者との 契約における予定価格 の設計 |
10. 環境部 環境事業課 (P85) | 破砕施設運転管理業務委託 | |
① 本業務委託について、近年は同一業者の1者入札が続いているが、市は参加条件や仕様書内容の見直しを行っていない。次回の入札時には、より多くの業者が入札に参加できるように、参加条件等の見直しを検討することが望まれる。(意見) | 1者入札 | |
② 予定価格設計における一部の費目の算出過程において、前回と今回で異なる比率を使用していたが、その変更の根拠が確認できなかった。予定価格は落札上限価格となる重要な金額であることから、当該積算に使用した根拠については十分に説明できるものとしておく必要がある。(意見) | 予定価格の設計 | |
11. 環境部 環境事業課緑風園 (P90) | し尿くみとり業務委託 | |
① 市は、委託料の積算において、現状その合理的な根拠を把握しているとは言いがたい。あるべき必要業務日数 (量)について、受託業者及び実際の利用者からのヒアリングを実施するなどして確認を行い、業務量に応じた委託料の積算を行うことが望ましい。(意見) | 委託料積算の合理性 29 百万円 | |
12. こども部 子育て支援課 (P95) | 寝屋川市地域子育て支援拠点事業委託契約 | |
① 効果測定に関して目標値を設定しておらず、検証も不十分である。(意見) | 事業の PDCA | |
13. まち政策部高架事業課 (P99) | 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業に伴う物件移転補償調査に係る平成 30 年度再算定業務委託(その 11) | |
① 誓約書の日付の記載が漏れていた。(結果) | 書類不備 | |
14. まち建設部道路建設課 (P101) | xxxxx線事業用地取得等業務委託 | |
① 指名競争入札における少数入札の状況を鑑み、競争性を確保するため、相応の応札者を確保する方策を検討されたい。(意見) | 1者入札 | |
15. まち建設部 公園xxx課 (P105) | 平成 30 年度 樹木剪定・伐採、低木xx、除草作業、交通整理員 (公園及び緑道)委託単価契約 | |
① 委託先への発注に際して不xxにならないように検討されたい。(意見) | 多数と行う随意契約における発注の偏り | |
16. 上下水道局 下水道事業課 (P109) | 排水施設等清掃業務委託 下水道総務費 | |
① 同じ内容の誓約書を2度徴取している。一部の原本を確認保管すれば足りる場合、特段の理由なく、重複した書類を徴求することは無駄であり、避けられたい。(意見) | 効率性 | |
② 完了報告書において、改ざん可能な鉛筆書きによる記載があった。(結果) | 書類不備 |
③ 完了報告書について課長以下の供覧・決裁印の押印がないという不備があった。(結果) | 書類不備 | |
④ 業務完了報告書の日付が、完了日から 3 か月後のものがあった。(結果) | 書類不備 | |
⑤ 委託業者間の発注金額(件数)において不xxが生じる可能性がある。(意見) | 多数と行う随意契約における発注の偏り | |
17. 上下水道局 下水道事業課 (P114) | xxxxxx運転管理業務委託 | |
① 水道施設運転管理に業者登録があり、実績がある府内の業者が 8 者のみであるとして、指名競争入札を行っているが、結果的に長期間にわたり同一の業者と契約している。本契約が指名競争入札に適さないか、又は指名競争には適するが、実質的に競争性が働いていない可能性があるため、契約先の選定方法を工夫されたい。(意見) | 長期同一業者との契約 | |
18. 上下水道局 下水道事業課 (P117) | xx水路清掃業務委託(第二工区) | |
① 当委託事業の完了確認のため、清掃前後の写真が大量にファイリングされている。大量の書類が保存され、保管期限が過ぎると焼却破棄されることを考えると、資源の無駄であり、環境にも負荷が大きい。データで保管可能なものについて、紙書類での保存からデータでの保管に移行することが望ましい。(意見) | 効率性 | |
19. 学校教育部 教育政策総務課 (P120) | 寝屋川市第四中学校区xxxx校施設整備に係る民間活力活用アドバイザリー業務委託 | |
① 制限付一般競争入札にもかかわらず、応募者が少数(2者)であったため、より多くの応募者があるよう、選定方式について工夫することが望まれる。(意見) | 少数入札 | |
20. 学校教育部教育指導課 (P124) | 小・中学校休業日等学習支援業務委託 | |
① 個別学習支援に関する業務提供は月次で行われ、人件費も月払いと考えられるため、委託料も全額を年間一括の完了払いとするのではなく、月払いとすることがより適切である。(意見) | 支払方法 | |
② 当委託業務の性質から、設計時に業務必要量を正確に予測することは困難であるため、契約額を固定額ではなく、実績に応じて変動する契約にすることが望ましい。 (意見) | 契約額の経済的 合理性 62 百万円 | |
③ 個別学習支援業務について学校ごとに業務内容の質に差が生じている可能性があるため、業者に対して適切な指導を行うよう改善されたい。(意見) | 配置人員の偏り |
④ 委託業務の性質上、価格のみではなく、提供される教育サービスの内容も評価の対象になると考えられるような業務については、入札方式について、プロポーザル方式も視野に入れて検討することが望ましい。(意見) | 価格のみによる競争 入札 (内容を評価して委託先を選定する方式の 採用) | |
⑤ 入札に参加できる業者に制限が設けられており、委託事業が実施可能な業者が入札に参加できていない可能性がある。(意見) | 入札参加資格 (経済性) | |
⑥ 効果測定に関して目標値を設定しておらず、検証も不十分である。(意見) | 事業の PDCA | |
21. 学校教育部教育指導課 (P133) | 寝屋川市立小中学校等外国人英語講師(NET )業務 | |
① 講師の質が仕様書の要件を満たしているかについて十分な確認が行われていない。(意見) | 履行確認 | |
② 効果測定について目標値が設定されておらず、検証も不十分である。(意見) | 事業の PDCA | |
22. 学校教育部 総合教育研修センター (P138) | 教育研修センター移転に伴うネットワーク拠点移設及び再構築業務委託 | |
① 再委託の承認にあたっては、再委託業務の規模と内容を把握し、市が再委託先と直接契約することの可能性や経済的効率性についても検討した上で承認すべきである。 (意見) | 再委託 | |
② 再委託先から誓約書を入手しておらず「寝屋川市暴力団排除措置要綱 第 11 条」に反するため、改められたい。 (結果) | 書類不備 | |
23. 学校教育部 総合教育研修センター (P141) | 寝屋川市学習到達度調査事業委託 | |
① 予定価格の積算方法を工夫するなどして、入札のxx性が確保されるように改善することが望まれる。(意見) | 長期同一 業者との 契約における1者見積 | |
24. 社会教育部 文化スポーツ室 (P144) | ねやがわプールズ事業委託 | |
① 適切な効果指標を設定し、事業の PDCA を行うべきである。(意見) | 事業の PDCA 18 百万円 | |
② 本事業は実行委員会への外部委託という形式をとっているが、実質は市が直接運営する事業と等しいため、再委託契約については、市のルールに従うことが必要と考えられる。(意見) | 実質市が行う実行委員会を相手方とする契約 |
③ 実質的に市が直接実施する事業と等しいため、再委託に関して、再委託の理由及び相手先名を明示した申請書をもって承認するだけでは足りず、通常の契約手続と同様、再委託料の見積書等、内容が分かる資料も起案書に添付して稟議に付すことが望ましい。(意見) | 実質市が行う実行委員会を相手方とする契約 | ||
④ 再委託先から契約保証金を入手することが望ましい。 (意見) | 実質市が行う実行委員会を相手方とする契約 | ||
⑤ 設営等事業委託審査表について、採点基準を明確にすることが望ましい。(意見) | 実質市が行う実行委員会を相手方とする契約 | ||
25. 社会教育部中央図書館 (P152) | 寝屋川市立寝屋川市駅前図書館窓口業務委託寝屋川市立東図書館窓口業務委託 | ||
① 効果測定に関して目標値を設定しておらず、検証も不十分である。(意見) | 事業の PDCA | ||
監査の結果及び意見の数 | 結果 | 7 件 | |
意見 | 49 件 | ||
計 | 56 件 |
Ⅳ. 対象部署別監査の結果及び意見
1. 経営企画部 情報化推進課
(1) 委託契約の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | 基幹系情報システム運用業務委託 |
契約先名(所在地) | 富士通株式会社 関西支社(大阪市) |
契約内容 | 基幹系情報システムに係る法・制度改正に伴うシステム修正、日常におけるバッチ処理の実行等のシステム の運用管理業務 |
現契約期間 | 平成 29 年 12 月 28 日から令和4年 12 月 31 日まで |
同一相手先への委託 開始時期 | 平成 24 年4月1日 |
予定価格(税込) | 220, 320, 000 円 |
契約額(税込) | 220, 320, 000 円 |
平成 30 年度決算額 | 44, 064, 000 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した場合その根拠 | 当該基幹系情報システムは、契約の相手方が所有する業務パッケージであり、これまでの運用委託契約においてもシステムの安定稼働を図ってきた十分な実績があり、履行不能となるおそれがないことから、寝屋川 市契約規則第 31 条第5号の規定により免除。 |
当初の契約方法及び 根拠法令 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号) |
履行の実績確認方法 | 月に1度、運用状況等報告会議において事業者より処理実績、対応実績等の報告を受け、履行を確認してい る。 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 有。5件 |
再委託の業務範囲 | 業務運用支援作業、オペレーション作業、イメージ管理システム及びOCRシステム運用支援作業、サーバ 及び端末設定作業 |
再委託金額 | 不明 |
再委託確認方法 | 契約相手方に再委託申請書を提出させ、内容を把握し ている。 |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 個人情報の取扱いは「個人情報取扱特記事項」に記載総務課合議日:平成 29 年 12 月 26 日 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせず、委託とする理由、比較検討した数値等) | パッケージの維持管理を伴う本業務については、開発者でしか詳細を知り得ないシステム内部のプログラム構成やシステム間の連携状況を把握していることが必 須条件になるため。 |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 無し |
併存が有の場合、委託と直営の割合に関する 方針及び割合 | |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無し |
委託契約の分割数 | |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要
随意契約の理由 | 基幹系情報システムは、契約の相手方の業務パッケージを導入したものであり、常に実施される法・制度改正に伴うシステム修正や日常におけるシステムの運用管理は、開発者でしか詳細を知り得ないシステム内部のプログラム構成やシステム間の連携状況を把握して いることが必須条件になるため。 |
根拠法令 | 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 |
予定価格の積算方法 | 1者見積書 |
相見積の有無(有の場 合は見積件数) | 無し |
相見積を取っているが 一番低い相手先としていない場合はその理由 | |
前回の契約方法及び契 約先 | 一者随意契約/富士通株式会社 関西支社 |
前々回の契約方法及び 契約先 |
④ 入札の概要該当なし
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 住民情報に係る業務システムの適正かつ安定的な運用 を図るため。 |
期待する効果 | 基幹系情報システムの安定稼働 |
効果指標 | システム改修件数 |
効果指標の過去5年の 推移 | 平成 29 年 161 件、平成 30 年 163 件 |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 | 本業務は直営ではできないこと、事業者に変更がない ことから比較できません。 |
(2) 監査の結果及び意見
① 再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。(意見)
当該契約は富士通株式会社との一者随意契約である。その理由は、基幹系情報システムに富士通の業務パッケージを導入しており、法・制度改正に伴うシステム修正や日常のバッチ処理の実行等のシステムの運用管理は、開発者でしか詳細を知り得ない、システム内部のプログラム構成や、システム間の連携状況を把握していることが必須条件になるためである、としている。
ところで、この「基幹系情報システムに係る法・制度改正に伴うシステム修正、日常におけるバッチ処理の実行等のシステムの運用管理」業務のうち、
①業務運用支援作業、②オペレーション作業、③イメージ管理システム及び
④OCRシステム運用支援作業、⑤サーバ及び端末設定作業は他の5業者に再委託している。
この再委託は承認されているが、その具体的な範囲、業務量などは明確ではない。もとより委託契約の全部を一括して第三者に委託することは禁止されているが、趣旨からは業務の主たる部分を再委託することも不合理であり、再委託の審査を行う上で業務の主たる部分を再委託していないか、また再委託する業務内容が必要最小限のものとなっているかなどの重要な情報について十分に把握しないまま承認していることは、再委託の審査の質が十分に確保されていない可能性があると考えられる。
従って、再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。
2. 経営企画部 情報化推進課
(1) 委託契約の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | 地域公共ネットワーク機器等保守業務委託 |
契約先名(所在地) | 西日本電信電話株式会社 大阪支店(大阪市) |
契約内容 | 機器等の保守業務(受付、リモートによる一次切り分 け、オンサイト保守、運用サポート) |
現契約期間 | 平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで |
同一相手先への委託x x時期 | 平成 24 年度 |
予定価格(税込) | 15, 396, 480 円 |
契約額(税込) | 15, 396, 480 円 |
平成 30 年度決算額 | 15, 396, 480 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した 場合その根拠 | 契約規則第 31 条第3号に基づき、契約保証金は免除 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 随意契約(地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2 号) |
履行の実績確認方法 | 完了報告書の提出により履行を確認している。 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 有、2件 |
再委託の業務範囲 | サーバ機器等保守 ネットワーク機器等保守 |
再委託金額 | 不明 |
再委託確認方法 | 契約の相手方に事前に申請書を文書で提出させ、内容 を把握している。 |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 個人情報の取扱いは「個人情報取扱特記事項」に記載総務課合議日:平成 30 年4月1日 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせず、委託とする理由、比較検討した数値等) | 地域公共ネットワーク機器等の保守を行う当該業務については、情報通信技術に関する専門的な知識が必要となり、専門の事業者でしか業務を行う事ができない ため。 |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 無し |
併存が有の場合、委託 |
と直営の割合に関する 方針及び割合 | |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無し |
委託契約の分割数 | |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要
随意契約の理由 | 地域公共ネットワーク機器等は、契約の相手方が構築し、平成 24 年度から運用しているものです。 当該機器等の保守を行う本業務については、構築業者でしか詳細を知り得ない市内公共施設を結ぶネットワークの全体構成や設計、機器の設定内容を把握していることが必須条件となることから、契約の相手方が 特定され競争入札に適さないため。 |
根拠法令 | 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 |
予定価格の積算方法 | 事業者から徴収した見積書を参考の上、決定 |
相見積の有無(有の場 合は見積件数) | 無し |
相見積を取っているが一番低い相手先として いない場合はその理由 | |
前回の契約方法及び契 約先 | 随意契約/ 西日本電信電話株式会社 大阪支店 |
前々回の契約方法及び 契約先 | 随意契約/ 西日本電信電話株式会社 大阪支店 |
④ 入札の概要該当なし
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 市内公共施設をネットワーク網で結ぶ地域公共ネットワークを構成する機器等を適切に管理運用し、ネットワークの円滑な運用を実施することで効率的なxxx 営を図る。 |
期待する効果 | 地域公共ネットワークを構成する機器等の安定稼働。 |
効果指標 | ネットワーク障害の発生件数 |
効果指標の過去5年の | 平成 26 年1件、平成 27 年2件、平成 28 年1件、 |
推移 | 平成 29 年0件、平成 30 年0件 (問合せ等対応件数 平成26 年32 件、平成27 年27 件、 平成28 年31 件、平成29 年22 件、平成30 年42 件) |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 | 本業務は直営ではできないこと、事業者に変更がない ことから比較できません。 |
(2) 監査の結果及び意見
① 再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。(意見)
当該契約は西日本電信電話株式会社との一者随意契約である。その理由は、地域公共ネットワーク機器等は本件契約の相手方が構築し 2012 年度から運用しているものであり、当該機器等の保守を行う本業務については、構築業者でしか詳細を知り得ない市内公共施設を結ぶネットワークの全体構成や設計、機器の設定内容を把握していることが必須条件となることから、契約の相手方が特定され競争入札に適さないため、としている。
ところで、この業務のうち、サーバ機器等保守及びネットワーク機器等保守業務は他の 2 業者に再委託している。今回の委託に関して、再委託は承認されているが、その具体的な範囲、業務量などは明確にされていない。
もとより委託契約の全部を一括して第三者に委託することは禁止されている。趣旨からは業務の主たる部分を再委託することも不合理であり、再委託の審査を行う上で業務の主たる部分を再委託していないか、また再委託する業務内容が必要最小限のものとなっているかなどの重要な情報について十分に把握しないまま承認していることは、再委託の審査の質が十分に確保されていない可能性があると考えられる。
従って、再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模などについて詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。
3. 人・ふれあい部 危機管理室
(1) 委託契約の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | ( 仮称) 命を守るねやがわ防災作製等業務委託 |
契約先名(所在地) | 株式会社 ジャパンインターナショナル総合研究所 (京都市) |
契約内容 | 総合防災ガイドブックの作製及び印刷業務 |
現契約期間 | 平成 30 年8月 17 日~平成 31 年3月 15 日 |
同一相手先への委託x x時期 | 平成 30 年8月 17 日 |
予定価格(税込) | 32, 664, 000 円 |
契約額(税込) | 32, 400, 000 円(落札率:99%) |
平成 30 年度決算額 | 32, 400, 000 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した 場合その根拠 | 契約規則第 31 条第5号に基づき、契約保証金は免除とする。 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | プロポーザル方式により受託予定者を決定後、随意契 約(地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号) |
履行の実績確認方法 | 契約書第5条及び仕様書に従い、指定した場所への完 成物の納品を確認し、履行を確認している。 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 相手先から申告がないため、再委託は無いと理解して いる。 |
再委託の業務範囲 | なし |
再委託金額 | なし |
再委託確認方法 | 契約書の内容を確認しており、第3条再委託の禁止を 説明済。 |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 個人情報の取扱いはございません。 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせ | 近年、大規模な災害が多発傾向にある中、市民の「命 |
ず、委託とする理由、 | を守る」の観点から、地域特性や都市構造、市民のラ |
比5較検討した数値 | イフスタイルなどを考慮し、災害に対する事前の備え |
等) | や発災時の対処法など、今すぐ活用でき、いざという |
ときにも役立つ情報を分かりやすくまとめ、寝屋川市 | |
に特化した防災ガイドブック(ハザードマップを含 | |
む。)の作製する必要があるため。 |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 無 |
委託契約の分割の有無 | 無 |
③ 随意契約の概要該当なし
④ 入札の概要
指名競争入札又は総合評価方式(プロポーザル)を選択した理由 | 本事業の実施においては、子どもの防災情報の向上及び女性の視点等分かりやすい防災情報を提供することや、複数のハザードマップを総合的に提供すること、本市の現状・特徴等を踏まえた本市に特化した防災ガイドブックを作成すること等、創意工夫を凝らした魅力あるデザイン力や防災情報に関する専門的な知識や発想が必要であることから、価格のみによる競争だけでなく、企画力やデザイン力など、事業者の高い専門技術と豊富な経験を評価した上で本事業に最も適した 者を選定する必要があるため |
応札(募)者数 | 3者 |
予定価格の積算方法 | 1者から見積を入手し、参考の上、決定 |
前回の契約方法及び契 約先 | 無 |
前々回の契約方法及び 契約先 | 無 |
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 市民の自助意識の向上 |
期待する効果 | 市民の防災意識の啓発及び向上 |
効果指標 | 無 |
効果指標の過去5年の 推移 | 無 |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 | 無 |
(2) 事業の概要
本事業は、市民の「命を守る」の観点から、災害に対する事前の備え発災時の対処法、防災地図を掲載するなど、いざというときにも役立ち、かつ、子どもの防災学習への活用及び女性の視点でのわかりやすい防災情報等を市民に提供するため冊子
「(仮称)命を守るねやがわ防災」の作成について委託事業である。
当市では、これまでも平成 25 年度にもハザードマップの作成を委託していたが、今回の業務との相違点は、上記の特徴を踏まえた冊子を作成した点であり、事業費を比較すると以下のとおりでる。
年度 | 成果物 | 委託⾦額(円) | 作成部数 | 1部当たり製作費(円) |
25年度 | ハザードマップ | 4,245,000 | 115,000 | 37 |
30年度 | 防災ガイド(160 ⾴)及びハザードマップ | 32,400,000 | 120,000 | 270 |
また、市は本業務委託にあたり、公募プロポーザル方式により業者選定を実施したが、プロセスは以下のとおりであった。
⚫ 委託の前事業年度に3事業者から見積書を入手しているが、予算化した金額は 32, 664, 000 円であった。業者からの見積書について、積算している項目(業務内訳)については、各社バラつきが見受けられた。
(単位︓円)
A社 | B社 | C社 | (参考)平均値 |
86,400,000 | 72,990,000 | 20,347,200 | 59,912,400 |
⚫ 平成 30 年度予算要求のため3者から見積書を入手し、C 社が一番安価であったため、再度内容について協議後、見積書徴収を行った結果 32, 664, 000 円を予定価格とした。
⚫ 平成 30 年6月 29 日に本業務委託に係る公募を実施した。
⚫ 3者がプロポーザルに参加し、評価委員会(外部有識者含む)による評価結果を踏まえ業者を選定した。当業者からの見積提示額は 32, 400, 000 円であり、そのうち印刷製本に相当する金額が 23, 760, 000 円である。
平成 30 年8月 17 日に契約を締結し平成 31 年3月 15 日に業務が完成した。本業務成果品である防災ガイド及びハザードマップについては、市民全戸に配布され、残部については、現在市で管理している。
(3) 監査の結果及び意見
① 当初予算額設計にあたり事前に入手した3事業者からの見積提示額は、それぞれが大きく乖離していた。予定価格設計の参考に、適正な市場価格を把握するためには、想定する業務内容を適切に業者に示した上で、見積書を入手する必要がある。(意見)
市が入手した3者からの見積書の積算項目には、以下のとおりバラつきが見受けられた。
⚫ A 社及びC 社は 12 万部で見積っていたが、B 社は 11 万部であった。
⚫ 防災マップについては、B 社は 22 万部で積算していた。
⚫ C 社については、積算項目はなく総額のみの見積書であった。
市にとっては初めての取組であり、価格形成の参考として利用するのであれば、積算条件は同一にして見積書を入手すべきであった。今後は、見積書を入手する際は、積算項目を明確にした上で業者に依頼することが望まれる。
② 本業務の主な内容は、「企画構成」に相当する部分と、「印刷製本」に相当する部分である。市はこれら各々を別個に外部委託することと、1つにまとめることによるメリットを比較検討することなく、1つの委託業務として公募を実施していた。業務として分けられるものについては、それぞれの業務を委託する必要性や価格メリット等を検討すべきであり、1つにまとめる場合にはそのメリットや根拠を明確しておくべきである。(意見)
本業務を公募プロポーザル方式で業者選定した趣旨は、委託理由にある「創意工夫を凝らした魅力あるデザイン力や防災情報に関する専門的な知識や発想が必要であることから、価格のみによる競争だけでなく、企画力やデザイン力」を業者に求めたことにある。そうだとすれば、今回の業務委託すべき範囲は、冊子や防災マップの企画構成部分であり、印刷製本に相当する部分は付随の業務であったと考えられる。
ここで、一般的に印刷製本業務は、特別な専門的な技術が必要となる業務ではないため入札方式が採用される。本業務においても、企画構成が完了した段階でとりまとめた冊子等の印刷データを基に、印刷製本部分について入札を実施することで、より価格の低減は図られたのではないかと考えられる。
今後、同様の業務を実施される際には、業務の構成要素ごとに委託する必要性を十分に検討すべきである。
③ 本業務における成果品については、業務完了後に市民に配布され、監査日時点(令和元年 10 月)で約半年が経過したが、市民から活用状況などについてアンケートは実施されていない。前回業務に比べて相当の予算を執行して作成したものであるため、当該業務の効果検証の1つとして、例えば、一読したかどうか、保管場所及び前回の防災マップと比べてのコメントなど、市民の声を確認しておくことが望ましい。(意見)
市は当業務において、前回業務と比較し約8倍の予算をかけて、防災ガイド(約 160 頁の冊子)と防災マップを作成し市民に配布している。
市は前回の防災マップに比べて、子どもと女性の視点でのわかりやすい防災情報を市民に提供することが目的としていたことから、当該目的が果たされ、前回の費用とも比較して市民ニーズにあったものになっているのかどうか、市民からのアンケートをとるなどして検証しておくことが望ましい。
方法は必ずしもアンケートに限らないが、8倍の予算をかけて 160 頁の資料を配布することが、どれほど効果があったのかを検証することは、次回以降、同様の事業を行うときにも意思決定に資する資料となるため、事業の PDCA を行っておくことは重要である。
④ 本業務における完了届が、契約終了日後に提出されていた。契約終了日あるいは実際の完了日をもって提出を求める必要がある。(意見)
本業務の契約期間は、契約締結日(平成 30 年8月 17 日)から平成 31 年3
月 15 日であることが契約書に明記されている。業者からの完了届の完了年月
日は平成 31 年3月 15 日と記載されていたが、提出日付は3月 29 日になっていた。当業務のような内容の業務では、完了届は通常、印刷物の納品とともに提出されると考えられるため、提出日が完了日から相当程度後日となることは完了日に疑念を呼ぶ。同年度内であることから重大な問題とはしないが、今後、完了届は適正な日付で入手する必要がある。
4. 市民生活部 市民室 市民課
(1) 委託契約の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | 寝屋川斎場火葬場業務委託 |
契約先名(所在地) | xx炉工業株式会社(大阪市) |
契約内容 | 火葬業務の執行及び炉内等耐火物の補修等 |
現契約期間 | 平成 30 年7月1日から令和3年3月 31 日まで |
同一相手先への委託x x時期 | 30 年以上 |
予定価格(税込) | 月額 2, 662, 200 円 |
契約額(税込) | 月額 2, 386, 800 円(落札率 89. 7 %) |
平成 30 年度決算額 | 21, 481, 200 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した場合その根拠 | 契約規則第 31 条第1号㊟に基づき、契約保証金は免除 ㊟契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とす る履行保証保険契約を締結したとき。 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 総合評価制限付一般競争入札による(地方自治法施行 令第 167 条の 10 の2及び第 167 条の 13) |
履行の実績確認方法 | 契約書第5条及び仕様書に従い、「斎場管理運営報告書」並びに「火葬執行報告書」等の日報と、毎月の委託業務完了後の作業報告書並びに火葬炉設備に係る 「定期点検報告書」の提出を受け、委託業務の履行を 確認している。 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 有。1件 |
再委託の業務範囲 | 残骨灰等の処分( 搬出) 業務の委託 |
再委託金額 | 不明 |
再委託確認方法 | 確認していない。 |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 個人情報の取扱いは、契約書第 13 条による別記「個人情報取扱特記事項」に記載 総務課合議日:平成 30 年6月 28 日 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせず、委託とする理由、比較検討した数値等) | 当該業務は法令により市に処理責任が課されているとともに、市民生活の根幹にかかわる基幹的サービスであり、安定的・確実に継続して業務を実施しつつも、業務実施における経済性や効率性を追求しているた め。 |
同種の業務につき、委 | 無 |
託と直営の併存の有無 | |
併存が有の場合、委託と直営の割合に関する 方針及び割合 | |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無 |
委託契約の分割数 | |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要該当なし
④ 入札の概要
指名競争入札又は総合評価方式(プロポーザル)を選択した理由 | 経年経過炉である寝屋川斎場における火葬業務の安定した運営のため、火葬炉設備の保守管理・補修ができる事業者を選定するため、価格の要素も含みながら、総合的に評価できる総合評価制限付一般競争入札を実 施した。 |
応札(募)者数 | 1者 |
予定価格の積算方法 | 予算要求時の見積書から市が独自で精査した金額 |
前回の契約方法及び契 約先 | 総合評価制限付一般競争入札 xx炉工業株式会社 |
前々回の契約方法及び 契約先 | 随意契約 xx炉工業株式会社 |
⑤ 効果測定について該当なし
(2) 事業の概要
本事業は、寝屋川斎場の火葬場業務(火葬、案内、設備及び施設の維持管理等)について委託する事業である。
当市では建設から 30 年以上経過した炉を保有しているが、火葬業務の安定した運営のため、緊急時の対応能力だけでなく、万が一の故障に備えて日常のメンテナンス、定期点検などにより火葬炉に異常が生じることを未然に防ぎ、事前に対応するだけの火葬炉修繕のスキルやノウハウ、実績などを有している必要があることから、これまでと同様に委託事業として実施している。
寝屋川斎場の施設の概要は以下のとおりである。
1 | 所在地 | ⼤阪府寝屋川市池の瀬町5番2号 |
2 | 施設名 | 寝屋川市⽴寝屋川斎場(昭和61年3⽉竣⼯) |
3 | 敷地⾯積 | 2,213.59 ㎡ |
4 | 建築⾯積 | 791.27 ㎡ |
5 | 炉型式 | 冷却室独⽴型⽕葬炉(全⾃動) |
6 | 公害対策 | 再燃焼炉及び触媒脱臭剤装置付 |
7 | 施設内容 | ⽕葬炉6基、動物炉1基、炉前ホール、霊安室、機械操作室 電気室、作業員休憩室、待合室、事務室、湯沸室、便所、駐⾞場 |
8 | ⽕葬件数 | ⼈体 最⼤14 件/ ⽇ 動物炉 最⼤2回/ ⽇ |
9 | 年間⽕葬実績数 | 平成27年度 2,706件平成28年度 2,815件 平成29年度 2,990件 |
10 | 動物炉⽕葬実績 | 平成27年度 1,872件平成28年度 1,594件 平成29年度 1,695件 |
11 | 霊安室使⽤実績数 | 平成27年度 4件 平成28年度 11件 平成29年度 10件 |
本事業はこれまでの契約と以下の点で異なっている。
⚫ 契約期間は従来5年間(7月1日から6月 30 日を1年)であったが、本業務は約
3年間(平成 30 年7月1日から令和3年3月 31 日)である。
⚫ 従来は、随意契約(地方自治法施行令第 167 条第1項第2号)を行っていたが、本業務は総合評価制限付一般競争入札を採用して業者選定を実施している。結果としては、従来から契約している業者による1社入札となった。
⚫ 入札を実施したことにより、委託金額の削減ができている。
(単位︓円)
予定価格 | 2,662,200 |
落札価格 | 2,386,800 |
落札率 | 89.7% |
なお、火葬後の残骨灰の処分については、受託者から別の業者に再委託を実施している。
(3) 監査の結果及び意見
① 本委託業務は、機械設備等の維持管理だけでなく利用者の接遇も含まれていることから、長期にわたり同一業者と契約を締結する根拠として、利用者からのアンケートなどを行い、業者のサービス評価を定期的に実施していくことが望ましい。(意見)
本業務は、これまで同一業者と 30 年以上にわたり随意契約を締結し、履行
されてきた。平成 30 年度は、総合評価制限付一般競争入札を実施したが、結果としては1者入札となり同一業者との契約となっている。しかし、市はこれまで利用者からのアンケート等、業者のサービス評価を外部視点での評価を実施してきていない。
火葬業務は、市民生活の根幹にかかわる基幹的なサービス業務である。市は、長期にわたり業者が適切な業務履行を実施しているかについて、委託者視点だけでなく、実際のサービスの受益者である利用者視点での評価を入手しておくことが望ましい。
② 審査を経ず、再委託が行われている。(結果)
本委託契約書第3条には、「受注者は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承認を得た場合は、この限りではない。」と再委託の容認が規定されている。しかし、実際には残骨灰等の処分は再委託を行っており、市はそのことを認識しているにもかかわらず、再委託の書面による審査・承認を行っていない。
現在、本業務は2年目の契約期間中ではあるが、市は本契約書第3条に基づき、受託者に再委託の書面による申請を提出させ、審査に基づく承認手続を行う必要がある。
5. 市民生活部 市民室 市民課
(1) 委託の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | 平成 30 年度マイナンバーカード等の記載事項の充実 に関する住民基本台帳システム等改修業務委託 |
契約先名(所在地) | 富士通株式会社 関西支社(大阪市) |
契約内容 | 既存xxシステム等のプログラム等の追加・改修業務 |
現契約期間 | 平成 31 年1月 10 日から平成 31 年3月 31 日 |
同一相手先への委託x x時期 | 無 |
予定価格(税込) | 10, 429, 884 円 |
契約額(税込) | 10, 429, 884 円(落札率:100%) |
平成 30 年度決算額 | 10, 429, 884 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した 場合その根拠 | 寝屋川市契約規則第 31 条第3号の規定により免除 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に より随意契約 |
履行の実績確認方法 | 契約書第 16 条第1項の規定に従い、受託業務完了報 告書を受け仕様書に従い履行を確認 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 有(1件) |
再委託の業務範囲 | 平成 30 年度マイナンバーカード等の記載事項の充実に関する住民基本台帳システム等改修業務委託に係る支援業務 (影響調査、資産適用準備、再カスタマイズ) |
再委託金額 | 不明 |
再委託確認方法 | 契約相手先に再委託先の有無を文書で提出させ、内容 を把握している。 |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 個人情報の取扱いは「個人情報取扱特記事項」に記載 (契約書第 16 条 総務課合議日:平成 31 年1月8日) |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせず、委託とする理由、比較検討した数値等) | 当該業務は契約の相手方が開発し、稼働している基幹系情報システムであり、開発者以外に行うことはできないため。 |
同種の業務につき、委託と直営の併存の有無 | 無 |
併存が有の場合、委託と直営の割合に関する 方針及び割合 | |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無 |
委託契約の分割数 | |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要
随意契約の理由 | 契約の相手方が開発し、稼働している基幹系情報システムの改修業務であり、開発者でしか詳細を知り得ないシステム内部のプログラム構成やシステム間の連携状況を把握していることが必須条件になることから、開発者以外に行うことはできず、契約の相手先が特定 されるため |
根拠法令 | 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 |
予定価格の積算方法 | 事業者から徴収した見積書を参考の上、決定 |
相見積の有無(有の場 合は見積件数) | 無 |
相見積を取っているが一番低い相手先として いない場合はその理由 | 該当なし |
前回の契約方法及び契約先 | 随意契約 富士通株式会社 関西支社 (平成 29 年度に実施) |
前々回の契約方法及び 契約先 | 無 |
④ 入札の概要該当なし
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 社会保障・税番号制度に係る、マイナンバーカード等 の記載事項の充実を図るため |
期待する効果 | 法施行対応 |
効果指標 | 法未施行のため効果は不明 |
効果指標の過去5年の 推移 | |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 |
(2) 事業の概要
本事業は、マイナンバーカード等の記載事項の充実に関する住民基本台帳システム等(以下「xxシステム等」という。)の改修における委託業務である。
当業務の背景は、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成 31 年 4 月
17 日に公布された(平成 31 年 11 月5日施行。)結果、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるようにした国の施策によるものである。そのため、基本的に全自治体が一斉に当システム等の改修が必要となり、自治体内部で対応できない業務については委託による対応が必要となっている。国は、そうした委託が全国規模で起こることを見越し、本業務の財源として国庫補助を充当できるようにしている。以下は、総務省ホームページに掲載されている法令改正の概要である。
市は、本業務の委託については、xxシステム等は、庁内の様々なシステムと連携する基幹系情報システムの一部として受託者が開発したものであり、「開発者でしか詳細を知り得ないシステム内部のプログラム構成やシステム間の連携状況を把握していることが必須条件になること」を理由として、地方自治法施行令第 167 条第1項
第2 号のよる随意契約を締結した。また、仕様書上の業務概要は下表のとおりあるが、
このうち(2)及び(3)の業務の一部について、受託者は再委託を行っていた。当該再委託については、本委託契約書第4条但し書き(「ただし、乙が委任し、又は
請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し、又は請け負わせる業務の内容、その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知し、甲の承認を得て業務の一部を第三者委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。」)に従い、受託者は、市に再委託の承認申請を行い、市は承諾を与えている。なお、再委託申請理由には、「今回作業を行うシステムは弊社製品として再委託会社等の協力の下、企画、開発管理、販売しているものですが、効率的かつ高い信頼性をもって業務を遂行するためには、これらの再委託会社に行わせる必要があるため」と記載されている。
1 | パッケージ修正内容説明 |
2 | カスタマイズ影響調査、カスタマイズ対応 |
3 | パッケージ資産適⽤ |
4 | テスト |
5 | 提供資産検証⽀援 |
6 | 本番環境資産適⽤後の⽴会 |
7 | プロジェクト管理 |
(3) 監査の結果及び意見
① 本業務は、xxシステム等に関して受託者しか知り得ない専門的な知見を必須の条件とした随契契約理由に照らした場合、受託者からの再委託申請理由及び再委託業務範囲が、専門性、効率性、履行能力等の観点から本当に適切かどうか検証した上で再委託承諾を行うべきであるが、そうした検証を実施した根拠が確認できなかった。(意見)
本業務に限らず、システム関連業務では、本件のように、業者の専門性を評価して随意契約を締結し、一部が再委託される事例はよく見受けられる。
本件では、再委託申請理由として「効率的かつ高い信頼性をもって業務を遂行するため」とある。また、受託業者からは、受託者の管理下に再委託業者の担当者が記載された実施体制図が提出されており、再委託を承諾した根拠として保管されていた。しかし、当該実施体制図をもって、「効率的かつ高い信頼性をもって業務を遂行するため」という点を確認したことにはならず、再委託を承諾する根拠として不十分である。
市では、システム関連業務については、当業務を発注する所管課だけでは
なく、市全体の情報化の施策を所管している情報化推進課との協議のもと対 応していることで、システム業者の業務内容を確認しているとのことである。そのため、再委託業者の履行状況についても一定の確認を行っているもの
と理解するが、随意契約事業において再委託されているものについては、当該再委託申請を承諾する際、当該申請理由がそもそもの随意契約締結理由に照らして合理的かどうか検証しておくことが望ましい。
6. 環境部 環境事業課(環境総務課)
(1) 委託の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | 一般家庭ごみ収集及び運搬業務委託 |
契約先名(所在地) | xx建設工業㈱(寝屋川市) ㈱寝屋川興業(寝屋川市) ㈲xx産業(寝屋川市) ㈱スリーエフコーポレーション(寝屋川市)寝屋川市清掃業組合(寝屋川市) |
契約内容 | 随意契約 |
現契約期間 | 平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日 |
同一相手先への委託開始時期 | 平成 21 年4月1日 |
予定価格(税込) | 437, 956, 200 円 |
契約額(税込) | 1世帯当たり 606 円 |
平成 30 年度決算額 | 合計(5社)436, 147, 896 円 |
契約保証金の有無及び 契約保証金を免除した場合その根拠 | 寝屋川市契約規則第 31 条第3号の規定により契約保証金は免除 |
当初の契約方法及び根拠法令 | 随意契約(地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号) |
履行の実績確認方法 | 契約書第6条及び業務委託仕様書に従い、毎月の収集運搬業務完了後、委託作業完了報告書の提出を受け、履行を確認している。 |
再委託先の有無、ある場合は件数 | 無 |
再委託の業務範囲 | |
再委託金額 | |
再委託確認方法 | |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 無 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせ | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、本市が |
ず、委託とする理由、 | 市民の生活環境を清潔にすることにより、生活環境の |
比較検討した数値等) | 保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的に、市が指 |
定する地区で、一般家庭から所定の場所に排出された | |
一般家庭ごみを、安定的かつ簡素で効果的に収集・運 |
搬するため。 比較検討数値 予定委託世帯数 60, 225 世帯/ 月 | |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 有 |
併存が有の場合、委託と直営の割合に関する 方針及び割合 | 全市にわたり収集が滞るような非常事態において、市内全域の一般家庭ごみを一定期間収集できる直営能力を確保(世帯数比で 45%相当) 平成 30 年度 委託率 55% 直営 45% |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 有 |
委託契約の分割数 | 5 |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 | 市内業者の受注機会の確保 |
③ 随意契約の概要
随意契約の理由 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号及び本市委託基準について、受託申請書を求め審査 した結果、審査基準を満たしているため。 |
根拠法令 | 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 |
予定価格の積算方法 | 担当課による積算 |
相見積の有無(有の場 合は見積件数) | 5者から見積書を徴取し最低見積金額を統一単価とし て契約 |
相見積を取っているが一番低い相手先として いない場合はその理由 | |
前回の契約方法及び契約先 | 5者随意契約/xx建設工業㈱・㈱寝屋川興業・㈲xx産業・㈱スリーエフコーポレーション・寝屋川市清 掃業組合 |
前々回の契約方法及び契約先 | 5者随意契約/xx建設工業㈱・㈱寝屋川興業・㈲xx産業・㈱スリーエフコーポレーション・寝屋川市清 掃業組合 |
④ 入札の概要
該当なし
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 一般家庭ごみの収集・運搬 |
期待する効果 | 民間委託による効率的な収集・運搬の実施 |
効果指標 | ごみ収集の民間委託率(第五次寝屋川市総合計画) |
効果指標の過去5年の推移 | 平成 26 年度 47. 7 % 平成 27 年度 47. 3 % 平成 28 年度 47. 0 % 平成 29 年度 54. 8 %(委託地域拡大) 平成 30 年度 54. 7 % |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 | 無 |
(2) 事業の概要
本委託事業の監査の基礎的理解として、市の一般廃棄物処理に係る施策及び計画等の立案を実施している環境総務課に対して一般廃棄物処理事業に関する施策事業体系のヒアリングを実施した。
確認した内容は以下のとおりである。
寝屋川市総合計画 | |
寝屋川市環境基本計画 | |
寝屋川市⼀般廃棄物処理基本計画 | |
寝屋川市⼀般廃棄物処理実施計画 |
(10年間)
(10年間)
(10年間)
(毎年)
ここで廃棄物は、市町村に処理責任がある家庭系廃棄物と事業者に処理責任がある事業系廃棄物に区分される。さらに、家庭系廃棄物は、一般ごみ(可燃ごみ、不可燃ごみなど)、粗大ごみがあり、その他にし尿がある。また、事業系廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、産業廃棄物は、事業活動から生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油など政令で定める廃棄物のことをいう。
第1に、寝屋川市総合計画(平成 23 年度から令和2年度まで)では、該当する施策指標として、下図のとおり「市民一人当たりごみ排出量」及び「リサイクル率」、また「ごみ収集の民間委託率」などをあげている。
第2に、寝屋川市環境基本計画では、重点施策としては(1)地球温暖化対策及び
(2)生物多様性の保全を掲げ、一般廃棄物処理に関する事項としては、「循環型社会実現に向けた仕組みづくりをするまち」を基本施策として、以下の施策を実現していくことになっている。
第3に、より具体的な計画は、寝屋川市一般廃棄物処理基本計画となる。当該計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第6条第1項の規定に従い策定されたものであり、究極的な目標としてはごみの減量化を図っていくことになる。前述のとおり、寝屋川市総合計画上の施策目標である「市民一人当たりごみ排出量」についても、当該排出量の目標実績管理を行っている。しかし、ホームページ上は公表されない。
【ごみ排出量の目標実績推移】
項目/ 年度
単位 H22
H23
H24
H24( 災害除く)
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H30( 災害除く)
H31
H32
人口( 各年10月1日現在)
計画数値
239,468
人
237,283
235,102
235,102
232,921
230,740
228,559
225,919
223,279
220,640
220,640
218,000
215,360
実績数値
242,342 101.2% 242,921 102.4% 242,766 103.3% 242,766 103.3%
241,571 103.7% 240,829 104.4% 239,594 104.8% 237,762 105.2% 235,959 105.7%
233,897 106.0%
233,897 106.0%
0.0%
0.0%
総排出量(発生量)
計画数値
g/ 人・日
891.6
886.6
881.4
881.4
876.1
870.7
865.5
859.9
854.5
848.9
848.9
843.4
837.8
実績数値
877.2 98.4% 888.1 100.2% 896.6 101.7%
891.2
101.1%
891.1
101.7%
874.5
100.4%
865.9
100.0%
855.0
99.4%
841.2
98.4%
863.0
101.7%
840.0
99.0%
0.0
0.0% 0.0 0.0%
集団回収量
計画数値
g/ 人・日
88.4
94.4
100.4
100.4
106.4
112.4
118.5
121.3
123.3
125.1
125.1
127.1
129.0
排出量合計
実績数値計画数値実績数値
計画数値
g/ 人・日
87.5 99.0% 87.2 92.3% 85.2 84.8%
792.2 | 781.0 | 781.0 | 769.7 | 758.3 | 747.0 | 38.6 | 31.2 | 723.8 723.8 | |||||||||
800.9 | 101.1% | 811.4 | 103.9% | 806.1 | 103.2% | 808.0 | 105.0% | 793.6 | 104.7% | 789.2 | 105.7% | 781.0 | 105.7% | 771.3 | 105.5% | 794.3 109.7% 771.4 106.6% 0.0 | |
675.1 | 671.7 | 671.7 | 668.4 | 664.9 | 661.5 | 658.1 | 654.8 | 651.4 651.4 | |||||||||
671.9 | 99.5% | 677.3 | 100.8% | 672.0 | 100.0% | 666.9 | 99.8% | 651.7 | 98.0% | 647.3 | 97.9% | 644.2 | 97.9% | 629.3 | 96.1% | 655.2 100.6% 632.2 97.1% 0.0 | |
584.7 | 580.7 100.7% | 592.2 | 571.3 103.7% | 586.8 | 571.3 102.7% | 583.8 | 562.0 103.9% | 552.5 570.8 103.3% | 570.6 | 543.0 105.1% | 570.2 | 536.8 106.2% | 559.4 | 531.5 105.2% | 526.3 526.3 586.5 111.4% 563.5 107.1% 0.0 |
803.2
789.7 98.3%
678.2
85.2
84.8%
83.1
78.1%
80.9
72.0%
76.7
64.7%
74.0
7
61.0%
69.9
7
56.7%
68.7
54.9%
68.7
54.9%
0.0%
716.3
0.0% 0.0
648.0
0.0%
708.8
0.0%
644.6
家庭系ごみ量合計(集団回収含む)
実績数値
g/ 人・日 663.2 97.8%
0.0% 0.0 0.0%
家庭系ごみ量合計
計画数値
g/ 人・日
589.8
520.9
515.6
実績数値
575.7 97.6%
0.0% 0.0 0.0%
63
不燃ごみ資源ごみ
計画数値実績数値計画数値
g/ 人・日
g/ 人・日
40.8
39.1 95.9%
111.6
40.1
38.7 96.5%
111.5
39.3
41.7 106.2%
111.4
39.3
37.6 95.7%
111.4
38.7
40.4 104.4%
111.3
38.0
36.2 95.3%
111.2
37.3
40.6 109.0%
111.2
37.0
40.0 108.0%
111.1
36.6
40.8 111.5%
111.1
36.4
55.8 153.3%
110.9
36.4
45.7 125.5%
110.9
36.1
0.0 0.0%
110.9
35.9
0.0 0.0%
110.8
実績数値
113.0 101.2%
112.7
101.1%
114.2
102.6%
114.2
102.6%
118.1
106.1%
118.8
106.8%
116.6
104.9%
116.2
104.6%
117.0
105.3%
120.6
108.7%
120.6
108.7%
0.0
0.0% 0.0 0.0%
臨時ごみ
事業系ごみ量合計
計画数値実績数値計画数値
g/ 人・日
g/ 人・日
11.2
11.8 105.8%
213.4
10.9
9.3 85.4%
211.5
10.5
8.8 84.2%
209.7
10.5
8.8 84.2%
209.7
10.2
8.6 84.6%
207.7
9.8
7.3 74.0%
205.8
9.5
8.6 90.4%
204.0
9.1
9.7 106.2%
201.8
8.8
9.1 103.6%
199.7
8.4
8.9 105.7%
197.5
8.4
8.9 105.7%
197.5
8.0
0.0%
195.4
7.6
0.0%
193.2
実績数値
214.0 100.3%
216.2
102.2%
219.2
104.5%
219.2
104.5%
224.2
107.9%
222.8
108.3%
218.6
107.2%
210.8
104.5%
211.9
106.1%
207.8
105.2%
207.8
105.2%
0.0
0.0% 0.0 0.0%
資源ごみ(缶・びん)
計画数値実績数値
g/ 人・日
1.0
1.1 108.3%
2.1
1.9 88.3%
2.1
1.7 81.4%
2.1
1.7 81.4%
2.1
1.1 53.8%
2.1
1.3 63.9%
2.2
1.1 50.9%
2.2
1.5 67.3%
2.2
1.6 71.3%
2.2
2.4 110.6%
2.2
2.4 110.6%
2.3
0.0%
2.3
0.0%
注1)四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注2)平成24年度災害ごみ量471.120t(可燃104.240t+不燃366.880t)注3)平成30年度災害ごみ量1960.2t(可燃1,096.5 t+不燃863.7t)
第4に、基本計画に沿って事業を推進していくために、毎年、寝屋川市一般廃棄物処理実施計画を策定し、前年度の目標数値と実績値の比較や、当年度の取組(定性的事項)を定めている。
市の一般廃棄物処理に係る業務概要
各一般廃棄物の処理の流れについては、以下が参考となる。
また、市ではこれらの廃棄物の収集、処分については、直営で実施する業務もあれば、委託業務として実施しているものもある。これら業務実施主体の状況については、実施計画にて下表のとおり説明されている。
i. 収集・運搬ア 家庭系ごみ
種 類 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ | 臨時ごみ | 直接搬入 |
実施主体 | 市 ( 直営・委託) | 市 ( 直営・委託) | 市 ( 直営・委託) | 市 ( 直 営) | 市 民 |
⚫ 定期収集ごみの排出は、透明・半透明ごみ袋により行うものとします。
⚫ 一般家庭ごみ収集運搬委託業者は5業者とします。
総合計画では、ごみ収集の民間委託率を平成 31 年度までに 55. 0 %とすること施策目標としている。
ii. 中間処理
ア 処理の主体
(単位:トン)
種 類 | 焼却処理 | 中間処理 | |||
破砕処理 | 資源化処理 | ||||
資源ごみ | 廃プラ・ ペットボトル | その他 | |||
実施主体 | 市 ( 委 託) | 市 ( 委 託) | 市 ( 委 託) | 北xx4市 リサイクル施設組合 | 市 ( 委 託) |
中間処理施設の概要については、次頁のとおりである。
iii. 最終処分
最終処分場の概要
施設名 | 大阪沖処分場 |
所在地 | xxxxxxxxxxxx |
形式等 | 埋立地面積: 950, 000㎡全 体 容 量:13, 980, 000 ㎥ |
市は、最終処分場を所有していないため、焼却灰及び不燃ごみについては「大阪湾フェニックス計画」に基づき、同施設にて処分を行っている。
【中間処理施設の概要】
区分 | 焼却処理施設 | 破砕処理施設 | プラスチック類処理施設 |
名称 | 寝屋川市クリーンセンター焼却施設 | 寝屋川市クリーンセンターごみ処理施設 (破砕・切断・手選別) | 北xx4市リサイクルプラザ 「かざぐるま」 ( 運営主体 北xx4市リサイクル施設組合) |
所在地 | xxxxxxxxxx0x0x | xxxx xxxxxx0x0x | |
敷地面積 | 16, 591 ㎡ | 4, 866 ㎡ | |
建築面積 | 2, 749. 39 ㎡ | 1, 992. 863 ㎡ | 2, 063 ㎡ |
延床面積 | 9, 641. 89 ㎡ | 4, 849. 602 ㎡ | 4, 618 ㎡ |
建設年月 | 着工:平成27年 7月 竣工:平成30年 3月稼働:平成30年 3月 | 着工:平成3年12月 竣工:平成6年 3月稼働:平成6年 4月 | 着工:平成18年 7月 竣工:平成19年12月稼働:平成20年 2月 |
処理方式 | 全連続燃焼式焼却炉 (ストーカ式) | 横型衝撃・せん断式併用回転式 | 選別・圧縮梱包処理 |
処理能力 | 200t/ 24h (100t/ 24h× 2 基) | 107t/ 5h (破砕75t、切断7t、手選別25t) | 53t/ 11h |
処理対象物 | 可燃ごみ | 粗大ごみ、不燃ごみ資源ごみ | ペットボトル プラスチック製容器包装 |
付帯設備等 | 燃焼ガス冷却: 廃熱ボイラ式余熱利用: 蒸気タービン発電、場内給湯 排ガス: 高効率乾式 ろ過式集じん器、触媒反応塔 排水処理: 処理後再利用 (ピット散水等)及び下水道放流 ・ 飛灰…薬剤処理 | ・ 破砕後選別施設 磁選機、アルミ選別機 可燃物・不燃物分離装置 ・ 有価物選別施設 手選別ライン、磁選機、 アルミローラープレス機 金属圧縮機 | ・ 集じん・活性炭吸着装置 ・ トルエン・T-VOC測定器 |
発電能力 | 蒸気タービン: 4, 710kw xxx発電: 60kw | ― | 風力発電:150w |
以降、当委託事業についての記載とする。
本事業は、市の一般家庭ごみについて、直営で対応できない部分(予定世帯総数 60, 225 世帯)について、平成 21 年度から、市の一般廃棄物の許可
業者である5事業者との随意契約(地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号)を行っている。近年の委託料等の推移は以下のとおりである。
年度 | 委託料(円) | 1世帯当たり単価(円) | 委託率 |
平成26年度 | 395,245,410 | @646 | 47.7% |
平成27年度 | 396,770,616 | @646 | 47.3% |
平成28年度 | 398,043,236 | @646 | 47.0% |
平成29年度 | 436,329,090 | @606 | 54.8% |
平成30年度 | 436,147,896 | @606 | 54.7% |
本業務の委託料の決定過程は次のとおりである。市は、毎年契約締結前に
5事業者に「1世帯当たり単価」の見積を徴収する。この段階で、5事業者は各委託世帯エリアや世帯数は把握しており、また毎年特段変更もないため収集ルートや周辺の環境も熟知している。主な積算内容は、人件費、車両関係費用(点検修理費、燃料費・保険料等)及び一般管理費となるが、5事業者は、各自で積算を実施し、市に提示することになる。なお、平成 30 年度の各社の見積単価は以下のとおりであり、最低価格を提示した A 社の単価 606 円で一律契約することになる。
A社 | B社 | C社 | D社 | E社 |
606 円 | 609 円 | 612 円 | 609 円 | 613 円 |
また、市が5事業者と随意契約を締結している理由について、以下の回答を得た。
廃棄物処理法施行令第4条に、「実施に係る人員、機材等の保有」また、
「財政基盤」「収集に足りる委託料の設定」等の要件が示されており、市はその適否を審査した上で、同事業者を適当と認めている。また、市内業者については、産業振興条例に基づき、市内業者育成の観点から要件
としている。
つまり、廃棄物処理法のもとでは、必ずしも市内の処理業者に限定する必要はないが、市の産業振興条例を考慮して、市内の処理業者にしているということである。また、市xx世帯数の 50%以上のエリアを委託するとなると、複数事業者でないと業務の履行が難しいとのことであった。
さらに、市は総合計画において、一般ごみ収集の民間委託率を施策目標としている。計画最終年度にあたる平成 31 年度に 55. 0% を目標値としている
が、平成 30 年度時点で既に 54. 7% となっており、目標は概ね達成している。
(3) 監査の結果及び意見
① 総合計画上のごみ排出量における施策目標としては、「市民一人当たりごみ排出量」となっているが、市民へ毎年公表される実施計画上は、「排出量合計」数値となっており、施策目標に対して実績数値がどのようになっているかについては一目で確認できない。よりわかりやすく市民に施策の取組効果を伝えるためにも、毎年公表される実施計画は、「市民一人当たりごみ排出量」も記載していくことが望ましい。(意見)
② 市は、施策目標の1つとしてあげているごみ収集の民間委託率について、外部環境の動向は考慮しているが、コスト動向を考慮していない。次回総合計画作成の際に委託率を目標とする場合には、外部環境の動向とともに、委託コストとの比較や将来の直営コスト状況も考慮に入れ、併せて検討することが望ましい。(意見)
施策目標であるごみ収集の民間委託率については、平成 31 年度に 55. 0% としているが、当該数値目標の設定根拠は、市内のマンション建設計画等を考慮した、いわば外部環境の変化に応じた成り行きベースでの値であって、本来の意味での将来目標として設定されているものとは異なっている。
委託率に影響を与える重要な要素は、市が直営で実施しているリソース(職員、市保有の車両等)の将来動向や当該コストとの比較であるが、市では、直営で発生する支出額については毎年把握しているものの、委託業者が提示している1世帯当たりの処理単価との比較は実施されていなかった。
次回総合計画作成の際に委託率を目標とする場合には、外部環境の動向を把握することは必要であるが、まずは直営のリソースの状況を確認し、委託業者と直営で現在どの程度処理単価が異なるのか、更に職員動向や車両維持更新計画から将来の直営コストを考慮して、検討することが望まれる。
7. 環境部 環境事業課
(1) 委託契約の内容
① 委託契約の概要
契約名 | 焼却施設維持管理運転業務委託 |
契約先名(所在地) | 大栄環境株式会社(xx市) |
契約内容 | クリーンセンター及び焼却施設の維持管理・運転管理 業務 |
現契約期間 | 平成 30 年4月1日~令和 5 年3月 31 日 |
同一相手先への委託x x時期 | 平成 30 年4月1日 |
予定価格(税込) | 月額 18, 237, 960 円 |
契約額(税込) | 月額 13, 327, 200 円 |
平成 30 年度決算額 | 159, 926, 400 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した 場合その根拠 | 契約の相手方が寝屋川市を被保険者とする履行保証保険契約を締結するため、契約規則第 31 条第1号の規 定を適用し免除。 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 制限付一般競争入札 |
履行の実績確認方法 | 契約書第8条及び仕様書に従い、点検日報・月報の提 出を受け、履行を確認している。 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | |
再委託の業務範囲 | |
再委託金額 | |
再委託確認方法 | |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 個人情報の取扱いは「個人情報取扱特記事項」総務課合議日:平成 30 年3月 30 日 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせ | 民間活力の導入等積極的なアウトソーシングの推進を |
ず、委託とする理由、 | 進め、クリーンセンター焼却施設の維持管理・運転管 |
比較検討した数値等) | 理業務の委託について効果的で行政運営体制を確立す |
るため。 | |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 無 |
併存が有の場合、委託 と直営の割合に関する方針及び割合 | |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無 |
委託契約の分割数 | |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要該当なし
④ 入札の概要
指名競争入札又は総合評価方式(プロポーザ ル)を選択した理由 | 該当なし |
応札(募)者数 | 2者 |
予定価格の積算方法 | 廃棄物処理施設維持管理業務積算要領による設計 |
前回の契約方法及び契 約先 | 該当なし |
前々回の契約方法及び 契約先 | 該当なし |
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 焼却施設の維持管理・運転を行い、ごみを適正かつ効 率的に処理する |
期待する効果 | 焼却施設の安定稼働の確保 |
効果指標 | 焼却処理量 |
効果指標の過去5年 の推移 | |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 |
(2) 事業の概要
本事業は、寝屋川市のごみ焼却施設であるクリーンセンター(平成 30 年 3 月末竣工)の維持管理運転業務について委託である。
施設規模:
ストーカ式焼却炉 200t /日(=100t /日× 2 炉)、
発電設備:蒸気タービン発電機 4, 710kW、xxxパネル 60kW
当委託業務契約内容は、以下のとおりである。
(業務期間)
準備期間(予備性能試験及び引渡性能試験の期間)
契約締結日(平成 29 年9月 29 日)から平成 30 年3月 31 日まで
履行期間 平成 30 年4月1日から令和 5 年3月 31 日まで
(業務の範囲)
(1) 運転管理業務
(2) 維持管理業務
(3) 情報管理業務
(4) 受付管理業務
(5) その他関連業務
当契約の特徴としては、平成 30 年4月からの稼働にあわせて竣工前の約半年間において準備期間が設けられており、また5年間の債務負担行為がなされている。
業者選定方法については、今回が竣工して初めての維持管理運転業務委託であるところから、同種施設において、同様の業務実績経験のある業者選定に参加してもらうとともに、委託金額も大きくなることから競争性を働かせるべく、制限付一般競争入札方式を採用している。市の事前調査では、入札参加資格を保有する業者は 10 者以
上であったが、実際の参加業者数は2者となっている。市としては、入札公告を市の ホームページに掲載しており、また実際の入札日までに十分な期間をとっているので、最終的に2者しか参加しなかったことについては、事業者の判断によるものと考えて いる。
また、本委託業務の中では、施設内の機器類について維持修繕が必要となる場合がある。現状、当該維持修繕については市が実施することとなっているが、実際上は、当該焼却施設の建設業者が瑕疵担保期間内であるとして実施している。ただ、建設業者と受託者とは、維持修繕内容等について口頭による協議をしているものの、瑕疵担保期間終了後において維持修繕内容に係る資料などの具体的な引継ぎについて明文化した取り決めはない状況であった。
(3) 監査の結果及び意見
① 市は、今回「焼却施設維持管理運転業務委託」という、竣工後初めての業者選定であり、かつ大型の入札を実施するに際して、通常の入札と同様の対応を実施しているのみで、参加資格のある多数の業者に本入札の案内を実施していなかったため、応募者が2者であった。次回業務や今後の大型委託の件の入札の際には、より業者参入を促し、かつ価格競争を働かせるよう当該実施の周知を図ることが望ましい。(意見)
本業務は、寝屋川市クリーンセンター竣工後初めての維持管理運転業務委託である。委託金額は、5年間債務負担行為をとって予算化されていることから、多額となっている(業務委託設計額:5年累計額 11 億8百万円)。そのため、業者選定において、制限付一般競争入札方式を選択した。制限付一般競争入札は、特に指名しなくても多くの入札参加者が期待でき、価格競争が行われることが期待される場合に選択する方式といわれている。
市は入札前に、参加資格のある業者を 10 者以上把握していたが、今回の入札に際しては、事前に入札案内を実施していなかったことも一因で、結果的に入札者は2者であった。
確かに、入札の事前案内と最終的な参加者が少なかったことは、必ずしも因果関係があるとは言えない。また、入札の結果としては、予定価格 18, 237, 960 円( 月額) に対して、落札額は予定価格の 72. 7% に当たる
13, 327, 200 円(月額)となり、価格低下が図られている。
しかし、今回のような市として重要な委託業務に係る入札に際しては、できるだけ多くの業者に参加させることで、選定の透明性及び価格低下の効果が期待できるため、次回業務や今後の大型委託の件の入札の際には、当該実施の周知を図ることが望ましい。
② 現在施設内の機器類の維持修繕内容等については、建設業者と受託者が口頭による協議をしているものの、仕様書において具体的な業務引継ぎについて明文化した取り決めはないため、当該業務の引継ぎ事項が受託者に引き継がれないおそれがある。市は、現在建設業者が実施している維持修繕内容を受託者に適切に引き継がれるように、建設業者及び受託者と早急に協議し、現行の仕様書の見直しを検討することが望まれる。(意見)
③ 市は、寝屋川市暴力団排除条例に基づき、入札に参加する者に対しては、誓約書の提出を義務付けている。しかし、受託者から入手した誓約書には、提出日が記載されていなかった。今後は、入札参加者の提出日が記載されたものかどうか確認し、適切な文書を入手すべきである。(結果)
8. 環境部 環境事業課
(1) 委託契約の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | 焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務委託 |
契約先名(所在地) | xx建設工業株式会社(寝屋川市) |
契約内容 | 一般廃棄物の処理過程で発生する焼却残渣、不燃ごみを最終処分場(大阪湾広域臨海環境整備センター)ま で運搬。 |
現契約期間 | 平成 30 年4月1日~平成 31 年3月 31 日 |
同一相手先への委託x x時期 | 不明(20 年以上) |
予定価格(税込) | 1t 当たり 2, 608 円 |
契約額(税込) | 1t 当たり 2, 592 円 |
平成 30 年度決算額 | 24, 942, 816 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した場合その根拠 | 過去2年間において、今回の案件と同種同規模の契約を寝屋川市と2回以上とりかわした実績が認められたため、契約規則第 31 条第3号により契約保証金を免 除。 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 指名競争入札( 地方自治法施行令第 167 条第2号) |
履行の実績確認方法 | 搬出元(クリーンセンター)、及び搬入先(大阪湾広 域臨海環境整備センター)において計量を行い、その伝票により確認している。 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 無 |
再委託の業務範囲 | |
再委託金額 | |
再委託確認方法 | |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 無 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせず、委託とする理由、 比較検討した数値等) | 運搬業務の経費削減及び適正にごみを処理するため。 |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 無 |
併存が有の場合、委託 と直営の割合に関する方針及び割合 | |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無 |
委託契約の分割数 | |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要該当なし
④ 入札の概要
指名競争入札又は総合評価方式(プロポーザ ル)を選択した理由 | 市内業者で登録があり、一般廃棄物収集運搬業の許可を有していることを基準に業者を選定した結果、競争 に加わるべき者の人数が4者と少数であったため。 |
応札(募)者数 | 4者 |
予定価格の積算方法 | 担当課にて積算 |
前回の契約方法及び契 約先 | 指名競争入札によりxx建設工業株式会社と契約 |
前々回の契約方法及び 契約先 | 指名競争入札によりxx建設工業株式会社と契約 |
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 埋立処分場へ焼却残渣及び不燃性ごみを適正に運搬する。 |
期待する効果 | 焼却残渣及び不燃性ごみの埋立処分により、適正なごみ処理処分を行う。 |
効果指標 | 焼却残渣及び不燃性ごみの運搬量( 処理量) |
効果指標の過去5年の推移 | 平成 26 年度 11, 227t 平成 27 年度 10, 618t 平成 28 年度 10, 476t 平成 29 年度 10, 089t 平成 30 年度 9, 623t( 新焼却施設稼働) |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 |
(2) 事業の概要
本事業は、市の一般廃棄物を処理する過程で発生する焼却残渣、不燃ごみを最終処分場(大阪湾広域臨海環境整備センター)まで運搬する業務の委託事業である。事業者選定については、従来は随意契約方式(地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2
号)をとってきたが、平成 18 年から指名競争入札方式に切り替えている。当該指名
競争入札への参加資格のある業者は、市の一般廃棄物運搬業務の許可を持つ市内4事業者である。市が4事業者を指名競争入札参加資格業者としている理由について、以下の回答を得た。
市内業者については、産業振興条例に基づき、市内業者育成の観点から要件としている。また、許可事業者については、取り扱っているものが一般廃棄物の運搬
業務であるため、その許可を有している業者を要件としている。
ここで、産業振興条例について、一部抜粋を示すと以下のとおりである。
当該参加資格は、法令等により市内事業者に限定されるわけではないが、市としては、当該条例第 12 条第2項(1)市内事業者の経営基盤安定に資する施策、及び(10)資材及び物品の調達、必要な工事等の市内事業者への発注の促進のための施策、を考慮し、市内事業者に参加資格を限定しているとのことである。
また、本事業においては、同一事業者への委託が 20 年以上継続しているとのこと であり、指名競争入札に切り替えた後も、結果として事業者の変更はなされていない。本業務委託における入札は、1t 当たりの処理単価を基準に行っている(処理量に
ついては、前頁「(5)効果測定について 効果指標の過去5年の推移」を参照)が、近年は約 2, 500 円が落札金額になっているとのことである。以下は、平成 30 年度業務に係る入札経過(金額は税抜額)であるが、落札したA 社とそれ以外の3者との価格差が大きくなっている。
A社 | B社 | C社 | D社 | |
⼊札価格 | 2,400 円 | 2,800 円 | 2,830 円 | 3,000 円 |
市によると、A 社が他社と比較して価格を低くできる要因は、過去の業務実績により効率的な業務遂行が可能である点、A 社は当該業務に必要な運搬車両(10t 車)を保有しているが、他の3者は保有していない点(初期投資が嵩む点)を挙げている。なお、予定価格は 2, 415 円、落札率は 99%あり、A 社のみが予定価格以下の金額であった。
(3) 監査の結果及び意見
① 市は、受託事業者が産業振興条例における事業者の役割及び責務(第5条)を果たしているかについて評価する仕組みを検討することが望まれる。(意見)
市は、産業振興条例に基づく市内業者育成の観点から、当該条例第 12 条第
2項(1)市内事業者の経営基盤安定に資する施策、及び(10)資材及び物品の調達、必要な工事等の市内事業者への発注の促進のための施策、を考慮し、本業務の指名競争入札参加資格を持つ事業者を市内の一般廃棄物運搬の許可事業者4者に限定している。ただ指名競争入札の結果、随意契約当時からの事業者がコストメリットを活かし落札している状況が続いている。
ここで、産業振興条例(第3条)においては、事業者等と市がそれぞれ役割及び責務を果たし、協働で推進していくことが規定されている。そのため、産業振興条例(12 条)を理由に参加資格者を市内事業者にとすることで市がその役割及び責務を果たしているのであれば、事業者側の役割及び責務(第 5条)が果たされているかについても評価しておくことが望まれる。しかし、現在当該評価は実施できていない。
9. 環境部 環境事業課
(1) 委託契約の内容
① 委託契約の概要
契約名 | 資源ごみ選別業務委託 |
契約先名(所在地) | 株式会社スリーエフコーポレーション ( 寝屋川市) |
契約内容 | 収集した資源ごみ(缶・びん)の選別作業 |
現契約期間 | 平成 30 年4月1日~平成 31 年3月 31 日 |
同一相手先への委託x x時期 | 平成 12 年4月 1 日 |
予定価格(税込) | 23, 472, 720 円 |
契約額(税込) | 22, 680, 000 円 |
平成 30 年度決算額 | 22, 680, 000 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した場合その根拠 | 過去2年間において、今回の案件と同種同規模の契約を寝屋川市と2回以上とりかわした実績が認められたため、契約規則第 31 条第3号により契約保証金を免 除 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 指名競争入札 ( 地方自治法施行令第 167 条第2号) |
履行の実績確認方法 | 契約書第5条及び仕様書に従い、実績表の提出を受 け、履行を確認している。 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 無 |
再委託の業務範囲 | |
再委託金額 | |
再委託確認方法 | |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 無 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせ ず、委託とする理由、比較検討した数値等) | 分別収集した資源ごみ( 缶・ビン) の適正処理とリサイクルの推進を図る。 |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 無 |
併存が有の場合、委託 |
と直営の割合に関する 方針及び割合 | |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無 |
委託契約の分割数 | |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要該当なし
④ 入札の概要
指名競争入札又は総合評価方式(プロポーザル)を選択した理由 | 本市の入札参加資格名簿に清掃施設運転管理で登録されている市内業者であることを基準に選定した結果、競争に加わるべき者の人数が4者と少数であつたた め。 |
応札(募)者数 | 4者 |
予定価格の積算方法 | 担当課にて積算 |
前回の契約方法及び契 約先 | 指名競争入札により株式会社スリーエフコーポレーション |
前々回の契約方法及び 契約先 | 指名競争入札により株式会社スリーエフコーポレーション |
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 資源ごみの適正処理とリサイクルの推進 |
期待する効果 | 再資源化量の推進 |
効果指標 | 資源化量 |
効果指標の過去5年の推移 | 平成 26 年度 1, 051t 平成 27 年度 1, 454t 平成 28 年度 1, 361t 平成 29 年度 380t (資源ごみ残渣として 589t )平成 30 年度 420t (資源ごみ残渣として 620t ) |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 |
(2) 事業の概要
本事業は、破砕処理施設に収集した資源ごみを(缶・びん)の選別作業を行う業務の委託事業であり、委託の目的としては、選別業務の効率化とともに本市高齢者雇用の促進がある。事業内容のイメージは以下のとおりであり、ごみ袋から缶やびんを手選別し種類ごとに分けることが主な業務となる。
事業者選定については、従来は随意契約方式(地方自治法施行令第 167 条の2第1
項第2号)をとってきたが、平成 15 年から指名競争入札方式に切り替えている。指名競争入札への参加資格は「市内の清掃施設運転管理業者」としており、理由については、以下の回答を得た。
本委託業務を履行するにあたり、現場作業では、ごみを処理するコンベアのスピードの調整や状況に応じて緊急停止する場合など、一定の機械操作の技術を要す
ることから、この要件にて選定している。
また、他自治体事業者(市外業者)は、本市の産業振興条例に基づき、市内業者
育成の観点から選定している。
(産業振興条例については、P77 参照)
当該参加資格は、法令等により市内事業者に限定されるわけではないが、市としては、当該条例第 12 条第2項(1)市内事業者の経営基盤安定に資する施策、及び(10)資材及び物品の調達、必要な工事等の市内事業者への発注の促進のための施策、を考慮し、市内事業者に参加資格を限定しているとのことである。
また、本事業においては、同一事業者への委託が 20 年近く継続しているとのことであり、指名競争入札に切り替えた後も、結果として事業者の変更はなされていない。
本業務委託における入札は、事前に参加資格業者に仕様書(下表に業務内容を示す)を配布し、1年間の委託料見積額を基準に行っている(処理量については、前頁「(5)効果測定について 効果指標の過去5年の推移」を参照)が、近年の委託料の推移及び平成 30 年度の入札経過は以下のとおりである。
6.業務内容
(1)総括責任者は、破砕接運転状況に応じて、作業⽇程及び年間スケジュール等の調整を市と⾏うこと。
また、選別作業においては、資源ごみの搬⼊量に応じて、作業⼯程及び作業スピード等の調整を図ること。
(2)資源ごみの選別については、総括責任者の指⽰に従い、下記の⼿順で⾏う。
ア 破袋機コンベアから送られてくる資源ごみの中から、⼤型の不適物の除去を⾏う。イ ⼤型のカレットを選別し貯蓄バンカーに投⼊する。
ウ ⼩型の不適物を除去する。
エ アルミ⽸を選別し貯蓄バンカーに投⼊する。
(スチール⽸については、磁⼒選別機にて⾃動選別しているが、当該機器でとりきれないスチール⽸についても、選別すること)
(なお、タイムスケジュールが別紙で定められている。始業9時から終業 17 時ま
でとなっており、うち昼休憩 70 分間と 45 分業務 10 分間の合計 120 分間の休憩時間がある)
委託料⼀覧 (単位︓円)
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
委託料(税込) | 25,142,400 | 25,142,400 | 19,872,000 | 22,680,000 |
平成30年度⼊札経過 (単位︓円)
A社 | B社 | C社 | D社 | |
⼊札価格(税抜) | 28,500,000 | 21,000,000 | 29,000,000 | 30,000,000 |
参考︓税込額 | 30,780,000 | 22,680,000 | 31,320,000 | 32,400,000 |
上表から、平成 29 年度に資源ごみ処理量の減少とともに委託料が減少している。また、落札したB 社とそれ以外の3者との価格差が大きくなっている。なお、予定価格は 21, 734, 000 円(税込額は、23, 472, 720 円、落札率は約 97%であり、B 社だけが予
定価格以下の金額であった。
このようにB 社が価格を低くできる要因については、市は、過去の業務実績により効率的な業務遂行が可能である点をあげているが、B 社の実施体制を確認すると、統括責任者(1名)以外の現場作業員については寝屋川市シルバー人材センターからの派遣職員で構成されているとのことであり、安価な労働力で当業務を実施できる点も要因の1つと考えられる。
(3) 監査の結果及び意見
① 市は、受託事業者が産業振興条例における事業者の役割及び責務(第5条)を果たしているかについて評価する仕組みを検討することが望まれる。(意見)
市は、産業振興条例に基づく市内業者育成の観点から、当該条例第 12 条第
2項(1)市内事業者の経営基盤安定に資する施策、及び(10)資材及び物品の調達、必要な工事等の市内事業者への発注の促進のための施策、を考慮し、本業務の指名競争入札参加資格を持つ事業者を市内の清掃施設運転管理業者としている。ただ指名競争入札の結果、随意契約当時からの事業者がコストメリットを活かし落札している状況が続いている。
ここで、産業振興条例(第3条)においては、事業者等と市がそれぞれ役割及び責務を果たし、協働で推進していくことが規定されている。そのため、市が産業振興条例(12 条)を理由に参加資格者を市内事業者にとすることでその役割及び責務を果たしているのであれば、事業者側の役割及び責務(第
5条)が果たされているかについても評価しておくことが望まれるが、現在当該評価は実施できていない。
② 市は、事業者が日々実施している作業実態について、現在の仕様書が当事業を適切に実施するために効果的かつ効率的なものとなっているかについて継続して検証し、的確な予定価格の設計を行うことが望まれる。(意見)
本業務は、約 20 年間同一事業者が受託していることから、事業者サイドには作業のノウハウなどが蓄積されていると考えられる。
市は、事業者からのヒアリングや業務の観察を行うことで、現在の業務内容及び工数が適切なものかを継続して確認し、的確な予定価格の設計を行うことが望まれる。
10. 環境部 環境事業課
(1) 委託契約の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | 破砕施設運転管理業務委託 |
契約先名(所在地) | 株式会社タカダ(大阪市) |
契約内容 | 寝屋川市クリーンセンター破砕施設の維持管理・運転 管理 |
現契約期間 | 平成 30 年7月1日~令和3年6月 30 日 |
同一相手先への委託x x時期 | 平成 21 年7月1日 |
予定価格(税込) | 月額 6, 091, 200 円 |
契約額(税込) | 月額 6, 048, 000 円 |
平成 30 年度決算額 | 69, 822, 000 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した 場合その根拠 | 寝屋川市契約規則第 31 条第1号の規定を適用し、免除 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 制限付一般競争入札 |
履行の実績確認方法 | 仕様書に従い、点検日報、運転記録日報、及び月報の 提出を受け、履行を確認している。 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 無 |
再委託の業務範囲 | |
再委託金額 | |
再委託確認方法 | |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 無 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせ ず、委託とする理由、比較検討した数値等) | 民間活力の導入等積極的なアウトソーシングの推進と、効率的な行政運営体制を確立するため。 |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 無 |
併存が有の場合、委託 |
と直営の割合に関する 方針及び割合 | |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無 |
委託契約の分割数 | |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要該当なし
④ 入札の概要
指名競争入札又は総合 評価方式(プロポーザル)を選択した理由 | 該当なし |
応札(募)者数 | 1者 |
予定価格の積算方法 | 廃棄物処理施設維持管理業務積算要領による設計 |
前回の契約方法及び契 約先 | 制限付一般競争入札 株式会社タカダ事業本部 |
前々回の契約方法及び 契約先 | 制限付一般競争入札 株式会社タカダ事業本部 |
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 効率的な破砕施設の維持管理を行う。 |
期待する効果 | 破砕施設の安定稼働の確保。 |
効果指標 | 破砕処理量 |
効果指標の過去5年の推移 | 平成 26 年度 4, 091t 平成 27 年度 4, 830t 平成 28 年度 4, 832t 平成 29 年度 5, 020t 平成 30 年度 6, 150t |
効果指標の前事業者 (又は直営)との比較 | 無 |
(2) 事業の概要
本事業は、寝屋川市クリーンセンター内にある破砕施設の維持管理運転業務につい
て委託である。破砕処理に係る業務イメージは以下のとおりであり、処理能力は、指定した処理対象ごみ(粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)の範囲内で、107t/ 5時間を有している。
当委託契約は、債務負担行為により契約期間が3年と長期になっている。前回同様、今回(平成 30 年度入札実施)も制限付一般競争入札を実施しているが、入札参加者
は1者となっており、平成 21 年度から同業者が継続して受託者となっている。
契約金額は以下のとおりである。今回は前回に比べて、小型家電のピックアップ処理が追加となったことから、それを考慮した予定価格を設計し、増額しているが、業者の落札価格の増加のほうが大きくなっている(委託料の増加率:17. 9% 、予定価格の増加率:7. 3% )。
契約期間 | ⽉額委託料(円 | 予定価格(円) | 落札率 | |||
前回 | 平成27年7⽉1⽇ | 〜 | 平成30年6⽉30⽇ | 5,130,000 | 5,675,400 | 90.4% |
今回 | 平成30年7⽉1⽇ | 〜 | 令和3年6⽉30⽇ | 6,048,000 | 6,091,200 | 99.3% |
また、市は1者入札が続いている要因について、市の破砕施設は比較的規模が大きいため同規模施設の運転実績を有する業者が少ない、と分析している。ただ、本業務委託における参加資格業者としては、破砕・リサイクル施設運転管理業務委託の実績業者が4者と複数事業者が存在しており、また、ごみ処理施設管理運転管理業務実績業者については 10 者存在しているとのことである。
さらに、当業務の予定価格の設計書を確認したところ、設計項目は、1.直接人件費、2.直接物品費、3、業務管理費、4.技術経費、5.業務原価(1+2+3+
4)、6.一般管理費等で構成されていた。これらのうち、1.直接人件費は労務単価と工数の積上げで算出しているが、他の項目は各費目に一定の比率を乗じて算出されていた。具体的には以下のとおりであり、前回と今回で、4.技術経費及び6.一般管理費の算出に用いる比率が異なっていた。
前回 | 今回 | |
1.直接⼈件費 | 積算により算出 | 積算により算出 |
2.直接物品費 | 1の1% | 1の1〜3%︓計算は1%を使⽤ |
3.業務管理費 | (1+2)の6% | (1+2)の6%〜10% 算出上は6% で実施 |
4.技術経費 | (1-2+1-3) の10.54% | (1-2+1-3) の10% |
5.業務原価 | 1〜4の合計 | 1〜4の合計 |
6.⼀般管理費 | 5の20% | 5の20% 以下 算出上は17.82% で実施 |
なお、算出の際に用いる比率は、公益社団法人 全国都市清掃会議が作成している
「廃棄物処理施設維持管理業務積算要領」に示された指標を参考にしているとのことであった。
(3) 監査の結果及び意見
① 本業務委託について、近年は同一業者の1者入札が続いているが、市は参加条件や仕様書内容の見直しを行っていない。次回の入札時には、より多くの業者が入札に参加できるように、参加条件等の見直しを検討することが望まれる。(意見)
本業務は、前回1者入札となっていたが、市は今回業務の入札条件について見直し等は実施していなかった。また、今回の落札率は前回に比べ約 9%増加し、99. 3% となった。これは、事業者サイドから見れば、今回の入札に参加できる業者が同者以外ないものと判断し、ほぼ予定価格どおりの価格で落札できたものと推察できる。
現在、市における本事業参加資格業者については、同事業者を含め4者存
在し、また、ごみ処理施設管理運転管理業務実績業者については 10 者存在しているとのことである。従って、同事業以外のこれらの事業者から、これまで入札に参加できない要因をヒアリングするなどして確認し、現在の入札参加条件等の見直しを検討されたい。
② 予定価格設計における一部の費目の算出過程において、前回と今回で異なる比率を使用していたが、その変更の根拠が確認できなかった。予定価格は落札上限価格となる重要な金額であることから、当該積算に使用した根拠については十分に説明できるものとしておく必要がある。(意見)
前回及び今回の業務内容の相違は、前述のとおり、小型家電のピックアップ処理業務であり、積算上は、1.直接人件費に反映される。つまり、積算における項目(1~6)は前回と同等であり、4.技術経費及び6.一般管理費に用いる比率が変化する要因は特段考えにくい。そのため、市は、説明責任の観点から、前回と異なる比率を用いて予定価格を設計した理由について十分な説明根拠を残しておく必要がある。
11. 環境部 環境事業課 緑風園
(1) 委託契約の内容
① 委託契約の概要
契約名 | し尿くみとり業務委託 |
契約先名(所在地) | 寝屋川市清掃業組合(寝屋川市) |
契約内容 | 本市が指定するくみとり台帳に記載のくみとり世帯に ついて、仕様書に基づき、収集・運搬を行う |
現契約期間 | 平成 30 年4月1日~平成 31 年3月 31 日 |
同一相手先への委託x x時期 | 平成 23 年4月1日 |
予定価格(税込) | 29, 004, 480 円 |
契約額(税込) | 29, 004, 480 円 |
平成 30 年度決算額 | 29, 004, 480 円 |
契約保証金の有無及び契約保証金を免除した場合その根拠 | 契約規則第 31 号第5号に基づき、契約保証金は免除 (過去2年間において同種同規模の契約を寝屋川市と 締結しており、業務を誠実に履行していることから契約不履行になるおそれがないため) |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 随意契約(地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2 号) |
履行の実績確認方法 | 仕様書に従い、当該月の受託業務完了後、委託作業完 了報告書及び台帳の提出を受け、履行を確認している |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 無 |
再委託の業務範囲 | - |
再委託金額 | - |
再委託確認方法 | - (寝屋川市清掃業組合に属する業者以外に、本市の委託基準に該当する業者なし) |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 個人情報の取扱いは「個人情報取扱特記事項」に記載総務課合議日:平成 30 年4月1日 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせず、委託とする理由、 比較検討した数値等) | くみとり世帯から発生するし尿を効率的に収集するために業務を委託し、市民の生活環境の保全と公衆衛生 の向上を図る |
(現在、市ではし尿収集運搬に係る車両等を保有して おらず、直営で業務を遂行することは困難) | |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | 無 |
併存が有の場合、委託 と直営の割合に関する方針及び割合 | - |
委託契約の分割の有無 | 無 |
③ 随意契約の概要
随意契約の理由 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1 項第1号に基づく本市の委託基準に該当するため |
根拠法令 | 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 |
予定価格の積算方法 | 事業者から徴取した見積書を参考の上、決定 |
相見積の有無(有の場 合は見積件数) | 無 |
相見積を取っているが一番低い相手先として いない場合はその理由 | - |
前回の契約方法及び契 約先 | 随意契約/寝屋川市清掃業組合 |
前々回の契約方法及び 契約先 | 随意契約/寝屋川市清掃業組合 |
④ 入札の概要該当なし
⑤ 効果測定について該当なし
(2) 事業の概要
本事業は、市内における公共下水道及び浄化槽への未接続となっているくみ取り世帯から、し尿の収集・運搬を行う事業である。当該収集したし尿については、寝屋川市緑風園という処理施設まで運搬されることになる。
市でのくみ取り人口及び処理量は下表のとおりあり、年々少なくなってきている。
⽣活排⽔処理形態別⼈⼝ (単位︓⼈)
項⽬ | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度⾒込 |
総⼈⼝ | 235,388 | 232,896 | 230,941 |
公共下⽔道接続⼈⼝ | 231,409 | 229,140 | 227,408 |
汲み取り⼈⼝ | 522 | 465 | 408 |
浄化槽⼈⼝ | 3,457 | 3,291 | 3,125 |
汲み取り⼈⼝割合 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
し尿及び浄化槽汚泥処理量 (単位︓kl/年)
項⽬ | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度⾒込 |
汲み取りし尿 | 1,346 | 996 | 612 |
浄化槽汚泥 | 1,180 | 1,322 | 1,237 |
総排出量 | 2,526 | 2,318 | 1,849 |
また、収集体制や処理施設の概要は以下のとおりである。
市ではし尿のくみ取り業務については、従来から委託事業としているが、平成 23 年度から同一事業者へ随意契約での委託となっている。同業者は、株式会社4者と個人事業主1社からなる組合である。また、委託料について、業者からの見積書を参考にした市の積算は、以下のとおりであり当該金額が契約金額となっている。
1 汲み取り作業⼯事 4,575,920 ※1
2 ⼀般管理費 795,295 ※2
3 計 5,371,215 ・・・1業者分
4 3×5 業者分 26,856,075
消費税 2,148,486
合計 29,004,561
※1 24,340 円/ ⽇× 188 ⽇ 4,575,920
※2 ※1× 0.1738 795,295
ここで、当該し尿くみ取り業務については、昭和 50 年に、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「合特法」という。下水道の整備により仕事を失うくみ取りなどの業者に、代わりの公共事業の受注や金銭補償、職種転換のための職業訓練支援などの便宜を図ることを自治体に許可した法律。)が施行された趣旨を考慮し、し尿くみ取り業者と随意契約を締結することについては行政の合理的な裁量の範囲内とする、最高裁判所の判決出ている。また、当該判決は、合特法の目的は業者を救済するという意味のものではなく、し尿の処理及びし尿浄化槽清掃について、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することが目的であることを改めて確認する判決となったものとされている。
出所:「広報 環整連 (平成 28 年 11 月 17 日)」
(3) 監査の結果及び意見
① 市は、委託料の積算において、現状その合理的な根拠を把握しているとは言いがたい。あるべき必要業務日数(量)について、受託業者及び実際の利用者からのヒアリングを実施するなどして確認を行い、業務量に応じた委託料の積算を行うことが望ましい。(意見)
本業務は、長期にわたり契約の相手方が同一業者となっており、また市内では比較見積を提出できる業者もないため、業者が提出した見積金額と同額が委託料となっている。委託料の積算根拠は、前頁のとおりであるが、一般管理費の算出比率については、過去に下水道xx施設に係る管理費積算根拠を基にしたものであり、本業務に用いる合理的な根拠は乏しい。
また、下水道普及率の向上により、し尿くみ取り件数は委託開始当時に比べ減少しているが、委託作業日数の根拠となる設計書上は、同者に委託を開始した当時から 188 日のままである。しかし、市は、当該委託業務に必要な日数についての根拠を把握できていない。
さらに、組合の組織内で業務管理を実施すれば、通常一般管理費は1拠点で発生するものと考えられるが、当積算においては5業者それぞれに一般管理費を見込んでいる。
一者随契である場合は価格に競争性が働かないため、特に契約額の合理性について検証する必要がある。当該ケースでは、委託量の変動要素を加味せず、委託料の積算を行っている。
市は、委託料の積算において、現状その合理的な根拠を把握しているとは言いがたい。あるべき必要業務日数(量)について、受託業者及び実際の利用者からのヒアリングを実施するなどして確認を行い、委託料の積算を行うことが望ましい。
12. こども部 子育て支援課
(1) 委託契約の内容等
① 委託契約の概要
契約名 | 寝屋川市地域子育て支援拠点事業委託契約 |
契約先名(所在地) | 社会福祉法人xxxxxx園 |
契約内容 | 寝屋川市地域子育て支援拠点事業の委託 |
現契約期間 | 平成 30 年4月1日~平成 31 年3月 31 日 |
同一相手先への委託x x時期 | 平成 25 年4月1日 |
予定価格(税込) | 9, 370, 000 円 |
契約額(税込) | 9, 370, 000 円 |
平成 30 年度決算額 | 9, 370, 000 円 |
契約保証金の有無及び 契約保証金を免除した場合その根拠 | 無。相手方は保育園と併設して子育て支援センターを開設し、契約不履行となる恐れがないため。 寝屋川市契約規則第 31 条第5項 |
当初の契約方法及び根 拠法令 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号) |
履行の実績確認方法 | 実施報告書及び関係書類の提出 |
再委託先の有無、 ある場合は件数 | 無 |
再委託の業務範囲 | |
再委託金額 | |
再委託確認方法 | |
個人情報取扱の有無 (有の場合は契約書条項及び総務課合議日) | 第 15 条 総務課合議日:平成 30 年4月1日 |
② 委託の理由
委託の理由(直営にせず、委託とする理由、 比較検討した数値等) | 地域子育て支援拠点は、市内 12 か所に設置しており、費用対効果の観点から委託を実施している。 |
同種の業務につき、委 託と直営の併存の有無 | |
併存が有の場合、委託 と直営の割合に関する | 直営2か所、委託 10 か所 直営施設は本事業の中核として拠点施設への助言・指 |
方針及び割合 | 導や地域の子育てサロンとの連携などを行っており、 直営施設は必要 |
併存の理由 | |
委託契約の分割の有無 | 無 |
委託契約の分割数 | 無 |
委託契約を分割してい る場合の分割の方針 |
③ 随意契約の概要
随意契約の理由 | 寝屋川市地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、適切な事業運営を行うことができると市が認めた社会福祉法人であり、未就学児とその保護者が利用できる当該事業専用のスペースを整備しており、平成 30 年度も継続的な利用が図れ、高水準の質を確保した業務 を実施できる団体であるため |
根拠法令 | 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 |
予定価格の積算方法 | 1者見積書 |
相見積の有無(有の場 合は見積件数) | 無 |
相見積を取っているが一番低い相手先として いない場合はその理由 | |
前回の契約方法及び契 約先 | 同相手方と随意契約 |
前々回の契約方法及び 契約先 | 同相手方と随意契約 |
④ 入札の概要該当なし
⑤ 効果測定について
事業の目的 | 子育て支援 |
期待する効果 | 子育て不安の軽減 |
効果指標 | 来所者数 |