Contract
設計変更等に伴う契約変更の取扱要領
建設工事請負契約の設計変更等に伴う契約変更の取扱いに関し必要な事項を下記のとおり定めたので、建設工事請負契約の契約変更に関する事務処理にあたり十分留意すること。
なお、建設工事請負契約以外の契約に係る契約変更についても、原則として、本要領の規定を準用することとするので、併せて留意すること。
記
1.契約変更に対する基本的な考え方
建設工事の発注にあたっては、事前の計画及び調査を慎重に行い、工期中みだりに設計変更の必要が生じないように十分に注意すること。
なお、工事にはその性格上不確定な条件を前提に設計図書を作成せざるを得ない制約があり、このため予期し得ない事情により発生する設計変更についてはこの限りではない。
2.用語の定義
本要領における用語の定義は、それぞれ以下のとおりとする。
⑴ 設計変更
工事請負標準契約約款第18条及び第19条の規定により図面又は仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)を変更することとなる場合で、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することをいう。
⑵ 単価、工事量又は一式工事費の変更
設計変更に伴い、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)の単価、工事量又は一式工事費を増減することとなる場合をいう。
※ 単価の変更とは、工事現場の実態によりコンクリート側溝の壁厚を変更したため単価に変更があるようなものをいい、工事量の変更とは、工事現場の実態により単価の変更を生ずることなく工事量を増減することをいい、一式工事費の変更とは、数量を一式として表示した工事(以下「一式工事」という。)のうち請負者に設計条件又は施工方法を明示したものにつき、工事現場の実態により当該設計条件又は施工方法を変更し、その結果当該工事費に増減を生ずることをいう。
⑶ 新工種
設計変更に伴い、内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種がないため、当
該工事の種別、細別等(営繕工事の場合は、科目、細目等)を新たに追加することとなる場合における当該工事をいう。
3.契約変更の範囲等
⑴ 設計表示単位に満たない極めて軽微な設計変更については、契約変更の対象としないものとする。
※ 工事量の設計表示単位は、工事の内容、規模等に応じ適正に定めること。
⑵ 一式工事については、請負者に図面、仕様書又は現場説明書において設計条件又は施工方法を明示したものであることに照らし、当該設計条件又は施工方法を変更した場合を除き、原則として、契約変更の対象としないものとする。
⑶ 増額の契約変更については、以下のことに留意すること。
ア 変更見込み金額は、原則として、請負代金額の30%以内とすること。
イ 変更見込み金額が請負代金額の30%以内の変更であっても、次に掲げる場合には、現に施工中の工事と密接不可分であり分離して施工することが著しく困難な場合を除き、できるだけ別途の契約とすることに努めること。
(ア) 変更見込み金額が請負代金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)又は2,500万円(建築一式工事の場合は4,000万円)以上となる契約変更
(イ) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なものに係る契約変更
(ウ) 現に施工中の工事の施工目的から著しくかけ離れていると認められる部分に係る工事を行うことを内容とする契約変更
(エ) 現に施工中の工事の施工場所から距離的に著しく離れた場所の工事を行うことを内容とする契約変更で、当該契約変更により工事の効率的かつ適正な施工に著しく支障をきたすと認められるもの
ウ 上記アの規定にかかわらず、変更見込み金額が請負代金額の30%を超える変更であっても、現に施工中の工事と密接不可分であり分離して施工することが著しく困難な場合には、無理に別途の契約とせず、変更契約を締結すること。
⑷ 減額の契約変更にあたっては、特別の理由がある場合を除き、請負代金額が著しく減額されることにより請負者に過大な不利益を与えることがないように十分に注意すること。
なお、減額の契約変更により、変更後の請負代金額が当初の請負代金額の3分の1以下となってしまうときは、契約解除についても選択肢の一つとして検討する必要があるが、この場合、請負者から、工事請負契約書の規定に基づく損害賠償請求を受ける可能性が高いため、その対応についても十分に考慮すること。
4.契約変更に係る諸手続を行う時期
設計変更に伴う契約変更の手続は、以下に掲げる事情に照らし合わせ、契約保証内容との整合性や部分払の必要が生じた場合における当該部分払金額との整合性を図るため、また請負業者に対する請負代金の支払処理を円滑に行うため、その必要が生じた都度遅滞なく行うこと。
ただし、軽微な設計変更に伴うもの(出来高認定の留保期間が長期にわたるため部分払にあたり請負者に著しく不利になると認められるものを除く。)は、工期の末(負担行為に基づく工事の場合には、各会計年度の末。以下同じ。)に行うことをもって足りることとする。
なお、設計変更に伴う契約変更に係る執行伺の起案は、遅くとも、契約工期が終了する日(負担行為に基づく工事の場合で、会計年度末に契約変更を行うときは、当該会計年度の最終日)の2週間前に行うこと(緊急を要する場合には、持ち回りによる決裁も検討すること。)。
⑴ 当初契約において、契約保証を付した工事請負契約は、契約変更に伴い契約保証の変更手続を行わなければならない場合も多く、契約保証の変更手続を適正に行っていないときは、万が一不測の事態が発生した場合、違約金請求に係る権利行使に重大な支障を及ぼす可能性が高い。
⑵ 部分払を請求された場合、設計変更に伴う契約変更の手続が行われていないと当該部分払に係る金額の算定が適正に行われないために、請負者に著しく不利になることがある。
⑶ 設計変更に伴う契約変更の手続が契約工期が修了する日の直前に行われた場合、当該工事の完成に伴う請負代金の支払に係る支出処理が円滑に行われず、請負者 に著しい不利益を与える可能性がある。
5.変更契約に係る諸手続の流れ
変更契約に係る諸手続の流れについては、変更内容に応じ、別紙1及び別紙2の手順に従って処理すること。
なお、この場合における契約保証については、契約における契約の保証に関する取扱要領(平成20年4月1日)の規定に基づいて処理すること。
6.部分払との関係
部分払は、既済部分検査の時期における内訳書により出来高を確認し、当該既済部分に係る請負代金相当額の9/10を限度として行うものとする。この場合、工事量の変更が予定されるものは当該変更工事量を対象とし、単価又は一式工事費に変更が予定されるもののうち変更増となるものは元の単価又は一式工事費により
それぞれ出来高を確認するものとし、変更減となることが予定されるもの及び新工種に係るものは出来高の対象としないものとする。
7.その他契約変更に関する留意事項
契約変更に関する諸手続を行う場合には、以下のことに留意すること。
⑴ 契約変更を行う理由が、客観的かつ明確なものであり、その内容が不適切なものでないこと。
⑵ 契約変更の諸手続を行う時期が適切であること。
⑶ 契約変更は、真に必要なものについてのみ行うこととし、工事規模(請負代金額を含む。)を一定水準以上に担保・維持する目的があるのではないかとの疑いを抱かれるような契約変更は厳に慎むこと。
⑷ 当初の施工目的から大きく逸脱するような内容の契約変更、及び当初の契約内容との関連性が疑われる内容の契約変更は厳に慎むこと。
⑸ 予算の金額と実際の請負代金額との差(いわゆる「請差」)を安易に「使い切る」との疑いを抱かれるような契約変更については、厳に慎むこととし、年度途中であっても「予算を清算する」等について考慮すること(「平成19年度予算執行方針について(平成19年3月28日付け企画部長通知)」における「平成19年度予算執行方針」より)。
8.本要領の適用時期
本要領は、平成20年4月1日以降に発注する工事等の契約について適用する。
(別紙1・要領5関係)
建設工事請負契約書に基づく工期変更手続の手順
1.工期延長
⑴ 乙(請負者)から甲(大館市)に対する工期延長の請求
ア 乙は、契約書第21条に基づき、甲に対して「工期延長請求書」を提出する。イ 甲は、当該工期延長請求の理由が、以下に掲げる理由に合致するものかどう
かについて、乙から提出された工期延長請求書により確認する。 (ア) 天候の不良
(イ) 契約書第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力 (ウ) その他乙の責に帰すことができない理由
ウ 甲は、工期延長の請求理由が契約書第21条の規定に合致することが確認できたら、乙に対して、工期延長に係る協議を行う旨を「工期変更協議通知書」で通知する。
なお、協議を行う日時及び場所については、当該通知を行う前に、甲が乙の意見を聴いて決定すること。
エ 甲乙間において、工期延長の理由及び延長期間について協議する(協議開始から14日以内(休日を含む。ただし、期間の末日が休日にあたるときはその翌日までとする。)に協議が整わない場合は、工期延長について、甲が決定すること。)。
オ 甲は、協議終了後、当該協議の内容及びその結果を記載した「工期変更協議書」を乙に交付する。
カ 乙は、「工期変更協議書」に記載された事項に異存がなければ、「工期変更承諾書」を甲に提出する(この段階で協議内容に異存が生じないように十分に協議を行うこと。)。
キ 工事担当者(監督員)は、乙からの工期変更承諾書の提出を受けて、工期変更に係る変更執行伺をすみやかに起案する。この場合、当該変更執行伺に甲乙間で取り交わされた文書を添付すること。
※ 上記イの確認において、工期延長請求の理由が(ア)から(ウ)に掲げる理由に合致しないと認められる場合の手続は、以下のとおりとする。
(ア) 乙からの事情聴取により、「工期内に工事を完成する見込みはないが、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあり、継続施工することに支障がない(乙との契約を解除し、あらたに他の請負者を選定のうえ施工させることが困難な場合を含む。)」と認められる場合は、契約書第45条第1
項の規定に基づき乙に対して、「履行遅滞に係る損害金請求書」により損害金を請求・徴収のうえ、施工を継続させること。
なお、履行遅滞に係る損害金は契約書第45条第2項の規定に基づき下記算式により算定すること。
履行遅滞損害金={(請負代金額-出来形部分に係る請負代金相当額)×5%}
×遅延日数/365上記算式における「出来形部分」とは、「当初工期経過後相当の期間内に工
事を完成する見込みがある」ことを現場で確認した時点における「出来形分」をいう。
(イ) 乙からの事情聴取により、「工期内に工事を完成する見込みがなく、当初工期経過後相当の期間内においても工事を完成する見込みが明らかにない
(乙に継続施工させることに支障がある場合を含む。)」と認められる場合は、契約書第46条第1項第2号の規定に基づき、契約解除の手続を行うこと。なお、当該工事が契約保証を付した工事である場合は、当該契約保証の取 扱いについて「契約における契約の保証に関する取扱要領」を確認すること。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)における「当初工期経過後相当の期間」とは、「当該工事を完成させる期間として(事業xxx)支障がないと認められる期間」として甲が定める日をいう。したがって、甲は「当初工期経過後相当の期間」を乙との協議前に決定し、協議の場において示す必要があることに注意。
⑵ 甲から乙に対する工期延長の請求
ア 甲は、乙に対して、工期延長に係る協議を行いたい旨を「工期変更協議通知書」で通知する。
なお、協議を行う日時及び場所については、当該通知を行う前に、甲が乙の意見を聴いて決定すること。
イ 甲乙間において、工期延長の理由及びその期間について協議する(協議開始から14日以内(休日を含む。ただし、期間の末日が休日にあたるときはその翌日までとする。)に協議が整わない場合は、工期延長について、甲が決定すること。)。
ウ 甲は、協議終了後、当該協議の内容及びその結果を記載した「工期変更協議書」を乙に交付する。
エ 乙は、「工期変更協議書」に記載された事項に異存がなければ、「工期変更承諾書」を甲に提出する(この段階で協議内容に異存が生じないように十分に協議を行うこと。)。
オ 工事担当者(監督員)は、乙からの工期変更承諾書の提出を受けて、工期変
更に係る変更執行伺をすみやかに起案する。この場合、当該変更執行伺に甲乙間で取り交わされた文書を添付すること。
2.工期短縮(甲から乙への請求)
⑴ xは、乙に対して、契約書第22条第1項の規定に基づき「工期短縮請求書」を提出するとともに、工期短縮に係る協議を行いたい旨を「工期変更協議通知書」で通知する。
なお、協議を行う日時及び場所については、当該通知を行う前に、甲が乙の意見を聴いて決定すること。
⑵ 甲乙間において、工期短縮の理由及びその期間について協議する(協議開始か ら14日以内(休日を含む。ただし、期間の末日が休日にあたるときはその翌日 までとする。)に協議が整わない場合は、短縮期間については、甲が決定すること。)。
⑶ 甲は、協議終了後、当該協議の内容及びその結果を記載した「工期変更協議書」を乙に交付する。
⑷ 乙は、「工期変更協議書」に記載された事項に異存がなければ、「工期変更承諾書」を甲に提出する(この段階で協議内容に異存が生じないように十分に協議を行うこと。)。
⑸ 工事担当者(監督員)は、乙からの工期変更承諾書の提出を受けて、工期変更に係る変更執行伺をすみやかに起案する。この場合、当該変更執行伺に甲乙間で取り交わされた文書を添付すること。
⑹ 乙は、当該工期短縮により契約保証の保証期間短縮を希望する場合は、工期短縮に基づく工事請負契約の変更後に、甲に対して、その旨を申し出ること。
3.工期変更の場合における契約保証の取扱い
工期変更の場合における契約保証の取扱いについては、次ページに示す表のとおりとする。
契約保証に保証期間の中断等の「かし」があると、不測の事態(請負者の債務不履行)が発生した場合、違約金請求等の権利行使が不可能となるおそれがあるため、当該表において保証内容の変更手続が「必要」とされている場合には、変更前の工期から十分な時間的余裕を持ち、遅くとも変更前の契約工期が満了する14日前までには、確実に契約変更手続(契約変更に伴う執行伺の起案等)を行うこと。
なお、契約保証期間の変更手続が必要な場合における、当該変更手続の具体的な流れについては、契約における契約の保証に関する取扱要領(平成19年4月1日)を参照すること。
<工期変更の場合における契約保証の取扱い>
契約保証の種類 | 保証内容の変更手続 | |
工期延長の場合 | 工期短縮の場合 | |
契約保証金の納付 | 不要 | 不要 |
契約保証金に代わる担保としての国債等 の提供 | 不要 | 不要 |
乙が希望するときは必要 | 乙が希望するときは必要 | |
ただし、乙が変更後の保証証書 | ただし、乙が変更後の保証証書 | |
の発行を希望せず、保証期間の | の発行を希望せず、保証期間の | |
東日本建設業保証㈱ による保証※1 | 変更手続を行わない場合であ っても、甲は、東日本建設業保 | 変更手続を行わない場合であ っても、甲は、東日本建設業保 |
証㈱に対して、工期変更を行う | 証㈱に対して、工期変更を行う | |
旨を通知しなければならない | 旨を通知しなければならない | |
(事後通知でも可)。 | (事後通知でも可)。 | |
銀行等による保証 | 必要 | 乙が希望するときは必要(保証 変更手続は請負契約の変更後) |
保険会社等による公共工事履行保証証券 による保証 | 必要 | 乙が希望するときは必要(保証変更手続は請負契約の変更後) |
保険会社との履行保証保険契約の締結 | 特約条項で保険責任期間の始期及び終期が定められている 場合※2に限り必要 | 不可※3 |
※1 「東日本建設業保証㈱による保証」の場合は、東日本建設業㈱と大館市との間で「保証期限変更に関する覚書」が取り交わされているため、契約保証の保証期間変更手続を行う必要はない。ただし、この場合、大館市から同社に対して、工期変更を行った旨の通知を行う必要があるので注意すること。
また、請負者が契約保証変更に係る保証証書の発行を希望する場合には、乙に保証期間変更の手続を行わせる必要があることにも併せて注意すること。
※2 「特約条項により保険責任期間の始期及び終期が定められている」ことについては、「履行保証保険証券」の「特約条項」欄を確認すること。
※3 履行保証保険の場合は、保険期間の短縮を行うことはできない。
(別紙2・要領5関係)
建設工事請負契約書に基づく請負代金変更手続の手順
1.乙(請負業者)から甲(大館市)に対する請負代金変更の請求
⑴ 乙は、甲に対して、「請負代金変更請求書」を提出する。
⑵ 甲は、契約書第24条第1項に基づき、乙に対して、請負代金変更に係る協議を行う旨を「請負代金変更協議通知書」で通知する。
なお、協議を行う日時及び場所については、当該通知を行う前に、甲が乙の意見を聴いて決定すること。
⑶ 甲乙間において、請負代金変更請求の理由(変更対象となる箇所、数量、工法等に関する説明を含む。以下2において同じ。)について協議する(協議開始から
14日以内(休日を含む。ただし、期間の末日が休日にあたるときはその翌日ま でとする。)に協議が整わない場合は、請負代金変更について、甲が決定すること。)。
⑷ 甲は、協議終了後、当該協議の内容及びその結果を記載した「請負代金変更協議書」を乙に交付する。
⑸ 乙は、「請負代金変更協議書」に記載された事項に依存がなければ、「請負代金変更承諾書」を甲に提出する(この段階で協議内容に異存が生じないように十分に協議を行うこと。)。
⑹ 工事担当者(監督員)は、乙からの請負代金変更承諾書の提出を受けて、当該変更に係る請負代金相当額を算定し、請負代金変更に係る変更執行伺をすみやかに起案する。
2.甲から乙に対する請負代金変更の請求
⑴ xは、乙に対して、「請負代金変更請求書」を提出するとともに、請負代金変更の協議を行いたい旨を「請負代金変更協議通知書」で通知する。
なお、協議を行う日時及び場所については、当該通知を行う前に、甲が乙の意見を聴いて決定すること。
⑵ 甲乙間において、請負代金変更請求の理由について協議する(協議開始から
14日以内(休日を含む。ただし、期間の末日が休日にあたるときはその翌日ま でとする。)に協議が整わない場合は、請負代金変更について、甲が決定すること。)。
⑶ 甲は、協議終了後、当該協議の内容及びその結果を記載した「請負代金変更協議書」を乙に交付する。
⑷ 乙は、「請負代金変更協議書」に記載された事項に依存がなければ、「請負代金変更承諾書」を甲に提出する(この段階で協議内容に異存が生じないように十分に協議を行うこと。)。
⑸ 工事担当者(監督員)は、乙からの請負代金変更承諾書の提出を受けて、当該変更に係る請負代金相当額を算定し、請負代金変更に係る変更執行伺をすみやかに起案する。
3.工期変更を伴う請負代金変更手続
⑴ 甲又は乙は、変更の請求を行う内容を明示した「契約内容変更請求書」と相手方に提出する。
なお、甲から乙に請求を行う場合は、乙に対して、契約内容(工期及び請負代金額を指す。以下同じ。)変更の協議を行いたい旨を記載した「契約内容変更協議通知書」も併せて送付する。この場合、協議を行う日時及び場所については、あらかじめ、甲が乙の意見を聴いて決定すること。
⑵ 甲乙間において、契約内容変更の理由(変更対象となる箇所、数量、工法等に関する説明を含む。)及び工期の変更期間について協議する(協議開始から14日以内(休日を含む。ただし、期間の末日が休日にあたるときはその翌日までとする。)に協議が整わない場合は、変更内容について、甲が決定すること。)
⑶ 甲は、協議終了後、当該協議の内容及びその結果を記載した「契約内容変更協議書」を乙に交付する。
⑷ 乙は、「契約内容変更協議書」に記載された事項に依存がなければ、「契約内容変更承諾書」を甲に提出する(この段階で協議内容に異存が生じないように十分に協議を行うこと。)。
⑸ 工事担当者(監督員)は、乙からの契約内容変更承諾書の提出を受けて、当該変更に係る請負代金相当額を算定し、契約内容変更に係る変更執行伺をすみやかに起案する。
4.請負代金額変更の場合における契約保証の取扱い
請負代金額変更の場合における契約保証の取扱いについては、次ページに示す表のとおりとする。
当該変更手続の具体的な流れについては、契約における契約の保証に関する取扱要領(平成19年4月1日)を参照すること。
なお、当初契約時に契約保証を不要とした契約(請負代金額が500万円未満の場合)については、当該変更により請負代金額の総額が500万円以上となったとしても、あらためて契約保証を付させる必要はない。また、当初契約時に契約保証を付させた契約については、減額の変更契約により請負代金額の総額が500万円未満となったとしても、契約保証は継続される。
<請負代金額変更の場合における契約保証の取扱い>
契約保証の種類 | 保証内容の変更手続 | |
増額変更の場合 | 減額変更の場合 | |
契約保証金の納付 | 増額後の請負代金額が当初請 負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要 | 乙が希望するときは必要 |
契約保証金に代わる担保としての国債等 の提供 | 増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 を超え ることとなる場合に限り必要 | 乙が希望するときは必要 |
東日本建設業保証㈱による保証※1 | (工期変更を伴わない場合) 増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要 (工期変更を伴う場合) 増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要 (保証変更手続は工期変更に係る変更と併せて行う)。ただし、増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 以下であっても、甲は、東日本建設業保証㈱に対して、工期変更を行う旨を通知しなければなら ない(事後通知でも可)。 | (工期変更を伴わない場合)乙が希望するときは必要 (工期変更を伴う場合) 乙が希望するときは必要(保証変更手続は工期変更に係る変更と併せて行う)。ただし、乙が変更後の保証証書の発行を希望せず、保証期間の変更手続を行わない場合であっても、甲は、東日本建設業保証㈱に対して、工期変更を行う旨を通知しなければならない(事後通知でも可)。 |
銀行等による保証 | (工期変更を伴わない場合) 増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要 (工期変更(延長)を伴う場合)必要(保証変更手続は工期変更に係る変更と併せて行う) (工期変更(短縮)を伴う場合) 増額後の請負代金額が当初請 | (工期変更を伴わない場合) 乙が希望するときは必要(保証変更手続は請負契約の変更後) (工期変更(延長)を伴う場合)必要(保証変更手続は工期変更に係る変更と併せて行う) (工期変更(短縮)を伴う場合)乙が希望するときは必要(保証 変更手続は工期変更に係る変 |
負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要。ただし、増増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 以下であっても、乙が希望するときは必要 いずれの場合も、保証変更手続は工期変更に係る変更と併せ て行う。 | 更と併せて行う。また、保証変更手続は請負契約の変更後) | |
保険会社等による公共工事履行保証証券による保証 | (工期変更を伴わない場合) 増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要 (工期変更(延長)を伴う場合)必要(保証変更手続は工期変更に係る変更と併せて行う) (工期変更(短縮)を伴う場合)増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要。ただし、増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130以下であっても、乙が希望するときは必要 いずれの場合も、保証変更手続 は工期変更に係る変更と併せて行う。 | (工期変更を伴わない場合) 乙が希望するときは必要(保証変更手続は請負契約の変更後) (工期変更(延長)を伴う場合)必要(保証変更手続は工期変更に係る変更と併せて行う) (工期変更(短縮)を伴う場合)乙が希望するときは必要(保証 変更手続は工期変更に係る変更と併せて行う。また、保証変更手続は請負契約の変更後) |
保険会社との履行保証保険契約の締結 | (工期変更を伴わない場合) 増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要 (工期変更(延長)を伴う場合)増額後の請負代金額が当初請 負代金額の 100 分の 130 を超え | (工期変更を伴わない場合)不可※3 (工期変更(延長)を伴う場合)特約条項で保険責任期間の始期及び終期が定められている場合※2に限り必要。ただし、 保険金額の減額については行 |
ることとなる場合に限り必要ただし、増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130以下であっても、特約条項で保険責任期間の始期及び終期が定められている場合※2は必要 (工期変更(短縮)を伴う場合)請負代金額の増額変更に伴う保険金額の増額変更については、増額後の請負代金額が当初請負代金額の 100 分の 130 を超えることとなる場合に限り必要。ただし、保険期間の短縮に ついては行うことができない。 | うことができない。 (工期変更(短縮)を伴う場合)不可※3 |
※1 「東日本建設業保証㈱による保証」の場合は、東日本建設業㈱と大館市との間で「保証期限変更に関する覚書」が取り交わされているため、契約保証の保証期間変更手続を行う必要はない。ただし、この場合、大館市から同社に対して、工期変更を行った旨の通知を行う必要があるので注意すること。
また、請負者が契約保証変更に係る保証証書の発行を希望する場合には、乙に保証期間変更の手続を行わせる必要があることにも併せて注意すること。
※2 「特約条項により保険責任期間の始期及び終期が定められている」ことについては、「履行保証保険証券」の「特約条項」欄を確認すること。
※3 履行保証保険の場合は、保険期間の短縮及び保険金額の減額を行うことはできない。